【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう 点は、被告人が供述を強要されたと認めるに足る証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中村三次、同渡部信男連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、被告人が供述を強要されたと認めるに足る証跡がないから、前提を欠く違憲の主張であり、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
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