主文 1 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴について⑴ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 ⑸ 一審被告東電の別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴について⑴ 一審被告東電の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 ⑸ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にA2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴をいずれも棄却する。 3 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴について別紙認容額一覧表の「分類」欄にA0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴及び一審被告東電の同一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。 4 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴について⑴ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にB1と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 5 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にB0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告の一審被告東電に対する控訴について別紙認容額一覧表の「分類」欄にB0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告の一審被告東電に対する控訴を棄却する。 6 一審被告東電の,一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴について⑴ 一審被告東電の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審被告東電は,別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「当審における認容額」欄記載の金員及びこれに対する平成23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 別紙認容額一覧表の「分類」欄にC2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 7 一審被告東電の,一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にC0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴について一審被告東電の別紙認容額一覧表の「分類」欄にC0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らに対する控訴をいずれも棄却する。 8 一審原告らの一審被告国に対する控訴及び一審被告国の控訴について⑴ 一審被告国の控訴に基づき,原判決中,一審被告国の敗訴部分を取り消す。 ⑵ 上記部分に係 に対する控訴をいずれも棄却する。 8 一審原告らの一審被告国に対する控訴及び一審被告国の控訴について⑴ 一審被告国の控訴に基づき,原判決中,一審被告国の敗訴部分を取り消す。 ⑵ 上記部分に係る一審原告らの請求をいずれも棄却する。 ⑶ 一審原告らの一審被告国に対する控訴をいずれも棄却する。 9 訴訟費用及び控訴費用については,次のとおりとする。 ⑴ 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA0,B0又はC0と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する控訴に係る控訴費用は同一審原告らの負担とし,一審被告東電の同一審原告らに対する控訴に係る控訴費用は一審被告東電の負担とする。 ⑵ 一審原告らのうち,別紙認容額一覧表の「分類」欄にA1,A2,B1又はC2と記載のある「原告番号」欄記載の一審原告らの一審被告東電に対する請 求に関する訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを9分し,その8を一審原告らの負担とし,その余を一審被告東電の負担とする。 ⑶ 一審原告らの一審被告国に対する請求に関する訴訟費用は,第1,2審とも一審原告らの負担とする。 10 この判決の第1項,第2項,第4項及び第6項の各⑶は,この判決が一審被告東電に送達された日から14日を経過したときは,仮に執行することができる。ただし,一審被告東電が,同部分に係る別紙認容額一覧表の「原告番号」欄記載の各一審原告に対し,同一審原告に係る同表の「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,一審被告東電は,その仮執行を免れることができる。 事実及び理由 目次第1部控訴の趣旨及び事案の概要等 .................................... 17第1章控訴の趣旨 .................. 事実及び理由 目次第1部控訴の趣旨及び事案の概要等 .................................... 17第1章控訴の趣旨 .................................................... 17第1 一審原告ら ...................................................... 17第2 一審被告国 ...................................................... 18第3 一審被告東電 .................................................... 18第2章事案の概要等 .................................................. 18第1 事案の概要 ...................................................... 18第2 関係法令等の定め ................................................ 19第3 各種指針等 ...................................................... 26 1 原子炉立地審査指針(昭和39年5月27日原子力委員会決定) ..... 26 2 安全設計審査指針 ................................................ 27 3 耐震設計審査指針 ................................................ 30第2部前提事実 ............ .......... 27 3 耐震設計審査指針 ................................................ 30第2部前提事実 ...................................................... 32 第1章当事者等 ...................................................... 32第1 当事者 .......................................................... 32 1 一審原告ら ...................................................... 32 2 一審被告東電 .................................................... 33第2 規制機関 ........................................................ 33 1 原子力委員会 .................................................... 33 2 原子力安全委員会 ................................................ 33 3 原子力安全・保安院 .............................................. 34 4 原子力規制委員会 ................................................ 34第2章本件原発について ......................................... ......................................... 34第2章本件原発について .............................................. 34第1 施設の概要等 .................................................... 35 1 施設の概要 ...................................................... 35 2 本件原発の原子炉設置許可等 ...................................... 35第2 原子力発電の仕組み等 ............................................ 36 1 原子力発電の仕組み .............................................. 36 2 原子炉施設における安全確保の仕組み .............................. 37第3 電源設備(甲A1,2の1,甲A3,4) .......................... 39 1 非常用D/G .................................................... 39 2 M/C及びパワーセンター(以下「P/C」という。)............... 40 3 外部交流電源設備 ................................................ 40 4 直流電源 ........................................................ 41第3章本件事故に至る経緯等 .. .......... 40 4 直流電源 ........................................................ 41第3章本件事故に至る経緯等 .......................................... 41第1 地震及び津波の一般的知見 ........................................ 41 1 地震について .................................................... 41 2 津波について .................................................... 43第2 本件地震の発生 .................................................. 44 第3 本件地震発生から津波到達の前後における各号機の稼働状況等 ....... 45 1 本件地震発生から津波到達までの各号機の稼働状況 .................. 45 2 本件津波の発生 .................................................. 46 3 津波到達後の各号機の状況等 ...................................... 46第4章シビアアクシデント対策等 ...................................... 50第1 原子力発電所の安全性の評価手法 .................................. 50 1 決定論的安全評価 ................................................ 法 .................................. 50 1 決定論的安全評価 ................................................ 50 2 確率論的安全評価(PSA) ...................................... 50第2 シビアアクシデント対策 .......................................... 50第5章本件原発に係る津波に関する主たる知見 .......................... 51第1 原子力発電所の津波評価技術 ...................................... 51 1 経緯 ............................................................ 51 2 概要 ............................................................ 51 3 一審被告東電による津波評価技術に基づく津波評価の実施 ........... 52第2 長期評価 ........................................................ 52 1 経緯 ............................................................ 52 2 概要 ............................................................ 52 3 一審被告東電による津波評価の実施 ................................ 53第3 溢水勉強会にお ............................. 52 3 一審被告東電による津波評価の実施 ................................ 53第3 溢水勉強会における検討結果 ...................................... 54 1 溢水勉強会の立ち上げ ............................................ 54 2 第3回溢水勉強会における検討結果 ................................ 54第3部争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 ........................ 54第1章経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか .................................... 54第1 一審原告らの主張の要旨 .......................................... 54 1 国賠法1条1項の違法性について .................................. 55 2 規制権限の有無について .......................................... 55 3 予見可能性について .............................................. 56 4 結果回避可能性について .......................................... 70 5 シビアアクシデント対策に関する規制権限の不行使 .................. 74第2 一審被告国の主張の要旨 ............ ................... 70 5 シビアアクシデント対策に関する規制権限の不行使 .................. 74第2 一審被告国の主張の要旨 .......................................... 74 1 規制権限不行使の違法性の判断枠組み .............................. 74 2 規制権限の有無について .......................................... 75 3 予見可能性について .............................................. 77 4 結果回避可能性について .......................................... 93 5 シビアアクシデント対策に関する規制権限不行使 .................. 105第2章一審被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求(主位的請求)の当否について ...................................................... 105第1 一審原告らの主張の要旨 ........................................ 105第2 一審被告東電の主張の要旨 ...................................... 106第3章一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害賠償請求(予備的請求)の当否について .................................................. 107第1 一審原告らの主張 .................................. ................................................ 107第1 一審原告らの主張 .............................................. 107第2 一審被告東電の主張 ............................................ 107第4章一審原告らの損害及び相当因果関係について .................... 107第1 一審原告らの被侵害利益及び精神的損害 .......................... 107 1 一審原告らの主張 .............................................. 107 2 一審被告東電の主張 ............................................ 108 3 一審被告国の主張 .............................................. 109第2 本件事故と避難による精神的損害との間の相当因果関係............ 109 1 一審原告らの主張 .............................................. 109 2 一審被告東電の主張 ............................................ 112 3 一審被告国の主張 .............................................. 121第3 中間指針等の位置づけ及び合理性 ................................ 126 1 一審原告らの主張 ...................... .... 121第3 中間指針等の位置づけ及び合理性 ................................ 126 1 一審原告らの主張 .............................................. 126 2 一審被告東電の主張 ............................................ 128 3 一審被告国の主張 .............................................. 131第4 慰謝料額算定における考慮要素 .................................. 132 1 一審原告らの主張 .............................................. 132 2 一審被告東電の主張 ............................................ 135 3 一審被告国の主張 .............................................. 137第5 相互保証 ...................................................... 137 1 一審原告らの主張 .............................................. 137 2 一審被告国の主張 .............................................. 138第6 一審被告国の損害賠償責任の範囲 ................................ 139 1 一審被告国の主張 ..................................... 被告国の損害賠償責任の範囲 ................................ 139 1 一審被告国の主張 .............................................. 139 2 一審原告ら .................................................... 139第7 弁済の抗弁 .................................................... 139 1 一審被告東電の主張 ............................................ 139 2 一審被告国の主張 .............................................. 146 3 一審原告らの主張 .............................................. 146第8 弁護士費用 .................................................... 149 1 一審原告らの主張 .............................................. 149 2 一審被告国の主張 .............................................. 149 3 一審被告東電の主張 ............................................ 149第9 個々の一審原告らの損害額 ...................................... 150 1 一審原告らの主張 ...................................... 告らの損害額 ...................................... 150 1 一審原告らの主張 .............................................. 150 2 一審被告国の主張 .............................................. 150 3 一審被告東電の主張 ............................................ 150第4部当裁判所の判断 .............................................. 150第1章認定事実 .................................................... 150第1 地震及び津波に関する知見並びにそれらに対する一審被告らの対応等 150 1 本件原発の設置許可時の想定津波 ................................ 150 2 深尾・神定論文 ................................................ 151 3 本件原発1号機における溢水事故(平成3年溢水事故) ........... 151 4 谷岡・佐竹論文 ................................................ 152 5 4省庁報告書 .................................................. 152 6 7省庁手引及び津波災害予測マニュアル .......................... 154 7 4省庁報告書及び7省庁手引等への一審被告らの対応 .............. 6 7省庁手引及び津波災害予測マニュアル .......................... 154 7 4省庁報告書及び7省庁手引等への一審被告らの対応 .............. 155 8 津波浸水予測図 ................................................ 156 9 JAMSTECによる構造探査の実施結果 ........................ 156津波評価技術 .................................................. 157津波評価技術に対する一審被告東電等の対応 ...................... 159長期評価 ...................................................... 160長期評価公表後の一審被告らの対応 .............................. 166長期評価の信頼度について ...................................... 168長期評価公表後の論文 .......................................... 169全国を概観した地震動予測地図 .................................. 170日本海溝・千島海溝報告書 ...................................... 170安全情報検討会及び溢水勉強会 .................................. 173マイアミ論文 ................................................ 勉強会 .................................. 173マイアミ論文 .................................................. 175耐震バックチェックの実施等 .................................... 176津波評価部会の第2期ないし第4期における研究等 ................ 183長期評価の一部改訂 ............................................ 186 保安院の平成23年3月7日におけるヒアリング .................. 186第2 長期評価をめぐる学識経験者の見解等 ............................ 187第3 我が国におけるシビアアクシデント対策 .......................... 195 1 本件事故以前における一審被告らによるシビアアクシデント対策 ... 195 2 本件事故後のシビアアクシデント対策に関する法的規制 ........... 198第2章経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるかについて .......................... 198第1 経済産業大臣の規制権限の有無 .................................. 198第2 経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか .................................... 201 1 経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠 とが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか .................................... 201 1 経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法となる場合 ........................................ 201 2 経済産業大臣の本件原発に係る津波に関する予見可能性について ... 203 3 技術基準適合命令を発することによる本件事故の回避可能性 ....... 218 4 一審被告国の長期評価公表後の津波に関する対応状況について ..... 222 5 小括 .......................................................... 224第3 シビアアクシデント対策に関する規制権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか .............................................. 225第3章一審被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求(主位的請求)の当否について ...................................................... 226第4章一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害賠償請求(予備的請求)の当否について .................................................. 227第1節一審原告らに共通する損害総論 ................................ 227第1 認定事実 ...................................................... 227 1 本 ....................... 227第1 認定事実 ...................................................... 227 1 本件事故による放射性物質の放出 ................................ 227 2 一審被告国又は地方公共団体による避難指示,区域指定及び解除等 . 228 3 福島県内の市町村の状況 ........................................ 231 4 中間指針等の策定 .............................................. 236 5 放射性物質及び放射線の人体に対する影響の一般論 ................ 241 6 放射線に関する科学的知見及び国際合意の内容等 .................. 244 7 放射線被ばくに関する報道状況及び内部被ばく防止措置等 ......... 254 8 一審被告国による内部被ばく防止措置等 .......................... 254第2 被侵害利益及び精神的損害について .............................. 256第3 本件事故と避難による損害との間の相当因果関係について ......... 256 1 基本的な考え方 ................................................ 256 2 避難指示等対象区域からの避難について .......................... 260 3 緊急時避難準備区域からの避難について .......................... 260 4 自主的避難等対象区域からの .......................... 260 3 緊急時避難準備区域からの避難について .......................... 260 4 自主的避難等対象区域からの避難について ........................ 261 5 特定避難勧奨地点からの避難について ............................ 263第4 中間指針等の位置づけ及び合理性について ........................ 264第5 慰謝料の考慮要素について ...................................... 266 1 一般的な考慮要素 .............................................. 266 2 被ばく線量検査の受検の有無 .................................... 267 3 一審被告東電への非難性 ........................................ 271 4 財産的侵害等に対する賠償 ...................................... 271 5 子供や妊婦の避難に伴う同伴者の精神的損害 ...................... 272第6 弁済の抗弁について ............................................ 273 1 弁済の事実 .................................................... 273 2 一審原告らの既払金の充当に関する主張について .................. 281 3 一審被告東電の既払総額を弁済とする抗弁について . .................. 273 2 一審原告らの既払金の充当に関する主張について .................. 281 3 一審被告東電の既払総額を弁済とする抗弁について ................ 282 4 一審被告東電の世帯内の他の構成員に対する支払をもって弁済とする抗弁について .......................................................... 284 第7 弁護士費用について ............................................ 285第2節一審原告らの個別の相当因果関係及び損害額について............ 285第1 原告番号1ないし3(家族番号1)について ...................... 285 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 285 2 認定事実 ...................................................... 287 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 293第2 原告番号4及び5(家族番号2)について ........................ 295 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 295 2 認定事実 ...................................................... 296 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ .......................................... 296 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 301第3 原告番号8及び9(家族番号3)について ........................ 303 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 303 2 認定事実 ...................................................... 304 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 306第4 原告番号10ないし12(家族番号4)について .................. 308 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 308 2 認定事実 ...................................................... 309 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 313第5 原告番号13及び14(家族番号5)について .................... 315 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 315 2 認定事実 ...................................................... 316 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 319第6 原告 ................................. 316 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 319第6 原告番号15及び16(家族番号6)について .................... 320 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 320 2 認定事実 ...................................................... 321 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 328 第7 原告番号17及び18(家族番号7)について .................... 329 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 329 2 認定事実 ...................................................... 330 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 334第8 原告番号23及び24(家族番号9)について .................... 336 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 336 2 認定事実 ...................................................... 338 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 341第9 原告番号25及び ........................... 338 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 341第9 原告番号25及び26(家族番号10,原告番号26については同25が承継)について ........................................................ 343 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 343 2 認定事実 ...................................................... 344 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 349第10 原告番号27ないし31(家族番号11)について .............. 351 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 351 2 認定事実 ...................................................... 352 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 358第11 原告番号32ないし35(家族番号12)について .............. 361 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 361 2 認定事実 ...................................................... 362 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ......... 2 認定事実 ...................................................... 362 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 367第12 原告番号36ないし39(家族番号13)について .............. 369 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 369 2 認定事実 ...................................................... 371 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 378第13 原告番号40ないし44(家族番号14)について .............. 380 1 認定事実 ...................................................... 380 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 384第14 原告番号47ないし49(家族番号16)について .............. 386 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 386 2 認定事実 ...................................................... 387 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 393第15 原告番号50ないし52(家族番号17)について .............. 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 393第15 原告番号50ないし52(家族番号17)について .............. 394 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 394 2 認定事実 ...................................................... 396 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 401第16 原告番号53及び54(家族番号18)について ................ 403 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 403 2 認定事実 ...................................................... 404 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 409第17 原告番号55ないし57(家族番号19)について .............. 411 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 411 2 認定事実 ...................................................... 412 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 420第18 原告番号58及び59(家族番号20,原告番号58については同59が承継)について .............. 断 ................................ 420第18 原告番号58及び59(家族番号20,原告番号58については同59が承継)について ...................................................... 422 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 422 2 認定事実 ...................................................... 423 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 428第19 原告番号60ないし63(家族番号21)について .............. 430 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 430 2 認定事実 ...................................................... 431 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 437第20 原告番号65(家族番号22)について ........................ 438 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 438 2 認定事実 ...................................................... 441 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 444第21 原告番号70(家 .......................... 441 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 444第21 原告番号70(家族番号24)について ........................ 446 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 446 2 認定事実 ...................................................... 446 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 452第22 原告番号71(家族番号25)及び72(家族番号26,原告番号72については同71が承継)について ........................................ 453 1 認定事実 ...................................................... 453 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 457第23 原告番号73(家族番号27)について ........................ 458 1 認定事実 ...................................................... 458 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 461第24 原告番号74及び75(家族番号28)について ................ 462 1 当審における当事者の補充的主張 .............. ............. 461第24 原告番号74及び75(家族番号28)について ................ 462 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 462 2 認定事実 ...................................................... 463 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 468第25 原告番号76ないし78(家族番号29)について .............. 469 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 470 2 認定事実 ...................................................... 470 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 474第26 原告番号79及び80(家族番号30)について ................ 475 1 認定事実 ...................................................... 475 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 479第27 原告番号81ないし84(家族番号31)について .............. 480 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 480 2 認定事実 ....................................... 当審における当事者の補充的主張 ................................ 480 2 認定事実 ...................................................... 481 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 489第28 原告番号91ないし93(家族番号33)について .............. 491 1 認定事実 ...................................................... 491 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 496第29 原告番号94ないし96(家族番号34)について .............. 497 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 497 2 認定事実 ...................................................... 499 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 503第30 原告番号98ないし100(家族番号36)について............ 504 1 認定事実 ...................................................... 504 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 510第31 原告番号113(家族番号39)について ...................... 511 1 認定 料額の判断 ................................ 510第31 原告番号113(家族番号39)について ...................... 511 1 認定事実 ...................................................... 511 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 515第32 原告番号114及び115(家族番号40)について............ 516 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 516 2 認定事実 ...................................................... 517 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 523第33 原告番号119ないし122(家族番号41)について ......... 524 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 524 2 認定事実 ...................................................... 525 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 532 第34 原告番号123(家族番号42)について ...................... 533 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 533 2 認定事実 ............. .................. 533 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 533 2 認定事実 ...................................................... 534 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 538第35 原告番号126ないし128(家族番号43)について ......... 539 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 539 2 認定事実 ...................................................... 541 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 549第36 原告番号135ないし137(家族番号45)について ......... 551 1 当審における当事者の補充的主張 ................................ 551 2 認定事実 ...................................................... 552 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ................................ 556第5章結論 ........................................................ 558 第1部控訴の趣旨及び事案の概要等第1章控訴の趣旨第1 一審原告ら1⑴ 原判決中原告番号71,同72,同78,同80,同91,同92及び同 .............. 558 第1部控訴の趣旨及び事案の概要等第1章控訴の趣旨第1 一審原告ら1⑴ 原判決中原告番号71,同72,同78,同80,同91,同92及び同137に係る部分を取り消す。 ⑵ 原判決中別紙控訴額等一覧表1記載の一審原告のうち,上記⑴の一審原告ら以外の一審原告ら敗訴部分を取り消す。 ⑶ 一審被告東電及び一審被告国は,上記⑴の一審原告らに対し,連帯して別紙控訴額等一覧表1の「控訴額」記載の金額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 一審被告東電及び一審被告国は,上記⑵の一審原告らに対し,連帯してさらに別紙控訴額等一覧表1の「控訴額」記載の金額及びこれに対する平成2 3年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2⑴ 原判決中原告番号3,同16,同34,同35,同38ないし同44,同49,同52,同59,同62,同63,同65,同96,同98ないし同100,同113,同121及び同122に係る部分を取り消す。 ⑵ 原判決中別紙控訴額等一覧表2記載の一審原告のうち,上記⑴の一審原告ら以外の一審原告ら敗訴部分を取り消す。 ⑶ 一審被告東電及び一審被告国は,上記⑴の一審原告らに対し,連帯して別紙控訴額等一覧表2の「控訴額」記載の金額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 一審被告東電及び一審被告国は,上記⑵の一審原告らに対し,連帯してさらに別紙控訴額等一覧表2の「控訴額」記載の金額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 一審被告国 1 原判決中一審被告国敗訴部分を取り消す。 2 上記の 一覧表2の「控訴額」記載の金額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 一審被告国 1 原判決中一審被告国敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき,一審原告らの一審被告国に対する請求をいずれも棄却する。 第3 一審被告東電 1 原判決中一審被告東電敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき,一審原告らの一審被告東電に対する請求をいずれも棄却する。 第2章事案の概要等第1 事案の概要本件は,一審原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)により,一審被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発 生したことにつき,一審被告東電は,本件原発の敷地高を超える津波の発生等を予見しながら,本件原発の安全対策を怠り,また,経済産業大臣は,一審被告東電に対して平成24年法律第47号による改正前の電気事業法(以下「電気事業法」という。)に基づく規制権限を行使すべきであったにもかかわらずこれを行使しなかった結果,本件事故が発生したと主張し,一審被告東電に対し,主位的に民法709条に基づき,予備的に原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,一審被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,精神的苦痛に対する損害賠償として,一人当たり2000万円及び弁護士費用200万円のうち,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれに対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割 0万円のうち,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれに対する本件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 原審は,一審原告らの一部について請求の一部を認容し,その余の請求をいずれも棄却した。 別紙控訴額等一覧表1記載の一審原告らは,敗訴部分を不服として控訴し,別紙控訴額等一覧表2記載の一審原告らは,不服の範囲を330万円及びこれに対する遅延損害金の部分に限定して控訴した。なお,原告番号79,80は,当審において請求を拡張した。 一審被告国及び一審被告東電は,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。 第2 関係法令等の定め 1 原子力基本法平成24年法律第47号による改正前の原子力基本法は,「原子力の研究,開発及び利用を推進することによって,将来におけるエネルギー資源を確保し,学術の進歩と産業の振興とを図り,もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与すること」(1条)を目的とし,我が国の原子力利用の基本方針につ いて,「原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限り,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に,自主的にこれを行うものとし,その成果を公開し,進んで国際協力に資するものとする」(2条)と規定し,原子力行政の民主的な運営を図るために,原子力委員会及び原子力安全委員会を設置すること(4条),原子炉の建設等,核燃料物質の使用等を行うに当たり,別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならないこと(14条)等を規定していた。 2 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)平成24年法律第47号による改正前の炉規法は,「原子力 に従わなければならないこと(14条)等を規定していた。 2 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)平成24年法律第47号による改正前の炉規法は,「原子力基本法の精神にのっとり,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに,これらによる災害を防止し,及び核燃料物質を防護して,公共の安全を図るために,製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか,原子力の利用等に関する条約その他の国際約束を実施するために,国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うこと」を目的とし(1条),原子炉設置の許可,設計及び工事の方法の認可,使用前検査,保安規定の認可,保安検査,定期検査等を定めているほか,同法の定めに従わなかった場合における運転停止や許可の取消しなどの行政処分や罰則について規定していた。 3 電気事業法目的等電気事業法は,「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ること」(1条)を目的とする。 炉規法との関係実用発電用原子炉(発電の用に供する原子炉をいう。)は,炉規法による規制のほか,電気事業の一形態として,電気事業法による規制も受けており,平成24年法律第47号による削除前の炉規法73条は,同法27条から29条までの設計及び工事方法の認可,使用前検査,溶接検査及び施設定期検査の規定の適用を除外し,これに相当する電気事業法に基づく規制が適用されていた。 事業者の技術基準適合維持 ,同法27条から29条までの設計及び工事方法の認可,使用前検査,溶接検査及び施設定期検査の規定の適用を除外し,これに相当する電気事業法に基づく規制が適用されていた。 事業者の技術基準適合維持義務電気事業法39条1項は,「事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」と規定して事業用電気工作物の設置者に技術基準適合維持義務を課し,同条2項は,上記経済産業省令を制定するに当たっての基準として,①事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること(同項1号),②事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること(同項2号),③事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること(同項3号),④事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること(同項4号)と規定していた。 上記技術基準として,「発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令」(昭和40年通商産業省令第62号。以下「省令62号」という。)が定められており,電気事業者には,設計,建設段階のほか運転段階においても省令62号に適合するように事業用電気工作物を維持することが義務付けられていた。 技術基準適合命令 電気事業法40条は,「経済産業大臣は,事業用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使 1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。」と規定していた。なお,同法116条2号は,同法40条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると規定していた。 4 省令62号本件原発の原子炉設置許可等処分時ア 4条(なお,昭和50年通商産業省令第122号により4条2項が追加された。)原子炉及びその付属設備(以下「原子炉施設」という。)並びに一次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が地すべり,断層,なだれ,洪水,津波若しくは高潮,基礎地盤の不同沈下又は火災等により損傷を受けるおそれがある場合は,防護施設の設置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。 イ 33条 1項原子力発電所には,当該原子力発電所に連けいされている送電線及び当該原子力発電所において常時使用されている発電機からの電気の供給が停止した場合において保安を確保するために必要な装置の機能を維持するため,内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用予備動力装置を施設しなければならない。 2項原子力発電所の保安を確保するため特に必要な装置には,無停電電源 装置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。 ⑵ 平成17年経済産業省令第68号による改正後のものア 2条この省令において,次の各号に掲げる用語の意義 置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。 ⑵ 平成17年経済産業省令第68号による改正後のものア 2条この省令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 8 「安全設備」とは,次に掲げる設備であってその故障,損壊等により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせるものをいう。 ハ安全保護装置(運転時の異常な過渡変化が生じる場合,地震の発生等により原子炉の運転に支障が生じる場合,及び一次冷却材喪失等の事故時に原子炉停止系統を自動的に作動させ,かつ,原子炉内の燃料の破損等による多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に,工学的安全施設を自動的に作動させる装置をいう。以下同じ。),非常用炉心冷却設備(原子炉圧力容器内において発生した熱を通常運転時において除去する施設がその機能を失った場合に原子炉圧力容器内において発生した熱を除去する設備をいう。以下同じ。)その他非常時に原子炉の安全を確保するために必要な設備及びそれらの附属設備ホ非常用電源設備及びその附属設備イ 4条1項(平成23年経済産業省令第53号による改正前のもの)原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が想定される自然現象(地すべり,断層,なだれ,洪水,津波,高潮,基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし,地震を除く。)により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。 ウ 8条の22条8号ハ及びホに掲げる安全設備は,当該安全設備を構成する機械器具の単一故障(単一の原因によって一つの機械器具が所定の安全機能を失 うことをいう じなければならない。 ウ 8条の22条8号ハ及びホに掲げる安全設備は,当該安全設備を構成する機械器具の単一故障(単一の原因によって一つの機械器具が所定の安全機能を失 うことをいう。以下同じ。)が生じた場合であって,外部電源が利用できない場合においても機能できるように,構成する機械器具の機能,構造及び動作原理を考慮して,多重性又は多様性,及び独立性を有するように施設しなければならない。 エ 33条 1項原子力発電所に接続する電線路のうち少なくとも2回線は,当該原子力発電所において受電可能なものであって,使用電圧が6万ボルトを超える特別高圧のものであり,かつ,それにより当該原子力発電所を電力系統に連系するように施設しなければならない。 2項原子力発電所には,前項の電線路及び当該原子力発電所において常時使用されている発電機からの電気の供給が停止した場合において保安を確保するために必要な装置の機能を維持するため,内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用予備動力装置を施設しなければならない。 3項原子力発電所の保安を確保するため特に必要な設備には,無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。 4項非常用電源設備及びその附属設備は,多重性又は多様性,及び独立性を有し,その系統を構成する機械器具の単一故障が発生した場合であっても,運転時の異常な過渡変化時又は一次冷却材喪失等の事故時において工学的安全施設等の設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。 5項 原子力発電所には,短時間の全交流動力電源喪失時においても原子炉を安全に停止し,かつ,停止後 の設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。 5項 原子力発電所には,短時間の全交流動力電源喪失時においても原子炉を安全に停止し,かつ,停止後に冷却するための設備が動作することができるよう必要な容量を有する蓄電池等を施設しなければならない。 ⑶ 平成23年経済産業省令第53号により新設された5条の2ア 1項原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が,想定される津波により原子炉の安全性を損なわないよう,防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 イ 2項津波によって交流電源を供給する全ての設備,海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能が喪失した場合においても直ちにその機能を復旧できるよう,その機能を代替する設備の確保その他の適切な措置を講じなければならない。 5 原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)原災法は,「原子力災害の特殊性にかんがみ,原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等,原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,災害対策基本法その他原子力災害の防止に関する法律と相まって,原子力災害に対する対策の強化を図り,もって原子力災害から国民の生命,身体及び財産を保護すること」を目的とする(1条)。 なお,一般的な災害対策については,災害対策基本法に規定されており,同法に基づき中央防災会議が置かれ,防災基本計画の作成や防災に関する重要事項の審議が行われている。 6 原賠法原賠法は, 。 なお,一般的な災害対策については,災害対策基本法に規定されており,同法に基づき中央防災会議が置かれ,防災基本計画の作成や防災に関する重要事項の審議が行われている。 6 原賠法原賠法は,「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠 償に関する基本的制度を定め,もつて被害者の保護を図り,及び原子力事業の健全な発達に資すること」を目的とする(1条)。 原賠法は,原子力事業者に故意又は過失がなくとも,原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは原子力事業者が損害賠償責任を負うという無過失責任を規定している(3条1項)。 また,原賠法は,原子力損害に関しては原子力事業者以外の者は責任を負わないと規定し(4条1項),原子力事業者は原子力損害を賠償するための措置を講じることが義務付けられており(6条),一定の場合には,政府が,原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うこと(16条1項)などを規定している。 第3 各種指針等 1 原子炉立地審査指針(昭和39年5月27日原子力委員会決定(丙A7))上記指針は,本件原発1号機ないし4号機の設置許可における安全審査で用いられたものであり,原子炉の原則的立地条件として,「⑴ 大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであるが,将来においてもあるとは考えられないこと,また,災害を拡大するような事象も少ないこと」,「⑵ 原子炉は,その安全防護施設との関連において十分に公衆から離れていること」,「⑶ 原子炉の敷地は,その周辺も含め,必要に応じ公衆に対して適切な措置を講じうる環境にあること」が必要であるとしており,基本的目標として,「a 敷地周辺の事象,原子炉の特性,安全防護施設等を考慮し,技術的見地からみて,最悪の場合には起るかもしれないと 対して適切な措置を講じうる環境にあること」が必要であるとしており,基本的目標として,「a 敷地周辺の事象,原子炉の特性,安全防護施設等を考慮し,技術的見地からみて,最悪の場合には起るかもしれないと考えられる重大な事故(以下「重大事故」という。)の発生を仮定しても,周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」,「b 重大事故を超えるような技術的見地からは起るとは考えられない事故(以下「仮想事故」という。)(例えば,重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと仮想し,それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想 しても,周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと」,「c なお,仮想事故の場合にも,国民遺伝線量に対する影響が十分に小さいこと」を掲げている。 2 安全設計審査指針「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」(昭和45年4月23日原子力委員会(丙A8))上記指針は,本件原発4号機の設置許可における安全審査で用いられたものであり,敷地の自然条件に対する設計上の考慮及び耐震設計についての指針を定めた上で,炉心設計,計測制御設備,原子炉冷却材圧力バウンダリ,工学的安全施設,非常用電源設備,核燃料貯蔵施設,放射性廃棄物処理施設及び放射線監視施設についての設計に係る審査基準を定めている。 ア 「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」(上記指針2.2)上記指針は,「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」として,「⑴当該設備の故障が,安全上重大な事故の直接原因となる可能性のある系および機器は,その敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような設計であること」,「⑵安全上重大な事故が発生したとした場合,あるいは び機器は,その敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような設計であること」,「⑵安全上重大な事故が発生したとした場合,あるいは確実に原子炉を停止しなければならない場合のごとく,事故による結果を軽減もしくは抑制するために安全上重要かつ必須の系および機器は,その敷地および周辺地域において,過去の記録を参照にして予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力と事故荷重を加えた力に対し,当該設備の機能が保持できるような設計であること」を求めている。 上記指針の解説(動力炉安全設計審査指針解説)は,「予測される自然条件」とは,「敷地の自然環境をもとに,地震,洪水,津浪,風(または台風),凍結,積雪等から適用されるもの」をいい,「自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力」とは,「対象となる自然条件に対応して,過去 の記録の信頼性を考慮のうえ,少なくともこれを下まわらない苛酷なものを選定して設計基礎とすること」をいうものとしている。 イ 「耐震設計」(上記指針2.3)上記指針は,「耐震設計」として,「原子炉施設は,その系および機器が地震により機能の喪失や破損を起こした場合の安全上の影響を考慮して重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ,それぞれ重要度に応じた適切な設計であること」を求めている。 上記指針の解説は,「重要度により適切に耐震設計上の区分がなされ」とは,その機能喪失が原子炉事故を引き起こすおそれのあるもの,及び原子炉事故の際に放射線障害から公衆を守るために必要なもの(Aクラス),高放射性物質に関連するものでAクラスに属する以外のもの(Bクラス),Aクラス及びBクラスに属する以外のもの(Cクラス)により,建物,機器設備が分類されることをいい,Aクラスのう もの(Aクラス),高放射性物質に関連するものでAクラスに属する以外のもの(Bクラス),Aクラス及びBクラスに属する以外のもの(Cクラス)により,建物,機器設備が分類されることをいい,Aクラスのうち原子炉格納容器,原子炉停止装置は,Aクラスに適用される地震力を上回る地震力について機能の維持ができることを検討することを求めている。 ウ 「非常用電源設備」(上記指針7)上記指針は,「非常用電源設備」については,「単一動的機器の故障を仮定しても,工学的安全施設や安全保護系等の安全上重要かつ必須の設備が,所定の機能を果たすに十分な能力を有するもので,独立性および重複性を備えた設計であること」を求めている。 上記指針の解説は,①「単一動的機器の故障」の対象には,非常用内部電源設備では,これを構成するしゃ断器,制御回路の操作スイッチ,リレー,非常用発電機等のうちいずれか一つのものの不作動や故障をとるものとされ,②「所定の機能を果たすに十分な能力を有するもの」とは,原子炉緊急停止系,工学的安全施設等の事故時の安全確保に必要な設備を,それぞれが必要な時期に要求される機能が発揮できるように作動させうるよ うな容量を具備することをいい,③「独立性および重複性」とは,単一動的機器の故障を仮定した場合にも,要求される安全確保のための機能が害されることのないよう,非常用発電機を2台とするなどにより,十分な能力を有する系を2つ以上とし,かつ,一方が不作動となるような不利な状況下においても,他方に影響を及ぼさないように回路の分離,配置上の隔離などによる独立性の確保が設計基礎とされることをいうものとされている。 ⑵ 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(平成2年8月30日原子力安全委員会決定,平成13年3月29日同委員会一部改訂(丙A の確保が設計基礎とされることをいうものとされている。 ⑵ 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(平成2年8月30日原子力安全委員会決定,平成13年3月29日同委員会一部改訂(丙A13))前記⑴の指針は,昭和52年6月にその全面改訂が行われ,その後,軽水炉の技術の改良及び進歩,スリーマイルアイランド事故等から得られた教訓も含めた軽水炉に関する経験の蓄積を踏まえ,平成2年8月30日に全面改訂がされ,平成13年3月29日に一部改訂がされた。 ア 「自然現象に対する設計上の考慮」(上記指針2)上記指針は,「安全機能を有する構築物,系統及び機器は,その安全機能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して,耐震設計上の区分がなされるとともに,適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計であること」(上記指針2.1),「安全機能を有する構築物,系統及び機器は,地震以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度の特に高い安全機能を有する構築物,系統及び機器は,予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件,又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること」(上記指針2.2)を求めている。 上記指針の解説は,「予想される自然現象」とは,「敷地の自然環境を基に,洪水,津波,風,凍結,積雪,地滑り等から適用されるもの」をい い,「自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件」とは,「対象となる自然現象に対応して,過去の記録の信頼性を考慮の上,少なくともこれを下回らない苛酷なものであって,かつ,統計的に妥当とみなされるもの」をいうとしている。 イ 「電源喪失に対する設計上の考慮」(上記指針27)上記指針は,「原子炉施設は 上,少なくともこれを下回らない苛酷なものであって,かつ,統計的に妥当とみなされるもの」をいうとしている。 イ 「電源喪失に対する設計上の考慮」(上記指針27)上記指針は,「原子炉施設は,短時間の全交流動力電源喪失に対して,原子炉を安全に停止し,かつ,停止後の冷却を確保できる設計であること」を求めている。 上記指針の解説は,「長期間にわたる全交流動力電源喪失は,送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。」,「非常用交流電源設備の信頼度が,系統構成又は運用(常に稼働状態にしておくことなど)により,十分高い場合においては,設計上全交流動力電源喪失を想定しなくてもよい。」としている。 ウ 「電気系統」(上記指針48)上記指針は,「非常用所内電源系は,多重性又は多様性及び独立性を有し,その系統を構成する機器の単一故障を仮定しても次の各号に掲げる事項を確実に行うのに十分な容量及び機能を有する設計であること。⑴運転時の異常な過渡変化時において,燃料の許容設計限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えることなく原子炉を停止し,冷却すること。 ⑵原子炉冷却材喪失等の事故時の炉心冷却を行い,かつ,原子炉格納容器の健全性並びにその他の所要の系統及び機器の安全機能を確保すること。」を求めている。 3 耐震設計審査指針平成18年9月19日原子力安全委員会決定以前の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」は,発電用軽水型原子炉 施設の設置許可申請に係る安全審査のうち,耐震設計に関する安全審査を行うに当たって,その設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として,昭和53年9月29日に原子力委員会が定めたものであり(甲A 申請に係る安全審査のうち,耐震設計に関する安全審査を行うに当たって,その設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として,昭和53年9月29日に原子力委員会が定めたものであり(甲A330),その基本方針は,「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない。」というものであった。 その後,昭和56年7月20日の改訂(乙A7)において静的地震力の算定法等について見直しを行い,さらに,平成13年3月29日に国際放射線防護委員会による1990年勧告を受けて一部改訂がされたが(丙A14参照),その内容に大きな変更はなく,津波等の地震随伴事象に対する規定は存在しなかった。 ⑵ 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(平成18年9月19日原子力安全委員会決定(甲A143,146,丙A14,292))ア策定経緯原子力安全委員会は,昭和56年以降の地震学及び地震工学に関する新たな科学技術的知見の蓄積等を踏まえ,平成13年6月,原子力安全基準専門部会に対し,耐震安全性に係る安全審査指針類について必要な調査審議を行い,結果を報告するよう指示した。これを受けて,同年7月,同部会に耐震指針検討分科会が設置され,耐震設計審査指針の改訂作業に着手し,平成18年9月19日,原子力安全委員会において,「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(丙A14。以下「新耐震指針」といい,新耐震指針以前のものを「旧耐震指針」という。)が決定された。 イ指針の内容等新耐震指針は,旧耐震指針から,地質調査等や基準地震動の策定方法を高度化し,耐震安全に係る重要度分類を見直し,従来のAsクラスとAクラスを一本化してSクラスとし,確率論的安全評価手法の活用に向けた 新耐震指針は,旧耐震指針から,地質調査等や基準地震動の策定方法を高度化し,耐震安全に係る重要度分類を見直し,従来のAsクラスとAクラスを一本化してSクラスとし,確率論的安全評価手法の活用に向けた取 組を進めることとされた。 新耐震指針は,「基本方針」(新耐震指針3)において,「耐震設計上重要な施設は,敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり,施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動による地震力に対して,その安全機能が損なわれることがないように設計されなければならない」とし,その解説において,これは旧耐震指針が耐震設計に求めていたものと同等の考え方であるとし,新たに,耐震設計用の地震動の策定において,地震学的見地からは「残余のリスク」(策定された地震動を上回る地震動の影響が施設に及ぶことにより,施設に重大な損傷事象が発生すること,施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること,あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク)が存在し,この存在を十分認識しつつ,それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきことが明記された。 また,旧耐震指針では,地震随伴事象についての規定はなかったが,新耐震指針では,「地震随伴事象に対する考慮」(新耐震指針8)として,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを十分考慮した上で設計されなければならないと規定された。 第2部前提事実第1章当事者等第1 当事者 1 一審原告ら一審原告らは,本件事故当時, が重大な影響を受けるおそれがないことを十分考慮した上で設計されなければならないと規定された。 第2部前提事実第1章当事者等第1 当事者 1 一審原告ら一審原告らは,本件事故当時,福島県内に居住し,本件事故後,福島県外に避難し,又は福島県内にとどまった者,あるいは,群馬県内に避難した一審原 告から避難中又は避難後に出生した者である。 2 一審被告東電一審被告東電は,本件原発を設置し運転していたもので,原賠法所定の原子力事業者に該当する。一審被告東電の本件事故時の商号は東京電力株式会社であり,平成28年4月1日に会社分割を経て現在の商号になった。 第2 規制機関 1 原子力委員会原子力委員会は,我が国の原子力の研究,開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し,原子力行政の民主的な運営を図るために,昭和31年1月1日に総理府に設置され,平成13年1月6日の中央省庁改革により内閣府に設置されることになった機関である。 原子力委員会は,原子力研究,開発及び利用の基本方針を策定すること,原子力関係経費の配分計画を策定すること,炉規法に規定する許可基準の適用について主務大臣に意見を述べること,関係行政機関の原子力の研究,開発及び利用に関する事務を調整すること等について企画し,審議し,決定することを所掌している。 2 原子力安全委員会原子力安全委員会は,昭和53年10月4日,原子力の安全確保体制を強化するため,それまで原子力委員会に属していた安全規制機能を原子力委員会から移行して新たに総理府に設置された機関であり,平成13年1月6日の中央省庁改革により内閣府に設置されることになった。 原子力安全委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する事項のうち,安全の確保に関する事項について企画し,審議し,決定 あり,平成13年1月6日の中央省庁改革により内閣府に設置されることになった。 原子力安全委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する事項のうち,安全の確保に関する事項について企画し,審議し,決定することを所掌した。原子力安全委員会では,原子力施設の設置許可等の申請に関し,規制行政庁が申請者から提出された申請書の審査を行った結果について,専門的,中立的立場から,①申請者が原子力関連施設を設置するために必要な技術的能力及び原子 炉の運転を適確に遂行するに足る技術的能力があるか,②施設の位置,構造及び設備が核燃料物質又は原子炉による災害の防止上支障がないか,について確認を行った。また,規制行政庁の行う原子力関連施設の設置許可等の後の各種規制を合理性,実効性及び透明性等の観点から監視及び監査する規制調査を行った。 3 原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)保安院は,平成13年1月6日の中央省庁改革時に,経済産業省の外局である資源エネルギー庁の特別の機関として設置された機関である。保安院は,従前は資源エネルギー庁が所掌していた原子力安全規制事務のほか,総理府の外局である科学技術庁の原子力安全局が所掌していた事務のうち,文部科学省が承継した試験研究用原子炉についての安全規制など一部の事務を除いた事務を承継し,経済産業大臣の事務を分掌して,発電用原子力施設に関する安全規制についての事務を行った。具体的には,保安院は,原子力に係る製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄の事業並びに発電用原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること(平成24年法律第47号による改正前の経済産業省設置法4条1項57号),エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に関すること(同項58号)等の事務をつかさどった(同法2 の確保に関すること(平成24年法律第47号による改正前の経済産業省設置法4条1項57号),エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に関すること(同項58号)等の事務をつかさどった(同法20条3項)。 4 原子力規制委員会原子力規制委員会は,平成24年9月19日,環境省の外局として設置された機関である。原子力規制委員会は,従前の原子力安全委員会及び保安院の事務のほか,文部科学省及び国土交通省の所掌する原子力安全の規制,核不拡散のための保障措置等に関する事務を一元的に処理するものとして設置された機関であり,原子力規制委員会の設置に伴い,従前の原子力安全委員会及び保安院は廃止された。 第2章本件原発について 第1 施設の概要等(甲A1,2の1,甲A3,丙A1,5の1,丙A180,弁論の全趣旨) 1 施設の概要本件原発は,一審被告東電が設置した原子力発電所であり,福島県双葉郡の大熊町と双葉町にまたがって位置し,敷地東側は太平洋に面している。 本件原発は,平成23年3月11日当時,1号機から6号機までの6基の沸騰水型原子炉(BWR)を有しており,1号機(以下,本件原発の各原子炉については号機番号のみで表記する。)から6号機までの位置関係は,別紙「福島第一原子力発電所配置図」のとおりであり,1号機から4号機までは大熊町に,5号機及び6号機は双葉町に位置している。 各号機は,原子炉建屋,タービン建屋,コントロール建屋,サービス建屋,廃棄物処理建屋等から構成されており,これらの建屋のうち,一部は隣接プラントと共用となっている。本件原発の原子炉建屋及びタービン建屋の敷地高は,1号機から4号機までがO.P.(小名浜港工事基準面)+10m(以下,このO.P.+10mの地盤を「10m盤」という。),5号機及び6号機がO.P. 。本件原発の原子炉建屋及びタービン建屋の敷地高は,1号機から4号機までがO.P.(小名浜港工事基準面)+10m(以下,このO.P.+10mの地盤を「10m盤」という。),5号機及び6号機がO.P. +13mである。 本件原発の敷地東側の海岸には,O.P.+5.5mから10mの防波堤が,別紙「福島第一原子力発電所配置図」のとおり同敷地を取り囲むように三角形の二辺の形状で設置されている。 2 本件原発の原子炉設置許可等1号機については昭和41年12月1日,2号機については昭和43年3月29日,3号機については昭和45年1月23日,4号機については昭和47年1月13日,5号機については昭和46年9月23日,6号機については昭和47年12月12日,それぞれ原子炉設置(変更)許可がされ,1号機は昭和46年3月26日,2号機は昭和49年7月18日,3号機は昭和51年3月27日,4号機は昭和53年10月12日,5号機は同年4月18日,6号 機は昭和54年10月24日,それぞれ運転を開始した。 第2 原子力発電の仕組み等(甲A1,2の1,甲A3,4,乙A10の1,2,丙A1,5の1,2) 1 原子力発電の仕組み⑴ 概要原子力発電は,ウラン235等の核分裂を起こす物質を燃料とし,燃料に中性子を当てて核分裂を起こさせ,その際に発生する核分裂エネルギーによる熱で蒸気を作り,その蒸気でタービンを回して発電するものである。原子炉は,核分裂をコントロールしながら,核分裂により発生する熱エネルギーを取り出す装置であり,燃料,減速材,冷却材,制御材等で構成されている。 ⑵ 燃料原子力発電においては,ウラン235等の核分裂を起こす物質が燃料とされており,軽水炉においては,通常,ウラン235を含むウランを酸化物にして焼き固めたも 材等で構成されている。 ⑵ 燃料原子力発電においては,ウラン235等の核分裂を起こす物質が燃料とされており,軽水炉においては,通常,ウラン235を含むウランを酸化物にして焼き固めたもの(ペレット)が燃料とされている。このペレットを被覆管と呼ばれる金属製のさやに密封したものを燃料棒という。 ⑶ 減速材及び冷却材核分裂が起きると,新しく中性子が発生し,この中性子が別のウラン235等の物質に当たって更なる核分裂が起きることになる。この核分裂によって発生した中性子は非常に高速であるところ(高速中性子),その速度を減速させると,次の核分裂反応が起こりやすくなるため,高速中性子を減速させて熱中性子にする必要がある。このように,高速中性子を減速させて熱中性子にするものを減速材という。 また,核分裂によって発生した熱を炉心から外部に取り出すものを冷却材といい,冷却材及び減速材として軽水(真水)を用いる原子炉を軽水炉という。 ⑷ 制御材 核燃料の核分裂する量を調節するため,ホウ素やカドミウム等の中性子を吸収しやすい物質で作られたものを制御材という。軽水炉では,燃料棒の間に制御材から成る制御棒を挿入できるようになっている。 ⑸ 沸騰水型原子炉(BWR)と加圧水型原子炉(PWR)軽水炉には,原子炉内で水を沸騰させ,発生した蒸気で直接タービンを回す構造の沸騰水型原子炉(BWR)と,原子炉内を加圧して高温高圧の熱水を作り,これを熱源として蒸気発生器において蒸気を発生させてタービンを回す構造の加圧水型原子炉(PWR)とがあり,本件原発の6基の原子炉は,いずれも沸騰水型原子炉である。 2 原子炉施設における安全確保の仕組み 原子炉停止機能(止める機能)原子炉を止める機能を担う代表的な設備として R)とがあり,本件原発の6基の原子炉は,いずれも沸騰水型原子炉である。 2 原子炉施設における安全確保の仕組み 原子炉停止機能(止める機能)原子炉を止める機能を担う代表的な設備として制御棒がある。制御棒は,原子炉の反応度を制御するための中性子吸収材と構造材から構成されており,制御棒を燃料棒の間に挿入すると,中性子が吸収されて,核分裂反応が抑制され,原子炉の出力が低下する。 原子炉の異常時には,燃料の損傷を防ぐため,急速に制御棒を炉心に挿入して原子炉を緊急停止(スクラム)させる。 格納機能(閉じ込める機能)放射性物質の施設外への過大な放出を防止するための機能が格納機能である。格納機能として,①科学的に安定した物質である二酸化ウランの粉末を陶器のように焼き固めたペレットを燃料としていること,②気密に作られた被覆管にペレットを納めていること,③高圧力に耐えられ気密性も高い原子炉圧力容器に燃料棒を格納していること,④鋼鉄製の容器である原子炉格納容器に原子炉圧力容器が覆われていること,⑤原子炉建屋に原子炉格納容器が納められていることが挙げられる。 原子炉冷却機能(冷やす機能) 炉心に制御棒を挿入して原子炉を停止させた場合,燃料棒内に残存する多量の放射性物質の崩壊により発熱が続くことから,燃料の破損を防止するために炉心の冷却を続ける必要がある。そのために,原子炉施設には,様々な冷却機能が備えられている。 本件原発における原子炉冷却機能を有する設備として,1号機には,炉心スプレイ系(CS。圧力抑制室内の水を水源として,炉心上に取り付けられたノズルから燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備。)が2系統,非常用復水器(IC。圧力容器内の蒸気を非常用の復水器タンクで冷却して水に戻し,その水を炉 源として,炉心上に取り付けられたノズルから燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備。)が2系統,非常用復水器(IC。圧力容器内の蒸気を非常用の復水器タンクで冷却して水に戻し,その水を炉内に戻すことにより,ポンプを用いずに炉心を冷却する設備。)が2系統,高圧注水系(HPCI。圧力容器から発生する蒸気の一部を用いるタービン駆動ポンプにより,復水貯蔵タンク又は圧力抑制室内の水を水源として,圧力容器内に注水することによって炉心を冷却する設備。)が1系統,原子炉停止時冷却系(SHC。炉心の崩壊熱並びに圧力容器及び冷却材中の保有熱を除去して原子炉を冷却する設備。)が1系統,格納容器冷却系(CCS。圧力抑制室内の水を水源として,格納容器内にスプレイすることによって,格納容器を冷却する設備。)が2系統設置されていた。また,2号機から5号機までには,炉心スプレイ系(CS)が2系統,高圧注水系(HPCI)が1系統設置されていたほか,原子炉隔離時冷却系(RCIC。圧力容器から発生する蒸気の一部を用いるタービン駆動ポンプにより,復水貯蔵タンク又は圧力抑制室内の水を水源として,蒸気として失われた冷却材を原子炉に補給し,炉心を冷却する設備。)が1系統,残留熱除去系(RHR。原子炉停止時の残留熱の除去を目的とするもので,弁の切替操作により使用モードを変え,原子炉停止時冷却系(SHC),低圧注水系(LPCI)及び格納容器冷却系(CCS)として利用できるようになっている設備。)が2系統設置されており,6号機には,原子炉隔離時冷却系(RCIC)が1系統,残留熱除去系(RHR)が3系統のほか,高 圧炉心スプレイ系(HPCS。復水貯蔵タンク又は圧力抑制室内の水を水源として,燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備。)が1系統,低圧炉心スプレイ 系(RHR)が3系統のほか,高 圧炉心スプレイ系(HPCS。復水貯蔵タンク又は圧力抑制室内の水を水源として,燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備。)が1系統,低圧炉心スプレイ系(LPCS。圧力抑制室内の水を水源として,炉心上に取り付けられたノズルから燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備。)が1系統設置されていた。 また,本件原発の1号機から6号機は,海水を利用することで崩壊熱の除去を行う構造となっており,非常用ディーゼル発電機(以下,ディーゼル発電機を「D/G」という。)も一部の空気冷却式を除き,海水を利用して機関の冷却を行う構造となっていたため,海水を取り込むための非常用海水系ポンプが海側エリア(敷地高O.P.+4m。以下,この地盤を「4m盤」という。)に設置されていた。 第3 電源設備(甲A1,2の1,甲A3,4) 1 非常用D/G非常用D/Gは,外部電源が喪失したときに原子炉施設に交流電源(6900V)を供給するための非常用予備電源設備であり,ディーゼルエンジンで駆動する発電機である。非常用D/Gは,非常用の金属閉鎖配電盤(以下「M/C」という。)に電源を供給し,外部電源が喪失した場合でも,原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給するものであり,各号機に2台ずつ(A系及びB系)が設置されていた。 非常用D/Gには,海水冷却式のものと空気冷却式のものがあり,2号機B系,4号機B系及び6号機B系は空気冷却式,その他は全て海水冷却式であり,海水冷却式のものには冷却のための海水ポンプが付属していた。なお,6号機には,高圧炉心スプレイ系(HP/CS)用の非常用D/G1台が設置されていた。 1号機,3号機及び5号機については,空気冷却式非常用D/Gが設置されていなかったが,1号機については 。なお,6号機には,高圧炉心スプレイ系(HP/CS)用の非常用D/G1台が設置されていた。 1号機,3号機及び5号機については,空気冷却式非常用D/Gが設置されていなかったが,1号機については2号機から,3号機については4号機から, 5号機については6号機からそれぞれ電源の融通を受けることができる仕組みになっていた。 2 M/C及びパワーセンター(以下「P/C」という。)M/Cとは,6900Vの所内高電圧回路に使用される動力用電源盤で,遮断器,保護継電器,付属計器等を収納したものであり,常用,共通及び非常用の3系統に分かれて設備されていた。 P/Cとは,M/Cから変圧器を経て降圧された480Vの所内低電圧回路に使用される動力用電源盤で,遮断器,保護継電器,付属計器を収納したものであり,常用,共通及び非常用の3系統から構成されていた。 常用のM/C及びP/Cは,通常運転時に使用される設備に接続されていた。 非常用のM/C及びP/Cは,外部電源が喪失したときに非常用D/Gから電気が供給され,非常時に使用する設備及び通常運転時に使用する設備のうち非常時にも使用するものに接続されていた。 各号機に設置されている非常用D/G,M/C及びP/Cの設置場所は,別紙「非常用DG,M/C,P/Cの被害状況」の「設置場所」欄記載のとおりである。 3 外部交流電源設備本件原発において使用する外部交流電源は,主に本件原発の南西約9kmの場所に位置する東京電力猪苗代電力所新福島変電所(以下「新福島変電所」という。)から供給を受けていた。 1号機及び2号機には,新福島変電所から,大熊線1号線及び同2号線を通じて27万5000Vの高圧交流電源が供給され,この高圧交流電源は,1号機の原子炉建屋の西側に設置された1・2号機超高圧開閉所において 機及び2号機には,新福島変電所から,大熊線1号線及び同2号線を通じて27万5000Vの高圧交流電源が供給され,この高圧交流電源は,1号機の原子炉建屋の西側に設置された1・2号機超高圧開閉所において降圧されていた。また,1号機には,予備線として,東北電力株式会社(富岡変電所)から東北電力原子力線を通じて,6万6000Vの高圧交流電源が供給されていた。 3号機及び4号機には,新福島変電所から大熊線3号線及び同4号線を通じて27万5000Vの高圧交流電源が供給され,この高圧交流電源は,3号機の原子炉建屋の西側に設置された3・4号機超高圧開閉所において降圧されていた。 5号機及び6号機には,新福島変電所から夜の森線1号線及び同2号線を通じて6万6000Vの高圧交流電源が供給され,この高圧交流電源は,6号機の原子炉建屋の西側に設置された5・6号機66kV開閉所において降圧されていた。 なお,1号機用,2号機用,3・4号機用の各常用高圧配電盤があり,1号機用と2号機用,2号機用と3・4号機用は相互に接続されており,電力融通が可能であった(丙A5の1)。また,5号機用と6号機用の各常用高圧配電盤も相互に接続されていたが,1号機ないし4号機とは接続されていなかった(乙A10の1)。 4 直流電源直流電源は,計測制御に必要であり,発電所の安全にとって不可欠である。 本件原発においては,125Vの直流母線盤を備え,予備としてバッテリーが用意されていた。(甲A4,97の3,乙A10の1,2)直流電源の配電盤とバッテリーは,1,2,4号機のタービン建屋の地下1階,3,5,6号機のタービン建屋の中地下階に設置されていた(甲A2の1,甲A97の3,乙10の1,2)。 第3章本件事故に至る経緯等第1 地震及び津波の一般的知見 1 地震 ン建屋の地下1階,3,5,6号機のタービン建屋の中地下階に設置されていた(甲A2の1,甲A97の3,乙10の1,2)。 第3章本件事故に至る経緯等第1 地震及び津波の一般的知見 1 地震について(丙A22,23,弁論の全趣旨)⑴ 地震の起こる仕組み等ア地震の起こる仕組み地球の表面は,大小十数枚のプレートと呼ばれる硬い岩盤で覆われてお り,各プレートは,年間数cmの速さで相互に水平運動をしている(プレート運動)。プレート運動による張力や圧縮の力は,地下の岩盤にひずみを蓄積させ,そのひずみに岩盤が耐え切れなくなると,ある面(断層面)を境にして岩盤が急激に破壊され,地震が発生する。 岩盤の破壊が最初に生じた地点を震源,震源を真上の地表へ投影した位置を震央といい,震源で発生した破壊が広がった震源断層を含む領域のことを震源域という。 既存の断層を動かしたり,新たに断層を作ったりする動きを断層運動といい,水平方向に岩盤が引っ張られたために断層面を挟んで上側の岩盤が下へ滑り落ちる動きをしたものを正断層,水平方向から岩盤が圧縮されたために断層面を挟んで上側の岩盤がずり上がる動きをしたものを逆断層という。 イマグニチュードマグニチュード(M)とは,震源域で生じた断層運動そのものの大きさ(地震の規模)を表す尺度であり,基本的に地震計の記録から求められるものである。そのほかに,津波の大きさから求められる津波マグニチュード(Mt)や,断層面の面積とずれの量などから求められるモーメントマグニチュード(Mw)が用いられることがある。 ウ断層モデル(波源モデル)断層モデルとは,震源断層の形状やその生成過程をモデル化したものであり,断層面の向きや傾き,大きさ,断層面上でのずれの量,破壊の進行速度などの断層パラメー がある。 ウ断層モデル(波源モデル)断層モデルとは,震源断層の形状やその生成過程をモデル化したものであり,断層面の向きや傾き,大きさ,断層面上でのずれの量,破壊の進行速度などの断層パラメーター(媒介変数)で表現される。この断層モデルは,津波の原因(波源)を説明するためのモデルとして用いられる場合には,波源モデルと呼ばれる。 ⑵ 我が国で起こる地震の特徴アプレート間地震及び沈み込むプレート内の地震 日本列島の太平洋側の日本海溝では,海のプレート(太平洋プレート)が陸のプレート(北米プレート)の下に沈み込み,陸のプレートの先端部が引きずりこまれている。 陸のプレートと海のプレートが接する部分がひずみに耐えきれなくなると,そこを断層面として陸のプレートの先端が跳ね上がるような断層運動が起き,地震が発生する。この地震をプレート間地震という。また,海のプレート内部に蓄積されたひずみにより,海のプレートを構成する岩盤中で断層運動が生じて地震が発生することがある。この地震を沈み込むプレート内の地震という。 なお,海溝やトラフのプレート境界又はその付近で発生する地震は,海溝型地震と呼ばれることがある。 イ陸域の浅い地震日本列島が位置する陸のプレートでは,プレート運動による間接的なひずみが岩盤に蓄積され,地下の比較的浅い部分で断層運動が起こり,地震が発生することがある。この地震を陸域の浅い地震という。 ⑶ 津波地震について(甲A12,丙A28)津波地震とは,一般に,断層が通常よりゆっくりとずれて,人が感じる揺れが小さくても,発生する津波の規模が大きくなるような地震をいう。平成14年7月31日付け「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(以下「長期評価」という。)においては,津波マグニチュードの ても,発生する津波の規模が大きくなるような地震をいう。平成14年7月31日付け「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(以下「長期評価」という。)においては,津波マグニチュードの値がマグニチュードの値に比べ0.5以上大きいか,津波による顕著な災害が記録されているにもかかわらず,顕著な震害が記録されていないものを津波地震として扱っている。 2 津波について⑴ 津波発生のメカニズム(丙A23)海域で規模の大きな地震が発生すると,海底で大きな地殻変動が生じ,そ れに伴って海水が盛り上がったり沈降したりするが,この海水の変動が津波となる。 津波は,沿岸に近づくと,海底の地形や海岸線の形に大きく影響を受け,波の反射や,波が岬などを回り込む現象などにより津波の遡上高は非常に複雑な分布になり,また,沿岸に押し寄せる回数が複数回になり,第一波よりも高い津波が後から来る場合もある。 ⑵ 波高,浸水高,遡上高及び浸水深(甲A273,281,弁論の全趣旨)波高(津波の高さ)とは,平均潮位(津波がない場合の潮位)と津波によって海面が上昇した高さの差を,浸水高(痕跡高)とは,建物や設備に残された変色部や漂着物等の痕跡の基準面からの高さを,遡上高とは,津波による浸水の最先端が達した地盤の最も高い箇所(海岸から内陸へ津波が駆け上がる高さ)を,浸水深とは,建物や設備に残された変色部や漂着物等の痕跡の地表面からの高さをいう。 第2 本件地震の発生(甲A2の1,丙A5の1,丙A18ないし20,199)平成23年3月11日午後2時46分,本件地震が発生した。本件地震の震源は,北緯38度6分2秒,東経142度51分6秒,宮城県牡鹿半島の東南東約130km,深さ約24kmの地点であり,震源域は,日本海溝下のプレー 11日午後2時46分,本件地震が発生した。本件地震の震源は,北緯38度6分2秒,東経142度51分6秒,宮城県牡鹿半島の東南東約130km,深さ約24kmの地点であり,震源域は,日本海溝下のプレート境界面に沿って,岩手県沖から茨城県沖に及ぶ南北の長さ約450km,東西の幅約200kmの領域であった。本件地震は,日本海溝の東側の太平洋プレートと西側の北米プレートの境界の広い範囲において断層破壊が生じたことにより発生した地震であり,すべり量(プレートが動いた距離)は最大50m以上であった。本件地震は,複数の震源域がそれぞれ連動して発生したM9.0(世界観測史上4番目の規模)の巨大地震であり,本震規模では日本国内で観測された最大の地震であった。本件地震により,宮城県では最大震度7が観測され,本件原発が位置する福島県双葉郡大熊町及び双葉町では震度6強が観測された。 第3 本件地震発生から津波到達の前後における各号機の稼働状況等 1 本件地震発生から津波到達までの各号機の稼働状況(甲A2の1,丙A5の1)⑴ 1号機は,定格電気出力一定運転中であったところ,本件地震により,原子炉が地震加速度大により緊急停止し,制御棒が全挿入されて未臨界となり,自動停止したが,大熊線1号線及び同2号線の発電所側受電用遮断器等が損傷し,外部電源を喪失したため,非常用D/G2台が自動起動した。 ⑵ 2号機は,定格熱出力一定運転中であったところ,本件地震により,原子炉が地震加速度大により緊急停止し,制御棒が全挿入されて未臨界となり,自動停止したが,大熊線1号線及び同2号線の発電所側受電用遮断器等が損傷し,外部電源を喪失したため,非常用D/G2台が自動起動した。 ⑶ 3号機は,定格熱出力一定運転中であったところ,本件地震により,原子炉が地震加速度大により び同2号線の発電所側受電用遮断器等が損傷し,外部電源を喪失したため,非常用D/G2台が自動起動した。 ⑶ 3号機は,定格熱出力一定運転中であったところ,本件地震により,原子炉が地震加速度大により緊急停止し,制御棒が全挿入されて未臨界となり,自動停止したが,本件地震前から工事停電していた大熊線3号線に加え,本件地震により大熊線4号線からの供給が停止し,外部電源を喪失したため,非常用D/G2台が自動起動した。 ⑷ 4号機は,本件地震発生当時,定期検査中であり,原子炉内から全燃料を使用済み燃料プールに取り出した状態であったため,満水状態であった使用済み燃料プールには比較的崩壊熱の高い燃料が貯蔵されていたところ,本件地震前から工事停電していた大熊線3号線に加え,本件地震により大熊線4号線からの供給が停止し,外部電源を喪失したため,点検中であった1台を除く非常用D/G1台が自動起動した。 ⑸ 5号機は,本件地震発生当時,定期検査中であり,燃料を入れた状態で原子炉を停止させていたところ,本件地震により夜の森線1号線及び同2号線からの供給が停止し,外部電源を喪失したため,非常用D/G2台が自動起動した。 ⑹ 6号機は,本件地震発生当時,定期検査中であり,燃料を入れた状態で原子炉を停止させていたところ,本件地震により夜の森線1号線及び同2号線からの供給が停止し,外部電源を喪失したため,非常用D/G3台が自動起動した。 2 本件津波の発生(甲A2の1,丙A5の1)本件地震に伴い本件津波が発生し,第1波が平成23年3月11日午後3時27分頃,第2波が同日午後3時35分頃,本件原発に到達した。 3 津波到達後の各号機の状況等⑴ 本件原発における浸水高等本件津波により,本件原発の海側エリア及び主要建屋設置エリアは,ほぼ全域が 分頃,第2波が同日午後3時35分頃,本件原発に到達した。 3 津波到達後の各号機の状況等⑴ 本件原発における浸水高等本件津波により,本件原発の海側エリア及び主要建屋設置エリアは,ほぼ全域が浸水した。1号機から4号機までの主要建屋設置エリアの浸水高はO. P.+約11.5mないし約15.5m(浸水深は約1.5mないし約5.5m),5号機及び6号機の主要建屋設置エリアの浸水高はO.P.+約13mないし約14.5m(浸水深は約1.5m以下)であった。(甲A2の1)⑵ 本件原発各号機の状況ア 1号機本件津波は,1号機1階の大物搬入口,入退域ゲート及び機器ハッチ等から浸水し,タービン建屋1階に設置されていた非常用M/Cが大物搬入口からの浸水により被水したほか,コントロール建屋地下1階に設置されていた非常用P/C及びタービン建屋地下1階に設置されていた非常用D/Gも被水した。その結果,平成23年3月11日午後3時37分頃,全交流電源喪失の状態となり,さらに,コントロール建屋地下1階に設置されていた直流主母線盤も被水して機能を喪失し,全電源喪失の状態となった。(甲A2の1,甲A205,乙A42,丙A239)1号機の全電源が喪失し,非常用復水器(IC)が正常に機能しなくなった結果,原子炉格納容器のドライウェル(D/W)圧力が上昇したため,同 月12日午後2時30分頃,原子炉格納容器ベント(原子炉格納容器の中の圧力が高くなって,冷却用の注水ができなくなったり,原子炉格納容器が破損したりするのを避けるため,放射性物質を含む気体の一部を外部に排出させて圧力を下げる緊急措置)が実施され,このベント作業と同時期にドライウェル(D/W)の圧力は低下した。しかし,同日午後3時36分,高温になったペレットを詰めた被覆管のジルコニウムと水 外部に排出させて圧力を下げる緊急措置)が実施され,このベント作業と同時期にドライウェル(D/W)の圧力は低下した。しかし,同日午後3時36分,高温になったペレットを詰めた被覆管のジルコニウムと水蒸気の反応によって生じた水素が原因と考えられる水素爆発が原子炉建屋内で発生し,原子炉建屋の屋根及び最上階の外壁が損壊し,原子炉建屋内の放射性物質が放出された。(甲A2の1,丙A5の1,2)イ 2号機本件津波は,2号機1階の大物搬入口,機器ハッチ・ルーバ,1号機との連絡通路等から浸水し,タービン建屋地下1階に設置されていた非常用M/C及び非常用D/G,運用補助共用施設(共用プール)1階に設置されていた非常用M/C,同地下1階に設置されていた非常用M/C及び非常用P/Cが被水した。運用補助共用施設(共用プール)1階に設置されていた非常用D/Gは,被水を免れたが,同地下1階に設置されていた非常用M/C及び非常用P/Cが浸水し,機能を喪失した。その結果,平成23年3月11日午後3時41分頃,全交流電源喪失の状態となり,さらに,コントロール建屋の地下1階に設置されていた直流主母線盤も被水して機能を喪失し,全電源喪失の状態となった。また,残留熱除去系(RHR)海水ポンプが機能喪失したことにより,残留熱除去系(RHR)の機能が喪失し,崩壊熱を最終ヒートシンクである海に移行させることができない状態となった。(甲A2の1,甲A205,乙A42,丙A5の1,2,丙A239)2号機においては,全電源喪失前に原子炉隔離時冷却系(RCIC)を起動させており,全電源喪失後も稼働し続けたが,その後停止した。その 結果,2号機の原子炉水位が下降し,原子炉圧力容器内の燃料棒が水面から露出し,炉心損傷が生じ,放射性物質が放出された。(甲A2の1,丙A5の1 源喪失後も稼働し続けたが,その後停止した。その 結果,2号機の原子炉水位が下降し,原子炉圧力容器内の燃料棒が水面から露出し,炉心損傷が生じ,放射性物質が放出された。(甲A2の1,丙A5の1,2)ウ 3号機について本件津波は,3号機1階のルーバ,大物搬入口,入退域ゲート等から浸水し,タービン建屋地下1階に設置されていた非常用D/G,非常用M/C及び非常用P/Cがいずれも被水した結果,平成23年3月11日午後3時38分頃,全交流電源喪失の状態となった。直流主母線盤は,タービン建屋中地下階に設置されており,被水を免れた。また,残留熱除去系(RHR)海水ポンプが機能喪失したことにより,残留熱除去系(RHR)の機能が喪失し,崩壊熱を最終ヒートシンクである海に移行させることができない状態となった。(甲A2の1,甲A205,乙A42,丙A5の1,2,丙A239)3号機においては,直流電源による操作で原子炉隔離時冷却系(RCIC)を起動させたが,何らかの原因により停止した。このため,原子炉水位の低下により高圧注水系(HPCI)が自動起動したが,これを手動停止させた。その後,原子炉隔離時冷却系(RCIC)の再起動等を試みたが奏功せず,原子炉冷却機能が喪失し,原子炉水位が低下して有効燃料頂部に到達し,燃料損傷が生じた。同月14日午前11時1分,原子炉建屋屋上部で水素爆発と思われる爆発が発生し,原子炉建屋の屋根及びオペレーションフロアの外壁並びに廃棄物処理建屋の屋根が損壊し,これらの過程で放射性物質が放出された。(甲A2の1,丙A5の1,2)エ 4号機について本件津波は,4号機1階の大物搬入口,機器ハッチ・ルーバ・ブロック開口,3号機との連絡通路等から浸水し,タービン建屋地下1階に設置されていた非常用D/G及び非常用M エ 4号機について本件津波は,4号機1階の大物搬入口,機器ハッチ・ルーバ・ブロック開口,3号機との連絡通路等から浸水し,タービン建屋地下1階に設置されていた非常用D/G及び非常用M/C,運用補助共用施設(共用プール) 地下1階に設置されていた非常用M/C及び非常用P/Cが被水した。運用補助共用施設(共用プール)1階に設置されていた非常用D/Gは,被水を免れたが,地下1階に設置されていた非常用M/C及び非常用P/Cが浸水し,機能を喪失した。その結果,平成23年3月11日午後3時38分頃,全交流電源喪失の状態となった。(甲A2の1,甲A205,乙A42,丙A239)本件地震発生当時,4号機は定期検査中であり,原子炉内から全燃料を使用済み燃料プールに取り出した状態であったところ,全交流電源喪失により,使用済み燃料プールの冷却機能及び補給水機能が喪失したが,燃料の露出には至らなかった。また,同月15日午前6時頃,4号機の原子炉建屋において,3号機から流入してきたと思われる水素によって水素爆発が発生し,同日午前9時38分頃には原子炉建屋3階部分で火災が発生していることが確認された。(甲A2の1,丙A5の1,2)オ 5号機について本件津波により,5号機のタービン建屋地下1階に設置されていた非常用M/C及び非常用P/Cが被水した。タービン建屋地下1階に設置されていた非常用D/Gは,被水を免れたが,非常用M/C及び非常用P/Cの被水により,機能を喪失した。その結果,平成23年3月11日午後3時40分頃,全交流電源喪失の状態となった。また,冷却用海水ポンプの機能が喪失し,残留熱除去系(RHR)が使用できない状態となった。もっとも,5号機は,6号機の空冷式非常用D/Gから電源融通を受けられたため,原子 流電源喪失の状態となった。また,冷却用海水ポンプの機能が喪失し,残留熱除去系(RHR)が使用できない状態となった。もっとも,5号機は,6号機の空冷式非常用D/Gから電源融通を受けられたため,原子炉圧力及び原子炉水位の制御が可能であり,炉心損傷には至らなかった。(甲A2の1,丙A5の1,2)カ 6号機本件津波により,6号機の非常用D/G3台のうち,A系及び高圧スプレイ系(HP/CS)の2台が関連機器の被水により,機能を喪失したが, B系の空冷式非常用D/G1台が機能を喪失しなかったため,原子炉圧力及び原子炉水位の制御が可能であり,炉心損傷には至らなかった(甲A2の1,丙A5の1,2)。 第4章シビアアクシデント対策等第1 原子力発電所の安全性の評価手法(甲A2の1) 1 決定論的安全評価決定論的安全評価は,評価に当たって想定した事象の起こりやすさにかかわらず,その事象の発生を想定して安全評価を行う手法である。 原子炉施設においては,起こり得ると思われる異常や事故に対して,設計上何段階もの対策が講じられているところ,この設計の妥当性を評価するために,いくつかの「設計基準事象」(実際に起こり得る様々な異常や事故について,放射性物質の潜在的危険性や発生頻度などを考慮し,大きな影響が発生するような代表的事象)を想定して,決定論的安全評価が行われている。 2 確率論的安全評価(PSA)確率論的安全評価は,原子炉施設の異常や事故の発端となる事象(起因事象)の発生頻度,発生した事象の及ぼす影響を緩和する安全機能の喪失確率及び発生した事象の進展や影響の度合いを定量的に分析することにより,原子炉施設の安全性を総合的・定量的に評価する手法である。 第2 シビアアクシデント対策(甲A2の1)シビアアクシデン 喪失確率及び発生した事象の進展や影響の度合いを定量的に分析することにより,原子炉施設の安全性を総合的・定量的に評価する手法である。 第2 シビアアクシデント対策(甲A2の1)シビアアクシデントとは,安全評価において想定している設計基準事象を大幅に超える事象であって,炉心が重大な損傷を受けるような事象をいう。シビアアクシデント対策(アクシデントマネジメント(AM))とは,シビアアクシデントに至るおそれのある事態が万一発生したとしても,現在の設計に含まれる安全余裕や本来の機能以外にも期待し得る機能若しくはその事態に備えて新規に設置した機器を有効に活用することによって,その事態がシビアアクシデントに拡大することを防止するため,又はシビアアクシデントに拡大した場 合にその影響を緩和するために採られる措置をいう。 全交流電源喪失事象(SBO)は,シビアアクシデントであり,シビアアクシデント対策の対象の一つである。 第5章本件原発に係る津波に関する主たる知見 第1 原子力発電所の津波評価技術(以下「津波評価技術」という。)(甲A2の1,丙A26の1ないし3,A386) 1 経緯原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討することを目的として,平成11年,社団法人土木学会(以下「土木学会」という。)の原子力土木委員会に津波評価部会が設置され,津波評価部会は,平成14年2月,津波評価技術を取りまとめた。 2 概要津波評価技術が示した設計津波水位評価の流れは,要旨次のとおりである。 ⑴ 既往津波の再現性の確認文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を評価対象として選定し,沿岸における津波の痕跡高をよく説明できるように断層パラメータを設定して,既往津波の 認文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を評価対象として選定し,沿岸における津波の痕跡高をよく説明できるように断層パラメータを設定して,既往津波の断層モデルを設定する。 ⑵ 設計想定津波による設計津波水位の検討日本海溝沿い及び千島海溝(南部)沿いを含むプレート境界型地震の場合,既往津波の痕跡高を最もよく説明できる断層モデルを基に,津波をもたらす地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基づき,想定するモーメントマグニチュード(Mw)に応じた基準断層モデルを設定し,想定津波の不確定性を設計津波水位に反映させるため,基準断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ),その結果得られる想定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定して設計想定津波とし,評価地点における設計想定津波 の計算結果と既往津波の計算結果との比較や評価地点付近における想定津波群の計算結果と既往津波の痕跡高との比較により,設計想定津波の妥当性を確認し,設計想定津波に適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。 ⑶ 本件原発付近の想定津波の波源設定について津波評価技術は,日本海溝沿い海域では,北部と南部の断層運動に大きな違いがあり,北部では,海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震や正断層地震も見られるのに対し,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生しており,福島県沖で記録されている大地震は,1938年の福島県東方沖地震のみであったことから,モーメントマグニチュード(Mw)7.9の同地震を基準断層モデルとして福島県沖の「領域7」に波源位置を設 しており,福島県沖で記録されている大地震は,1938年の福島県東方沖地震のみであったことから,モーメントマグニチュード(Mw)7.9の同地震を基準断層モデルとして福島県沖の「領域7」に波源位置を設定し,日本海溝沿いの領域には波源を設定しなかった。 3 一審被告東電による津波評価技術に基づく津波評価の実施(甲A2の1,乙A14,丙A27)一審被告東電は,津波評価技術に基づく津波評価を行ったところ,本件原発では近地津波でO.P.+5.4mないし+5.7mとなった。 第2 長期評価(甲A12,丙A28) 1 経緯地震防災対策特別措置法に基づき設置された機関である地震調査研究推進本部(以下「地震本部」という。)は,平成14年7月31日,長期評価をとりまとめ,公表した。 2 概要⑴ 三陸沖北部以外の三陸沖から房総沖にかけては,同一の震源域で繰り返し発生している大地震がほとんど知られていないため,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震が三陸沖 北部から房総沖の海溝寄りで発生していることを根拠として,過去の震源域を「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」という領域に設定した。 ⑵ 「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域において,日本海溝付近のプレート間で発生したM8クラスの地震は,17世紀以降では,上記三つの地震が知られており,津波等により大きな被害をもたらしたところ,三陸沖北部から房総沖全体では同様の地震が約400年に3回発生していることになるから,133年に1回程度,M8クラスの地震が起こったと考えられる。 ⑶ 震源域は,明治三陸地震についてのモデルを参考にし,同様の地震が「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域内のどこでも発生する可能性がある。 ⑷ M8クラスのプレート間の大地震が と考えられる。 ⑶ 震源域は,明治三陸地震についてのモデルを参考にし,同様の地震が「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域内のどこでも発生する可能性がある。 ⑷ M8クラスのプレート間の大地震が「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域全体では約133年に1回の割合で発生すると推定されるところ,ポアソン過程により,今後30年以内の発生確率は20%程度,今後50年以内の発生確率は30%程度と推定される。次の地震も津波地震であることを想定し,その規模は,過去に発生した地震のMt等を参考にして,Mt8. 2前後と推定される。 3 一審被告東電による津波評価の実施(甲A59,丙H16の4)一審被告東電は,株式会社東電設計(以下「東電設計」という。)に対し,明治三陸地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定してパラメータスタディを行った場合の本件原発における津波評価を委託し,平成20年3月18日及び同年4月18日,東電設計から,津波評価の結果について報告を受けた。その内容は,福島県沖から房総沖にかけての日本海溝寄りの領域に明治三陸地震の断層モデルの位置及び走向を変化させた15ケースを設定した概略パラメータスタディを行い,そのうち最も高い津波高が算出されたケースにつき,上縁深さ,傾斜角及びすべり角を変化させた詳細パラメータスタディを実施したところ,本件原発においては,敷地南側(O.P.+10m)において,最大O.P. +15.707mの津波高が算出されたというものであった(以下,この試算を 「平成20年試算」といい,平成20年試算による津波を「平成20年試算津波」という。)。 第3 溢水勉強会における検討結果 1 溢水勉強会の立ち上げ保安院は,平成18年1月,保安院,独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「JNES」という。)及び電気事 0年試算津波」という。)。 第3 溢水勉強会における検討結果 1 溢水勉強会の立ち上げ保安院は,平成18年1月,保安院,独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「JNES」という。)及び電気事業者等で構成される溢水勉強会を立ち上げた(丙A36,37の2)。 2 第3回溢水勉強会における検討結果(甲A13,丙A39の1,2)一審被告東電は,平成18年5月11日に開催された第3回溢水勉強会において,本件原発5号機の想定外津波に係る検討状況を報告した。 上記報告は,5号機に,O.P.+14m(5号機の敷地高+1mの津波を想定して設定された数値)及びO.P.+10m(上記仮定水位と設計津波水位(O.P.+5.6m)の中間の津波を想定して設定された数値)の水位の津波が到来し,この仮定水位の継続時間を考慮しない(津波が長時間継続するものと仮定する)という条件下において,機器への影響を評価したところ,O.P. +10m及びO.P.+14mの津波水位のいずれの場合においても,屋外設備である非常用海水ポンプが使用不能となり,O.P.+14mの津波水位の場合には,敷地高を超えて,タービン建屋の大物搬入口,サービス建屋の入口,D/Gルーバ等から浸水し,残留熱除去系(RHR)ポンプ,原子炉隔離時冷却系(RCIC),炉心スプレイポンプ及び非常用D/Gがいずれも機能喪失し,電源の喪失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機や弁等の動的機器が機能喪失する可能性があるという内容であった。 第3部争点及び争点に関する当事者の主張の要旨第1章経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか第1 一審原告らの主張の要旨 1 国賠法1条1項の違法性について電気事業法39条1項は,原子力事業者に対 電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか第1 一審原告らの主張の要旨 1 国賠法1条1項の違法性について電気事業法39条1項は,原子力事業者に対し,原子炉施設等を省令で定める技術基準に適合させるべきことを義務付けており,同法40条は,経済産業大臣に対し,原子炉施設等が「技術基準に適合していないと認めるとき」には,原子力事業者に対し,技術基準に適合するように原子炉施設等を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことなどを命じる技術基準適合命令を発する権限を与えている。そして,省令62号4条1項は,原子炉施設が「津波・・により損傷を受けるおそれがある場合」又は「想定される・・津波・・により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合」には,原子力事業者は,「適切な措置を講じなければならない。」と規定している。 一審被告東電が平成20年に長期評価に基づいて想定される津波を試算(平成20年試算)した結果,本件原発の敷地南側において最大O.P.+15.707mの津波高が算出されたところ,長期評価に基づいて推定される津波は,省令62号4条1項所定の「津波」であり,これにより,本件原発の原子炉の安全性を損なうおそれがあったから,経済産業大臣は,同法40条に基づき,技術基準適合命令を発すべきであった。それにもかかわらず,経済産業大臣は,一審被告東電に対する技術基準適合命令を発しなかったから,当該規制権限の不行使は,国賠法1条1項の適用上違法というべきである。 そして,経済産業大臣に上記規制権限を付与した根拠法規の趣旨目的は,国民の生命や健康を守りその生活を維持するという不可侵の権利を直接保護することにあり,規制される側の不利益は事業者の物的経済的負担であるから,経済産業大臣の裁 制権限を付与した根拠法規の趣旨目的は,国民の生命や健康を守りその生活を維持するという不可侵の権利を直接保護することにあり,規制される側の不利益は事業者の物的経済的負担であるから,経済産業大臣の裁量の幅は極めて狭く,経済産業大臣は最新の知見に基づいて適時にかつ適切に規制権限を行使しなければならない。この規制権限が適時にかつ適切に行使されたか否かの判断に当たっては,被害法益の重要性,予見可能性の存在及び結果回避可能性の存在の各要素を考慮して判断すべきである。 2 規制権限の有無について 一審被告国は,省令62号は基本設計ではなく詳細設計に関する規制を内容とするものであり,基本設計に関しては省令62号が適用されないと主張する。 しかし,そのような考え方によれば,設置許可がされた後も発展する科学的技術的知見を原子力発電所に反映させる手段がないことになり,安全基準が不適切ないし不十分であることが客観的に明らかになったとしても,一審被告国が適切に是正を命じる手段がなくなり明らかに不合理である。また,電気事業法39条や省令62号が,基本設計等の変更を要する措置を除いていると解することはできない。したがって,平成17年経済産業省令第68号による改正後の省令62号8条の2及び33条4項の定める安全設備や非常用電源設備の多重性,多様性,独立性は,内部事象のみならず,地震及び津波といった外部事象をも対象とした規定であると解すべきである。 仮に,一審被告国の主張するとおり,経済産業大臣の規制権限が詳細設計に関するものに限定されるとしても,一審原告らが主張している敷地高を超える津波対策は,全て詳細設計に関する事項である。なぜなら,一審被告国は,津波対策における基本設計について,「敷地高を想定される津波高以上のものとして津波の侵入を防ぐことを基本とし ている敷地高を超える津波対策は,全て詳細設計に関する事項である。なぜなら,一審被告国は,津波対策における基本設計について,「敷地高を想定される津波高以上のものとして津波の侵入を防ぐことを基本とし,津波に対する他の事故防止対策も考慮して,津波による浸水等によって施設の安全機能が重要な影響を受けるおそれがないものとすること」と主張するところ,上記主張によっても,「津波に対する他の事故防止対策」の具体的細目は,設置許可段階における審査対象である基本設計とされておらず,敷地高以外の対策として具体的にいかなる対策を講じるかは,対象となる施設設備の大きさ,配置,機能,周辺設備の具体的使用状況との関連において技術的に決定することが合理的だからである。 3 予見可能性について⑴ 予見の対象についてア予見の対象は,原子炉施設の敷地高を超える津波であり,以下の事実によれば,一審被告らは,原子炉施設の敷地高を超える津波の襲来があった 場合には,非常用電源設備等が被水して機能を喪失し,全交流電源喪失から重大事故が発生する可能性があることを十分に認識でき,かつ現に認識していたというべきである。 イ平成3年10月30日に1号機において発生した「補機冷却系海水配管からの海水漏えいに伴う原子炉手動停止」という事故(以下「平成3年溢水事故」という。)によって,原子炉施設,取り分け非常用D/G等の非常用電源設備等が溢水に対して極めて脆弱であることが明らかになった。 ウフランスのルブレイエ原子力発電所は,平成11年12月27日から28日にかけて,ジロンド河口に押し寄せた大きな波により,蒸気供給系及び安全関連系統の多くの区画が浸水した。この外部溢水事故は、想定された設計基準事象を超えた自然現象が発生して原子炉の重要な安全設備を機能喪失させることがあ 口に押し寄せた大きな波により,蒸気供給系及び安全関連系統の多くの区画が浸水した。この外部溢水事故は、想定された設計基準事象を超えた自然現象が発生して原子炉の重要な安全設備を機能喪失させることがあり得ること及び電気系統が被水に弱いことを,一審被告国に改めて認識させるものであった。 エ一審被告東電を中心とする電気事業連合会(以下「電事連」という。)が作成した「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への対応について」(丙A98)には,原子力発電所敷地へ津波が浸水した場合の重要機器への影響の検討結果が取りまとめられており,建屋敷地への津波の浸水による全交流電源喪失の危険が具体的に指摘されていたところ,一審被告国は,平成9年当時,電事連からこの資料の提出を受け,その内容を認識していた。 オ平成18年の溢水勉強会において,5号機を対象として,1mの浸水深を前提とした影響が検討されたところ,大物搬入口等からタービン建屋の各エリアに浸水し,電源設備の機能を喪失する可能性があり,浸水による電源の喪失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機,弁等の動的機能が喪失することが判明した。 ⑵ 長期評価に先立つ知見 ア原子力委員会が昭和39年に策定した原子炉立地審査指針(丙A7),昭和52年に改訂した安全設計審査指針(丙A116)及び旧耐震指針(甲A330)は,原子炉施設が内包する巨大な危険性を踏まえて,我が国における原子力開発の当初から高度な安全性を求めており,過去に発生したことが確認される自然現象(既往最大)にとどまらず,自然科学等によって客観的かつ合理的根拠をもって想定される最大規模の自然現象に対する安全性を確保することを求めてきた。 本件原発の設置許可に際しては,既往最大の津波であるチリ沖地震に伴う津波によって小名浜港で測 って客観的かつ合理的根拠をもって想定される最大規模の自然現象に対する安全性を確保することを求めてきた。 本件原発の設置許可に際しては,既往最大の津波であるチリ沖地震に伴う津波によって小名浜港で測定されたO.P.+3.1mが基準とされたところ,これは,設置許可当時の地震学の知見の水準として,これを超える津波の襲来を客観的かつ合理的な根拠をもって基礎付けることができなかったため,やむを得ず採用された対応にすぎない。原子炉立地審査指針や安全設計審査指針が既往最大にとどまらず想定される最大規模の地震等も考慮すべきとしている以上,最新の地震学の水準への相応性を確保する観点から長期評価等によって地震学上の客観的かつ合理的な根拠を有する知見が示されたときは,それを速やかに安全規制に取り入れなければならなかった。 イ昭和55年の深尾良夫・神定健二「日本海溝の内壁直下の低周波地震ゾーン」(丙A168の1,2。以下「深尾・神定論文」という。)が日本海溝の内壁直下に「低周波地震ゾーン」が認められることを実証するなど,日本海溝の海溝軸付近では低周波地震が発生しており,その大きなものが津波地震であるとの知見が確立しており,同知見が長期評価策定の時点で地震・津波の専門家に広く共有されていた。 また,地震計記録や検潮所の津波波形の分析を通じ,1990年代には,世界各地の「津波地震」がいずれも海溝軸近傍のプレート境界において起こっていることが確認された。このように,「津波地震は海溝軸近傍のプレ ート境界で起こる」という知見が確立されたことにより,近代的観測以前の歴史資料に記録された地震に伴う津波についても,地震の被害がないかあるいは軽微であるにもかかわらず津波の被害が甚大であるものについては,海溝寄りに発生した「津波地震」であると評価でき 代的観測以前の歴史資料に記録された地震に伴う津波についても,地震の被害がないかあるいは軽微であるにもかかわらず津波の被害が甚大であるものについては,海溝寄りに発生した「津波地震」であると評価できるようになった。 そして,1990年代半ばには都司嘉宣(以下「都司」という。)らによる歴史資料の検討によって,1611年の慶長三陸地震や1677年の延宝房総沖地震など,震害についての記載がないか極めて少ないにもかかわらず津波による被害が甚大であったことが記録により明らかな地震を「津波地震」と評価すべきであることが明らかになった。 加えて,コンピュータや計算技術の発達により,津波の発生・伝播・陸上遡上の数値計算(シミュレーション)が可能となり,検潮記録,痕跡高,歴史資料に残された津波の遡上記録や被害の記録と照らし合わせ,過去の津波の波源域や波源モデルを推定することも可能になった。 ウ北海道南西沖地震に伴う津波による大災害の経験を受け,国土庁,農林水産省構造改善局,農林水産省水産庁,運輸省,気象庁,建設省及び消防庁の7省庁は,平成10年,「地域防災計画における津波対策強化の手引き」(以下「7省庁手引」という。甲A66)を作成し,その別冊である津波災害予測マニュアルと共に地方公共団体に提示し,各地における津波防災行政に活用されるに至った。7省庁手引及びその別冊である津波災害予測マニュアルは,災害対策基本法に基づく地方公共団体の地域防災計画における津波対策を目的として策定されたものであり,広域的かつ一般的な防災対策(いわゆる一般防災)を念頭に置いたものであるが,一審被告国の防災関係省庁が共同で津波防災対策の最新の知見を整理したものとして,一般防災以上に高度な安全性が求められる原子炉施設の防災対策においても十分に尊重されるべきものであった たものであるが,一審被告国の防災関係省庁が共同で津波防災対策の最新の知見を整理したものとして,一般防災以上に高度な安全性が求められる原子炉施設の防災対策においても十分に尊重されるべきものであった。 7省庁手引は,地震地体構造論,既往地震断層モデルの相似則等の地震 学の進歩によって,将来起こり得る地震や津波につき過去の例(既往最大)に縛られない想定が可能となったことを踏まえ,一般防災である地域防災計画の津波防災においてもそのような想定をすることを求めるものである。 エ農林水産省構造改善局,農林水産省水産庁,運輸省港湾局及び建設省河川局の4省庁は,7省庁手引の策定と合わせて,平成9年3月,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」(以下「4省庁報告書」という。丙A81の1,2)を作成し,平成10年3月に公表した。4省庁報告書においては,7省庁手引の示す上記の考え方に沿って,「既往最大」の考え方にとどまらず,過去に大きな地震が発生していない地域についても地震地体構造論に基づき地震の発生を想定し,それに基づく波源モデルの設定を行って実際に津波シミュレーションを行った。その結果,本件原発の立地点である福島県双葉郡双葉町及び大熊町の沿岸部に到達する津波高さの推計値としては,1677年の延宝房総沖地震が福島県沖で発生したことを想定した場合,津波水位の平均値は双葉町においてはO.P.+6.8m,大熊町においてはO.P.+6.4m,最大値は双葉町においてはO.P.+7. 2m,大熊町においてはO.P.+7.0m,朔望平均満潮位(O.P.+1. 359m)を前提とした最大値は,双葉町においてはO.P.+8.6m,大熊町においてはO.P.+8.4mに達することとなった。そして,津波は遡上する過程で本来の高さ以上に高くなることからすると,津波が 59m)を前提とした最大値は,双葉町においてはO.P.+8.6m,大熊町においてはO.P.+8.4mに達することとなった。そして,津波は遡上する過程で本来の高さ以上に高くなることからすると,津波が本件原発の主要建屋が所在する10m盤に遡上することがあり得ることを示していた。このことは,本件原発の所在地における敷地高を超える津波に対する防護対策の必要性について調査研究する必要性を基礎付ける知見というべきである。 オ国土庁は,平成11年3月,日本全国の海岸部を対象として津波浸水予測図を作成し公表したところ,本件原発の主要建屋が立地する領域の最大の設定津波高は8mとされており,その場合,主要建屋の敷地高であるO. P.+10mを大きく超えて,同敷地上において2ないし5mの浸水深をもたらすものとされている。津波浸水予測図は,津波計算に不十分さがあるものの,現実に発生する可能性の高い地震の断層モデルを想定し,海底地形等を踏まえて詳細な津波伝播計算を行い,想定される最大津波高を推計したものとして合理性がある。津波浸水予測図の示す津波の予測の結果は,本件原発の所在地における敷地高を超える津波に対する防護対策の必要性について調査研究する必要性を基礎付ける知見というべきである。 カ経済産業大臣は,省令62号4条1項の「想定される津波」について,不断の情報収集・調査研究を行い,原子炉施設の安全性に脅威となり得る津波の可能性が明らかになったときには,適時に,発生可能性のある津波について予見し,その結果を踏まえて原子炉施設の安全性を確保するための基本である設計基準事象として取り入れる義務がある。4省庁報告書及び津波浸水予測図は,本件原発のある地域において敷地高を超える津波が襲来する可能性があることを示しており,これらの知見は,原子炉施設の 本である設計基準事象として取り入れる義務がある。4省庁報告書及び津波浸水予測図は,本件原発のある地域において敷地高を超える津波が襲来する可能性があることを示しており,これらの知見は,原子炉施設の津波対策において既往最大の地震・津波を想定しておけば足り最大規模の地震・津波を想定する必要はないという考え方に重大な見直しを迫る知見であった。また,一審被告国にとって,これらの知見により,適切な波源の設定と津波シミュレーションの計算方法の採用が重要な課題であることが明らかになった。 ⑶ 長期評価の信頼性ア長期評価は,日本海溝寄りの南北で過去約400年間に三つの津波地震(1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震)が発生したと評価し,日本海溝寄りと陸寄りを区別した上で,日本海溝寄りの南北を一つの領域とする領域区分を示したものであるが,以下のことからすれば,長期評価には高度の信頼性が認められるというべきである。 地震本部は,地震防災対策特別措置法に基づき設置された政府の公的機関であり,地震について一審被告国としての評価を行うことを任務としている。そして,地震本部には,地震調査委員会が設置されるなど,同法に基づき,地震に関する専門的な調査研究を推進するための十分な組織が備わっており,地震や津波に関する我が国を代表する専門家の参加が確保されている。長期評価は,地震調査委員会の長期評価部会に招集された地震・津波の専門家の充実した議論を踏まえ,過去の地震の評価と将来の地震の予測についての一審被告国の判断を示したものであり,公的性格と重要性を持つものであった。 延宝房総沖地震については,海溝型分科会において,日本海溝近くではなくもっと陸寄りで起こったのではないかという石橋克彦(以下「石橋 判断を示したものであり,公的性格と重要性を持つものであった。 延宝房総沖地震については,海溝型分科会において,日本海溝近くではなくもっと陸寄りで起こったのではないかという石橋克彦(以下「石橋」という。)の見解についても検討されたが,歴史資料を踏まえた議論の結果,上記見解は採用されず,日本海溝寄りの津波地震であるとの結論に至ったものである。延宝房総沖地震が津波地震であったことについては,土木学会の原子力土木委員会が平成14年2月に取りまとめた津波評価技術のほか,中央防災会議日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会(以下「日本海溝・千島海溝調査会」という。)が平成18年1月25日付けで取りまとめた「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」(丙A31。以下「日本海溝・千島海溝報告書」という。),今村文彦(以下「今村」という。),佐竹健治(以下「佐竹」という。),都司らが平成19年1月に発表した「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸~福島県沿岸での痕跡高調査」(甲A71),平成22年12月7日に開催された津波評価部会の議事内容(乙A16)からも明らかである。 慶長三陸地震については,長期評価は,歴史資料を踏まえた上で,震源域を三陸沖の日本海溝付近とする津波地震であるとしている。長期評 価は,地震に伴う津波の意義について特定の原因やメカニズムを前提としていないから,慶長三陸地震による津波が地震によって誘発された大規模な海底地滑りである可能性が高いとの都司の見解(丙A33)は,慶長三陸地震が津波地震であることと矛盾するものではない。なお,平成18年の日本海溝・千島海溝報告書も,慶長三陸地震の震源が三陸沖の日本海溝寄りの領域であるとしている。 長期評価は,日本海溝付近のプレート境界は陸寄りのプレート境界と るものではない。なお,平成18年の日本海溝・千島海溝報告書も,慶長三陸地震の震源が三陸沖の日本海溝寄りの領域であるとしている。 長期評価は,日本海溝付近のプレート境界は陸寄りのプレート境界と異なり微小地震がほとんど発生していない非地震域であり,他方,低周波地震及び超低周波地震は陸寄りのプレート境界では見られず日本海溝付近で発生しており,このような日本海溝寄りにおける微小地震や低周波地震の起こり方には陸寄りと区別される共通性があるという地震学に基づく知見をも踏まえて,三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝寄り全体を,陸寄りと区別して一つの領域にまとめたのであり,その領域分けは地震学的な事実を踏まえた妥当なものである。 イ一審被告らは,過去に福島県沖の日本海溝寄りに津波地震の記録がないことをもって,長期評価の信頼性やそれに基づく対応の必要性を否定するが,これは,記録上確認された「既往最大の地震のみが将来も発生する」という考え方に立つものであり,その誤りは明白である。 日本海溝の北部では明治三陸地震と慶長三陸地震の二つの津波地震が,南部では延宝房総沖地震という津波地震が発生しているところ,日本海溝の南北を通じて,太平洋プレートが陸寄りのプレートの下に同様の速度で沈み込み続け,かつ,プレート境界の形状も共通するという同じ構造を持つことからすれば,日本海溝寄りの南部と北部で津波地震が現に起きている以上,その中間にある福島県沖海溝寄りの領域を含めて津波地震はどこでも発生し得ると考えることは,ごく自然なことである。 確かに,津波地震がどのように発生するかというメカニズムについて は,現在でも議論が続いているものの,長期評価を策定した時点で,津波地震は海溝寄りのプレート境界において起こるということ自体は既に確立し 波地震がどのように発生するかというメカニズムについて は,現在でも議論が続いているものの,長期評価を策定した時点で,津波地震は海溝寄りのプレート境界において起こるということ自体は既に確立した知見であったし,過去400年の間に日本海溝付近の南北で三つの津波地震が発生しており,日本海溝付近では太平洋プレートがほぼ水平に近い角度で陸側の北米プレートの下に沈み込み始め,陸に向かうにつれてその勾配が大きくなり,この沈み込みによって陸側の北米プレートが東から西へ押し込まれるという基本的な構造については,日本海溝の北部から南部にかけて特に違いがないとの知見があった以上,海溝型分科会において,津波地震がプレート境界の日本海溝寄りのどこでも起こり得ると判断する十分な根拠があったといえるから,津波地震のメカニズムが未解明であり,様々な仮説に基づく議論が続いていたことは,長期評価の信頼性を否定するものではない。 一審被告国は,沈み込む海洋プレートの年代が若い沈み込み帯ではM9級の巨大地震が起こるが,年代の古い沈み込み帯では巨大地震は起こりにくく,日本海溝から沈み込む太平洋プレートは1億3000万年程度と古く,プレート境界の固着は強くなく巨大地震が起りにくいという「比較沈み込み学」を根拠に,福島県沖においては巨大地震が発生するとは考えられていなかったと主張する。 確かに,本件地震以前には,福島県沖の陸寄りは「比較沈み込み学」による遷移構造からみて巨大地震が起こりにくいとされていた。しかし,海溝寄りは陸寄りとは異なり,固着が一様に弱く,津波地震が起こると考えられており,この考えは「比較沈み込み学」と矛盾するものではなく,「比較沈み込み学」を根拠に長期評価の結論を否定する意見は一切なかった。 鶴哲郎ほか「日本海溝域におけるプレート境界の弧沿い 考えられており,この考えは「比較沈み込み学」と矛盾するものではなく,「比較沈み込み学」を根拠に長期評価の結論を否定する意見は一切なかった。 鶴哲郎ほか「日本海溝域におけるプレート境界の弧沿い構造変化:プレート間カップリングの意味」(丙A160の1,2。以下「鶴論文」 という。)は,日本海溝寄りの北部ではプレート境界に堆積物がくさび型に沈み込んでいるのに対し,南部では一様に堆積物が沈み込んでいることから,北部では津波地震が起こり南部では起こらないという「可能性」を述べるものであった。 しかし,上記見解は,長期評価策定当時における仮説にすぎず,延宝房総沖地震という日本海溝寄りの津波地震が現に発生しているという客観的事実を説明できないものであり,本件地震が発生したことにも反していることから,採用することができない。 地震本部が公表した「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する「長期評価」の信頼度について」(丙A30)において,長期評価の「発生領域の評価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」が「C」(やや低い)とされていた。 しかし,「発生領域の評価の信頼度」が「C」とされていることの意味は,その領域内のどこかで地震が起こることは確実に分かっているが,その領域内のどこで起きるかが分からないということであって,その領域内で起こらないということを意味するものではない。また,「発生確率の評価の信頼度」が「C」とされているのは,明治三陸地震の震源域の位置が南北については厳密に定まらないことによるものであり,津波地震が起きない,あるいは起きるかどうか曖昧であるということを意味するものではない。かえって,「規模の評価の信頼度」が「A」(高い)とされており,その意味は,想定地震と同様な地震が過去に3回以上発生し,過去の地震から想定規 きるかどうか曖昧であるということを意味するものではない。かえって,「規模の評価の信頼度」が「A」(高い)とされており,その意味は,想定地震と同様な地震が過去に3回以上発生し,過去の地震から想定規模を推定でき,地震データの数が比較的多く,規模の信頼度は高いということである。 一審被告国は,「明治三陸地震と同様の津波地震が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性がある」とするのが長期評価の知見であると主張する。 しかし,長期評価は,「地震の発生領域」,「地震の規模」及び「震源域」(断層モデル)について評価し,分析的な検討をしたものであるところ,明治三陸地震と直接的に関連付けているのは「震源域」(断層モデル)の評価だけであり,「地震の発生領域」及び「地震の規模」の評価は,明治三陸地震の知見を含みつつより広い知見に基づいて判断している。一審被告国は,あたかも長期評価が明治三陸地震タイプの津波地震,すなわち「海溝付近に付加体があり,沈み込むプレートに凹凸がある領域で生じる津波地震」が日本海溝寄りのどこでも発生すると判断したかのように主張しており,長期評価の内容を正解しないものである。 一審被告国は,平成14年当時,津波地震は特殊な海底構造でのみ発生するとの考え方が支配的であったと主張する。しかし,同年当時,ペルー地震(1960年)やニカラグア地震(1992年)など,海溝付近に付加体が形成されていない領域でも津波地震が発生しているとの知見が明らかになっており,一審被告国の上記主張は事実に反するものである。 ウ長期評価は,平成14年の公表後も,再検討及び改訂の作業が繰り返されてきたが,長期評価の津波地震の想定についての判断は,変更されることなく維持され,再確認されてきた。 土木学会原子力土 ウ長期評価は,平成14年の公表後も,再検討及び改訂の作業が繰り返されてきたが,長期評価の津波地震の想定についての判断は,変更されることなく維持され,再確認されてきた。 土木学会原子力土木委員会津波評価部会の第4期の検討において,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」については,「北部では『1896年明治三陸沖』,南部では『1677年房総沖』を参考に設定」することとされ,こうした判断については「2010.12.7 津波評価部会にて確認」され,この判断については部会内において異論がなかった(乙A16)。 以上のとおり,長期評価が示した「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでもM8クラスのプレート間の大地震(津波地震)が発 生する可能性がある」という想定は,その後もその信頼性が再確認されてきたものである。 エ日本海溝・千島海溝調査会は,日本海溝・千島海溝報告書において,「防災対策の検討対象」とする地震について,「福島県沖・茨城県沖のプレート間地震は除外される。」としている。 しかし,地震本部の調査研究活動は,中央防災会議における政策的な判断に従属する関係に立つものではない。また,日本海溝・千島海溝調査会は,過去に発生が確認されていない地震については「審議の検討対象」から除外しており,過去に発生が確認されていない福島県沖・茨城県沖等における津波地震については,そもそも日本海溝・千島海溝調査会及びその下部機関としての北海道ワーキンググループにおける「審議の検討対象」にもなっていなかったのであり,「理学的根拠を伴わないという理由」によって長期評価の見解が排斥されたわけではない。 かえって,日本海溝・千島海溝報告書は,調査対象領域の分類については,長期評価による分類を基 ったのであり,「理学的根拠を伴わないという理由」によって長期評価の見解が排斥されたわけではない。 かえって,日本海溝・千島海溝報告書は,調査対象領域の分類については,長期評価による分類を基本とするとしており,海溝寄りを一つの領域とする長期評価の地震地体構造論上の領域区分が地震学上も合理性があることを確認しており,また,延宝房総沖地震が日本海溝寄りの津波地震であることも確認している。 佐竹は,慶長三陸地震及び延宝房総沖地震が津波地震であるということについて懐疑的な意見を述べているが,海溝型分科会においては,自己の意見(慶長三陸地震の波源は千島海溝ではないか等)を述べつつ,最終的には長期評価の結論について異議を述べず、その結論に賛同をしたものである。 津村建四朗(以下「津村」という。)の意見書(丙A222)は,自らが責任者として取りまとめて公表した長期評価の立場と矛盾するものであり,地震地体構造論などの最新の知見に基づいて過去に縛られる ことなく将来の地震の想定が可能になったという7省庁手引等が示す地震学上の到達点や,津波地震が海溝寄りで発生するという確立した知見を無視し,海溝型分科会において日本海溝寄りで過去に三つの津波地震の存在が確認されたという事実を踏まえていないものであるから,長期評価の信頼性を否定するものではない。 松澤暢(以下「松澤」という。)の意見書(丙A223)及び松澤・内田直希「地震観測から見た東北地方太平洋下における津波地震発生の可能性」(丙A32。以下「松澤・内田論文」という。)は,海溝型分科会における延宝房総沖地震等の歴史地震についての詳細な議論の内容等や,同分科会が延宝房総沖地震を津波地震と判断するに至った論拠を十分に把握せず,日本海溝の最南部でも津波地震が発生しているという地震学 における延宝房総沖地震等の歴史地震についての詳細な議論の内容等や,同分科会が延宝房総沖地震を津波地震と判断するに至った論拠を十分に把握せず,日本海溝の最南部でも津波地震が発生しているという地震学上の事実を踏まえていないものであり,海溝軸付近の未固結の堆積物の存在により日本海溝の南北において津波地震の発生可能性に差があるとする自説に捕らわれているものであるから,長期評価の信頼性を否定するものではない。 谷岡勇市郎(以下「谷岡」という。)の意見書(丙A245)は,谷岡及び佐竹が公表した「津波地震はどこで起こるか明治三陸津波から100年」(丙A159。以下「谷岡・佐竹論文」という。)の「ホルスト・グラベン構造」説(海溝沿いの地形が,勾配が急で表面が凸凹の地塁・地溝構造になっている領域では津波地震が生じるとする見解)に地震学上の合理性があることを大前提とするものであるが,同説は一つの仮説にすぎず,海溝型分科会において,延宝房総沖地震が津波地震であると確認されたことに反しており,谷岡自身,地震調査委員会の委員として関与した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価(第二版)」(丙A20)の見解に異を唱えていないことからすると,長期評価の信頼性を否定するものではない。 笠原稔(以下「笠原」という。)の意見書(丙A246)は,長期評価が理学的に否定できないレベルの知見であったとするが,笠原は,海溝型分科会の委員として長期評価の津波地震についての判断を支持し,地震調査委員会の委員としてその確定と公表を承認しているから,同意見書の内容は誤りである。 今村及び首藤伸夫(以下「首藤」という。)は,工学としての津波工学を専門とする者であり,理学としての地震学についての専門的な知見を有するものではないから,両名の意見書(丙A220 は誤りである。 今村及び首藤伸夫(以下「首藤」という。)は,工学としての津波工学を専門とする者であり,理学としての地震学についての専門的な知見を有するものではないから,両名の意見書(丙A220,221)は,津波地震の発生可能性に関する地震学上の評価に関する限り,自己の専門的な知見に基づく意見ではなく,隣接する科学(地震学)の領域についての専門外からのコメントにすぎないものである。 今村は,いわゆる垣見マップが長期評価の発表後に発表されたことを論拠として,長期評価が陸寄りと区別して海溝寄りの領域を設定したこと自体が,長期評価の発表時もその後も地震学の到達点に反すると述べている。しかし,垣見マップは,平成14年に学会に投稿されたものであり,長期評価の領域区分の考え方が提起される以前の知見を前提とするものである。また,平成14年までに,津波地震が海溝寄りのプレート境界の浅い部分において固有に発生するという地震学上の知見が確立していたものであり,陸寄りと海溝寄りを区別する領域分けの考え方は,日本海溝・千島海溝調査会においても領域区分の基本として採用されており,土木学会原子力土木委員会津波評価部会によるアンケート(丙A143)においても,陸寄りと海溝寄りを区別することは当然の前提とされていたから,陸寄りと海溝寄りを区別しない考え方が定説であったかのように述べる今村の意見は誤りである。 カ土木学会原子力土木委員会津波評価部会が平成16年度に行った確率論的津波ハザード解析に関するアンケートの結果(丙A173)は,地震学 者グループにおいて,「津波地震は(福島県沖海溝沿いを含む)どこでも起きる」が,「福島県沖海溝沿い領域では起きない」より有力であった。 また,平成20年度のアンケートの結果(丙A143)は,「福島県沖海溝沿い領 おいて,「津波地震は(福島県沖海溝沿いを含む)どこでも起きる」が,「福島県沖海溝沿い領域では起きない」より有力であった。 また,平成20年度のアンケートの結果(丙A143)は,「福島県沖海溝沿い領域で津波地震が発生する」が「同領域では津波地震が起きない」を上回った。少なくとも,これらのアンケート結果は,土木学会においても長期評価の合理性・信頼性が否定されていないことを示すものである。 キ一審被告国は,一審被告東電が提出した本件原発についての耐震バックチェック中間報告書を検討した合同ワーキンググループにおいて,「長期評価の知見」(明治三陸地震と同様の津波地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるとする見解)に基づく検討が必要であるとの意見は出されなかったと主張するが,そもそも,津波に対する安全性の評価は上記耐震バックチェック中間報告書の対象となっていなかったのであるから,そのような中間報告の評価についての議論の中で長期評価に基づく検討の必要性が専門家から出なかったからといって,長期評価の信頼性が否定されるものではない。 ⑷ 予見可能性が生じた時期一審被告国は,①長期評価が策定された平成14年7月31日から数か月後,②溢水勉強会において溢水シミュレーションの結果が報告された平成18年5月頃,又は③一審被告東電が平成20年試算の結果を得た平成20年5月頃には,本件原発の敷地地盤面を超える津波が到来することを予見することができたというべきである。 4 結果回避可能性について⑴ 建屋等の水密化による防護措置が求められることア原子炉施設においては高度の安全性が求められるところ,防潮堤及び防波堤(以下「防潮堤等」という。)の機能も万全ではないため,多重防護の観点から,防潮堤等の設置とと 護措置が求められることア原子炉施設においては高度の安全性が求められるところ,防潮堤及び防波堤(以下「防潮堤等」という。)の機能も万全ではないため,多重防護の観点から,防潮堤等の設置とともにタービン建屋等の水密化及び非常用 電源設備等の重要機器が設置された部屋等の水密化(以下「建屋等の水密化」という。)による防護措置が求められた。 イまた,防潮堤等の設置には少なくとも年単位の期間を要するものであるところ,敷地高を超える津波を決定論的に前提としつつ,防潮堤等が完成するまでの期間においても原子炉施設の運転を継続する以上,少なくとも短期間で施工が可能な建屋等の水密化による防護措置が求められた。 ウさらに,建屋等の水密化による防護措置は,本件事故以前において我が国及び諸外国において多くの実施例があり,技術的にも費用的にも実施が容易な対策であり,防潮堤等の完成までの間において,建屋等の水密化による防護措置を講じることが合理的であった。 エしたがって,主要建屋の敷地高を超える津波に対しては,防潮堤等のみが唯一の防護措置として導かれるものではなく,防潮堤等の設置とともに,又は少なくとも防潮堤等が完成するまでの期間は防潮堤等の設置に先立って,建屋等の水密化による防護措置が求められたというべきである。 ⑵ 平成20年試算津波と本件津波には有意な差異がないことア本件事故は,敷地高を超える津波によって非常用電源設備等が被水し機能喪失したことに起因するものであるから,平成20年試算が前提としている地震と本件地震との規模の差異は,本件事故の結果回避可能性に影響するものではない。 イまた,タービン建屋内の非常用電源設備等の被水を回避する観点からは,敷地に遡上する津波の流れの向き及び速さと,それによってもたらされる浸水深が重要で の結果回避可能性に影響するものではない。 イまた,タービン建屋内の非常用電源設備等の被水を回避する観点からは,敷地に遡上する津波の流れの向き及び速さと,それによってもたらされる浸水深が重要であるところ,これらについては,平成20年試算津波と本件津波との間には,結果回避可能性を否定するほどの有意な差異は認められない。 平成20年試算津波の敷地遡上後の挙動は,敷地南側から建屋が所在する北側方向に向かって海水が流入するというものであった。他方,本件津 波の敷地への遡上後の挙動も,一審被告東電による再現計算によれば,敷地南側から北側方向(大物搬入口と平行方向)への流入が優越し,東側前面からタービン建屋方向(大物搬入口と垂直方向)への流入は極めて限定的であった。このように,本件津波の流入方向は,平成20年試算津波と同様に,敷地南側から北側方向への流入が卓越しており,東側前面からの遡上の効果は限定的なものにとどまっていた。 なお,敷地への浸水時間や水量の差異は,結果回避可能性に影響するものではない。 ⑶ 建屋及び大物搬入口等が本件津波に対して相当程度の防護機能を果たしたことア本件津波によるタービン建屋等の建屋を取り囲む浸水深と建屋内部に浸水した海水の浸水深を対比すると,建屋駆体に有意な損傷はなかったほか,主要な浸水経路となった大物搬入口も完全に破壊・開放されてはおらず,津波に対して相当程度の防護機能を果たしていた。したがって,5mを超える浸水深を示す平成20年試算津波を前提として,工学的に当然に予定される相当程度の安全裕度を考慮した防護措置を講じていれば,建屋内部への浸水を防護することは十分に可能だったといえるのであり,万が一,建屋内部に一定の漏水が生じたとしても,重要機器設置室等の水密化を講じていれば,非常用電源設 慮した防護措置を講じていれば,建屋内部への浸水を防護することは十分に可能だったといえるのであり,万が一,建屋内部に一定の漏水が生じたとしても,重要機器設置室等の水密化を講じていれば,非常用電源設備等の被水を回避することは十分に可能だったといえる。 イ一審被告東電の調査結果によっても,建屋の内部の浸水深は外部の浸水深を大きく下回っており,大物搬入口,入退域ゲート,機器ハッチ,D/G給気ルーバといった津波の浸入口となった部分も完全には破壊されておらず,建屋等への海水の浸入を防ぐ機能を相当程度果たしていた。 また,定期検査中であったためタービン建屋の大物搬入口が開放されていた4号機においては,この開口部から建屋内に流入した海水が建屋の2 階にまで到達して2階の手すりを変形させ,1階部分には大量の漂流物が流れ込んだことが確認されたが,1号機から3号機においてはこうした事態は観測されなかった。 こうした事実は,建屋敷地への津波の遡上があり得ることを踏まえて,敷地に遡上した海水が建屋等に浸水することを防護するための水密化の措置を講じてさえいれば,建屋等の内部への浸水を防護することは十分可能であったことを示している。 ウ本件津波が建屋等に浸水するに至った経路は,大物搬入口,入退域ゲート,D/G給気ルーバ,機器ハッチ等であったところ,平成18年の溢水勉強会において,保安院及び一審被告東電は,サービス建屋入口(入退域ゲート),大物搬入口及びD/G給気ルーバが建屋敷地高を超える津波による浸水経路となることを予測していたから(丙A39の2),本件津波の建屋等への浸水経路となった開口部に対する水密化の防護策を講じておくことは,こうした知見を踏まえれば,極めて容易であった。 エ一審被告国は,省令62号4条1項に基づく津波防護措置(津波対策 津波の建屋等への浸水経路となった開口部に対する水密化の防護策を講じておくことは,こうした知見を踏まえれば,極めて容易であった。 エ一審被告国は,省令62号4条1項に基づく津波防護措置(津波対策義務)として,非常用電源設備等の重要機器を津波による被水から防護するために,これらの重要機器が設置されているタービン建屋等を全体として津波による浸水から防護するための水密化を行うとともに,特に非常用電源設備等の重要機器が設置されている部屋などの区画への浸水を防護するための重ねての水密化の防護措置を講じることを求めるべきであった。 既に平成18年の溢水勉強会において,タービン建屋への浸水経路として大物搬入口等の開口部が特定されていたのであるから,これらの開口部を水密化しておくことによって,タービン建屋自体への浸水を防ぐことができた。仮に,建屋自体の水密化による完全な浸水防護に失敗したとしても,それによって建屋内にもたらされることが想定される海水の浸入は,水密化機能の一部の破綻による漏水にとどまるものであり,その影響は, 「波圧等を伴う流入」ではなく,波圧を伴わない静水圧にとどまるものである。そして,非常用電源設備等の重要機器が設置されている部屋等の区画について,想定される浸水深に対応する水密化による防護措置を講じておけば,万が一建屋内への浸水が生じたとしても,非常用電源設備等が被水によって機能喪失するという最悪の事態を回避することは十分に可能だったといえる。 オ経済産業大臣が技術基準適合命令を発し,また,これに応じて一審被告東電が原子炉施設の津波に対する防護措置を講じる際には,その安全設計に際して,相当程度の安全裕度を考慮に入れるべきであるから,平成20年試算津波を基に,相当程度の安全上の余裕を見込むことが求められたというべ 炉施設の津波に対する防護措置を講じる際には,その安全設計に際して,相当程度の安全裕度を考慮に入れるべきであるから,平成20年試算津波を基に,相当程度の安全上の余裕を見込むことが求められたというべきである。 5 シビアアクシデント対策に関する規制権限の不行使一審被告国は,設計基準事象を大幅に超える事象が生じる結果,本件原発が全交流電源喪失に陥り,炉心損傷が発生することについて,これを具体的に予見することができたというべきである。 そして,一審被告国が,一審被告東電に対し,防潮堤等の設置や建屋等の水密化の措置を実行させていれば,本件事故を回避することが可能であった。 第2 一審被告国の主張の要旨 1 規制権限不行使の違法性の判断枠組み炉規法や電気事業法は,一審被告国に対して,規制権限を行使するか否かについて一定の裁量を与えていると解されるから,本件における規制権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法となるのは,炉規法や電気事業法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,権限を行使すべきであったとされる当時の具体的事情の下において,その不行使が「許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く」ときに限られる。 そして,規制権限の不行使が「許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠 く」というためには,一審被告国が規制権限を行使しなければならない状況,すなわち,作為義務を負っている状況にあったにもかかわらず,その規制権限を行使しなかったといえなければならないから,少なくとも,規制権限の行使を正当化するだけの予見可能性と結果回避可能性があったといえなければならない。 2 規制権限の有無について実用発電用原子炉施設に関する平成24年法律第47号による改正前の炉規法及び電気事業法による安全規制は,原子炉施設の設計から運転に至るまで たといえなければならない。 2 規制権限の有無について実用発電用原子炉施設に関する平成24年法律第47号による改正前の炉規法及び電気事業法による安全規制は,原子炉施設の設計から運転に至るまでの過程を段階的に区分し,①原子炉施設の設置,変更の許可(炉規法23条ないし26条)の規制(いわゆる前段規制)を設け,これを前提として,②設置工事の計画の認可(電気事業法47条),③使用前検査(同法49条),④保安規定の認可及び保安検査(炉規法37条),⑤定期検査(電気事業法54条)等の規制(いわゆる後段規制)を設けている。このように,実用発電用原子炉に関する炉規法及び電気事業法による安全規制は,設置許可処分に当たっての安全審査により,その土台となる基本設計及び基本的設計方針の妥当性が審査され,これに続き後段規制では,基本設計及び基本的設計方針が妥当であることを前提として,より細緻な事項へと段階を踏んで審査がされる方法が採用されていた。 そして,電気事業法47条3項は,事業用電気工作物の技術基準適合性を工事計画認可の要件の一つとして,同法49条2項は,技術基準適合性を使用前検査に合格するための要件の一つとしてそれぞれ定めており,同法39条は,電気事業者に対し,技術基準適合維持義務を課し,定期検査等において,原子炉施設に利用された部材,設備等の技術基準適合性の有無が確認されることになるところ,省令62号は,基本設計ないし基本的設計方針の妥当性が原子炉設置許可の段階で確認されていることを前提に,これを踏まえた詳細設計に基づき工事がされ,使用に供される事業用電気工作物の具体の部材,設備等の技 術基準を定めたものである。 このように,技術基準は,後段規制の段階で,当該原子炉施設の具体の部材,設備等の安全性を確保するための基準として位置付けら 業用電気工作物の具体の部材,設備等の技 術基準を定めたものである。 このように,技術基準は,後段規制の段階で,当該原子炉施設の具体の部材,設備等の安全性を確保するための基準として位置付けられ,機能しており,技術基準適合命令は,後段規制により原子炉施設の安全確保を図る方策として規定されていた。そして,基本設計ないし基本的設計方針の安全性は,後段規制の前提であって,これに関わる問題については後段規制の対象となり得ず,事後的に問題が生じた場合であっても,技術基準適合命令により是正する仕組みは採られていなかった。 津波に対する事故防止策は,基本設計ないし基本的設計方針において,敷地高を想定される津波高以上のものとして津波の進入を防ぐことを基本とし(ドライサイト),津波に対する他の事故防止対策も考慮して,津波による浸水等によって施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないものとすることを求めるものであるところ,一審原告らが主張する防潮堤等の設置は,安全審査において原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針について確認すべき事項の一つである自然的立地条件との関係を含めた事故防止対策を根本的に変更することになり,基本設計ないし基本的設計方針に係る措置となる。また,一審原告らが主張する建屋の水密化等の措置についても,建屋の敷地高を超えて津波が到来すること(ウエットサイト)を前提とした措置であり,自然的立地条件との関係も含めた事故防止対策を根本的に変更することになる。したがって,いずれも技術基準適合命令により是正することができるものではない。 このことは,平成24年法律第47号による改正後の炉規法43条の3の23が「発電用原子炉施設の位置,構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき」に使用停止等処分をす ことは,平成24年法律第47号による改正後の炉規法43条の3の23が「発電用原子炉施設の位置,構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき」に使用停止等処分をすることができると規定し,この改正により基本設計ないし基本的設計方針の是正を図ることができることになったことからも明らかである。 なお,既存の原子炉施設において基本設計ないし基本的設計方針の安全性に 関わる事項に問題が生じ,既存の原子炉施設が原子炉設置許可の要件を欠くような事態となれば,経済産業大臣は,事業者に対して設置変更許可の申請を促す行政指導を行い,これに応じて申請しない場合には,設置許可の取消しにより是正することになる。 3 予見可能性について⑴ 総論ア原子炉施設には,他の一般産業施設に比して高度な安全性が求められるものであるが,原子力基本法及び炉規法は,飽くまでも,原子力技術という科学技術を受け入れて利用することを前提として,これを規制するものである以上,これらの法令が想定する安全性は,科学技術を利用した施設に求められる安全性,すなわち,「相対的安全性」を意味する。そして,原子力発電所に求められる安全性が「相対的安全性」であることに照らすと,本件において規制権限を行使する義務を基礎付ける予見可能性が認められるか否かは,一審被告国が,津波との関係で,本件原発が「相対的安全性」を欠いていたことを認識する義務があったかどうかによって決まることになる。 イ原子力発電所がいかなる高さの津波に耐えられる安全性を備えている必要があるのかという点(どのような津波に対する安全性を確保しておけば,相対的安全性を確保していることになるのかという点)は,設置許可処分時に審査される事柄であるところ,この原子炉施設が「相対的安全性」を備 のかという点(どのような津波に対する安全性を確保しておけば,相対的安全性を確保していることになるのかという点)は,設置許可処分時に審査される事柄であるところ,この原子炉施設が「相対的安全性」を備えているか否かの判断,すなわち,設置許可処分時の安全審査における具体的な審査基準等の設定及びその適合性の判断については,原子力規制機関に科学的,専門技術的裁量が与えられているものと解される。 そして,科学的知見の進展により,原子炉施設の使用開始後に,設置許可処分時に想定した津波と異なる高さの津波に対する安全性を確保する必要があるかどうかを審査又は判断する際にも,基準の設定及びその適合性 の判断について設置許可処分時と同様に科学的,専門技術的裁量が与えられていると解される。 設置許可処分時の安全性の判断は,具体的審査基準の設定及びその適合性の審査に科学的,専門技術的裁量が認められることを前提として,具体的審査基準の設定及びその適合性の審査という二段階の判断過程を基に行われるものであって,その適否に関する裁判所の審理判断は,上記判断の過程に不合理な点があるか否かという観点から行われるものであるから,原子炉施設の使用開始後に,科学的知見の進展によって,当初の前提が失われて災害の防止上の支障が発生するに至ったと認められるか否かの司法判断もまた,規制権限の不行使が問題とされる当時の安全性の審査又は判断において前提とした具体的な審査基準に不合理な点があったか否か,また,その具体的な適合性の判断の過程に合理性を欠く点があったか否かという,二段階の判断過程を経て行われるべきである。 ウ一審被告国がある科学的知見に基づいて規制権限を行使することが法的義務となるためには,少なくとも,その科学的知見が規制権限の行使を正当化するだけの客観的かつ合理的 程を経て行われるべきである。 ウ一審被告国がある科学的知見に基づいて規制権限を行使することが法的義務となるためには,少なくとも,その科学的知見が規制権限の行使を正当化するだけの客観的かつ合理的な根拠に裏付けられていることが必要であるというべきであり,何ら根拠の伴わない科学的知見や,矛盾する科学的根拠のみが示され,その正当性を裏付ける根拠が示されていない科学的知見だけでは,規制権限の行使を正当化するだけの客観的かつ合理的根拠を伴っている科学的知見とは評価できないというべきである。 そして,原子力規制実務では,既設炉の安全性に影響を与え得る科学的知見が規制に取り入れられるべき科学的知見に当たるか否かが明らかでない場合,審議会等において,自然科学に限らない様々な分野の専門家が,当該科学的知見が原子力規制に取り込むだけの客観的かつ合理的根拠を伴っているかという点について審議をした上で,当該科学的知見を規制に取り入れるかどうかを判断していたことからすると,規制権限の行使を正当 化するだけの客観的かつ合理的根拠が伴っている科学的知見というためには,少なくとも,そのような様々な分野の専門家の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠が伴っていなければならないのであって,単に国の機関が発表した見解(意見)があるというだけでは足りないというべきである。 エ以上のとおり,原子力規制機関には,安全審査における具体的な審査又は判断の基準を設定すること及び同基準への適合性を判断することについて,科学的,専門技術的裁量が認められていると解されるところ,本件事故以前の津波に対する安全性の審査又は判断の基準と同様の考え方である津波評価技術によれば,本件原発の主要建屋の敷地高を超える津波は想定されなかったのであるから,一審被告国に本件原発の主要建屋の敷 事故以前の津波に対する安全性の審査又は判断の基準と同様の考え方である津波評価技術によれば,本件原発の主要建屋の敷地高を超える津波は想定されなかったのであるから,一審被告国に本件原発の主要建屋の敷地高を超える津波を予見する義務があったとはいえないというべきである。 オまた,科学的知見の進展に伴う規制権限の行使が適時適切に行われるためには,原子力規制機関による科学的知見の進展状況の調査が適時適切にされることが必要となるところ,少なくとも,防災に関する一審被告国の機関が,自然災害に対する安全性の審査基準の見直しを迫るような科学的知見や,ある原子炉施設の自然災害に対する安全性に係る審査基準適合性についての従前の評価を覆すような科学的知見を公表したものの,それらの科学的知見が審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられているかどうかが明らかではないような場合には,原子力規制機関は,その科学的知見に基づいて規制権限を行使するか否かを判断するために,当該科学的知見が審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられたものであるか否かを調査する義務を負うことになる。そして,原子力規制機関は,長期評価の知見について,適時適切に調査をした結果,審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠に裏付けられた知見であるとの判断に至っていなかったものであり,調査義 務を十分に果たしていたというべきである。 ⑵ 一審被告国が採用した津波に対する安全性の審査又は判断の基準と同様の考え方である津波評価技術の考え方が合理的であることア津波評価技術では,①地震は同じ領域で繰り返し発生するという地震学の一般的な考え方に基づいて,具体的な歴史的・科学的根拠を有する既往地震の波源モデルを全て構築した上で,②近似する地体構造( とア津波評価技術では,①地震は同じ領域で繰り返し発生するという地震学の一般的な考え方に基づいて,具体的な歴史的・科学的根拠を有する既往地震の波源モデルを全て構築した上で,②近似する地体構造(プレートの沈み方,海底構造,堆積物など)を有する領域では同様の地震が発生するという地震学の一般的な考え方に基づいて,その既往地震が発生した領域だけでなく,地震地体構造の知見に照らして,その既往地震が発生した領域と近似性がある領域にもその波源モデルを設定して津波の高さを算出し,その中で特定のサイトに最も影響を与える津波を想定津波とするという考え方が採用されている。 このように,津波評価技術の波源モデルの設定に係る考え方は,地震学の一般的な知見に基づいたものであり,審議会等の検証に耐え得るだけの客観的かつ合理的根拠を有する考え方であった。そして,この津波評価技術の考え方の下で歴史的・科学的根拠を有する既往地震の波源モデルをその既往地震の発生した領域と異なる領域に設定するためには,当該既往地震の発生した領域とその波源モデルを設定する領域が近似するということが地震地体構造の知見によって示されていることが必要となる。 イ福島県東方沖地震,延宝房総沖地震,昭和三陸地震などは,津波評価技術の考え方の下で津波の評価をする際に取り入れられ,他方で,同じく決定論的手法を用いて津波防災対策の検討を行った日本海溝・千島海溝報告書(丙A31)ではこれらの地震は津波の評価をする際に取り入れられなかったこと,津波評価技術では,第一種地震空白域であるとの見解が有力に主張されるなどしていた日本海東縁部の領域については,地震地体構造の知見を踏まえた議論がされた結果,過去の地震の発生履歴のある領域と, それのない地震空白域を含めた全域が地震の活動域であるとされ,この るなどしていた日本海東縁部の領域については,地震地体構造の知見を踏まえた議論がされた結果,過去の地震の発生履歴のある領域と, それのない地震空白域を含めた全域が地震の活動域であるとされ,この全域内で北海道南西沖地震クラスの地震による津波が発生する可能性があるものとして基準断層モデルの設定がされていることから明らかなように,津波評価技術の波源設定の考え方は安全寄りの考え方であった。 このように,原子力規制機関が津波の安全性に係る審査又は判断の基準として取り入れていた,津波評価技術の波源設定の考え方は,審議会等の検証に耐える程度の客観的かつ合理的な科学的根拠を伴った考え方であっただけでなく,原子力発電所が高度の安全性が求められる施設であることを踏まえて,安全寄りに波源モデルを設定する考え方であった。したがって,原子力規制機関が,波源モデルの設定に係る審査又は判断の基準として,津波評価技術の波源モデルの設定の考え方と同様の考え方を採用していたことは合理的であったというべきである。 ⑶ 一審被告国が「長期評価の知見」を基準への適合性判断に取り込むべき科学的知見ではないと判断したことが合理的であること 平成14年当時を含む本件事故前において,海溝寄りを含む福島県沖の領域において発生する地震については,最大でも塩屋埼沖で発生した福島県東方沖地震(昭和13年)のようなM7.5クラスであるという考え方が支配的であった。この点については,松澤は,本件地震発生前は「比較沈み込み学」が展開され,海洋側の沈み込むプレートとその上盤の大陸プレートの固着の強さと地震の大きさの関係に関し,東北地方南部領域は固着が弱く,M9の地震はおろか,M8の地震すらめったに起こらないと考えられており,また,地震時に大きなすべりを生じる場所はあらか プレートの固着の強さと地震の大きさの関係に関し,東北地方南部領域は固着が弱く,M9の地震はおろか,M8の地震すらめったに起こらないと考えられており,また,地震時に大きなすべりを生じる場所はあらかじめ決まっているという「アスペリティ・モデル」が基本的には正しいと考えられるようになっていたところ,宮城県沖から福島県沖の海溝付近では小さなアスペリティさえないと考えられていたため,海溝寄りを含む福島県沖の領域においては,M8クラスの大地震が発生 する可能性は低いという考え方が支配的であった旨述べている。 このように,海溝寄りを含む福島県沖の領域は,明治三陸地震が発生した三陸沖の海溝寄りとは異なり,M8クラスの大地震が発生する可能性は低いと考えられていたものであり,海溝寄りを含む福島県沖の領域と三陸沖の海溝寄りが地震地体構造上近似しているとは考えられていなかった。 津波地震とは,地震の規模の割に大きな津波を発生させる地震,あるいは,津波マグニチュード(Mt)が表面波マグニチュード(Ms)よりも0.5以上大きいものと定義付けられているところ,我が国で発生した津波地震としては,明治三陸地震がこれに当たるものと考えられていた。谷岡は,その意見書(丙A245)において,明治三陸地震のような津波地震は,限られた領域や特殊な条件が揃った場合にのみ発生し得るという見解が大勢を占めていたと述べている。 また,谷岡・佐竹論文では,明治三陸地震が発生した場所付近の海底には凸凹があり,へこんでいる部分には堆積物が入る一方で,凸の部分(地塁)には堆積物が溜まらず,陸側のプレートとより強くカップリング(固着)するため,そのような場所では,海溝付近でも地震が発生し,津波地震になるが,他方,海底地形に凸凹がないところでは堆積物が一様に入ってくるの 物が溜まらず,陸側のプレートとより強くカップリング(固着)するため,そのような場所では,海溝付近でも地震が発生し,津波地震になるが,他方,海底地形に凸凹がないところでは堆積物が一様に入ってくるので,堆積物の下ではカップリング(固着)が弱くなって地震が起きにくいとして,津波地震が特定の場所で発生するという見解が示されていた。そのような中で,文部科学省所管の独立行政法人海洋研究開発機構(以下「JAMSTEC」という。)が平成13年に公表した調査結果(丙A202)では,日本海溝の南北である三陸沖及び福島県沖で詳細な構造探査が行われ,南北で違いがあることが指摘されていた。 そのため,平成14年当時,三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域では,津波地震の発生メカニズムに影響を与えると考えられ ていた海底の深部構造が異なっているという事実関係も明らかになりつつあった。 このように,平成14年当時,津波地震は,三陸沖の海溝寄りの領域のような,特殊な海底構造を有する領域でのみ発生する極めて特殊な地震であるという考え方が支配的であったところ,福島県沖の海溝寄りの領域についてはそのような海底構造を有していないことが明らかになりつつあったことから,三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域が地震地体構造上近似しているとは考えられていなかった。 津波評価技術では,日本海溝沿いの地震地体構造の知見として,萩原尊禮編「日本列島の地震地震工学と地震地体構造」の地体構造区分図(以下「萩原マップ」という。)が参照されているが,萩原マップ公表後に公表された谷岡・佐竹論文など最新の地震地体構造に関する知見も反映させて,日本海溝沿いの波源モデルの例を作成した結果,福島県沖の海溝寄りの領域と三陸沖の海溝寄りの領域の地体構造が同一であるという科 公表された谷岡・佐竹論文など最新の地震地体構造に関する知見も反映させて,日本海溝沿いの波源モデルの例を作成した結果,福島県沖の海溝寄りの領域と三陸沖の海溝寄りの領域の地体構造が同一であるという科学的知見は皆無であるという状況を踏まえて,福島県沖の海溝寄りの領域に明治三陸地震の波源モデルを設定しなかったものであり,かかる波源の設定に関する考え方は,前記海底構造の調査結果などの最新の科学的知見によっても,その合理性が裏付けられるものであった。このように,津波評価技術では,策定当時の客観的かつ合理的根拠に裏付けられた最新の地震地体構造の知見を評価して,日本海溝沿いの波源モデルの例が作成された結果,その波源モデルの例では,本件原発に到来すると想定される最大規模の地震津波は,福島県東方沖地震の領域で発生するモーメントマグニチュード(Mw)7.9の規模の地震による津波であるとされたものである。 そして,原子力規制機関は,津波評価技術が発表された平成14年2月以降,このような津波評価技術の波源モデルの例の性質を踏まえて, この波源モデルの例が,波源設定に係る審査又は判断の基準に適合したものであると判断して,その波源モデルの例を前提に,本件原発の津波に対する安全性を評価していたものである。 地震本部では,総合基本施策を公表した平成11年4月以降,「全国を概観した地震動予測地図」(丙A311の1ないし3)を作成するために,長期評価及び強震動評価を実施していたところ,「国民の防災意識の高揚」という観点から,本邦のいずれかの地点に被害をもたらし得る全ての地震の長期的な発生可能性を,確率を示して評価するために,発生可能性が科学的根拠をもって否定できないだけで,積極的な裏付けを伴わない知見をも評価の基礎として取り入れることになった。そのため,長 ての地震の長期的な発生可能性を,確率を示して評価するために,発生可能性が科学的根拠をもって否定できないだけで,積極的な裏付けを伴わない知見をも評価の基礎として取り入れることになった。そのため,長期評価の中には,単に可能性があるとの判断のみが示されているにすぎず,直ちに規制やハード面での防災対策に取り込むことができない知見も含まれているのであるが,地震本部は,そのことを認識していたため,受け手側において,長期評価の中で示された各種見解について,これを裏付ける科学的根拠の程度等を踏まえてその取扱いを決めることを前提として,長期評価を公表したものである。このように,三陸沖の海溝寄りの領域から房総沖の海溝寄りの領域までを一体とみなす「長期評価の知見」を含む長期評価の内容は,その目的及び評価手法の独自性から,それを裏付ける科学的根拠の有無・程度を検討することなしに原子力規制に取り込むことができない科学的知見であった。 原子力安全委員会は,平成13年6月以降,耐震設計審査指針の改訂に着手していたが,平成15年3月20日に開催された同指針の改訂に向けた審議会の一つである原子力安全基準部会耐震指針検討分科会第7回地震・地震動ワーキンググループや,平成18年8月8日に開催された第46回原子力安全基準・指針専門部会耐震指針検討分科会において,長期評価の目的や評価手法等の独自性から,長期評価で示された知 見は,科学的根拠の有無・程度を検討せずに原子力規制に取り込むことができない知見であると認識されていた。 「長期評価の知見」は,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのどこでも明治三陸地震クラスの津波地震(Mt8.2の津波地震)が発生するという見解であり,福島県沖の海溝寄りでも明治三陸地震クラスの津波地震(Mt8.2の津波地震)が発生し得るという 沖の海溝寄りのどこでも明治三陸地震クラスの津波地震(Mt8.2の津波地震)が発生するという見解であり,福島県沖の海溝寄りでも明治三陸地震クラスの津波地震(Mt8.2の津波地震)が発生し得るという考え方である。この「長期評価の知見」の科学的知見としての要点は,①三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝寄り全長約800kmの領域を「同じ構造をもつプレート境界の海溝付近」として一つにまとめ,そこでは過去約400年間に3回の津波地震が発生したと判断したこと,その上で,②この領域では津波地震が将来どこでも「同様に発生する可能性がある」と判断したこと,③将来発生する津波地震が谷岡・佐竹論文にある「『明治三陸地震』についてのモデル」を「参考にし」てモデル化できると判断したことの3点である。 しかし,上記①については,三陸沖も福島県沖も房総沖も日本海溝沿いの海溝軸寄りの領域である以上のものを意味するものではなく,この領域が地震地体構造上一体であることを意味するものではなかった。また,過去400年間にこの領域内で津波地震が3回起きたとしていることについても,明治三陸地震は,これが津波地震であることやその領域もおおむね明らかとなっていたが,慶長三陸地震及び延宝房総沖地震は,当時,津波地震であるか否かが明らかになっていなかっただけでなく,その震源がどこであったのかも明らかでなかったため,慶長三陸地震及び延宝房総沖地震を日本海溝沿いで発生した津波地震であると断定し,この三つをまとめて評価をすることは従前にない新しい見解であった。 上記②及び③については,平成14年当時は,津波地震は特定の領域や特定の条件下でのみ発生する極めて特殊な地震であるという考え方が 支配的であっただけでなく,三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域では津波地震の発 4年当時は,津波地震は特定の領域や特定の条件下でのみ発生する極めて特殊な地震であるという考え方が 支配的であっただけでなく,三陸沖の海溝寄りの領域と福島県沖の海溝寄りの領域では津波地震の発生メカニズムに影響を与えると考えられていた海底構造が異なっているという事実関係も明らかになりつつあるなどしていた状況であった上,「長期評価の知見」が公表されるまでの間,明治三陸地震クラスの津波地震が福島県沖で発生する可能性がある旨を指摘する論文も存在していなかったため,上記②及び③の点においても,「長期評価の知見」は,従前の科学的知見とは異なる新しい見解であった。しかも,地震本部は,平成15年3月24日に公表した「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する「長期評価」の信頼度について」(丙A30)において,「長期評価の知見」を「発生領域の評価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」が「C」の知見と評価していたものであり,特に,発生領域の評価の信頼度がCであることは,地震本部自身が,福島県沖を含めた三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝寄りの領域を一括りの領域区分とすることについて裏付けとなる科学的根拠が乏しいことを自認するものであった。 このように,三陸沖の海溝寄りの領域から房総沖の海溝寄りの領域までを一体とみなす「長期評価の知見」は,様々な点において新たな知見であったにもかかわらず,長期評価には,そのような見解を採用した科学的根拠がほとんど記載されていないばかりか,地震本部自身がその科学的根拠が乏しいことを自認していたため,長期評価の記載だけではその見解が審議会等の検証に耐え得る程度に客観的かつ合理的な根拠に裏付けられたものであると判断できるものではなかった。 長期評価は,「地震防災対策の強化」を図ること(地震防災対策特別措置法1条) の見解が審議会等の検証に耐え得る程度に客観的かつ合理的な根拠に裏付けられたものであると判断できるものではなかった。 長期評価は,「地震防災対策の強化」を図ること(地震防災対策特別措置法1条)を目的として設置された地震本部によって発表された,将来の地震発生可能性を確率によって示すという新しい考え方に基づく知見であり,これを地震地体構造の知見と見た場合には,本件原発の津波に 対する安全性の基準該当性に係る従前の評価を覆し得る知見であったが,その目的や評価方法の独自性から,その知見を裏付ける科学的根拠の有無・程度を調査することなく,原子力規制に取り込むことができない知見であると原子力規制機関において認識されていたことに加え,長期評価の記載だけでは,「長期評価の知見」が客観的かつ合理的根拠に裏付けられた知見なのかを評価することは困難であったことからすると,保安院は,地震本部が「長期評価の知見」を公表したことによって,「長期評価の知見」が審議会等の検証に耐え得る程度に客観的かつ合理的根拠に裏付けられた地震地体構造の知見であるのか否かという点について調査義務を負ったと考えることができる。 保安院は,「長期評価の知見」が公表される以前から,原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的知見の調査検討をして,客観的かつ合理的根拠に裏付けられた科学的知見については耐震安全評価に反映させていたところ,平成14年7月31日に「長期評価の知見」が公表されたことから,保安院の原子力発電安全審査課耐震班において,同年8月5日までの間に「長期評価の知見」に対する対応方針等につき一審被告東電からヒアリングを行った。一審被告東電は,保安院に対し,福島県沖では有史以来,津波地震が発生しておらず,また,谷岡・佐竹論文によると,津波地震はプレート境界面の結合 する対応方針等につき一審被告東電からヒアリングを行った。一審被告東電は,保安院に対し,福島県沖では有史以来,津波地震が発生しておらず,また,谷岡・佐竹論文によると,津波地震はプレート境界面の結合の強さや滑らかさ,沈み込んだ堆積物の状況が影響するなど,特定の領域や特定の条件下でのみ発生する極めて特殊な地震であるという考え方が示されていることから,「長期評価の知見」は,客観的かつ合理的根拠を伴うまでに至っていない旨を説明し,保安院は,かかる説明に理解を示したものの,地震本部がどのような根拠に基づいて「長期評価の知見」を示したものであるかを確認するよう指示をした。そこで,一審被告東電は,同月7日,佐竹に対し,「長期評価の知見」の科学的根拠の程度について問い合わせるなど し,同月22日には,「長期評価の知見」は,理学的に否定できない知見ではあるものの,客観的かつ合理的根拠が示されておらず,地震地体構造及び津波地震に関する新たな知見ではないという事実が確認されたことから,保安院に対して,一審被告東電としては,「長期評価の知見」を決定論的安全評価には取り入れず,確率論的安全評価の中で取り入れていく方針である旨報告し,保安院もこのような方針を了解した。 このように,一審被告国は,「長期評価の知見」が公表された直後の平成14年8月に,一審被告東電を通じて,「長期評価の知見」を裏付ける科学的根拠の有無・程度を調査したものであるが,「長期評価の知見」を裏付ける科学的根拠が存在していなかったことを踏まえると,この調査によってこの時点における調査義務を果たしたと評価されるべきである。 また,「長期評価の知見」の公表後も,「長期評価の知見」に客観的かつ合理的根拠を与えるような見解は公表されず,むしろ,「長期評価の知見」に整合しない論文あるいは たしたと評価されるべきである。 また,「長期評価の知見」の公表後も,「長期評価の知見」に客観的かつ合理的根拠を与えるような見解は公表されず,むしろ,「長期評価の知見」に整合しない論文あるいは「長期評価の知見」の整理が客観的かつ合理的根拠を伴っていない旨を指摘する見解が公表されていた。 「長期評価の知見」が公表された後の平成15年に発表されたいわゆる垣見マップでは,「長期評価の知見」を参考文献にすら掲げておらず,福島県沖に相当する8A3の領域における地震の例としては津波評価技術と同じく1938年の福島県東方沖地震が最も大きなものとして挙げられており,明治三陸地震を代表格に挙げている8A2の三陸沖,延宝房総沖地震等を例に挙げている8A4の房総沖とは異なる区分をしていた。この垣見マップは,地震地体構造論上の区分図としては,本件事故当時はもとより,本件事故後の原子炉再稼働の可否を検討する新規制基準に基づく適合性審査においても,最新の知見として取り上げられているものである。 平成14年12月に日本海溝沿いの海底地形・地質に関する最新の知見として公表された鶴論文(丙A160の1,2)は,津波地震の発生場所として知られる海溝軸付近の堆積物の形状等を観測した結果,「海洋プレートには,・・・北部の海溝軸に平行する等間隔の地形的隆起がある」,「対照的に南部では,海洋プレートに等間隔の地形的特徴は無い」とした上で,北部の海溝軸付近では堆積物が厚く積み上がっているのに対し,南部ではプレート内の奥まで堆積物が広がり,北部のように厚い堆積物が見つかっていないことを明らかにした。 平成15年に低周波地震と津波地震について公表された知見(松澤・内田論文)は,津波地震の前提となる低周波地震の発生領域が限定されるものではないが,低周波地震が津波地震 ていないことを明らかにした。 平成15年に低周波地震と津波地震について公表された知見(松澤・内田論文)は,津波地震の前提となる低周波地震の発生領域が限定されるものではないが,低周波地震が津波地震に至るためには,谷岡・佐竹論文が示すように,特定の領域や特定の条件が組み合わさることが必要であるとし,鶴論文が堆積物等の違いから福島県沖で明治三陸地震クラスの津波地震が発生する可能性が低いとしている点を指摘していた。 また,「長期評価の知見」は,慶長三陸地震,延宝房総沖地震を日本海溝沿いで発生した津波地震と考えることを前提とする見解であるところ,この前提については,地震学分野には多くの異論もあった。平成14年当時の地震学会会長兼地震予知連絡会会長であった東北大学名誉教授大竹政和(以下「大竹」という。)は,地震本部に「長期評価の知見」は極めて不確実性が高いものである旨の意見書を送り,対応を求めており,平成15年に公表された石橋の「史料地震学で探る1677年延宝房総沖津波地震」(平成15年)(丙A34)においては,「長期評価の知見」に延宝房総沖地震を取り込んだことについて異論が述べられており,同年に公表された都司の「慶長16年(1611)三陸津波の特異性」(丙A33)では,「長期評価の知見」が慶長三陸地震を「津波地震」と位置付けていることと異なる見解が示されていた。 地震本部地震調査委員会は,平成17年3月に,それまでに実施した長期評価(地震学者を主な委員とする長期評価部会で検討したもの)及び強震動評価(地震工学等の専門家を含めた委員から成る強震動評価部会で検討したもの)を総合的に取りまとめて,「震源断層を特定した地震動予測地図」(決定論的地震動予測地図)と「確率論的地震動予測地図」によって構成された「全国を概観した地震動予 から成る強震動評価部会で検討したもの)を総合的に取りまとめて,「震源断層を特定した地震動予測地図」(決定論的地震動予測地図)と「確率論的地震動予測地図」によって構成された「全国を概観した地震動予測地図」(丙A311の1ないし3)を公表した。地震本部では,様々な科学的知見のうち,十分な科学的根拠を伴っている知見については,「確率論的地震動予測地図」の基礎資料として取り扱われるだけでなく,決定論的な「震源断層を特定した地震動予測地図」の基礎資料としても取り扱われる一方で,科学的根拠が乏しい知見については,「確率論的地震動予測地図」の基礎資料としてのみ取り扱われたところ,「長期評価の知見」は,科学的根拠の乏しい知見として,「確率論的地震動予測地図」の基礎資料としてのみ取り扱われた。 一審被告国は,中央防災会議に日本海溝・千島海溝調査会を設置することを決定し,平成18年にその結果を日本海溝・千島海溝報告書(丙A31)に取りまとめて公表した。中央防災会議は,「長期評価の知見」及びその後に得られた科学的知見をも検討対象に加え,北海道ワーキンググループにおいて改めて断層モデルの検討を行ったものであるが,三陸沖北部の地震,宮城県沖の地震,明治三陸タイプの地震(明治三陸地震の震源域の領域で発生する津波地震)等を検討対象地震とする一方で,福島県沖海溝沿いの領域における津波地震については検討対象として採用しなかった。そして,その結果,日本海溝・千島海溝報告書において防災対策の検討対象とした地震による海岸での津波高さの最大値は,本件原発がある福島県双葉郡大熊町においてT.P.(東京湾平均海面)5mを超えないものと判断され,その周辺自治体の津波高さも最大で5m前 後と判断された。 地震本部地震調査委員会は,平成21年3月に長期評価の一部改訂 熊町においてT.P.(東京湾平均海面)5mを超えないものと判断され,その周辺自治体の津波高さも最大で5m前 後と判断された。 地震本部地震調査委員会は,平成21年3月に長期評価の一部改訂を行っている(乙A19)ところ,改訂後の長期評価では,新たな科学的知見の集積があった茨城県沖について,新たな記述や評価が加えられているほか,三陸沖北部のプレート間大地震など科学的根拠が豊富で,BPT分布による確率評価が可能であった地震については,時間の経過に伴う確率の更新が行われているが,「長期評価の知見」に関する記載は,平成14年の策定当初とほぼ同一の記載のままであり,ポアソン分布による確率評価についても確率の更新は行われていない。かかる事実経過は,「長期評価の知見」が,平成21年時点においても,なお「理学的に否定できない知見」のままで,三陸沖北部から房総沖にかけての領域を一体とみなすことについて,地震地体構造上,客観的かつ合理的根拠を与えるような新たな科学的知見が公表されていない状況にあったことを裏付けるものである。 本件事故直前の平成21年度から平成23年度にかけて開催された第4期土木学会原子力土木委員会津波評価部会では,「長期評価の知見」が地震地体構造の知見として客観的かつ合理的根拠に裏付けられた科学的知見かどうかが検討されたが,その検討においては,同見解はそのまま規制に取り込める程度に客観的かつ合理的根拠に裏付けられた科学的知見であるとは判断されなかった。 保安院は,平成15年11月まで,財団法人原子力発電技術機構(以下「NUPEC」という。)に委託し,同月からは,JNESと連携して立ち上げた「安全情報検討会」において,新知見についての調査を行うこととし,本件事故直前の平成23年1月の第129回安全情報検討会まで情報収 EC」という。)に委託し,同月からは,JNESと連携して立ち上げた「安全情報検討会」において,新知見についての調査を行うこととし,本件事故直前の平成23年1月の第129回安全情報検討会まで情報収集に努めたが,NUPECや安全情報検討会による情報収集においては,「長期評価の知見」が取り上げられることはなかった。 また,保安院は,前記のとおり,平成18年1月に,事業者に働きかけて「溢水勉強会」を立ち上げ,平成19年4月に報告書をまとめるまでの間,10回にわたって,外部溢水対策についての情報収集を行ったが,その中で,「長期評価の知見」が取り上げられることはなかった。 保安院は,技術支援機関であるJNESにおいて,平成21年5月までに,既往津波や海底活断層に関する文献を調査し整理させた上で,これを考慮して検討すべき津波波源及び解析条件を整備させたが,JNESによる上記調査の報告書(丙A339)において,既往津波に関する文献調査の整理の過程では「長期評価の知見」に言及しているものの,具体的な波源モデルの設定及び解析結果を示すに当たっては,三陸沖北部と福島県沖を一体とみなす「長期評価の知見」の領域区分は採用しなかった。 また,JNESは,平成22年11月に東北電力女川原子力発電所のクロスチェック解析を終えて報告書を作成したが(丙A340),同報告書において,東北電力もJNESも「長期評価の知見」の領域区分を採用しなかった。 さらに,保安院は,本件事故前,本件原発について,一審被告東電が提出した耐震バックチェック中間報告書の妥当性を多様な分野の専門家を入れた審議会(合同ワーキンググループ等)にて審議し,評価書を公表していたところであるが,その審議を通じて,専門家の誰からも,基準地震動又はその後の津波の評価に当たって「長期評価の な分野の専門家を入れた審議会(合同ワーキンググループ等)にて審議し,評価書を公表していたところであるが,その審議を通じて,専門家の誰からも,基準地震動又はその後の津波の評価に当たって「長期評価の知見」に基づいて,福島県沖の海溝寄りの領域でMt8.2クラスの津波地震が発生することを想定して解析・評価を実施する必要があるとする意見は表明されなかった。 ウ一審被告東電は,平成18年に,確率論的津波ハザード解析手法の研究過程において「日本における確率論的津波ハザード解析法の開発」(甲A3 2の1,2。以下「マイアミ論文」という。)を公表しているほか,本件原発の1号機ないし6号機における確率論的津波ハザード解析を実施しており(丙A231),そこでは,ロジックツリーの分岐を設けることで津波の波源設置の「不確かさ」を考慮しているところ,日本海溝沿いの津波地震発生については,「長期評価の知見」を踏まえて,津波地震が特定の領域でのみ発生するとの見解と三陸沖から房総沖の海溝寄りのどこでも発生するとの見解を前提とした分岐を設けた上で,専門家意見のばらつきを再現するために専門家による重み付けアンケートを実施した。そのアンケートの結果を踏まえた計算結果は,本件原発1号機において,O.P.+10mを超える津波が発生する年超過確率は,10⁻⁵を下回り10⁻⁶との間(10万年から100万年に1回程度の超過確率)であると推計され,原子力安全委員会安全目標専門部会が平成18年4月に同委員会に報告した性能目標のうち,原子炉施設のシビアアクシデントの発生頻度の目安となる炉心損傷頻度(CDF)10⁻⁴/年程度を下回る数値が得られた。当該結果は,それ自体から直ちに津波対策の見直しの要否等に関する工学的な判断を行うことができる段階にはなかったものの,少なくとも となる炉心損傷頻度(CDF)10⁻⁴/年程度を下回る数値が得られた。当該結果は,それ自体から直ちに津波対策の見直しの要否等に関する工学的な判断を行うことができる段階にはなかったものの,少なくとも,本件事故前の時点において,本件原発の津波に対する安全性に関し,規制権限の行使が検討されるきっかけとなるようなものではなかった。 4 結果回避可能性について⑴ 本件事故当時講じるべきであった対策が防潮堤等の設置によるドライサイトの維持にあったことア主要建屋等が存在する敷地高を超える津波の到来が予見された場合,本件事故前の科学的・工学的知見に照らして導かれる対策は,津波の浸入が想定される箇所に防潮堤等を設置することにより,ドライサイトを維持することであって,現に,規制機関はそのような考え方によって規制判断を行ってきた。仮に,平成20年試算津波を想定津波とした場合,同試算に より敷地高を超える津波が想定されるのは,敷地北側におけるO.P.+13.695mと,敷地南側におけるO.P.+15.707mのみであり,これらの箇所からの津波の浸入を防止し得る防潮堤等を設置することによりドライサイトが維持され,原子炉施設の安全性を確保することができるのであって,このような対策は合理的なものである。 このような規制機関の考え方は,規制機関の独断によるものではなく,工学的知見を有する今村,阿部清治,山口彰及び岡本孝司ら多くの工学の専門家の意見等によって合理的なものであったことが裏付けられている。 イ平成18年9月の東通発電所の設置許可申請において,敷地高を超える想定津波につき,防潮堤によりドライサイトを維持する対策を採るという考え方は,審議会における多数の専門家の審議を経て,想定津波により原子炉施設の安全機能が重大な影響を受けることはない妥 地高を超える想定津波につき,防潮堤によりドライサイトを維持する対策を採るという考え方は,審議会における多数の専門家の審議を経て,想定津波により原子炉施設の安全機能が重大な影響を受けることはない妥当なものと判断されていたのであり,このことは,本件事故前の科学技術水準に照らし,科学的,専門技術的判断として導かれる敷地高を超える想定津波への対策が防潮堤等の設置によるドライサイトの維持であったことを端的に示すものである。 ウ原子力規制委員会は,本件事故を踏まえた新規制基準を策定したところ(丙A300),敷地高を超える想定津波に対し,防潮堤等の設置によりドライサイトを維持するという考え方は,新規制基準においても,引き続き維持されている。 エしたがって,仮に,平成20年試算津波を想定津波とした場合,原子炉施設の安全性を確保するために採られるべき対策は,防潮堤等の設置によるドライサイトの維持であったことは明らかである。 ⑵ 平成20年試算津波を想定津波とした場合において防潮堤等の設置によってドライサイトを維持する対策を執ったとしても本件事故を回避することはできなかったこと アマグニチュードが1大きくなると,地震のエネルギーは約30倍となるところ,平成20年試算津波が前提としている地震の地震エネルギーがMw8.3であるのに対し,本件地震はMw9.0と,約11倍大きなものであった。また,平成20年試算津波が前提としている地震によって動くとされた断層領域は,南北の長さが210km,東西の幅が50kmであるのに対し,本件地震によって動いた断層領域は南北の長さが400km以上,東西の幅が200km以上と,南北に約2倍,東西に約4倍も広いものであった。さらに,津波は,海底の隆起又は沈降によりその海域の海水が持ち上げられたり沈み込んだり 層領域は南北の長さが400km以上,東西の幅が200km以上と,南北に約2倍,東西に約4倍も広いものであった。さらに,津波は,海底の隆起又は沈降によりその海域の海水が持ち上げられたり沈み込んだりすることによって発生するため,断層のすべり量が大きいほど津波も大きくなるという関係に立つところ,平成20年試算津波が前提としている地震の断層すべり量は9.7mであったのに対し,本件地震の断層すべり量は50m以上と,5倍以上も大きなものであった。 イ津波の遡上方向を見ると,平成20年試算津波は,本件原発の南東方向に置かれた波源からの津波であることから,南側からのものが大きくなり,主要建屋が存在する10m盤に津波が流入してくるのは南側からのみになる一方,本件津波は南北に広範な領域で断層が動いていることから,波源も三陸沖から房総沖の広範囲に及んでいるため,北側,東側,南側の全ての方向から襲来しており,南側のみならず,東側からも10m盤を超えて津波が流入した。 1ないし4号機の主要建屋付近の浸水深を見ると,平成20年試算津波は,越流地点である敷地南側に最も近い4号機原子炉建屋付近が2.604m,タービン建屋付近が2.026mで最も浸水深が大きくなっているが,1号機付近では1m未満の浸水深となっている一方,本件津波では総じて2ないし5m程度の浸水深となっているなど大きな違いがある。特に2号機タービン建屋の大物搬入口付近では,前者が約1m程度であるのに 対し,後者が4ないし5mに及ぶなど顕著な違いが出ている。 津波の継続時間を見ると,平成20年試算津波では,1ないし4号機の取水口前面の水位が0mからおよそ6m程度に達した後に,再び0mに低下するまでの時間は,いずれの原子炉においてもおよそ10分弱程度となっていることが読み取れる(甲A59) 津波では,1ないし4号機の取水口前面の水位が0mからおよそ6m程度に達した後に,再び0mに低下するまでの時間は,いずれの原子炉においてもおよそ10分弱程度となっていることが読み取れる(甲A59)。一方,一審被告東電が行った本件津波の再現計算においては,港湾内の検潮所位置付近における水位の時間経過が示されているが,水位が5mを超えて最大13.1mに達した後に,0mまで低下するまでの時間のみでもおよそ17分程度(水位が0mから上昇し,再び0mに低下するまでの時間は約30分程度)であることが読み取れるなどの点にも大きな違いがある(丙A188)。 ウこのように,平成20年試算津波がその試算の前提としている地震と本件地震とでは,地震エネルギーの大きさ,動いた断層領域の広さ,断層すべり量などが大幅に異なっていたため,平成20年試算津波と本件津波についても,その規模(継続時間の違いを前提にした水量,水圧,浸水域,浸水域ごとの浸水深,津波の遡上方向等)は全く異なるものであった。 エそして,平成20年試算津波で高い波高が予測される場所に防潮堤等を設置してドライサイトを維持する対策を講じた場合,一審被告東電が行ったシミュレーションの結果,平成20年試算津波であれば10m盤への流入を完全に阻止できるが,本件津波の場合,東側から10m盤への津波の流入を防ぐことはできず,1ないし4号機の主要建屋付近の浸水深は,本件事故時の現実の浸水深と比べ,ほとんど変化がないから,「長期評価の知見」を前提にした津波対策では,本件津波を防ぐことは不可能であった。 ⑶ 建屋等の全部の水密化を講じるよう命じる規制権限の行使が義務付けられることはないことア仮に,敷地への津波の侵入を容認した上で建屋等の全部の水密化を行うこととした場合には,想定津波水位や波力等を適切に 全部の水密化を講じるよう命じる規制権限の行使が義務付けられることはないことア仮に,敷地への津波の侵入を容認した上で建屋等の全部の水密化を行うこととした場合には,想定津波水位や波力等を適切に評価した上で水 密化設計や強度設計を行い,科学的,専門技術的な観点から原子炉施設の安全性に重大な影響を与えないと判断し得るだけの対策を行う必要がある。そのためには,敷地内の陸上構造物をモデル化した上で,敷地内に詳細な計算格子を設定して数値計算を行うことになるが,敷地内に浸入した津波は構造物等による反射や集中等の影響によって複雑な挙動となるため,前面に障害物がない防潮堤等と異なり,相対的に計算結果の精度が低くならざるを得ない。そして,計算結果の精度が低い場合,その誤差を前提として設計裕度を確保したとしても,評価が過少となって設計裕度を超えるおそれがある。 また,主要建屋等が存在する敷地内にそのまま津波が浸入するのを容認する場合には,単に建屋のみを水密化すれば良いというものではなく,非常用D/Gの燃料を保管する軽油タンクや,原子炉注水設備の原子炉隔離時冷却系(RCIC)や高圧注水系(HPCI)の水源である復水貯蔵タンクといったタンク類,タンク類から建屋までの配管等の様々な屋外設備についても,遡上後の津波の挙動や漂流物の影響を考慮した上で,必要な津波防護対策を検討する必要があり,防護対象範囲が広くなることから,それに応じて,おのずから不確定性も大きくなる。 このように,津波が敷地に浸入することを容認し,建屋等の全部の水密化によって津波対策を行うことは,ドライサイトを維持することと比較して,多くの不確定性を伴うことになり,信頼性に欠けるものである。 本件事故の際には,本件津波が敷地に浸入したために,漂流物の道路封鎖等によるプ ことは,ドライサイトを維持することと比較して,多くの不確定性を伴うことになり,信頼性に欠けるものである。 本件事故の際には,本件津波が敷地に浸入したために,漂流物の道路封鎖等によるプラントへのアクセスの困難さや,車両や通信設備等のインフラの破壊による事故対応への多大な支障が生じたのであって,この点を十分念頭に置く必要がある。敷地への津波の浸入を容認した場合には,このようにインフラ破壊やアクセス障害など幾通りもの被害のケースが想定され,その全ての事態に応じた様々な状況を想定して事前に事 故対応を準備しておくことは至難である。 また,敷地内には,様々な屋外設備が存在することから,それらの設備が津波の影響を受けた場合を想定した事故対応も事前に計画しておく必要があるし,発電所には様々な作業用クレーン車や自家用自動車,場合によっては船舶も存在することから,それらの事故対応への影響もあらかじめ検討しておく必要がある。 このように,敷地に津波を浸入させることを容認した上で対策を講ずることには様々な不確定要素が存在し,事前にそれらのリスクを正確に把握して対処しておくことは極めて困難なのであって,この点からも,そのような不確定なリスクを生じさせないドライサイトの維持による津波対策は妥当である。 敷地高を超える津波が防潮堤等や建屋等に到達することを前提に津波対策を講じる場合には,その施設や施設に内在する設備に遡上した津波が及ぼす影響の有無及び程度を把握するため,津波波力を適切に算定することが必要であり,特に,津波が敷地に浸入することを想定する場合には,構造物等による反射や集中等による津波の複雑な挙動を把握して評価を行わなければ適切な設計ができないところ,津波波力の評価手法については,現時点においても鋭意研究が続けられていると 想定する場合には,構造物等による反射や集中等による津波の複雑な挙動を把握して評価を行わなければ適切な設計ができないところ,津波波力の評価手法については,現時点においても鋭意研究が続けられているところであり,いまだ確立した評価手法は存在しない。 また,本件事故の際には,本件津波の漂流物である自動車がタービン建屋の扉を破壊して建屋内に押し込まれるなど,漂流物による影響が被害の拡大に寄与したと考えられるから,建屋等の全部の水密化により津波防護をするのであれば,漂流物の衝突によっても建屋等の水密化が維持され,防護すべき機器が被水しないと判断し得ることが必要となる。 しかし,漂流物の衝突力については,研究機関において鋭意研究が続けられている現時点でも十分解明されていない点が多く,衝突力の算定式 が幾つか提案されているものの,定量的な評価手法は確立されていない。 さらに,建屋等の全部の水密化については,そもそも技術的な発想とその裏付けとなる確たる技術がなかったのであって,そのほかにも,タービン建屋のような巨大な建造物はもとより,既にある開口部や貫通部であっても,大量にあるこれらの開口部等のうち封止すべき箇所をいかに過不足なく特定して水密化を行うかや,物の出入りに供しつつも緊急時には迅速に開閉できなければならないという機能上の要求をいかに満たすかなど,局所的・部分的な水密化とは異なる技術的に未解決の課題もあった。 また,局所的,部分的な水密化であっても,津波の波力や漂流物の影響を直接受ける海側に面した大物搬入口のような大面積の扉の水密化については,本件事故当時は技術的に確立していなかったという問題もあった。 イ保安院が,事業者に対し,設計想定津波が敷地高を超える場合の対策を行わせるには,基本設計ないし基本的設計方針が変更されること ては,本件事故当時は技術的に確立していなかったという問題もあった。 イ保安院が,事業者に対し,設計想定津波が敷地高を超える場合の対策を行わせるには,基本設計ないし基本的設計方針が変更されることになるため,設置変更許可が必要となり,このような場合に一審被告国は技術基準適合命令を発することができない。 仮に,技術基準適合命令を発することが可能であったとしても,事業者が実際に講じた対策が技術基準に適合するといえるか否かについては,その時点の科学技術水準に照らして,規制機関による厳格な審査が行われる必要があり,事業者が自由に対策を講じることはできない仕組みとなっている。したがって,規制機関が規制権限を行使して技術基準適合性を求めることができるのは,事業者に行わせようとする措置につき,規制機関において技術基準に適合しているか否かが判断できる場合でなければならない。 敷地高を超える津波が想定され,防潮堤等の設置によらず,建屋等の全 部の水密化をもって津波防護対策としようとする場合,その対策が技術基準に適合しているか否かを判断するためには,建屋等の全部の水密化について,防潮堤等の設置を前提としない主要建屋等が存在する敷地に津波が浸入した場合であっても「原子炉の安全性を損なうおそれがない」と判断できるだけの科学的,専門技術的知見が必要となる。しかし,防潮堤等の設置によらず,建屋等の全部を水密化することについては,敷地に浸入した津波の挙動を把握した上で津波波圧を評価しなければならないという点や,漂流物の衝突力を評価しなければならないという点で,防潮堤等の設置以上に未解決の技術的課題があり,想定津波に対して原子炉施設の安全性が確保できるような強度や水密化の設計を行うだけの根拠がなく,タービン建屋等を含む建屋等に存在する大量の開口部や貫 ,防潮堤等の設置以上に未解決の技術的課題があり,想定津波に対して原子炉施設の安全性が確保できるような強度や水密化の設計を行うだけの根拠がなく,タービン建屋等を含む建屋等に存在する大量の開口部や貫通部のうち封止すべき箇所を過不足なく特定して水密化を行い,配管類を含めた屋外設備についても過不足なく水密化を行うなどの課題を克服する科学的,専門技術的知見が存しなかった。 このように,本件事故前に,仮に,事業者が,敷地高を超える津波への対策として建屋等の全部の水密化を講じようとした場合であっても,当時の科学技術水準に照らせば,一審被告国において,これが技術基準に適合していると判断できるだけの科学的,専門技術的知見がなかったのであるから,その対策が技術基準を満たすものか否かを判断することはできなかった。そして,規制要求への適合性が判断できない以上,規制機関において,規制権限を行使し,建屋等の全部の水密化を命ずることが義務付けられることにはならない。 ウ一審原告らは,深層防護の概念から,建屋等の水密化の措置を講じるべきであった旨主張するが,深層防護の概念から物理的な障壁を多段階で設けることが直ちに導かれるものではない。また,敷地への津波の浸入を許容した上でなお重大事故を防止し得ると評価できるような独立かつ有効な防 護策がなかった以上,敷地高を超える津波が想定された場合においては,防潮堤等の設置によりその浸入を防止し,ドライサイトを維持するという安全対策を採ることが,深層防護の概念とも整合するというべきである。 そして,一審被告国は,設計基準を超える外的事象にも対応するため,確率論的安全評価を行うための確率論的津波ハザード解析手法の確立に向けた取組を行い,決定論的評価手法に関しても,「長期評価の知見」を踏まえた波源モデルの検討 計基準を超える外的事象にも対応するため,確率論的安全評価を行うための確率論的津波ハザード解析手法の確立に向けた取組を行い,決定論的評価手法に関しても,「長期評価の知見」を踏まえた波源モデルの検討を土木学会に審議依頼するなどしており,これらの取組は,深層防護の概念に適合した正当なものと評価されなければならない。 エ一審被告東電は,本件事故前,「長期評価の知見」を前提とした平成20年試算津波について,その対策の要否を検討していたところ,「長期評価の知見」を前提とした対策が求められた場合には,防潮堤等の設置により対策を行うことを検討し,この検討を継続していたのであり,福島地点津波対策ワーキングにおいては,水密化対策が検討されたことがあったものの,それらはいずれも局所的・部分的な水密化対策であって,主要建屋等が存在する敷地に津波がそのまま浸入することを前提とした,安全上重要な機器の全てを防護する建屋等の全部の水密化は,検討のそ上にすら上っていなかった。 また,一審被告東電内部において,本件原発の沖合に「防波堤」を設置する対策案が検討され,その対策案につき,周辺集落の安全性に悪影響を及ぼすとの意見もあったが,そのことから「防潮堤」の設置が不相当であるとか,周辺集落への配慮のため事実上困難となって,建屋等の全部の水密化を検討せざるを得ない状況になることはないのであって,現に,一審被告東電はそのような状況に至っていない。 一審被告東電が福島地点津波対策ワーキングにおいて検討していた水密化は,4m盤にある海水ポンプの電動機及びポンプを収納する建屋を水密化することであり,飽くまで個別の機器等に係る局所的・部分的な 水密化の検討であるから,このような検討がされていたことをもって,建屋等の全部の水密化が可能であったとか プを収納する建屋を水密化することであり,飽くまで個別の機器等に係る局所的・部分的な 水密化の検討であるから,このような検討がされていたことをもって,建屋等の全部の水密化が可能であったとか,規制機関においてこれを命ずべきであったなどということにはならない。この海水ポンプの水密化等についても,検討の結果,技術的な困難性から実施に至らなかったのであり,かかる局所的・部分的な水密化についても,必ずしも技術的に成立していたものではなかった。このような技術的困難性は,海水ポンプ等に限ったものではなく,例えば,タービン建屋を水密化しようとすれば,その技術的困難性は更に高いものとなる。 平成3年10月,本件原発1号機タービン建屋地下1階において補機冷却水系海水配管から海水が漏えいする事故 (平成3年溢水事故)が発生した。一審被告東電は,平成3年溢水事故を教訓として,①原子炉建屋階段開口部への堰の設置,②原子炉最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化,③原子炉建屋1階電線管貫通部トレンチハッチの水密化,④非常用電気品室エリアの堰のかさ上げ,⑤非常用D/G室入口扉の水密化,⑥復水器エリアへの監視カメラ・床漏えい検知器の設置等を行った。 しかし,平成3年溢水事故のような内部溢水と,津波の浸入という外部溢水とでは,その水量,浸水源,浸水経路といった点において規模や機序が全く異なるから,「水密化」による対策を講じるにしても,想定される事象自体が異なり,考慮すべき要素も異にする。 したがって,平成3年溢水事故を踏まえて一審被告東電において内部溢水対策が講じられていたとしても,これが,建屋等の全部の水密化が可能であったことを示すものでも,規制機関においてこれを命ずべき根拠となるものでもない。 一審被告東電は,平成1 て内部溢水対策が講じられていたとしても,これが,建屋等の全部の水密化が可能であったことを示すものでも,規制機関においてこれを命ずべき根拠となるものでもない。 一審被告東電は,平成14年に公表された津波評価技術に基づく想定津波の再評価の結果を受け,海水ポンプのかさ上げを実施したほか,建 屋貫通部等の浸水防止対策も実施しているが,これは,4m盤の機器から10m盤のタービン建屋をつなぐ地下トレンチ部分の浸水防止対策であって,局所的・部分的な対策にすぎないから,このような対策が行われていたことをもって,建屋等の全部の水密化が可能であったとか,規制機関においてこれを命ずべきであったなどということにはならない。 本件事故前,東海第二発電所では,屋外海水ポンプ室の側壁かさ上げや,敷地内での防潮盛土の建設,建屋外壁開口部の改造等の措置が講じられているが,その具体的な内容は,例えば,開口部への防水扉の設置,開口部前にRC造の防水堰(高さ1cmや15cmなど)を増設するといったもので,敷地にそのまま津波が浸入した場合には,およそ建屋内への浸水を防ぐことができない措置であった。 ルブレイエ原子力発電所の洪水事象に対して講じられた洪水対策は,第一に堤防のかさ上げであり,これによって敷地への浸水を防止しようとしたものであって,防潮堤等の設置によってドライサイトを維持するという我が国における本件事故当時の考え方と同様のものである。また,ルブレイエ原子力発電所において講じられた水密化対策は,堤防の効果を無視し,敷地に浸入する洪水を想定して講じられた措置ではなく,また,想定外の洪水が堤防を超えることを想定して講じられた措置でもない。ルブレイエ原子力発電所において講じられた水密化措置は,局所的・部分的なものであって する洪水を想定して講じられた措置ではなく,また,想定外の洪水が堤防を超えることを想定して講じられた措置でもない。ルブレイエ原子力発電所において講じられた水密化措置は,局所的・部分的なものであって,建屋等の全部の水密化を行ったものではないから,この水密化措置が,建屋等の全部の水密化が技術的に可能であることを示すものでも,規制機関においてこれを命ずべき根拠となるものでもない。 一審原告らは,米国のブラウンズフェリー原子力発電所やスイスのミューレベルク原子力発電所において,主要建屋や重要機器室の水密化が本件事故前から実施されていたなどと主張する。 しかし,一審原告らは,上記の原子力発電所の主要建屋や重要機器室において,具体的にどのような措置が講じられているのかについて何ら具体的に主張立証しておらず,いかなる技術上の基準をもってそれらの措置が講じられたのかも明らかにしていないのであって,両原子力発電所において建屋等の全部の水密化が行われているとは認められない。 本件事故後,日本各地の原子力発電所では,津波対策として主要建屋や重要機器室が水密化されているが,これらは,飽くまでも本件事故の経験やそこから得られた知見を踏まえて行われた対策であり,これらをもって,本件事故前において本件原発の建屋等の全部の水密化が可能であったとか,規制機関においてこれを命ずべきであったなどということにはならない。 溢水勉強会において,水密扉等の検討が行われたり,保安院の安全審査官と一審被告東電との間で水密化対策について議論が行われたりしたが,溢水勉強会においては,津波に対する安全性は設計条件において十分に確保されているものの,念のためという位置付けで,設計上の想定を超える津波に対する対策の要否・内容を検討するため が行われたりしたが,溢水勉強会においては,津波に対する安全性は設計条件において十分に確保されているものの,念のためという位置付けで,設計上の想定を超える津波に対する対策の要否・内容を検討するため,事業者に働きかけて立ち上げたものであり,そもそも設計想定津波に対する対策を検討していたものではない。そのため,溢水勉強会において,建屋等の水密化が検討されていたからといって,本件事故前に,技術基準(規制要求)を満たす津波対策として,建屋等の全部の水密化を講じさせることができたとする根拠とはなり得ない。 オ一審原告らは,防潮堤等の完成までの期間において,少なくとも,比較的短期間で施工可能な建屋の水密化等の措置が講じられる必要があると主張するが,一審原告らの主張する「建屋の水密化」とは,建屋等の全部の水密化をいうと解されるところ,そのような水密化は技術的に確立されておらず,規制機関において,原子炉施設の安全性を確保し得る対策である か否かを判断できなかったものであり,防潮堤等の完成までの暫定的措置としてであったとしても,建屋等の全部の水密化を命ずべき義務はなかったというべきである。 5 シビアアクシデント対策に関する規制権限不行使シビアアクシデントとは,安全評価において想定している設計基準事象を大幅に超える事象であって,安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却又は反応度の制御ができない状態であり,その結果,炉心の重大な損傷に至る事象をいうところ,シビアアクシデントの発生自体が予見可能性の対象となるとの一審原告らの主張は,具体的な事象の予見が不要であるというに等しく確立した違法性の判断枠組みと明らかに異なっている。シビアアクシデントは,法規制前は,アクシデントマネジメントの整備のために行う確率論的評価において分析,評 的な事象の予見が不要であるというに等しく確立した違法性の判断枠組みと明らかに異なっている。シビアアクシデントは,法規制前は,アクシデントマネジメントの整備のために行う確率論的評価において分析,評価の対象とされてきたものであり,飽くまで原子炉施設の安全性に関わる評価において想定又は分析,評価の対象とされてきたものである。 その意味では,一種の技術的評価上仮定される概念として把握されてきたもので,作為義務を導く前提としての予見可能性の対象とされるべき法益侵害の原因となる具体的事象とは全く観点を異にする概念であって,両者を混同することは許されない。 第2章一審被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求(主位的請求)の当否について第1 一審原告らの主張の要旨民法の特別法たる原賠法が民法の適用を排除するかどうかは,当該特別法の規定の解釈によるところ,原賠法が,原子力事業者の故意及び過失の立証の観点で被害者の救済を図るためのものであることからすれば,被害者たる一審原告らが民法709条を根拠に損害賠償請求を行うことを許さない理由はない。 そして,電気事業者にとって同条に基づいて請求されることによる不利益はない。 原賠法の目的は,被害者の救済に加えて原子力事業の健全な発達にあるところ,民法に基づく請求を許容することは,上記目的に資するのであり,原子力事業者が民法709条に基づく責任を負う場合でも,原賠法の各規定の要件を満たすから,原賠法の規定を類推適用すれば足り,その趣旨を没却することにはならない。また,原賠法4条1項の規定は,原子力事業者以外の者について民法709条の適用を排除すべき理由にはなるが,原子力事業者に対する同条に基づく請求を否定する根拠とはならない。 平成23年8月1日開催の第177回参議院東日本大震災 原子力事業者以外の者について民法709条の適用を排除すべき理由にはなるが,原子力事業者に対する同条に基づく請求を否定する根拠とはならない。 平成23年8月1日開催の第177回参議院東日本大震災復興特別委員会においては,原賠法3条1項ただし書と原子力事業者の過失との関係性につき,当時の文部科学大臣が,民法上の責任も原賠法上の責任も追及できる旨の答弁を行っている。 以上によれば,本件において,一審原告らは,一審被告東電に対し,民法709条に基づく損害賠償請求をすることができるというべきである。 第2 一審被告東電の主張の要旨原賠法は,被害者の保護及び原子力事業の健全な発達という目的を達成するために,民法の不法行為法の特別法として,①賠償責任の厳格化(原子力事業者の無過失責任)及び賠償責任の原子力事業者への集中(原子力事業者以外の者の責任免除),②責任集中主体である原子力事業者に対する損害賠償措置を講ずべき義務の法定,③損害賠償措置額を超える賠償履行に対する国の援助その他の措置を柱とする,完結した賠償制度を定めている。 このように,原賠法は,原子炉の運転等に起因する原子力損害の賠償責任については,民法の特別法として完結した特別の損害賠償制度を構築しているから,民法709条の適用を排除するものというべきである。 なお,行政解釈においても,原賠法の規定により民法709条の適用が排除される旨説明されており,また,一審原告らが主張する文部科学大臣の答弁は,原子力損害以外の損害につき民法709条が適用されるという趣旨にすぎない。 第3章一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害賠償請求(予備的請求)の当否について第1 一審原告らの主張一審被告東電は,本件事故によって一審原告らが被った損害について,本件原発の原 第3章一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害賠償請求(予備的請求)の当否について第1 一審原告らの主張一審被告東電は,本件事故によって一審原告らが被った損害について,本件原発の原子炉を運転する原子力事業者として,原賠法3条1項本文に基づく原子力損害賠償責任を負う。 第2 一審被告東電の主張一審被告東電が,本件事故に関し,原賠法3条に定める原子力事業者に当たることは争わない。 第4章一審原告らの損害及び相当因果関係について第1 一審原告らの被侵害利益及び精神的損害 1 一審原告らの主張一審原告らは,本件訴訟において,本件事故によって生じた全損害のうち,精神的損害(慰謝料)及び弁護士費用に限定して損害賠償請求をする。 少なくとも一審原告一人につき慰謝料額は2000万円,弁護士費用は200万円が相当であるが,本件訴訟では,原告番号79及び80を除き,その一部である慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円を請求するものである(ただし,別紙控訴額一覧表2の「原告番号」欄記載の各一審原告については,不服の範囲を原審認容額に330万円を加えた額に限定する。)。原告番号79及び80の一審原告らは,発生した損害全額である慰謝料2000万円及び弁護士費用200万円を請求する。 一審原告らは,包括的生活利益としての平穏生活権を有しているところ,本件事故により避難を余儀なくされた結果,住み慣れた地域での生活を破壊され,慣れない土地での生活を強いられてきわめて深刻な被害を受けた。一審原告らの主張する平穏生活権は,それを構成する要素である,放射線被ばくへの恐怖や不安にさらされない利益,人格発達権,居住移転の自由及び職業選択の自由, 内心の静穏な感情を害されない利益が相互に密接に結びついた権利利益の集合体 する要素である,放射線被ばくへの恐怖や不安にさらされない利益,人格発達権,居住移転の自由及び職業選択の自由, 内心の静穏な感情を害されない利益が相互に密接に結びついた権利利益の集合体であり,その侵害には,住み慣れた地域とそこにおける人との繋がりの喪失,すなわち「ふるさと喪失」が含まれる。また,避難行動を開始する時点だけではなく,避難先における生活の中で生じる苦痛も極めて大きかったものであり,包括的生活利益の侵害には,避難先における生活の中で生じる様々な苦痛も含まれる。一審原告らは,本件事故により,生活,労働,生産活動の基盤を根こそぎ奪われたのであり,生活基盤そのものを全面的に破壊されたものである。また,一審原告らのうち避難しなかった者(原告番号8)は,仕事を失わないためにやむを得ず避難しなかったのであり,放射線被ばくへの恐怖や不安にさらされない利益や内心の静穏な感情を害されない利益を侵害されたことは避難者と異ならない。 2 一審被告東電の主張本件事故と相当因果関係があると考えられる一審原告らの精神的損害は,政府による避難指示等対象区域の住民については,政府による避難指示等により避難を余儀なくされたことにより,自宅外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維持,継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた包括的な精神的苦痛であり,自主的避難等対象区域の住民については,放射線被ばくへの恐怖や不安により自主的避難を行った場合には,自主的避難により正常な日常生活の維持,継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛であり,自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合には,放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により,正常な日常生活の維持,継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛である。 であり,自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合には,放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により,正常な日常生活の維持,継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛である。このような精神的損害の捉え方は,本件事故による放射線の影響を起点として,これと相当因果関係のある原子力損害としての精神的損害を政府による避難指示等がある場合とそうでない場合とに分類しつつ,それぞれの場合について包括的に捉えようとしたものであり,一審原告らが主張する精神的損害のうち法的に損害賠償の 対象となるものは全て包摂していると解される。 3 一審被告国の主張一審原告らの主張する平穏生活権の内実は不明確であり,この権利の内実を,被ばくの心配がない安全な環境下で生活する権利と把握する場合には,放射線による健康影響の有無及び程度と一審原告らの主張する精神的損害との関係は必ずしも判然としないものである。仮に,上記権利が国賠法上保護された利益に当たり得るとしても,原告が精神的苦痛として主張するもののうち,少なくとも,不安感や危惧感などにとどまるものは,本件事故との間に相当因果関係の認められる損害とはいえない。 第2 本件事故と避難による精神的損害との間の相当因果関係 1 一審原告らの主張⑴ 相当因果関係の判断においては,客観的な放射線量や健康被害を殊更重視すべきではない。平成24年に制定された「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」2条2項が「被災者生活支援等施策は,被災者一人一人が第8条第1項の支援対象地域における居住,他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう,被災者がそのい が「被災者生活支援等施策は,被災者一人一人が第8条第1項の支援対象地域における居住,他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう,被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。」と定めているように,被災者が放射線量や健康被害の有無のみならず,自身や家族,居住地の状況も考慮した上で自ら居住継続するか,移動するか,帰還するか選択することができるのである。避難生活における苦労や苦痛は,避難元の放射線量や指示区域に関係なく共通するものである。なお,一審原告は,避難継続の合理性すなわちいつまでの避難生活が本件事故と相当因果関係のある避難生活かといった主張をしているのではなく,本件事故の発生とともに一審原告らに対する権利侵害が発生したと主張するものである。 ⑵ 避難の合理性についてア避難の合理性の判断基準一審原告らが本件事故により避難を余儀なくされたという場合の避難の合理性は,科学的立証に基づく健康への影響のみに着目した避難の必要性の見地から判断されるべきではなく,通常人において避難という選択が合理的であったか否かが問題とされるべきである。すなわち,低線量被ばくであれば人体に影響がないことが科学的に解明されていない現時点において,かつ,唯一の戦時被ばく国である日本においては,放射線により健康被害の可能性があることが公知の事実であることからすれば,本件事故の放射性物質の放出に住民が不安を覚えるのはもっともであり,後記イないしオのとおり一審原告らが置かれた状況を前提とすれば,避難をするという選択は合理的である。 イ低線量被ばくと健康への影響に関する科学的知見その1(ICRP勧告)国際放射線防護委員会(ICRP)の1977年勧告に らが置かれた状況を前提とすれば,避難をするという選択は合理的である。 イ低線量被ばくと健康への影響に関する科学的知見その1(ICRP勧告)国際放射線防護委員会(ICRP)の1977年勧告において,放射線量とガンや白血病などの発生確率との間に直線的な関係を認める仮説である直線しきい値なしモデルが採用された。直線しきい値なしモデルにおいては,たとえ低線量であったとしても,被ばくをすることで,それらの疾病の発生確率はその分上昇し,放射線に安全線量はないとされ,放射線防護の目的からすれば,約100ミリシーベルト(以下「mSv」と表記する。)を下回る低線量域でも,がん又は遺伝性影響の発生率は,関係する臓器及び組織の等価線量の増加に正比例して増加すると仮定するのが科学的にもっともらしいとされている。直線しきい値なしモデルは,ICRPの2007年勧告においても維持され,今日まで多くの支持を得ている。 ウ低線量被ばくと健康への影響に関する科学的知見その2(リスク管理WG報告書)平成23年8月25日内閣官房長官決裁により設置された放射性物質汚 染対策顧問会議の下に,同年11月,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ(WG)が設置され,同年12月,リスク管理WG報告書が取りまとめられた。しかし,その目的は,福島県民の不安の沈静化のための情報発信にあったといわざるを得ず,この目的のために行われた議論の結果は不安の沈静化に向けた誘導的な内容となるのが必至であり,同報告書は,自主的避難者の賠償額を低額に抑えるためのものでもあった。 そのため,リスク管理WG報告書の以下の内容の信用性及び正確性は,慎重に見極められなければならない。 リスク管理WG報告書には,「年間100mSv以下の被ばくによる発がんリスクの明らかな増加は そのため,リスク管理WG報告書の以下の内容の信用性及び正確性は,慎重に見極められなければならない。 リスク管理WG報告書には,「年間100mSv以下の被ばくによる発がんリスクの明らかな増加は科学的に証明が困難である」,「100mSv以下の被ばく線量では,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さい」,「避難指示の基準である年間20mSvの被ばくによる健康リスクは,放射線防護措置を通じて十分にリスクを回避できる水準である」などという記載がある。 しかしながら,上記にいう「年間20mSv」とは,「緊急時被ばく状況(被ばくを低減させるためにとられる対策が混乱を起こしているかもしれないような,異常でしばしば極端な状況)」の参考レベルとしてICRP2007年勧告が定めた基準である「20ないし100mSv」の下限をもとにしていると思われるところ,ICRPの基準は,健康への影響の出ない安全値という趣旨ではなく,すべての被ばくは,経済的及び社会的な要因を考慮に入れながら,合理的に達成できる限り低く保たれなければならないという考え方の下,合理的に達成できる政策的な参考数値に過ぎないものである。したがって,この数値は科学的に安全というわけではない。 エ新聞報道新聞報道でも,放射線被ばくのリスクに関する記事が多数見受けられた。 オ健康被害以外の避難の要因広範囲かつ長期間の放射性物質による汚染が生じた場合,地域住民に放射性物質による健康被害が生じ得るのみならず,放射性物質による汚染が地域社会に混乱をもたらし,そのために避難を余儀なくされることもある。 すなわち,広範囲かつ長期間の汚染は,被災地域の住民に対して,健康に対する長期的な影響はどのようなものか,汚染から自分を守ることは可能なのか等の多大な不安を与える に避難を余儀なくされることもある。 すなわち,広範囲かつ長期間の汚染は,被災地域の住民に対して,健康に対する長期的な影響はどのようなものか,汚染から自分を守ることは可能なのか等の多大な不安を与えるものであり,緊急な状況下において住民が自身の健康への影響の有無を正確に推し量ることはそもそも不可能であるから,地域社会全体に混乱が生じ,避難指示を受けなかった人々は,その場所から避難するか留まるかといった困難な選択を余儀なくされ,その選択は正解のないものであるから,家族関係や隣人関係において高い割合で意見対立が生じる。このように,たとえ放射性物質の被ばくによって健康被害が生じることが確定しなくても,他の要因によって避難を余儀なくされる場合がある。 カまとめ以上によれば,福島県からの避難者及びその家族である一審原告らは,直線しきい値なしモデルに従い,福島県に居住する限りにおいて健康被害のリスクが増大すると考えるのが合理的であり,さらに,一審原告らが本件事故後に置かれた困難な状況及び地域社会全体の混乱を踏まえれば,一審原告らが福島県外に避難することは合理的である。 2 一審被告東電の主張⑴ 相当因果関係の考え方について一審原告らの請求が,原賠法に基づき本件事故による放射線に起因する原子力損害の賠償を求めるものである以上,相当因果関係の判断に当たっては,本件事故により放出された客観的な放射線量の程度及びこれによる健康リスクを起点として,かかる放射線の影響と一審原告らの精神的苦痛との間の相 当因果関係の有無及び範囲についての検討がされなければならない。 したがって,住民による避難の必要性及び相当性については,本件事故による放射線量の状況等の客観的事情や合理性を有する確立した科学的知見等を踏まえて設定された区域毎に判 討がされなければならない。 したがって,住民による避難の必要性及び相当性については,本件事故による放射線量の状況等の客観的事情や合理性を有する確立した科学的知見等を踏まえて設定された区域毎に判断される必要がある。また,本件事故によって放出された放射性物質による健康被害の有無・程度が政府,自治体,専門家の一致した見解として周知された後は,一審原告らが主張する健康被害への不安は単なる不安感や危惧感にすぎない。したがって,後記⑵の科学的知見を踏まえれば,一審原告らにおいて,原子力損害賠償紛争審査会(以下「原賠審」という。)が策定した中間指針等が定める相当な賠償対象期間を超えて,避難をし,又はこれを継続すべき合理性はない。一審原告らのうち,一審被告国による避難指示等に基づかずに避難した者の精神的苦痛は,放射線被ばくに対する情報が錯綜する中での漠然とした不安や恐怖に基づくものであって,現実的かつ具体的な被ばくの危険性に基づくものではないから,情報が錯綜していた当初の時期を超えて避難の合理性が認められるものではない。 なお,子供の健康不安を理由として大人が本件事故当初の時期を超えて子供の避難に同伴する場合,大人は自身の被ばくに対するリスクへの不安から避難するものではないから,大人自身の賠償対象期間については,本件事故発生の当初の時期である平成23年4月22日頃までと解することが合理的であり,大人が同伴することによって子供や妊婦の賠償対象期間である平成24年8月末までの期間の賠償が認められる結果となることは不合理である。 ⑵ 科学的知見を踏まえた避難の合理性についてア一審原告らは,科学的立証ではなく,あくまで通常人が避難という選択をすることが合理的か否かという観点から避難の合理性を検討すべきであると主張するが,かかる主張は,国際的にも 難の合理性についてア一審原告らは,科学的立証ではなく,あくまで通常人が避難という選択をすることが合理的か否かという観点から避難の合理性を検討すべきであると主張するが,かかる主張は,国際的にも合意されている以下の科学的知見を根拠なく否定するものであって,その前提に誤りがある。 イ一審原告らは,ICRP勧告において直線しきい値なしモデルが採用さ れており,年間100mSv以下の放射線量においても身体への影響が否定できないと主張する。 確かに,ICRP勧告が直線しきい値なしモデルを仮説として採用していることは認めるが,ICRPが直線しきい値なしモデルを仮説として採用しているのは,科学的に証明された真実として受け入れられているのではなく,科学的な不確かさを補う観点から,公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用されているものである。100mSv以下の被ばく線量では,放射線リスクの明らかな増加を証明することは難しく,健康影響との関係は一般に明らかになっていないとされているところ,ICRP勧告は,被ばくに関わりのある可能性のある人の活動を過度に制限することなく,放射線被ばくの有害な影響に対する人と環境の適切なレベルでの防護に貢献することを目的とするものであり,人体の安全確保という観点から,どのような水準で人体を放射線から防護するかという「放射線防護」の観点をもとに,実用的な目的に照らし採用されたにとどまるのであって,100mSv以下の低線量被ばくのリスクの程度が大きいことを意味するものではない。 ウリスク管理WG報告書は,低線量被ばくの健康影響について,報告時点における国際的に合意されている科学的知見を整理し明らかにするものであり,自主的避難者の賠償額を低額に抑えるためのものであるとする一審原告らの主張は失当である。 量被ばくの健康影響について,報告時点における国際的に合意されている科学的知見を整理し明らかにするものであり,自主的避難者の賠償額を低額に抑えるためのものであるとする一審原告らの主張は失当である。 エ原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR),世界保健機関(WHO)及び国際原子力機関(IAEA)による報告書に準拠する旨の国際合意では,被ばくによる発がんリスクは,年間100mSv以下の線量では他の要因によって隠れるほど小さいものであり,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは困難であるとされている。 オ本件事故後に原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)が公表した報告書(乙B13,40)には,本件事故後1年間の実効線 量の推計値として避難した住民の被ばく量は10mSv以下であること,本件事故による被ばくを原因とする死亡又は急性の健康影響はないこと,福島県の子供を対象とした甲状腺検査における甲状腺結節と甲状腺嚢胞の高い検出率は,使用機器の感度が高いこと等が原因であり,放射線の影響とは考え難いこと等が記載されている。また,本件事故発生直後から,年間20mSvの被ばくは,他の発がん要因(喫煙,肥満,野菜不足等)によるリスクと比べて十分低い水準にあることなど,放射線の健康影響に関する国際的に合意された科学的知見の内容について,容易に知ることができる多数の報道や情報提供等が福島県の住民に対してされている。 カ内部被ばくの観点からみても,本件事故後に福島県が実施したホールボディカウンタによる内部被ばくの測定調査によれば,測定を受けた6608人の全員が健康被害を及ぼすほどの内部被ばくを受けていなかったとされている。また,福島県で生産された食料品については,原子力規制委員会の示す指標値以上 被ばくの測定調査によれば,測定を受けた6608人の全員が健康被害を及ぼすほどの内部被ばくを受けていなかったとされている。また,福島県で生産された食料品については,原子力規制委員会の示す指標値以上のものについて食品衛生法に基づく廃棄等の措置が執られるとともに,地方自治体が実施する放射性物質検査の検査結果が厚生労働省のウェブサイトで公表されるなど,放射性物質に汚染された食料品の出荷及び摂取がされないような措置が適切に講じられている。 ⑶ 第三者の故意行為が介在する場合等について本件事故により一審原告らが被った精神的損害に対する賠償額を判断するに当たっては,通常人ないし一般人の見地に立った社会通念に基づき相当と認められる範囲において法的な権利侵害の有無が判断されるべきであるから,当該居住者等の固有の事情や合理的とはいい難い独自の判断に基づく精神的苦痛であって本件事故から生じると解するのが社会通念上相当とはいえないものや,精神的苦痛が一審原告ら以外の第三者の故意ある行為によりもたらされたものについては,本件事故と相当因果関係のある精神的損害であると評価することは相当でない。これらの損害は,通常生じ得る損害ではないから,これら が予見可能な特別の事情といえる場合を除き,本件事故との間の相当因果関係を認めることはできない。 ⑷ 緊急時避難準備区域の居住者の精神的損害についてア政府は,本件事故発生後の平成23年3月15日,本件原発から20ないし30キロメートル圏内の区域を屋内退避指示の対象区域として指定したが,同年4月22日には,同指示は解除され,解除された多くの場所につき,具体的には,広野町,楢葉町,川内村,田村市の一部及び南相馬市の一部であって,本件原発から半径20キロメートル圏内を除く区域が緊急時避難準備区域 には,同指示は解除され,解除された多くの場所につき,具体的には,広野町,楢葉町,川内村,田村市の一部及び南相馬市の一部であって,本件原発から半径20キロメートル圏内を除く区域が緊急時避難準備区域に指定された。緊急時避難準備区域とは,政府が原災法に基づいて各地方公共団体の長に対して「緊急時の避難」又は「屋内退避」が可能な準備を指示した区域であり,当該区域内の居住者等は,常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと,当該区域においては引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにすること,当該区域においては保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすること,勤務等のやむを得ない用務等を果たすために当該区域内に入ることは妨げられないが,その場合においても常に避難のための立退き又は屋内への退避を自力で行えるようにしておく旨の指示がされた。しかし,その後,緊急時避難準備区域を含む全5市町村において復旧計画が策定され,原災本部にこれが提出され,政府と関係市町村との意見交換及び緊密な連携が図られる中,原子力安全委員会からも同区域の指定を解除することにつき「差し支えない」旨の回答があったことを受けて,緊急時避難準備区域の指定は,いずれも平成23年9月30日をもって解除された。 イ緊急時避難準備区域においては,区域内の住民に対して強制的な避難が求められたものではなく,立入りが制限されたものでもないから,この点で,住民が選択の余地なく強制的に避難を余儀なくされた警戒区域や計画 的避難区域とは事情が大きく異なっている。緊急時避難準備区域の住民に対しても,概ね同年4月22日頃までには,新聞報道等によって福島県内の空間放射線量の状況や本件原発の状況等,自らの置かれている 的避難区域とは事情が大きく異なっている。緊急時避難準備区域の住民に対しても,概ね同年4月22日頃までには,新聞報道等によって福島県内の空間放射線量の状況や本件原発の状況等,自らの置かれている状況や客観的な危険の状況について冷静に判断するに足りる情報提供がされている。 ウ一審原告らの一部が本件事故時に居住していた緊急時避難準備区域の空間放射線量の状況については,本件事故当初以降,指定が解除された時期の前後を問わず一貫して,政府による避難指示の基準である年間20mSv(3.8μSv/時に相当)の水準を大きく下回っているという実情にあり,時間の経過に伴い更に逓減している状況にある。平成23年9月末の区域指定の解除後,避難していた住民の帰還が進んでおり,行政機関,公共交通網,商業施設,医療機関もほぼ再開し,教育機関についても平成24年8月末までには本件事故前と同等の体制が整い,実際に多くの生徒,児童,園児らが在籍している。スポーツ大会等を含む各種の社会的活動も行われており,除染についても計画に対する進捗率は100パーセント又はそれに近い程度に達している。 エ緊急時避難準備区域は,強制的な避難指示ではないものの,その指示内容に照らすと,本件事故後の一定の合理的な期間においては同区域からの避難を選択することも合理的であり,これにより精神的苦痛が生じ得るものと解される。もっとも,緊急時避難準備区域は,強制的な避難指示の対象区域と比較して,避難生活の不便さという点では差異はないものの,平穏な日常生活の喪失,自宅に帰れない苦痛,先の見通しがつかない不安という点では相対的に大きなものではないが,中間指針等においては,政府による指示の対象区域であるという点に着目して両者を区別せず,強制的に避難を余儀なくされた住民と同額の基礎額(一人 がつかない不安という点では相対的に大きなものではないが,中間指針等においては,政府による指示の対象区域であるという点に着目して両者を区別せず,強制的に避難を余儀なくされた住民と同額の基礎額(一人月額10万円)に基づく慰謝料額を賠償する旨の指針を示している。一審被告東電においては,平成23年9月末までの緊急時避難準備指示期間中のみならず,同年10 月以降においても,指定解除後の相当期間として帰還に要する準備期間等も考慮の上で,平成24年8月末までの11か月にわたって一人月額10万円を賠償する旨提示しているものである。この結果,緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らに対する慰謝料額は180万円となるが,緊急時避難準備区域が強制的な避難が求められた区域ではなく,かつ,平成23年9月末には指定解除されていること,空間放射線量は時間の経過とともに逓減していること,同区域におけるインフラ復旧や社会的活動の再開状況等にかんがみても,緊急時避難準備区域に居住していた一審原告らの精神的苦痛を十分慰謝するに足りる慰謝料額となっている。 ⑸ 自主的避難等対象者の精神的損害についてア政府は,本件事故直後に本件原発から20キロメートル圏内について避難指示を出し,本件原発から20ないし30キロメートル圏内について屋内退避の指示を出したが,4月22日には,20ないし30キロメートル圏内における屋内退避指示が解除され,飯館村等においては計画的避難区域の指定が,南相馬市の一部地域等においては緊急時避難準備区域の指定がそれぞれされた。また,南相馬市の独自の判断に基づく一時避難の要請についても,4月22日には帰宅を許容する旨の見解が示された。他方で,4月22日の時点で警戒区域,計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定されなかった区域について 独自の判断に基づく一時避難の要請についても,4月22日には帰宅を許容する旨の見解が示された。他方で,4月22日の時点で警戒区域,計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定されなかった区域については,引き続き避難指示等の対象とされていない。 イ地元紙のみならず自主的避難先においても購読し得る全国紙においても,本件事故発生直後から平成23年4月22日頃までにかけて,本件事故の状況や福島県内の空間放射線量の状況は日々報道されており,避難指示等対象区域外の地域における空間放射線量が時間の経過に伴い逓減していることも情報提供がされ,避難指示等対象区域外での放射線被ばくと健康影響に関する科学的知見についても繰り返し報じられ,冷静な対応が呼びか けられているのであって,同区域外の住民においても避難することが求められるとの論調は見られない。本件原発の状況についても4月17日には事故の収束に向けた道筋が公表され,冷温停止に至るまでの道筋が示されるなど,本件事故発生直後の時期に比して本件原発の原子炉等の状況が落ち着いていることが報道されている。さらに,4月19日には,学校等における校庭等の利用に当たっての基準(毎時3.8μSv)が公表され,4月末までには福島県内の学校の屋外活動の制限は概ね解除されており,企業活動についても3月下旬から4月にかけて再開されるなど,社会的活動も復旧を示していることなどの事情が明らかとなっている。したがって,4月22日頃までには,自主的避難等対象者において,自らの置かれている状況や客観的な危険の状況について冷静に判断するに足りる情報提供がされるに至っていると評価することができる。 ウ本件事故後の避難指示等対象区域外における本件事故由来の放射線による健康リスクについては,客観的に健康に対する危険が生じていた するに足りる情報提供がされるに至っていると評価することができる。 ウ本件事故後の避難指示等対象区域外における本件事故由来の放射線による健康リスクについては,客観的に健康に対する危険が生じていたとまでは評価できないものの,他方で,本件事故発生当初の時期においては,状況は必ずしも明確でなく,自己の置かれている状況に関する情報を正確に把握することが困難な時期があったことも確かであり,また,本件事故の今後の進展について恐怖や不安を覚えることもやむを得ない状況にあったことが認められる。したがって,本件事故の今後の進展や健康影響が分からないことにより,平均的・一般的な人を基準として,感じることがやむを得ないと考えられる恐怖や不安に基づいて,自主的な避難を選択し,又は,そのような不安の中で滞在を継続することによって,本件事故が発生しなければ生じなかった日常生活の阻害が生じると考えられる範囲においては,これによる精神的損害は賠償の対象となると解することが可能である。 エ一審被告東電は,妊婦及び子供以外の大人の自主的避難等対象者に対す る精神的損害等の賠償対象期間を本件事故発生当初の時期として一人当たり8万円の賠償を行っている。妊婦及び子供以外の大人の自主的避難等対象者については,慰謝料を基礎付ける程度の恐怖や不安を抱くことが法的にやむを得ないと認められる期間としては,上記アないしウの事情に照らし,概ね平成23年4月22日頃までと解するのが相当である。また,中間指針において,屋内退避区域の居住者に対して指示期間約40日間で10万円の慰謝料額が定められていること,自主的避難等対象区域においては,本件事故後の空間放射線量の情報(平成23年4月1日時点で多くは毎時1μSv,平成24年4月1日時点で多くは毎時0.23μSvを下回っている。 が定められていること,自主的避難等対象区域においては,本件事故後の空間放射線量の情報(平成23年4月1日時点で多くは毎時1μSv,平成24年4月1日時点で多くは毎時0.23μSvを下回っている。)に照らしても放射線被ばくによる客観的な健康リスクにさらされているとは評価できず,そのような科学的知見は新聞報道等によって本件事故発生直後の時期から地元紙及び全国紙において継続的に情報提供されていること等に照らし,上記8万円という慰謝料額は相当である。 オ妊婦及び子供は放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されていることや平成23年9月30日に指定が解除された緊急時避難準備区域に生活の本拠を有する避難等対象者への精神的損害の賠償の終期が平成24年8月末日までを目安とする旨定められていることを踏まえて,避難等対象者ではない妊婦及び子供の自主的避難等対象者に対する賠償対象期間は,平成24年8月末日までとすることが合理的かつ相当である。 一審被告東電は,精神的損害と生活費の増加費用等を一括した一定額として,妊婦又は子供一人当たり平成23年分40万円及び平成24年1月から8月までの分8万円(合計48万円)を賠償している(他に実際に避難した者に対し追加的費用として24万円がある。)ところ,政府による避難指示等を受けた避難等対象者についての本件事故発生から平成23年12月31日まで慰謝料額が中間指針上80万円との対比で考えた場合においても均衡を失するものではないから,上記慰謝料額は合理的かつ相当で ある。 3 一審被告国の主張⑴ 年20mSvを避難指示等対象区域設定の基準とすることについて年100mSvを下回る低線量被ばくについては,発がんリスクの増加その他の健康被害への影響が科学的に証明されていない。そして,公衆衛 ⑴ 年20mSvを避難指示等対象区域設定の基準とすることについて年100mSvを下回る低線量被ばくについては,発がんリスクの増加その他の健康被害への影響が科学的に証明されていない。そして,公衆衛生上の安全サイドに立ったICRP1990年勧告及び2007年勧告においても,職業被ばくの線量限度が5年間の平均として,1年当たり20mSv,かつ,いずれの1年においても50mSvを超えないこととされ,10mSv以下の現存年線量における介入(現在ある被ばくの原因に影響を与えて総被ばくを減らす活動)は正当化されそうにないとしていたほか,本件事故に当てはまる緊急時被ばく状況に関する参考レベルが20ないし100mSvのバンドの中にあるとされていたのであって,これらは,ICRPにおいて,年20mSvを下回るような低線量被ばくについて,発がんリスクその他の健康影響が直ちに生じないか,経済的及び社会的要因を考慮した上で,想定されるリスクが許容し得る程度に極めて低いとの見解を示したものであることが明らかである。このように,年100mSvを下回る低線量被ばく,ましてや年20mSvを下回るような低線量被ばくについては,国際的な合意に基づく科学的知見として,放射線による発がんリスクの増加その他の健康被害のおそれがあるものとの見解は全く示されていなかった。したがって,年20mSvを避難指示等対象区域設定の基準とした一審被告国の対応は適切なものである。 一審被告国は,一審被告国が避難指示をした避難指示区域,計画的避難区域や避難を要請した緊急時避難準備区域に避難前の居住地(以下「避難元住居」ということがある。)を有する一審原告が避難指示又は緊急時避難準備の要請に基づいて避難した場合については,損害との関係で,その避難の相当性を争うものではない。 ⑵ 以下「避難元住居」ということがある。)を有する一審原告が避難指示又は緊急時避難準備の要請に基づいて避難した場合については,損害との関係で,その避難の相当性を争うものではない。 ⑵ 避難指示等対象区域の居住者についてア一審被告国等の避難指示等を受けて避難した者は,避難を余儀なくされ,平穏な日常生活とその基盤を失い,避難による不便な生活を余儀なくされるとともに,帰宅の見通しが不透明なことについて不安を抱くため,精神的苦痛を受けたものと考えられる。もっとも,避難者は,本件事故による直接的な身体的傷害や健康被害を負っていないことから,これらに伴う肉体的苦痛や精神的苦痛を受けていないといえるほか,入通院を余儀なくされた場合に比し時間や行動の制約の程度が小さいといえる。さらに,避難先の生活に徐々に適応することにより,生活基盤の喪失に伴う継続的な精神的苦痛は段階的にであっても軽減されていく。これらの事実に照らすと,避難者の受ける精神的苦痛は,交通事故のため入通院を余儀なくされた被害者に比しても,相当に小さいはずであり,自動車損害賠償責任保険における慰謝料(日額4200円,月額換算12万6000円)より低額であっても不合理ではない。中間指針等では,本件事故から6か月間(第1期)は一人月額10万円(避難所等における避難生活をした期間は一人月額12万円),その後の避難指示等対象区域の見直し時点まで(第2期)は一人月額5万円(実際には10万円が支払われている。),その後の終期まで(第3期)は避難指示解除準備区域,居住制限区域に設定された地域は一人月額10万円を目安として賠償することとされており,個別具体的な事情にかかわらず,一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安としては十分なものである。 イ帰還困難区域の住民は,非 た地域は一人月額10万円を目安として賠償することとされており,個別具体的な事情にかかわらず,一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安としては十分なものである。 イ帰還困難区域の住民は,非常に長期間にわたって帰還不能となった上,帰還の見通しが立たないため,同区域内における生活の断念を余儀なくされたことなどによる精神的苦痛を受けた。中間指針等では,帰還困難区域の住民が受けた精神的損害の損害額について,中間指針第二次追補で一人600万円,中間指針第四次追補で一人1000万円(ただし,支給調整 があり,第3期の始期が平成24年6月の場合は700万円)としているが,この内容は,交通事故における後遺障害慰謝料等の裁判例に比しても,個別具体的な事情にかかわらず,一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安としては十分なものである。 ⑶ 自主的避難等対象区域の居住者についてア自主的避難等対象区域は,原賠審が定めた中間指針追補において,賠償の指針を示すために設定された区域であり,本件原発からの距離が30キロメートルないし約100キロメートルの広範囲にわたっており,同一行政区画内は本件原発からの距離を問わずに画一的に指定されている。 自主的避難等対象区域に係る平成23年3月15日時点における自主的避難者数及び人口に占める割合は,地震・津波による自主的避難者も含め,相馬市11.8パーセント(4457人),いわき市4.5パーセント(1万5377人),郡山市1.5パーセント(5068人),二本松市1.1パーセント(647人),福島市1.1パーセント(3234人)であり,田村市0.1パーセント(39人),小野町0.1パーセント(9人)など自主的避難者数の人口に対する割合が1パーセントに満たない市町村も含まれていた。本 ,福島市1.1パーセント(3234人)であり,田村市0.1パーセント(39人),小野町0.1パーセント(9人)など自主的避難者数の人口に対する割合が1パーセントに満たない市町村も含まれていた。本件事故当時の福島県の人口は,約202万人であり,自主的避難等対象区域の人口は,約150万人とされているところ,福島県民の自主的避難者数(推計)は,平成23年3月15日時点で4万0256人であったところ,同年4月22日時点までに2万2315人にまで減少し,その後,増加傾向となって同年9月22日時点では5万人を超えているものの,これ以上に大幅に増加することがなかったことからすれば,上記統計において若干捕捉されていない避難者がいることを考慮しても,自主的避難等対象区域の住民のほとんどが避難することなく当該区域に居住し続けたということができる。 イ避難が必要であり相当であったというためには,避難開始時において, 本件事故そのものによる不安や恐怖が,一般人を基準としてみた場合においても避難することを決断するに足りる程度に至っていると判断できること,すなわち,放射線被ばくによる健康被害が合理的に懸念される状況があったことを必要とするというべきである。一審被告国は,本件事故後の放射線量のモニタリング情報を踏まえて,ICRP2007年勧告が定める緊急時被ばく状況における放射線量の基準値である年20ないし100mSvのうち,その下限値の年20mSvを指標として,これを超える地域について計画的な避難を実施するとの方針を決定し,平成23年4月22日に避難指示,計画的避難,緊急時避難準備の指示を行ったところ,これは,住民に対して放射線量や放射線被ばくの影響に関する情報を適切に提供したものであるとともに,避難指示等対象区域以外の区域については避難 難指示,計画的避難,緊急時避難準備の指示を行ったところ,これは,住民に対して放射線量や放射線被ばくの影響に関する情報を適切に提供したものであるとともに,避難指示等対象区域以外の区域については避難を必要とする状況にないことを示したものである。したがって,平成23年4月22日時点の前後で,住民らの情報の入手に関して差異があるから,放射線被ばくによる健康被害が合理的に懸念される状況にあったか否かについてはその時期の前後で区別して検討する必要がある。 ウ自主的避難等対象区域を避難元住居とする者については,平成23年4月21日までに避難を開始した者であっても,当然に避難の相当性が認められるものではなく,避難元住居が自主的避難等対象区域のうち屋内退避指示区域に隣接していて本件原発との距離が近いかどうかや,放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されている子供や妊婦が世帯内にいるかどうかなどの諸事情を考慮に入れて個別的に判断されるべきである。 また,平成23年12月16日には,原子炉が安定状態を達成して本件事故の収束が確認されたことから,原災本部は,同月には,避難指示を順次解除していく方針を示し,自主的避難等対象区域を含め,避難指示等対象区域以外の区域については放射線被ばくによる健康被害を理由とした居 住制限が必要ない旨を明確に表明しているから,自主的避難等対象区域からの避難の相当性が認められる場合であっても,避難を継続する相当性が認められるのは,原則として平成23年4月22日までであり,子供や妊婦であるなどの個別事情によって,それ以降も避難継続の相当性が認められる余地があるとしても,同年12月末までというべきであって,実際にそれらの時点以降において避難先での生活を継続したとしても,それは,移転先での生活 事情によって,それ以降も避難継続の相当性が認められる余地があるとしても,同年12月末までというべきであって,実際にそれらの時点以降において避難先での生活を継続したとしても,それは,移転先での生活への順応を前提とする新たな居住地の選択であって,損害との関係で継続した避難と評価されるべきものではない。 エ平成23年4月22日以降の避難開始者については,自主的避難等対象区域において,なお放射線被ばくによる健康被害を懸念し,その恐怖や不安から避難を選択するということが,一般人を基準としてみた場合に合理的であるということはできず,避難元住居近傍の放射線量が年間積算線量20mSvにどれだけ近い値であったか,それが増大する見込みであったか,子供や妊婦であったかなどの個別事情によって,例外的に避難の相当性を認める余地があるにとどまるというべきである。そして,例外的に避難につき相当性が認められるとしても,平成24年1月以降については避難継続の相当性を欠くものである。 オ自主的避難等対象区域における低線量被ばくに対する不安は,その線量を前提とした場合,慰謝料の発生を認める程度の精神的損害を発生させるものではない。もっとも,本件事故直後においては,必ずしも十分な情報が提供されていたものではなく,本件原発の状況が不安定であり,将来的な飛散放射線量の予測ができない状況下において,自主的避難等対象区域内の住民が不安や恐怖を感じ,このような不安や恐怖については,慰謝料が発生すると解する余地があるが,一審被告国は,遅くとも平成23年4月22日にはモニタリング情報に基づき放射線量や放射線被ばくの影響に関する情報を適切に提供しており,慰謝料の発生に値する不安や恐怖が存 在した期間は1か月強にとどまっている。そして,中間指針第一次追補は,自 リング情報に基づき放射線量や放射線被ばくの影響に関する情報を適切に提供しており,慰謝料の発生に値する不安や恐怖が存 在した期間は1か月強にとどまっている。そして,中間指針第一次追補は,自主的避難等対象区域の滞在者につき,原則として8万円(本件事故発生当初の時期の損害として),子供及び妊婦に対しては一人40万円(平成23年12月末までの損害として)を賠償の目安としているところ,自主的避難等対象区域内の住民に係る適正な慰謝料額は,特段の事情がない限り,これらの金額を上回ることはないというべきである。 ⑷ 第三者の行為に起因する部分について差別やいじめなどの第三者の行為に起因する部分は,本来的に当該関係者が不法行為責任を負うべきものであって,本件事故と相当因果関係を有する損害とはいえないから,一審被告国が賠償責任を負うべきものではない。 第3 中間指針等の位置づけ及び合理性 1 一審原告らの主張⑴ 中間指針等は,原子力事業者と原子力損害を被った被害者との間に生じた紛争の自主的な解決に資する一般的な指針として,多数の被害者への賠償を迅速,公平かつ適正に実現するために策定されたものであり,そのような趣旨に基づいて,被害者との間において一定の類型化が可能な損害項目につき,合理的に一定の損害額を算定し,一審被告東電に対して,少なくともこれを任意に賠償すべきであるとの指針を提示する役割を持つものである。他方,損害項目の選択及び損害額の算定方法については,原子力事業者である一審被告東電による迅速な賠償を実現するという見地から,裁判手続においても認容されることが予想される範囲内において損害項目及び損害額を定めることとしたものであり,被害者は,その被った個々の損害が中間指針等の示すものを超える場合には,裁判手続等においてこ 判手続においても認容されることが予想される範囲内において損害項目及び損害額を定めることとしたものであり,被害者は,その被った個々の損害が中間指針等の示すものを超える場合には,裁判手続等においてこれを主張立証することで,その賠償を求めていくことが想定されている。 そして,中間指針等は,上記のとおり,一定の損害額を算定し,一審被告東電において少なくともこれを任意に賠償すべきであるとする指針であり, 最低限の賠償額を定めた基準であるから,裁判手続等においても,中間指針等が定めた損害額を下回る損害額を認定することは許されない。 ⑵ 一審被告東電が策定・公表している賠償基準に基づく精神的損害の賠償額(以下「東電公表賠償額」という。)は,中間指針等に基づき策定・公表されたものであるから,東電公表賠償額も最低限の賠償額である。一審被告東電は,少なくとも東電公表賠償額を支払う旨の主張,対応を裁判外を含めてしてきたのであり,一審原告らも少なくとも東電公表賠償額は支払われるとの認識を持っていた。一審被告東電は,原審において,東電公表賠償額については本件訴訟の訴訟物から除外し,同賠償額を金額の限度を超える精神的損害に限って本件訴訟の訴訟物とすることを提案する旨の平成27年11月13日付け上申書を提出した(この提案は一審原告らの反対により採用されなかった。)。また,一審被告東電の申出により,既払金の額の確定を容易にするため,原審口頭弁論終結時まで直接請求はしないこととなったが,その際も一審被告東電は原審口頭弁論終結後の直接請求に応じない可能性があることについて何ら言及していない。以上によれば,一審原告らと一審被告東電との間には,遅くとも上記上申書の提出日までに,少なくとも東電公表賠償額を支払う合意が成立したといえる。 ⑶ 中間指針等の ることについて何ら言及していない。以上によれば,一審原告らと一審被告東電との間には,遅くとも上記上申書の提出日までに,少なくとも東電公表賠償額を支払う合意が成立したといえる。 ⑶ 中間指針等の内容は,政府の避難指示等の有無によって賠償の対象や範囲を大きく区別していることや,被災者からの事情聴取が不十分であり,損害額の算定において本件事故による被害の深刻さを十分に評価していない点において,不合理かつ不相当な部分があるといわざるを得ない。 中間指針等の慰謝料の基準の策定に当たっては,いわゆる自賠責基準が参考とされているところ,自賠責基準は人的損害に対する最低限の填補を制度目的にしており,訴訟において通常認められる慰謝料額よりも著しく低額なものである。さらに,中間指針等が定める慰謝料は,日常生活に不便が生じたことに対する慰謝料(自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常 生活の維持及び継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛に対する慰謝料)をその基本とするものであるところ,一審原告らは,本件事故が原因となって,ふるさとを失い,職を失い,人生設計の変更を迫られ,将来への不安や差別に対する恐怖を抱えながら生活し続けているのであり,居住及び移転の自由以外にも,「日常生活上の不便さ」では括ることのできない様々な権利利益の侵害を受けており,中間指針等における慰謝料額にはこの点が反映されていない。 したがって,中間指針等は,当事者間の自主的解決において最低限の賠償額を定める基準であるにすぎず,一審原告らの精神的損害を評価する上で,賠償規範となり,又は十分に尊重される義務が発生するような合理性を有するものではない。 2 一審被告東電の主張⑴ 原賠法18条は,適正かつ迅速な賠償実施が可能となるよう,審査 を評価する上で,賠償規範となり,又は十分に尊重される義務が発生するような合理性を有するものではない。 2 一審被告東電の主張⑴ 原賠法18条は,適正かつ迅速な賠償実施が可能となるよう,審査会の設置について規定するとともに,審査会の所掌事務として,「原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと」(同条2項1号)と並んで「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること」(同項2号)を定めている。一審被告国(文部科学省)は,平成23年4月11日,原賠法の規定に基づき,原賠審を設置し,原賠審は,紛争の解決基準である原子力損害の範囲の判定等の指針を策定して,平成23年8月5日付け中間指針を公表し,その後,平成25年12月26日付け中間指針第四次追補に至るまで追補を重ねた(以下,これらの中間指針及び追補を併せて「中間指針等」という。)。 中間指針等は,中立的立場にある第一線の法学者及び放射線の専門家等の委員からなる原賠審において,慰謝料の裁判例及び慰謝料額の基準について慎重に検討及び議論をし,被災者に対する事情聴取を十分に行い,これらを 踏まえて,公開の議場で審議を重ねて策定されたものである。 ⑵ 原賠審においては,民事裁判において認められるであろう賠償の内容を念頭に置き,損害賠償の一般法理から説明できる内容である必要があること等が指摘され,このような立場からその内容が策定されたものであるから,中間指針等は,本件事故の多数の被害者間における公平かつ適切な原子力損害賠償を実現しようとする観点から策定されており,現に多数の被害者に対する賠償が実施されており,賠償規範として定着している実情にある。したがって, 事故の多数の被害者間における公平かつ適切な原子力損害賠償を実現しようとする観点から策定されており,現に多数の被害者に対する賠償が実施されており,賠償規範として定着している実情にある。したがって,裁判上の手続においても十分に尊重されるべきものである。 中間指針等が参考の一つとした自賠責基準は,交通事故による被害者を救済するため,加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより基本的な対人賠償を確保することを目的とするものであり,交通事故の被害者において身体的な傷害を受けたことを前提とし,それに伴い行動が大幅に制約されるといった生活の不都合,治療や通院の負担等の精神的苦痛について考慮されているものである。しかし,避難指示等対象者は,避難により正常な日常生活の維持,継続が阻害されるものの,身体的な傷害を伴うものではなく,また,行動自体は自由であることを踏まえれば,自賠責基準を参考に,上記の違いを考慮して避難等に係る慰謝料額を定めることは合理的である。また,交通事故においては,加害者側に帰責性があることが通常であることを踏まえれば,自賠責保険制度における傷害慰謝料が加害者に対する非難性を殊更捨象した性格のものであると評価することには疑問がある。 ⑶ 中間指針等の定める慰謝料額は,裁判所がそれに従わなければならない最低限の基準を定めるものではなく,本件事故により生じる被害状況に基づく精神的苦痛を類型的・包括的に考慮し,①平穏な日常生活の喪失,②自宅に帰れない苦痛,③避難生活の不便さ,④先の見通しがつかない不安などを広く対象として,「合理的な一定額の基準」として定められたものである。したがって,訴訟における審理の結果,裁判所が個別の一審原告について,当 該基準を下回る損害を認定することは当然に可能である。また,一審原告各人の事 定額の基準」として定められたものである。したがって,訴訟における審理の結果,裁判所が個別の一審原告について,当 該基準を下回る損害を認定することは当然に可能である。また,一審原告各人の事情によって,精神的苦痛を増大させる特段の個別事情がある場合には,中間指針等が定める慰謝料額を上回る慰謝料額を認定することが正当化されることがないとはいえない。ただし,その場合であっても,中間指針等に基づく慰謝料は類型的・包括的に賠償の対象を広く考慮しているから,増額事由に当たると解される事情が認められるためには,それが,他の者に比して客観的に強度の精神的苦痛を受けたと認められる場合であることを要すると解される。 ⑷ 中間指針等は,補償の対象としている避難者の精神的苦痛のうち,本件事故以前に避難者が属していた共同体の喪失に係る精神的苦痛について,「地域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失したこと」という名目で賠償すべき精神的苦痛の一つとして掲げている(上記⑶①に含まれる。)。すなわち,一審原告らが主張する平穏生活権のうち,ふるさとでの生活基盤の喪失や地域コミュニティの喪失に係る部分についても,中間指針等は考慮要素としている。また,中間指針等は,自主的避難者についても,平穏生活権という言葉こそ使用していないものの,法的に慰謝料として認められるべき範囲についてはこれを賠償の対象としている。 一審原告らの主張する被侵害利益は,実質的に重複や言い換えを含むものであるが,中間指針等は,多様であり得る精神的苦痛について,これを包括的に捉えて精神的損害を把握することが適切であることから,本件事故と相当因果関係の認められる損害については「日常生活阻害慰謝料」という名目で包括的に賠償の対象としているのである。そうすると,一審原告らの主張 精神的損害を把握することが適切であることから,本件事故と相当因果関係の認められる損害については「日常生活阻害慰謝料」という名目で包括的に賠償の対象としているのである。そうすると,一審原告らの主張する平穏生活権の内実は不明確であるものの,そこで主張されている被侵害利益は,本件事故と相当因果関係の認められるものについては,中間指針等においても考慮されているといえ,中間指針等の内容を不合理かつ不相当とする一審原告らの主張は失当である。 ⑸ 一審原告らは,一審被告東電において東電公表賠償額を支払う旨の主張や対応を裁判外を含めてしてきたのであるから,一審原告らと一審被告東電との間には,遅くとも同賠償額を超える精神的損害に限って本件訴訟の訴訟物とすることを提案する旨の平成27年11月13日付け上申書を提出した日までに,少なくとも東電公表賠償額を支払う合意が成立したといえると主張する。しかし,一審原告らは,その請求する慰謝料と東電公表賠償額とでは性質が異なるし,裁判外で東電公表賠償額をもって解決することは遅延損害金や一審被告国の支払責任の点で一審原告らにとって不利益になることから受け入れられない旨を明確に述べていたのであり,一審原告らと一審被告東電との間にこうした大きな齟齬がある以上,両者間に意思の合致があったといえないことは明らかである。東電公表賠償額は,裁判外において請求者との間で合意することを想定した賠償基準であり,判決に至る場合を前提としない賠償基準である。一審被告東電は,裁判所が認容した慰謝料額が東電公表賠償額を下回った場合において,裁判所が認容した範囲を超えて東電公表賠償額を支払う旨表明したことはない。 3 一審被告国の主張中間指針等は,原賠審において,法律,医療又は原子力工学等に関する学識経験を有する者によ いて,裁判所が認容した範囲を超えて東電公表賠償額を支払う旨表明したことはない。 3 一審被告国の主張中間指針等は,原賠審において,法律,医療又は原子力工学等に関する学識経験を有する者による審議を経た上で策定されたものであり,低線量被ばくに関する合理的な知見をもとに設定した避難区域等を前提として,自動車損害賠償責任保険における慰謝料や民事交通事故損害賠償額算定基準における期間経過に伴う慰謝料の変動状況等を参考に賠償額を定めていることから,合理的なものである。それに加えて,中間指針等においては,被災者救済に力点を置いた政策的判断も加味されていることから,一般的に認められている損害賠償の範囲や額と比較して,賠償の範囲や額につき被災者に配慮したものであり,被災者毎に生じた個別の特別事情についても,十分補填されている。 中間指針等は,確かに裁判規範性があるものではないが,上記の事情に鑑み れば,中間指針等で示された賠償の範囲を超える部分については,特段の主張立証がない限り,本件事故との間に相当因果関係が認められる損害とはいえない。これまで一審被告東電が支払ってきた賠償額に照らせば,既に一審原告らの精神的損害については弁済により補填されているというべきである。 第4 慰謝料額算定における考慮要素 1 一審原告らの主張⑴ 平穏生活権が侵害されたことによる慰謝料額は,次のアないしカの各要素を考慮して算定されるべきである。 ア放射能汚染のない環境下で,生命及び身体を脅かされずに生活する権利の侵害被ばくしたことの不安及び将来の健康不安被ばくした可能性があることの不安及び将来の健康不安未成年者の被ばくの不安及び将来の健康不安(甲状腺検査結果による不安)未成年者の被ばく防止のための行動制限(屋外(公園,山 の健康不安被ばくした可能性があることの不安及び将来の健康不安未成年者の被ばくの不安及び将来の健康不安(甲状腺検査結果による不安)未成年者の被ばく防止のための行動制限(屋外(公園,山,川,プールなど)での運動や遊びの制限など)一審被告国による放射線量に関する不完全な情報提供による高線量地域への避難イ内心の静穏な感情従前の生活や地域,生業への愛着,思い入れの喪失事故直後の避難及び避難所生活に伴う精神的苦痛(渋滞,悪天候下での避難,着の身着のままでの避難,集団避難所での過酷な生活など)世帯分離(家族との別離,二重生活による精神的・経済的負担,福島と群馬との頻繁な往復など)避難による失業,転校避難決意に伴う周囲とのあつれき(家族間でのあつれき,親戚間での あつれき,職場の同僚らとのあつれき,近所付き合いでのあつれき,学校でのあつれきなど)放射能や被ばくに関する多様かつ錯綜した情報による不安未成年者の被ばく若しくは被ばく可能性による親としての後悔と不安避難生活による不慣れな土地での様々な日常生活上の不便やストレスウふるさと喪失避難による友人・親戚関係の断絶,希薄化避難による地域との繋がりの希薄化避難前に行政から受けていたサービスの低下多くの住民の転出や,職場,病院,学校,商店の閉鎖等による地域の変容エ人格発達権従前の生活や地域,生業への愛着,思い入れの喪失失業,退職などによる精神的苦痛,経済的損害(やりがいのある仕事を失うなど)避難による転校や学業生活の変化(親しい友人との別離,学校の環境の変化,いじめ,進学先の変更,進学断念など)避難による家族関係の変化(家族との別離,離婚,二重生活に伴う負担など)将 避難による転校や学業生活の変化(親しい友人との別離,学校の環境の変化,いじめ,進学先の変更,進学断念など)避難による家族関係の変化(家族との別離,離婚,二重生活に伴う負担など)将来の見通しが付かないこと(避難終了の目処がつかないこと)への不安オ居住・移転の自由避難時の財物持ち出しの制限今後の居住先(住宅)確保への不安(借り上げ住宅の終期未定,住宅ローン,経済的問題など)不慣れな土地での避難生活による不便,不安 カその他防災基本計画が不適切であったために,避難に当たって苦労を強いられたこと避難生活の目途や汚染状況についての情報提供が不十分である中で避難を強いられたこと⑵ 一審原告らは,本件事故により,突然自宅からの避難を余儀なくされ,家族や友人たちとの別離を経験するなど,心身ともに疲弊し,経済的にも苦しんでおり,成果のない基本調査やホールボディカウンタによる内部被ばく線量検査を受ける生活の余裕はない。放射線量基本調査は,過去の出来事を振り返って問診票に記載するアンケートにすぎない上,本件事故後4か月間の行動を1時間単位で記入するという多大な負担を伴うものであった。また,放射線の晩発障害は長い潜伏期間があるから,潜伏期間中に検査を受けても何の異常も検出されないし,治療を受けられるわけではない。ホールボディカウンタによる内部被ばく線量検査も,検査開始時点ではすでに本件事故により放出された放射性物質の一つであるセシウム137の半減期は経過してしまっているから,検査を受けても健康に影響があるような数値が検出されるはずはなく,これにより放射線物質による被ばくへの恐怖や不安が払しょくされるものではなかった。したがって,一審原告らが放射線量基本調査を受診していないとしても 健康に影響があるような数値が検出されるはずはなく,これにより放射線物質による被ばくへの恐怖や不安が払しょくされるものではなかった。したがって,一審原告らが放射線量基本調査を受診していないとしても,それは放射性物質による被ばくへの恐怖や不安を否定する事情にはならない。 ⑶ 一審被告東電には,本件津波について予見可能性及び結果回避可能性があり,一審被告東電の津波予見義務違反の程度は故意又は重過失に相当するものであるから,本件事故の発生に関し,一審被告東電には,特に非難に値する事実があり,この事実は慰謝料額の算定において増額要素として考慮されるべきである。 ⑷ 一審被告東電は,一審被告東電が精神的損害の賠償及びそれ以外の各種損 害に対する賠償を実施している事実は慰謝料減額の考慮要素になると主張するが,一審被告東電がその他の賠償として挙げているものは,いずれも本件事故によって強いられた支出及び損害であり,財産的損害であるのに対し,一審原告らが主張している精神的損害は多種多様な権利,利益の総体が侵害され,生活基盤そのものを永続的に破壊されたことによる苦痛そのものであり,財産的損害とは全く異なるものである。したがって,一審被告東電が精神的損害の賠償及びそれ以外の各種損害に対する賠償を実施している事実は慰謝料減額の考慮要素になるものではない。また,一審原告らは,疾病への罹患や悪化は直接請求やADR等によって求めており,本件訴訟においては,疾病や悪化に罹患したことによる損害自体は請求していないから,一審被告東電が健康被害に係る精神的損害を賠償した事実は慰謝料算定における減額要素となるものではない。 ⑸ 一審被告国が定めた防災対策基本計画が不適切であったために避難に当たって苦労を強いられたこと及び避難生活の目途や汚染状況についての 償した事実は慰謝料算定における減額要素となるものではない。 ⑸ 一審被告国が定めた防災対策基本計画が不適切であったために避難に当たって苦労を強いられたこと及び避難生活の目途や汚染状況についての一審被告国による情報提供が不十分である中で避難を強いられたことは,慰謝料額算定の考慮要素となる。 2 一審被告東電の主張⑴ 一審原告らが慰謝料額算定における考慮要素として挙げる事情を争う。 ⑵ 一般論として,慰謝料額算定の際に加害動機や加害行為の態様等の加害者側の事情が斟酌される場合があることについては争わないが,そのような場合は,加害者側に故意又は重過失を基礎づけるような具体的な事実があり,それによって被害者の精神的苦痛及び法益侵害の程度が増大すると客観的に認められる場合に限定されるべきであり,そのような事情に至らない各種の事情を「加害者側の非難性」として取り上げて,慰謝料の増額事由として考慮することは相当でない。 本件においては,本件事故の原因となった本件地震及び本件津波は,推進 本部や中央防災会議においても想定外であったと述べるとおり,専門機関ですら予見することが不可能であった自然現象に起因するものであり,一審被告東電においてもこれらを予見することは不可能であった。したがって,本件事故により被った一審原告らの精神的損害については,被害の有無及び程度に即して賠償責任の有無及び相当の慰謝料が認められるべきであって,非難性の程度は,慰謝料額算定の際の増額要素にはならない。 ⑶ 一審原告らが放射性物質による被ばくについて強い不安を有するのであれば,放射線量基本検査を受けるはずであるところ,これを受けていない一審原告らは,法的保護に値しない漠然とした不安を有するにとどまるものである。また,放射線量基本検査を受け,健康に影響 有するのであれば,放射線量基本検査を受けるはずであるところ,これを受けていない一審原告らは,法的保護に値しない漠然とした不安を有するにとどまるものである。また,放射線量基本検査を受け,健康に影響のある数値であるとは認められないことが判明した場合には,放射性物質による被ばくへの不安は解消又は緩和される。そのため,一審原告らが放射線量の検査を受診していない事実や受診した結果は,慰謝料額算定において考慮すべき事情に含まれる。 ⑷ 一審原告らが主張する精神的損害には財産的損害に関連するものも含まれており,そのような精神的損害は,その他の賠償によっても一定程度被害が回復される側面がある。すなわち,一審被告東電が緊急時避難準備区域や自主的避難等対象区域の居住者である一審原告らに実施した賠償の対象には,避難移動費や宿泊費,世帯分離が生じた場合の面会のための移動費用,避難先での家具家電や衣類等の生活品購入費,避難先を賃借した場合の家賃,体調を崩したような場合の生命身体的損害,退職や休職を余儀なくされた場合の就労不能損害等も含まれ得るところ,これらに対する賠償は精神的損害の賠償そのものではないが,こうした賠償がされることにより日常生活の阻害や避難における精神的不安が相当程度解消されるほか,住居,生活,医療,世帯における面会の機会等が確保されることになり,その結果,被侵害利益とされている平穏生活権やそれに包摂されるとする居住移転の自由及び職業選択の自由,人格発達権,放射線被ばくへの恐怖,不安にさらされない利益 が相当程度回復されるものである。したがって,一審原告らがこれらの損害賠償を受けた事実や,賠償が未了となっている一審原告らがこうした賠償を受け得る立場にあることが慰謝料減額の考慮要素となるというべきである。 また,健康被害に係る精神的損害 て,一審原告らがこれらの損害賠償を受けた事実や,賠償が未了となっている一審原告らがこうした賠償を受け得る立場にあることが慰謝料減額の考慮要素となるというべきである。 また,健康被害に係る精神的損害は,それ自体,被侵害利益とされている平穏生活権やこれに包摂されるとする放射線被ばくへの恐怖や不安にさらされない利益と不可分かつ密接に関わるものであるから,一審被告東電が健康被害に係る精神的損害を賠償した事実は慰謝料算定における減額要素となる。 3 一審被告国の主張⑴ 争う。一審原告らが主張する一審被告東電に対する非難性は,一審被告国に対する非難性とは連動しない。 ⑵ 防災基本計画が不適切であるために苦労を強いられたこと及び不十分な情報提供の中で避難を強いられたことによる精神的苦痛については争う。 一審原告らの上記主張は具体性を欠いている。また,一審被告国の防災基本計画及び防災対策を重点的に実施すべき地域の範囲等は適切であったし,一審被告国は避難生活の目途及び汚染状況に関して情報提供義務を負っていないから,一審原告らの上記主張には理由がない。 ⑶ 一審被告国の支援の下,一審被告東電が中間指針等を尊重し,適切な賠償を行っていることや,対象者に請求書を送付するなどして早期の賠償に努めていることは,慰謝料額算定に当たってその減額要素として十分に考慮されるべきである。 第5 相互保証 1 一審原告らの主張被害者の本国法における国家賠償請求に関する定めが,日本の国家賠償法との間で多少の違いがあったとしても,概ね同じ構造の要件で国家賠償請求を認める制度があるならば,相互の保証があると解すべきである。 中華人民共和国には,中華人民共和国国家賠償法が存在し,同法によれば, 以下の要件のもとに日本人が国家賠償請求を行 求を認める制度があるならば,相互の保証があると解すべきである。 中華人民共和国には,中華人民共和国国家賠償法が存在し,同法によれば, 以下の要件のもとに日本人が国家賠償請求を行うことが可能であり,重要な点において要件が日本法と異ならない。したがって,日本と中華人民共和国との間には相互の保証があると認めるのが相当である。 ① 公務員の行為によって生じた損害の国家賠償が認められている。 ② 国家賠償法の規定は外国人にも適用がある(同法40条1項)。 ③ 相互の保証に関する規定がある(同法40条2項)。 ④ 国家賠償法の対象とならない行政行為についても,一般私法の枠内(民法通則や中華人民共和国権利侵害責任法)により国の責任が認められる可能性がある。 ⑤ 精神的損害の賠償を請求することが可能な要件についても,財産侵害の場合を除いているほかには明確な制限があるとは言い難い(権利侵害責任法22条)。 2 一審被告国の主張国家賠償法6条は,相互保証主義を採用しているから,外国人である一審原告の請求が認められるためには,仮に日本人の被害者が一審原告らと同様の請求原因事実に基づく請求を行った場合に,当該国籍国の法制度によって,当該国籍国が,我が国の国家賠償法と同一か又はそれより厳重でない要件のもとに,日本人の被害者に対して賠償責任を負うことについて主張立証しなければならない。しかし,一審原告らは,一審被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求するにもかかわらず,外国人である可能性が存する一審原告について,相互保証の要件を充足している点について主張立証を行っていない。 原判決は,原告番号33について中華人民共和国籍であると認定しているところ,中華人民共和国の国家賠償法は,保護される合 原告について,相互保証の要件を充足している点について主張立証を行っていない。 原判決は,原告番号33について中華人民共和国籍であると認定しているところ,中華人民共和国の国家賠償法は,保護される合法な権利として人身権及び財産権だけを,これらの権利を侵害する行為として有形力の行使を伴うような行為だけを規定した上,賠償が認められるものを「行政賠償」及び「刑事賠償」の二つに限定しており,行政行為一般を対象とするものとはしていない。 また,国家賠償法の対象とならない行政行為については,中華人民共和国法制においては,個別の法令がない限り,一般私法の枠内で処理されることが予定されている。 中華人民共和国の国家賠償法の3条及び4条並びに17条及び18条をみると,本件のような場合が国家賠償法による賠償の対象に含まれるとは,条文の文言上認め難いし,個別の法令上はもとより,一般私法上も全く明らかでない。 第6 一審被告国の損害賠償責任の範囲 1 一審被告国の主張一審被告国は,原子炉施設の設置等に係る許認可をしているものであるが,これによって一審被告東電を始めとする原子力事業者の安全管理義務の範囲が制限されるものではない。本件原発の安全管理は,第一次的には一審被告東電において行われるべきものであって,一審被告国はこれを後見的かつ補充的に監督するにとどまる。 そして,一審原告らの主張する一審被告国による規制権限の不行使と,一審被告東電の不法行為とは,客観的に一つの共同行為があるというものではなく,単にそれぞれの不法行為が競合しているにすぎないのであるから,損害の公平な分担という損害賠償法理の基本理念に照らし,一審被告国の負う責任の範囲は,第一次責任者である一審被告東電と比べて相当程度限定されたものとすべきである。 2 一審 ぎないのであるから,損害の公平な分担という損害賠償法理の基本理念に照らし,一審被告国の負う責任の範囲は,第一次責任者である一審被告東電と比べて相当程度限定されたものとすべきである。 2 一審原告ら一審被告国の主張は争う。 第7 弁済の抗弁 1 一審被告東電の主張⑴ 弁済の事実ア原審口頭弁論終結時までの弁済一審被告東電は,原審口頭弁論終結時までに,一審原告らに対し,原判 決別紙弁済の抗弁関係一覧表の「既払額総額」欄記載のとおり金員を支払った。そのうち,一審原告らの精神的損害に対する慰謝料として支払った額は,同表の「うち慰謝料としての支払総額」欄記載のとおりである。 イ原審口頭弁論終結後の弁済一審被告東電は,原審の口頭弁論終結後,一部の一審原告らに対し,追加の支払をした。そのうち,精神的損害の損害項目に対する賠償として追加支払したものは,次のとおりである。なお,原告番号71及び72については,損害項目のうち「避難生活等による精神的損害」及び「精神的損害増額(その他)」の項目について,原審の口頭弁論終結時までに主張した金額に誤りがあったため,修正したものである。 原告番号41(家族番号14)に対し,9万円原告番号42(家族番号14)に対し,2万5200円(ただし,生命・身体的損害に対する賠償として)原告番号71(家族番号25)に対し,マイナス1万8000円原告番号72(家族番号26)に対し,マイナス56万2500円原告番号91(家族番号33)に対し,12万円原告番号113(家族番号39)に対し,10万円原告番号115(家族番号40)に対し,8万円原告番号119(家族番号41)に対し,184万円原告番号136(家族番号45)に対し,6万3000円(た 3(家族番号39)に対し,10万円原告番号115(家族番号40)に対し,8万円原告番号119(家族番号41)に対し,184万円原告番号136(家族番号45)に対し,6万3000円(ただし,生命・身体的損害に対する賠償として)ウ家族に対する弁済一審被告東電は,上記ア及びイとは別に,一審原告らの家族に対し,次の弁済をしている。 家族番号10原告番号25の子に42万4241円,子の妻に12万円,孫3名に 各72万円 家族番号11原告番号27の子に12万円 家族番号13原告番号36の夫に12万円 家族番号16原告番号47の父に807万7578円,母に223万7000円 家族番号19原告番号55の父に12万円,母に12万円 家族番号21原告番号61の父に12万円,母に12万円 家族番号26原告番号72の子に1984万9021円,子の妻に2581万6088円,孫に1047万3680円 家族番号28原告番号75の夫に202万3000円,原告番号74の内縁の夫に623万6551円 家族番号42原告番号125の父に854万3000円⑵ 弁済の抗弁の額の変更(充当に関する主張の変更)ア一審被告東電は,一審原告らに追加支払をしたもの,既払額の支払項目を修正したもの,一審原告らの家族間で割付を変更したものを含め,一審原告らに対し,別紙「一審原告への賠償金既支払額」のとおり,支払をした。この支払の全額が,一審原告らが請求する損害賠償債権に対する弁済として充当されるべきことは,後記イ及びウのとおりである。 イ自主的避難等対象区域に居住していた者に対する弁済 自主的避難等対象区域に居住していた者 が請求する損害賠償債権に対する弁済として充当されるべきことは,後記イ及びウのとおりである。 イ自主的避難等対象区域に居住していた者に対する弁済 自主的避難等対象区域に居住していた者に対する賠償は,精神的損害に対する賠償と生活費増加分等の実費の賠償が一体として行われている実情にあり,また,避難指示等対象区域と異なり被害の程度が小さく範囲も限定されることから,実際の被害発生の有り様においても,精神的損害と財産的損害とを明瞭に区分し難い特徴がある。そもそも本件事故という同一の不法行為により生じた財産上の損害と精神上の損害とは,最高裁判所判例でもその損害賠償債権は一個であり,費目相互間の融通も認められている。 そのため,本件訴訟においては,一審被告東電が一審原告らに対して支払った精神的損害の賠償額及び財産的損害の賠償額の合計額(ADR手続による和解を経ている場合の和解契約に基づく支払額を含む。)をもって,一審原告らの請求に対する弁済の抗弁を主張する。具体的には,ADR手続を経ていない一審原告らについては,大人につき1人当たり12万円,妊婦及び子供につき1人当たり72万円の弁済を主張し,ADR手続における和解契約を経て上記金額を超える賠償を受けている一審原告らについては,その既払額全額について一審原告らが本件で請求する損害賠償債権に対する弁済の抗弁を主張するものである。 一審被告東電は,原審においては,自主的避難等対象区域に居住していた者でADR手続を経ていない一審原告らについては,大人につき1人当たり8万円,妊婦及び子供について1人当たり48万円の範囲で弁済の抗弁を主張していたものであるが,上記のとおり,弁済の金額を追加拡張する。そのため,別紙「一審原告への賠償金既支払額」記載の損害項目等の記載は,賠償の際の支払名 いて1人当たり48万円の範囲で弁済の抗弁を主張していたものであるが,上記のとおり,弁済の金額を追加拡張する。そのため,別紙「一審原告への賠償金既支払額」記載の損害項目等の記載は,賠償の際の支払名目を踏まえて便宜上適宜の項目に割り付けたものにすぎず,損害項目の名目の如何にかかわらず,全額が一審原告らの請求に対する弁済の抗弁に充てられるものである。 ウ避難指示区域(帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域), 特定避難勧奨地点,緊急時避難準備区域(以下これらを併せて「避難指示等対象区域」という。)に居住していた者に対する弁済避難指示等対象区域に居住していた一審原告らについても,自主的避難等対象区域居住者と同様,一審原告らに対する支払額の総額をもって,一審原告らの請求に対する弁済の抗弁を主張する。 避難指示等対象区域においては,精神的損害に対する賠償と,財産的損害を含むその余の損害に対する賠償とが区別されている実情にはあるが,本件事故という一つの不法行為により発生した精神的損害と財産的損害に係る損害賠償債権が実体上一個の請求権であることから,賠償額の総額をもって,一審原告らの請求に対する弁済の抗弁を主張するものである。 ⑶ 既払金の充当についてア一審原告らは,本件訴訟の訴訟物と重なり合いのない既払金を弁済充当するのは誤りであり,仮に弁済充当を認めるとしても,中間指針等に基づく日常生活慰謝料(生活費増加分)部分を弁済充当することは誤りであると主張する。しかし,一つの不法行為について,被侵害利益毎に訴訟物が別個となるものではなく,原告が精神的損害を被侵害利益毎に区分しその一部をもって債権の数量的な一部を請求することは否定されないが,その場合でも,精神的損害に基づく損害賠償請求権は同一の訴訟物であり,弁 個となるものではなく,原告が精神的損害を被侵害利益毎に区分しその一部をもって債権の数量的な一部を請求することは否定されないが,その場合でも,精神的損害に基づく損害賠償請求権は同一の訴訟物であり,弁済の抗弁は既払いの慰謝料額全額につき認められるべきである。本件訴訟においては,一審原告らは,被侵害利益を明確に限定して主張しているのではなく,一部の被侵害利益に限って限定的に審理されてきたものでもないから,本件訴訟の訴訟物と重なり合いのない既払金を弁済充当するのは誤りであるとする一審原告らの主張は失当である。 また,慰謝料に補完的機能を認めて実費的な側面も考慮の上で精神的損害の額を定めるという運用は裁判実務上も一般に認められている。避難者等の数が膨大であることに鑑みると,避難による生活費増加分や避難・帰 宅費用等の実負担部分に係る主張立証を求めて賠償を進めることには相当の困難を伴うとともに,生活費増加分には水道光熱費のように本件事故に起因するものかそれ以外の原因に起因するものかを区別して数量を明らかにすることが困難な費用が含まれている。包括慰謝料方式は,こうした点を踏まえて,避難者等の負担を軽減するものであり,その採用には必要性と合理性が認められる。したがって,一審被告東電としては,包括慰謝料額の全額をもって,一審原告らの請求に対する弁済の抗弁として主張することができる。自主的避難等対象者について言えば,直接請求手続において賠償を実施した一審原告らについて,18歳以下の子供及び妊婦については48万円,それ以外の者については8万円が精神的損害に対する慰謝料の支払に充てられたものであり,同額が弁済の抗弁として認められるべきである。 イ一審被告東電は,上記アのとおり,精神的損害(生活費増加分を含む。)として支払われ が精神的損害に対する慰謝料の支払に充てられたものであり,同額が弁済の抗弁として認められるべきである。 イ一審被告東電は,上記アのとおり,精神的損害(生活費増加分を含む。)として支払われたものについて,一審原告らの請求に対して弁済の充当を主張するとともに,一審原告らに対して支払った金額(財産的損害に対する支払も含む。)の全額が一審原告らの請求に対する弁済として充当されるべきであると主張する。加えて,のとおり,世帯内で充当が認められるべきことを主張する。 自主的避難等対象区域に居住していた者に対する賠償① 大人については,本件事故発生から平成23年4月22日頃までの精神的損害(生活費の増加費用を含む。)に対する賠償として8万円を支払い,平成24年1月から同年8月末までのその他費用として4万円を支払った(合計12万円)。 ② 18歳以下の者及び妊婦については,本件事故発生から平成23年12月末までの精神的損害(生活費の増加費用を含む。)に対する賠償として40万円,実際に自主的避難を行った者に対しては,その他 費用として更に20万円を支払い,平成24年1月から同年8月末までの精神的損害(生活費の増加費用を含む。)として8万円,その他費用として4万円を支払った(合計72万円)。 避難指示等対象区域に居住していた者に対する賠償避難指示等対象区域においては,精神的損害と財産的損害を含むその余の損害に対する賠償が区別してされている実情にあるが,その全てが一審原告らの請求に対する弁済として充当されるべきである。 世帯内の融通・充当について一審被告東電による賠償は,中間指針等を踏まえて被害者一人一人について個別に賠償金額が計算されるが,実際の支払は,複数の被害者で構成される世帯に属する被害者につい 世帯内の融通・充当について一審被告東電による賠償は,中間指針等を踏まえて被害者一人一人について個別に賠償金額が計算されるが,実際の支払は,複数の被害者で構成される世帯に属する被害者については,その世帯の代表者が世帯の構成員全員に支払われるべき賠償金を一括して一審被告東電に請求し,一審被告東電は請求を行った代表者に対して当該世帯の構成員全員分をまとめて支払っている。こうした請求及び受領の実態に鑑みれば,世帯の代表者は,請求においても受領においても権限をもって世帯の他の構成員を代理しており,同一世帯を構成する複数の被害者の各損害賠償請求権の受領を一括して行っているものといえる。したがって,形式上は世帯の代表者に対してのみ賠償金の支払がされ,他の構成員に対しては特段支払がされていないところ,かかる代表者に対する賠償金の支払は,当該世帯の構成員全員に発生した損害を填補するものと考えられる。また,一審被告東電がその賠償基準に基づいて支払っている賠償金の中には,生活基盤をなす財産的損害の賠償や住宅確保のための資金の賠償,慰謝料のうちの生活費増加部分,世帯の構成員に共通する経済的利益の填補に充てられるべきものがあり,それらは世帯の構成員全員に共通の損害を填補するものとして支払われている。 以上からすると,名目上は一人の一審原告に対してされた支払であっ ても,世帯の構成員全員の損害填補に充当されるべきであるから,世帯の構成員について過払分があれば,その分は他の世帯構成員の賠償金に充当されるべきである。 2 一審被告国の主張一審被告東電の主張を援用する。一審原告らのように被侵害利益を質・量ともに極めて広く捉えるのであれば,その侵害によって生じる損害には質・量ともに種々のものが含まれることは論理的な帰結であって,一 一審被告東電の主張を援用する。一審原告らのように被侵害利益を質・量ともに極めて広く捉えるのであれば,その侵害によって生じる損害には質・量ともに種々のものが含まれることは論理的な帰結であって,一審被告東電による中間指針等に基づく既払金が充当されることは当然である。一審原告らが主張する本件事故による被侵害利益と被告東電による中間指針等に基づく既払金が全く重ならないというのは論理矛盾というほかない。 3 一審原告らの主張⑴ 弁済についての認否ア一審被告東電が原審の口頭弁論終結時までに一審原告らに対して支払ったと主張する金員についての一審原告らの認否は,原判決別紙弁済の抗弁関係一覧表の「既払額総額に対する原告らの認否」欄及び「うち慰謝料としての支払総額に対する原告らの認否」欄に記載のとおりである。 イ一審被告東電が原審の口頭弁論終結時の後に一審原告らに対して支払ったと主張する金員についての一審原告らの認否は,次のとおりである。 原告番号41(家族番号14)に対する追加支払は,入金の記録が見つからないため,否認する。 原告番号71(家族番号25)に対する追加支払は,マイナス1万8000円であって内容が不明であるため,不知。 原告番号72(家族番号26)に対する追加支払は,マイナス56万2500円であって内容が不明であるため,不知。 原告番号91(家族番号33)に対する追加支払は,認める。 原告番号113(家族番号39)に対する追加支払は,入金の記録が 見つからないため,否認する。 原告番号115(家族番号40)に対する追加支払は,入金が確認できないため,不知。 原告番号119(家族番号41)に対する追加支払は,一定の支払は受けているが金額が不明であるため,不知。 原告番号42(家族番号14 40)に対する追加支払は,入金が確認できないため,不知。 原告番号119(家族番号41)に対する追加支払は,一定の支払は受けているが金額が不明であるため,不知。 原告番号42(家族番号14)及び原告番号136(家族番号45)に対する追加支払は,精神的損害に対するものではなく,本件の請求に関係がないので,認否を要しない。 ウ一審被告東電が一審原告らの家族に対して支払ったと主張する金員については,一審原告らの請求とは関係がないので,認否を要しない。 ⑵ 充当に関する主張ア本件訴訟の訴訟物は,多種多様な権利・利益が複雑かつ密接に結び付いた総体としての包括的生活利益であり,「ふるさと喪失」という要素も含まれるものであるのに対し,中間指針等に基づく既払金は,避難に伴う日常生活上の不便さという点に着目して策定されている。したがって,両者の間には,量的な差にとどまらない質的な相違があり,全く重ならないものであるから,中間指針等に基づく既払金を一審原告らの請求に充当するのは不当である。仮に部分的な重なり合いがあるとしても,中間指針等が定める慰謝料の中には,「生活費増加分」として本件事故によって増加した生活費の賠償が含まれているから,既払金全額を充当することは不当である。そして,「生活費増加分」は,多岐にわたり,多額に上るものであるから,中間指針等に基づく慰謝料のうち相当部分が財産的損害に対応するものである。 イ一審原告らは,本件訴訟において精神的損害に対する賠償のみを求めており,生命ないし身体の利益や財産的利益について損害賠償を請求していないから,一審被告東電が支払った既払金のすべてが一審原告らの請求し ている慰謝料に充当されることはない。 ⑶ 一審被告東電の主張は,時機に後れたものであること 害賠償を請求していないから,一審被告東電が支払った既払金のすべてが一審原告らの請求し ている慰謝料に充当されることはない。 ⑶ 一審被告東電の主張は,時機に後れたものであること一審被告東電は,令和2年3月6日付け控訴審準備書面⒃において,一審被告東電が支払った賠償金については,精神的損害や財産的損害等の損害項目にかかわらず,賠償額の総額を本件訴訟における一審原告らの請求に対する弁済に充当すべきであること,世帯毎の既払額の超過分について,世帯内での融通・充当が行われるべきであるとの内容の弁済の抗弁を新たに主張した。 本件訴訟は,平成25年9月11日に提起され,平成29年3月17日に原審判決が言い渡された。一審原告らの多くと,一審被告らがそれぞれ控訴したため,控訴審の審理が約2年間行われた。そして,令和2年4月21日の口頭弁論期日を控訴審の終結日とすることが全訴訟当事者において確認され,それに先立ち,当事者双方はそれぞれの主張立証を令和2年3月31日までに尽くすことが共有されていた。そのような状況において,一審被告東電は,令和2年3月6日,上記弁済の抗弁を新たに主張したのである。 本件訴訟において一審原告らは,当初から,一審原告らが請求しているのは精神的損害及びこれに対する弁護士費用のみであることを明示しており,財産的損害については全く主張立証をしていない。そのため,もし一審被告東電が主張するように,既払金総額を一審原告らの精神的損害に充当すべきであるというのであれば,一審原告らは,これから各自の財産的損害について主張立証を行うことが不可欠である。これからそれを行うとすれば,数年単位で訴訟を続けることになり,その遅延は著しい。 また,世帯内融通・充当が認められるべきであるとの一審被告東電の主張は,そもそ 主張立証を行うことが不可欠である。これからそれを行うとすれば,数年単位で訴訟を続けることになり,その遅延は著しい。 また,世帯内融通・充当が認められるべきであるとの一審被告東電の主張は,そもそも民法における個人賠償の原則に反し不当であるが,かかる主張をするというのであれば,一審原告らは,これから本件事故発生時,損害発生時及び賠償時における当該世帯における経済的一体性の有無に関する主張 立証を行わなければならないことになる。これについても,やはり数年単位で訴訟を続けることになり,遅延は著しい。 一審被告東電は,本件事故の被害者らが財産的損害,精神的損害の両方を請求している他の訴訟においては,賠償額すべてを原告の請求額に充当すべきであるとの主張を一審の段階から行っていたのであり,本件訴訟においても一審被告東電がこの主張をするのは極めて容易であった。賠償額の世帯内融通・充当についても,一審被告東電は,本件訴訟が提起される前から賠償手続を行い,訴訟係属中も賠償を継続していたのであるから,一審原告らそれぞれに対する賠償額は,その都度把握できていたはずであり,審理の早い段階からこの主張立証を行うことは可能であった。それにもかかわらず,一審被告東電は,控訴審の口頭弁論終結予定日直前までこれらの主張を行わなかったのであり,一審被告東電に故意又は少なくとも重過失があることは明らかである。 したがって,一審被告東電のこれらの主張は,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。 第8 弁護士費用 1 一審原告らの主張一審原告らが本件訴訟を提起するために要した弁護士費用のうち,請求額の1割に相当する部分は,本件事故と相当因果関係のある損害である。 したがって,原告番号79及び80を除く一審原告らは,弁護士費用として各 が本件訴訟を提起するために要した弁護士費用のうち,請求額の1割に相当する部分は,本件事故と相当因果関係のある損害である。 したがって,原告番号79及び80を除く一審原告らは,弁護士費用として各100万円の,原告番号79及び80の一審原告らは,弁護士費用として各200万円の損害を被った。 2 一審被告国の主張争う。 3 一審被告東電の主張争う。 特に,一審被告東電は,本件事故と相当因果関係のある原子力損害であることを認め,原告番号73に210万円,原告番号79に1310万円,原告番号80に1180万円,原告番号93に745万円,原告番号119に50万円,原告番号120ないし122に各30万円を追加して支払う旨表明していたところ,上記各部分については,上記一審原告らは,簡易迅速な直接賠償手続により一審被告東電から賠償金を受け取ることができ,訴えの提起を余儀なくされることや過失の立証を求められることもなかった。したがって,上記一審原告らが一審被告東電に対して直接請求せずに本件訴訟においてこれを請求する場合の弁護士費用は,本件事故と相当因果関係のある原子力損害に当たらない。 第9 個々の一審原告らの損害額 1 一審原告らの主張個々の一審原告らについての慰謝料額に関する事実等の主張は,後記第4部(当裁判所の判断)第2節(一審原告らの個別の損害額について)において,当審における主な補充的主張を記載するほかは,原判決別冊1に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 一審被告国の主張いずれも不知であり,当審における一審被告東電の補充的主張を援用する。 3 一審被告東電の主張いずれも不知であり,後記第4部(当裁判所の判断)第2節(一審原告らの個別の損害額について)において,当審に 知であり,当審における一審被告東電の補充的主張を援用する。 3 一審被告東電の主張いずれも不知であり,後記第4部(当裁判所の判断)第2節(一審原告らの個別の損害額について)において,当審における主な補充的主張を記載する。 第4部当裁判所の判断第1章認定事実第1 地震及び津波に関する知見並びにそれらに対する一審被告らの対応等 1 本件原発の設置許可時の想定津波(甲A2の1,丙A83,335)昭和41年から47年にかけて,本件原発1号機から6号機までの設置許可 がされたが,津波対策が必要であるとされた津波の波高は,昭和35年のチリ津波の時に小名浜港で観測された最高潮位であるO.P.+3.122m及び最低潮位であるO.P.-1.918mであった。そこで,敷地の最も海側の部分はO.P.+4mの高さに整地され(4m盤),そこに非常用海水ポンプが設置された。なお,上記設置許可申請がされた昭和40年代には,いまだ津波の波高を計算するシミュレーション技術は一般化されていなかった。 2 深尾・神定論文(丙A168の1,2)深尾良夫及び神定健二は,昭和55年,深尾・神定論文を発表し,低周波地震ゾーンが日本海溝の内壁直下に存在しており,このゾーン内では津波地震が多いとの見解を示した。 3 本件原発1号機における溢水事故(平成3年溢水事故)⑴ 一審被告東電は,平成3年10月30日,本件原発1号機のタービン建屋地下1階電動機駆動原子炉給水ポンプ周辺の床面からの湧水を発見し,その原因を調査するため,原子炉を手動停止した。調査の結果,電動機駆動原子炉給水ポンプ付近の床下に埋設されている補機冷却水系海水配管の母管から分岐して原子炉給水ポンプ用空調機へ供給する配管の分岐部近傍に貫通穴が空いており,海水の漏えいにより1号機及 結果,電動機駆動原子炉給水ポンプ付近の床下に埋設されている補機冷却水系海水配管の母管から分岐して原子炉給水ポンプ用空調機へ供給する配管の分岐部近傍に貫通穴が空いており,海水の漏えいにより1号機及び2号機共通のD/G及び機関の一部が浸水したことが確認された。一審被告東電は,通商産業大臣に対し,平成4年3月6日付けで,平成3年溢水事故の最終報告書を提出した。(甲A211,212,丙A107,110,111)⑵ 一審被告東電は,平成3年溢水事故を踏まえ,社内のワーキンググループ等で検討した結果,地下階に設置された重要機器が建屋内の配管破断等による内部溢水により被水又は浸水して機能を失わないように,水密化対策として,①原子炉建屋階段開口部への堰の設置,②原子炉最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化,③原子炉建屋1階電線管貫通部トレンチハッチの水密化,④非常用電気品室エリアの堰のかさ上げ,⑤非常用D/G室入 口扉の水密化,⑥復水器エリアへの監視カメラ・床漏えい検知器の設置等を行った(乙A10の1)。 4 谷岡・佐竹論文(丙A159)谷岡及び佐竹は,平成8年,谷岡・佐竹論文を発表した。 谷岡・佐竹論文は,北緯39度から40度の間では,その周辺の地震発生パターンと異なり,典型的なプレート間大地震は発生しておらず,日本海溝の陸側において津波地震である明治三陸地震が発生していることから,日本海溝の海側の海底の起伏に注目し,①プレート境界が「なめらかな」場合には,日本海溝近くでプレートが多くの堆積物と共に付加体の下に沈み込むが,柔らかい堆積物が多く存在して上盤のプレートと下盤のプレートの接触が弱いため,地震が発生せず,更に深くプレートが沈み込むと,「強い地震結合ゾーン」を形成し,これが破壊されることにより典型的なプレート らかい堆積物が多く存在して上盤のプレートと下盤のプレートの接触が弱いため,地震が発生せず,更に深くプレートが沈み込むと,「強い地震結合ゾーン」を形成し,これが破壊されることにより典型的なプレート間大地震が発生する,②プレート境界が「粗い」場合には,地溝に堆積物を満載した状態で日本海溝に沈み込み,日本海溝近くのプレート境界で地塁の部分が直接上盤のプレートと接触して地震が発生するが,その断層運動はすぐに周辺の柔らかい堆積物の中に入り込み,ゆっくりとした断層運動となって津波地震となり,更に深くプレートが沈み込むと,プレート間の結合が不均質なため「弱い地震結合ゾーン」を形成するから,小さな地震は発生するが大地震は発生しない,とのモデルを提案し,このような考えによれば,「日本海溝沿いに発生する大地震の発生パターンをうまく説明でき,明治三陸津波地震の発生機構も理解できる」との見解を示した。 5 4省庁報告書(丙A81の1,2)意義農林水産省構造改善局,農林水産省水産庁,運輸省港湾局及び建設省河川局の4省庁は,平成9年3月,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」を策定した。4省庁報告書は,総合的な津波防災対策計画を進めるた めの手法を検討することを目的として,推進を図るため,太平洋沿岸部を対象として,過去に発生した地震・津波の規模及び被害状況を踏まえ,想定しうる最大規模の地震を検討し,それにより発生する津波について,概略的な精度であるが津波数値解析を行い津波高の傾向や海岸保全施設との関係について概略的な把握を行ったものである。なお,「概略的な把握」との表現を用いた理由については,計算過程等を一部簡略化しており,各地域における想定津波計算結果は十分精度の高いものではなく,各地域における正確な津波の規模並びに被害予測を行 なお,「概略的な把握」との表現を用いた理由については,計算過程等を一部簡略化しており,各地域における想定津波計算結果は十分精度の高いものではなく,各地域における正確な津波の規模並びに被害予測を行うには,地形条件等をよりきめの細かな情報のもとに実施する詳細調査を行うことが別途必要であることなどによるものであるとされている。 調査の実施に当たっては,学識経験者及び関係機関からなる「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査委員会」が設置されたところ,同委員会の委員として,阿部勝征(当時東京大学地震研究所教授。以下「阿部」という。)及び首藤(当時東北大学工学部附属災害制御研究センター教授)らがいた。 ⑵ 概要4省庁報告書では,津波数値解析を行う想定地震の設定に当たっては,想定地震の設定規模は,歴史地震も含め既往最大級の地震規模を用い,想定地震の地域区分は地震地体構造論上の知見に基づいて設定し,想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅するように設定するものとされた。 地震地体構造論とは,地震の起こり方の共通している地域では,地体構造にも共通の特徴があるとの前提から,日本周辺を地震の起こり方(規模,頻度,深さ,震源モデル等)に共通性のある地域ごとに区分し,それと地体構造の関連性について研究するものであるところ,4省庁報告書では,当時広く知られていた区分案として萩原尊禮編「日本列島の地震地震工学と地震地体構造」(甲A48,丙A217)の地体構造区分(萩原マップ)が用いられた。萩原マップでは,三陸沖北部から房総沖までを「G2」と「G3」 に2区分しているところ,4省庁報告書では,萩原マップにおける福島県沖を含む地体区分「G3」において,最大地震規模(想定地震規模)を1677年の延宝房総沖地震(常陸沖地震)の最大マグニチュ に2区分しているところ,4省庁報告書では,萩原マップにおける福島県沖を含む地体区分「G3」において,最大地震規模(想定地震規模)を1677年の延宝房総沖地震(常陸沖地震)の最大マグニチュード8.0として想定地震モデルを設定し,その想定地震モデルを福島県沖の「G3-2」に設定した結果,本件原発1号機から4号機までが設置されている福島県双葉郡大熊町の津波高はO.P.+6.4mと算出され,その津波高は,既往地震の津波高よりも高いものであった。 6 7省庁手引及び津波災害予測マニュアル(乙A17,甲A66,丙A164)意義国土庁,農林水産省構造改善局,農林水産省水産庁,運輸省,気象庁,建設省及び消防庁の7省庁は,平成5年に発生した北海道南西沖地震津波による被害を踏まえ,平成9年3月,7省庁手引を策定した。7省庁手引は,防災に携わる行政機関が,沿岸地域を対象として地域防災計画における津波対策の強化を図るため,津波防災対策の基本的な考え方,津波に係る防災計画の基本方針並びに策定順序等についてとりまとめたものである。 また,津波災害予測マニュアルは,平成9年3月,首藤を委員長とし,阿部,佐竹(当時工業技術院地質調査所主任研究官)らを委員とする津波災害予測マニュアルに関する調査委員会による検討を通して策定され,7省庁手引の別冊として地方公共団体に提示された。同マニュアルは,気象庁が津波予報において導入することとなった津波の高さの量的予測は,広域的・平均的な情報となるため,地方公共団体が個々の海岸におけるきめ細かな津波災害対策を行うには,海岸ごとに津波の浸水予測値を算出した津波浸水予測図等を作成することが有効であることから,津波浸水予測図の作成方法等について明示したものである。 ⑵ 概要7省庁手引では,津波防災計画(地域防 海岸ごとに津波の浸水予測値を算出した津波浸水予測図等を作成することが有効であることから,津波浸水予測図の作成方法等について明示したものである。 ⑵ 概要7省庁手引では,津波防災計画(地域防災計画の一部である津波対策につ いて,ハード対策及びソフト対策の両面から対策の強化を図ったもの。)の前提となる対象津波については,「過去に当該沿岸地域で発生し,痕跡高等の津波情報を比較的精度良く,しかも数多く得られている津波の中から既往最大の津波を選定し,それを対象とすることを基本とするが,近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震の発生の可能性が指摘されているような沿岸地域については,別途想定し得る最大規模の地震津波を検討し,既往最大津波との比較検討を行った上で,常に安全側の発想から対象津波を設定する」ものとされている。 7 4省庁報告書及び7省庁手引等への一審被告らの対応⑴ 通商産業省資源エネルギー庁は,電事連に対し,平成9年頃,4省庁報告書を踏まえて,原子力発電所の津波に対する安全性の評価に関して報告を求めた(甲A5,丙A335)。 ⑵ 電事連は,一審被告国に対し,平成9年7月25日付けで,4省庁報告書の断層パラメータのばらつき及び計算誤差を考慮して,仮に2倍の津波高の変動があるものとすると,本件原発においては,非常用海水ポンプのモータが水没するなどの結果になると報告した(丙A98)。また,電事連は,同年10月15日,今後必要に応じて地震地体構造上の地震津波も検討条件として取り入れる方向で検討・整備していく必要があること,中長期的には電力共通研究を実施することにより技術的検討を行っていきたいと考えていることなどを内容とする「7省庁津波に対する問題点及び今後の対応方針」を作成した(甲A300)。 ⑶ 一審被告東電は 長期的には電力共通研究を実施することにより技術的検討を行っていきたいと考えていることなどを内容とする「7省庁津波に対する問題点及び今後の対応方針」を作成した(甲A300)。 ⑶ 一審被告東電は,平成10年6月,4省庁報告書の断層モデルに基づき津波の検討を行ったところ,本件原発では,朔望平均満潮位を考慮した津波高の最高水位の最大値はO.P.+4.8m,朔望平均干潮位を考慮した津波高の最低水位はO.P.-2.8mないし-3.0mとなり,水位上昇側においては,屋外に設置されている非常用海水ポンプの据付レベルを越えるが,ポ ンプのモータ下端レベルには達しないため,安全性への影響はないとの結果を得た(甲A171,丙A336,337)。 8 津波浸水予測図(甲A55,乙A29)意義国土庁は,平成11年3月,財団法人日本気象協会と共に,津波浸水予測図を作成した。津波浸水予測図は,気象庁から発表される量的津波予報に対応したものであり,量的津波予報で予報された津波高に対応した浸水域及び浸水状況を知ることができるものである。 ⑵ 概要津波浸水予測図は,津波災害予測マニュアル(前記6参照)に基づき,①計算領域の設定(日本全国の海岸を1辺30kmないし50kmとする412の領域に区分),②過去の津波浸水事例の調査(過去に発生した代表的な津波における各地の浸水実績や地震断層パラメータ等の資料収集),③数値モデルの設定(格子間隔を100mとする格子点モデルを設定),④地形のデジタル化,⑤津波波形の設定(各領域において原則として津波高が2,4,6,8,10mの5通りとなるよう津波波形を設定),⑥数値計算の実行(津波災害予測マニュアルに従い摩擦係数,計算時間間隔,積分時間等を設定して数値計算を実行)・計算結果の吟味,⑦津波浸水予測図及 ,6,8,10mの5通りとなるよう津波波形を設定),⑥数値計算の実行(津波災害予測マニュアルに従い摩擦係数,計算時間間隔,積分時間等を設定して数値計算を実行)・計算結果の吟味,⑦津波浸水予測図及びデータベースの作成という手順を経て作成されたものである(甲A56)。 津波浸水予測図によれば,設定津波高が8mの場合,本件原発がある10m盤の広い範囲で浸水深が2mを超える結果となった。 9 JAMSTECによる構造探査の実施結果平成13年のJAMSTEC深海研究において公表された論文(三浦誠一ほか「日本海溝前弧域(宮城沖)における地震学的探査-KY9905航海-」(丙A202))は,平成11年7月から8月にかけて,日本海溝・宮城県沖前弧域にて海底地震計(OBS)とエアガンを用いた深部構造探査を実施した結 果について,探査概要と取得したデータの紹介および暫定的な解析結果を報告したものであるが,同論文の中で,「日本海溝の南北である三陸沖および福島沖で詳細な構造探査が行われ,海溝軸近傍およびプレート境界部の低速度領域の存在,プレートの沈み込み角度など,南北での違いが明らかになっている」との指摘がされた。 津波評価技術(丙A26の1ないし3)経緯等原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討することを目的として,平成11年,土木学会原子力土木委員会に津波評価部会(以下,単に「津波評価部会」というときは土木学会原子力土木委員会の津波評価部会をいう。)が設置された。 ⑵ 概要津波評価技術は,当時確立しており実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめたものであり,7省庁手引を補完するものとして位置付けられたものであった。 津波評価技術における設計津波水位評価の流れは,次のとおりである。 ており実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめたものであり,7省庁手引を補完するものとして位置付けられたものであった。 津波評価技術における設計津波水位評価の流れは,次のとおりである。 ア既往津波の再現性の確認文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を評価対象として選定し,沿岸における津波の痕跡高をよく説明できるように断層パラメータを設定して,既往津波の断層モデルを設定する。 既往津波は,設計想定津波の妥当性並びにその波源の断層モデル,海底地形・海岸地形のモデル化及び数値計算を含む津波水位評価法の妥当性の確認用として位置付けられるものである。 イ設計想定津波による設計津波水位の検討 日本海溝沿い及び千島海溝(南部)沿いを含むプレート境界型地震の 場合,既往津波の痕跡高を最もよく説明できる断層モデルを基に,津波をもたらす地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基づき,想定するモーメントマグニチュード(Mw)に応じた基準断層モデルを設定し,想定津波の不確定性を設計津波水位に反映させるため,基準断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ),その結果得られる想定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定して設計想定津波を選定し,評価地点における設計想定津波の計算結果と既往津波の計算結果との比較や評価地点付近における想定津波群の計算結果と既往津波の痕跡高との比較により,設計想定津波の妥当性を確認し,設計想定津波に適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。 上記方法に基づいて計算された設計想定津波は,平均的には既往津波の痕跡高の約2倍となっ ,設計想定津波の妥当性を確認し,設計想定津波に適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。 上記方法に基づいて計算された設計想定津波は,平均的には既往津波の痕跡高の約2倍となっていることが確認された。 津波評価部会は,首藤を主査とし,阿部,今村,佐竹ら学識経験者のほか,一審被告東電を含む電力各社の研究従事者等を委員として構成されており,平成11年11月から平成13年3月まで合計8回の部会を経て(第1期),平成14年2月,津波評価技術を取りまとめた(甲A2の1,丙A26の1)。 なお,津波評価部会第6回部会において,幹事団から,想定津波の補正係数を1.0としたい旨の提案があり,質疑応答の後,同部会の主査であった首藤は,提案された方法で痕跡高をほぼ100%上回ることが分かったから,現段階ではとりあえず1.0としておき,将来的に見直す余地を残しておきたいと発言し,結局,補正係数は1.0となった(甲A7,丙A221)。 ⑶ 本件原発付近の想定津波の波源設定について津波評価技術は,プレート境界付近に想定される地震に伴う津波の波源の 設定につき,「太平洋沿岸のようなプレート境界型の地震が歴史上繰返し発生している沿岸地域については,各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験しているとも考えられるが,念のため,プレート境界付近に将来発生することを否定できない地震に伴う津波を評価対象とし,地震地体構造の知見を踏まえて波源を設定する」こととした上,津波評価にも適応し得る地震地体構造区分図として萩原マップがあるものの,萩原マップは「地形・地質学的あるいは地球物理学的な量の共通性をもとにした比較的大きな構造区分でとりまとめられているが,過去の地震津波の発生状況をみると,各構造区分の中で一様に特定の地震規模 のの,萩原マップは「地形・地質学的あるいは地球物理学的な量の共通性をもとにした比較的大きな構造区分でとりまとめられているが,過去の地震津波の発生状況をみると,各構造区分の中で一様に特定の地震規模,発生様式の地震津波が発生しているわけではない」から,実際の想定津波の評価に当たっては,「基準断層モデルの波源位置は,過去の地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ,合理的と考えられるさらに詳細に区分された位置に津波の発生様式に応じて設定することができる」ものとした。 そして,津波評価技術は,日本海溝沿い海域では,北部と南部の活動に大きな違いがあり,北部では,海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震や正断層地震も見られるのに対し,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生しており,福島県沖で記録されている大地震は,1938年の福島県東方沖地震のみであったことから,モーメントマグニチュード(Mw)7.9の同地震を基準断層モデルとして福島県沖の「領域7」に波源位置を設定し,日本海溝沿いの領域には波源を設定しなかった。 津波評価技術に対する一審被告東電等の対応津波評価技術の公表後,各電力事業者は,自主的に津波評価を行い,電事連で取りまとめた上,保安院へ報告した(甲A2の1)。一審被告東電は,津波評価技術に基づく津波評価を行ったところ,本件原発では近地津波でO.P. +5.4mないし+5.7mとなり,6号機の非常用DG冷却系海水ポンプの 電動機の据付レベル(O.P.+5.58m)を上回る結果となったため,平成14年3月,「津波の検討-土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討-」として,上記内容を保安院へ報告した上,海水ポンプの電動機のかさ上げ等を行った( 8m)を上回る結果となったため,平成14年3月,「津波の検討-土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討-」として,上記内容を保安院へ報告した上,海水ポンプの電動機のかさ上げ等を行った(甲A2の1,乙A14,丙A27)。 長期評価(甲A12,丙A28)⑴ 地震本部地震本部は,地震防災対策特別措置法に基づき設置された機関であり(7条1項),本部長である文部科学大臣(8条1項)と地震調査研究推進本部員である関係行政機関の職員(同条3項)から構成されており,本部には,関係行政機関の職員及び学識経験者から構成される地震調査委員会(10条1項,3項)と政策委員会(9条)が設置され,地震調査委員会の所掌事務は,地震に関する観測,測量,調査又は研究を行う関係行政機関,大学等の調査結果等を収集し,整理し,及び分析し,並びにこれに基づき総合的な評価を行うこととされている(10条1項,7条2項4号)。また,地震本部は,地震に関する観測,測量,調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案するに当たっては,中央防災会議の意見を聴かなければならないこととされている(同条3項)。 ⑵ 策定経緯等地震本部は,平成11年4月23日,「地震調査研究の推進について-地震に関する観測,測量,調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策-」を策定し,地震調査委員会による地震活動の総合的な評価の一環として,活断層や海溝型地震の評価等地震活動の長期評価を実施し,この結果を踏まえて,強震動評価を行い,それらを集大成して,平成16年度までに全国を概観した地震動予測地図を作成することとした(甲A68,103,丙A166,248,252)。 そして,地震活動の地域的な特徴を明らかにするとともに,将来における 地震発生の評価を行うこと 概観した地震動予測地図を作成することとした(甲A68,103,丙A166,248,252)。 そして,地震活動の地域的な特徴を明らかにするとともに,将来における 地震発生の評価を行うことを目的として,地震調査委員会の下に長期評価部会が設置されたところ,海域に発生する地震に関する長期評価の検討を行うため,平成13年3月に,長期評価部会の下に海溝型分科会が設置された(丙A308,弁論の全趣旨)。 ⑶ 海溝型分科会等における議論ア第8回海溝型分科会(乙A32の1,丙A203の1)平成13年12月7日に開催された第8回海溝型分科会において,委員から,「1896年明治三陸地震のタイプは1896年のものしか知られていないし,1933年昭和三陸地震のタイプも1933年のものしか知られていない。1611年の地震と869年の地震は全然分からない。」との発言があった。 イ第9回海溝型分科会(乙A32の2,丙A203の2)平成14年1月11日に開催された第9回海溝型分科会において,「どこでも津波地震は起こりうるとする考え方と,1896年の地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいか。」との問いに対して,「1611年の地震がよく分からない以上,1896年の地震の場所をとるしかないのでは。」との発言があり,また,「房総沖の1677年の地震も含めてよいか?」との問いに対して,「それはもっと分からない。」,「太平洋ではなく,相模トラフ沿いの地震ともとれる。最近石橋さんが見直した結果では,もっと陸よりにして規模は小さく津波は大きくしたはず。陸に寄せると太平洋プレートの深い地震になり,浅いとしたらプレート内の浅い地震になる。」との発言があったが,「1677年の地震も海溝沿いのどこでも起こりうる地震にいれてしま く津波は大きくしたはず。陸に寄せると太平洋プレートの深い地震になり,浅いとしたらプレート内の浅い地震になる。」との発言があったが,「1677年の地震も海溝沿いのどこでも起こりうる地震にいれてしまう。」との発言があった。 ウ第10回海溝型分科会(乙A32の3,丙A203の3)平成14年2月6日に開催された第10回海溝型分科会において,「1677は日本海溝沿いのプレート間大地震に入れてしまったのか?これに は非常に問題がある。それを入れたために400年に3回になっているが,石橋説のように房総沖の地震にしてしまうと400年に2回になってしまう。」との発言があり,また,「1611三陸沖の断層はどれくらい確かか?」との問いについて,「要するに江戸時代だから分からないということ。」との発言があった。 エ第12回海溝型分科会(丙A162,203の5,丙H12の3)平成14年5月14日に開催された第12回海溝型分科会において,佐竹が「津波地震として1677年はいれるかいれないかだが,1611年の位置も本当にここなのか?」と質問したのに対し,同分科会の主査であった島﨑邦彦(以下「島﨑」という。)が「ほとんど分からないでしょう。」と答えたところ,佐竹は「だからこれもそうでない可能性がある。要するに1677年に関しては含めた場合と含めない場合で分からないというニュアンスが出ているが,そうすると逆に1611年は分かっているというふうにとれる。」と述べた。また,阿部は「1677年は房総沖ではなくて,房総半島の東のずっと陸地近くでM6クラスの地震かもしれない。『歴史地震』に載っている。」と述べ,佐竹は「1611年は津波があったことは間違いないが,見れば見るほどわけが分からない。」,「そもそもこれが三陸沖にはいるのか?千島の可能 ラスの地震かもしれない。『歴史地震』に載っている。」と述べ,佐竹は「1611年は津波があったことは間違いないが,見れば見るほどわけが分からない。」,「そもそもこれが三陸沖にはいるのか?千島の可能性だってある。」と述べた。これに対し,阿部は「佐竹委員さんの言うことは,可能性を残しておきたいということなのだから,文章の中で,そういう可能性もあるがここでは三陸沖として扱う,と書けばいい。」と述べ,島﨑は,「次善の策として三陸に押し付けた。あまり減ると確率が小さくなって警告の意がなくなって,正しく反映しないのではないか,という恐れもある。」と述べた。他方で,佐竹が「1611年の地震の被害はどんなものでしたか?」と質問したのに対し,都司は「少なくとも地震被害はない。地震を感じて津波までの時間が非常に長い。」と述べ,島﨑が「やはり津波地震の可能性がある,ということか。」と質問し たのに対し,都司は「その可能性はあります。」,「宮古で音を聞いているから,原因はうんと遠いわけではない。宮古からうんと遠いところで何かが起こって津波が来たわけではないと思う。」,「被害だけ見ると三陸のような気がする。」と述べた。その結果,島﨑は「その可能性もあるというコメント残して,三陸にしよう。」と述べた。 オ第67回長期評価部会(丙A163,丙H12の3)平成14年6月26日に開催された第67回長期評価部会において,1611年の慶長三陸地震と1896年の明治三陸地震につき,「気になるのは無理に割り振ったのではないかということ。」という発言に対し,島﨑は「1611年の地震は本当は分らない。1933年の地震と同じという説もある。北海道で津波が大きく,千島沖ではないかという意見も分科会ではあった。」,「400年に3回と割り切ったことと,それが一様に 「1611年の地震は本当は分らない。1933年の地震と同じという説もある。北海道で津波が大きく,千島沖ではないかという意見も分科会ではあった。」,「400年に3回と割り切ったことと,それが一様に起こるとした所あたりに問題が残りそうだ。」と述べた。 カ第101回地震調査委員会(丙A208)平成14年7月10日に開催された第101回地震調査委員会において,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りは北から南に長く伸びているが,将来の検討課題として,三陸沖北部の海溝寄りとか,福島県沖海溝寄りとか考えた方がよい。」との意見が出され,将来の課題とされたが,長期評価部会における審議内容は了承された。 ⑷ 長期評価の公表地震本部は,海溝型分科会等での議論を経て,平成14年7月31日,長期評価をとりまとめ,公表した。 地震本部の発表文には,「今回の評価は,現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行ったものではあるが,データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから,評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤 差を含んでおり,防災対策の検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要がある。」との記載がされ(甲A12,丙A28),内閣府(防災担当)の記者発表資料にも,同旨の記載がされた(丙A332)。 ⑸ 長期評価の概要ア地震の発生領域及び震源域の形態 過去の震源域について三陸沖北部以外の三陸沖から房総沖にかけては,同一の震源域で繰り返し発生している大地震がほとんど知られていないため,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りで発生している 一の震源域で繰り返し発生している大地震がほとんど知られていないため,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りで発生していることを根拠として,震源域を「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」という領域に設定した。 次の地震の発生位置及び震源域の形態について三陸沖北部以外の三陸沖から房総沖にかけては,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りで発生している状況を踏まえ,震源域は特定できないものの,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域内のプレート境界付近で発生する可能性が高いと考えた。 過去に知られている1611年の慶長三陸地震及び1896年の明治三陸地震は,津波数値計算等から得られた震源モデルから,海溝軸付近に位置することが分かっており,これらからおよその断層の長さは約200km,幅は約50kmとし,南北に伸びる海溝に沿って位置すると考えた。しかし,過去の同様の地震発生例は少なく,このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有地震(その領域内で繰り返し発生する最大規模の地震)であるとは断定できない。そこで,同じ構造をもつプレート境界の海溝付近に,同様に発生する可能性があるとし,場所は 特定できないとした。 イ地震活動 過去の地震について「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域において,日本海溝付近のプレート間で発生したM8クラスの地震は,17世紀以降では,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震が知られており,津波等により大きな被害をもたらした。 よって,三陸沖北部から房総沖全体では同様の地震が約40 降では,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震が知られており,津波等により大きな被害をもたらした。 よって,三陸沖北部から房総沖全体では同様の地震が約400年に3回発生していることからすると,133年に1回程度,M8クラスの地震が起こったと考えられる。これらの地震は,同じ場所で繰り返し発生しているとはいい難いため,固有地震としては扱わなかった。 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)につき,①地震の発生領域の目安は,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域,②震源域の形態は,陸側のプレートと太平洋プレートの境界面であり,低角逆断層型,③震源域は,谷岡・佐竹論文の明治三陸地震についてのモデルを参考にし,同様の地震が「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域内のどこでも発生する可能性があると考え,断層の長さは日本海溝に沿って長さ約200km,幅約50kmであり,具体的な地域は特定できないとした。 次の地震についてM8クラスのプレート間の大地震は,過去400年に3回発生していることから,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域全体では約133年に1回の割合でこのような大地震が発生すると推定される。ポアソン過程により,今後30年以内の発生確率は20%程度,今後50年以内の発生確率は30%と推定される。 また,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の特定の海域では,断層長 (約200km)と領域全体の長さ(約800km)の比を考慮して,530年に1回程度の割合でこのような大地震が発生すると推定される。 ポアソン過程により,今後30年以内の発生確率は6%程度,今後50年以内の発生確率は9%と推定される。 次の地震も津波地震であることを想定し,その規模は,過去に ような大地震が発生すると推定される。 ポアソン過程により,今後30年以内の発生確率は6%程度,今後50年以内の発生確率は9%と推定される。 次の地震も津波地震であることを想定し,その規模は,過去に発生した地震のMt等を参考にして,Mt8.2前後と推定される。 長期評価公表後の一審被告らの対応(丙A264)⑴ 保安院の一審被告東電に対するヒアリング等保安院は,一審被告東電に対し,長期評価の公表後平成14年8月5日までの間に,①地震本部は,三陸沖から房総沖で今後30年以内に津波地震が発生する確率を20%と発表したが,原子力発電所は大丈夫か,②地震本部は,三陸沖から房総沖の海溝寄り領域においてどこでも津波地震が起こることを想定しているのに対し,土木学会は,福島県沖と茨城県沖では津波地震を想定していないがなぜか,の2点について説明を求めた。これに対し,一審被告東電は,福島県沖では有史以来,津波地震が発生しておらず,谷岡・佐竹論文によると,津波地震はプレート境界面の結合の強さや滑らかさ,沈み込んだ堆積物の状況が影響するなど,特定の領域や特定の条件下でのみ発生する極めて特殊な地震であるという考え方が示されていることから,長期評価の知見は,客観的かつ合理的根拠を伴うまでに至っていない旨を説明した。保安院は,一審被告東電に対し,地震本部がどのような根拠に基づいて長期評価の知見を示したものであるかを確認するよう指示をしたため,一審被告東電は,同月7日,佐竹に対し,長期評価の知見の科学的根拠の程度について問い合わせるなどし,同月22日,保安院に対し,長期評価の知見は,理学的に否定できない知見ではあるものの,客観的かつ合理的根拠が示されておらず,地震地体構造及び津波地震に関する新たな知見ではないから,一審被告東電としては,長期評価の知見を決定論 期評価の知見は,理学的に否定できない知見ではあるものの,客観的かつ合理的根拠が示されておらず,地震地体構造及び津波地震に関する新たな知見ではないから,一審被告東電としては,長期評価の知見を決定論的安全評価には取り入れず,確率論的安全評価の中で取り 入れていく方針である旨報告し,保安院もこのような方針を了承した。 ⑵ 一審被告東電の佐竹に対する質問等一審被告東電は,海溝型分科会の委員であった佐竹に対し,平成14年8月7日,メールで,長期評価では「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)は,領域内のどこでも発生する可能性があると考えた」とされているのに対し,谷岡・佐竹論文では典型的なプレート間地震が発生している領域の海溝付近では津波地震が発生しないことが述べられていることから,地震本部が上記のように考えた理由について質問をした。 佐竹は,一審被告東電に対し,同日,メールで,津波地震については,その発生メカニズムなどまだ完全に理解されているわけではない,地震本部の海溝型分科会においては,佐竹も含めて反対意見もあったが,1896年の明治三陸地震のほかに,1611年の慶長三陸地震及び1677年の延宝房総沖地震を津波地震とみなし,400年間に3回の津波地震が起きているというデータから確率を推定し,津波地震については,海溝寄りの海底下浅部で起きるという点では谷岡・佐竹論文を採用したが,1611年の慶長三陸地震及び1677年の延宝房総沖地震の波源ははっきりとしないため,海溝沿いのどこで起きるか分からないとした,今後の津波地震の発生を考えたとき,どちらが正しいのかよく分からないが,地震本部では少なくとも過去400年のデータを考慮しているのに対し,谷岡・佐竹論文では過去100年間のデータと海底地形を考慮したという違いは の発生を考えたとき,どちらが正しいのかよく分からないが,地震本部では少なくとも過去400年のデータを考慮しているのに対し,谷岡・佐竹論文では過去100年間のデータと海底地形を考慮したという違いはあるなどと回答した。 ⑶ 一審被告東電の保安院に対する説明一審被告東電は,保安院に対し,平成14年8月22日,佐竹から,海溝型分科会で異論を唱えたが,海溝型分科会としてはどこでも起こると考えることになったと聞いたこと,土木学会の手法に基づいて確定論的に検討するならば,福島から茨城県沖には津波地震は想定できないこと,電力共同研究で実施する確率論(津波ハザード解析)で分岐として扱うことはできるので,そ のように対応したい旨伝え,保安院の担当者から了承された。 長期評価の信頼度について(丙A30)⑴ 経緯平成14年8月26日に開催された地震本部の第21回政策委員会において,防災機関が長期評価の利用についての検討を行う際には,その精粗に関する情報が必要であるとの意見が出たことから,地震調査委員会は,長期評価の信頼度について検討を始め,平成15年3月24日,「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する「長期評価」の信頼度について」を作成し,公表した(丙A30,209,258ないし261,弁論の全趣旨)。 ⑵ 概要長期評価に用いられたデータは,量及び質において一様でなく,そのためにそれぞれの評価結果についても精粗があり,その信頼性に差があるとして,評価の信頼度を,想定地震の発生領域,規模及び発生確率の各評価項目について,「A:(信頼度が)高い」,「B:中程度」,「C:やや低い」,「D:低い」の4段階で表すこととした。 そして,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」について,発生領域の評価の信頼度は 度が)高い」,「B:中程度」,「C:やや低い」,「D:低い」の4段階で表すこととした。 そして,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」について,発生領域の評価の信頼度はC,規模の評価の信頼度はA,発生確率の評価の信頼度はCとされた。各評価項目の信頼度の具体的内容は,次のとおりである。 ア発生領域の評価の信頼度C「発生領域内における大地震は知られていないが,ほぼ領域全体若しくはそれに近い大きさの領域を想定震源域と推定できる(地震空白域)。過去に大地震が知られていないため,発生領域の信頼性はやや低い。」又は「想定地震と同様な地震が領域内のどこかで発生すると考えられる。想定震源域を特定できず,過去の地震データが不十分であるため発生領域の信頼性はやや低い。」 イ規模の評価の信頼度A「想定地震と同様な過去の地震の規模から想定規模を推定した。過去の地震データが比較的多くあり,規模の信頼性は高い。」ウ発生確率の評価の信頼度C「想定地震と同様な過去の地震データが少なく,必要に応じ地震学的知見を用いて発生確率を求めたため,発生確率の値の信頼性はやや低い。今後の新しい知見により値が大きく変わり得る。」長期評価公表後の論文⑴ 鶴論文(丙A160の1,2)平成14年12月に日本海溝沿いの海底地形・地質に関する最新の知見として鶴論文が公表された。同論文は,津波地震の発生場所として知られる海溝軸付近の堆積物の形状等を観測した結果,「海洋プレートには,・・・北部の海溝軸に平行する等間隔の地形的隆起がある」,「対照的に南部では,海洋プレートに等間隔の地形的特徴は無い」とした上で,北部の海溝軸付近では堆積物が厚く積み上がっているのに対し,南部ではプレート内の奥まで堆積物が広がり 隔の地形的隆起がある」,「対照的に南部では,海洋プレートに等間隔の地形的特徴は無い」とした上で,北部の海溝軸付近では堆積物が厚く積み上がっているのに対し,南部ではプレート内の奥まで堆積物が広がり,北部のように厚い堆積物が見つかっていないとして,北部と南部で海底地形の構造に差異があることを指摘した。 ⑵ 松澤・内田論文(丙A32)平成15年に公表された松澤・内田論文は,低周波地震と津波地震について,津波地震の前提となる低周波地震の発生領域が限定されるものではないが,低周波地震が津波地震に至るためには,谷岡・佐竹論文が示すように,特定の領域や特定の条件が組み合わさることが必要であるとし,鶴論文によれば福島県沖では三陸沖のような厚い堆積物は見つかっていないことから,福島県沖から茨城県沖にかけての領域で大規模な低周波地震が起きても,海底の大規模な上下変動は生じにくく,結果として大きな津波は起きないかもしれないと指摘した。 全国を概観した地震動予測地図(甲A343,丙A311の1ないし3)⑴ 経緯前記のとおり,地震本部は,平成11年4月23日,「地震調査研究の推進について-地震に関する観測,測量,調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策-」を策定し,全国を概観した地震動予測地図の作成を主要な課題として挙げ,そのための取組として,地震調査委員会の長期評価部会では,活断層で発生する地震と海溝型地震の長期的な地震発生可能性の評価を行い,強振動評価部会では,強振動評価を実施してきたところ,地震調査委員会は,平成17年3月23日,それまでの一連の成果を「全国を概観した地震動予測地図」として取りまとめ,報告書を公表した。 上記報告書は,国民の地震防災意識の高揚に結び付くとともに,国や地方公共団体の防災対策に有用な情 23日,それまでの一連の成果を「全国を概観した地震動予測地図」として取りまとめ,報告書を公表した。 上記報告書は,国民の地震防災意識の高揚に結び付くとともに,国や地方公共団体の防災対策に有用な情報を提供することが期待されたものであった。 ⑵ 概要「全国を概観した地震動予測地図」は,「震源断層を特定した地震動予測地図」と「確率論的地震動予測地図」との2種類の地図で構成されている。 「震源断層を特定した地震動予測地図」は,ある特定の地震が発生したとき,ある地域がどの程度の揺れに見舞われるのかを強振動評価し,地図上に震度で表示したものである。同地図は,それまでに公表されてきた12の想定地震に対する評価結果を取りまとめたものであるが,この12の想定地震には,長期評価が示した日本海溝沿いの津波地震は含まれなかった。 「確率論的地震動予測地図」は,ある一定期間内に,ある地域が強い揺れに見舞われる可能性を確率論的手法を用いて評価し,地図上に確率で表示したものである。同地図の作成に当たっては,長期評価が示した津波地震の発生可能性に関する知見も基礎資料として考慮された。 日本海溝・千島海溝報告書(丙A31)⑴ 中央防災会議及び日本海溝・千島海溝調査会 中央防災会議は,災害対策基本法11条1項に基づいて内閣府に設置された機関であり,防災基本計画を作成し,その実施を推進すること(同条2項1号)等の事務をつかさどっており,内閣総理大臣を会長とし(同法12条2項),防災担当大臣並びに防災担当大臣以外の国務大臣,指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する者である委員により構成されている(同条5項)。 そして,中央防災会議は,その議決により専門調査会を置くことができるところ(災害対策基本法施行令4 び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する者である委員により構成されている(同条5項)。 そして,中央防災会議は,その議決により専門調査会を置くことができるところ(災害対策基本法施行令4条1項),平成15年10月に日本海溝・千島海溝調査会が設置され(丙A31),平成16年4月には日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に係る特別措置法が制定され,平成17年9月に施行された。 ⑵ 日本海溝・千島海溝調査会における議論等ア平成16年2月19日に開催された第2回日本海溝・千島海溝調査会において,検討対象とする地震について議論がされた。大地震発生の過去事例がなく,近い将来地震の発生の恐れがあると肯定できないが,可能性を否定もできない地震を検討対象とするか否かということについて,「多くの研究者は明治の三陸が繰り返すとは思っていませんし,昭和の三陸が繰り返すとは思っていないけれども,あの程度のことは隣の領域で起こるかもしれないぐらいは考えているわけですね。…(略)…為政者の考えもわかることはわかりますけれども,科学の立場からするとそういうこともあると。」,「今の作業はある意味で後追いに私は見えるのですね。後手,後手に回るのは本当にまずいのではないか。…(略)…多少のリスクはあるけれども先手をやるというのであればそっちをやるべきではないかと私は思う」との発言があり,他方で,「過去に実際に起こったことをベースに次のことを考えても,なかなかそこへいろいろな防災対策として人,時間,金を投資していくわけですから,その投資の一般的な合意の得られや すさというのは,過去に起こったことをベースにしま(し)たというのは得られやすいというのもまた事実」との発言があった(甲A107)。 イ日本海溝・千島海溝調査会は 般的な合意の得られや すさというのは,過去に起こったことをベースにしま(し)たというのは得られやすいというのもまた事実」との発言があった(甲A107)。 イ日本海溝・千島海溝調査会は,北海道ワーキンググループを設置し,同ワーキンググループに対し,北海道周辺で発生する海溝型地震について防災対策の検討対象とすべき地震の判定に必要な事項並びに明治29年(1896年)の明治三陸地震及び昭和8年(1933年)の昭和三陸地震等による津波の検討を付託した。同ワーキンググループは,平成17年6月22日,「北海道ワーキンググループ報告書」を取りまとめ,日本海溝・千島海溝調査会に報告したが,同報告書には,プレート間地震の取扱いに関し,「福島県沖・茨城県沖の領域については,繰り返しが確認されておらず,影響も小さいことから,防災対策の検討対象から除外してよいと考える。」と記載された。(甲A342)⑶ 日本海溝・千島海溝報告書の概要日本海溝・千島海溝調査会は,平成18年1月25日,北海道ワーキンググループの報告も踏まえ,北海道及び東北地方を中心とする地域に影響を及ぼす地震のうち,特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目して,防災対策の対象とすべき地震を選定し,対象地震による揺れの強さや津波の高さを評価した。そして,その評価結果を基に被害想定を実施し,予防的な地震対策及び緊急的な応急対策などについて検討して,地震対策の基本的事項について日本海溝・千島海溝報告書を取りまとめた。 防災対策の対象とすべき地震の選定に当たっては,調査対象領域の分類について,地震本部による長期評価による分類を基本として,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領域として区分し,また,防災対策の検討対象とする地震について,大きな地震が繰り返し発生しているものにつ いて,地震本部による長期評価による分類を基本として,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領域として区分し,また,防災対策の検討対象とする地震について,大きな地震が繰り返し発生しているものについては,近い将来発生する可能性が高いと考えて検討対象とし,大きな地震が発生しているが繰り返しが確認されていないものについては,発生間隔が長いものと 考え,近い将来に発生する可能性が低いものとして,検討対象から除外することとした。その結果,三陸沖北部の地震,宮城県沖の地震,明治三陸タイプの地震(明治三陸地震の震源域の領域で発生する津波地震)等が防災対策の検討対象とする地震として選定されたが,福島県沖・茨城県沖のプレート間地震や延宝房総沖地震は検討対象外とされた。 そして,防災対策の検討対象とした地震による海岸での津波高を試算した結果,本件原発がある福島県双葉郡大熊町における津波高の最大値は,T. P.(東京湾平均海面基準)+5mを下回った。 安全情報検討会及び溢水勉強会⑴ 安全情報検討会ア保安院は,JNESと連携して,国内外の安全情報を収集するとともに,これらの情報を評価分析し,必要な安全規制上の対応を行う目的で,平成15年11月6日,安全情報検討会を設置した(丙A119,370)。 イ平成16年12月26日に発生したスマトラ沖地震に伴う津波によりインドのマドラス原子力発電所で起きた溢水事故(取水トンネルを通って海水がポンプハウスに入り,非常用海水ポンプのモータが水没して運転不能になった事故)を踏まえ,平成17年6月の第33回安全情報検討会において外部溢水問題についての検討が開始された(丙A35)。 上記第33回安全情報検討会において,フランスのルブレイエ原子力発電所1号機ないし4号機の大規模浸水事象の概要(ジロンド河口 情報検討会において外部溢水問題についての検討が開始された(丙A35)。 上記第33回安全情報検討会において,フランスのルブレイエ原子力発電所1号機ないし4号機の大規模浸水事象の概要(ジロンド河口に位置している同原子力発電所が,平成11年12月27日から同月28日にかけて,押し寄せた波により浸水し,全号機の225kVの補助電源が24時間喪失し,2号機及び4号機の400kV送電網が数時間喪失した。)や,その対策として防護用堤防のかさ上げなどの措置が講じられたことなどが報告された(丙A367)。 また,平成17年7月の第34回安全情報検討会において,JNESは, ルブレイエ原子力発電所の事象に関し,「国内の原子力発電所は,過去に発生した津波に基づく水位と発電所敷地の標高の比較評価等により,津波により原子炉施設の安全性が損なわれることはない。…(略)…外部事象(津波)による溢水及び内部溢水の両方に対する施設側の溢水対策(機器水密構造等)の実態を整理しておく必要がある。」との見解を示した(丙A368)。 ウ安全情報検討会は,その後平成23年1月の第129回まで活動を継続した(丙A338の1,2)。 ⑵ 溢水勉強会ア経緯保安院は,安全情報検討会において,アメリカ合衆国のキウォーニー原子力発電所で低耐震クラス配管である循環水系配管が破断した場合を仮定すると,タービン建屋が浸水し,工学的安全施設及び安全停止系機器が故障することが判明したとの情報や,インドのマドラス原子力発電所で起きた溢水事故の情報があったことから,我が国の現状を把握するため,平成18年1月,保安院,JNES及び電気事業者等で構成された溢水勉強会を立ち上げた(丙A36,37の2)。 イ第3回溢水勉強会(甲A13,丙A39の1,2)一審被告東電は,平成 握するため,平成18年1月,保安院,JNES及び電気事業者等で構成された溢水勉強会を立ち上げた(丙A36,37の2)。 イ第3回溢水勉強会(甲A13,丙A39の1,2)一審被告東電は,平成18年5月11日に開催された第3回溢水勉強会において,本件原発5号機の想定外津波に係る検討状況を報告した。 上記報告は,5号機に,O.P.+14m(5号機の敷地高+1mの津波を想定して設定された数値)及びO.P.+10m(上記仮定水位と設計津波水位(O.P.+5.6m)の中間の津波を想定して設定された数値)の水位の津波が到来し,この仮定水位の継続時間を考慮しない(津波が長時間継続するものと仮定する)という条件下において,機器への影響を評価したところ,O.P.+10m及びO.P.+14mの津波水位の いずれの場合においても,4m盤にある屋外設備である非常用海水ポンプが使用不能となり,O.P.+14mの津波水位の場合には,敷地高を超えて,タービン建屋の大物搬入口,サービス建屋の入口,D/Gルーバ等から浸水し,残留熱除去系(RHR)ポンプ,原子炉隔離時冷却系(RCIC),炉心スプレイポンプ及び非常用D/Gがいずれも機能喪失し,電源の喪失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機や弁等の動的機器が機能喪失する可能性があるという内容であった。 ウ 「溢水勉強会の調査結果について」(丙A36)溢水勉強会は,平成19年4月,「溢水勉強会の調査結果について」(丙A36)を取りまとめた。 上記書面は,①津波による影響評価については,自然現象であることに由来する不確実性や解析の保守性の視点から,設備対策では一定の裕度が確保される必要があり,このため,耐震設計審査指針の改訂に伴い,地震随伴事象として津波評価を行うことから,外部溢水に係る津波の対応 由来する不確実性や解析の保守性の視点から,設備対策では一定の裕度が確保される必要があり,このため,耐震設計審査指針の改訂に伴い,地震随伴事象として津波評価を行うことから,外部溢水に係る津波の対応は耐震バックチェックに委ねることとしたこと,②本件原発の5号機の現地調査の結果として,タービン建屋の大物搬入口及びサービス建屋の入口については水密性の扉ではなく,非常用D/G給気ルーバも,敷地レベルからわずかの高さしかなく,非常用海水ポンプは敷地レベルよりも低い取水エリアレベルに屋外設置されていること,土木学会の手法による津波による上昇水位は+5.6mとなっており,非常用海水ポンプ電動機据付けレベルは+5.6mと余裕はなく,仮に海水面が上昇し電動機レベルまで到達すれば,1分程度で電動機が機能を喪失するとの説明を受けたことなどを内容とするものであった。 マイアミ論文(甲A32の1,2)一審被告東電の従業員である酒井俊朗ほか4名は,平成18年7月17日から20日にかけてアメリカ合衆国フロリダ州マイアミで開催された第14回原 子力工学国際会議(ICONE14)において,マイアミ論文を発表した。 マイアミ論文は,地震地体構造の考え方に基づき対象津波の波源域を仮定し,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域(JTT系列)については,これをJTT1からJTT3までの領域に区分した上,既往津波が確認されていないJTT2の領域を含め上記3領域全てにおいてモーメントマグニチュード(Mw)8.0程度の津波地震が発生するという仮定と,既往津波のあるJTT1(既往津波は明治三陸地震の津波)及びJTT3(既往津波は延宝房総沖地震の津波)でのみモーメントマグニチュード(Mw)8.0程度の津波地震が発生するという仮定の双方をロジックツリーで考慮するなどして, 往津波は明治三陸地震の津波)及びJTT3(既往津波は延宝房総沖地震の津波)でのみモーメントマグニチュード(Mw)8.0程度の津波地震が発生するという仮定の双方をロジックツリーで考慮するなどして,確率論的津波ハザード解析法を適用し,福島県の沿岸地点における津波ハザード曲線を評価した。 なお,マイアミ論文の津波ハザード評価は,本件原発1号機ないし4号機のものではなかったところ,一審被告東電において,その後,確率論的津波ハザード解析法を用いて試算を行ったところ,1号機ないし4号機において,O.P. +10.0mを上回る津波が発生する年超過確率は,平均値で10万年(1.0E-05)から100万年(1.0E-06)に1回と評価された(丙A231)。 耐震バックチェックの実施等⑴ 新耐震指針の策定と耐震バックチェックの指示等ア原子力安全委員会は,平成18年9月19日,「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(新耐震指針)を決定し,これを受けて,保安院は,同月20日,「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」(乙A11。以下「耐震バックチェックルール」という。)を策定するとともに,一審被告東電を含む各電力会社等に対して,稼働中及び建設中の発電用原子炉施設について,新耐震指針に照らした耐震安全性の評価(耐震バックチェック)の実施計画書を提出してこれを実施し,そ の結果を報告することなどを指示した(乙A11,丙A64)。 そして,耐震バックチェックルールは,地震随伴事象に対する考慮として,津波に対する安全性を評価項目の一つとして挙げ,評価方法として「津波の評価に当たっては,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知見等を考慮し ェックルールは,地震随伴事象に対する考慮として,津波に対する安全性を評価項目の一つとして挙げ,評価方法として「津波の評価に当たっては,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知見等を考慮して,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定し,数値シミュレーションにより評価することを基本とする」とし,津波の想定及び数値シミュレーションとして,「津波の数値シミュレーションは,想定津波の発生域において,過去に敷地周辺に大きな影響を及ぼしその痕跡高の記録が残されている既往の津波について数値シミュレーションを行う」,「想定津波の数値シミュレーションに当たっては,既往津波の数値シミュレーションを踏まえ,想定津波の断層モデルに係る不確定性を合理的範囲で考慮したパラメータスタディを行い,これらの想定津波群による水位の中から敷地に最も影響を与える上昇水位及び下降水位を求め,これに潮位を考慮したものを評価用の津波水位とする」とした(乙A11)。 イ一審被告東電を含む各電力会社等は,平成18年10月18日付けで,耐震バックチェックの実施計画書を提出したところ,耐震バックチェック作業中の平成19年7月16日,新潟県中越沖地震が発生し,一審被告東電の柏崎刈羽原子力発電所で設計時の想定地震動を大きく上回る地震動が観測されるなどしたため,経済産業大臣は,電力会社等に対し,同月20日,上記地震から得られる知見を耐震バックチェックに適切に反映し,耐震バックチェックの実施計画の見直しを検討するよう指示した(丙A64,65)。 これを受けて,一審被告東電は,耐震バックチェックの実施計画を見直し,経済産業省に対し,平成19年8月20日,実施計画書を提出し,平成20年3月末までに中間報告を行う旨報告した(丙A65)。 ⑵ 今村 一審被告東電は,耐震バックチェックの実施計画を見直し,経済産業省に対し,平成19年8月20日,実施計画書を提出し,平成20年3月末までに中間報告を行う旨報告した(丙A65)。 ⑵ 今村からの長期評価に関する意見聴取一審被告東電は,本件原発に関する耐震バックチェックの作業を進めたが,津波評価を検討する過程において,1896年の明治三陸地震と同様の地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるとの長期評価の知見をいかに取り扱うかが問題となった。そこで,一審被告東電の担当者が,平成20年2月26日,今村の下を訪れて意見を聞いたところ,今村から,「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので,波源として考慮するべきであると考える。」との意見を聴取した。 (甲A2の1,丙H16の4)⑶ 一審被告東電の耐震バックチェック中間報告書の提出一審被告東電は,平成20年3月31日,本件原発に係る耐震バックチェック指示に対する中間報告として,「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果中間報告書」を提出した。上記報告書は,本件原発の5号機における主要施設の評価結果等を取りまとめたものであるが,津波に対する安全性の評価は盛り込まれなかった。なお,一審被告東電が上記報告書を公表する際の想定問答集には,津波に対する安全性の評価については,現在解析・評価を行っているところであり,最終報告において結果を示す予定であることなどが記載されており,一審被告東電の福島県に対する説明内容も同旨であった。(甲A61の3,4,甲A62,丙H16の4)⑷ 平成20年試算の実施一審被告東電は,東電設計に対し,明治三陸地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定してパラメータスタデ 旨であった。(甲A61の3,4,甲A62,丙H16の4)⑷ 平成20年試算の実施一審被告東電は,東電設計に対し,明治三陸地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定してパラメータスタディを行った場合の本件原発における津波評価を委託し,平成20年3月18日及び同年4月18日,東電設計から,津波評価の結果について報告を受けた。その内容は,福島県沖から房総沖にかけての日本海溝寄りの領域に明治三陸地震の断層モデルの位置及び走向を 変化させた15ケースを設定した概略パラメータスタディを行い,そのうち最も高い津波高が算出されたケースにつき,上縁深さ,傾斜角及びすべり角を変化させた詳細パラメータスタディを実施したところ,本件原発においては,敷地南側(O.P.+10m)において,最大O.P.+15.707mの津波高が算出されたというものであった(平成20年試算)。また,一審被告東電は,同年4月18日,東電設計から,仮に防潮堤を設置することで平成20年試算津波による主要建屋敷地への浸水を防ぐとすれば,敷地内にいかなる防潮堤を設置する必要があるかということについて報告を受けた。その内容は,本件原発の敷地(O.P.+10m及びO.P.+13m)上にO. P.+20mの鉛直壁(防潮壁)を設置した場合の津波高の計算を行ったところ,敷地南側鉛直壁前面において,O.P.+19.393mの津波高が算出されたというものであった。(甲A59,乙A43の1,2,丙H16の4)⑸ 平成20年試算に対する一審被告東電の対応ア一審被告東電の方針決定(甲A2の1,丙H16の4)一審被告東電の津波担当部署は,一審被告東電の原子力・立地副本部長であった武藤栄(以下「武藤」という。)らに対し,平成20年6月10日,平成20年試算の結果等の津波評価 甲A2の1,丙H16の4)一審被告東電の津波担当部署は,一審被告東電の原子力・立地副本部長であった武藤栄(以下「武藤」という。)らに対し,平成20年6月10日,平成20年試算の結果等の津波評価に係る説明を行ったところ,武藤らから,①津波ハザードの検討内容に関する詳細な説明,②4m盤への遡上高を低減するための概略検討,③沖に防潮堤を設置するために必要となる許認可の調査,④機器の対策を指示された。 一審被告東電の津波担当部署は,武藤らに対し,平成20年7月31日,上記指示内容を検討したところ,防潮堤の設置により4m盤への遡上水位を1ないし2m程度低減できるが,数百億円規模の建設費と意思決定から完成まで約4年の時間を要することが見込まれる結果となったことなどを説明した。その結果,一審被告東電は,①長期評価の取扱いについては評価方法が確定しておらず,直ちに設計に反映させるレベルのものではない と思料されるとし,長期評価の知見については電力共通研究として土木学会に検討を依頼し,その扱いに関して結論を得ること,②その結果,対策が必要となれば,対策工事等を実施すること,③耐震バックチェックは,当面,津波評価技術に基づいて実施すること,④土木学会の委員を務める有識者に上記の方針につき理解を求めること,という方針を立てた。 イ土木学会への委託等一審被告東電は,前記方針の下,平成20年9月10日,電事連土木技術委員会において,電力共通研究を行い,土木学会等に津波評価技術の高度化を委託することを提案し,了承された(丙H16の4,弁論の全趣旨)。 ウ有識者に対する説明(甲A2の1,丙H16の4,弁論の全趣旨) 一審被告東電の担当者らは,首藤に対し,平成20年10月16日,耐震バックチェックを津波評価技術をベース 旨)。 ウ有識者に対する説明(甲A2の1,丙H16の4,弁論の全趣旨) 一審被告東電の担当者らは,首藤に対し,平成20年10月16日,耐震バックチェックを津波評価技術をベースにで行い,津波評価技術の改訂後,改めてバックチェックする旨説明したところ,首藤は,これを承知した。 一審被告東電の担当者らは,佐竹に対し,平成20年10月17日,津波評価技術をベースに耐震バックチェックを行い,津波評価技術の改訂後,改めてバックチェックする旨説明したところ,佐竹から否定的な意見は出されなかった。佐竹は,その際,一審被告東電の担当者に対し,「石巻・仙台平野における869年貞観津波の数値シミュレーション」(丙A49。以下「佐竹論文」という。)の原稿を手交した。 一審被告東電の担当者らは,津波評価部会の委員であった高橋智幸に対し,津波評価技術をベースに耐震バックチェックを行い,津波評価技術の改訂後,改めてバックチェックする旨説明したところ,同人は,「日本海溝沿いの津波地震や大規模正断層地震について,推本が「どこでも発生する可能性がある」と言っているのだから,福島県沖で波源を設定しない理由をきちんと示す必要がある。」,「津波研究者として,私もこ の海域(福島沖~茨城沖)で推本が指摘するような地震津波が発生するとは思わない。東京電力の説明は理解するし,気持ちはよく分かるが,推本が言っている以上,考慮しなくて良い理由を一般の人に対して説明しなければならないと考える。」と述べた。 一審被告東電の担当者らは,今村に対し,平成20年10月28日,津波評価技術をベースに耐震バックチェックを行い,津波評価技術の改訂後,改めてバックチェックする旨説明したところ,今村は,津波評価技術をベースに,それ以 者らは,今村に対し,平成20年10月28日,津波評価技術をベースに耐震バックチェックを行い,津波評価技術の改訂後,改めてバックチェックする旨説明したところ,今村は,津波評価技術をベースに,それ以降公表された中央防災会議や茨城県の津波波源を用いることでよい,地震本部の津波については,今回のバックチェックで波源として考慮しなくてもよい,バックチェックでは扱いにくく,かなり過大で,非常に小さい可能性を追求するのはどうか,などと述べた。 一審被告東電の担当者らは,阿部に対し,平成20年12月10日,津波評価技術で耐震バックチェックを行うが,津波評価技術の改訂後には改めてバックチェックを行う旨説明したところ,同人は,「太平洋プレートが一続きになっていることを踏まえると,1896年明治三陸津波タイプや1933年昭和三陸津波タイプの津波が,福島沖~茨城沖でも起きることを否定できなかったため,地震本部では『どこでも起こる可能性がある』と発表した。」,「地震本部がそのような見解を出している以上,事業者はどう対応するのか答えなければならない。対策を取るのも一つ。無視するのも一つ。ただし,無視するためには,積極的な証拠が必要。」,「福島県沿岸で津波堆積物の調査を実施し,地震本部の見解に対応するような津波が過去に発生していないことを示すことがよいのではないか。」などと述べた。 ⑹ 一審被告東電の耐震バックチェック中間報告書の評価保安院は,一審被告東電が提出した耐震バックチェック中間報告書の妥当 性について,ワーキンググループ等において審議した結果,「現在,研究機関等により869年貞観の地震に係る津波堆積物や津波の波源等に関する調査研究が行われていることを踏まえ,当院は,今後,事業者が津波評価及び地震動評価の観点から,適宜,当該 議した結果,「現在,研究機関等により869年貞観の地震に係る津波堆積物や津波の波源等に関する調査研究が行われていることを踏まえ,当院は,今後,事業者が津波評価及び地震動評価の観点から,適宜,当該調査研究の成果に応じた適切な対応を取るべきと考える。」との意見を付した上,基準地震動Ssは妥当なものであり,本件原発の5号機の建物・構築物(原子炉建屋)及び機器・配管系は基準地震動Ssに対しても耐震安全性が確保されているものと判断し,平成21年7月21日,「耐震設計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所5号機耐震安全性に係る中間報告の評価について」を取りまとめた(丙A66)。 なお,貞観津波は,869年(貞観11年)に地震に伴って発生したとされる津波であり,東北地方に大きな被害をもたらしたと「日本三代実録」に記録されている津波である(丙A47ないし50)。 ⑺ 保安院の貞観津波等に関するヒアリング保安院は,一審被告東電に対し,平成21年8月28日,貞観津波に係る対応等についてヒアリングを行ったところ,一審被告東電は,電力共通研究及び土木学会により合理的な波源の設定を検討し,耐震バックチェックの最終報告には間に合わないが,合理的に設定された波源に対して必要な対策を実施していくことなどを説明し,保安院は,次回のヒアリングにおいて,貞観津波に関する佐竹論文に基づく試算結果を説明するよう求めた(甲A2の1,丙H16の4)。 保安院は,一審被告東電に対し,平成21年9月7日,ヒアリングを行い,その際,一審被告東電は,保安院に対し,貞観津波に関する佐竹論文に基づく試算結果が,本件原発O.P.+約8.6mないし+約8.9mであったことなどを説明した(甲A2の1,丙H16の4)。 ⑻ 一審被告東電による津波堆積物調査の実施 ,貞観津波に関する佐竹論文に基づく試算結果が,本件原発O.P.+約8.6mないし+約8.9mであったことなどを説明した(甲A2の1,丙H16の4)。 ⑻ 一審被告東電による津波堆積物調査の実施 一審被告東電は,平成21年12月から平成22年3月にかけて,福島県相馬市以南の福島県沿岸の津波堆積物調査を行った。その結果,同市松川浦南方地区及び同市小高区浦尻地区において,貞観津波によると思われる津波堆積物が認められたが,遡上高は,同市松川浦南方地区で標高0.5m程度,同市小高区浦尻地区で標高4m未満であると推定され,また,同県双葉郡富岡町からいわき市にかけては,紀元前1000年以降の堆積物中に津波堆積物は認められなかった。(乙A41)津波評価部会の第2期ないし第4期における研究等第2期及び第3期アロジックツリーに関するアンケート調査の実施とその結果経緯津波評価部会は,津波評価技術において,決定論的な評価方法を体系化したが,耐震安全性評価における確率論的評価(PSA)の導入が議論されており,将来的には津波に対する安全性評価についても確率論的評価の実用化が必要な情勢にあったことから,確率論に立脚した津波評価法について検討を行い,標準化を図ることを課題の一つとして研究を進め,平成15年6月ないし平成17年9月(第2期)及び平成19年1月ないし平成21年3月(第3期)において,研究及び審議を行った(丙A290)。 津波評価部会の確率論的津波水位評価方法では,計算の中でロジックツリーと呼ばれる場合分け図を用いて様々な態様の津波が発生する場合を考慮するが,各場合分けにおける相対的な発生可能性の比率について,同部会の委員及び幹事並びに外部専門家へのアンケート調査によって決定し,その際,地震学者の回答に4倍の重み 態様の津波が発生する場合を考慮するが,各場合分けにおける相対的な発生可能性の比率について,同部会の委員及び幹事並びに外部専門家へのアンケート調査によって決定し,その際,地震学者の回答に4倍の重み付けを行うという方法が採られた。そして,長期評価において,過去に記録のなかった福島県沖を含め,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでもプレート間大 地震(津波地震)が発生し得るとの考え方が示されたが,このような過去に発生したことのない津波は,従前の決定論的津波水位評価で直接的に扱えるものではなかったことから,確率論的評価の中で対応することとされた。(甲A2の1) 結果津波評価部会は,平成16年度と平成20年度に,上記アンケート調査を実施し,その結果は,次のとおりであった。 a 平成16年度のアンケート調査の結果(丙A173)平成16年度のアンケート調査においては,三陸沖から房総沖の海溝寄りの領域を「三陸沖海溝寄り津波地震(JTT1)」,「日本海溝中部寄り津波地震(JTT2)」及び「房総沖海溝寄り津波地震(JTT3)」に区分し,この海域で超長期の間に津波マグニチュード(Mt)8級の津波地震が発生する可能性について,①「過去に発生例があるJTT1及びJTT3は活動的だが,発生例のないJTT2は活動的ではない」と②「JTT1~JTT3は一体の活動域で,活動域内のどこでも津波地震が発生する」のいずれが適切か,重みでの回答を求めたのに対し,②の重みは,地震学者の比重を4倍とした全体加重平均で0.5,地震学者グループの平均で0.65という結果となった。 b 平成20年度のアンケート調査の結果(丙A143)平成20年度のアンケート調査においては,「三陸沖~房総沖海溝寄りの津 者グループの平均で0.65という結果となった。 b 平成20年度のアンケート調査の結果(丙A143)平成20年度のアンケート調査においては,「三陸沖~房総沖海溝寄りの津波地震活動域(JTT)」の海域で超長期の間に津波マグニチュード(Mt)8級の津波地震が発生する可能性について,①「過去に発生例がある三陸沖(1611年,1896年の発生領域)と房総沖(1677年の発生領域)でのみ過去と同様の様式で津波地震が発生する」,②「活動域内のどこでも津波地震が発生するが,北部領域に比べて南部ではすべり量が小さい」,③「活動域内のどこでも津 波地震(1896年タイプ)が発生し,南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」のいずれが適切か,重みでの回答を求めたのに対し,地震学者の比重を4倍とした全体加重平均で,①の重みは0.4,②の重みは0.35,③の重みは0.25となった(丙A143)。 イ 「確率論的津波ハザード解析の方法(案)」のとりまとめ津波評価部会は,平成21年3月,確率論に立脚した津波評価法についての検討・審議の内容を「確率論的津波ハザード解析の方法(案)」(丙A290)として取りまとめた。 ⑵ 第4期一審被告東電は,前記のとおり,平成20年9月10日,電事連土木技術委員会において,土木学会等に津波評価技術の高度化を委託することを提案し,了承されたところ,電事連からの委託を受けた津波評価部会は,平成21年11月24日,平成21年度第1回部会(第4期第1回)を開催し,「最新知見を踏まえて『津波評価技術』を改訂する」こと等を目的として,「波源モデルに関する検討」等を開始した(丙H19の2,甲A348の1)。 平成22年12月7日に開催された平成22年度第2回部会(第4期第4回)で 『津波評価技術』を改訂する」こと等を目的として,「波源モデルに関する検討」等を開始した(丙H19の2,甲A348の1)。 平成22年12月7日に開催された平成22年度第2回部会(第4期第4回)では,幹事団から,三陸沖から房総沖までの海溝寄りのプレート間大地震(JTT)について,津波地震活動域を北部と南部に分割し,各活動域内のどこでも津波地震は発生するが,北部(JTT1)に比べ南部(JTT2)はすべり量が小さく,南部(JTT2)は1677年の延宝房総沖地震を参考に波源モデルを設定すること,貞観津波の波源モデルにつき津波堆積物調査等の最新の知見に基づいて津波解析を実施して設定することなどが提案され,波源モデルに関する検討が行われたが,上記提案につき,部会内では異論はなく(甲A348の4,丙H16の4),平成23年3月2日に開催された平成22年度第3回部会(第4期第5回)においても,引き続き津波波源に関 する検討が行われた(甲A348の5)。 長期評価の一部改訂⑴ 一部改訂の経緯地震本部地震調査委員会は,平成20年5月8日に発生した茨城県沖地震により得られた新たな科学的知見を取り入れるとともに,平成14年の長期評価の公表から時間が経過したことを踏まえ,平成21年3月9日,長期評価を一部改訂した(甲A311,乙A19)。 ⑵ 概要改訂後の長期評価では,茨城県沖について,新たな記述や評価が加えられているほか,三陸沖北部のプレート間大地震について,時間の経過に伴う確率の更新が行われているが,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」を一つの領域と区分し,同様の地震が上記領域のどこでも発生する可能性があること,ポアソン過程から算出した発生確率等については,改訂されなかった(乙A19)。 保安院の平成23年3月7日におけるヒアリ の領域と区分し,同様の地震が上記領域のどこでも発生する可能性があること,ポアソン過程から算出した発生確率等については,改訂されなかった(乙A19)。 保安院の平成23年3月7日におけるヒアリング保安院は,一審被告東電に対し,平成23年3月7日,ヒアリングを行い,一審被告東電は,「福島第一・第二原子力発電所の津波評価について」(乙A16)を用いて説明した。同書面には,①「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」について,㋐明治三陸地震の断層モデルを参考にし,同様の地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるとの地震本部の見解を基に,明治三陸地震の断層モデルによる津波評価をした場合,本件原発敷地南側でO.P.+15.7mの津波水位となること,㋑北部では明治三陸地震,南部では延宝房総沖地震を参考に波源を設定するとの土木学会原子力土木委員会津波評価部会の方針を基に,延宝房総沖地震の断層モデルによる津波評価をした場合,本件原発敷地南側でO.P.+13.6mの津波水位となること,②貞観津波に関する佐竹論文の断層モデル による津波評価をした場合,本件原発でO.P.+8.7mないし+9.2mの津波水位となることが記載されていた。(甲A2の1,乙A16)第2 長期評価をめぐる学識経験者の見解等 1 島﨑の別件訴訟における証言島﨑は,東京大学名誉教授であり,長期評価の公表当時の地震本部地震調査委員会長期評価部会部会長及び海溝型分科会主査を務めた地震学者である。島は,別件訴訟(千葉地方裁判所平成25年(ワ)第515号,1476号,1477号)における証人尋問において,①長期評価が「三陸沖から房総沖の海溝寄り」の領域を設定したのは,㋐この領域で慶長三陸地震,延宝房総沖地震及び明治三 所平成25年(ワ)第515号,1476号,1477号)における証人尋問において,①長期評価が「三陸沖から房総沖の海溝寄り」の領域を設定したのは,㋐この領域で慶長三陸地震,延宝房総沖地震及び明治三陸地震の3回の津波地震が発生しており,これらの地震は海溝沿いで発生したと思われるが,南北のどの位置に震源域があるのか決定するのが難しく,また,この領域は同じような勾配や深さでプレートが沈み込んでおり,プレートの構造や地形等に特に違いがなく,津波地震がどこでも起こり得ると考えたからであることや,㋑低周波地震を極端に大きくしたものが津波地震であるところ,深尾・神定論文によれば,日本海溝寄りの領域に低周波地震が集中して起きているとされていたことが理由であること,②長期評価の作成に関与した地震学者が地震及び津波に関して異なった考え方を持っていたため,長期評価の策定に当たっては,最大公約数的に意見をまとめていったのであり,長期評価の見解は地震学者の間で達した結論であることなどを証言した(甲H2及び3の各1)。 2 都司の別件訴訟における証言都司は,東京大学地震研究所准教授であり,長期評価の公表当時の地震本部地震調査委員会長期評価部会委員を務めた地震学者である。都司は,別件訴訟(福島地方裁判所平成25年(ワ)第38号,第94号,第175号,平成26年(ワ)第14号,第165号,第166号)における証人尋問において,①長期評価の作成に関与した地震学者に見解の相違があったが,最大公約数と して文章にまとめられたこと,②低周波地震の大きなものが津波地震であり,低周波地震が日本海溝の海溝軸近くで発生していることは,長期評価の作成に関与した地震学者の共通認識であったこと,③海溝型分科会では,延宝房総沖地震の震源が日本海溝近くではなくもっと陸寄りではな り,低周波地震が日本海溝の海溝軸近くで発生していることは,長期評価の作成に関与した地震学者の共通認識であったこと,③海溝型分科会では,延宝房総沖地震の震源が日本海溝近くではなくもっと陸寄りではないかという石橋の見解も検討されたが,同見解は成り立たず,日本海溝の近くを震源とする津波地震と判定されたこと,④慶長三陸地震について,長期評価の公表当時は津波地震ではなく海底地滑りであるとの見解を採っており,現在では日本海溝の海溝軸よりも沖側で生じた正断層型地震ではないかと考えていることなどを証言した(甲H5の2ないし4)。 3 大竹の意見(丙A320)⑴ 地震学会会長であり地震予知連絡会会長であった東北大学名誉教授の大竹は,地震本部地震調査委員会委員長であった津村に対し,長期評価が公表された直後である平成14年8月8日付けで,「『三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について』について(意見)」と題する書面を送付し,同書面において,「宮城県沖地震及び南海トラフの地震の長期評価に比べて,格段に高い不確実性をもつことを明記すべきではないか。」,「相当の不確実さをもつ評価結果を,そのまま地震動予測地図に反映するのは危険である。 わからないところは,わからないとして残すべきではないか。地震調査委員会の評価及びそれに基く地震動予測は,一研究論文とは比較にならない重みと社会的影響力をもつものであり,例え経年的に改定されるとしても,十分に慎重な検討を望みたい。」との意見等を記載した。 ⑵ 地震本部地震調査委員会は,大竹に対し,平成14年8月21日付けで,「『「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」について(意見)』に対する回答」と題する書面を送付し,同書面において,「長期評価結果に含まれる不確実性については,地震調査委員会と で,「『「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」について(意見)』に対する回答」と題する書面を送付し,同書面において,「長期評価結果に含まれる不確実性については,地震調査委員会としてもその問題点を認識しており,今後その取り扱い方や表現方法について検討する予定で ある。」,「今後,不確実性の高い評価結果の地震動予測地図への取り込み方については,技術的な検討も含めた課題ととらえ,検討していきたい。」などと回答した。 ⑶ さらに,大竹は,津村に対し,平成14年8月26日付けで,「『三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価』について(再質問)」と題する書面を送付し,同書面において,「今後も逐次長期評価が公表されるならば,基本的な方向は早期に定め,長期評価に反映すべきであろう。「意見」では,地震動予測地図に関連して,「わからないところは,わからないとして残すべきではないか。」と述べたが,今後の長期評価において,この考え方を採用する考えはないか。」との意見等を記載した。 ⑷ 地震本部地震調査委員会は,大竹に対し,平成14年9月2日付けで,「『「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」について(再質問)』に対する回答」と題する書面を送付し,同書面において,「不確実な評価結果の取り扱いについて」として,「不確実性についての取り扱いについては,長期評価部会等で既に議論を始めたところである。また,前回の回答で述べた「検討」の中で,ご指摘の「わからないところは,わからないとして残す」ことも選択肢の一つとして議論していきたい。」と回答した。 4 今村の意見書(丙A220)今村は,東北大学災害科学国際研究所所長兼津波工学研究分野教授であり,地震本部地震調査委員会津波評価部会部会長を務めた津波工学者である。今村は, 。」と回答した。 4 今村の意見書(丙A220)今村は,東北大学災害科学国際研究所所長兼津波工学研究分野教授であり,地震本部地震調査委員会津波評価部会部会長を務めた津波工学者である。今村は,その意見書の中で,同じ日本海溝沿いとはいえ,三陸沖はプレート間の固着が強いため,大きな地震自体が起きやすく,谷岡や佐竹が提唱していた津波地震の発生に影響を及ぼすとする海溝沿いの堆積物の量が多い一方,福島県沖・茨城県沖はプレート間の固着が弱いため,大きな地震自体が起きにくく,海溝沿いの堆積物の量も少ないという理学的な根拠に基づく違いがあったところ,長期評価は,日本海溝付近のどこでも津波地震が起きる可能性があるというこ とについて,新たな理学的知見を提示することなく,メカニズム的に否定できないという以上の理学的根拠を示していなかったし,津波地震が起きるとしても,なぜ明治三陸地震と同じ規模のものが起こり得るのかということについて何ら具体的根拠を示していなかったこと,福島県沖・茨城県沖でも三陸沖や房総沖と同様の津波地震の発生が否定できないというのは,単に理学的根拠をもって発生を否定することができないということであって,理学的根拠から発生がうかがわれるという科学的なコンセンサスが得られているとは考えられていなかったこと,長期評価は,福島県沖・茨城県沖を三陸沖や房総沖と同じ構造を持つプレート境界の海溝付近として領域区分をしているが,地震地体構造の知見としてそのような科学的コンセンサスは得られていなかったこと,平成20年度のロジックツリーアンケート調査の結果からも,長期評価の見解が科学的コンセンサスを得られていなかったことが分かることなどを述べている。 5 首藤の意見書(丙A221)首藤は,東北大学名誉教授であり,津波評価部会主査や中央防災会 果からも,長期評価の見解が科学的コンセンサスを得られていなかったことが分かることなどを述べている。 5 首藤の意見書(丙A221)首藤は,東北大学名誉教授であり,津波評価部会主査や中央防災会議専門員等を務めた津波工学者である。首藤は,その意見書の中で,当時の福島県沖に関する長期評価の見解は,専門家の間でもコンセンサスが得られておらず,確定論に取り入れ,直ちに対策を取らせるような説得力のある見解とは考えられていなかったことなどを述べている。 6 津村の意見書(丙A222)津村は,長期評価の公表当時,地震本部地震調査委員会委員長を務めた地震学者である。津村は,その意見書の中で,地震は,基本的には,過去に発生した領域で,同じ規模のものが同じ周期で繰り返し発生することを前提に,地震を予測するという判断手法が採られており,過去に津波地震の発生が確認されていない領域を含めて津波地震が発生する可能性があるとする評価は,地震学の基本的な考え方にはなじまないものであったこと,長期評価は,過去の地震のデータや歴史資料が乏しいという重大な問題点があったにもかかわらず,過 去に津波地震の発生が確認されていない福島県沖や茨城県沖の日本海溝沿いも含めた日本海溝沿いの領域が単に陸側のプレートに太平洋プレートが沈み込んでいる点で構造が同じであるという極めておおざっぱな根拠で,三陸沖から房総沖までの広大な日本海溝沿いの領域を一括りにして,津波地震が発生する可能性があると評価しており,地震学の基本的な考え方からすると異質であること,長期評価の考え方には,かなりの問題があり,成熟した知見とか,地震・津波の学者たちの統一的見解とか,最大公約数的見解とはいい難いものであったこと,長期評価の考え方は,福島県沖日本海溝沿い等における津波地震の発生可能性に かなりの問題があり,成熟した知見とか,地震・津波の学者たちの統一的見解とか,最大公約数的見解とはいい難いものであったこと,長期評価の考え方は,福島県沖日本海溝沿い等における津波地震の発生可能性については,確信をもって肯定できるほどの評価内容には達成しておらず,「そういう考え方もできなくはない」程度の評価であると受け止めたことなどを述べている。 7 松澤の意見書(丙A223)松澤は,東北大学大学院理学研究科・理学部教授であり,長期評価の公表後に地震本部地震調査委員会委員を務めた地震学者である。松澤は,その意見書の中で,本件事故以前,地震学界では,本件原発の敷地を超えるような津波の到来を予見する知見を示すことができていなかったこと,海溝沿いの領域を含めた三陸沖と福島県沖は,海底地形が大きく異なっていることなどから,津波地震の発生に関しても,おおむね宮城県沖を境に南北で異なるだろうと考えていたこと,平成14年から現在に至るまで,地震学界で日本海溝沿いの津波地震としてコンセンサスが得られているのは,1896年の明治三陸地震だけで,1611年の慶長三陸地震と1677年の延宝房総沖地震については,津波地震であるか明確でなく,震源もよく分かっていないことなどを述べている。 なお,松澤は,平成15年に松澤・内田論文(丙A32)を発表しているところ,松澤・内田論文は,「津波地震が巨大な低周波地震であるならば,三陸沖のみならず,福島県沖から茨城県沖にかけても津波地震発生の可能性がある。ただし,海溝における未固結の堆積物は三陸沖にのみ顕著であるため,三陸沖以 外においては巨大低周波地震は発生しても津波地震には至らないかもしれない。」との見解を示した。 8 谷岡の意見書(丙A245)谷岡は,北海道大学大学院理学研究院附属地震火 三陸沖以 外においては巨大低周波地震は発生しても津波地震には至らないかもしれない。」との見解を示した。 8 谷岡の意見書(丙A245)谷岡は,北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターのセンター長・教授であり,中央防災会議日本海溝・千島海溝調査会北海道ワーキンググループの委員や地震本部地震調査委員会委員等を務め,谷岡・佐竹論文の著者でもある地震学者である。谷岡は,その意見書の中で,1896年の明治三陸地震は我が国で発生した顕著な津波地震であるが,1611年の慶長三陸地震や1677年の延宝房総沖地震は,データが少ないため,具体的な波源モデルの特定に至っていない上,地震学者の中でも津波地震と捉えるべきか現在でも争いがあること,多くの地震学者が津波地震を研究し様々な仮説を提唱してきたが,明治三陸地震のような津波地震は,限られた領域や特殊な条件がそろった場合にのみ発生し得るという見解が多数を占めていたこと,本件地震前,理学的根拠に基づいて考えた場合,明治三陸地震のような津波地震は,限られた領域でのみ発生する可能性が高いもので,このような地震が福島県沖でも発生するとは正直全く思えなかったし,本件地震自体も,明治三陸地震のような津波地震が福島県沖で発生したものではなく,現在でも,明治三陸地震のような津波地震が福島県沖で発生する可能性が高いとは思っていないこと,地震学の分野では,津波地震のメカニズムを含め,多くの事項が未解明であるから,明治三陸地震のような津波地震についても「この地域で地震は起きない。」と断言することはできず,可能性が否定できない以上,地震調査委員会の立場では,防災行政的な警告をするためにも,明治三陸地震と同様の地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるという見解を出す ,可能性が否定できない以上,地震調査委員会の立場では,防災行政的な警告をするためにも,明治三陸地震と同様の地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるという見解を出す意義はあること,もっとも,そのような見解があるとしても,十分な理学的根拠があるのかを検証した上で判断していく必要があることから,実際の防災対策をしていく上で,明治三陸地震と同じような津波地震が福島県沖で発生すると 考えることには少し無理があるのではないかということなどを述べている。 9 笠原の意見書(丙A246)笠原は,北海道大学名誉教授であり,地震本部地震調査委員会委員,中央防災会議日本海溝・千島海溝調査会委員,同調査会北海道ワーキンググループ座長等を務めた地震学者である。笠原は,その意見書の中で,長期評価における津波地震に関する見解は,地震本部が理学的知見を基に議論した結果として「理学的に否定できない」ものとして出した見解であると認識していること,上記ワーキンググループにおいて,明治三陸地震のような地震津波は,限られた領域や特殊な条件下でのみ発生する可能性が高いのではないかという方向性での意見が出て,その方向性に異論が出なかったこと,日本海溝・千島海溝調査会においては,貞観地震や延宝房総沖地震など,記録の全容は明らかになっていなかったり,繰り返し性が確認できないものでも,一定の記録があるものについては,「とにかく逃げる」というソフト面だけの対応でも可能となるような方向性での警鐘を鳴らすことができるような取り込み方をしていった方がよかったと思っていることなどを述べている。 佐竹の証言等佐竹は,東京大学地震研究所地震火山情報センターのセンター長・教授であり,津波評価技術の公表当時の津波評価部会委員,長期評価の公表当 かったと思っていることなどを述べている。 佐竹の証言等佐竹は,東京大学地震研究所地震火山情報センターのセンター長・教授であり,津波評価技術の公表当時の津波評価部会委員,長期評価の公表当時の地震本部地震調査委員会長期評価部会海溝型分科会委員であって,その後地震本部地震調査委員会長期評価部会部会長を務めた地震学者である(丙H1の1)。 佐竹は,別件訴訟(千葉地方裁判所平成25年(ワ)第515号,第1476号,第1477号)における証人尋問において,明治三陸地震と同様の津波地震が福島県沖を含む日本海溝寄りのどこでも起こるという見解が,本件地震前において地震学者の間で統一的な見解であったと言えるかとの質問に対し,「統一的な見解ではなかったと思います」と証言し,なぜ日本海溝寄りの北部から南部を一つの領域としたのかとの質問に対し,慶長三陸地震と延宝房総沖地震 については,「場所がよく分からないので,どこかで起きたということで,どこでも起きるというよりは,どこかで起きたから一つにまとめるようにしたのが現状です。」と証言し,三陸沖から房総沖の海溝寄りの領域で津波地震が過去に3回起こっているとまとめられたことについて,「この3回というところが結構問題で,先ほどのように慶長は三陸でない可能性や日本海溝でない可能性もある,あるいは延宝も違う可能性もあるということです。ですから,この400年間に3回ということで確率を出したんですけれども,それが例えば2回とか1回だと確率の値は大きく変わってしまいます。そのように確率あるいは評価というのは,かなりの不確定性があるものだというふうに感じました」と証言している。(丙H2の1,2)また,佐竹は,本件訴訟の書面尋問に係る回答書(平成28年5月30日付け)において,「長期評価でいう「同じ構 かなりの不確定性があるものだというふうに感じました」と証言している。(丙H2の1,2)また,佐竹は,本件訴訟の書面尋問に係る回答書(平成28年5月30日付け)において,「長期評価でいう「同じ構造をもつプレート境界」とは,海溝軸から陸寄りに向けてどこでも徐々に沈み込んでいるという大局的な構造や海溝軸からの距離を指すのであって,それ以上詳細な地形・地質・地下構造を意味していない。」と記載している。 11 石橋の論文(丙A34)神戸大学都市安全研究センターの石橋は,長期評価の公表後,「史料地震学で探る1677年延宝房総沖津波地震」という論文を発表し,1677年の延宝房総沖地震について,津波地震であるが,マグニチュードはM6ないし6. 5程度であること,福島県沖~茨城県沖~房総沖と南下するにつれて太平洋プレートと陸側プレートとの間の力学境界帯は陸に近づく可能性があり,震源域・波源域の推定にはこのことも考慮する必要があること,日本海溝等に関係しているというよりは相模トラフに関係した現象という可能性があることなどを指摘して,長期評価が延宝房総沖地震を慶長三陸地震や明治三陸地震と一括して「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」というグループを設定したことに疑問を呈している。 第3 我が国におけるシビアアクシデント対策 1 本件事故以前における一審被告らによるシビアアクシデント対策⑴ 原子力安全委員会は,昭和62年7月,原子炉安全基準専門部会に共通問題懇談会を設置して,シビアアクシデントの考え方,確率論的安全評価手法,シビアアクシデントに対する格納容器の機能等について検討を開始した。同委員会は,平成4年3月,同懇談会から「シビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントに関する検討報告書―格 評価手法,シビアアクシデントに対する格納容器の機能等について検討を開始した。同委員会は,平成4年3月,同懇談会から「シビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントに関する検討報告書―格納容器対策を中心として―」と題する報告書の提出を受け,同年5月28日,「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」(丙A52)を決定した。同決定は,原子炉施設の安全性はいわゆる多重防護の思想に基づき厳格な安全確保対策を行うことによって十分確保されており,シビアアクシデントは工学的には現実に起こるとは考えられないほど発生の可能性が十分小さいものとなっており,アクシデントマネジメントの整備はこの低いリスクを一層低減するものと位置付けられることから,アクシデントマネジメントは原子炉設置者において自主的に整備し,万一の場合にこれを的確に実施できるようにすることが強く推奨されるべきであるとし,また,原子力安全委員会は,アクシデントマネジメントの具体的方策及び施策について所管行政庁から報告を聴取し,当面は,運転中又は建設中の原子炉施設については,当該原子炉施設のアクシデントマネジメントの実施方針及び当該原子炉施設に関する確率論的安全評価について,所管行政庁から報告を受け,検討するものとした。 ⑵ 通商産業省資源エネルギー庁は,平成4年6月,原子炉設置者に対し,品質保証活動として,一定期間毎に最新の技術的知見に基づき既存の原子力発電所の安全性等を総合的に評価する定期安全レビュー(PSR)の実施を指示した。定期安全レビューは,約10年間隔で,①原子力発電所の運転経験の包括的評価,②最新の技術的知見の原子力発電所への反映状況の把握及び 必要な対策の立案,③原子力発電所に対する確率論的安全評価(P 期安全レビューは,約10年間隔で,①原子力発電所の運転経験の包括的評価,②最新の技術的知見の原子力発電所への反映状況の把握及び 必要な対策の立案,③原子力発電所に対する確率論的安全評価(PSA)の実施等を求めるものであった。(丙A53)⑶ 通商産業省資源エネルギー庁は,前記⑴の原子力安全委員会の決定を踏まえ,平成4年7月,「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」(丙A54)を取りまとめ,一審被告東電ら電気事業者に対し,今後のアクシデントマネジメントの整備に当たり,その内容を勘案しつつ対応するよう要請する内容の同月28日付け「原子力発電所内におけるアクシデントマネジメントの整備について」(丙A55)と題する行政指導文書を発出した。 ⑷ 通商産業省資源エネルギー庁は,平成6年10月,電気事業者から提出されたアクシデントマネジメント検討報告書の技術的妥当性を検討し,その検討結果を「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備について検討報告書」(丙A56)に取りまとめ,原子力安全委員会に報告した。同報告書は,電気事業者が提出したアクシデントマネジメント対策は妥当なものであり,今後おおむね6年をめどに,運転中及び建設中の全原子炉施設にアクシデントマネジメント策を整備するよう促すことなどを内容とするものであった。 ⑸ 原子力安全委員会は,上記⑷の通商産業省資源エネルギー庁の報告書を受け,原子炉安全総合検討会における検討を経て,平成7年12月,同報告書の内容を了承し,平成9年10月20日,「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」を一部改正した(丙A57)。 ⑹ 保安院は,平成14年4月,シビアアクシデント対策としてのアクシデントマネジメントの実効性 けるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」を一部改正した(丙A57)。 ⑹ 保安院は,平成14年4月,シビアアクシデント対策としてのアクシデントマネジメントの実効性を確保する観点から,アクシデントマネジメント整備上の基本要件について検討を行い,①アクシデントマネジメントの実施体制,②アクシデントマネジメント整備に関わる施設,設備類,③アクシデントマネジメントに関わる知識ベースの整備,④アクシデントマネジメントに 関わる通報連絡,⑤アクシデントマネジメントに関わる要員の教育等の基本要件を「アクシデントマネジメント整備上の基本要件について」として取りまとめた(丙A58)。 ⑺ 一審被告東電は,平成14年5月29日,プラントごとの「アクシデントマネジメント整備報告書」及びプラントタイプごとに共通の「アクシデントマネジメント整備有効性評価報告書」を保安院に提出した(丙A59)。 ⑻ 保安院は,一審被告東電から提出された上記⑺の各報告書や他の電力事業者の報告書を受け,総合的見地から評価し,平成14年10月,「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備結果について評価報告書」(丙A60)を取りまとめ,原子力安全委員会へ報告した。同報告書は,電気事業者が整備したアクシデントマネジメント策について,既存の安全機能への影響の有無,アクシデントマネジメント整備の基本要件の充足の有無,アクシデントマネジメント整備有効性評価の妥当性についてそれぞれ評価を行い,今回整備されたアクシデントマネジメントは,原子炉施設の安全性を更に向上させるという観点から有効であることを定量的に確認したことなどを内容とするものであった。 ⑼ 一審被告東電は,平成16年3月26日,「アクシデントマネジメント整備有効性評価報 設の安全性を更に向上させるという観点から有効であることを定量的に確認したことなどを内容とするものであった。 ⑼ 一審被告東電は,平成16年3月26日,「アクシデントマネジメント整備有効性評価報告書」で評価を実施した代表炉以外の全てのプラントについても確率論的安全評価を実施し,その結果を「アクシデントマネジメント整備後確率論的安全評価報告書」に取りまとめて保安院に提出した(丙A61)。 ⑽ 保安院は,上記⑼の報告書及び他の電気事業者からの報告書の提出を受け,電気事業者とは独立してその有効性を確認し,平成16年10月,「軽水型原子力発電所における「アクシデントマネジメント整備後確率論的安全評価」に関する評価報告書」(丙A62)を取りまとめ,これを公表した。 同報告書には,「本件をもって,既設原子炉施設52基のAMに関する確率論的安全評価が全て終了したことになるが,シビアアクシデントについては 物理現象的に未解明な事象もあり,世界的に研究が継続されているところである。したがって,国内外における安全研究等により有用な知見が得られた場合には,AMに適切に反映させていくことが重要である。」と記載されていた。 2 本件事故後のシビアアクシデント対策に関する法的規制平成24年法律第47号による改正後の炉規法は,「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質,核燃料物質及び原子炉による災害を防止」することを目的とし(1条),発電用原子炉の設置許可申請書の記載事項に「発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」を加え(43条の3の5第2項10号),発電用原子炉の 請書の記載事項に「発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」を加え(43条の3の5第2項10号),発電用原子炉の設置許可基準を「その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。…(略)…)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。」を加えるなど,シビアアクシデント対策を法的規制の対象とした(43条の3の6第1項3号)。 第2章経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるかについて第1 経済産業大臣の規制権限の有無 1 国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が賠償責任を負う旨定めているところ,公権力の行使に当たる公務員の行為が同項の適用上違法となるのは,当該公務員が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えた場合であるから,公務員による規制権限の不行使を国賠法上違法というためには,規制権限の根拠とな る法令が存在することが前提となる。 この点について,一審原告らは,経済産業大臣は,一審被告東電に対し,電気事業法40条に基づいて,技術基準適合命令を発し,防潮堤等の設置とともに,タービン建屋等を全体として津波による浸水から防護するための水密化や,非常用電源設備等の重要な設備が設置されている部屋などの区画への浸水を防護するための水密化等の防護措置を講じることを求める規制権限があったと主張する。これに対し,一審被 から防護するための水密化や,非常用電源設備等の重要な設備が設置されている部屋などの区画への浸水を防護するための水密化等の防護措置を講じることを求める規制権限があったと主張する。これに対し,一審被告国は,技術基準適合命令は,実用発電用原子炉施設に関する平成24年法律第47号による改正前の炉規法及び電気事業法による安全規制のうち,いわゆる後段規制により原子炉施設の安全確保を図る方策として規定されているところ,一審原告らの主張する結果回避措置は,原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針について確認すべき事項の一つである自然的立地条件との関係を含めた事故防止対策を根本的に変更することになる基本設計ないし基本的設計方針に係る措置であって,後段規制の対象となり得ないから,経済産業大臣は技術基準適合命令により当該措置を講じさせる規制権限を有していなかったと主張する。 2 そこで検討するに,実用発電用原子炉施設に関する平成24年法律第47号による改正前の炉規法及び電気事業法において,原子炉施設の設置,変更の許可(炉規法23条ないし26条),設置変更工事の計画の認可(電気事業法47条),使用前検査(同法49条),保安規定の認可及び保安検査(炉規法37条),定期検査(電気事業法54条)等の各規制が定められており,これらの規制が段階的に行われることからすると,実用発電用原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全に関わる事項は,専ら原子炉施設の設置の許可の段階の安全審査の対象とされていたものと解される(最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁参照)。 そして,どのような事項が原子炉設置の許可の段階における安全審査の対象となるべき当該原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全に関わる事 項に該当するのかという点 号1174頁参照)。 そして,どのような事項が原子炉設置の許可の段階における安全審査の対象となるべき当該原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の安全に関わる事 項に該当するのかという点は,原子力安全委員会(昭和53年法律第86号による改正前の炉規法は原子力委員会)の科学的,専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う主務大臣の合理的な判断に委ねられているものと解されるところ(最高裁平成17年5月30日第一小法廷判決・民集59巻4号671頁参照),原子力委員会や原子力安全委員会が定めた各種指針等(第1部第2章第3)に照らすと,津波は,本来原子炉施設の自然的立地条件に関わる敷地の自然条件の一つとして考慮されるべきものであり,現に,本件原発の設置許可時にも津波の波高が考慮され,本件原発の原子炉施設等の敷地高を想定される津波高以上のものとしていることからすると,津波に対する安全性については,原子炉設置の許可の段階における安全審査の対象となるべき基本設計ないし基本的設計方針の安全に関わる事項の一つであるとの判断がされていたことが認められ,その判断には合理性があるということができる。 3 もっとも,本件原発の原子炉設置(変更)の許可の段階における津波に係る基本設計ないし基本的設計方針が,原子炉施設の敷地高をその当時想定された津波高以上のものとすることにより津波の進入を防ぐことにあったとしても,その後の科学的,専門技術的知見の進展に基づいて,想定される津波の波高に変更が生じたときには,上記基本設計ないし基本的設計方針を前提に,いわばこれを補完するものとして必要な措置を講ずることが,執られるべき措置の内容を問わず,当然に上記基本設計ないし基本的設計方針と矛盾し,その変更をもたらすものとは認められず,原子炉施設の安全性は科学的,専門技術 完するものとして必要な措置を講ずることが,執られるべき措置の内容を問わず,当然に上記基本設計ないし基本的設計方針と矛盾し,その変更をもたらすものとは認められず,原子炉施設の安全性は科学的,専門技術的知見の進展を踏まえて適時,適切に図られるべきものであることも考慮すると,科学的,専門技術的知見の進展により想定される津波高に変更が生じた場合には,原子炉設置(変更)の許可後のいわゆる後段規制の段階において,経済産業大臣は,電気事業法40条に基づいて,技術基準適合命令を発する権限があるというべきである。平成24年法律第47号による改正後の炉規法43条の3の23により,原子力規制委員会は,発電用原子炉施設が設置の許可の条件に適 合していないときなどには,発電用原子炉設置者に対し,使用の停止,改造,修理又は移転等の必要な措置を命ずることができることとなり,基本設計ないし基本的設計方針に関する事項についても変更許可によらずに是正を図ることができるようになったが,このことは前記と同様の趣旨に基づくものと解することができ,上記法改正は,それ以前に経済産業大臣が電気事業法40条に基づいて津波対策に関し技術基準適合命令を出す権限があったことを左右するものではない。 第2 経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか 1 経済産業大臣が一審被告東電に規制権限を行使しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法となる場合国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使が国賠法上違法であるというためには,当該公務員が法令上規制権限を有し,同法令の定める規制権限を行使するための要件が満たされているとともに,規制権限の不行使によって損害を受けたと主張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権限を行使す 該公務員が法令上規制権限を有し,同法令の定める規制権限を行使するための要件が満たされているとともに,規制権限の不行使によって損害を受けたと主張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権限を行使すべき法的義務(作為義務)を負い,その義務の違反があると認められることが必要である。 ところで,電気事業法40条は,経済産業大臣に対し,原子炉施設等が「技術基準に適合していないと認めるとき」には,原子力事業者に対し,技術基準に適合するように原子炉施設等を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことなどを命じる技術基準適合命令を発する権限を与えているところ,上記技術基準の一つとして省令62号4条1項は,原子炉施設が「津波・・により損傷を受けるおそれがある場合」又は「想定される・・津波・・により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合」には,原子力事業者は,「適切な措置を講じなければならない。」と規定している。そうすると,電気事業法は,経済産業大臣に津波に対する原子炉施設の安全性を保持す るための規制権限を与えており,そのための要件として,想定される津波により原子炉施設が損傷を受けるおそれ,あるいは原子炉の安全性を損なうおそれがあることを定めていることになるが,上記要件の該当性については,その性質上,地震学や津波工学等の原子炉施設の安全に関わる科学的,専門技術的知見に基づく将来予測を含む総合的判断が必要とされるものであるから,経済産業大臣には,技術基準の適合性の判断に当たり,科学的,専門技術的な裁量が認められているものと解するのが相当である。 このように規制権限の行使につき裁量が認められている場合には,国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具 するのが相当である。 このように規制権限の行使につき裁量が認められている場合には,国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁平成16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁,最高裁平成16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁,最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁参照)。 これを本件についてみると,電気事業法は,「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ること」を目的としており(1条),また,関連する法令である平成24年法律第47号による改正前の炉規法は,「原子力基本法の精神にのっとり,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに,これらによる災害を防止し,及び核燃料物質を防護して,公共の安全を図るために,製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか,原子力の利用等に関する 条約その他の国際約束を実施するために,国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うこと」を目的としている(1条)。そして,電気事業法40条は,上記のとおり,経済産業大臣に対し,原子炉施設等が技術基準に適合していないと認めると ために,国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うこと」を目的としている(1条)。そして,電気事業法40条は,上記のとおり,経済産業大臣に対し,原子炉施設等が技術基準に適合していないと認めるときに技術基準適合命令を発する権限を与えているところ,同法39条2項は,同法40条に基づく技術基準適合命令の前提となる技術基準を定める経済産業省令を制定するに当たっては,「事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること」を規定している。これらの規定に照らすと,電気事業法は,「公共の安全」や「環境の保全」という一般的な公共の利益を保護するにとどまらず,周辺住民等の生命,身体等の安全も個別に保護することをも目的としているものと解するのが相当である。また,経済産業大臣の電気事業法40条,省令62号4条1項に基づく規制権限は,原子炉施設の周辺住民等の生命,身体等に対する危害を防止し,その健康を確保することもその主要な目的として,できる限り速やかに,原子炉施設を科学的,専門技術的知見の進展や技術の進歩に適合したものにすべく,適時にかつ適切に行使されるべきものである。 そして,規制権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くか否かについては,具体的事情を踏まえて判断されるべきものであるところ,考慮されるべき具体的事情としては,上記のような規制権限を定めた法が保護する利益の内容及び性質のほか,被害の重大性及び切迫性,予見可能性,結果回避可能性,規制権限を有する者の対応の合理性,規制権限行使以外の手段による結果回避困難性,規制権限行使における専門性,裁量性などの諸事情を総合的に考慮して判断するのが相当である。 2 経済産業大臣の本件原発に係る津波に関する予見可能性について⑴ そこで,まず経済産業大臣の本件 規制権限行使における専門性,裁量性などの諸事情を総合的に考慮して判断するのが相当である。 2 経済産業大臣の本件原発に係る津波に関する予見可能性について⑴ そこで,まず経済産業大臣の本件原発に係る津波に関する予見可能性について検討する。この点について,一審原告らは,長期評価の知見に基づき,経済産業大臣は,本件原発の敷地高を超える津波が到来することを予見し又 は予見することができたと主張する。 ⑵ 確かに,長期評価の知見に基づいて一審被告東電が行った平成20年試算によれば,本件原発の敷地南側(O.P.+10m)において,最大O.P. +15.707mの津波高が算出されており,同知見に従う限り,経済産業大臣は,本件原発の敷地高を超える津波の到来を予見することが可能であったことになる。しかしながら,経済産業大臣が一審被告東電に対して技術基準適合命令を発するには,本件原発の原子炉施設等が「津波により損傷を受けるおそれ」あるいは「津波により原子炉の安全性を損なうおそれ」があるという規制権限行使の要件が満たされていることが前提となるところ,技術基準の適合性の判断における経済産業大臣の科学的,専門技術的裁量に鑑みれば,長期評価の知見を根拠として経済産業大臣に技術基準適合命令を発すべき作為義務を認めるためには,長期評価の知見が経済産業大臣に上記要件の充足を判断させるに足りるだけの科学的,専門技術的な見地からの合理性を有する知見であることを要するものと解するのが相当である。そして,長期評価がそのような合理性を有する知見といえるか否かを判断するに際しては,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討することを目的として設置された土木学会原子力土木委員会の津波評価部会において,長期評価の公表と同じ平成14年に,当 に際しては,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討することを目的として設置された土木学会原子力土木委員会の津波評価部会において,長期評価の公表と同じ平成14年に,当時確立し実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめ,7省庁手引を補完するものとして位置づけられていた津波評価技術の存在も踏まえて判断されるべきである。 ⑶ そこで検討すると,前記認定事実のとおり,地震本部は,地震防災対策特別措置法に基づいて設置された文部科学大臣を本部長とする公的機関であり,地震本部に設置された地震調査委員会は,関係行政機関の職員及び学識経験者から構成され,地震に関する観測,測量,調査又は研究を行う関係行政機関,大学等の調査結果等を収集し,整理し,及び分析し,並びにこれに基づき総合的な評価を行うことを所掌事務とするものであること,地震本部は,平 成11年4月23日,「地震調査研究の推進について-地震に関する観測,測量,調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策-」を策定し,地震調査委員会による地震活動の総合的な評価の一環として,活断層や海溝型地震の評価等地震活動の長期評価を実施し,この結果を踏まえて,強震動評価を行い,それらを集大成して,平成16年度までに全国を概観した地震動予測地図を作成することとしたこと,地震調査委員会の下に設置された長期評価部会は,地震活動の地域的な特徴を明らかにするとともに,将来における地震発生の評価を行うことを目的とするものであり,長期評価部会の下に設置された海溝型分科会は,海域に発生する地震に関する長期評価の検討を行うことを目的とするものであること,長期評価は,学識経験者らによる海溝型分科会における相当期間にわたる議論を経て,長期評価部会及び地震調査委員会の了承を得て に発生する地震に関する長期評価の検討を行うことを目的とするものであること,長期評価は,学識経験者らによる海溝型分科会における相当期間にわたる議論を経て,長期評価部会及び地震調査委員会の了承を得て,平成14年7月31日,公表されるに至ったことが認められ,このような地震本部等の位置づけや長期評価の公表に至るまでの経緯等に鑑みれば,長期評価の知見は,その目的である全国を概観した地震動予測地図を作成するための資料として相応の合理性が認められるものというべきである。 ⑷ア長期評価の概要は,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において,プレート間で発生したM8クラスの地震として,過去約400年の間に,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震及び1896年の明治三陸地震という3回の津波地震が発生していることから,同様の地震が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があるとするものである。したがって,長期評価の知見は,上記三つの地震が上記領域内において発生した津波地震であることを前提とするものであるが,1611年の慶長三陸地震及び1677年の延宝房総沖地震については,上記領域で発生した津波地震であるとすることについて,長期評価に関する議論が行われた海溝型分科会においても異論が示されて いたことは前記前提事実のとおりであり,本件訴訟においても,松澤は,長期評価が公表された平成14年から現在に至るまで,地震学界で日本海溝沿いの津波地震としてコンセンサスが得られているのは,1896年の明治三陸地震だけで,1611年の慶長三陸地震と1677年の延宝房総沖地震については,津波地震であるか明確でなく,震源もよく分かっていないとの意見書を提出し,谷岡も,1611年の慶長三陸地震や1677年の延宝房総沖地震 611年の慶長三陸地震と1677年の延宝房総沖地震については,津波地震であるか明確でなく,震源もよく分かっていないとの意見書を提出し,谷岡も,1611年の慶長三陸地震や1677年の延宝房総沖地震は,データが少ないため,具体的な波源モデルの特定に至っていない上,地震学者の中でも津波地震と捉えるべきか現在でも争いがあるとの意見書を提出しており,今村も,当審における証人尋問において,延宝房総沖地震は,プレートが日本海溝とフィリピン海溝に沈み込んでいる接点で発生したもので簡単な波源モデルではないという認識であるところ,平成14年当時,簡単な波源モデルしかなく今後も検討が必要な状況にあったと証言している。また,海溝型分科会の委員であった佐竹は,別件訴訟(千葉地方裁判所平成25年(ワ)第515号,第1476号,第1477号)における証人尋問において,「慶長は三陸でない可能性や日本海溝でない可能性もある,あるいは延宝も違う可能性もあるということです。」などと証言している。そして,海溝型分科会の議論において,「宮古で音を聞いているから,原因はうんと遠いわけではない。宮古からうんと遠いところで何かが起こって津波が来たわけではないと思う。」,「被害だけ見ると三陸のような気がする。」と述べ,慶長三陸地震が三陸沖の海溝寄りの領域で発生した津波地震であるという見解であった都司も,別件訴訟(福島地方裁判所平成25年(ワ)第38号,第94号,第175号,平成26年(ワ)第14号,第165号,第166号)においては,現在では慶長三陸地震が日本海溝の海溝軸よりも沖側で生じた正断層型地震ではないかと考えていると証言している。また,石橋は,長期評価の公表後である平成15年に,延宝房総沖地震を慶長三陸地震や明治三陸地震と同様に三陸沖北 部から房総沖の海溝寄りの た正断層型地震ではないかと考えていると証言している。また,石橋は,長期評価の公表後である平成15年に,延宝房総沖地震を慶長三陸地震や明治三陸地震と同様に三陸沖北 部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震とする長期評価の見解に対して疑問を呈する内容の論文を発表している。以上のとおり,長期評価に関する議論が行われた当時から現在に至るまで,相当数の地震学者から長期評価が前提とした知見とは異なる見解が示されているものである。 イまた,長期評価が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域を「同じ構造をもつプレート境界の海溝付近」であることから,津波地震が上記領域のどこでも発生する可能性があるとしたことについては,地震地体構造論に基づく異論がある。地震地体構造論については,平成9年3月の4省庁報告書で,津波数値解析を行う想定地震の設定に当たっては,想定地震の設定規模は,歴史地震も含め既往最大級の地震規模を用い,想定地震の地域区分は地震地体構造論上の知見に基づいて設定し,想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅するように設定するものとされ,地体構造区分について萩原マップが用いられていることから,平成9年3月頃には,既に地震地体構造論が一般的な知見であったことが認められる。 長期評価が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域を一つの領域としたことについては,長期評価の公表当時の地震本部地震調査委員会長期評価部会部会長及び海溝型分科会主査を務めた島は,別件訴訟において,上記領域で発生した三つの津波地震は海溝沿いで発生したと思われるが,南北のどの位置に震源域があるのか決定するのが難しく,また,この領域は同じような勾配や深さでプレートが沈み込んでおり,プレートの構造や地形等に特に違いがなく,津波地震がどこでも起こり得ると考えたこと 南北のどの位置に震源域があるのか決定するのが難しく,また,この領域は同じような勾配や深さでプレートが沈み込んでおり,プレートの構造や地形等に特に違いがなく,津波地震がどこでも起こり得ると考えたことや,深尾・神定論文によれば日本海溝寄りの領域に低周波地震が集中して起きているとされていたことが理由であると証言しており,長期評価の公表当時の地震本部地震調査委員会委員長であった津村も,日本海溝沿いの領域が単に陸側のプレートに太平洋プレートが沈み込んでいる点で構造が同じであるという極めておおざっぱな根拠で,三陸沖から房総沖までの広大な 日本海溝沿いの領域を一括りにして,津波地震が発生する可能性があると評価したものであるとする意見書を提出している。また,佐竹は,本件訴訟の書面尋問において,「同じ構造をもつプレート境界の海溝付近」の意味について,「海溝軸から陸寄りに向けてどこでも徐々に沈み込んでいるという大局的な構造や海溝軸からの距離を指すのであって,それ以上詳細な地形・地質・地下構造を意味していない。」と記載した回答書(平成28年5月30日付け)を提出している。これらによれば,長期評価が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域を一つの領域としたのは,この領域において,太平洋プレートが陸側プレートに同じような勾配や深さで沈み込んでいるという点及び海溝寄りという点で共通していることにあったものと認められる。 しかし,上記のとおり4省庁報告書が策定された平成9年3月頃には,既に地震地体構造論が一般的な知見であったところ,同報告書が地震地体構造区分図として採用した萩原マップは,三陸沖北部から房総沖の地域を南北に「G2」と「G3」と二つに区分しており(甲A48,丙A217),また,平成14年4月に投稿され平成15年に公表された垣見俊弘ほか「日 図として採用した萩原マップは,三陸沖北部から房総沖の地域を南北に「G2」と「G3」と二つに区分しており(甲A48,丙A217),また,平成14年4月に投稿され平成15年に公表された垣見俊弘ほか「日本列島と周辺海域の地震地体構造区分」の地震地体構造区分図(垣見マップ)では,萩原マップで「G2」と「G3」と二つに区分していた領域を「8A1」から「8A4」までの四つに区分しているから(丙A198),三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域を一つの地震地体構造区分とする知見が一般的であったとは認め難い。この点については,上記津村の意見書でも地震学の基本的な考え方からすると異質であるとされているとおりである。そして,平成14年7月10日に開催された第101回地震調査委員会において,長期評価部会の審議内容が了承された際にも,「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りは北から南に長く伸びているが,将来の検討課題として,三陸沖北部の海溝寄りとか,福島県沖海溝寄りとか考えた 方がよい。」との意見が出され,将来の検討課題とされたところでもある。 また,平成8年に公表された谷岡・佐竹論文は,日本海溝の海側の海底の起伏に注目し,プレート境界が「粗い」場合に,地溝に堆積物を満載した状態で日本海溝に沈み込み,日本海溝近くのプレート境界で地塁の部分が直接上盤のプレートと接触して地震が発生するが,その断層運動はすぐに周辺の柔らかい堆積物の中に入り込み,ゆっくりとした断層運動となって津波地震となるとのモデルを提案し,この考え方によれば明治三陸地震の発生機構も理解できるとする見解を示しており,谷岡は,本件訴訟においても,明治三陸地震のような津波地震は,限られた領域や特殊な条件がそろった場合にのみ発生し得るという見解が平成14年当時多数を占めていたとの意見書を提出して 見解を示しており,谷岡は,本件訴訟においても,明治三陸地震のような津波地震は,限られた領域や特殊な条件がそろった場合にのみ発生し得るという見解が平成14年当時多数を占めていたとの意見書を提出している。このような地震学者の見解の動向は,長期評価公表後の平成14年12月に公表された鶴論文(丙A160の1,2)において,海洋プレートの北部では,海溝軸に平行する等間隔の地形的隆起があるのに対し,南部ではそのような地形的特徴はないとした上で,北部の海溝軸付近では堆積物が厚く積み上がっているのに対し,南部ではプレート内の奥まで堆積物が広がり,北部のような厚い堆積物が見つかっていないとして,北部と南部の海底地形の構造に差異があることが指摘されていること,平成15年に公表された松澤・内田論文において,津波地震の前提となる低周波地震の発生領域が限定されるものではないが,低周波地震が津波地震に至るためには,谷岡・佐竹論文が示すように,特定の領域や特定の条件が組み合わさることが必要であるとされていること,さらに笠原の意見書(丙A246)において,日本海溝・千島海溝調査会北海道ワーキンググループの議論で,明治三陸地震のような津波地震は限られた領域や特殊な条件下でのみ発生する可能性が高いのではないかという方向性での意見が出て,その方向性に異論が出なかったと記載されていることからも裏付けられる。松澤は,本件訴訟においても,海溝沿いの領域を含めた三 陸沖と福島県沖は,海底地形が大きく異なっていることなどから,津波地震の発生に関しても,おおむね宮城県沖を境に南北で異なるだろうと考えていたとの意見書を提出している。そして,海底地形については,現に,JAMSTECが深海研究を行い,それに基づいて平成13年に公表した論文では,三陸沖及び福島県沖で詳細な構造探 で異なるだろうと考えていたとの意見書を提出している。そして,海底地形については,現に,JAMSTECが深海研究を行い,それに基づいて平成13年に公表した論文では,三陸沖及び福島県沖で詳細な構造探査が行われた結果,日本海溝の南北での違いが明らかになっているとの指摘がされている。このように,長期評価公表の前後を通じて三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域内においては,地震地体構造が南北で異なっているとの知見が相当程度通有しており,このような知見は,三陸沖北部から房総沖までを「同じ構造をもつプレート境界の海溝付近」として一括りにする長期評価の知見とは整合しないものであった。 ウところで,長期評価は,最終的には,全国を概観した地震動予測地図を作成することを目的としていたところ,他方,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討することを目的として,平成11年に土木学会原子力土木委員会に津波評価部会が設置されていた。 この津波評価部会は,首藤を主査とし,阿部,今村,佐竹ら学識経験者のほか,一審被告東電を含む電力各社の研究従事者等を委員として構成され,相当期間にわたる議論を経て,平成14年2月に津波評価技術を取りまとめて公表していた。津波評価技術は,プレート境界付近に想定される地震に伴う津波の波源の設定につき,「太平洋沿岸のようなプレート境界型の地震が歴史上繰返し発生している沿岸地域については,各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験しているとも考えられるが,念のため,プレート境界付近に将来発生することを否定できない地震に伴う津波を評価対象とし,地震地体構造の知見を踏まえて波源を設定する」こととした上,津波評価にも適応し得る地震地体構造区分図として萩原マップがあるものの,萩原マップは地形・地質学的ある きない地震に伴う津波を評価対象とし,地震地体構造の知見を踏まえて波源を設定する」こととした上,津波評価にも適応し得る地震地体構造区分図として萩原マップがあるものの,萩原マップは地形・地質学的あるいは地球物理学的な量の共通性 をもとにした比較的大きな構造区分でとりまとめられているため,実際の想定津波の評価に当たっては,「基準断層モデルの波源位置は,過去の地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ,合理的と考えられるさらに詳細に区分された位置に津波の発生様式に応じて設定することができる」ものとした。その上で,津波評価技術は,日本海溝沿い海域について,北部と南部の活動に大きな違いがあり,北部では,海溝付近に大津波の波源域が集中しており,津波地震や正断層地震も見られるのに対し,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸域に比較的近い領域で発生しており,福島県沖で記録されている大地震は,1938年の福島県東方沖地震のみであったことから,モーメントマグニチュード(Mw)7.9の同地震を基準断層モデルとして福島県沖に波源位置を設定し,日本海溝沿いの領域には波源を設定していない。津波評価技術の計算方法に基づく設計想定津波は,平均的には既往津波の痕跡高の約2倍となっていることが確認され,このような津波評価技術は,当時確立しており実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめたものとして,7省庁手引を補完するものとして位置付けられたものであるところ,一審被告東電が津波評価技術に基づいて行った試算では,本件原発では近地津波でO.P.+5.4mないし+5.7mとなった。 以上のとおり,津波評価技術は,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化を目的とし,地震地体構造の知見を踏まえて波源を設 は近地津波でO.P.+5.4mないし+5.7mとなった。 以上のとおり,津波評価技術は,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化を目的とし,地震地体構造の知見を踏まえて波源を設定することとし,日本海溝沿い海域については,北部と南部の活動に大きな違いがあり,北部では,海溝付近に大津波の波源域が集中しているのに対し,南部では,1677年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られないことを踏まえて,1938年に起こったモーメントマグニチュード(Mw)7.9の福島県東方沖地震を基準断層モデルとして福島県沖に波源位置を設定し,日本海溝沿いの領域には波源を設定 しなかったものであり,日本海溝沿いの領域の北部と南部の違いに注目して基準断層モデルを設定し,想定津波を評価するもので,長期評価の知見とは相容れないものであった。津波評価技術の知見は,当時の地震地体構造の知見に沿うものであり,このような津波評価技術の知見に対して消極的な見解が示されたことはうかがえない。 エまた,長期評価の信頼性については,地震本部の長期評価に関する発表文等に,「データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから,評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んで」いるなどの記載がされているほか,地震本部地震調査委員会が平成15年3月に公表した「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する「長期評価」の信頼度について」は,長期評価の「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」について,発生領域の評価の信頼度及び発生確率の評価の信頼度をいずれもC(やや低い)と評価している。そして,長期評価等を踏まえて平成17年3月に取りまとめられた「全国を概観した地震動予測 波地震)」について,発生領域の評価の信頼度及び発生確率の評価の信頼度をいずれもC(やや低い)と評価している。そして,長期評価等を踏まえて平成17年3月に取りまとめられた「全国を概観した地震動予測地図」は,「震源断層を特定した地震動予測地図」と「確率論的地震動予測地図」との2種類の地図で構成されていたところ,確率論的手法が用いられた「確率論的地震動予測地図」では,長期評価が示した津波地震の発生可能性に関する知見も基礎資料として考慮されたものの,決定論的手法が用いられた「震源断層を特定した地震動予測地図」では,長期評価が示した日本海溝沿いの津波地震は含まれていなかった。 地震学会会長であり地震予知連絡会会長であった大竹は,長期評価が公表された後,地震本部地震調査委員会委員長であった津村に対し,「宮城県沖地震及び南海トラフの地震の長期評価に比べて,格段に高い不確実性をもつことを明記すべきではないか。」,「相当の不確実さをもつ評価結果を,そのまま地震動予測地図に反映するのは危険である。わからないとこ ろは,わからないとして残すべきではないか。」などの意見を述べており,これに対し,地震調査委員会は,「長期評価結果に含まれる不確実性については,地震調査委員会としてもその問題点を認識しており,今後その取り扱い方や表現方法について検討する予定である。」,「今後,不確実性の高い評価結果の地震動予測地図への取り込み方については,技術的な検討も含めた課題ととらえ,検討していきたい。」などと回答している。 また,前記認定のとおり,今村は,同じ日本海溝沿いとはいえ,三陸沖はプレート間の固着が強いため,大きな地震自体が起きやすく,津波地震の発生に影響を及ぼすとする海溝沿いの堆積物の量が多い一方,福島県沖・茨城県沖はプレート間の固着が弱い 日本海溝沿いとはいえ,三陸沖はプレート間の固着が強いため,大きな地震自体が起きやすく,津波地震の発生に影響を及ぼすとする海溝沿いの堆積物の量が多い一方,福島県沖・茨城県沖はプレート間の固着が弱いため,大きな地震自体が起きにくく,海溝沿いの堆積物の量も少ないという理学的な根拠に基づく違いがあったところ,長期評価は,日本海溝付近のどこでも津波地震が起きる可能性があるということについて,新たな理学的知見を提示することなく,メカニズム的に否定できないという以上の理学的根拠を示しておらず,地震地体構造の知見として福島県沖・茨城県沖を三陸沖や房総沖と同じ構造を持つプレート境界の海溝付近として領域区分をすることについて科学的コンセンサスは得られていなかったとする意見書(丙A220)を提出しており,首藤,津村,松澤,谷岡,笠原及び佐竹といった地震学者や津波工学者も,長期評価の知見に反する見解又は長期評価の知見は理学的に否定できないという位置付けのものにすぎないとする見解等を記載した意見書を提出している。 さらに,津波評価部会は,津波評価技術において,決定論的な評価方法を体系化したが,将来的には津波に対する安全性評価についても耐震安全性評価と同様に確率論的評価の実用化が必要な情勢にあったことから,確率論に立脚した津波評価法について検討を行っていたところ,津波評価部会が平成20年度に実施したアンケート調査では,「三陸沖~房総沖海溝 寄りの津波地震活動域」の海域で超長期の間に津波マグニチュード(Mt)8級の津波地震が発生する可能性について「活動域内のどこでも津波地震(1896年タイプ)が発生し,南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」とする意見の重みは,全体加重平均で0.25であった。 これについて,上記今村の意見書は,平成20年 どこでも津波地震(1896年タイプ)が発生し,南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」とする意見の重みは,全体加重平均で0.25であった。 これについて,上記今村の意見書は,平成20年度のロジックツリーアンケート調査の結果からも長期評価の見解が科学的コンセンサスを得られていなかったことが分かると述べている。 オ以上によれば,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域を一つの領域と区分し,同領域で約400年間に3回起こった津波地震と同様の津波地震が上記領域のどこでも発生する可能性があるという長期評価の知見には,種々の異論や信頼性に疑義を生じさせる事情が存在していたのであり,他方,当時確立し,実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめたもので,7省庁手引を補完するものとして位置付けられていた津波評価技術が長期評価の公表される直前に公表されていたところ,長期評価の知見はこのような津波評価技術の知見と整合しないものであったことを考慮すると,長期評価の知見が,経済産業大臣に本件原発の原子炉施設等が「津波により損傷を受けるおそれ」あるいは「津波により原子炉の安全性を損なうおそれ」があるとして直ちに対策の実施を求める規制権限の行使を義務付けるだけの科学的,専門技術的な見地からの合理性を有する知見であったと認めることは困難である。 ⑸ア一審原告らは,佐竹,津村及び笠原の各見解が,自ら関与した長期評価の結論に異を唱えるものであることなどを理由に批判をしているが,佐竹は,海溝型分科会において明示的に長期評価の知見に反する見解を述べており,また,津村は,長期評価の考え方について,「そういう考え方もできなくはない」程度の評価であると受け止めたとする意見書を提出し,笠原も,長期評価における津波地震に関する見解は「理学的に否定できない」 ,また,津村は,長期評価の考え方について,「そういう考え方もできなくはない」程度の評価であると受け止めたとする意見書を提出し,笠原も,長期評価における津波地震に関する見解は「理学的に否定できない」 ものとして出した見解であると認識しているとの意見書を提出していることからすると,海溝型分科会の委員であったからといって,直ちに長期評価の結論に積極的に賛同していたとは認められないのであり,同人らの個人的見解が長期評価の結論と異なることを理由に合理性を欠くということはできない。 また,一審原告らは,松澤及び谷岡の各見解が,自説に依拠するものであることなどを理由に批判しているが,松澤は,東北大学大学院理学研究科及び理学部教授であり,長期評価の公表後に地震本部地震調査委員会委員を務め,松澤・内田論文の著者でもある地震学者であること,谷岡は,北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターのセンター長・教授であり,中央防災会議日本海溝・千島海溝調査会北海道ワーキンググループの委員や地震本部地震調査委員会委員等を務め,谷岡・佐竹論文の著者でもある地震学者であることが認められるのであって,このような地震学の専門的知識を有する学者が長期評価と内容を異にする自説を有しているということは,科学的,専門技術的な見地から長期評価の合理性に疑義を生じさせるものというべきである。 さらに,一審原告らは,今村及び首藤が津波工学者であることを理由に,津波地震の発生可能性に関する地震学上の評価に関する同人らの各見解は専門外のコメントにすぎないと主張するが,今村は,東北大学災害科学国際研究所所長兼津波工学研究分野教授であり,地震本部地震調査委員会津波評価部会部会長を務めており,首藤は,東北大学名誉教授であり,土木学会原子力土木委員会津波評価部会主査や中 は,東北大学災害科学国際研究所所長兼津波工学研究分野教授であり,地震本部地震調査委員会津波評価部会部会長を務めており,首藤は,東北大学名誉教授であり,土木学会原子力土木委員会津波評価部会主査や中央防災会議専門員等を務めていたところ,津波工学は,津波に関する理学的知見を社会における物づくりや環境づくりに役立てるとともに,津波災害の減災・防災対策を行うことなどを目的とする学問であり(丙A220,221),地震学と密接な関係にある学術分野であるのみならず,同人らの上記経歴からすれば,同人 らは,長期評価の見解に関して地震学等の専門家の間でどのようなコンセンサスが形成されていたかということについて相当程度の認識を有していたものといえるから,同人らが津波工学者であることを理由に同人らの各見解の信用性が失われるものではない。 イまた,一審原告らは,地震本部が公表した「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する「長期評価」の信頼度について」において,長期評価の「発生領域の評価の信頼度」及び「発生確率の評価の信頼度」がCとされていることは,その領域内で地震が起こらないということを意味するものではないと主張するが,長期評価を公表した地震本部地震調査委員会において「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」の発生領域及び発生確率の信頼度をいずれもC(やや低い)と評価していることは,過去のデータ不足を理由とするものであるとしても,長期評価の知見の信頼性に関わる事情として,経済産業大臣において特定の地点に所在する本件原発の原子炉施設等が,当該時点において「津波により損傷を受けるおそれ」あるいは「津波により原子炉の安全性を損なうおそれ」があるとの判断をするに当たっての消極的要素の一つとなるといわざるを得ない。 ウ一審原告ら が,当該時点において「津波により損傷を受けるおそれ」あるいは「津波により原子炉の安全性を損なうおそれ」があるとの判断をするに当たっての消極的要素の一つとなるといわざるを得ない。 ウ一審原告らは,長期評価は「地震の発生領域」の評価については明治三陸地震と直接的に関連付けておらず,明治三陸地震タイプの津波地震(海溝付近に付加体があり,沈み込むプレートに凹凸がある領域で生じる津波地震)が日本海溝寄りのどこでも発生すると判断したものではないと主張する。 確かに,長期評価は,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域において,過去にプレート間で発生したM8クラスの三つの津波地震と同様の地震が上記領域内のどこでも発生する可能性があるとするものであり,震源域について,波源モデルが唯一示されている明治三陸地震のモデル(谷 岡・佐竹論文)を参考にしたものであって,予想される津波の発生メカニズムについてまで言及するものではない。しかし,長期評価の公表当時,津波地震は限られた領域や特殊な条件がそろった場合にのみ発生し得るとする見解が多数を占めていた(丙A32,245,246)ことからすると,長期評価は,限られた領域や特殊な条件がそろった場合にのみ発生する津波地震が上記領域内のどこでも発生する可能性があるとしたものであり,そのような見解が当時通有していた地震地体構造論と整合しないことは前記のとおりであって,一審原告らの上記主張は,長期評価の信頼性に関する前記判断を左右するものではない。 エ一審原告らは,平成14年当時,ペルー地震(1960年)やニカラグア地震(1992年)など,海溝付近に付加体が形成されていない領域でも津波地震が発生しているとの知見が明らかになっており,津波地震は特殊な海底構造でのみ発生するとの考え方が支配的であったと ニカラグア地震(1992年)など,海溝付近に付加体が形成されていない領域でも津波地震が発生しているとの知見が明らかになっており,津波地震は特殊な海底構造でのみ発生するとの考え方が支配的であったとの一審被告国の主張は事実に反するものであると主張する。確かに,今村が平成5年に公表した論文(甲A356)には,ニカラグア地震は,津波地震であるが海底に堆積物等は少ないことが記載されており,同じく今村が平成15年に発表した論文(甲A296)には,ペルー地震は,津波地震であるがプレート境界には付加体は形成されていない,ニカラグア地震は,津波波源が海溝軸付近であったところ,大規模な付加体の存在は報告されていないと記載されている。しかし,ペルー地震やニカラグア地震が発生した領域と「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」の領域との地震地体構造上の相違は明らかではないから,これらの地震の発生によって明治三陸地震のような津波地震が限られた領域や特殊な条件がそろった場合にのみ発生し得るという見解が直ちに否定されるものではないし,我が国においては,同見解が多数を占めていたことは前記のとおりであるから,一審原告らの上記主張も,長期評価の信頼性に関する前記判断を左右するものではない。 オ以上によれば,一審原告らの上記各主張は,いずれも採用することができない。 3 技術基準適合命令を発することによる本件事故の回避可能性⑴ 次に,経済産業大臣が技術基準適合命令を発することにより本件事故の発生を回避することができたかどうかについて検討する。この点について,一審原告らは,一審被告東電の平成20年試算を前提に,防潮堤等の設置や建屋等の水密化の措置が講じられていれば本件事故を回避することが可能であったと主張する。 ⑵ 防潮堤等の設置についてア原子炉 審原告らは,一審被告東電の平成20年試算を前提に,防潮堤等の設置や建屋等の水密化の措置が講じられていれば本件事故を回避することが可能であったと主張する。 ⑵ 防潮堤等の設置についてア原子炉施設の敷地高を超える津波が到来する場合に備えて,原子炉の安全機能を保持するための措置としては,防潮堤等の設置により津波が敷地に浸入すること自体を防止することが最も確実であり,合理性を有する措置であることはいうまでもない。このことは,今村が「防潮堤・防波堤を設置することによりそれまでどおり主要地盤への津波の越流を防ぐという対策を講じると判断することには,合理性が認められたはずです。」(丙A220)と述べているとおりであり,東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授の岡本孝司も「工学的な見地から言えば,その試算の水位に対応した設計に基づき浸水を防ぐことができる対策(ドライサイトを維持する対策)をとっているのであれば,一概に合理性を否定できるものではありません」(丙A219),同教授の山口彰も「本件事故前の知見は,主要機器の設置された敷地に浸水するということ自体があってはならない非常事態でしたので,事業者も規制当局も,水を入れないという対策を考えるはず」(丙A227)とそれぞれ述べているところである。 イところで,平成20年試算津波と本件津波とを比較すると,地震の断層すべり量が大きいほど津波も大きくなるという関係性が認められるところ(甲A206参照),平成20年試算津波が前提としている地震の断層す べり量は9.68mであるのに対し(乙A43の2),本件地震の断層すべり量は50m以上であった。また,津波の遡上方向については,平成20年試算津波が南側からのみ10m盤に流入するのに対し(乙A43の2),本件津波は南側からだけでなく東側からも1 ,本件地震の断層すべり量は50m以上であった。また,津波の遡上方向については,平成20年試算津波が南側からのみ10m盤に流入するのに対し(乙A43の2),本件津波は南側からだけでなく東側からも10m盤に流入しており(甲A205,丙A239),津波の浸水深についても,平成20年試算津波による浸水深が,4号機の原子炉建屋付近で2.604m,タービン建屋付近で2.026mと最も深くなっており,1号機付近では1m程度であったのに対し(乙A43の2),本件津波による浸水深は,1号機から4号機までの主要建屋設置エリアにおいて約1.5mないし約5.5mであった。これらの点から明らかなとおり,平成20年試算津波と本件津波とは,その規模や態様において大きく異なっていることが認められる。 ウ平成20年試算に基づいた一審被告東電の防潮堤設置に係る試算(乙A35)によれば,長期評価の知見により想定される津波対策としては,本件原発南側敷地にO.P.+22m及びO.P.+17.5mの天端高の防潮堤,1号機北側にO.P.+12.5mの天端高の防潮堤,本件原発北側敷地にO.P.+14mの天端高の防潮堤をそれぞれ設置することになるが,このような防潮堤の設置では,平成20年試算津波が10m盤に浸水することを防ぐことはできたとしても,本件津波が10m盤に浸水することを防ぐことはできなかったことが認められ,一審被告東電の上記試算が合理性を欠くものであることをうかがわせる事情は認められない。 一審原告らは,平成20年試算津波を基に相当程度の安全上の余裕を見込むことが求められ,平成20年試算津波の高さの1.3倍の高さの津波を想定して防潮堤を設置すれば本件事故を回避することができた旨主張するが,平成20年試算津波を基に,さらに一審原告らが主張する高さの津波を想定して れ,平成20年試算津波の高さの1.3倍の高さの津波を想定して防潮堤を設置すれば本件事故を回避することができた旨主張するが,平成20年試算津波を基に,さらに一審原告らが主張する高さの津波を想定して防潮堤を設置すべき科学的,専門技術的根拠は明らかではないといわざるを得ない。 エしたがって,平成20年試算を前提とした防潮堤等の設置により本件事故を回避することが可能であったとは認められない。 ⑶ 建屋等の水密化の措置についてア一審原告らは,平成20年試算を前提に,防潮堤等の設置とともに,又は少なくとも防潮堤等が完成するまでの期間防潮堤等の設置に先立って,タービン建屋等全体について津波からの浸水を防護するための水密化の措置を講じ,特に非常用電源設備等の重要機器が設置された部屋等の区画への浸水を防護するための水密化の措置を講じるべきであったと主張する。 イ本件事故発生前における原子炉施設の水密化の措置としては,平成3年溢水事故の発生後に,一審被告東電が行った,原子炉最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化,原子炉建屋1階電線管貫通部トレンチハッチの水密化,非常用D/G室入口扉の水密化等があるが,これらは内部溢水を想定した局所的・部分的な水密化であった(乙A10の1)。また,平成20年試算津波に対する対策として一審被告東電が福島地点津波対策ワーキンググループにおいて検討していた水密化も,4m盤にある海水ポンプの電動機及びポンプを収納する建屋を水密化するという局所的・部分的な水密化であり,しかも技術的な困難性から実施することができなかったものである(丙H16の2,4)。さらに,東海第二発電所では,本件事故発生前において,開口部への防水扉の設置,開口部前にRC造の防水堰(高さ1cmや15cmなど)の増設などが行われ, ができなかったものである(丙H16の2,4)。さらに,東海第二発電所では,本件事故発生前において,開口部への防水扉の設置,開口部前にRC造の防水堰(高さ1cmや15cmなど)の増設などが行われ,水密化措置が執られたが,これらも局所的・部分的なもので,敷地にそのまま津波が浸入した場合を想定したものではなかった(丙H23の2)。加えて,他国の例ではあるが,ルブレイエ原子力発電所の洪水事象に対して講じられた洪水対策も,第一に堤防のかさ上げであり,同時に執られた水密化措置は,局所的・部分的なものであって,堤防の効果を無視し,敷地に浸入する洪水を想定して講じられた措置ではなかった(丙A364,365,366の1, 2)。これらの事実に照らすと,本件事故発生前において原子炉施設において執られていた水密化措置は,局所的・部分的なもので,タービン建屋等全体について水密化する技術的知見は存在していなかったし,現実に執られていた局所的・部分的な水密化措置も,津波が原子炉施設にそのまま浸入することを想定したものではなく,敷地高を超える津波が原子炉施設に侵入したのに対して,原子炉施設の安全機能を保持するだけの水密化の技術は本件事故前において確立していなかったと認められる。 ウまた,敷地高を超える津波に対する措置を講じる場合には,敷地内に在る構造物等による反射や集中等による津波の複雑な挙動を把握して津波の波力の評価を行う必要があるところ(丙A220),本件事故発生当時,陸上構造物による影響が考慮された条件での確立した津波波力の評価式が存在したことを認めるに足りる証拠はない。また,本件事故の際には,本件津波の漂流物である自動車が建屋内に押し込まれるなど(甲H11),漂流物による影響が被害の拡大に寄与したと考えられるところ,漂流物の衝突力について るに足りる証拠はない。また,本件事故の際には,本件津波の漂流物である自動車が建屋内に押し込まれるなど(甲H11),漂流物による影響が被害の拡大に寄与したと考えられるところ,漂流物の衝突力については,現時点においても十分に解明されていない点が多く,定量的な評価手法は確立されていないこと(丙A297)にも鑑みれば,平成20年試算を前提に水密化の措置が講じられていたとしても,それにより本件事故を回避することが可能であったと認めることは困難である。 この点に関し,今村は,意見書(丙A220)において,仮に平成20年試算津波が到来する蓋然性が高いとその当時に評価されていたとしても,平成20年試算は,陸上構造物のモデル化がされておらず,津波の遡上解析が不十分であるから,設備や施設の水密化や機器の高所設置という津波の越流を前提とする具体的な対策の内容を決定するに足りるだけの情報をそこから得ることはできず,同試算に基づいて構造設計を計画すること自体相当困難を極めたと思うと述べており,当審における証人尋問においても,同旨の証言をしている。 エ一審原告らは,本件原発の建屋及び大物搬入口等が本件津波に対して相当程度の防護機能を果たしたとして,平成20年試算津波を前提としつつ,工学的に当然に予定される相当程度の安全裕度を考慮した防護措置を講じていれば,建屋内部への浸水を防護することは十分に可能であり,万が一,建屋内部に一定の漏水が生じたとしても,重要機器設置室等の水密化を講じていれば,非常用電源設備等の被水を回避することは十分に可能であったと主張する。 確かに,本件原発の建屋及び大物搬入口等それ自体が本件津波に対して一定の防護機能を果たしたことは否定し難いものの,前記のとおり,本件事故発生前において原子炉施設において執られていた水 張する。 確かに,本件原発の建屋及び大物搬入口等それ自体が本件津波に対して一定の防護機能を果たしたことは否定し難いものの,前記のとおり,本件事故発生前において原子炉施設において執られていた水密化措置は,局所的・部分的なものにすぎず,本件事故発生当時,原子炉施設の敷地内に浸水した津波の波力や漂流物の衝突力について確立した評価手法は確立していなかったのであるから,水密化措置により原子炉施設の敷地高を超えて浸水した津波が建屋内部へ浸水することや非常用電源設備等が被水することを回避することが可能であったと認めることはできない。 オしたがって,本件事故発生当時,タービン建屋等全体について津波からの浸水を防護するための水密化の措置を講じ,また,非常用電源設備等の重要機器が設置された部屋等の区画への浸水を防護するための水密化の措置を講じることにより本件事故の発生を回避することは技術的に困難であり,平成20年試算を前提とした水密化措置により本件事故を回避することが可能であったとは認められない。 ⑷ 以上によれば,長期評価の知見により想定される津波に対して防潮堤等の設置や建屋等の水密化の措置を講じることによって本件事故の発生を回避できたものとは認められない。 4 一審被告国の長期評価公表後の津波対策に関する対応状況について長期評価公表後の一審被告国の津波対策に関する対応状況を見ると,前記認 定事実のとおり,保安院は,長期評価の公表後,一審被告東電に対し,「地震本部は,三陸沖から房総沖の海溝寄り領域においてどこでも津波地震が起こることを想定しているのに対し,土木学会は,福島県沖と茨城県沖では津波地震を想定していないがなぜか」などと説明を求め,一審被告東電から福島県沖では有史以来津波地震は発生していないこと及び津波地震は特定の領域や 定しているのに対し,土木学会は,福島県沖と茨城県沖では津波地震を想定していないがなぜか」などと説明を求め,一審被告東電から福島県沖では有史以来津波地震は発生していないこと及び津波地震は特定の領域や特定の条件下でのみ発生する極めて特殊な地震であるという考え方が示されていることなどについて説明を受けたため,地震本部がどのような根拠で長期評価の知見を示したのか確認するよう一審被告東電に指示したこと,その後一審被告東電は,海溝型分科会の委員であった佐竹から意見聴取をするなどして,保安院に対し,「確定論的に検討するならば,福島から茨城県沖には津波地震は想定できないこと,電力共同研究で実施する確率論(津波ハザード解析)で分岐として扱うことはできるので,そのように対応したい」と説明し,保安院はこれを了承したこと,保安院は,平成15年11月,原子力発電所に係る国内外の安全情報を収集し,評価分析するための機関として安全情報検討会を設置し,また,平成18年1月,電力事業者らと溢水勉強会を立ち上げ,これらにおいて溢水問題の検討を継続して行ったこと,原子力安全委員会は,同年9月19日,新耐震指針を決定し,これを受けて,保安院は,同月20日,耐震バックチェックルールを策定し,一審被告東電を含む各電力会社等に対して,原子炉施設について,新耐震指針に照らした耐震安全性の評価を実施するよう求めたこと,旧耐震指針では地震随伴事象についての規定はなかったが,新耐震指針では,「地震随伴事象に対する考慮」として,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを十分考慮した上で設計されなければならないと規定されており,耐震バックチェックルールは,津波に対する安全性を評価項目の ことが適切な津波によっても施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを十分考慮した上で設計されなければならないと規定されており,耐震バックチェックルールは,津波に対する安全性を評価項目の一つとして挙げ,評価方法として「津波の評価に当たっては,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知見等を考慮して,施設の供 用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定し,数値シミュレーションにより評価することを基本とする」と定めたこと,保安院は,平成20年3月31日,一審被告東電から本件原発に係る耐震バックチェック指示に対する中間報告書の提出を受けたが,津波に対する安全性の評価は最終報告書に盛り込まれる予定となっていたこと,保安院は,平成23年3月7日,一審被告東電からヒアリングを行い,長期評価の知見に基づいて明治三陸地震の断層モデルによる津波評価をした場合,本件原発敷地南側でO.P.+15.7mの津波水位となることを聴取したことが認められる。 以上によれば,原子炉施設における津波対策は,一審被告東電を含む電力会社各社や一審被告国(保安院)において検討途上にあったものと認められ,一審被告国において津波対策を怠っていたと評価できるものではなく,長期評価公表後の一審被告国の津波対策に関する対応状況に問題があったと認めることはできない。 5 小括以上によれば,経済産業大臣による技術基準適合命令は,原子炉施設の周辺住民等の生命及び身体等の重大な利益を保護することを目的とするものであり,本件事故のような重大事故が発生すればその被害は甚大なものとなり,周辺住民等が自ら被害を回避することはできないものであった。しかし,経済産業大臣には,技術基準の適合性の判断に当たり,科学的,専門技術的な裁量が認められているところ, ばその被害は甚大なものとなり,周辺住民等が自ら被害を回避することはできないものであった。しかし,経済産業大臣には,技術基準の適合性の判断に当たり,科学的,専門技術的な裁量が認められているところ,長期評価が規制権限の行使を義務付けるだけの科学的,専門技術的な見地からの合理性を有する知見とは認められなかったことに照らすと,経済産業大臣において本件事故の発生を予見することができたとは認められず,また,技術基準適合命令を発することにより本件事故の発生を回避できたと認めることもできない。また,長期評価公表後の一審被告国の津波対策に関する対応状況に問題があったと認めることもできない。以上の諸事情を総合的に考慮すると,経済産業大臣が一審被告東電に対する技術基準適合命令を発 しなかったことが,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものとは認められず,国賠法1条1項の適用上違法であるということはできない。 第3 シビアアクシデント対策に関する規制権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法であるといえるか一審原告らは,一審被告国は設計基準事象を大幅に超える事象が生じる結果,本件原発が全交流電源喪失に陥り,炉心損傷が発生することについて,これを具体的に予見することができ,防潮堤等の設置や建屋等の水密化措置を実施させていれば,本件事故を回避することが可能であったと主張する。一審原告らの上記主張は,抽象的にシビアアクシデント自体を予見の対象であるとし,防潮堤等の設置や建屋等の水密化措置を実施させていれば,シビアアクシデントを回避することができたと主張するものと解される。しかし,シビアアクシデントといってもその内容や原因には様々な形態のものがあり得るから,このような抽象的なシビアアクシデント自体を予見可能性や回避可能性の対象として規制権限を行使 るものと解される。しかし,シビアアクシデントといってもその内容や原因には様々な形態のものがあり得るから,このような抽象的なシビアアクシデント自体を予見可能性や回避可能性の対象として規制権限を行使すべき作為義務の有無を判断することはできないというべきである。 また,シビアアクシデント対策は,本件事故発生前から取り組まれていたものの,行政指導の枠内で原子炉施設の確率論的安全評価を求めるなどしていたものであり,法的規制の対象となったのは,本件事故発生後に,平成24年法律第47号による改正後の炉規法が,同法1条の「災害の防止」をより具体的に「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質,核燃料物質及び原子炉による災害を防止」することに改め(1条),発電用原子炉の設置許可申請書の記載事項に「発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」を加え(43条の3の5第2項10号),発電用原子炉の設置許可基準を「その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい 損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。中略)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。」を加える(43条の3の6第1項3号)などしたことによるものである。したがって,上記炉規法の改正前においては,シビアアクシデント対策について規制権限を行使する法令上の根拠はなかったから,その不行使が違法性を有することもないというべきである。そして,一審原告らは,本件原発の敷地高を超える津波により発生した本件事故によっ ント対策について規制権限を行使する法令上の根拠はなかったから,その不行使が違法性を有することもないというべきである。そして,一審原告らは,本件原発の敷地高を超える津波により発生した本件事故によって損害を受けたと主張するものであるから,そこで問われるべき作為義務は,本件原発の敷地高を超える津波に対するものであるところ,本件原発の敷地高を超える津波に対する予見可能性や本件事故の回避可能性が認められないことは前記のとおりである。 したがって,シビアアクシデント対策に関する規制権限不行使が国賠法1条1項の適用上違法であるという一審原告らの主張は,採用することができない。 第3章一審被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求(主位的請求)の当否について原賠法は,原子力損害の被害者の保護及び原子力事業の健全な発展という同法の目的を達成するため(1条),原子力事業者の無過失責任と原子力事業者への責任の集中(3条,4条),求償権の制限(5条),原子力事業者に対する損害賠償措置を講ずべき義務(6条,7条),賠償措置額を超える場合の国の措置(16条1項)などを規定するところ,これらは,民法の不法行為に関する規定の特則であり,原賠法の規定が適用される範囲においては,民法の規定はその適用が排除されるものと解するのが相当である。 したがって,本件事故による損害賠償については,民法の不法行為に関する規定(民法709条)の適用はなく,原賠法3条1項によってのみ請求することができるから,一審原告らの一審被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。 第4章一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害賠償請求(予備的請求)の当否について一審被告東電は,本件原発の原子 その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。 第4章一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害賠償請求(予備的請求)の当否について一審被告東電は,本件原発の原子炉を運転する原子力事業者であるから,本件事故と相当因果関係のある損害について,原賠法3条1項本文に基づき原子力損害賠償責任を負う。 よって,以下,一審原告らが被った損害の存否及びその額並びに本件事故と上記損害との相当因果関係の有無について検討する。 第1節一審原告らに共通する損害総論第1 認定事実後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 1 本件事故による放射性物質の放出(乙B40・21頁)本件事故により大気中に放出された放射性物質は,放出された時点における気象条件,放出の高さ,放射性物質が固体(粒子)か気体かといった物理的特徴に依存して放出後の動きが決定される。そして,これらの条件は,放射性物質が放出された期間において変動しており,それによって放射性物質がどの地域に拡散され,大気中でいかなる速度で希釈され,沈着するかが決定される。 平成23年3月12日,1号機の水素爆発によって最初に放出された放射性物質は,太平洋の方向に飛散し,同日午後に放出された放射性物質は,本州の東海岸に沿って北方に広がり,大量の乾性沈着(粒子状の放射性物質が大気中から直接地表に降下する現象のこと)をもたらし,その後北北東に向きを変えて宮城県の沿岸地域に広がった。 同月14日の深夜以降に放出された放射性物質は,南方向に拡散し,同月15日の早朝には福島県の南東部沿岸地域及び茨城県北東部地域に沿って乾性沈着をもたらした。これらの放射性物質は,さらに東京都,埼玉県及び神奈川県へと拡散し,レベルは低下したものの乾性沈着をも ,同月15日の早朝には福島県の南東部沿岸地域及び茨城県北東部地域に沿って乾性沈着をもたらした。これらの放射性物質は,さらに東京都,埼玉県及び神奈川県へと拡散し,レベルは低下したものの乾性沈着をもたらした。また,同日午後 までに拡散した放射性物質は,雨に遭遇した結果,群馬県,栃木県及び福島県の各地域において高い濃度の湿性沈着(雨や雪とともに放射性物質が地表に降下する現象のこと)をもたらした。さらに,同日早朝に大量に放出された放射性物質は,南に向かい,徐々に北西に進路を変え,本件原発の北西地域において相当量の乾性及び湿性沈着をもたらした。 同月20日から同月23日にかけて放出された放射性物質は日本各地に拡散し,岩手県,宮城県,茨城県及び千葉県の各地域で湿性沈着をもたらした。 2 一審被告国又は地方公共団体による避難指示,区域指定及び解除等⑴ 一審被告国(内閣総理大臣)は,平成23年3月11日,原災法に基づき原子力緊急事態宣言を発令し,原子力災害対策本部(以下「原災本部」という。)を設置し,同日午後9時23分,関連する地方公共団体の長に対し,本件原発から半径3km圏内の住民について避難を指示し,半径3kmから10km圏内の住民について屋内退避を指示した(乙C14。以下「本件指示1」という。)。 ⑵ 一審被告国は,関連する地方公共団体の長に対し,平成23年3月12日午前5時44分,本件原発から半径10km圏内の住民について,同日午後5時39分,福島第二原発から半径10km圏内の住民についてそれぞれ避難を指示し,さらに,同日午後6時25分,本件原発に係る避難指示の対象となる区域を本件原発から半径20km圏内に変更する指示をした(乙C15,16。以下これらの指示を併せて「本件指示2」という。)。 ⑶ 一審被告国は,平成23 時25分,本件原発に係る避難指示の対象となる区域を本件原発から半径20km圏内に変更する指示をした(乙C15,16。以下これらの指示を併せて「本件指示2」という。)。 ⑶ 一審被告国は,平成23年3月15日午前11時,関連する地方公共団体の長に対し,本件原発に係る屋内退避指示の対象となる区域を,本件原発から半径20km以上30km圏内に変更する指示をした(乙C17。以下「本件指示3」という。)。 ⑷ 南相馬市は,平成23年3月16日,市民に対し,独自の判断で,一時避難を要請するとともに,その一時避難を支援した。南相馬市は,屋内退避区 域の指定が解除された同年4月22日,避難していた住民に対し,自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する見解を示した(乙C1の1)。 ⑸ 原災本部は,原子力安全委員会による放射線に関するモニタリング情報の評価結果などから本件原発から半径20km以遠においても放射線量の高い区域が確認されたことから,平成23年3月31日以降,新たな避難区域の検討を開始し,本件事故発生以降将来を含めた今後1年間の積算線量を推計し,国際放射線防護委員会(ICRP)が定めた緊急時被ばく状況における放射線量の基準値である年20ないし100mSvのうち,最下限の20mSvを指標とし,これを超える区域については計画的に住民の避難を実施し,これを下回る区域については緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行う方針を決め,同年4月10日,原子力安全委員会に助言を要請した。(甲A2の1・本文編271~273頁)⑹ 一審被告東電は,平成23年4月17日,「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」(乙B61)を発表し,「放射線量が着実に減少傾向となっている」(ステップ1),「放射性物質の放出が管理され,放射線量が 電は,平成23年4月17日,「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」(乙B61)を発表し,「放射線量が着実に減少傾向となっている」(ステップ1),「放射性物質の放出が管理され,放射線量が大幅に抑えられている」(ステップ2)という二つの目標を設定した。 ⑺ 一審被告国は,平成23年4月21日午前11時,関連する地方公共団体の長に対し,福島第二原発に係る避難指示の対象となる区域を福島第二原発から半径8km圏内に変更するとともに,本件原発から半径20km圏内を警戒区域に設定し,市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き,緊急事態応急対策に従事する者以外の者の当該区域への立入りを禁止し,当該区域からの退去を命じる指示をした(乙C18,19。以下「本件指示4」という。)。 ⑻ 一審被告国は,平成23年4月22日午前9時44分,関連する地方公共団体の長に対し,本件原発から半径20kmから30km圏内の屋内退避を解除し,次のとおり,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定する指 示をした(乙C20。以下「本件指示5」という。)。 ア計画的避難区域の指定葛尾村,浪江町,飯舘村,川俣町の一部及び南相馬市の一部であって,本件原発から半径20km圏内を除く区域当該区域内の居住者等に対し,概ね1か月程度の間に順次当該区域外へ避難のための立退きを行うことを指示した。 イ緊急時避難準備区域の指定広野町,楢葉町,川内村,田村市の一部及び南相馬市の一部であって,本件原発から半径20km圏内を除く区域当該区域内の居住者等に対し,常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと,この区域内においては引き続き自主的避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は,当該区域内に入らない 内の居住者等に対し,常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと,この区域内においては引き続き自主的避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は,当該区域内に入らないようにすること,この区域内においては,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は,休所,休園又は休校とすること,勤務等のやむを得ない用務等を果たすために当該区域内に入ることは妨げられないが,その場合においても常に避難のための立退き又は屋内への退避を自力で行えるようにしておくことを指示した。 ⑼ 原災本部は,文部科学省が平成23年6月3日に行った積算線量推計の結果,計画的避難区域外である伊達市等において本件事故発生後1年間の積算線量推計値が20mSvを超えると推定される地点が局所的に存在することが判明したことから,同月16日,このような地点を「特定避難勧奨地点」とし,同地点については政府として一律に避難を指示したり,産業活動を規制したりするような状況ではないものの,放射線の影響を受けやすい妊婦や子供のいる家庭に対して注意喚起,避難の支援や促進を行うこととする方針を発表した。これに基づき,同月30日,伊達市の一部(104地点,113世帯)が,同年7月21日,南相馬市の一部(57地点,59世帯)が, 同年8月3日,南相馬市の一部(65地点,72世帯)が,同年11月25日,伊達市の一部(13地点,15世帯)及び南相馬市の一部(20地点,22世帯)が,それぞれ特定避難勧奨地点に設定された。(乙C22,23の1及び2,23の4ないし6)⑽ 原災本部及び一審被告東電は,平成23年7月19日,ステップ1の目標を概ね達成したことを確認し,原災本部は,同年8月9日,「避難区域等の見直しに関する考え方」(乙C108)を公表し,同年9月30日,前記⑻イの緊急 被告東電は,平成23年7月19日,ステップ1の目標を概ね達成したことを確認し,原災本部は,同年8月9日,「避難区域等の見直しに関する考え方」(乙C108)を公表し,同年9月30日,前記⑻イの緊急時避難準備区域の解除を指示した。(乙C21,乙G92)⑾ 原災本部及び一審被告東電は,平成23年12月26日,ステップ2の目標達成と完了を確認し,これにより本件原発の安全性が確認されたとして,「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(乙C25)を示し,それ以降,順次,警戒区域及び避難指示区域を,帰還困難区域(長期間,具体的には5年間を経過しても年間積算線量が20mSvを下回らないおそれのある,現時点で年間積算線量が50mSv超の地域),居住制限区域(現時点からの年間積算線量が20mSvを超えるおそれがあり,住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域)及び避難指示解除準備区域(現在の避難指示区域のうち,年間積算線量が20mSv以下となることが確実であることが確認された地域で,当面の間は引き続き避難指示が継続されるが住民の一日でも早い帰還を目指す地域)に見直した(以下「本件見直し指示」という。)。 3 福島県内の市町村の状況⑴ 双葉町(帰還困難区域の原告番号71,79,80)の状況双葉町は,本件指示1により,一部が避難指示区域,その余が屋内退避区域とされ,本件指示2により,全域が避難指示区域とされ,本件指示4により,全域が警戒区域に指定された。 そして,本件見直し指示により,平成25年5月28日,双葉町の一部が避難指示解除準備区域に,その余が帰還困難区域に見直された。 ⑵ 浪江町(居住制限区域の原告番号91,92,93)の状況 そして,本件見直し指示により,平成25年5月28日,双葉町の一部が避難指示解除準備区域に,その余が帰還困難区域に見直された。 ⑵ 浪江町(居住制限区域の原告番号91,92,93)の状況浪江町は,本件指示1により,太平洋側の一部が屋内退避区域とされ,本件指示2により,ほぼ半分が避難指示区域とされ,本件指示3により,本件原発から半径20km以上30km圏内の地域が屋内退避区域とされることとなり,避難指示等の対象とされていないのは川俣町寄りの一部分のみとなった。さらに,本件指示4及び本件指示5により,浪江町はその全域が警戒区域又は計画的避難区域とされた。 そして,本件見直し指示により,平成25年4月1日,浪江町は,避難指示解除準備区域,居住制限区域及び帰還困難区域に見直され,平成29年3月31日,居住制限区域及び避難指示解除準備区域が解除された。(乙G146)⑶ 南相馬市(緊急時避難準備区域の原告番号23,24,47,48,49,70,74ないし76,77,78,135ないし137,避難指示解除準備区域の原告番号40ないし44,72,特定避難勧奨地点の原告番号73)の状況ア南相馬市は,本件指示1により,小高区南部の一部が屋内退避区域とされ,本件指示2により,小高区の全域及び原町区の一部が避難指示区域とされ,本件指示3により,原町区のうち本件原発から半径20km圏内を除いた地域及び鹿島区の一部が屋内退避指示区域に含まれることとなった。 さらに,本件指示4及び5により,本件原発から半径20km圏内が警戒区域に指定され,本件原発から20km以遠の区域が計画的避難区域又は緊急時避難準備区域とされ,これにより,南相馬市内は,小高区の全域と原町区の一部が警戒区域とされたほか,その余の一部が計画的避難区域又は緊急時避難準 件原発から20km以遠の区域が計画的避難区域又は緊急時避難準備区域とされ,これにより,南相馬市内は,小高区の全域と原町区の一部が警戒区域とされたほか,その余の一部が計画的避難区域又は緊急時避難準備区域とされた。その後,緊急時避難準備区域は,平成2 3年9月30日に解除された。 イ南相馬市は,前記のとおり,平成23年3月16日,同市に居住する住民に対して一時避難を要請するとともに,その一時避難を支援した。同市は,屋内退避区域の指定が解除された同年4月22日,避難していた住民に対して,自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する旨の見解を示した。 このように南相馬市は,全域が一審被告国又は南相馬市による避難指示等の対象とされたため,中間指針追補において,自主的避難等対象区域とはされていない。また,原町区及び鹿島区の一部について,平成23年7月21日以降,142地点,153世帯が特定避難勧奨地点に設定されたが,特定避難勧奨地点の設定は,いずれも平成26年12月28日に解除された。 ウ南相馬市の警戒区域及び避難指示区域は,平成24年4月16日,避難指示解除準備区域,居住制限区域及び帰還困難区域に見直されたが,平成28年7月12日をもって,南相馬市の一部にされていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域は解除された。 ⑷ 川内村(緊急時避難準備区域の原告番号114,115,119,120,121,122)の状況ア本件指示2及び本件指示3により,川内村全域が避難指示区域又は屋内退避区域とされた。さらに,本件指示4及び5により,川内村は,その全域が警戒区域と緊急時避難準備区域とされた。このうち緊急時避難準備区域は,平成23年9月30日に解除された。 その後,本件見直し指示により,川内村は,平成24年4月1日,その一部が,避難指 全域が警戒区域と緊急時避難準備区域とされた。このうち緊急時避難準備区域は,平成23年9月30日に解除された。 その後,本件見直し指示により,川内村は,平成24年4月1日,その一部が,避難指示解除準備区域及び居住制限区域とされた。 イ川内村においては,平成23年8月3日,その一部(1地点1世帯)が特定避難勧奨地点に設定された。これは,平成24年12月14日に解除された。 ウそして,平成26年10月1日に,川内村の避難指示解除準備区域が解除され,居住制限区域が避難指示解除準備区域に見直された。その後,同区域のうちの一部が平成28年6月14日に,その余が同年10月1日に解除された。 ⑸ 楢葉町(避難指示解除準備区域の原告番号98ないし100,113)の状況ア本件指示2により,楢葉町は,一部を除いて,ほぼ全域が避難指示区域とされた。本件指示3により,楢葉町の全域が,避難指示区域又は屋内退避区域とされた。さらに本件指示4及び5により,楢葉町の大半が警戒区域とされ,その余は緊急時避難準備区域とされた。緊急時避難準備区域は,平成23年9月30日に解除された。 イ楢葉町については,平成24年8月10日に警戒区域が避難指示解除準備区域に見直され,平成27年9月5日に解除された。 ⑹ 広野町(緊急時避難準備区域の原告番号123)の状況本件指示2により,広野町の北部の一部が避難指示区域とされ,本件指示3により,その余が屋内退避区域とされた。そして,本件指示5により,広野町の全域が緊急時避難準備区域とされた。 緊急時避難準備区域は,平成23年9月30日に解除され,広野町は避難指示等対象区域でなくなった。 ⑺ いわき市(自主的避難等対象区域の原告番号13ないし18,27ないし31,36ないし39,53,54,58,59 域は,平成23年9月30日に解除され,広野町は避難指示等対象区域でなくなった。 ⑺ いわき市(自主的避難等対象区域の原告番号13ないし18,27ないし31,36ないし39,53,54,58,59,126ないし128)の状況いわき市は,本件指示2の時点において,避難指示区域及び屋内退避区域の範囲外とされていたが,本件指示3により,いわき市の北部の一部が屋内退避指示の対象区域に含まれることとなった。その後,本件指示4及び5がされたが,いわき市は,これらの避難指示等の対象とはならなかった。また, いわき市において特定避難勧奨地点とされた地点はなく,いわき市は,中間指針追補において自主的避難等対象区域とされた。 ⑻ 伊達市(自主的避難等対象区域の原告番号10ないし12)の状況伊達市は,平成23年3月11日以降,避難指示等の区域指定の対象とされていない。ただし,伊達市では,一部について,同年6月30日以降,117地点,128世帯が特定避難勧奨地点と設定され,いずれも平成24年12月14日に解除された。(乙C23の1ないし3)伊達市は,中間指針追補において自主的避難等対象区域とされた。 ⑼ 郡山市(自主的避難等対象区域の原告番号1ないし3,8,9,50ないし52,60ないし63,65,81ないし84)の状況郡山市は,平成23年3月11日以降,避難指示等の区域指定の対象とはされておらず,特定避難勧奨地点とされた地点もなく,中間指針追補において自主的避難等対象区域とされた。 ⑽ 田村市(自主的避難等対象区域の原告番号25,26)の状況ア田村市は,本件指示2により一部が避難指示区域とされ,本件指示3により一部が屋内退避区域とされた。 そして,本件指示4及び5により,一部が警戒区域とされ,一部が緊急時避 5,26)の状況ア田村市は,本件指示2により一部が避難指示区域とされ,本件指示3により一部が屋内退避区域とされた。 そして,本件指示4及び5により,一部が警戒区域とされ,一部が緊急時避難準備区域とされたが,緊急時避難準備区域は平成23年9月30日に解除された。 イ田村市は,平成24年4月1日,警戒区域が避難指示解除準備区域とされた。この避難指示解除準備区域は,平成26年4月1日に解除され,これにより,田村市は避難指示等の対象から外れることになった。 ウ田村市のうち避難指示等対象区域を除いた区域については,中間指針追補において自主的避難等対象区域とされた。 ⑾ 福島市(自主的避難等対象区域の原告番号4,5,32ないし35,55ないし57)の状況 福島市は,平成23年3月11日以降,避難指示等の区域指定の対象とはされておらず,特定避難勧奨地点とされた地点もなく,中間指針追補において自主的避難等対象区域とされた。 ⑿ 本宮市(自主的避難等対象区域の原告番号94ないし96)の状況本宮市は,平成23年3月11日以降,避難指示等の区域指定の対象とはされておらず,特定避難勧奨地点とされた地点もなく,中間指針追補において自主的避難等対象区域とされた。 4 中間指針等の策定本件事故により避難を余儀なくされた住民や事業者,出荷制限等により事業に支障が生じた生産者などを迅速,公平かつ適正に救済する必要があることから,一審被告国(文部科学省)は,平成23年4月11日,原賠法18条1項に基づき原賠審を設置した。原賠審は,同条2項2号に基づき,「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として,次の⑴ないし⑸の中間指針及びその追補 同条2項2号に基づき,「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として,次の⑴ないし⑸の中間指針及びその追補(以下,これらの指針及び追補を個別に指すときは⑴ないし⑸の表題により「中間指針」,「中間指針追補」のようにいい,⑴ないし⑸の指針及び追補を併せて「中間指針等」という。)を策定した。 中間指針(乙C1)平成23年8月5日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」ア対象区域以下の区域を政府等による避難指示等の対象区域(避難指示等対象区域)と定義した。 避難区域 屋内退避区域 計画的避難区域 緊急時避難準備区域 特定避難勧奨地点 一時避難要請区域(南相馬市が,独自の判断に基づき住民に対して一時避難を要請した区域である。)イ避難等対象者以下の者を避難等対象者と定義した。 本件事故が発生した後に対象区域内から対象区域外へ避難のための立退き及びこれに引き続く同区域外滞在を余儀なくされた者(ただし,平成23年6月20日以降に緊急時避難準備区域(特定避難勧奨地点を除く。)から同区域外に避難を開始した者のうち,子供,妊婦,要介護者,入院患者等以外の者を除く。)本件事故発生時には対象区域外に居り,同区域内に住居があるものの引き続き対象区域外滞在を余儀なくされた者屋内退避区域内で屋内への退避を余儀なくされた者ウ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容少なくとも,・については,自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維持及び 内退避区域内で屋内への退避を余儀なくされた者ウ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容少なくとも,・については,自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維持及び継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛を,については,行動の自由の制限等を余儀なくされ,正常な日常生活の維持及び継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛を,賠償の対象とする。 エ賠償の内容避難費用のうち生活費の増加費用と合算した一定の金額をもって精神的損害の損害額と算定することが合理的である。 第1期(本件事故から6か月間)について一人当たり月額10万円を賠償額の目安とし,避難所等において避難生活をした期間は,月額12万円を目安とする。 第2期(第1期終了から6か月。但し,警戒区域等が見直される等の場合には,必要に応じて見直す。)一人当たり月額5万円を賠償額の目安とする。 第3期(第2期終了から終期まで)今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏まえ,改めて損害額の算定方法を検討する。 中間指針追補(乙C1の2)平成23年12月6日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」ア対象者福島県内の市町村のうち,避難指示等対象区域を除く一部区域(自主的避難等対象区域)に居住していた者(自主的避難等対象者)。自主的避難等対象区域は,本件原発からの距離,避難指示等対象区域との近接性,政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報,自主的避難者の多寡などを考慮の上,定めることとされた。 イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容 距離,避難指示等対象区域との近接性,政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報,自主的避難者の多寡などを考慮の上,定めることとされた。 イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容 放射線被ばくへの恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った場合自主的避難によって生じた生活費の増加費用自主的避難により,正常な日常生活の維持及び継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛避難及び帰宅に要した移動費用放射線被ばくへの恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合① 放射線被ばくへの恐怖及び不安,これに伴う行動の自由の制限等に より,正常な日常生活の維持及び継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛② 放射線被ばくへの恐怖及び不安,これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があれば,その増加費用ウ賠償の内容自主的避難等対象者については,本件事故発生当初の時期(平成23年4月22日頃まで)の損害として一人当たり8万円を目安とする。 このうち妊婦及び子供については,本件事故から平成23年12月末までの損害として,一人当たり40万円を目安とする。 中間指針第二次追補(乙C1の3)平成24年3月16日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」中間指針第二次追補においては,中間指針の「対象区域」のうち,警戒区域及び計画的避難区域については,平成24年3月末を目途に,新たな避難指示区域(避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域)の設定がされることを踏 いては,中間指針の「対象区域」のうち,警戒区域及び計画的避難区域については,平成24年3月末を目途に,新たな避難指示区域(避難指示解除準備区域・居住制限区域・帰還困難区域)の設定がされることを踏まえて,第2期の期間を避難指示等対象区域の見直しの時点まで延長した上,同時点から終期までの期間を第3期とし,第3期につき,以下のとおりの考えを示した。 ① 新たな避難指示区域内(避難指示解除準備区域,居住制限区域,帰還困難区域)に住居があった者についてア避難指示解除準備区域一人当たり月額10万円を賠償額の目安とする。 イ居住制限区域一人当たり月額10万円を賠償額の目安とし,概ね2年分としてまとめて一人240万円を請求することができる。 ウ帰還困難区域一人当たり600万円を賠償額の目安とする。 ② 緊急時避難準備区域一人当たり月額10万円を賠償額の目安とする。 ③ 特定避難勧奨地点一人当たり月額10万円を賠償額の目安とする。 また,中間指針第二次追補においては,平成24年1月以降に関する自主的避難等対象者の自主的避難に係る損害につき,以下のとおりの考えを示した。 少なくとも子供及び妊婦については,個別の事例又は類型毎に,放射線量に関する客観的情報,避難指示区域との近接性等を勘案して,放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱き,また,その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が,平均的・一般的な人を基準に合理性を有していると認められる場合には,賠償の対象となる。その場合において,賠償すべき損害及びその損害額の算定方法は,原則として第一次追補の損害項目で示したとおりとし,具体的な損害額については,同 理性を有していると認められる場合には,賠償の対象となる。その場合において,賠償すべき損害及びその損害額の算定方法は,原則として第一次追補の損害項目で示したとおりとし,具体的な損害額については,同追補の趣旨を踏まえ,かつ,当該損害の内容に応じて合理的に算定するものとする。 中間指針第三次追補平成25年1月30日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)」中間指針第四次追補(乙C1の4)平成25年12月26日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」ア対象者 ⅰ)帰還困難区域内の住居に居住していた者又は居住制限区域ないし避難指示解除準備区域の一部に居住していた者,及びⅱ)上記ⅰ)以外の地域に居住していた者を対象者とする。 イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容これらの区域については,避難指示解除及び帰還の見通しすら立っておらず,被害者が早期に生活再建を図るためには,見通しのつかない避難指示解除の時期に依存しない賠償が必要であるとの考えのもと,「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり,そこでの生活の断念を余儀なくされたことによる精神的苦痛等」を一括して賠償することとした。 ウ賠償の内容避難指示区域の第3期において賠償すべき精神的損害の具体的な損害額は,帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域については,第二次追補で帰還困難区域に設定された地域 指示区域の第3期において賠償すべき精神的損害の具体的な損害額は,帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域については,第二次追補で帰還困難区域に設定された地域に居住していた避難者について示された一人当たり600万円に1000万円を加算した額から,この600万円を月額に換算した場合の将来分(平成26年3月以降)の合計額を控除した額を賠償するものとし,それ以外の地域については,第三期における賠償額を引き続き一人当たり月額10万円を目安とするとした。 5 放射性物質及び放射線の人体に対する影響の一般論(甲B1ないし4,乙B1,5,7,17ないし23,39ないし41,43ないし49,乙C2,50,丙B2,5の1,原審における検証の結果)⑴ 放射性物質の意義放射性物質とは,放射線を放出させる能力を有する物質をいう。放射線は,衝突する生体に対して,原子や分子を電離及び励起させる等の壊変作用を及ぼし,生体の細胞,組織及び器官に影響を及ぼす。具体的には,細胞内の酵 素機能の低下とそれによる細胞の機能低下,細胞分裂の遅れ及び遺伝子の損傷等の影響が生じる。 放射性物質から放射線を受ける作用を「被ばく」といい,人体に対する被ばくは,地表にある放射性物質や空気中に浮遊する放射性物質,あるいは衣服や体表面についた放射性物質等により,人体の外側から人体の外表に対して影響を受ける「外部被ばく」と,放射性物質を含む食物等を飲食したり,大気中の放射性物質を呼吸により吸入し,あるいは皮膚から吸収したりした結果,体内から放射性物質の影響を受ける「内部被ばく」の2種類が存在する。 放射線は目に見えず,匂いもないため,人間が五感の作用で感じることはできないが,存在する放射性物質の種類及び量並びに放射性物質が から放射性物質の影響を受ける「内部被ばく」の2種類が存在する。 放射線は目に見えず,匂いもないため,人間が五感の作用で感じることはできないが,存在する放射性物質の種類及び量並びに放射性物質が出す放射線の種類及び強さは,専用の測定器を使用して計測することができる。 ある放射性物質が,放射線を放出させる能力のことを「ベクレル(Bq)」という単位で示し,人体が影響を受ける放射線被ばく線量のことを「シーベルト(Sv)」という単位で示している。 放射線の一種であるγ(ガンマ)線の空間中の量を測定した数値を空間線量率といい,これは,1時間当たりのマイクロシーベルト(μSv)で示される。空間線量率の測定機器は,地上1m前後の高さに設置されることが多いが,その理由は,成人についてこの高さに重要な臓器があることによる。 ⑵ 放射線の人体への影響ア放射線を受けた人体への影響の内容としては,身体的影響と遺伝的影響の2種類がある。 身体的影響は,放射線の影響を受けてから数週間以内に症状が現れる急性影響と,数か月ないし数年後に症状が現れる晩発影響とに分けられる。急性影響による症状は,紅斑や脱毛,吐き気,全身倦怠感などであり,晩発影響による症状は,白内障やがんなどである。 これらの影響は,受けた放射線の種類,放射線量,受けた体の部位及び範囲等によって異なり,一般に,発がんの相対リスクは若年ほど高くなる傾向があることや,男性よりも女性が放射線への感受性が高いこと,胎児期は放射線感受性が高く,妊娠のごく初期(着床前期)に被ばくすると,流産が起こることがある。 また,内部被ばくの場合,放射性物質が蓄積しやすい臓器ないし組織では被ばく線量が高くなり,蓄積しやすい臓器ないし組織の放射線感受性が高い場合,放射線による影響が出る可能 ,流産が起こることがある。 また,内部被ばくの場合,放射性物質が蓄積しやすい臓器ないし組織では被ばく線量が高くなり,蓄積しやすい臓器ないし組織の放射線感受性が高い場合,放射線による影響が出る可能性が高くなる。具体的には,放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積しやすいという特徴がある。そして,いったん放射性物質が体内に入ると,排泄物と一緒に体外に排泄され,又は,時間の経過とともに放射線が弱まるまで,人体は放射線の作用を受けることとなる。 遺伝的影響は,精子や卵子の遺伝子が放射線の作用により壊変し,障害を有する子が誕生するリスクを指している。 イ確定的影響と確率的影響放射線の人体に対する影響については,確定的影響と確率的影響の二つの分類が存在する。 確定的影響とは,ある一定量(しきい線量,しきい値)以上の放射線の作用により,細胞が損傷を受けたことが原因で生じるものであり,放射線量が多ければ多いほど症状が重篤になることが知られている。確定的影響は,現在における疫学的調査の結果を基にすれば,100mSvを超える放射線量を短時間に被ばくした場合にその影響が生じることが知られている。 確率的影響とは,一定量以上の放射線を受けると必ず影響が生じるというものではなく,受ける放射線量が多ければ多いほど影響が生じる可能性が高まるものをいう。これは,放射線量が多いから症状が重篤にな る性質のものではなく,放射線量の増加に応じて影響の生じる確率が増加するものである。 ウ急照射と緩照射同程度の放射線量であっても,これを急激に受ける場合(急照射)と時間をかけて緩やかに受ける場合(緩照射)とでは,後者の方が受ける影響の度合いは少ない。これは,後者の場合,放射線被ばくにより細胞内の遺伝子が損傷したとしても,細胞の持つ 激に受ける場合(急照射)と時間をかけて緩やかに受ける場合(緩照射)とでは,後者の方が受ける影響の度合いは少ない。これは,後者の場合,放射線被ばくにより細胞内の遺伝子が損傷したとしても,細胞の持つ修復機能によって回復する時間的余裕があるからである。そして,前記のとおり,短時間における高い放射線量の被ばくは,人体に対して確定的な影響を及ぼす。 6 放射線に関する科学的知見及び国際合意の内容等(甲B1ないし4,乙B1,17,39ないし41,乙C25,調査嘱託の結果)⑴ ICRP勧告等(甲B1ないし4)国際放射線防護委員会(ICRP)は,放射線防護の基本的な枠組みと防護基準を勧告することを目的として,国際X線ラジウム防護委員会が昭和25年に改組された機関である。 ICRPは,放射線防護に関する基本的な枠組み及び防護基準について勧告を行っている。 ア放射線防護に対する考え方(甲B2ないし4,丙B13)ICRP1990年勧告は,職業被ばくの線量限度として,いかなる1年間にも実効線量は50mSvを超えるものではないとの付加条件付きで,5年間の平均値が年当たり20mSv(5年間で100mSv),生涯実効線量が1Svを超えないこととしている。ICRP1999年勧告は,現在ある被ばくの原因に影響を与えて総被ばくを減らす活動である介入について,ほとんど常に介入を正当化できる一般参考レベルを現存年線量で100mSv以下,正当化されそうにない介入に対する一般参考レベルを現存年線量で10mSv以下としている。また,ICRPは,放射線防護につい て,被ばくの可能性,被ばく者の数,被ばく者の個人線量の大きさは,経済的及び社会的要因を考慮し合理的に達成できる限りにおいて低く保たれるべきであるとの原則(防護の最 Pは,放射線防護につい て,被ばくの可能性,被ばく者の数,被ばく者の個人線量の大きさは,経済的及び社会的要因を考慮し合理的に達成できる限りにおいて低く保たれるべきであるとの原則(防護の最適化の原則)を採用しており,ICRP2007年勧告は,この原則に基づき,本件事故のような状況下(緊急事態における被ばく及び緊急事態後の長期被ばくの状況における,公衆被ばく(職業被ばくでも医療被ばくでもない状況下における被ばく)の状況)において,防護計画を策定する際,年間の被ばく量として許容される放射線量(参考レベル)については,①参考レベルの最大値を,確定的影響とがんの有意なリスクの可能性が高くなる値である100mSvとすること,②放射線量の値域を,ⅰ)緊急時被ばく状況(ある行為を実施中に発生し,至急の対策を要する不測の状況をいう。)として20mSvないし100mSv,ⅱ)現存被ばく状況(自然バックグラウンド放射線やICRP勧告の範囲外で実施されていた過去の行為の残留物などを含む,管理に関する決定をしなければならない時点で既に存在する状況をいう。)として1mSvないし20mSv,ⅲ)計画被ばく状況(廃止措置,放射性廃棄物の処分,及び以前の占有地の復旧を含む,線源の計画的操業を伴う日常的状況をいう。)として1mSv以下の3段階に分類して計画を立てることを提案している。 なお,原子力事故の後の汚染された土地における生活は,現存被ばく状況の典型的なものとされ,関係する個人は,被ばく状況に関する一般情報と,その線量の低減手段を受けるべきであるとされており,ICRPは,「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」において,自助努力による防護対策として,住民が直接関わる環境からの放射線被ばくの特性(居住 CRPは,「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」において,自助努力による防護対策として,住民が直接関わる環境からの放射線被ばくの特性(居住場所の周辺線量率および食品の汚染)のモニタリング,自分の外部被ばくと内部被ばくのモニタリング,自分が責任を負う人々(例えば小児や高齢者)の被ばくのモニタリング及び被ばくを低減するために自分自身の生活様式を状況に応じて適応さ せることを主たるものとして掲げている(甲B4)。)。 イ直線しきい値なしモデル(甲B1ないし3)ICRPの1977年勧告においては,個人が受けた線量と放射線被ばくにより誘発される特定の生物効果との関係性は複雑であり,今後多くの研究を要すると前置きをした上で,委員会勧告の基礎として,「(放射線被ばくによる)確率的影響に関しては,放射線作業で通常起こる被ばく条件の範囲内では,線量とある影響の確率との間にしきい値のない直線関係が存在する」ことを基本的な仮定の一つとした(甲B1・10頁)。 上記の考え方は,その後のICRP勧告においても維持され,1990年勧告においては,「生体防御機構は,低線量においてさえ完全には効果的でないようなので,線量反応関係にしきい値を生ずることはありそうにない。」(甲B2・19頁)と記載され,2007年勧告においても,「約100mSvを下回る低線量域では,がん又は遺伝性影響の発生率が関係する臓器及び組織の等価線量の増加に正比例して増加するであろうと仮定するのが科学的にもっともらしい,という見解を支持する」,「委員会が勧告する実用的な放射線防護体系は,約100mSvを下回る線量においては,ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生じ という見解を支持する」,「委員会が勧告する実用的な放射線防護体系は,約100mSvを下回る線量においては,ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうという仮定に引き続き根拠を置くこととする。この線量反応のモデルは一般に〝直線しきい値なし〟仮説またはLNTモデルとして知られている。」(甲B3・17頁)と記載されており,UNSCEARの見解とも一致する旨が指摘されている。 もっとも,ICRPは,直線しきい値なしモデルについて,「委員会は,LNTモデルが実用的なその放射線防護体系において引き続き科学的にも説得力がある要素である一方,このモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐには得られそうにないということを強調しておく。」,「低線量における健康影響が不確実であることから,委員会 は,公衆の健康を計画する目的には,非常に長期間にわたり多数の人々が受けたごく小さい線量に関連するかもしれないがん又は遺伝性疾患について仮想的な症例数を計算することは適切ではない」としており,このモデルが科学的に実証されたものではない旨を記載している(甲B3・17頁)。 ⑵ リスク管理WG報告書(乙B1)ア本件事故後,原発事故の収束及び再発防止担当大臣である細野豪志の要請に基づき,放射性物質汚染対策における低線量被ばくのリスク管理を適切に実践するために,国際機関等により示されている最新の科学的知見等を踏まえ,現場において被災者が直面する課題を明確化し対応することの必要性から,国内外における科学的知見及び評価の整理,現場の課題の抽出,今後の対応の方向性の検討等を行う場として,放射性物質汚染対策顧問会議の下,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ(リ 性から,国内外における科学的知見及び評価の整理,現場の課題の抽出,今後の対応の方向性の検討等を行う場として,放射性物質汚染対策顧問会議の下,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ(リスク管理WG)が設置された。 イリスク管理WGは,平成23年12月,リスク管理WG報告書をとりまとめ,公表した。リスク管理WG報告書には,主に,①一審被告国等による避難指示の基準とされている年間20mSvという数値について,健康影響の観点からいかに評価できるか,②本件事故後の緊急的状況が収束していく中,長期間にわたり低線量被ばく状況に向かい合わなければならない避難者,特に子供及び妊婦に対し,いかなる対応が必要か,③避難者が帰還するに当たり,低線量被ばくの健康リスクに関する放射性物質や線量の情報をいかに適切に伝えるかについて,当時における科学的見地からの評価が整理され,まとめられた。 ウリスク管理WG報告書の記載内容リスク管理WG報告書は,報告書を作成するに当たって国際的に合意されている科学的知見として,UNSCEAR,WHO及びIAEA等が作成した報告書を掲げるとともに,以下の趣旨の報告をしている。 現在の科学で判明している健康影響a 低線量被ばくのリスクUNSCEARの報告書の中核をなす広島及び長崎の原爆被ばく者に対する疫学調査の結果によれば,被ばく線量が100mSvを超過するあたりから被ばく線量に依存して発がんリスクが増加することが示されており,他方,100mSv以下の被ばく線量の場合は,被ばくによる発がんリスクは他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは困難である。また,現時点における疫学調査以外の 合は,被ばくによる発がんリスクは他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは困難である。また,現時点における疫学調査以外の科学的手法では,上記発がんリスクは解明されていない。 被ばくから発がんまでには長時間を要することから,100mSv以下であっても持続的な被ばくがある場合には,より長時間が経過した状況で発がんリスクが明らかとなる可能性があるとの意見もある。 b 子供及び胎児への影響高線量被ばくにおいては,それによる発がんリスクは成人と比較して小児期及び思春期の子供の方がより高いとされている。 低線量被ばくにおいては,年齢層の相違による発がんリスクの差は明らかでなく,また,放射線の遺伝的影響についても,現在までに影響があることは検出されていない。 c 生体防御機能の点からの指摘生体防御機能(抗酸化物質,DNA損傷修復,突然変異細胞除去,がん細胞除去等)との関連では,低線量被ばくであってもDNAが損傷されることにより,その修復の際に異常が生じて発がんするメカニズムがあるという指摘がされている。 他方,低線量であればDNA損傷の量も少なく修復の正確さと同時に生体防御機能が十分に機能すると考えられることから,発がんリス クは増加しないという指摘もされている。 d 長期にわたる被ばくの健康影響上記aの100mSvは短時間における放射線被ばくを想定しており,低線量率の環境下で長期間にわたって継続的に被ばくし,積算量として合計100mSvを被ばくした場合は,短時間における同程度の被ばくと比較して健康影響が小さいと推定されている(線量率効果)。 放射線による健康リスクの考え方 に被ばくし,積算量として合計100mSvを被ばくした場合は,短時間における同程度の被ばくと比較して健康影響が小さいと推定されている(線量率効果)。 放射線による健康リスクの考え方放射線防護や放射線管理の立場からは,低線量被ばくであっても,被ばく線量に対して直線的にリスクが増加する(直線しきい値なしモデル)という考え方を採用する。もっとも,上記の考え方は,科学的に証明された真実として受け入れられているのではなく,科学的な不確かさを補う観点から,公衆衛生上,安全側に立った判断として採用されたものである。 避難指示の基準である年間20mSvの基準について年間20mSvの被ばくによる健康リスクは,他の発がん要因によるリスクと比較しても十分低水準であって,放射線防護の観点からは防護措置を通じて十分リスクを回避できる水準である。 ⑶ 電離放射線に係る労災認定基準(乙C50,原審における調査嘱託の結果)本件事故発生の前後を通じて,厚生労働省が各都道府県労働基準局長に対して通用すべきものとして発出している電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準においては,白血病の認定要件の,電離放射線に被ばくした相当量を年間5mSvとしており,実際に,原子力発電所で業務に従事した労働者であって,累積被ばく線量が5.2mSvの者について,白血病の労災が認定されている。 なお,上記認定基準に関し,平成23年11月10日開催の原賠審第16回において,原賠審の委員である大塚直が,「既にあるもので,放射線管理 区域という,例えば5mSvというのがあるわけですけれども」,「放射線管理区域という職業ばく露のものですから,5mSvというのが既に決まっていたことを考えると,20mSv以下だったら自主的に避難すること という,例えば5mSvというのがあるわけですけれども」,「放射線管理区域という職業ばく露のものですから,5mSvというのが既に決まっていたことを考えると,20mSv以下だったら自主的に避難することが合理的でないということにはならないと思う」と発言したところ,原賠審の委員である田中俊一から,5mSvの放射線管理区域の問題と同様の考え方を取ると,被ばく線量の基準がわからなくなって混乱する,原賠審において被ばく線量の基準まで決めることは,少し行き過ぎている旨の発言があり,これを受けて,大塚直は,上記放射線管理区域に係る発言は,いくつかの要素の中に被ばく放射線量も入るのではないかという趣旨である旨の発言をしている。また,原賠審の委員である中島肇から,振り返ると平成23年4月22日が最終的な決定になっているが,同日の時点に立ってみると,被告国の避難指示が半径20kmから半径30kmに変わった経験や,政府の発表に対する不信感もあったというようなこともあり,まだこれが最後ではないかもしれないという恐怖心があったかもしれず,同日に避難の理由が恐怖心から放射線量への回避に質的に変化したと完全に言い切れるかどうか,疑問がある旨の発言があった。 ⑷ 一審被告国の避難指示解除の考え方(乙C25)一審被告国は,平成23年12月26日,避難指示解除準備区域を指定するにつき,以下の考え方を示した。 空間線量率で推定された年間積算線量が20mSvの被ばくのリスクについては様々な議論があったが,年間20mSv以下については,健康リスクは喫煙や飲酒,肥満,野菜不足など他の発がん要因によるリスクと比較して十分に低いものであり,除染や食品の安全管理の継続的な実施など適切な放射線防護措置を講ずることにより十分リスクを回避出来る水準であることから,今後より一層 足など他の発がん要因によるリスクと比較して十分に低いものであり,除染や食品の安全管理の継続的な実施など適切な放射線防護措置を講ずることにより十分リスクを回避出来る水準であることから,今後より一層の線量低減を目指すに当たってのスタートとして用いることが適当であるとの評価が得られた。こうした議論も経て,今回の区域の見 直しに当たっても,年間20mSv基準を用いることが適当であるとの結論に達した。 ⑸ UNSCEAR報告書(乙B17,39ないし41)UNSCEARは,国際連合加盟国が任命した科学分野の専門家で構成される国際連合内の委員会である。 UNSCEARは,平成25年10月に年次報告書を国連総会に提出し(UNSCEAR国連総会報告書),その後,平成26年4月に,UNSCEAR国連総会報告書についての科学的附属書A「2011年東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響」(乙B40,UNSCEAR福島報告書)を公開した。また,UNSCEARは,UNSCEAR福島報告書刊行後の追加情報等を踏まえ,「東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響に関する2013年報告書刊行後の進展」と題する白書(乙B41,UNSCEAR2015年報告書)を公開した。これらには,本件事故による健康への影響等に関連して,以下の記載がある。 ア UNSCEAR国連総会報告書(乙B17)本件事故の放射線被ばくによる死亡あるいは急性の健康影響はない。 住民及びその子孫において今回の事故による放射線に起因する健康影響について増加が認められる見込みはない。最も重要な健康影響は,心理的あるいは社会福祉的なものであるが,UNSCEARの権限外の事項である。 県民健康管理調査における甲状腺検査において,のう胞,結節及びが 加が認められる見込みはない。最も重要な健康影響は,心理的あるいは社会福祉的なものであるが,UNSCEARの権限外の事項である。 県民健康管理調査における甲状腺検査において,のう胞,結節及びがんの発見率の増加が確認されたが,高い検出効率によるものと見込まれる。本件事故の影響を受けていない地域において同様の手法を用いて検査を行った結果から,福島県内の子供の間における発見率の増加については,放射線の影響とは考えにくいと示唆される。 イ UNSCEAR福島報告書(乙B40) 各被ばく経路の寄与度は,環境中及び食品中の放射性核種のレベルと組成を反映し,場所によって変動する。沈着密度が高い区域では,実効線量に占める降下物質による外部被ばくの割合が大きくなる。 福島県内では,20km圏内の避難区域に一部がかかる行政区画(南相馬市)と地表での沈着密度が高い行政区画(福島市,二本松市,桑折町,大玉村,郡山市,本宮市,伊達市)において,避難しなかった人としては最大の推定実効線量が得られ,事故直後1年間における成人の行政区画平均実効線量は2.5ないし4.3mSvの範囲であった。これらの行政区画では,実効線量に占める沈着放射性核種に起因する外部線量の寄与率が圧倒的に大きかった。1歳の幼児における本件事故発生直後1年目の平均実効線量は,成人の平均実効線量の2倍以内と推定された。また,臓器の吸収線量については,福島県内の避難対象外行政区画(UNSCEARが,避難が行われなかった福島県内の行政区画として整理した地域をいう。)では,事故直後1年間の推定甲状腺吸収線量が最も高かったのはいわき市と福島市の居住者であった。(29ないし30頁)被ばくは確定的影響のしきい値を大きく下回っており,このことは,放射線被ばくを原因として生じ得る急性 推定甲状腺吸収線量が最も高かったのはいわき市と福島市の居住者であった。(29ないし30頁)被ばくは確定的影響のしきい値を大きく下回っており,このことは,放射線被ばくを原因として生じ得る急性の健康影響が報告されていないこととも一致している。(48頁)被ばく集団での健康影響の発生率における一般的な放射線被ばくに関連した上昇は,基準となるレベルに比べて識別できるようになるとは考えられない。(49頁)ウ UNSCEAR2015年報告書(乙B41)UNSCEAR福島報告書の刊行後の新規刊行物を審査したところ,そのうち半数以上は同報告書で示した主要な仮定のいずれかを裏付けるものであった。さらなる解析又は追加調査による確実な証拠が必要なものもあ ったが,同報告書の主要な仮定に異議を唱えるものや,主な知見に影響を与えるものはなかった。(要約)UNSCEAR福島報告書に記載されている線量推定値は,沈着した放射性核種に対する外部被ばくによる線量及び食品の摂取による内部被ばく線量を低減するための長期的な環境修復措置を考慮に入れていない。したがって,既に実際に受けた線量又は将来に受ける可能性のある実際の被ばく線量よりも,過大に評価されている可能性がある。(13頁)日本の公衆の被ばく線量は,平成23年以降は有意に減少した。食品に含まれる放射性核種の継続的な摂取による内部被ばくからの総実効線量への寄与は小さく,再浮遊した放射性セシウムの吸入からの被ばくへの寄与はごくわずかである。個人線量計で測定された外部被ばく線量,又は線量率の測定及び個人の聞き取り調査から推定した線量は,UNSCEAR福島報告書で報告された情報と基本的に合致している。(14頁)本件事故当時に妊娠していた福島県の女性8600名を対象にした調査におけ 測定及び個人の聞き取り調査から推定した線量は,UNSCEAR福島報告書で報告された情報と基本的に合致している。(14頁)本件事故当時に妊娠していた福島県の女性8600名を対象にした調査における望ましくない妊娠結果の発生率は,死産,早産及び低出生体重でわずかに低く,出生時異常でわずかに高くなっている。同調査の報告者らは,福島県において,出生に関して有害結果が過剰にあるとの明確な証拠はないと結論している。(19頁)新たな情報により,甲状腺調査における小結節,嚢胞及びがんの高い検出率は,集中的な集団検診及び使用機器の感度の高さによる結果であり,本件事故による放射線被ばくの増加の結果ではないとするUNSCEAR福島報告書の記述についての重要性を高めている。(19頁)現在利用可能な方法では,将来の疾病統計において被ばくによる発生率の上昇(すなわち疾病発生頻度の上昇)を証明できない可能性が高いという考えを示すために「識別可能な上昇なし」という表現を使用している。 UNSCEAR福島報告書では,この表現が,リスクがないとする,ある いは被ばくによる疾患の症例が今後付加的に生じる可能性を排除するものではないと同時に,特定の集団においてある種のがんの生物学的な指標が見つかる可能性を否定するものではなく,さらに,かかる症例に伴う苦痛を無視するものでもないと明記(乙B40の58頁)されている。(32頁) 7 放射線被ばくに関する報道状況及び内部被ばく防止措置等本件事故発生後,福島県内を中心に発行している地元紙を始め,全国紙やインターネットニュースにおいて,本件原発周辺では他の地域に比べて高い放射線量が観測されていること,本件事故発生の直後,本件事故が原因で福島県内の約8万人の住民が避難したこと,数百人が被ばくをした可能性があ ネットニュースにおいて,本件原発周辺では他の地域に比べて高い放射線量が観測されていること,本件事故発生の直後,本件事故が原因で福島県内の約8万人の住民が避難したこと,数百人が被ばくをした可能性があること,放射性物質を含むいわゆる「汚染水」が地上タンクから漏出していること,余震が収まっていないこと,本件事故の復旧作業には長時間を要することなどが連日のように報道された。 他方で,本件事故による被ばくの人体への影響の有無については,福島県内で測定されている放射線量程度では人体への影響はないこと,発がんリスクは一度に高い放射線被ばくを受けない限りは高まらないと考えられていること,胎児に対する悪影響を懸念する必要性はないことなどが報道され,原災本部は,本件事故に基づく被ばくに対しては冷静に対応し,過度に心配すべきではないと呼びかけた。(甲B6,甲B9,乙B18ないし23(各枝番)) 8 一審被告国による内部被ばく防止措置等⑴ 一審被告国は,平成23年3月17日,都道府県知事等に対し,原子力安全委員会から示された指標値を暫定規制値とし,これを上回る食品については,食用に供されないよう販売その他について十分処置されたいとの通知を発するとともに,同月21日以降,原災法に基づき,福島県内において,葉菜類の一定の食品に係る摂取制限措置及び原乳,野菜類等に係る出荷制限措置を講じた。 同年4月4日,厚生労働省は,当分の間,上記暫定規制値を維持することを公表するとともに,同日付けで,地方自治体に対し,農畜水産物等について放射性物質検査の計画の策定及び実施を求めた。地方自治体の実施した放射性物質検査の結果は,厚生労働省が設置するウェブサイトにおいて公表されるとともに,農林水産省が設置するウェブサイトにおいても,農産物に含まれる放射性セシ 定及び実施を求めた。地方自治体の実施した放射性物質検査の結果は,厚生労働省が設置するウェブサイトにおいて公表されるとともに,農林水産省が設置するウェブサイトにおいても,農産物に含まれる放射性セシウム濃度の検査結果が公表された。 その後,一審被告国は,より一層食品の安全と安心を確保するため,長期的な観点から,放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を年間5mSvから年間1mSvに引き下げ,これを基に放射性セシウムの基準値を設定し,平成24年4月1日から施行した。一審被告国は,その旨及び100mSv未満の低線量による放射線の影響は,科学的に確かめることができないほど小さなものと考えられているなどとして,すべての者にとって,安全が確保されている旨を,厚生労働省の設置するウェブサイト上で情報提供した(乙B43ないし49)。 ⑵ 一審被告国は,平成23年3月23日,経済産業省のウェブサイトにおいて,「避難・屋内退避区域外にお住いの皆様へのQ&A」を公表し,微量な放射能が検出されている地域があるが,雨に濡れても健康に影響を及ぼすレベルではないこと,井戸水を飲んでも健康に影響を及ぼすレベルでないこと,出荷制限品目以外の葉菜類は食べても問題のないことなどを伝えるとともに,同年4月,厚生労働省のウェブサイト及び同省発行のパンフレットを通じて,上記区域外における放射線量の被ばくでは胎児や乳児に影響はないこと,水道水は妊娠中の者や子供にとっても安全であることを発表した(乙B20,22)。 また,原災本部は,同年3月以降,屋内退避区域(本件原発から20kmから30km圏内)の避難所に居住する住民及び本件原発から30km以遠に居住する住民それぞれを対象として,放射線の人体への影響に関する情報 を提供するため,ニュースレターを発行した 20kmから30km圏内)の避難所に居住する住民及び本件原発から30km以遠に居住する住民それぞれを対象として,放射線の人体への影響に関する情報 を提供するため,ニュースレターを発行した(乙B21(枝番))。 さらに,福島県知事も,平成23年3月以降,県のウェブサイトに,県内各地で大気中から通常より高い値の放射能が検出されているが,人体への影響は限りなくゼロに近いとの評価があり,落ち着いて行動すること,安全性が確認されている県産農作物については安心して利用できることを呼びかける記事を掲載した(乙B23の1,2)。 第2 被侵害利益及び精神的損害について何人も,自己の選択した居住地及びその立地する周辺環境において,自己の選択した仕事に従事しながら,放射線被ばくの恐怖や不安を感じることなく平穏な日常生活を送り,地域や職場のコミュニティの中で周りの人々との各種交流等を通じて,自己の人格を形成,発展させるという人格的利益を有すると解される。 しかし,本件事故が発生したことにより政府等によって避難指示が発せられ,避難を余儀なくされた者は,平穏な日常生活を侵害され住み慣れた生活の本拠からの移転を余儀なくされ,それに伴って職を失ったり,変更したりせざるを得なくなるとともに,将来の見通しの立たないことによる不安を感じながら慣れない土地での不便な避難生活を強いられることになる。そして,このことは,政府等による避難指示等によらないで生活の本拠から退去した者についても,一般人の感覚に照らして,その避難に合理性が認められ,避難と本件事故との間に相当因果関係が認められる場合には同様である。このような人格的利益(以下,このような利益を包括して「平穏生活権」という。)は,憲法13条,22条1項等に照らし,原賠法上においても保護されるべき利益と 当因果関係が認められる場合には同様である。このような人格的利益(以下,このような利益を包括して「平穏生活権」という。)は,憲法13条,22条1項等に照らし,原賠法上においても保護されるべき利益というべきであり,その中には,一審原告らが「ふるさと喪失」と主張する避難前に有していた地域やそこで暮らす人々とのつながりの喪失も含まれるものである。 第3 本件事故と避難による損害との間の相当因果関係について 1 基本的な考え方⑴ 一審原告らの請求は,原賠法に基づき本件事故による放射線に起因する原 子力損害の賠償を求めるものであるから,本件事故と避難による損害との間の相当因果関係の有無を判断するに当たっては,一審原告らの従前の住居地における放射線量が被ばくへの不安や恐怖を感じる程度のものであるか否かが検討されなければならない。 ⑵ そこで,まず,一審被告国が避難指示等の基準とした放射線量の合理性について検討する。前記認定事実によれば,一審被告国は,当初,本件原発等からの距離に基づいて,本件原発から20km圏内(3km圏内,10km圏内から順次拡大),福島第二原発から10km圏内を避難指示区域とし,本件原発から半径20ないし30km圏内(10km圏内から拡大)を屋内退避指示区域としたこと,その後,本件事故による空間放射線量のモニタリング情報等に基づいて,20mSvを避難指示の指標とすることとし,本件原発から半径20km圏内(兼警戒区域)及び福島第二原発から半径8km圏内を避難指示区域,本件事故発生から1年間の積算線量が20mSvに達するおそれのある地域を計画的避難区域,本件原発から半径20ないし30kmで計画的避難区域に該当しない地域を緊急時避難準備区域としたこと,平成23年6月16日には本件事故発生から1年間の積算線量が20mS それのある地域を計画的避難区域,本件原発から半径20ないし30kmで計画的避難区域に該当しない地域を緊急時避難準備区域としたこと,平成23年6月16日には本件事故発生から1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される地点の存在が判明したことから,当該特定の地点を「特定避難勧奨地点」としたこと,平成23年12月26日の本件見直し指示により警戒区域及び避難指示区域を,帰還困難区域(長期間,具体的には5年間を経過してもなお年間積算線量が20mSvを下回らないおそれのある,現時点で年間積算線量が50mSv超の地域),居住制限区域(年間積算線量が20mSvを超えるおそれがあり,住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を求める地域)及び避難指示解除準備区域(年間積算線量が20mSv以下となることが確実であると確認された地域で,当面の間は引き続き避難指示が継続されるが住民の一日でも早い帰還を目指す地域)に見直したことが認められる。 ⑶ 以上のとおり,一審被告国による避難指示等は,放射線量のモニタリング情報等が入手できるようになってからは,年間積算線量20mSvを基準とするものであるところ,この年間積算線量20mSvの基準としての合理性をみると,前記認定事実のとおり,①100mSv以下の被ばく線量の場合は,被ばくによる発がんリスクは他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは困難であるとされていること(リスク管理WG報告書),②ICRPは,職業被ばくの線量限度として,いかなる1年間にも実効線量は50mSvを超えるものではないとの付加条件付きで, 5年間の平均値が年当たり20mSv(5年間で100mSv),生涯実効線量が1Svを超えないことを勧告していること ,いかなる1年間にも実効線量は50mSvを超えるものではないとの付加条件付きで, 5年間の平均値が年当たり20mSv(5年間で100mSv),生涯実効線量が1Svを超えないことを勧告していること,③ICRPは,ほとんど常に介入を正当化できる一般参考レベルを現存年線量で100mSv,正当化されそうにない介入の一般参考レベルを現存年線量で10mSvと勧告していること,④緊急時被ばく状況における最大残存線量の参考レベルについて,20ないし100mSvのバンドの中にある旨の見解を示していること,⑤年間20mSvの被ばくによる健康リスクは,他の発がん要因によるリスクと比較しても十分低水準であって,放射線防護の観点からは防護措置を通じて十分リスクを回避できる水準であるとされていること(リスク管理WG報告書),⑥放射線防護や放射線管理の立場からは,低線量被ばくであっても,被ばく線量に対して直線的にリスクが増加する(直線しきい値なしモデル,LNTモデル)という考え方を採用するものの,この考え方は,科学的に証明された真実として受け入れられているのではなく,科学的な不確かさを補う観点から,公衆衛生上,安全側に立った判断として採用されたものであるとされていること(リスク管理WG報告書)によれば,一審被告国が年間積算線量20mSvをもって避難指示の基準としたことが不合理なものであったということはできない。 ⑷ しかし,ICRPは,仮説を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐ には得られそうにないとしながらも,100mSvを下回る線量においても線量の増加に比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率が増加するという直線しきい値なしモデル(LNTモデル)を採用しており,ICRP勧告は,1mSvないし20mSvの放射線量の値域を現存被ばく状況(原 に比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率が増加するという直線しきい値なしモデル(LNTモデル)を採用しており,ICRP勧告は,1mSvないし20mSvの放射線量の値域を現存被ばく状況(原子力事故の後の汚染された土地における生活は,この種の典型的な状況とされる。)と位置づけ,関係する個人は,被ばく状況に関する一般情報と,その線量の低減手段を受けるべきであるとし,ICRPの「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」においても,自助努力による防護対策として,住民が直接関わる環境からの放射線被ばくの特性(居住場所の周辺線量率および食品の汚染)のモニタリング,自分の外部被ばくと内部被ばくのモニタリング,自分が責任を負う人々(例えば小児や高齢者)の被ばくのモニタリング及び被ばくを低減するために自分自身の生活様式を状況に応じて適応させることを求めている。また,職業被ばくに関するものではあるが,我が国の電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準においては,白血病の認定要件が電離放射線に被ばくした相当量を年間5mSvとされている。さらに,緊急事態下でやむを得なかったとしても,一審被告国の避難指示の対象区域等も徐々に拡大された状況にあり,一審原告らが一審被告国の指示に不安を抱いたとしてもやむを得ない面がある。 以上の点を考慮すると,年間20mSvを超えない地域に居住していた避難者が抱いた放射線被ばくへの不安や恐怖が単なる漠然とした主観的な不安や恐怖であって,何ら客観的根拠に基づかないものであるとして,一律に避難の合理性を否定し,本件事故と避難との間に相当因果関係がないとすることは相当ではなく,当該避難者が居住していた地域における放射線量の状況,本件原発からの距離,避難の時期,避難者又は家 て,一律に避難の合理性を否定し,本件事故と避難との間に相当因果関係がないとすることは相当ではなく,当該避難者が居住していた地域における放射線量の状況,本件原発からの距離,避難の時期,避難者又は家族の属性(放射線に対して感受性が高いとされている年少者や妊婦であるか否かなど)等を総合的に考 慮し,避難の選択が一般人の感覚に照らして合理的であると評価できる場合には,避難の合理性が認められ,本件事故と避難との間に相当因果関係があると認めるのが相当である。 2 避難指示等対象区域からの避難について帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に居住していた住民は,一審被告国の指示を受けて避難元住居から退避したものであるから,本件事故とその避難との間に相当因果関係があることは明らかである。南相馬市は,平成23年3月16日に独自の判断で,市民に対し一時避難を要請し,同年4月22日に帰宅を許容する見解を示しているところ,南相馬市の上記要請に従った避難についても同様に解するのが相当である。 3 緊急時避難準備区域からの避難について政府は,平成23年4月22日,屋内退避指示を解除し,広野町,楢葉町,川内村,田村市の一部及び南相馬市の一部であって,本件原発から半径20km圏内を除く区域を緊急時避難準備区域に指定したところ,緊急時避難準備区域とは,政府が原災法に基づいて各地方公共団体の長に対して「緊急時の避難」又は「屋内退避」が可能な準備をするよう指示した区域であり,当該区域内の住民は,常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと,当該区域においては引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにすること,当該区域においては保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園 能な準備を行うこと,当該区域においては引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにすること,当該区域においては保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすること,勤務等のやむを得ない用務等を果たすために当該区域内に入ることは妨げられないが,その場合においても常に避難のための立退き又は屋内への退避を自力で行えるようにしておくことが求められた。当該区域は,年間積算線量が20mSvを下回ることから計画的避難区域に指定されなかった地域であり,同区域からの退避が強制的に指示されたものではないが,上記指示内容によれば,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入ら ないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とされることなどが求められているのであるから,同区域から避難することについて合理性があるというべきである。したがって,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難については本件事故と同区域からの避難との間に相当因果関係があると認められる。 4 自主的避難等対象区域からの避難について自主的避難等対象区域は,年間積算線量が20mSvを超えないため,一審被告国の避難指示等の対象とされなかった地域であるから,同区域内の住民は,避難元住居からの避難を強制されるものではない。しかし,前記のとおり,ICRPは,低線量域においても放射線量に比例して発がんや遺伝性影響の確率が増加するという直線しきい値なしモデルを採用し,1mSvないし20mSvの放射線量の値域を現存被ばく状況と位置づけ,関係する個人に対し,自助努力による防護対策として,自分や自分が責任を負う人々のモニタリングや被ばくを低減するための生活 採用し,1mSvないし20mSvの放射線量の値域を現存被ばく状況と位置づけ,関係する個人に対し,自助努力による防護対策として,自分や自分が責任を負う人々のモニタリングや被ばくを低減するための生活様式を求めているのであるから,避難元住居が少なくとも年間1mSv(毎時0.23μSv)を超える地域にある場合には,本件原発からの距離,避難の時期,避難者又は家族の属性(放射線に対して感受性が高いとされている年少者や妊婦であるか否かなど)等を総合的に考慮し,避難の選択が一般人の感覚に照らして合理的であると評価できる場合には,避難の合理性が認められ,本件事故と避難との間に相当因果関係があると認めるのが相当である。そして,中間指針追補は,本件原発からの距離,避難指示等対象区域との近接性,政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報,自主的避難者の多寡などを考慮の上,自主的避難等対象区域を定めているのであるから,当該避難者の避難元住居が自主的避難等対象区域内にあるという点は,避難の合理性を検討する上で重要な事情となるものである。 一審被告らは,自主的避難等対象区域の住民のほとんどは避難をしていないと主張するところ,証拠(乙G114,丙B15)によれば,自主的避難等対象 区域に係る平成23年3月15日時点における自主的避難者数及び人口に占める割合は,地震・津波による自主的避難者も含め,相馬市11.8パーセント(4457人),いわき市4.5パーセント(1万5377人),郡山市1.5パーセント(5068人),二本松市1.1パーセント(647人),福島市1. 1パーセント(3234人),田村市0.1パーセント(39人),小野町0. 1パーセント(9人)であること,本件事故発生当時の自主的避難等対象区域の人口は,約150万人とされているところ,自 島市1. 1パーセント(3234人),田村市0.1パーセント(39人),小野町0. 1パーセント(9人)であること,本件事故発生当時の自主的避難等対象区域の人口は,約150万人とされているところ,自主的避難者数(推計)は,平成23年3月15日時点で4万0256人であったところ,同年4月22日時点までに2万2315人に減少し,その後,増加傾向となって同年9月22日時点で5万人を超え,これ以上に大幅に増加することがなかったことが認められる。これらの数字に照らすと,確かに自主的避難等対象区域の住民の多くは避難をしなかったということはできるものの,住民はそれぞれが抱える事情の制約に照らして避難の有無を決めているのであり,また,放射線被ばくへの不安や恐怖には個人差があることは否定できないから,避難した住民について,上記のように放射線量,避難の時期,避難者又は家族の属性等を総合的に考慮して避難の合理性が認められるのであれば,当該地域からの避難者が少ないからといって避難と本件事故との相当因果関係が否定されることにはならないというべきである。 また,一審被告らは,本件事故発生直後から,本件事故の状況や福島県内の空間放射線量の状況は日々報道されており,避難指示等対象区域外での放射線被ばくと健康影響に関する科学的知見についても繰り返し報じられていると主張するところ,本件事故発生以降,被ばくの人体への影響の有無については,福島県内で測定されている放射線量程度では人体への影響はないこと,発がんリスクは一度に高い放射線被ばくを受けない限りは高まらないと考えられていること,胎児に対する悪影響を懸念する必要性はないことなどが報道されるとともに,一審被告国も,ウェブサイトやニュースレター等を通じて,本件原発 から30km以遠に居住する住民に対して,放射線の こと,胎児に対する悪影響を懸念する必要性はないことなどが報道されるとともに,一審被告国も,ウェブサイトやニュースレター等を通じて,本件原発 から30km以遠に居住する住民に対して,放射線の人体への影響に関する情報を提供していることは前記認定のとおりであり,このことは自主的避難等対象区域の住民の多くが避難していないことにも裏付けられている。しかし,放射線被ばくが身体に与える影響について完全に解明されているわけではない中で,放射線被ばくへの不安や恐怖には個人差があることは否定できず,緊急事態下でやむを得なかったとしても,一審被告国の避難指示の対象区域も徐々に拡大したことに照らすと,上記報道等による情報提供の事実があったことを理由に自主的避難等対象区域の住民の避難について本件事故と相当因果関係がないとまでいうことはできない。 さらに,一審被告東電は,大人については平成23年4月22日頃まで,子供及び妊婦については平成24年8月末日までの期間を超えて避難したことに避難の合理性や避難継続の合理性がないなどと主張する。しかし,上記各期間は,一審被告東電が中間指針等に基づいて賠償対象期間として定めたものにすぎないところ,自主的避難等対象区域からの避難の合理性は,上記のとおり,当該地域の放射線量,本件原発からの距離,避難の時期,避難者又は家族の属性等を総合的に考慮して決めるべきものであるから,上記各期間を超えていることから当然に避難の合理性が認められないものではないし,一度避難した者の精神的損害が上記各期間の経過により当然に回復され,損害賠償請求できなくなるものでもない。 5 特定避難勧奨地点からの避難について特定避難勧奨地点は,積算線量推計の結果,計画的避難区域外である伊達市等において年間積算線量が20mSvを超えると推定される地点 きなくなるものでもない。 5 特定避難勧奨地点からの避難について特定避難勧奨地点は,積算線量推計の結果,計画的避難区域外である伊達市等において年間積算線量が20mSvを超えると推定される地点について,政府として一律に避難を指示したり,産業活動を規制したりすることはないものの,放射線の影響を受けやすい妊婦や子供のいる家庭に対して注意喚起,避難の支援や促進を行うものである。したがって,一審被告国によって強制的に避難が指示されるものではないが,年間積算線量が20mSvを超えると推定さ れる地点であるから,本件事故とその避難との間に相当因果関係があるというべきである。 第4 中間指針等の位置づけ及び合理性について 1 一審原告らは,中間指針等について,一審被告東電において少なくともこれを任意に賠償すべきであるとする指針であり,最低限の賠償額を定めた基準であるから,裁判手続等においても,中間指針等が定めた損害額を下回る損害額を認定することは許されないと主張する。 しかしながら,中間指針等は,前記認定のとおり,原賠審が,原賠法18条2項2号に基づき,「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として策定したものであり,飽くまで裁判外における自主的な解決のための指針にすぎないから,裁判所は,中間指針等の内容に拘束されることなく,一審原告ら毎に,本件に現れた一切の事情を考慮してその合理的な裁量によって一審原告らの請求の当否及び慰謝料を認める場合の慰謝料額を判断できるというべきである。 したがって,一審原告らの上記主張は採用することができない。 2 一審原告らは,一審被告東電は,東電公表賠償額を支払う旨を表明していたところ,原審にお 料額を判断できるというべきである。 したがって,一審原告らの上記主張は採用することができない。 2 一審原告らは,一審被告東電は,東電公表賠償額を支払う旨を表明していたところ,原審において,東電公表賠償額を本件訴訟の訴訟物から除外し,同賠償額を超える精神的損害に限って本件訴訟の訴訟物とすることを提案するとともに,既払金額確定のため原審口頭弁論終結時まで直接請求しないことになった際も原審口頭弁論終結後に直接請求に応じない可能性があることについて何ら言及していなかったのであるから,一審原告らと一審被告東電との間には,遅くとも上記提案を記載した平成27年11月13日付け上申書の提出日までには,少なくとも東電公表賠償額を支払う旨の合意が成立したと主張する。 しかし,一審被告東電の上記上申書に係る提案は,一審原告らの反対により合意に至らなかったというのであるから,上記上申書に基づいて一審原告らの 主張する,少なくとも東電公表賠償額を支払う旨の合意が成立したと認めることはできない。また,東電公表賠償額は,中間指針等に基づくものであるところ,中間指針等は飽くまで裁判外における自主的な解決のための指針にすぎないから,東電公表賠償額も同様に裁判外の自主的な解決のための基準というべきものであり,一審被告東電が東電公表賠償額による支払を表明したからといって,当然に,少なくとも同額を支払うことについて被害者との間で合意が成立したということはできないし,他に同合意が成立したことを認めるに足りる証拠はない。 したがって,一審原告らの上記主張は採用することができない。 3 一審原告らは,中間指針等の内容について,政府の避難指示等の有無によって賠償の対象や範囲を大きく区別していること,自賠責基準を参考としており訴訟において通常認め 主張は採用することができない。 3 一審原告らは,中間指針等の内容について,政府の避難指示等の有無によって賠償の対象や範囲を大きく区別していること,自賠責基準を参考としており訴訟において通常認められる慰謝料額よりも著しく低額であること,及び日常生活に不便が生じたことに対する慰謝料を基本とするもので一審原告らの受けた様々な権利利益の侵害を反映していないことを挙げて,不合理かつ不相当な部分があると主張する。 しかし,中間指針等は,本件事故により避難を余儀なくされた住民や事業者,出荷制限等により事業に支障が生じた生産者などを迅速,公平かつ適正に救済するために定められたものであるから,政府の避難指示等の有無,内容に応じて慰謝料額を定めることは自然であり,不合理なものではない。また,中間指針等は,「裁判でいけば認められるであろうという賠償を一応念頭に置き」,「損害賠償として説明できるかということが重要」なものとして策定されているのであり(乙C75・15頁,乙C76・20頁),訴訟において通常認められる慰謝料額よりも著しく低額なものとは認め難いし,そもそも裁判所を拘束するものでもない。また,中間指針等は,単に避難生活の不便さに対する慰謝料だけを対象とするものではなく,平穏な日常生活及びその生活基盤の喪失,自宅に帰れない苦痛,先の見通しがつかない不安,放射線被ばくへの不安や恐怖に対 する慰謝料を含むものであることは中間指針等の内容に照らして明らかである(乙C31)。 むしろ,中間指針等は,法学者及び放射線の専門家等の委員からなる原賠審が会議公開のもとで複数回にわたる審議を経て定めたもので,審議の議事録も公開され,中間指針等自体においても策定の理由が詳しく説明されているものであり,その内容においても特に不合理なものとは認めら 審が会議公開のもとで複数回にわたる審議を経て定めたもので,審議の議事録も公開され,中間指針等自体においても策定の理由が詳しく説明されているものであり,その内容においても特に不合理なものとは認められない。 したがって,一審原告らの上記主張は採用することができない。 4 一審被告東電は,中間指針等の賠償基準は民事裁判において認められるであろう賠償の内容を念頭に置いた合理的かつ相当な基準であり,現に多数の被害者に対する賠償が実施されており,賠償規範として定着している実情にあるから,原則としてそれに従った支払が命じられるべきであると主張する。 しかし,中間指針等は,飽くまで自主的な解決のための指針にすぎず,一審被告東電の主張するとおり中間指針等に基づいて現に多数の被害者に対する賠償が実施されているとしても,法規範に準ずるものとして裁判規範になるものではないから,裁判所は,中間指針等の内容に拘束されることなく,一審原告ら毎に,本件に現れた一切の事情を考慮してその合理的な裁量によって一審原告らの請求の当否及び慰謝料を認める場合の慰謝料額を判断できるというべきである。そして,中間指針等は,避難者各人の個別事情を捨象して避難者が避難を余儀なくされたことに伴い平均して被ると考えられる精神的苦痛に対する賠償額を定めたものと解するのが相当であるから,一審原告らに上記平均的な損害を超える精神的損害の発生を基礎づける個別具体的な事情が認められるのであれば,裁判所は中間指針等の定める賠償額を超えて慰謝料額を定めることもできるというべきである。 したがって,一審被告東電の上記主張は採用することができない。 第5 慰謝料の考慮要素について 1 一般的な考慮要素 本件事故による被害は,多数の者に広範に生じたものであり,被害者が等し がって,一審被告東電の上記主張は採用することができない。 第5 慰謝料の考慮要素について 1 一般的な考慮要素 本件事故による被害は,多数の者に広範に生じたものであり,被害者が等しく共通して被っていると認められる損害もあるから,訴訟の場においても,ある程度類型的に慰謝料額を算定することも許されると解される。その際の一つの基準としては,一審原告らが本件事故により避難を余儀なくされたことによる精神的損害の賠償を求めるものであることから,中間指針等が賠償額を定める際に基準としたように,一審原告らが避難前に居住していた地域が帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備地域,緊急時避難準備区域,特定避難勧奨地点又は自主的避難等対象区域のいずれに所在していたかは,慰謝料額算定に当たっての類型的な考慮要素となる。また,中間指針等と同様に,避難者が放射線への感受性が高いとされている子供又は妊婦であるか否かも,慰謝料額算定に当たって類型的な考慮要素となる。その上で,本件における被侵害利益が多様な利益が結びついた包括的な平穏生活権の侵害であることを前提に,個々の一審原告らについて従前の生活状況,避難の状況及び避難生活の状況等の具体的事情を考慮して各人毎の慰謝料額を算定するのが相当である。 2 被ばく線量検査の受検の有無⑴ 一審被告東電は,被ばく線量検査を受検していない一審原告らは,放射線被ばくに対する不安が小さいか健康被害の心配のない者であるから,被ばく線量検査を受検していないことは慰謝料減額の考慮要素となるし,被ばく線量の検査を受けて問題がない範囲であるとされた一審原告らは,同一審原告らに認められるべき慰謝料額が一審被告東電の提示する賠償額を超えるものでないことの事情になると主張する。 ⑵ 証拠(甲C14ないし17,丙B2,3)及 ない範囲であるとされた一審原告らは,同一審原告らに認められるべき慰謝料額が一審被告東電の提示する賠償額を超えるものでないことの事情になると主張する。 ⑵ 証拠(甲C14ないし17,丙B2,3)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア福島県は,福島県立医科大学に事業を委託して,平成23年6月から県民健康調査を実施した。県民健康調査は,外部被ばく線量を推計評価する基本調査と内部被ばく線量を検査する詳細調査からなる。 基本調査基本調査は,平成23年3月11日から同年7月1日までに福島県内に住民登録をしていた205万5326人を対象とし,これらの者に問診票を配布し,本件事故後4か月間の行動を記録して提出することを求め,この記録を基に外部被ばく線量を推計評価し,その結果を通知するとともに,個々人の推計値を統計処理することにより,福島県における被ばくと健康影響についての解析を行うことに活用するという調査である。なお,福島県外の居住者で上記期間内に福島県内に通勤,通学をしていた者等に関しては,本人の申出により問診票を送付している。 上記問診票は,平成23年3月11日から同月25日までの行動については,1時間単位で滞在(場所,時間及び建物の造り)あるいは移動(場所及び時間)を記入するものであり,平成25年11月には,平成23年3月11日から4か月間の避難や引っ越しが1回以下の者に限り利用することのできる簡易版が導入された。 基本調査の解析方法は,問診票により行動パターンを調査した結果と,放射線の線量率マップ(2km×2km毎に区分けした1日平均の線量率のマップ。なお,空間線量の測定器は大人の重要な臓器のある1mの高さに置かれることが多い。)を組み合わせて,放射線量を推計評価すると 射線の線量率マップ(2km×2km毎に区分けした1日平均の線量率のマップ。なお,空間線量の測定器は大人の重要な臓器のある1mの高さに置かれることが多い。)を組み合わせて,放射線量を推計評価するというものである。 問診票の回答状況は,平成27年12月31日現在で,27.4%であり,その推計結果の評価は,すべての回答者につき「放射線による健康影響があるとは考えにくい」というものであった。 詳細調査詳細調査は,甲状腺の超音波検査,健康診査,こころの健康度・生活習慣に関する調査,妊産婦に関する調査からなる。甲状腺の超音波検査は,チェルノブイリ原発事故においてヨウ素の内部被ばくによる小児の 甲状腺がんが報告されたことを踏まえて実施されたものであり,平成23年3月11日時点で概ね18歳以下の者を対象として,繰り返し行うことが予定されている検査である。一次検査の結果には,より詳細な二次検査の必要のないA判定,のう胞(中に水がたまった袋状のもので良性である。)や結節(細胞が変化した塊で良性と悪性がある。)の大きさにより二次検査を勧めるB判定,ただちに二次検査を受診することが必要なC判定がある。1回目の検査の対象者は,36万7685人,実際の受診者は30万0476人であり,二次検査の結果,113人が悪性又は悪性の疑いがあるとの判定になった。2回目の甲状腺の超音波検査は,対象者数38万1261人(1回目の対象者を含む。),受診者数23万6595人であり,二次検査の結果,51人が悪性又は悪性の疑いがあるとの判定になった。 健康診査は,警戒区域,計画的避難区域等(丙B3・179頁)の住民に対して,生活環境等の変化等によって生じる生活習慣病等の予防あるいは早期発見,早期治療につなげるための検診であり,こころの 健康診査は,警戒区域,計画的避難区域等(丙B3・179頁)の住民に対して,生活環境等の変化等によって生じる生活習慣病等の予防あるいは早期発見,早期治療につなげるための検診であり,こころの健康度・生活習慣に関する調査は,上記住民に対して,本件地震及び本件津波並びに本件事故により生じた不安や心の傷に対して支援を行うことなどに役立てる目的の調査である。妊産婦に関する調査は,母子健康手帳交付者のうち,本件地震及び本件津波並びに本件事故によって定期検診を受けられなかったり,出産や産後の育児に関して放射線被ばくを含めた様々な心配を抱えたりしている者を対象とした調査である。 イ内部被ばく線量の検査平成23年6月27日から福島県内の全市町村を対象に,ホールボディカウンタによる内部被ばく線量の検査が行われ,平成27年12月31日までに約28万人が受検した。この検査の結果,年間1mSv以上の内部被ばく線量が測定されたケースとして野生のキノコが要因と考えられると する事例の報告があることから,環境省は,一般的な放射性セシウムに対する防護として,含有量の大きい食品を知ること,同一食品ばかりを継続して食べないこと,多産地及び多品目摂取が有効であることを発表している。平成24年4月以降,上記検査において,内部被ばく線量が年間1mSv以上となった事例はない。 なお,ホールボディカウンタによる検査は,体内に取り込まれた放射性物質からの放射線を計測する装置であり,放射線の一種であるγ(ガンマ)線を測定することはできるが,β(ベータ)線を測定できないため,β線を放出するストロンチウム90は測定できない。また,ヨウ素131は半減期が8日と短く,セシウム134及びセシウム137は,いずれも時間の経過とともに体外に排出されるため,ホー 測定できないため,β線を放出するストロンチウム90は測定できない。また,ヨウ素131は半減期が8日と短く,セシウム134及びセシウム137は,いずれも時間の経過とともに体外に排出されるため,ホールボディカウンタによる検査は,日常的な経口摂取の影響を調べるものである。 ⑶ 以上の事実によれば,外部被ばく線量の検査である県民健康調査のうちの基本調査は,平成23年3月11日から同月25日までの行動について,1時間単位で滞在(場所,時間及び建物の造り)あるいは移動(場所及び時間)を記入するというものであり,また,平成25年11月に導入された簡易版であっても4か月に及ぶ行動の記録を求めるものであるから,その回答率からもうかがえるとおり,問診票の記入者に相当の負担をかけるものである。したがって,一審原告らの中に本件事故後の混乱した状況下においてそのような検査を受けなかった者がいるとしても,その者が直ちに放射線被ばくについて不安や恐怖を感じていなかったということはできない。また,上記基本調査については,記憶に基づいて記入する問診票の記載の正確性や空間線量の測定の正確性(特に測定器が大人を基準に1mの高さに原則として設置されていること)に課題がないわけではなく,内部被ばくの検査であるホールボディカウンタについても測定できる放射線が限られ,また,半減期等の関係で一定の限界があることから,検査の結果,問題のない範囲であったとしても, これにより放射線被ばくに対する不安や恐怖が直ちに解消されるということもできない。 したがって,被ばく線量検査を受検していない,あるいは受検した結果問題のない範囲であった一審原告らについて慰謝減額の考慮要素となるとする一審被告東電の主張は採用することができない。 3 一審被告東電への非難性一審原告ら 検していない,あるいは受検した結果問題のない範囲であった一審原告らについて慰謝減額の考慮要素となるとする一審被告東電の主張は採用することができない。 3 一審被告東電への非難性一審原告らは,一審被告東電には長期評価に基づき本件津波について予見可能性及び結果回避可能性があり,一審被告東電の津波予見義務違反の程度は故意又は重過失に相当するから,一審被告東電への非難性は慰謝料増額の考慮要素となると主張する。 しかし,長期評価は,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領域を一つの領域と区分し,同領域で約400年間に3回起こった津波地震と同様の津波地震が上記領域のどこでも発生する可能性があるとしていたが,このような長期評価の知見には,種々の異論や信頼性に疑義を生じさせる事情が存在しており,他方,当時確立し,実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめたものとして,7省庁手引を補完するものと位置付けられていた津波評価技術が公表されていたところ,長期評価の知見はこのような津波評価技術の知見と整合しないものであったことを考慮すると,一審被告東電において本件津波の発生を予見することはできなかったと認められる。また,長期評価の知見に基づいて防潮堤を設置したとしても本件津波が10m盤に浸水することを防ぐことはできず,当時の水密化の技術に照らして水密化措置により本件事故を回避できたとも認め難い。そうすると,本件事故の発生について,一審被告東電に故意又は重大な過失があったとまでいうことはできないから,一審被告東電に対する非難性を慰謝料増額の考慮要素とするのは相当でない。 4 財産的侵害等に対する賠償一審被告東電は,慰謝料の補完的作用からして,財産権侵害等に対する支払 は,慰謝料減額の考慮要素となると主張する。確かに,財産的損害等の のは相当でない。 4 財産的侵害等に対する賠償一審被告東電は,慰謝料の補完的作用からして,財産権侵害等に対する支払 は,慰謝料減額の考慮要素となると主張する。確かに,財産的損害等の精神的損害以外の損害がてん補されることにより,精神的苦痛が事実上緩和される面があることは否定できないところである。しかし,本件においては,一審原告らは,各一審原告らに生じた損害を一括して慰謝料として請求するものではなく,財産的損害等とは別に,平穏生活権の侵害による精神的損害についてのみ損害賠償を請求するものであるから,財産的損害等に対する賠償の事実を慰謝料減額の考慮要素とすることは相当でない。 したがって,一審被告東電の上記主張は採用することができない。 5 子供や妊婦の避難に伴う同伴者の精神的損害一審被告東電は,子供や妊婦がいる世帯において,子供や妊婦の健康不安を理由として大人が本件事故発生当初の平成23年4月22日頃までの時期を超えて子供や妊婦の避難に同伴する場合には,大人は自身の被ばくに対するリスクへの不安から避難するものではないから,そのことをもって,同伴者自身の慰謝料を認定することは相当ではないし,子供や妊婦自身の健康上の不安に係る精神的苦痛については親ではなく子供や妊婦に対して精神的損害を賠償しているから,子供や妊婦の健康上の不安に係る精神的苦痛をもって,同伴者の精神的苦痛を認定することは相当でないと主張する。 しかし,子供や妊婦がいる世帯において,大人が平成23年4月22日頃以降に妊婦や子供に同伴して避難したからといって,同伴者自身は放射線被ばくに対して不安を有していないということはできないし,同伴者の避難を平成23年4月22日頃までに限定することは,結果として子供や妊婦に対しても同日頃までの避難を強いることになり 伴者自身は放射線被ばくに対して不安を有していないということはできないし,同伴者の避難を平成23年4月22日頃までに限定することは,結果として子供や妊婦に対しても同日頃までの避難を強いることになり相当ではない。また,子供や妊婦自身の健康上の不安とは別に,同伴者自身についても子供や妊婦の健康上の不安を慮って精神的苦痛を受けることは否定できない。なお,子供や妊婦に対してされた精神的損害の賠償をもって同伴者に対する賠償とみることができないことは慰謝料の一身専属的な性質に照らして明らかである。 したがって,一審被告東電の上記主張は採用することができない。 第6 弁済の抗弁について 1 弁済の事実⑴ 一審被告東電の賠償の方針ア一審被告東電は,平成23年8月30日付けプレスリリースにおいて,中間指針を踏まえ,確定した損害に対する補償を進めること,公正かつ迅速な補償を行う観点から中間指針で示された損害項目毎に賠償基準を策定したことを公表した。その中の避難生活等による精神的損害の項目は,次のとおりである(乙C39)。 賠償対象者避難等対象者賠償基準避難した者については,平成23年3月11日から同年8月31日までの避難分として月額10万円あるいは月額12万円,同年9月1日から平成24年2月29日までの避難分として月額5万円をそれぞれ支払う(なお,その後については事故の収束状況を踏まえて検討する。)。 屋内退避を継続している者については,一人当たり10万円を支払う。 イ一審被告東電は,平成23年11月24日付けプレスリリースにおいて,避難生活等による精神的損害に対する賠償について,事故発生から1年間は避難生活に伴う負担が大きいとして,次のとおり賠償基準を見直すことを公表した(乙C40)。 けプレスリリースにおいて,避難生活等による精神的損害に対する賠償について,事故発生から1年間は避難生活に伴う負担が大きいとして,次のとおり賠償基準を見直すことを公表した(乙C40)。 平成23年9月1日から平成24年2月29日までの賠償金額を一人当たり月額10万円又は12万円とする。 ウ一審被告東電は,平成24年2月28日付けプレスリリースにおいて,中間指針追補を踏まえ,本件事故発生時に自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった者に対する賠償について,以下のとおりの賠 償基準を公表した(乙C12,57)。 18歳以下であった者(誕生日が平成4年3月12日ないし平成23年12月31日の者)及び妊娠していた者(平成23年3月11日ないし同年12月31日の間に妊娠していた期間のある者)対象期間平成23年3月11日ないし同年12月31日賠償金額一人当たり40万円なお,上記対象者を含む世帯は,避難生活に伴う支出が大きいことから,上記対象者で自主的避難をした場合は,一人当たり20万円を40万円に追加して支払う。 上記以外の者対象期間平成23年3月11日ないし同年4月22日賠償金額一人当たり8万円賠償金額の対象となる損害a 自主的避難を行った場合・自主的避難によって生じた生活費の増加費用・自主的避難により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛・避難及び帰宅に要した移動費用b 自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合・放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛・放射線被ば 避難等対象区域内に滞在を続けた場合・放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛・放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があれば,その増加費用エ一審被告東電は,平成24年6月21日付けプレスリリースにおいて,中間指針第二次追補を踏まえ,本件事故発生時に緊急時避難準備区域に生 活の本拠としての住居があった者については,避難の有無や帰還の時期にかかわらず,平成24年3月1日から同年5月31日の対象期間について,精神的損害に係る賠償金として一人当たり月額10万円を支払う旨を公表した(乙C6)。 オ一審被告東電は,平成24年7月24日付けプレスリリースにおいて,中間指針第二次追補等を踏まえ,避難指示区域における賠償を以下のとおり実施する旨を公表した(乙C26,42)。 同プレスリリースにおいて,被害者が生活の再建や生活基盤の確立に向けてまとまった金額を早期に受け取れるように,将来分を含めた一定期間に発生する全ての損害項目に対する賠償金を包括して支払う包括請求方式を選択できるとし,そのうち精神的損害(避難に伴う生活費の増加費用を含む)については,以下のとおりとされた。 帰還困難区域一人当たり600万円(対象期間:平成24年6月1日ないし平成29年5月31日) 居住制限区域一人当たり240万円(対象期間:平成24年6月1日ないし平成26年5月31日) 避難指示解除準備区域一人当たり120万円(対象期間:平成24年6月1日ないし平成25年5月31日) 緊急時避難準備区域一人当たり30万円(対象期間:平成24年6月1 避難指示解除準備区域一人当たり120万円(対象期間:平成24年6月1日ないし平成25年5月31日) 緊急時避難準備区域一人当たり30万円(対象期間:平成24年6月1日ないし同年8月31日)。中学生以下については,学校等の再開状況を踏まえ,平成24年9月1日から平成25年3月31日までの精神的損害に係る賠償として一人当たり35万円(月額5万円) 緊急時避難準備区域,旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域に早期に帰還した者や本件事故発生当初から避難せずに当該区域に滞在し続けた者一人当たり月額10万円(対象期間:緊急時避難準備区域については平成23年3月11日ないし平成24年2月29日,旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域については平成23年3月11日ないし同年9月30日)カ一審被告東電は,平成24年8月13日付けプレスリリースにおいて,緊急時避難準備区域等における精神的損害について,以下のとおり損害を賠償することを公表した(乙C45)。 対象者本件事故発生当時に緊急時避難準備区域,旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域に生活の本拠としての住居があった者のうち,本件事故発生により避難後,以下の対象期間内に帰還し,又は本件事故発生当初から避難せずに当該区域に滞在し続けたことにより以下の対象期間において避難生活等による精神的損害に係る賠償金を受領していない期間のある者 対象期間a 緊急時避難準備区域平成23年3月11日ないし平成24年2月29日b 旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域平成23年3月11日ないし同年9月30日 対象となる損害避難等によって被った精神的苦痛に対する損害 月29日b 旧屋内退避区域及び南相馬市の一部地域平成23年3月11日ないし同年9月30日 対象となる損害避難等によって被った精神的苦痛に対する損害避難生活等による生活費の増加費用 賠償金額 上記対象期間のうち避難生活等による精神的損害に係る賠償金を受領していない期間に応じて一人当たり月額10万円キ一審被告東電は,平成24年12月5日付けプレスリリースにおいて,中間指針追補及び中間指針第二次追補を踏まえ,自主的避難等対象区域の居住者に対する賠償について,以下のとおり追加の賠償を実施することを公表した(乙C13,60)。 精神的苦痛等に対する賠償a 対象者本件事故発生当時に自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住居があった者のうち,平成24年1月1日から同年8月31日の間に18歳以下であった期間がある者(誕生日が平成5年1月2日ないし平成24年8月31日の者)又は平成24年1月1日から同年8月31日の間に妊娠していた期間がある者(なお,平成23年3月12日から平成24年8月31日の間に上記対象者から出生した者も対象者とする。)b 賠償の対象となる損害平成24年1月1日から同年8月31日の間における①自主避難により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛,生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移動費用,②自主的避難等対象区域に滞在を続けた場合における放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛及び生活費が増加した分があればその増加費用c 賠償金額精神的苦痛,生活費の 安,これに伴う行動の自由の制限等により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛及び生活費が増加した分があればその増加費用c 賠償金額精神的苦痛,生活費の増加費用を含めて一人当たり8万円 追加的費用等に対する賠償 a 対象者本件事故発生当時に自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住居があった者(なお,平成23年3月12日から平成24年8月31日までの間に上記対象者から出生した者も対象者とする。)b 賠償の対象となる損害本件事故に起因して負担した①自主的避難等対象区域での生活において負担した追加的費用,②前回の賠償金額を超過して負担した生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移動費用等のうち,一定の範囲c 賠償金額一人当たり4万円ク一審被告東電は,平成26年3月26日付けプレスリリースにおいて,中間指針第四次追補を踏まえ,以下のとおり賠償することを公表した(乙C43,44)。 移住を余儀なくされたことによる精神的損害についてa 対象者本件事故発生時点において,生活の本拠が帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域にあり,避難等を余儀なくされ,かつ避難指示区域見直し時点又は平成24年6月1日のうちいずれか早い時点において避難等対象者である者b 賠償金額一人当たり700万円 避難指示解除後の相当期間(1年間)に発生する損害についてa 対象者本件事故発生時点において居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域(ただし,いずれも大熊町及び双葉町を除く。)のうち,避難指 示が解除された区域に生活の本拠があった者b 対象となる損害 時点において居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域(ただし,いずれも大熊町及び双葉町を除く。)のうち,避難指 示が解除された区域に生活の本拠があった者b 対象となる損害避難生活等による精神的損害その他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額及び家賃にかかる費用相当額)c 賠償金額一人当たり120万円(相当期間分を一括で支払う場合)一人当たり月額10万円(相当期間終了までに3か月毎に支払う場合)ケ一審被告東電は,平成27年8月26日付けプレスリリースにおいて,避難指示解除準備区域及び居住制限区域における精神的損害等に係る賠償を以下のとおり実施する旨を公表した。(乙C103) 対象者本件事故発生時点における生活の本拠が避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除く。)にあった者で避難継続を余儀なくされている者(既に避難指示が解除された田村市,川内村の避難指示解除準備区域についても,避難指示解除後の避難継続の有無にかかわらず対象となる。) 対象となる損害避難生活等による精神的損害その他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額,家賃にかかる費用相当額) 対象期間平成30年3月まで 賠償金額一人当たり月額10万円 コ以上の賠償基準等によれば,帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域,緊急時避難準備区域及び自主的避難等対象区域に本件事故当時に生活の本拠があった者に対する被告東電の精神的損害に対する賠償額は,おおむね以下のとおりとなる。 帰還困難区域a 平成23年3月11日から平成24年5月31日一人当たり月額10万円b 平成24年6 の精神的損害に対する賠償額は,おおむね以下のとおりとなる。 帰還困難区域a 平成23年3月11日から平成24年5月31日一人当たり月額10万円b 平成24年6月1日から平成29年5月31日1人600万円c 中間指針第四次追補に基づく700万円d 合計 1450万円 居住制限区域,避難指示解除準備区域a 平成23年3月11日から平成30年3月31日まで一人月額10万円b 合計850万円 緊急時避難準備区域a 平成23年3月11日から平成24年8月31日まで月額10万円b 合計180万円 自主的避難等対象区域a 平成23年3月11日以降本件事故発生当初の時期(平成23年4月22日頃まで)について,18歳以下であった者及び妊婦以外の者に対して8万円b 平成23年3月11日から同年12月31日まで,18歳以下であった者及び妊婦に対して40万円c 平成24年1月1日から同年8月31日までの間に18歳以下であった期間がある者及び妊娠していた期間がある者に対して8万円 ⑵ 一審原告らに対する支払一審被告東電は,当審の口頭弁論終結時までに,一審原告らに対し,後記第2節においてそれぞれ認定の金額を支払ったことが認められる。 2 一審原告らの既払金の充当に関する主張について一審原告らは,本件訴訟の訴訟物は,多種多様な権利・利益が複雑かつ密接に結び付いた総体としての包括的生活利益であるのに対し,中間指針等に基づく既払金は,避難に伴う日常生活上の不便さに着目して策定されており,両者の間には,量的な差にとどまらない質的な相違があり全く重ならないものであるから,一審被告東電の既払金を一審原 ,中間指針等に基づく既払金は,避難に伴う日常生活上の不便さに着目して策定されており,両者の間には,量的な差にとどまらない質的な相違があり全く重ならないものであるから,一審被告東電の既払金を一審原告らの請求に充当するのは不当であると主張する。 しかし,中間指針等が定める精神的損害に対する慰謝料は,前記のとおり,単に避難生活の不便さに係る精神的損害だけを慰謝するものではなく,平穏な日常生活及びその生活基盤の喪失に係る苦痛,自宅に帰れない苦痛,先の見通しがつかない不安,放射線被ばくへの不安や恐怖を慰謝するものであることは中間指針等の内容に照らして明らかであるから,中間指針等及びそれに基づいて定められた一審被告東電の賠償基準に従って精神的損害に対する賠償として支払われた既払金は,一審原告らの請求に充当されるというべきである。 また,一審原告らは,仮に部分的な重なり合いがあるとしても,中間指針等が定める慰謝料の中には,「生活費増加分」として本件事故によって増加した生活費の賠償が含まれているから,既払金全額を充当することは不当であるなどと主張する。確かに,中間指針及びそれを踏まえて策定された一審被告東電の賠償基準に基づいて避難指示等対象区域の住民の精神的損害に対して支払われる月額10万円や自主的避難等対象区域の住民の精神的損害に対して支払われる8万円又は48万円には,避難生活に伴う生活費の増加費用が含まれるものである。しかし,避難生活に伴う生活費の増加費用が精神的損害と一体として支払われるのは,避難者等の数が膨大であり,避難による生活費の増加費用 について主張立証を求めることには相当の困難を伴うだけでなく,各避難者にとっても,そもそも生活費増加分には水道光熱費のように本件事故に起因する部分を特定することが困難な費用が含ま 増加費用 について主張立証を求めることには相当の困難を伴うだけでなく,各避難者にとっても,そもそも生活費増加分には水道光熱費のように本件事故に起因する部分を特定することが困難な費用が含まれ,また,避難に伴う生活費の増加が避難生活に伴う精神的苦痛と密接不可分な関係にあることから,精神的損害の名目で一括して賠償するのが合理的だからである。したがって,一審被告東電としては,精神的損害に対する賠償として支払われた避難指示等対象区域の住民に対する月額10万円や自主的避難等対象区域の住民に対する8万円又は48万円の全額をもって弁済を主張できるというべきである。 3 一審被告東電の既払総額を弁済とする抗弁について一審被告東電は,損害の項目を問わず,一審被告東電による既払金全額が,一審原告らが請求する精神的損害に係る損害賠償請求権に充当されると主張するので,以下,この点について検討する。 本件訴訟において,一審原告らは,本件事故による精神的損害及びその弁護士費用に限って一審被告らに対し損害賠償請求をしていること,したがって,一審原告らは,精神的損害に限って主張立証をし,一審被告東電も精神的損害に対する弁済を主張立証してきたこと,平成25年9月11日に本件訴訟が提起され,平成29年3月17日に原審において判決が言い渡されたこと,当審の第1回口頭弁論期日は平成30年3月8日に開かれ,以後審理が進められ,令和元年9月17日に開かれた進行協議期日において,令和2年4月21日に実施予定の第10回口頭弁論期日において弁論を終結することが裁判所及び当事者双方の間で確認されたこと,令和2年2月4日に開かれた第9回口頭弁論期日において,第10回口頭弁論期日が同年4月21日午後1時30分と指定され,第9回口頭弁論期日と同日に開かれた進行協議期日において 双方の間で確認されたこと,令和2年2月4日に開かれた第9回口頭弁論期日において,第10回口頭弁論期日が同年4月21日午後1時30分と指定され,第9回口頭弁論期日と同日に開かれた進行協議期日において,当事者双方がそれぞれ最終準備書面を令和2年2月末日までに提出し,それに対する反論書面を提出する場合には同年3月末日までに提出することが裁判所及び当事者双方との間で確認されたこと,一審被告東電は,同年3月6日頃,同日付の 準備書面を提出し,同書面において,弁済の抗弁に関する主張を変更する旨を明らかにし,損害の項目を問わず既払総額を本件の損害賠償債務に充当すると主張したこと,同年4月21日とされていた第10回口頭弁論期日の指定は,新型コロナウィルスの感染拡大防止のため,同年3月30日,同年7月9日午後1時30分に変更されたが,審理の予定等に特段の変更はなかったことは,いずれも当裁判所に顕著である。 一審原告らと一審被告東電との間で,一審被告東電が支払った賠償金をまず一審原告らの精神的損害に係る損害賠償請求権に充当する旨の合意があることを認めるに足りる証拠はないから,一審原告らが本件訴訟において請求する損害賠償請求権が,財産的損害等の精神的損害以外の損害に対する賠償として一審被告東電が支払った既払金により,弁済によって消滅したか否かを判断するためには,財産的損害等の精神的損害以外の損害についても一審原告らにおいて主張立証する必要がある。 一審原告らは,本件訴訟において精神的損害に対する賠償のみを求めており,一審被告東電も,一審被告東電が精神的損害に対する賠償として一審原告らに支払った額を弁済の抗弁として主張立証していたから,一審原告らは,本件訴訟の審理において,本件事故により被った精神的損害以外の損害の有無及び額を主張立証して 精神的損害に対する賠償として一審原告らに支払った額を弁済の抗弁として主張立証していたから,一審原告らは,本件訴訟の審理において,本件事故により被った精神的損害以外の損害の有無及び額を主張立証していない。そのため,控訴審の口頭弁論終結の直前になって,一審原告らが本件事故により被った財産的損害を含む全ての損害の内容及び額の主張立証を始めることは,訴訟の完結を遅延させることは明らかである。 また,一審被告東電は,一審原告らに対し自ら賠償金の支払をしているのであるから,本件訴えが提起された当初から一審原告らに支払った賠償金の総額を一審原告らの損害賠償請求権に対する弁済として主張することは容易であった。それにもかかわらず,一審被告東電が控訴審の口頭弁論終結予定の直前になってこのような主張をすることは,故意又は重大な過失があるというほかない。 したがって,一審被告東電の上記弁済の抗弁は,時機に後れたものとして却下するのが相当である。 4 一審被告東電の世帯内の他の構成員に対する支払をもって弁済とする抗弁について一審被告東電は,上記令和2年3月6日付け準備書面において,一審原告らの世帯の構成員間で,一審被告東電からの弁済金を融通でき,各一審原告が所属する世帯の構成員に対する弁済をもって各一審原告に対する損害賠償債務に充当されると主張する。 上記主張についても,一審原告らにおいて世帯の同一の有無について今後主張立証を要することになるから,訴訟の完結を遅延させるとともに,一審被告東電が控訴審の口頭弁論終結予定の直前になってこのような主張をすることは,一審被告東電に故意又は重過失があるといわざるを得ないから,一審被告東電の上記弁済の抗弁も,時機に後れたものとして却下するのが相当である。 もっとも,一審被告東電は,子供又は妊 主張をすることは,一審被告東電に故意又は重過失があるといわざるを得ないから,一審被告東電の上記弁済の抗弁も,時機に後れたものとして却下するのが相当である。 もっとも,一審被告東電は,子供又は妊婦の精神的損害に対する弁済については広い意味では子供や妊婦のいる世帯全体に対する精神的損害の賠償としての意味も有していると主張していたことから,念のため検討すると,一審原告らが本件訴訟において請求する損害賠償請求権は,本件事故により一審原告らが平穏生活権という人格的利益を侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求めるものであるから,一身専属的な権利であり,同一の世帯であるからといって,特段の合意でもない限り,他の構成員に対する支払が一審原告らの求める慰謝料の支払に充当されることはないというべきである。 そして,後記「第2節一審原告らの個別の相当因果関係及び損害額について」において掲記した各証拠及び弁論の全趣旨によれば,一審被告東電が一審原告ら及びそれと同一の世帯に属する家族らに支払った既払金は,世帯の各人毎に支払の対象や金額の内訳が明示された上で,その合計額を世帯の代表者にまとめて送金する方式で支払われていることが認められる。このような支払方 式からすると,一審被告東電から賠償金の支払を受ける世帯の構成員は,世帯の代表者に対し,賠償金の請求や受領を委ねていることが窺えるものの,それを超えて,各人宛てに支払われた賠償金を,世帯の代表者が世帯内の他の者に対する支払へ割り変える権限まで委ねたものとは認められないし,他に一審被告東電と,一審原告らあるいは世帯代表者との間で,充当に関する特段の合意が存在することを認めるに足りる証拠はない。 したがって,一審被告東電の上記主張はいずれにしても採用することができない。 告東電と,一審原告らあるいは世帯代表者との間で,充当に関する特段の合意が存在することを認めるに足りる証拠はない。 したがって,一審被告東電の上記主張はいずれにしても採用することができない。 第7 弁護士費用について本件事案の性質,内容等に照らし,各一審原告らに要した弁護士費用のうち,後記のとおり認定された慰謝料額からそれぞれ弁済額を充当した後の残額の10パーセントに相当する額(ただし,千円以上切り上げ,百円以下は切り捨て。)について,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。 なお,一審被告東電は,原告番号73に210万円,原告番号79に1310万円,原告番号80に1180万円,原告番号93に745万円,原告番号119に50万円,原告番号120ないし122に各30万円を追加して支払う旨を表明しており,簡易迅速な直接賠償手続により一審被告東電から賠償金を受け取ることができたのであるから,上記各一審原告らの弁護士費用は本件事故と相当因果関係のある原子力損害に当たらないと主張する。しかし,一審原告らは,直接賠償手続の利用を強制されるものではないから,一審原告らが同手続によらずに訴訟で損害賠償を請求する途を選択したからといって,弁護士費用が本件事故と相当因果関係を欠くことになるものではない。したがって,一審被告東電の上記主張は採用することができない。 第2節一審原告らの個別の相当因果関係及び損害額について第1 原告番号1ないし3(家族番号1)について 1 当審における当事者の補充的主張 ⑴ 一審原告ら 避難は,家族,職場,学校,隣人関係などにおける意見対立や葛藤などの辛い体験を経て開始されるのであり,避難開始時期が本件事故直後でないからと言って避難の合理性を否定すべきではない。 一審原告らが被 は,家族,職場,学校,隣人関係などにおける意見対立や葛藤などの辛い体験を経て開始されるのであり,避難開始時期が本件事故直後でないからと言って避難の合理性を否定すべきではない。 一審原告らが被侵害利益において問題にしているのは,現実の健康被害そのものではなく,その恐怖や不安であるから,放射線被ばくの健康影響のメカニズム等について未解明の部分があり,ダウン症候群である者への影響が否定できないこと自体が重要である。原告番号3については,ダウン症候群を有している事実のみならず,年齢が幼いという事情もあり,将来の健康影響が強く危惧されるのは当然であり,慰謝料増額の考慮要素である。 また,就労状況において苦痛を被った事実は,就労不能損害とは別に精神的損害の中で考慮されるべきである。 たとえ第三者による故意の不法行為があっても,加害者にとって予見可能な第三者の行為である限りは,損害との因果関係が切断されるものではない。 被災者に対する差別・いじめの事例は多数把握され問題提起されていたことを踏まえると,原告番号1及び2が受けたような差別は,容易に予見可能な被害であり,本件事故と相当因果関係を有する。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない地域においてはその空間放射線量によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動状況等に照らせば,自主的避 って健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた原 告番号1及び2が,平成24年4月の時点で郡山市から避難し,その後も避難を継続していることに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 また,原告番号3については,放射線被ばくがダウン症候群の者の健康にいかなる具体的なリスクをもたらすのか明らかではなく,避難指示等の対象区域外において,ダウン症候群の住民は避難すべきであるとの情報提供がされていたという事情もない。 自動車を傷つけられたり,「福島に帰れ」と張り紙をされたりした事実は,第三者の故意による不法かつ不当な行為であって,当該第三者に帰責すべきものであり,一審被告東電に対する慰謝料増額の考慮要素にはならない。 一審被告東電が家族番号1の世帯に対し支払った賠償金の中には,原告番号1の就労不能損害に対する賠償金159万3792円が含まれていることからすると,原告番号1が仕事を失ったことの賠償は既にされており,就労状況を慰謝料増額の考慮要素とすることは誤りである。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D1ないし3,E1ないし3,原審における原告番号2本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号1(昭和54年●月●日生)と原告番号2(昭和42年●月●日生)は,平成21年2月28日に婚姻届出をし,長男である原告番号3(平成20年●月●日生)と共に,平成21年5月22日から,郡山市内の5LDKの一 54年●月●日生)と原告番号2(昭和42年●月●日生)は,平成21年2月28日に婚姻届出をし,長男である原告番号3(平成20年●月●日生)と共に,平成21年5月22日から,郡山市内の5LDKの一戸建ての自宅を借りて生活していた。 原告番号1は,警備会社に就職して,約13年間,現金輸送業務に従事し,貴重品検定1級の資格を取得するなど,勤勉に稼働していた。原告番号1は,400万円から500万円程度の年収を得ていた。 原告番号2は,看護学校を卒業後,約25年間看護師として稼働し,300万円から400万円の年収があった。原告番号2は,生まれてから一度も福島県外に出たことがなく,福島に強い愛着があった。 原告番号1及び2は,原告番号3を郡山市内の保育施設の通常保育に預け(甲E3の2及び3の9),それぞれ稼働していた。同保育施設は,開園時間が長く,共働き世帯でも安心して原告番号3を預けることができた。 原告番号3は,ダウン症候群であり,ダウン症候群の者は,白血病発病リスクが,ダウン症候群でない者と比較して10倍から20倍高いとされている(甲E1の11)。 原告番号1及び2は,原告番号3が障害を持って生まれてきたため,第2子をもうけることを長年希望していた。 イ避難に至る経緯等原告番号1及び2は,本件事故発生直後から,郡山市内の放射線量が高いと報道されており,また,地元の医師が測定した放射線量のデータ(甲E1の8。子供の行動に合わせて地上約18cm程度の高さで計測したもの)を見て,休日に家族で散歩する近くの公園の値がその中でも特に高い(平成23年6月の計測値,毎時8.22μSv,毎時6.85μSv等)と思った。 原告番号1及び2は,一審被告国が,本件事故発生当時,放射線の影響について,「直ちに影 の値がその中でも特に高い(平成23年6月の計測値,毎時8.22μSv,毎時6.85μSv等)と思った。 原告番号1及び2は,一審被告国が,本件事故発生当時,放射線の影響について,「直ちに影響はない。」とした上で,将来の人体への影響については,「現時点では分からない。」と述べていたことや,マスメディアにおける報道でも,専門家毎にその説明が区々であり,何が正しい情報か判断できないと感じていたところ,原告番号2の知人の勤め先から,放射線の影響を恐れて医師が東京に避難するなどといった話を聞いて,焦りと恐怖を感じた。 一審被告国は,平成23年4月21日及び22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号1及び2は,上記のとおり,居住地近辺の放射線量が高いと感じるようになってからは,原告番号3のために他県に避難した方がいいのではないかと悩んだ。しかし,一審被告国も,福島県も,上記避難指示等の対象とならなかった区域の人々には県外避難に関する情報を説明せず,問い合わせても十分な回答が得られなかったため,具体的な避難方法が分からなかった。 原告番号1は,平成24年2月下旬頃,知人から群馬県の借上住宅制度について聞いた。原告番号3がダウン症候群であることから,福祉面の充実した地域に避難したかったが,他県の借上住宅制度の応募は既に全て打ち切られており,群馬県も,応募の締切が2週間以内に迫っていた。原告番号2は,愛着のある福島を離れたくはなかったが,原告番号3の将来を案じ,放射線による被害から避難するため,福島県を出ることとした。 原告番号1及び2は,群馬県には何ら地縁のないまま,県内で最も大きい都市であれば福祉も充実して なかったが,原告番号3の将来を案じ,放射線による被害から避難するため,福島県を出ることとした。 原告番号1及び2は,群馬県には何ら地縁のないまま,県内で最も大きい都市であれば福祉も充実していると考え,避難先を選定した。 ウ避難生活の開始等原告番号1及び2は,原告番号3及び飼っていた犬や猫を連れて群馬県に避難した後,共働きで働くため,原告番号3を預けられる保育施設を探したが,市内の通常保育は開園時間が短く,「障害児童は母親が家庭で見るしかない。」と言われて,なかなか見つからなかった。 原告番号1及び2は,他の市内(避難先から片道約31km。甲E1の10)にある全寮制の養護園を見つけたが,原告番号3は親と長期間離れて暮らしたことがなかったところ,ダウン症候群の子は感受性が強 く,見知らぬ環境での他人との交流は非常にストレスになると思っていたため,逡巡したが,働かなければ原告番号3を養うことはできないことから,他に選択肢はないと考え,平成24年5月7日,原告番号3を上記養護園に入所させた(甲E3の3)。 原告番号3は,同月17日,児童相談所から,療育手帳(障害の程度B1。判定日平成24年4月20日)の交付を受けた(甲E3の4)。 原告番号1及び2は,月に一度から2か月に一度の頻度で上記養護園に赴いて原告番号3に会っているが,原告番号3は,上記養護園に預けられてすぐに頭髪の約2分の1が抜け落ちる円形脱毛症になった(甲E3の7,3の8)。 原告番号1は,群馬県では,福島県のように美味しい海産物が手に入らないことや,夏は暑く冬は寒いといった気候に不満があり,慣れることができなかった。 原告番号1及び2は,自宅の駐車場内の自動車に傷をつけられたり,「福島に帰れ。」と赤文字で書かれた張り紙をされたり ことや,夏は暑く冬は寒いといった気候に不満があり,慣れることができなかった。 原告番号1及び2は,自宅の駐車場内の自動車に傷をつけられたり,「福島に帰れ。」と赤文字で書かれた張り紙をされたりしたことがあり,また,近隣住民の中には,しつこく家族の話や出身地の話を聞いて来たり,「なんで避難なんてするんだ。」,「郡山なら避難する必要なんてないだろう」,「福島に帰れ。」と言われたりしたこともあった。原告番号1及び2は,このような状況に悲しく辛い思いを抱き,怒りを覚えた。 原告番号1は,正社員の職を見つけることができず,同年夏頃から,時給700円のゲームセンターでアルバイトをした。 その後,原告番号1は,再就職のため看護師の資格を得ようと考え,看護学校に通いながら勉強するとともに,生計を立てるために病院で看護補助のアルバイトをした。 原告番号1は,携帯電話の料金や電気代の支払に苦労し,味噌󠄀をおかずに白米を食べる食事が続き,電気料金を支払うことができなかったこ とから,電気を止められたこともあった。 原告番号2は,45歳であった平成24年5月に,第2子の妊娠が判明し,当初は喜びを感じたが,自身が郡山市内で相当量の被ばくをしていると考え,胎児への影響を心配した。原告番号2は,医師に尋ねると健康に生まれてくるかどうか保証はできないと言われたが,医師の回答には,高齢出産に該当すること等の諸事情の要因があると認識した。 原告番号2は,葛藤し,障害を持つ子を二人は育てられないと考えて,同年5月,人工妊娠中絶手術を受けた(甲E2の3及び2の4)。同手術前に,上記胎児に関する検査は行っておらず,胎児に対する被ばくの影響について文献を調べたことはない。 原告番号2は,平成26年4月25日に実施された原審口頭弁論期日にお の3及び2の4)。同手術前に,上記胎児に関する検査は行っておらず,胎児に対する被ばくの影響について文献を調べたことはない。 原告番号2は,平成26年4月25日に実施された原審口頭弁論期日において,一審原告として最初に意見陳述を行ったが,その最中に失神し,救急車で病院に搬送され,検査のために入院をした。原告番号2は,翌日,勤務先の病院で夜勤が予定されていたため,上記口頭弁論期日について伝える新聞記事を交えて職場に説明すると,看護部長から,「裁判なんて大変なことしているならちゃんと働けないわね。」と言われた。 原告番号2は,勤務先の病院から,命令不服従を理由に解雇された。 原告番号2は,上記解雇の理由について,職場に本件訴訟の一審原告であることを知られ,きつい職場への配置転換を命じられたのに対し,体調が回復するまで数か月待ってほしいと懇願したためであると考え,更に体調を悪化させた(なお,懲戒解雇の原因が福島からの避難にあったと認めるに足りる証拠はない。)。 原告番号2は,自らの体調不良が,原告番号3と同居できない理由の一つと認識している。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号1及び2は,福島で住んでいた地域の放射線量は本件事故前の 水準の数倍から10倍以上高いままで,本件事故は未だ収束しておらず,大量の放射性物質の外界への拡散が頻繁に報道されていると思っており,原告番号3への放射線の影響を考えると戻れる状態ではなく,また,大きな地震が来れば今度は本当に東日本全域を覆うような放射性物質の汚染があるのではないかと考え,原子力発電所のある県には帰れないと考えている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号1及び2が居住している借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,その無償供与期間は不明であった え,原子力発電所のある県には帰れないと考えている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号1及び2が居住している借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,その無償供与期間は不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 原告番号1は,原告番号2が精神的に不安定な状態にあり,原告番号1の通学の合間を縫ったアルバイト収入で生活していることから,家賃の捻出はできないと考えている。 カ家族番号1に属する一審原告らの心情等原告番号1は,県外避難するまでの1年余りの間,妊娠を希望していた原告番号2や,ダウン症候群である原告番号3への放射線の影響を日々心配しており,避難後も,健康被害の有無は将来になってからでないと分からないとされていることから,原告番号2や原告番号3への影響を思い不安であった。そして,本件事故で,自分たちが大切にしていたコミュニティや場所といったものを奪われ,全てを失ったと考えている。また,群馬という土地に馴染めず,デリケートな話題についても次々に質問され,「汚染されている。」などと罵倒されたり,「福島に帰ったら。」と言われたりしたこともあり,福島県民との県民性の違いの大きさに驚き,人付き合いがストレスとなっており,孤独感がある。 原告番号2は,本件事故さえ発生しなければ,子の成長を見守り,親 自らも成長する喜びや仕事を通じた自己実現を奪われることなく,また,避難生活のストレスにさらされずに済んだと思っており,一審被告東電を許せない気持ちでいる。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号1に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 東電を許せない気持ちでいる。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号1に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号1に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(乙E1の1及び2)原告番号1 8万円原告番号2 16万円原告番号3 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号1に属する一審原告らは,本件事故発生から約1年後に居住していた郡山市から避難しているところ,郡山市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成24年2月22日時点でも線量上位10地点について見れば,毎時1.0ないし1.4μSvであり(乙G113),同年5月2日までの最新の測定値でも毎時0.7ないし1.1μSvであって(乙G126の7の1),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。郡山市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号3は,放射線に対して一般に感受性が高いとされている年少者であるとともに,ダウン症候群であるところ,ダウン症候群である者は,白血病発病リスクが,ダウン症候群でない者と比較して10倍から20倍とされており,放射線被ばくによる健康被害を懸念しても直ちに不 合理とはいえない。そして,原告番号2及び3については,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難しており,家族関係に照らせば,原告番号1の避難が同時期になったとしてもやむを得ないものである。以上の点に については,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難しており,家族関係に照らせば,原告番号1の避難が同時期になったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号1に属する一審原告らについては避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており,郡山市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,郡山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号1に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 また,一審被告東電は,自動車を傷つけられたり,「福島に帰れ」と貼り紙をされたりした事実は,第三者の故意による不法かつ不当な行為であって,当該第三者に帰責すべきものであると主張する。しかし,避難先の付近の住民や職場において一審被告国の避難指示等に基づかず自主的に避難したことについて心無い言動をされる可能性があることは,一般的に予見できないことではないから,本件事故と相当因果関係がないということはできない。 ⑵ 原告番号1は,避難により長年勤務した警備会社の正社員の職を失ったこと,原告番号2は,平成24年5月 般的に予見できないことではないから,本件事故と相当因果関係がないということはできない。 ⑵ 原告番号1は,避難により長年勤務した警備会社の正社員の職を失ったこと,原告番号2は,平成24年5月に第2子の妊娠が判明したが,自身に対する放射線被ばくの不安もあって妊娠中絶したこと,原告番号3は,放射線に 対して一般に感受性が高いとされている年少者であること,原告番号3は,ダウン症候群を有しているが,避難により施設に単身入所して両親と別居することとなり,ストレスから頭髪の約2分の1が抜け落ちる円形脱毛症になったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号1につき30万円,同2につき40万円,同3につき70万円と認めるのが相当である。 なお,一審被告東電は,原告番号1について就労不能損害が支払われている点を指摘するが,就労不能損害は経済的な損害のてん補を目的とするものであるから,その支払により失職に伴う精神的損害の賠償が一切認められなくなるものではなく,賠償額の算定に当たり失職の事実を考慮することはできるというべきである⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告1ないし3の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号1 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号2 40万円-既払金16万円+弁護士費用3万円=27万円原告番号3 70万円-既払金48万円+弁護士費用3万円=25万円第2 原告番号4及び5(家族番号2)について 原告番号2 40万円-既払金16万円+弁護士費用3万円=27万円原告番号3 70万円-既払金48万円+弁護士費用3万円=25万円第2 原告番号4及び5(家族番号2)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら平成24年1月12日,福島県実施の定時降下物環境放射能測定により,福島市内において,放射性セシウムが1㎡当たり432Bqと突出して上昇していたことが分かったとの報道がされた。本件事故から1年も経過していない当時の状況からすると,たとえば,新たな爆発や汚染水の流出等,空気 中の放射線量を急上昇させる事態がいつ起きてもおかしくない状況であった。上記報道では,土ぼこりが測定容器に混入して数値が上がった可能性が指摘されているが,新聞社の推測に過ぎないし,安全性をうたう当時の報道が全面的に信頼できる状況でもなかった。原告番号4及び5は,上記報道を受け,恐怖心にかられて避難することを決意し,その3か月後に避難したもので,避難には合理性がある。線量計は購入するにも費用がかかるし,すぐに借りることができるものでもないから,自ら放射線量の急上昇を確認しなかったからといって,恐怖や不安が消えたわけではない。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の福島市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が福島市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等 となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた原告番号4及び5が,平成24年4月や平成25年7月になって避難したことに合理性があるとはいえない。平成24年1月の新聞報道については,本件事故から8か月以上が経過した平成24年1月に福島市において突如として放射線量が急激に高くなることは科学的見地に照らして考えにくい上,福島民友の同月13日付け新聞記事には,福島県と政府の原子力災害現地対策本部が「周囲の空間放射線量率には変化はなく,『風で舞い上がった土ぼこりが測定容器に混入し,数値が上がった可能性が高い』と分析している」ことが記載されている。 2 認定事実 ⑴ 避難の経緯等証拠(甲D4,5,E4,5,原審における原告番号4本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号4(昭和47年●月●日生)は,飯舘村で生まれ育ち,福島県内で稼働していた。原告番号4は,伊達市で生まれ育った原告番号5(昭和48年●月●日生)と平成6年11月28日に婚姻届出をし,長女である原告番号6(原判決確定,平成7年●月●日生)及び二女である原告番号7(原判決確定,平成10年●月●日生)と共に,平成17年11月29日から,福島市内において,住宅ローンを組み,自由設計により新築した一戸建て4LDKの自宅に居住していた。 原告番号4の年収は約400万円であり,実家は,飯舘村にあり,兼業農家であった。 原告番号5は,平成15年から福島市内の金融機関でパート により新築した一戸建て4LDKの自宅に居住していた。 原告番号4の年収は約400万円であり,実家は,飯舘村にあり,兼業農家であった。 原告番号5は,平成15年から福島市内の金融機関でパートタイマーとして稼働していた。原告番号5の両親は,伊達市に住み,じゃがいも等の野菜を育てていたが,家族番号2に属する一審原告らは,その野菜をもらって食べることを楽しみにし,原告番号6及び7が幼い頃は,皆で芋堀をして楽しんだ。 イ避難に至る経緯等原告番号4は,本件事故後,その周囲で,とりあえず妻子だけを県外に避難させるという人が多くいたことから,原告番号6及び7が将来妊娠出産する際に,放射線が悪影響を及ぼすのではないかと心配したが,家族が別々に暮らすことに抵抗があったことや,二重生活になれば生活費も二重になり,経済的にも苦しくなるため,現実的に考えると無理であるという思いでいた。 原告番号4は,本件事故から1か月ほど経った頃,原告番号7の鼻血 が止まらなくなるということが数回続いたことから,放射線の影響ではないかと感じて恐ろしくなった。周囲の者から,本件事故後に子供が鼻血を出すようになったという話をよく聞くようになり,放射線が子供の体をむしばんでいると思うようになり,そのような環境に子供を置いていることに恐怖を感じた。 一審被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,福島市内は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 本件事故後,原告番号6及び7の通っている学校では,外での体育の授業は禁止となり,夏のプール授業も中止になった。そして,原告番号4は,近隣の小学校では,夏でも長袖を着るよう教員から指導があったと聞き,放射性物質が肌に触れるだけでも害があるのかと非常に不安な気持ち は禁止となり,夏のプール授業も中止になった。そして,原告番号4は,近隣の小学校では,夏でも長袖を着るよう教員から指導があったと聞き,放射性物質が肌に触れるだけでも害があるのかと非常に不安な気持ちになった。 原告番号4は,福島市や原告番号5の職場から線量計を借り,自宅の周りなどを計測したところ,特に自宅の雨どいで高い放射線量が,また,室内でも比較的高い放射線量が検出され,家の中にいても安全ではないと思うようになり,常に被ばくしているのだと考えて不安になった。 福島県実施の定時降下物環境放射能測定(雨風による放射性物質の降下量を測定するもの)により,平成24年1月2日の福島市内における放射性セシウムについて,同月12日,1㎡当たり432Bqと,突出して上昇していたことが分かったとの報道がされた(甲E4の12ないし4の14)。 原告番号4は,同月,子らが通っていた学校の先生から,「福島市の放射線量が急に上がった。」と聞き,ここに居てはいけないのかと思うようになったが,年度途中で当時中学生の原告番号7と高校生の原告番号6を転校させることはしたくないと思い悩み,原告番号5ないし7を 年度変わりに避難させることにした。 原告番号5は,平成24年4月,勤務先を退職し,原告番号6及び7を連れて群馬県に避難した。 家族番号2に属する一審原告らには,群馬県内に知り合いや親族はいない。 ウ避難生活の開始等原告番号5は,群馬県に避難した後,働き始めた。 原告番号4は,長年勤めた基盤等を製造する会社を辞める決心がつかず,福島市に残って仕事を続けたが,当時の仕事は三交代制で,土日に必ず休める環境ではなかったため,妻子である原告番号5ないし7に会いに行くのが平日になり,群馬県に行っても子らの学校のため,会うことができ 島市に残って仕事を続けたが,当時の仕事は三交代制で,土日に必ず休める環境ではなかったため,妻子である原告番号5ないし7に会いに行くのが平日になり,群馬県に行っても子らの学校のため,会うことができないということが度々あった。時間と費用をかけた上,子らに会うことができないまま誰もいない福島の家に戻ることは,空しく,辛く感じた。そこで,原告番号4は,土日に休みが取れた時だけ群馬県に行くことにしたが,土日に休めるのは2か月に一度しかなく,妻子になかなか会えない中で,福島に残って仕事を続けることに意味があるのかと思い始め,また,一人での生活に耐えられなくなった。 原告番号4は,自宅のローンが残っており,避難の決断ができないでいたところ,見かねた両親からの借入れによりローンを完済し,自らも原告番号5ないし7の住む群馬県内のアパートに避難することとした。 原告番号4は,平成25年7月21日,群馬県に避難した。原告番号4は,群馬県内で再就職したが,年収は約200万円で,原告番号5の収入と合わせて,約290万円であった。 原告番号4は,福島市内の自宅に誰も住まないこととなり,せっかくの家を離れることになったことを残念に思った。 エ避難生活の継続あるいは帰還等 原告番号5は,平成25年12月1日,転職し,月収が約13万円となった(甲E5の2ないし5の4)。 原告番号4は,転職し,平成26年8月からは,一般財団法人で稼働している。月収は総支給額で約20万円である(甲E4の2及び4の3)。 原告番号4は,原告番号6及び7が少しでも放射線の影響のない所で生活できるようにするため,また,家族が離ればなれになることも耐えられないことから,福島市に帰還することを断念した。 福島市内の自宅は,その後,平成27年10月頃,原 でも放射線の影響のない所で生活できるようにするため,また,家族が離ればなれになることも耐えられないことから,福島市に帰還することを断念した。 福島市内の自宅は,その後,平成27年10月頃,原告番号4の兄の名義となって,原告番号4の両親が居住している。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号5は,避難者に対して6万円の家賃補助が出ることから,家賃6万円のアパートを探して契約したものであり,家族番号2に属する一審原告らは2LDKのアパートに4人で暮らしている。 原告番号4は,40歳を過ぎており,収入も以前より減少したため,新たに住宅ローンを組んで一戸建て住宅を買うことは諦めたが,毎月賃借料を払う余裕もなく,暗い気持ちでいる。 上記アパートの家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号2に属する一審原告らの心情等原告番号4及び5は,避難の決心がつかずに,原告番号6及び7を本件事故から約1年間福島市で生活させ,その間被ばくさせてしまったと思い,辛い気持ちでいる。 原告番号5は,やりがいを感じていた仕事を辞めることとなって苦痛を感じているほか,実家で作った野菜が食べられなくなったことが悲しく辛いと感じている。 キ被ばく線量の検査等原告番号4及び5は,被ばく線量の検査を受けていない。 ク中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号2に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号2に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害に 宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号2に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号4 8万円原告番号5 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号5ないし7は,原告番号6及び7の進級に合わせて,福島市から,平成24年4月から群馬県に避難し,仕事の関係で福島市に残っていた原告番号4も平成25年7月に原告番号5ないし7と同居するために群馬県に避難しているところ,福島市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成24年2月22日時点で線量上位10地点について見れば,毎時1.3ないし1.7μSvであり(乙G113),平成24年5月2日までの最新の測定値でも大半の地点で毎時0.4ないし0. 5μSvであって(乙G126の6の1),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。福島市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。 また,原告番号6及び7は,放射線に対して一般に感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。家族関係や原告番号4の仕事の関係等を考慮すれば,原告番号4及び5の避難の時期が上記のとおりとなったと してもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号2に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認め 家族番号2に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。なお,原告番号4については,避難の時期が本件事故から約2年4か月後であるが,平成17年11月に住宅ローンを組んで自由設計により自宅を新築していたことなどから家族番号5らと共に避難することを躊躇し,時期が遅れたことにはやむを得ない面があるから,上記避難の時期をもって直ちに避難の合理性がないということはできない。 一審被告東電は,本件事故発生以降の福島市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が福島市において生活を送っており,福島市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,福島市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや福島市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号2に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 また,一審被告東電は,平成24年1月の新聞報道の内容は科学的見地に照らして考え難いと主張するところ,確かに,新聞報道の内容については一審被告東電が主張するとおり,『風で舞い上がった土ぼこりが測定容器に混入し,数値が上がった可能性が高い』という分析もあることから,その真実性には疑問がある。しかし,放射線に関する知識に乏しい一般人からすれば,上記のような報道がされることによって不安を感じることはやむを得ない 値が上がった可能性が高い』という分析もあることから,その真実性には疑問がある。しかし,放射線に関する知識に乏しい一般人からすれば,上記のような報道がされることによって不安を感じることはやむを得ないところであり,避難の合理性に係る上記判断を左右するものではない。 ⑵ 原告番号4及び5は,原告番号5ないし7の避難に伴い,福島市と群馬県で別居することとなり,家族が約2年4か月間分かれて生活することになったこと,原告番号4及び5は,平成17年11月に住宅ローンを組んで自由設計で建築した自宅を離れることになり,最終的に手放していること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号4及び5につき各40万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告4及び5の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号4 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号5 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円第3 原告番号8及び9(家族番号3)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号9は,本件事故発生当時小学校5年生で,放射線の影響を受けやすい年少者であったから,親類宅への避難を余儀なくされた。原告番号8は,避難先での原告番号9の暮らしが心配で,しばしば電話をしたり,避難先まで出かけたりするなど強い負担を強いられた。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや り,避難先まで出かけたりするなど強い負担を強いられた。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供さ れており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた原告番号9が,平成24年8月末以降も避難を継続していることに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足る法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。また,原告番号8は,避難をしておらず,失職もしていない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D8,9,E8,9)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号8(昭和43年●月●日生)は,その母及び娘である原告番号9(平成12年●月●日生)と共に,生まれ育った郡山市内で暮らしていたところ,平成23年2月頃,原告番号9と二人で近くの市営団地へ入居することが決まり,同年4月に引っ越すことを予定して,荷物を少しずつ運んでいたが,本件事故により結局転居することはなかった。 原告番号8は,トラックの運転手として稼働し,生活を支えていた。 イ避難に至る経緯等母及び原告番号9は,本件事故発生直後,郡山市内の放射線量が高くなっているという情報に接したことか 原告番号8は,トラックの運転手として稼働し,生活を支えていた。 イ避難に至る経緯等母及び原告番号9は,本件事故発生直後,郡山市内の放射線量が高くなっているという情報に接したことから,平成23年3月15日,群馬県内の原告番号8の妹の住居に避難したが,原告番号8は,仕事のため郡山市内に残った。 母及び原告番号9は,母が体調を崩したため,同年4月10日,郡山市内の自宅に戻った。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,郡山市は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 郡山市では,本件事故発生後,服装に注意するようにとの指導があり,原告番号8は,原告番号9の登校の際,長袖,長ズボン,帽子にマスク及び手袋を着用させるようになり,それは夏になっても変わらなかった。また,夏にかなり暑くなった時でも,学校の窓は閉め切ったままであり,天気が良くてもプールには入らなかった。外出しないように言われることもあったが,放射線量が高くなった場合にどのような問題が起こるのかという情報はあまり得られなかった。 原告番号8は,甲状腺が弱い家系と思っており,放射線について調べた知人から,最初に影響が出るのは,甲状腺と聞いたことから,心配であったが,家計を維持するためには仕事を失うことはできず,避難したくても避難することはできないと思った。 原告番号8は,原告番号9が甲状腺疾患に罹患することを恐れ,原告番号9の意思も考慮して,同年7月17日,原告番号9を群馬県内の妹の住居に避難させた。 原告番号9は,同年8月20日に郡山市内に戻ったが,同年9月17日,再び群馬県内の上記住居に避難した。 原告番号8は,毎晩のように原告番号9に電話をして,学校の様子や,妹夫婦や妹夫婦の子とうまく 告番号9は,同年8月20日に郡山市内に戻ったが,同年9月17日,再び群馬県内の上記住居に避難した。 原告番号8は,毎晩のように原告番号9に電話をして,学校の様子や,妹夫婦や妹夫婦の子とうまく生活できているかを聞き,原告番号9の様子がおかしいと思った時には,郡山市内と避難先の上記住居とを往復した。 ウ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号9は,中学校3年生の夏である平成26年8月,郡山市内の自宅に戻り,原告番号8と同居するようになった。 エ家族番号3に属する一審原告らの心情等原告番号8は,本件事故当時,屋外で作業をしていた。そして,その後も,仕事で外に出て,放射線量が高いと言われている地域へも運行して おり,被ばくの不安があったが,母子家庭であり,避難して再就職先を獲得することは困難と考えて稼働を続けた。 原告番号8は,郡山市内で周囲の除染が行われたが,地面の上の方を少しだけ削って,その削った土を近くの駐車場などに置くだけのように見受けられ,不安を感じた。 原告番号9は,群馬県内の避難先である上記住居にいる時,原告番号8に対し,「私がいてはいけない場所だ。」などと泣きながら言ったことがあった。 原告番号9は,郡山市内に戻ってから,以前の友人に連絡を取ったが,以前と同じように遊んだりすることはできず,食欲がなく,ストレスをためている様子であった。 オ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号3に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号3に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原 いる。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号3に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号8 8万円原告番号9 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号9は,本件事故発生直後の平成23年3月15日から断続的に群馬県内の原告番号8の妹の住居に避難しているところ,郡山市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,同月末日時点で1ないし2.12μSvであり,平成23年8月ないし9月時点でも線量上位10地点について見れば,毎時0.89ないし1.3μSvであっ て(乙G113),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。郡山市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号9は,放射線に対して一般に感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。以上の点に照らすと,原告番号9について避難の合理性が認められ,同一審原告の避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告は,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 また,原告番号8は,郡山市から避難をしていないものの,母子家庭であり,仕事を失わないために郡山市に残ったもので,トラック運転手として仕事で屋外に出ることが多く,放射線量が高いといわれている地域へも運行していることから,少なからず被ばくに対する不安を感じながら生活をし,避難をした原告番号9と離ればなれの生活をすることとなったのであるから,平穏生活権を侵害されたことに いといわれている地域へも運行していることから,少なからず被ばくに対する不安を感じながら生活をし,避難をした原告番号9と離ればなれの生活をすることとなったのであるから,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており,郡山市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,郡山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,原告番号9に認められる上記の点に照らすと,同一審原告の避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号8及び9は,原告番号9の避難により離れ離れの生活を余儀なくされたこと,原告番号8は,トラック運転手として仕事で屋外に出ることが 多く,放射線量が高いといわれている地域へも運行していることから,少なからず被ばくに対する不安を感じながら生活したこと,原告番号9は,放射線に対して一般に感受性が高いとされている年少者であること,原告番号9は,母である原告番号8と別居することとなったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号8につき30万円,原告番号9につき70万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号8及び9の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済 当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号8及び9の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。なお,原告番号8は,原判決に対して控訴していないから,不利益変更禁止の原則により一審被告東電の控訴を棄却するにとどめる。 原告番号8 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号9 70万円-既払金48万円+弁護士費用3万円=25万円第4 原告番号10ないし12(家族番号4)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら家族番号4に属する一審原告らは,伊達市は本件事故発生直後には避難指示区域等には指定されていなかったが,平成23年4月に隣接する飯舘村が計画的避難区域に指定され,同年6月には伊達市内の一部も特定避難勧奨地点に指定された経緯から,一審被告らによる状況認識が甘すぎるため,一審被告らからの情報提供を基礎とする新聞報道等も信用できず,毎日,被ばくの恐怖に苛まれながら生活していた結果,やむなく故郷を離れる決断を余儀なくされたものである。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の伊達市における空間放射線量の測定結果が避難基準で ある年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が伊達市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中 妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始め,平成23年10月上旬には伊達市上保原地区では小学校の校庭で運動会が開催され,同年11月頃,家族番号4に属する一審原告らの自宅近くにあるスーパーは通常営業をしており,日用品の購入に困る状況ではなかったなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住している家族番号4に属する一審原告らが,平成23年12月に避難し,その後避難を継続していることに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D10ないし12,E10ないし12,原審における原告番号10本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号10(昭和49年●月●日生)は,福島県で生まれ育ち,長男(平成5年●月●日生)を出産後,平成6年6月22日に,A(昭和40年●月●日生)と婚姻し,二男(平成7年●月●日),三男(平成9年●月●日),長女である原告番号11(平成12年●月●日生),二女である原告番号12(平成19年●月●日生)の7人で,伊達市内のA名義の一戸建ての自宅で暮らしていた。 Aは,自宅で広告代理店及び古物販売業を自営しており,原告番号10は,接客及び経理等をしていた。 自宅は,Aの実家の隣にあり,原告番号10は,Aの母に子育てなどについて相談したり,子らの世話を頼んだりしていた。また,原告番号10の母や姉弟も同じ町内に住んでいるほ 等をしていた。 自宅は,Aの実家の隣にあり,原告番号10は,Aの母に子育てなどについて相談したり,子らの世話を頼んだりしていた。また,原告番号10の母や姉弟も同じ町内に住んでいるほか,近所付き合いがあり,近所の農家からたくさんの農作物を分けてもらっていた。原告番号10は,自宅のある地域を,子らだけで近くの公園に遊びに行かせることのできる,安心して暮らせる地域と感じていた。 原告番号11は,明るい性格で友人が多く,放課後や休日は,仲の良い友人と遊びに出かけていた。 イ避難に至る経緯等一審被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,自宅のある伊達市は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 もっとも,同年6月以降になって,伊達市内の117地点が特定避難勧奨地点に指定された。 原告番号10は,伊達市と隣接する飯舘村の全域が計画的避難区域に指定され,伊達市内に,ホットスポットと呼ばれる局地的に放射線量が高い地域が多数発見されたと聞き,また,マスメディアによる報道等で,小さな子供は甲状腺がんが生じるリスクが高く,特に小さな女児は被ばくの影響を受けやすい等の情報に相次いで接したことから,自宅のある地域は特定避難勧奨地点には指定されていないものの,女児である原告番号11及び12の将来を考えると,少しでも被ばくの可能性が低い所に早く避難をした方が良いと考えるようになった。 原告番号10は,放射性物質による汚染は,目に見えず,まだらになっていて,知らないうちに放射線量の高い場所に行ってしまうことが怖いと思った。原告番号10は,ホットスポットの話題が出てすぐに,Aに自主避難をしようと申し出たが,Aは失職を恐れたことから,消極的 であった。 原告番号11は,小 行ってしまうことが怖いと思った。原告番号10は,ホットスポットの話題が出てすぐに,Aに自主避難をしようと申し出たが,Aは失職を恐れたことから,消極的 であった。 原告番号11は,小学校に通っていたが,学校からの指示で,被ばくの危険から身を守るために夏でも肌を露出させないように長袖,長ズボンを着用し,マスクの着用が欠かせなかった。プールに入ることができず,屋外での体育の授業や運動会も実施されず,また,原告番号10からも外出を制限されたことから,友人と頻繁に遊ぶこともなくなった。 原告番号10は,5人の子に恵まれた生活に幸せを感じていたため,娘である原告番号11及び12が子供の産めない体になり,たくさんの子に囲まれた生活ができなくなるのではないかと不安を感じ,精神的に追い詰められていった。 原告番号10は,同年10月頃から,Aが自主避難をしないなら,せめて原告番号11及び12だけでも自主避難させたいと考えるようになった。そして,群馬県では避難者用の住宅をあっせんしてもらえるという話を聞き,何度も群馬県を訪れて,避難先の住居を探し,同年12月,3LDKの借上住宅のあっせんを受け,荷物を数回に分けて運び込んだ。この様子を見ていたAから,「そんなに避難したいなら,離婚してくれ。」と言われた。原告番号10は,原告番号11及び12の放射線被ばくによる影響を考え,同月28日,原告番号11及び12と共に群馬県に転居し,平成24年1月4日,長男,二男及び三男の親権者をA,原告番号11及び12の親権者を原告番号10と定めて離婚した。 長男,二男及び三男は,自らの意思で,自宅に残ることを決めた。 ウ避難生活の開始等原告番号10は,避難後,保険外交員の仕事に就いた。 原告番号11は,避難後,しばらくの間は,転校先の 長男,二男及び三男は,自らの意思で,自宅に残ることを決めた。 ウ避難生活の開始等原告番号10は,避難後,保険外交員の仕事に就いた。 原告番号11は,避難後,しばらくの間は,転校先の小学校に行きたがらない様子であり,ふさぎ込みがちで,夜になると一人でよく泣いていた。 原告番号12は,兄に会いたいなどと言って毎日のように泣いていた。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号10は,保険外交員としての稼働による収入が安定しなかったため,平成26年10月から,工員として稼働し,残業や休日出勤を進んで行っている。 原告番号10は,原告番号11及び12を放射線による被害から守るために離婚をしてまで避難したものであり,放射線による被害の可能性があるうちは,福島県に戻ることはないと考えている。また,伊達市内の自宅の周囲には,避難したことを非難している人がいると聞いたため,そう簡単には帰れないと考えている。 原告番号11は,平成28年4月,群馬県内の高校に進学した。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号10は,原告番号11及び12との生活を概ね100万円の年収と年額54万円の母子手当で賄っており,借上住宅の家賃が無償であるからこそ生活が成り立っていると認識しているが,「無償なのは今年度まで」と通告されながら期限が近づくと無償期間が更新されるという状況が続いている。 借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与期間は不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号4に属する一審原告らの心情等原告番号10は,本件事故発生後,伊達市内で10か月程度生活したことから,原告番号11や12が鼻血を出した を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号4に属する一審原告らの心情等原告番号10は,本件事故発生後,伊達市内で10か月程度生活したことから,原告番号11や12が鼻血を出したり,頭が痛いと言い出したりすると,被ばくの影響ではないかと不安になるが,話す相手もなく,毎日孤独である。 原告番号10は,自らのとった行動が家族皆のためになったのか,原告番号11及び12を父及び兄から引き離してその精神的な発達を阻害 したのではないか,原告番号10の独りよがりな考えで家族全員を不幸にしてしまったのではないかと思い悩んでいる。 原告番号11は,群馬県に避難したことにより,大好きだった父及び兄と離別し,避難後,しばらくの間は,転校先の小学校に行きたがらない様子であり,ふさぎ込みがちで,一人でよく泣いていた。 原告番号11は,原告番号10が仕事で帰宅が遅くなる時は,原告番号12の世話や家事の手伝いをし,友人と遊ぶ時間もなく,学業や部活に集中できない環境となった。原告番号11は,従前仲のよかった友人たちとは,LINEというアプリケーションで連絡を取り合うことと,年2回の帰省時に少し顔を合わせるだけになった。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号4に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ク特定避難勧奨地点の解除伊達市の特定避難勧奨地点は,いずれも平成24年12月14日に解除された。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号4に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号10 8万円原告番号11 48万円原告番号12 被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号10 8万円原告番号11 48万円原告番号12 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号4に属する一審原告らは,平成23年12月に伊達市から避難しているところ,伊達市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり, 同市の空間放射線量は,同月末日時点で1.25ないし2.04μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定値でも多くの地点で毎時1μSvを超えており(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。また,伊達市内の117地点が平成23年6月以降特定避難勧奨地点に指定されており,伊達市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。原告番号11及び12は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号11及び12の年齢その他家族関係を考慮すれば,原告番号10の避難の時期が同時期となったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号4に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の伊達市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が伊達市において生活を送っており,伊達市における 発生以降の伊達市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が伊達市において生活を送っており,伊達市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,伊達市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや伊達市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号4に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号10は,夫であるAと避難の要否について意見の対立を生じ,女児である原告番号11及び12だけを連れて避難することになったこと,原 告番号11及び12は,放射線に対して一般に感受性が高いとされている年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号10につき30万円,原告番号11及び12につき各60万円と認めるのが相当である。なお,離婚による婚姻の解消は,当該夫婦の諸事情の中で,本来夫婦間で決せられるべき事柄であるから,原告番号10が離婚するに至ったことについてまで通常生じる損害と認めることはできない。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告10ないし12の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号10 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号11 60万円-既払金48万円+弁護士 定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号10 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号11 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号12 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第5 原告番号13及び14(家族番号5)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら放射線については少量であっても健康被害は否定できないものである。放射線による被害については甲状腺がんの発生が増加するという報道がされていたところ,原告番号14は甲状腺に疾患があり,何度も病院に通院している状況であり,通常人よりも低い線量で健康被害が生じ得るおそれが高い。 群馬県に家を購入したが,同所において長期間居住していたいわき市と同様の生活状況を構築できない以上,それをもって損害が生じている状況が終了したとはいえない。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も1 8歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた家族番号5に属する一審原告らが,平成23年4月22日頃を超えて避難を継続していることに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足りる 活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた家族番号5に属する一審原告らが,平成23年4月22日頃を超えて避難を継続していることに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。原告番号13及び14の避難は,平成25年11月に群馬県内に一戸建て住宅を購入したことにより終了した。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D13,14,E13,14,原審における原告番号13本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号13(昭和25年●月●日生)及び14(昭和24年●月●日生)は,いずれもいわき市内で生まれ育ち,昭和49年9月25日に婚姻届出をし,長男及び二男をもうけた。同一審原告らは,昭和57年11月3日にいわき市内の一戸建ての自宅に転居した後,三男をもうけ,自宅において家族5人で暮らしていたが,上記子らはいずれも成長し,独立した生活を営むようになった。 原告番号13は,平成22年に60歳となったことから,43年間勤務した会社を定年退職したが,同社の再雇用制度を利用して,65歳まで稼働する予定であった。 原告番号13及び14は,近所の人や幼い頃からの友人等と食事会や プールに一緒に行くなどし,また,地域の自治会の盆踊り等の行事に参加していた。 原告番号14は,甲状腺が弱く,東京の専門医に診てもらったところ,腫瘍のできる体質だと言われ,いわき市内の医師を紹介され,10年程度定期的に血液検査を受けていた。 イ避難に至る経緯原告番号13及び14は,本件事故が発生したことを知り,かつて二男が平成11年9月に発生した東海村JCO臨界事故の際,一審被告国は事 度定期的に血液検査を受けていた。 イ避難に至る経緯原告番号13及び14は,本件事故が発生したことを知り,かつて二男が平成11年9月に発生した東海村JCO臨界事故の際,一審被告国は事故についての情報を地域の住民に教えなかった,一審被告国の発表する情報は信じられない,と言っていたことを思い出し,今回も同様に,本当はもっと事態は深刻であるにもかかわらず,それが隠されているのではないかと不安になった。また,同一審原告らの子らは,原告番号13に対し,放射線によって原告番号14の甲状腺が悪くなったら後悔するので,避難をするように話した。 原告番号13及び14は,平成23年3月13日,茨城県内の二男の配偶者の実家に避難した。 原告番号13及び14は,友人から,いわき市内では,広報車が何度もまわって来て,絶対屋外に出ないよう注意がされ,また,ヨウ素剤の支給を受けたが,その理由については知らされていないと聞き,不安になった。 その後,原告番号13及び14は,三男が住んでいる群馬県に避難することにした。原告番号13が勤務先を退職する手続をするため,同年4月1日にいわき市内の自宅に一時帰宅した後,原告番号13及び14は,同月15日,群馬県内にアパートを借りて避難した。 一審被告国は,同年4月22日,本件原発から20km圏内を警戒区域に指定するとともに,その余の地域の一部を計画的避難区域や緊急時 避難準備区域に指定したが,いわき市内は,これらの避難指示等の対象とはならなかった。 ウ避難生活の開始及び継続等原告番号14は,避難先での生活環境の変化に慣れるのが大変であった。 賃借したアパートは狭く,隣の部屋の音が響き,生活に苦労が伴った。 原告番号13は,避難開始後,毎月いわき市内の自宅に帰り,自宅に風を入 14は,避難先での生活環境の変化に慣れるのが大変であった。 賃借したアパートは狭く,隣の部屋の音が響き,生活に苦労が伴った。 原告番号13は,避難開始後,毎月いわき市内の自宅に帰り,自宅に風を入れるなどし,また,彼岸には,いわき市内にある墓に墓参りに行った。 原告番号13及び14は,いわき市内の自宅の前の公園の放射線量が高く,本件事故から2年経過後も低下していないと思っていたこと,避難をしなかった近所の住人から「お金がある人は避難できるんだよね。」と言われ,温度差を強く感じたことから,帰還することを諦め,平成25年11月頃,いわき市内の自宅を売却し,群馬県内に一戸建ての建売住居を購入しアパートから転居した。 エ一審被告東電との和解原告番号13及び14は,一審被告東電との間で,平成25年2月14日,損害項目及び期間を限定して和解を成立させた。この和解において,精神的損害については,本件事故発生当初の期間に限り,両名合わせて8万円とされている。 オ家族番号5に属する一審原告らの心情等原告番号13及び14は,群馬県内に友人がおらず,寂しい思いをしている。また,群馬県内の人は,早口で言葉が分かりにくいと感じている。 原告番号13は,生活に張り合いがなく,時間が止まっているように感じている。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号13及び14の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号5に属する一審原告らは,一審被告東電との間で,損害項目及び期間を限定して和解をし,精神的損害に対する賠償として,両名合計で8万円の支払を受けた(甲E13の2)。一審被告東電は,当審において,原告番号13及び14に対する支払の内訳につき,上記と異 項目及び期間を限定して和解をし,精神的損害に対する賠償として,両名合計で8万円の支払を受けた(甲E13の2)。一審被告東電は,当審において,原告番号13及び14に対する支払の内訳につき,上記と異なる金額を主張するが,証拠(甲E13の2)によれば上記のとおり認められる。そうすると,一審原告らが請求する損害賠償請求権に充当される弁済額は,原告番号13及び14について各4万円となる。 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号13及び14は,本件事故発生直後の平成23年3月13日にいわき市から茨城県に避難し,同年4月1日,原告番号13の退職手続のため一時的に帰宅した後,同月15日から群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,同年3月末日時点で毎時0.39ないし1.46μSv,同年4月末日時点で毎時0.11ないし0.62μSvであり(乙G113),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点も認められる。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,内部被ばくに関し,放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積しやすいという特徴が指摘されているところ,原告番号14は甲状腺が弱く,専門の医師から腫瘍のできる体質と言われて定期的に血液検査を受けていた。以上の点に照らすと,原告番号13及び14については避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれ 放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はない と主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号5に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 また,一審被告,平成23年4月22日頃を超えて避難を継続していることに合理性があるとはいえないし,平成25年11月に群馬県内に一戸建てを購入したことにより避難は終了したと主張するが,これらの事実により原告番号13及び14が避難によって被った精神的損害が当然に回復されるものではないから,採用することができない。 ⑵ 原告番号14は,甲状腺が弱く,専門の医師から腫瘍のできる体質と言われて定期的に血液検査を受けており,放射線被ばくに対する不安は大きかったであろうこと,原告番号13及び14は,いわき市への帰還を諦めて平成25年11月頃に群馬県内に一戸建て住宅を購入して移住したこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号13及び14につき各30万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告13及び14の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 のとおりとなる。一審原告13及び14の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号13 30万円-既払金4万円+弁護士費用3万円=29万円原告番号14 30万円-既払金4万円+弁護士費用3万円=29万円第6 原告番号15及び16(家族番号6)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら 生活圏を離れて避難することの心理的ハードルを考えれば,避難の合理性を否定できない状況でも,避難していない市民がいることは当然である。検出された放射性物質が基準値を超える農作物が出荷できない等の報道もあり,不安を拭い去ることができる状況ではなかった。混乱を避けるため公共施設等が運営されていることも通常にあり得ることである。それでもなお,保育園で屋内避難が続いていたことは,当時のいわき市で強い不安感が継続していたことを示している。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住している家族番号6に属する一審原告らが,平成24年1月の時点でいわき市から避難し,その後も避難を 校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住している家族番号6に属する一審原告らが,平成24年1月の時点でいわき市から避難し,その後も避難を継続していることに合理性があるとはいえず慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。いわき市では,平成23年4月に市長により安全宣言がされ,市民に対して安心して生活するように呼び掛けがされており,原告番号15の両親及び姉妹の家族は,本件事故発生後もいわき市での居住を継続している。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D15,16,E15,16,丙B3,原審における原告番号1 5本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号15(昭和50年●月●日生)は,長女である原告番号16(平成19年●月●日生)と共にいわき市内のアパート(自宅)で暮らしていた。 原告番号15は,その両親や姉妹が近隣に住んでいたことから,不測の事態があればすぐに対応できる環境にあり,また,近所付き合いもしていた。 原告番号15は,洋服が好きで,ショッピングモールで洋服の販売員として稼働しており,活発で話好きな性格の自分に合っているし,自分の接客を希望してくれる顧客がいることなどにやりがいと誇りを感じていた。一般には,洋服等の販売員の場合,少なくとも土日のうち一日は出勤する必要があるところ,原告番号16がダウン症候群であったことから,その保育施設の関係で,平日しか勤務できなかったが,販売員としての稼働年数が10年近くになっていたこともあり,平日限定で販売員を続けることができていた。 原告番号16は,ダウン症協会を通じて,いわき 育施設の関係で,平日しか勤務できなかったが,販売員としての稼働年数が10年近くになっていたこともあり,平日限定で販売員を続けることができていた。 原告番号16は,ダウン症協会を通じて,いわき市内のダウン症候群の子を持つ親子と交流をする中で,友人ができ,原告番号15も,同じ境遇で分かり合える知人が増えていた。 イ避難に至る経緯等本件地震が発生した時,原告番号15は,勤務先で稼働しており,原告番号16は保育施設にいた。 原告番号15は,平成23年3月13日,テレビの字幕で放射能漏れという文字が表示されたことや,いわき市内に避難場所ができ始め,本件原発の20km圏内から避難者が避難してきたことなどから不安に思うようになった。 原告番号15は,同月14日,いわき市から避難する知人が出てきたことで不安を募らせたことや,同月15日,市役所の車が,「外に出ないでください。自宅退避してください。」と拡声器で告げて回っているのを聞いて,いわき市にいることが嫌になり,須賀川市に避難した。原告番号15の勤務先は,同日午後から,商品の入荷がないために休業となった。 その後,原告番号15は,具体的な放射線量の報道に接するようになり,本件原発を中心に円を描くと,須賀川市は,いわき市小名浜と同じ位の距離にあることや,いわき市よりも放射線量が高いことを認識した。原告番号15は,ガソリンが無いために,須賀川市内で歩いて買い物をし,雨にも濡れたので,原告番号16が被ばくしたのではないかと不安になった。 原告番号15は,同月21日,水道水にヨウ素が混入し,飲めなくなったため,野菜の洗浄やうがいを含め口に入れる水には全てミネラルウォーターを使うようになった。福島県産のほうれん草や原乳から暫定基準値を超える値が検出されたため ,水道水にヨウ素が混入し,飲めなくなったため,野菜の洗浄やうがいを含め口に入れる水には全てミネラルウォーターを使うようになった。福島県産のほうれん草や原乳から暫定基準値を超える値が検出されたため,出荷停止となった(丙B3)。原告番号15は,福島県産の野菜や牛乳は,本件事故後一度も購入していない。 原告番号16は,屋内での生活が1週間ほど続いた頃から夜泣きがひどくなり,原告番号15の膝に座って食事をするようになった。 原告番号15は,本件地震が発生した日から,家にこもりきりの状態だったため,原告番号16と約1時間散歩に出たり,祖父の安否が気になり祖父の居住する楢葉町からの避難者のいる小学校に行ったりしたが,その後これらの行動で被ばくしたのではないかと後悔した。 原告番号15は,チェルノブイリの原発事故に関する情報からすると,何年か後に甲状腺に異常が出たり,がんが発生したりしないか不安があ り,報道等で「今すぐ健康に問題が出るレベルではない。」と聞いても,放射線量が通常の何十倍から百倍にもなっているのに,問題がないはずはなく,いい加減なことばかり述べられていると感じた。いわき市内の住民は避難させてはもらえない一方で,いわき市内には,搬入トラックも近寄らず,物資が届かないため多くの店舗が休業するようになった。 原告番号15は,同月27日,休業していた勤務先が営業再開となり,これ以上休むと解雇が予想されたことや,「いわきは安全」と報道されており,自主避難者への補償はされないことなどから,今後の生活のことを考え,遠くへ避難することを断念することとして,同月29日,いわき市の自宅へ戻り,同月30日から仕事に復帰するとともに,原告番号16は保育施設へ通うようになった。 原告番号16の通う保育施設では,水道が復旧した ることを断念することとして,同月29日,いわき市の自宅へ戻り,同月30日から仕事に復帰するとともに,原告番号16は保育施設へ通うようになった。 原告番号16の通う保育施設では,水道が復旧した後は給食が開始され,次第に地産地消として,福島県産の野菜を食べようとする活動が始まったが,原告番号15は,福島県産の食材を使用することに不安を感じた。原告番号15は,福島県産の野菜を一切買わず,できるだけ福島県内から離れた土地で生産された野菜を買うようにした。 いわき市にいる人々は,いわき市は安心だとし,復興を願っていたが,原告番号15は,そのような地域の動きにストレスを感じており,その後も福島県産の野菜を食べないようにしている。 原告番号16は,保育施設において屋内に退避して生活するようになり,外に出られない状況が続いた。原告番号15は,土に放射性物質が溜まっているのではないかと過敏になっており,原告番号16が土をいじると,必要以上に怒鳴り散らすようになった。 原告番号15は,自動車のシートの放射性物質は拭いきれないと思い,自動車を買い換えた。 原告番号15は,自宅周辺における空間線量が,本件事故発生前のい わき市の十数倍であったため,不安であり,避難できる方法を探したが見つけることができず,徐々に精神的に疲弊してきた。原告番号16は,両手親指の皮を,血が出るほど掻き続けるようになった。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,自宅のあるいわき市は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号15は,同年6月,避難についてダウン症協会に相談することとし,いわき市内の相談員に,被ばくの恐怖や今までの気持ちを話すと,原告番号15に合う避難方法として,乳幼児避難プロジェ かった。 原告番号15は,同年6月,避難についてダウン症協会に相談することとし,いわき市内の相談員に,被ばくの恐怖や今までの気持ちを話すと,原告番号15に合う避難方法として,乳幼児避難プロジェクトというものを提示されたほか,同年8月頃,民間借上住宅という制度を知った。原告番号15は,関西地方への避難を勧められたものの,いわき市からの距離を考えて決断することができなかった。 原告番号15は,同年9月,群馬県で避難者を受け入れていることを知り,情報収集や相談をした結果,同年10月頃,群馬県へ避難しようと考えた。 原告番号16は,同年11月20日,咳をするようになり,同月23日夜には体温が39度を超えたことから,同月24日及び同月26日に病院で診察を受けたところ,風邪との診断であった。もっとも,その後も熱が下がらなかったため,同月28日及び同月29日に病院で診察を受けた結果,肺炎と診断された。原告番号15は,原告番号16は,これまでは健康体であったため,屋内退避が続き,太陽の光を浴びず,外で遊べない状況が体力低下につながり,肺炎を発症することになったと思った。 原告番号16は,いわき市立総合協立病院に入院し,入院後3日目に熱が下がったことから,同年12月2日に退院して同月7日まで自宅療養となった(甲E15の3及び15の4)。原告番号16は,その後,順 調に回復したことから,同月8日,保育施設への通園を再開した。原告番号15も仕事に復帰したが,同年11月24日から休んでいたため,その間の給料は受け取れなかった。原告番号16は,同年12月10日頃から,じんましんが出て,同月13日に救急病院を受診した。 原告番号15は,このじんましんは,原告番号16が強い抗生物質を飲み続けたためだと思った。原告番号16は,同 16は,同年12月10日頃から,じんましんが出て,同月13日に救急病院を受診した。 原告番号15は,このじんましんは,原告番号16が強い抗生物質を飲み続けたためだと思った。原告番号16は,同月14日の入浴後,じんましんが悪化し,右腕が腫れ上がり,再度救急病院を受診した。原告番号15は,原告番号16が肺炎に罹患したことにより,避難する方向に大きく気持ちが向かった。 原告番号15は,借上住宅の契約や引っ越しの手配等の段取りを済ませてから勤務先に辞表を提出したところ,慰留されて気持ちが揺らぎ,職を失い結果的に原告番号16を不幸にするのではないかと不安になり,また,自分自身が決断をしなくてはいけないというプレッシャーで眠ることができないことがあった。 原告番号15は,平成24年1月20日に辞表が受理され,退職することとなり,同年1月31日,群馬県内の借上住宅に避難した。 ウ避難生活の開始等原告番号15は,避難後,引き続き販売員の仕事を探し,面接を受けたが,不採用となった。原告番号15は,土日に勤務することができないため,採用するアパレル関係の店舗はないと思い,会計事務所において,パートタイム勤務で事務の仕事に就いたが,避難前の接客業とは異なり,静粛な状況で黙々と仕事をしなければならず,苦痛であった。 また,原告番号15は,避難者であることを秘匿して生活し,近所付き合いをしておらず,本件事故により,知人や友人とも離ればなれになり,また一からダウン症候群の子を持つ親子とのコミュニティを構築しなければならなかった。 原告番号16は,平成25年7月11日,児童相談所から療育手帳の交付を受けた(甲E15の2。判定年月日平成25年6月13日障害の程度B2。)原告番号16は,保育施設が異なることに戸惑 原告番号16は,平成25年7月11日,児童相談所から療育手帳の交付を受けた(甲E15の2。判定年月日平成25年6月13日障害の程度B2。)原告番号16は,保育施設が異なることに戸惑う様子であり,友人がなかなかできなかった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号15は,その両親や姉妹がいわき市で生活しており,いわき市に戻れるなら戻りたいと思っているが,放射線量が高い状況が続いており,そのような環境下に原告番号16を連れて戻ることは考えられず,もう戻れないのではないかと思っている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号15及び16が住んでいる借上住宅は,毎月5万7000円の家賃が免除となっている。この家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与期間は不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号6に属する一審原告らの心情等原告番号15は,どうしてもっと早く避難を決断し,実行できなかったのかと後悔している。また,自分の望む仕事ができなくなり,活発で毎日生き生きとしていた自分を返してほしいと思っている。 原告番号15は,祖母に可愛がられて育ったが,その祖母と離ればなれになってしまっているのが,悔しくてならない。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号15及び16の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号15及び16は,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対す る賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号15 8万円原告番号16 48万円 3 相当因果関係及び慰謝 自主的避難等対象者に対す る賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号15 8万円原告番号16 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号15及び16は,平成24年1月にいわき市から群馬県に避難しているところ,原告番号16は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,ダウン症候群でもあるところ,ダウン症候群である者は,白血病発病リスクが,ダウン症候群でない者と比較して10倍から20倍高いとされており,原告番号16については,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。また,いわき市は,平成24年1月13日までの最新の測定値でも,毎時0.2ないし1.9μSvの放射線量があり(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点も少なくない。そして,いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。原告番号16の年齢その他家族関係等を考慮すれば,原告番号15の避難の時期が原告番号16と同時期となったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,原告番号15及び16については避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避 も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難 していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号6に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号15はに伴い長年従事していた洋服の販売員の仕事を辞め,慣れない事務の仕事をするようになったこと,原告番号16は,一般に放射線への感受性が高いとされている年少者であるとともに,ダウン症候群を有しており,環境の変化により大きなストレスを被ったであろうこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号15につき30万円,原告番号16につき60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告15及び16の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号15 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号16 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第7 原告番号17及び18(家族番号7)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号17は,幼い頃から長男として旅館を継ぐ立場にある者として育てられ,調理師の専門学校に通い,親の知人が経営する日本料理店 )について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号17は,幼い頃から長男として旅館を継ぐ立場にある者として育てられ,調理師の専門学校に通い,親の知人が経営する日本料理店に就職し,板前としての修業を約12年していたところ,平成22年12月に父が急死したことから,直ちにいわき市に転入し,平成23年3月に本格的に旅館の営業を再開した。いわき市の旅館は,原告番号17が避難してからほどなくして廃業に追い込まれた。 ⑵ 一審被告東電 本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住している家族番号7に属する一審原告らが,平成23年4月22日頃を超えて避難を継続していることに合理性及び相当性があるとはいえず慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 原告番号17は,家業であった旅館の営業を行うことができなくなり,人生を掛けてやろうとしていたことが突然奪われたと主張するが,原告番号17は本件事故発生時35歳であり,旅館経営の経験は本件事故発生前の約2か月間のみであり,平日はパチンコ店でアルバイトをし,旅館経営には土日祝日のみ関わるというものであった。さらに,本件事故発 番号17は本件事故発生時35歳であり,旅館経営の経験は本件事故発生前の約2か月間のみであり,平日はパチンコ店でアルバイトをし,旅館経営には土日祝日のみ関わるというものであった。さらに,本件事故発生後も旅館は親族が引き継いで営業していたのであり,ふるさとの生業は喪失していない。いわき市には避難指示が出されておらず,旅館営業を営むことには支障はなく事業停止を余儀なくされていないことを併せ考慮すれば,原告番号17が老舗旅館の4代目が人生をかけて取り組んでいた旅館経営を喪失したなどとは評価し得ない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D17ないし20,E17ないし20,乙G113,原審における原告番号17本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号17(昭和50年●月●日生)は,いわき市で生まれ育ち,平成10年3月10日に父方祖母の養子となり,平成18年10月14日に原告番号18(昭和60年●月●日生)と婚姻届出をし,長男である原告番号19(原判決確定,平成21年●月●日生)及び二男である原告番号20(原判決確定,平成22年●月●日生)をもうけた。 原告番号17の父は,家業としていわき市小名浜で割烹旅館を営んでおり,旅館の土地及び建物は,自宅を兼ね,その所有者は,上記祖母であった。旅館は,その目前に海があることから,地元の海の新鮮な魚介類を提供することを特徴としていた。 原告番号17は,幼い頃から,上記旅館を長男として継ぐ立場にある者として育てられ,調理師の専門学校に通い,親の知人が経営する日本料理店に就職し,板前としての修業を約12年した。 原告番号17の父は,平成22年12月に急死したため,原告番号17は,直ちにいわき市に転入し, ,調理師の専門学校に通い,親の知人が経営する日本料理店に就職し,板前としての修業を約12年した。 原告番号17の父は,平成22年12月に急死したため,原告番号17は,直ちにいわき市に転入し,平成23年3月に本格的に旅館の営業を再開し,原告番号18と共に稼働して祖母を支えようとした。 原告番号17が旅館を継ぐと,屋号に「老舗」を付けることができるとされている4代目となることから,原告番号17は,このことも新たな特徴としたいと考えていた。 原告番号17は,旅館の営業だけでは安定した収入が得られないため,パチンコ店でアルバイト(甲E17の3)をしながら,旅館を小名浜で初めての老舗旅館として立て直し,家族や祖母,親族と充実した生活を送りたいと思っていた。 イ避難に至る経緯等原告番号17は,本件事故が発生し,一審被告国による避難指示や屋内退避の指示の範囲が拡大していったことや,一審被告らの説明が二転 三転しているように感じたことに不安を募らせた。一審被告国が「直ちに健康に影響はない。」と発表していることから,後々健康に影響が出ることを懸念し,また,友達や妻の親族からも,避難した方がいいと言われた。そして,小さな子供は放射線の影響を受けやすいと聞き,原告番号18ないし20を外出させないようにした。本件事故当時,原告番号19が2歳,原告番号20は5か月だった。 原告番号17及び18は,このままいわき市に残り続けたら,原告番号19及び20が被ばくし,放射線の影響を受けてしまうと思い,原告番号18の実家がある群馬県に避難することを決めた。 いわき市には,原告番号18の祖父も住んでおり,原告番号17の祖母や親戚,上記祖父などを含め,子らの服だけを持って総勢13人で群馬県に向かった。高速道路は路面の状態が悪 に避難することを決めた。 いわき市には,原告番号18の祖父も住んでおり,原告番号17の祖母や親戚,上記祖父などを含め,子らの服だけを持って総勢13人で群馬県に向かった。高速道路は路面の状態が悪く,渋滞もあり,昼頃にいわき市を出て,夜になってようやく群馬県に到着した。 ウ避難生活の開始等家族番号7に属する一審原告らは,群馬県に着いてからしばらくは,原告番号18の実家や原告番号18の父の友人の家に身を寄せ,平成23年3月23日から,市の案内で団地である借上住宅の5階に入居した。 祖母は,年齢的に借上住宅の階段の昇降が困難であり,部屋にいる状態が続き,同月末頃,上記旅館に戻った。 原告番号17は,群馬県に避難後,すぐには仕事が見つからず,同月末から,いわき市に戻り,アルバイトを再開し(甲E17の4),休みの度に上記借上住宅を訪れた。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号19は,同年3月末から,しばらく体調を崩し,原告番号17は,その様子を見て,家族は一緒に生活しなければならないと思い, いわき市でのアルバイトを辞め,群馬県で生活することを決め,同年5月に冷蔵庫等,できる限りの家財道具を運んだ。 原告番号17は,いわき市に戻っていた祖母を残して群馬県に避難することは辛い選択であり,群馬県に来た後も祖母のことが気がかりで,祖母の面倒を見るために原告番号18と離婚していわき市に戻ることを考えたこともあった。 原告番号17は,飲食店での仕事を見つけ,原告番号18もアルバイトをするようになったが,生活は楽ではなかった。原告番号19は,同年5月には,体調も良くなり,保育施設に通い始めたが,突然泣き出すこ 原告番号17は,飲食店での仕事を見つけ,原告番号18もアルバイトをするようになったが,生活は楽ではなかった。原告番号19は,同年5月には,体調も良くなり,保育施設に通い始めたが,突然泣き出すことがあるなど,精神的に不安定な時期もあった。 原告番号17は,同年12月,弟が働いている東京都内のダイニングバーが従業員を探していることを聞き,悩んだものの,生活していくためには仕方ないと考え,同月20日頃から,埼玉県川口市に住む弟の家に身を寄せ,東京都内のダイニングバーで働き始めた。そして,平成24年2月1日から,同市内にアパートを借り(甲E17の2),週末は家族と過ごすことにした。原告番号17は,原告番号20と離れて過ごす時間が多く,成長を間近で見ることができないため,残念であった。 原告番号17は,家族一緒に暮らすため,仕事をしながら,フォークリフトの運転資格を取得し,平成25年3月,東京都内での仕事を辞め,群馬県内で倉庫作業に従事するようになった。朝早い時には午前5時頃に出勤し,夜遅い時には,午前0時頃まで仕事をすることもあった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号17は,放射線が原告番号19及び20にどのような影響を及ぼすか分からないことから,振り返って後悔することが嫌であり,また,いわき市では,指示が出た際に飲めるように安定ヨウ素剤が配布されており,また,保育施設や小学校では,児童に放射線測定器を持たせ,屋外で の運動を控えさせているという情報に触れ,原告番号19及び20のことを考えるといわき市には戻れないと思っている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号17は,居住している上記借上住宅の家賃免除がいつまで続くのか分からない状態にあり,不安に感じていた。 上記借上住宅の家賃免除は,1 っている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号17は,居住している上記借上住宅の家賃免除がいつまで続くのか分からない状態にあり,不安に感じていた。 上記借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号7に属する一審原告らの心情等原告番号17は,家業であった旅館の営業をほとんど行うことができないまま本件事故に遭った。自分の人生を掛けてやろうとしていたことが突然奪われてしまい,今でもやるせない思いを抱いている。 原告番号17は,いわき市に住む祖母とは離れて暮らすことを余儀なくされ,また,子らと離れて暮らす時期もあった。いわき市にいれば,旅館を営業しながら,原告番号19及び20と一緒にいる時間をたくさん作れたと思うが,避難した現状ではそれができないでいる。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号17及び18の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号7に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号17 8万円原告番号18 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ⑴ 家族番号7に属する一審原告らは,本件事故直後の平成23年3月にいわき市から避難し,原告番号17のみ仕事をするために一度いわき市に戻ったものの,同年5月には群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,同年3月末日時点で0.39ないし1.46μSv,同年5月末日時点でも0.12ないし0. のみ仕事をするために一度いわき市に戻ったものの,同年5月には群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,同年3月末日時点で0.39ないし1.46μSv,同年5月末日時点でも0.12ないし0.59μSvであり(乙G113),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点も認められる。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号19及び20は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。家族関係等を考慮すれば,原告番号17及び18の避難が上記のとおりとなったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,原告番号17及び18については避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号7に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号17は,旅館の4代目となることが期待され,板前の修行を おりであり,家族番号7に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号17は,旅館の4代目となることが期待され,板前の修行をしていたにもかかわらず,避難によって代々続いた旅館を引き継げないことにな ったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号17につき40万円,原告番号18につき30万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告17及び18の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号17 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号18 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円第8 原告番号23及び24(家族番号9)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら南相馬市原町区の緊急時避難準備区域の指定解除や同区内のインフラ回復が進んでいる状況があったとしても,本件事故は収束しておらず,安全性を断定する事情とはならないから,原告番号23及び24が放射線による健康被害への不安を抱き,避難を継続したことには合理性がある。原告番号23は,避難生活が長期化することを見据えて自宅を売却し,避難先の群馬県で中古住宅を購入したものであり,まさに生活基盤を奪われ,避難生活を強いられている状況にある。原告番号23は,高齢になってから住み慣れない土地で新たに生活を始めることによる苦労や,南相馬市にある長男や親族の墓に容易に行くことのできない辛さに耐えながら,群馬県での生活に慣れようと必 にある。原告番号23は,高齢になってから住み慣れない土地で新たに生活を始めることによる苦労や,南相馬市にある長男や親族の墓に容易に行くことのできない辛さに耐えながら,群馬県での生活に慣れようと必死に努力してきたのである。 原告番号23及び24は,娘(原告番号21)及び孫(原告番号22)と同居してはいなかったが,娘は原告番号23が経営する居酒屋で一緒に働いており,娘と孫は毎日のように原告番号23の自宅に来て,食事や寝泊りをするなど親密な関係であった。娘と孫は原告番号23及び24と一緒に生活 することを望んでいたが,当時娘らは親族の自宅に身を寄せている状態であり,落ち着いて避難先を検討する余裕はなく,孫の進級時期が迫っていたため,やむを得ず孫が通学する中学校を決めることを優先して,東京に避難することを決めたのである。原告番号23及び24は,本件事故により,日常生活における娘及び孫との密接な人間関係を失った。 ⑵ 一審被告東電家族番号9の住所地である南相馬市原町区は,本件原発から20ないし30km圏内に位置し,本件事故後に,政府指示によって屋内待避区域に指定され,その後,緊急時避難準備区域に指定されて緊急時の際の避難等に備えることが求められる区域とされたのであるが,この指定を受けている間も立入りや居住が制限されていたものではなく,多くの住民が滞在を継続していたものであり,平成23年9月30日には同指定も解除されている。原告番号23は,緊急時避難準備区域の指定が解除された後に同区内に存する自宅及び事業を売却し,群馬県に転居している。政府指示の対象区域に指定されることによって,避難を決意することもやむを得ない状況にあったということはできるとしても,その基礎となった政府指示が解除され,原町区内の生活インフラの回復が進む状況の 。政府指示の対象区域に指定されることによって,避難を決意することもやむを得ない状況にあったということはできるとしても,その基礎となった政府指示が解除され,原町区内の生活インフラの回復が進む状況の中で,帰還に向けての準備期間等を考慮しても政府指示の解除後相当期間(平成24年8月末まで)が経過した後は,本件事故と相当因果関係のある平穏生活権の侵害状態が生じているとはいえない。原告番号23が群馬県の住居において読書や野球をするなどして不自由なく日常生活を送っていることは慰謝料減額の考慮要素とされるべきである。 原告番号23及び24の娘(原告番号21)及び孫(原告番号22)は,本件事故時には原告番号23及び24と同居していなかったし,原告番号21は,平成23年3月22日までには,原告番号22の中学校を優先して,両親である原告番号23及び24とあまり相談もせずに東京に住むことを決めたのであり,原告番号23及び24が本件事故により日常生活における娘 や孫との密接な人間関係を失ったとはいえない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D21ないし24,E21ないし24,原審における原告番号21本人,原審における原告番号23本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号23(昭和13年●月●日生)は,群馬県の出身であり,原告番号24(昭和19年●月●日生)と昭和42年12月22日に婚姻届出をした。原告番号23は,昭和59年3月末頃,南相馬市に転勤することになったことから,南相馬市に庭付きの一戸建ての自宅を建築し,そこで娘3人と長男を育てた。家族番号8の原告番号21(原判決確定)は原告番号23及び24の二女,原告番号22(原判決確定)は原告番号21の長男(原告番 ,南相馬市に庭付きの一戸建ての自宅を建築し,そこで娘3人と長男を育てた。家族番号8の原告番号21(原判決確定)は原告番号23及び24の二女,原告番号22(原判決確定)は原告番号21の長男(原告番号23及び24の孫)であり,原告番号21及び22は,原告番号23及び24の自宅近くのアパートに住み,頻繁に原告番号23及び24と行き来していた(以下,家族番号9に属する一審原告らと原告番号21及び22を併せて「原告番号23ら」という。)。原告番号23及び24の長男は27歳で亡くなっており,その墓は南相馬市にある。 原告番号23は,平成6年に勤務していた会社を退職し,南相馬市内で店舗を借りて居酒屋を経営するなど,地域に密着して活動してきた。 原告番号23は,南相馬市での暮らしの中で,たくさんの人に助けられ,一生付き合える仲間もでき,南相馬市に骨を埋めるつもりでいたので,老後は世話になった地域の人たちに恩返しをしたいと考え,地域の要職を積極的に引き受けていた。原告番号23は,地区の福祉委員会会長,町内会長,自治会長,老人会長,県の常任理事,学校評議員,ゴルフ協会 理事を引き受け,また,還暦の野球チームの監督及び少年野球の指導などを通して地域の人々と関わっており,そのような活動はとてもやりがいがあり,生きがいに感じていた。 原告番号24は,会津若松市で生まれ育ち,原告番号23と婚姻し,原告番号23が南相馬市に自宅を建築した後は,南相馬市で暮らしていた。原告番号24は,南相馬市を海も山もあり,生活していて心安らぐ場所であると感じていた。原告番号24は,学生時代の友人が福島県にいて,同人との旅行を楽しみにしていたほか,親族の多くは福島県に在住していた。 イ避難開始の経緯等原告番号23らは,本件事故により南相馬市内で高い放射 番号24は,学生時代の友人が福島県にいて,同人との旅行を楽しみにしていたほか,親族の多くは福島県に在住していた。 イ避難開始の経緯等原告番号23らは,本件事故により南相馬市内で高い放射線量が観測されたと聞いて,着の身着のまま,原告番号23が運転する原告番号21の自動車に乗り,平成23年3月13日午前10時頃,原告番号24の妹の居宅のある東京都練馬区に向かって避難を開始した。原告番号23らは,大渋滞の上,食料等が手に入らず,移動中に飲食することもままならない中で,同月14日午前2時過ぎ頃,原告番号24の妹宅に到着した。 原告番号23らは,同月16日に長女(原告番号21の姉)が住む東京都日野市に移ったが,同人宅はマンションで子供もいて手狭であり,気は休まらなかった。 原告番号23及び24は,平成23年4月1日に千葉県の三女の家に避難した後,原告番号23の出身地付近に避難することを決め,同年4月7日に群馬県内のアパートに避難した。原告番号22は本件事故前から進学したい高校が決まっており,原告番号21及び22は,原告番号22が東京都内の高校に進学することを前提として,東京都内の中学校に転校することとし,原告番号24の妹宅の一部屋を借りて生活するよ うになった。 ウ区域指定及び解除一審被告国は,自宅のある地域について,本件事故直後に屋内退避区域に指定し,平成23年4月22日には緊急時避難準備区域に指定した。同区域指定は,同年9月30日に解除された。 エ避難生活の開始等原告番号23は,原告番号24が変形性股関節症に罹患しており,階段の昇降が困難であったことから,1階に空室のあったアパートに住むこととしたが,このアパートは,山奥の不便な場所にあり,川のそばで湿気がひどく,家の中はカビだらけ が変形性股関節症に罹患しており,階段の昇降が困難であったことから,1階に空室のあったアパートに住むこととしたが,このアパートは,山奥の不便な場所にあり,川のそばで湿気がひどく,家の中はカビだらけであった。原告番号24は元々明るく前向きな性格だったが,このアパートに引っ越した後に気分が落ち込みがちになった。原告番号23は,原告番号24の様子に戸惑い,自分自身も溜まっていた疲れが出て,血圧がこれまでに経験したことがないほど高くなり,薬が手放せなくなった。そのため,家族番号9に属する一審原告らは,平成23年10月1日に群馬県内の別のアパートに転居したが,このアパートは借上住宅の補助が認められなかったことから,金銭的な負担が大きかった。 転居先のアパートは原告番号23の出身市内にあるが,原告番号23は,近隣に知り合いがいるわけでもなく,近隣の人と人間関係を一から築いていく必要があった。また,原告番号24にとっても,そこでの生活に慣れるのは大変であり,精神状態は徐々に回復したものの,気の置けない友人を作ることに困難を感じている。 オ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号23は,南相馬市に戻りたいが,戻れるかどうかがわからず葛藤を続けた後,経営していた居酒屋を什器備品付きで元従業員に売却し,平成24年1月頃には,本件津波で住居を失った者に対し,大半の家財道 具を置いたままの自宅を売却した。 家族番号9に属する一審原告らは,平成24年11月1日,居住していたアパートと同じ市内に中古住宅を購入して,転居した。 カ家族番号9に属する一審原告らの心情等家族番号9に属する一審原告らは,原告番号22が南相馬市に住んで家を継いでくれると期待していたが,本件事故のため,原告番号22は東京都内の学校に通うことになり,同人が に属する一審原告らの心情等家族番号9に属する一審原告らは,原告番号22が南相馬市に住んで家を継いでくれると期待していたが,本件事故のため,原告番号22は東京都内の学校に通うことになり,同人が南相馬市に戻ることはないと思っている。 原告番号23は,子や孫が泊まりに来ることが可能な家として群馬県に中古住宅を購入したものの,原告番号23の母及び長男の墓が南相馬市にあるため,長男を南相馬市に置いてきてしまったのではないかと考えて悲しくなり,また,今後の墓の管理に関する悩みが大きなストレスになっている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号9に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号23 180万円原告番号24 180万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号9に属する一審原告らの自宅のある地域は,本件事故発生直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから, 少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,原告番号23及び24が本件事故直後の同月13日に避難を開始したことには合理性が る。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,原告番号23及び24が本件事故直後の同月13日に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,緊急時避難準備区域の指定が解除され,生活インフラの回復が進む状況の中で,帰還に向けての準備期間等を考慮しても政府指示の解除後相当期間(平成24年8月末まで)が経過した後は,本件事故と相当因果関係のある平穏生活権の侵害状態が生じているとはいえないと主張する。 確かに,平成23年9月30日には同区域の指定が解除され,南相馬市も,同年4月22日には,避難していた住民に対して自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する見解を示しているところである。しかし,避難により生じた原告番号23及び24の精神的損害が緊急時避難準備区域の指定の解除等により当然に回復されるものではないから,一審被告東電の上記主張は慰謝料額を算定する際の考慮要素にとどまるというべきである。なお,原告番号23が自宅及び居酒屋の営業を売却したのは,緊急時避難準備区域の指定が解除された後であるが,ひとたび避難した者が,避難が長期化する中で避難先への移住を決意し,元の自宅や事業を売却することは不自然,不合理なことではないから,原告番号23が自宅や居酒屋の営業を売却したことも慰謝料額を算定する際の考慮要素になるというべきである。また,原告番号21及び22との密接な人間関係の喪失という点は,原告番号22は本件事故前から進学したい高校が決まっていたというのであるから,避難によって日常的な接触ができなくなった時期が早 である。また,原告番号21及び22との密接な人間関係の喪失という点は,原告番号22は本件事故前から進学したい高校が決まっていたというのであるから,避難によって日常的な接触ができなくなった時期が早まったという限度で慰謝料額を算定する際 の考慮要素になるというべきである。 ⑵ 原告番号23及び24の自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,原告番号23は,自宅及び居酒屋の営業を売却せざるを得なくなったこと,原告番号23は,南相馬市に骨を埋めるつもりで地域の要職等を積極的に引き受けるなど地域に密着した生活をしていたこと,原告番号24は,変形性股関節症に罹患しており,慣れない住環境での生活は負担が大きかったであろうこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号23及び24につき各280万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号9に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号23 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円原告番号24 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円第9 原告番号25及び26(家族番号10,原告番号26については同25が承継)について 1 当審における当事者の補充的主張 ⑴ 一審原告ら原告番号26は,当時,田村市内の自宅の放射線量が1ないし2μSvと高く,退院して自宅に戻る度に体調が悪化したため,放射線の影響を心配して群馬県に残ることにしたものである。また,原告番号 審原告ら原告番号26は,当時,田村市内の自宅の放射線量が1ないし2μSvと高く,退院して自宅に戻る度に体調が悪化したため,放射線の影響を心配して群馬県に残ることにしたものである。また,原告番号25は,原告番号26が長期入院中で,自宅に帰還できる見通しが立たなかったところ,避難生活を維持するために収入が不可欠であるから,嘱託職員の仕事の更新を希望 するのは当然である。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の田村市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が田村市において生活を送っていること,本件事故直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 そして,原告番号26は,本件事故発生直後に避難先の群馬県において,従前より予定されていた多発性骨髄腫の治療を理由に入院し,そのまま群馬県に留まったものであり,平成23年7月2日の退院の時点で,多発性骨髄腫は部分寛解しており,田村市に帰還することが可能であったことからすると,原告番号26が群馬県での生活を継続したのは,がんの専門医療ができる病院での治療目的であったと解される。また,原告番号25は,平成25年3月末に,群馬県内の市の嘱託職員の契約更新を自ら希望しており,自らの意思で群馬県での生活を継続した のは,がんの専門医療ができる病院での治療目的であったと解される。また,原告番号25は,平成25年3月末に,群馬県内の市の嘱託職員の契約更新を自ら希望しており,自らの意思で群馬県での生活を継続したと評価されるものである。 そうすると,自主的避難等対象区域に居住していた原告番号25及び26が,平成23年4月22日以降も避難を継続していることに合理性があるとはいえない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D25,26,E25,26,原審における原告番号25本人) 及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号25兼原告番号26訴訟承継人(以下「原告番号25」という。昭和22年●月●日生)は,田村市で生まれ育ち,昭和43年3月15日に原告番号26(昭和23年●月●日生,平成26年●月●日死亡)と婚姻届出をし,長男,二男及び長女をもうけた。原告番号25及び26は,長男が婚姻した後は,長男家族と田村市内の自宅で同居し,本件事故発生時,原告番号25,原告番号26,長男夫婦及び孫3人の7人家族であった。 原告番号25は,田村市内に,自宅のほか田畑及び山林を所有し,平成12年までの30年以上にわたって,米やたばこの生産及び養蚕をし,その後は稲作のみを続けながら,軌道整備や警備員の仕事をし,平成20年にこれらの仕事を退職した後は,稲作のほか,日当で土木の仕事をしていた(甲E25の3)。地域には知人や親戚も多く,地区の役員を何度も務め,地区の神社の世話役人として神社の行事を取り仕切ったこともあった。 原告番号25の長男は,地域の役員を務めており,地域で稼働もしていた。長男夫婦の子らは,小学校,保育施設及び幼稚園にそれぞれ通い,原告番号26がその世話をしていた 取り仕切ったこともあった。 原告番号25の長男は,地域の役員を務めており,地域で稼働もしていた。長男夫婦の子らは,小学校,保育施設及び幼稚園にそれぞれ通い,原告番号26がその世話をしていた。 原告番号26は,平成14年10月,多発性骨髄腫を発症したが,その後,平成22年1月に再発し,部分寛解となったものの,平成23年3月に治療開始予定であった。 イ避難に至る経緯等原告番号25は,平成23年3月12日及び同月14日,報道を通じて本件原発が爆発したことを知ったが,避難は20kmまででよいとか,50kmまでは避難した方がよいとか,様々な意見があったことから,どの 意見を信用してよいのかわからなかった。また,外国での原発事故の存在や原爆資料館に行った経験などから,放射線は恐ろしいものだと思っていた。 原告番号26には,一審被告東電の社員や本件原発のすぐ近くに住んでいる親類がいる知人が多くいたところ,原告番号26の携帯電話に,それらの知人から「東電の作業員も福島県から逃げ出している。」,「早く逃げた方がいい。」といった連絡が次々と入ってきており,これらの情報は本当のことだと思った。また,風向きにより放射性物質が飛散する方向が変化することから,本件原発から何キロメートルといった避難指示の内容についても不安があった。同月15日にも本件原発が爆発し,町内には防災無線で,屋内に退避するようにとの指示が流れた。 そこで,原告番号25及び26は,本件事故が落ち着くまで避難することに決め,上記家族7人のうち,原告番号25は,時々自宅を管理するため仙台市内の弟の家に,その余の6人は群馬県内の原告番号25の二男の家に避難することとし,貴重品,衣類,寝具及び食料を用意して,近隣住民に避難すること及び避難先を伝えた上で は,時々自宅を管理するため仙台市内の弟の家に,その余の6人は群馬県内の原告番号25の二男の家に避難することとし,貴重品,衣類,寝具及び食料を用意して,近隣住民に避難すること及び避難先を伝えた上で,同月16日,それぞれ避難した。避難にあたっては,高速道路が使えなかった上,渋滞があったことから,長時間を要した。 ウ避難生活の開始等原告番号26は,平成23年3月23日,発熱のため群馬県内の病院を受診し,同月25日,左下葉肺炎及び急性咽頭炎と診断され,その後,同病院から紹介された病院に多発性骨髄腫を理由に入院することになった(甲E26の5,26の6)。原告番号25は,原告番号26を看護するため,同月27日ころ,仙台市内の弟の家から二男宅に移動した。 長男は,勤務先の関係,地元の役職等に加えて,米を作付けしなければ補償金が出ないといった事情から,同年4月5日頃,自宅に戻った。 一審被告国は,同月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,田村市の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号26は,多発性骨髄腫が部分寛解したことから,同年7月2日に退院したが,本件事故が収束していないと考えており,自宅の周囲の畑や山林は除染作業も行われていなかったことから,放射線の影響を心配して,しばらく群馬県内に残ることにした。また,原告番号26が入院した病院は,がんの専門医療ができる病院であり,本件事故前に通院していた病院では受けられない治療が受けられると感じていた。 原告番号25は,同年9月5日,原告番号26と共に,群馬県の県営住宅に,家賃免除を受けて転居した(甲E25の5)。その県営住宅は古く,手狭であった。群馬県の人は,言葉遣いが違い,速く話されると内容が理解できなかった。また,原告 原告番号26と共に,群馬県の県営住宅に,家賃免除を受けて転居した(甲E25の5)。その県営住宅は古く,手狭であった。群馬県の人は,言葉遣いが違い,速く話されると内容が理解できなかった。また,原告番号25は,群馬県で仕事を探し,同月12日,群馬県内の市の非常勤職員(嘱託職員)となった(甲E25の6)。 原告番号25及びその長男は,田村市の自宅に関し,同年11月頃,業者に対し,除染作業を個人的に依頼するとともに,部屋の掃除を行った。また,原告番号25は,月に一度程度,田村市の自宅に帰宅して,屋根や水道,田畑の土手を修繕し,草刈りや周囲の掃除をするとともに,屋根の除染作業をして(甲E25の10の写真②),少しでも放射性物質を除去しようとした。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号26は,平成24年1月17日,多発性骨髄腫が再発したことから,再び入院し(甲E26の4),その後,病状は徐々に悪化して体力も落ち,医師からは,「田村市に帰ることはできない。」と言われた。原告番号25は,原告番号26が退院できるようになるまで回復す るか,あるいは亡くなるまでは自宅に帰れないと考え,県営住宅に一人で暮らしていた。 原告番号25は,同年4月24日,心房細動のため群馬県内の病院を受診し,同年7月12日に入院し,同月13日にカテーテル手術を受けた(甲E25の7)。そして,再び平成25年6月6日に入院して,同月7日に再度のカテーテル手術を受け,同月10日退院した(甲E25の8)。 原告番号25は,平成25年10月,医師から原告番号26の余命は二,三か月である旨を告げられた。原告番号26は,地元に帰ることを希望し,医師の許可を得て,同年11月11日,田村市の自宅近くの医院に転院した。 原告番号26は,平成26年●月● 26の余命は二,三か月である旨を告げられた。原告番号26は,地元に帰ることを希望し,医師の許可を得て,同年11月11日,田村市の自宅近くの医院に転院した。 原告番号26は,平成26年●月●日に死亡した(甲E26の2ないし26の4,26の7)。 原告番号26の相続人は,原告番号25及び3人の子である。 上記相続人らは,同年3月1日,原告番号26の本訴請求債権を原告番号25が相続するとの遺産分割協議をした(甲E26の7ないし26の10)。 原告番号25は,同日,入居していた県営住宅が取り壊されることから,同じ市内の別の県営住宅に転居した。 その後,原告番号25は,同月31日に嘱託職員の任期が終わったことから,同年4月4日,田村市内の自宅に戻った。 被告東電による除染作業は,同年10月に始まったが,作業を行ったのは,建物の屋根の下だけであった(甲E25の9)。原告番号25は,作業員が防護服及びマスクを着用していたことから(甲E25の10の写真④),自分たちはそのような防護をしなければならない所で暮らしているのかと思った。 原告番号25は,三春町長から,平成27月1月15日,堆積物の除去及び刈払い,除草等による町道除染計画範囲に原告番号25の所有(管理)する土地の一部が含まれることから,町道除染実施同意書の提出を求められた(甲E25の11)。 オ家族番号10に属する一審原告らの心情等原告番号25は,田村市の自宅に帰還し,農地のうち,放射線量の少ない箇所で耕作しているものの,作付面積は,本件事故前から大きく減少し,周囲には放置された農地が多いことや,近所同士の集まりも減ってしまったことなどから,風評被害がなくなるまでは元の生活には戻らないと考えている。 原告番号26は,本件事故発生 前から大きく減少し,周囲には放置された農地が多いことや,近所同士の集まりも減ってしまったことなどから,風評被害がなくなるまでは元の生活には戻らないと考えている。 原告番号26は,本件事故発生後,死亡するまでの間,そのほとんどを病院で過ごし,本件事故がなければ,このような苦労はしなくてすんだと言っていた。また,長男夫婦の子らと会うことを楽しみにしていたが,その時間を持つことができず,携帯電話で長男の妻から情報を得ていた。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号25及び26の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号10に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号25 8万円原告番号26 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号25及び26は,本件事故発生直後の平成23年3月16日に田 村市から避難している。田村市は,避難指示区域(後に警戒区域,避難指示解除準備区域となる。)や屋内退避区域(後に緊急時避難準備区域となる。)となった地域があり,平成24年1月13日までの最新の測定値でも0.2ないし0.9μSvであり(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点が少なくない。 原告番号25及び26の自宅のある地域は中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。以上の点に照らすと,原告番号25及び26については避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電 避難等対象区域である。以上の点に照らすと,原告番号25及び26については避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の田村市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が田村市において生活を送っており,田村市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,田村市内の原告番号25及び26の自宅のある地域の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや田村市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,原告番号25及び26に認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 また,一審被告東電は,平成23年7月2日の退院の時点で,原告番号26の多発性骨髄腫は部分寛解しており,田村市に帰還することが可能であったことからすると,原告番号26が群馬県での生活を継続したのは,がんの治療目的であり,また,原告番号25は,平成25年3月末に群馬県内の市の嘱託職員の契約更新を自ら希望しているから,自らの意思で群馬県での生活を継続したと評価されるものであると主張する。しかし,原告番号26が退院後に田村市の自宅に戻らなかったのは本件事故が未だ収束していないと 考え,自宅周囲の除染作業も未了であったためであるから,本件事故による避難の継続とみるべきものであるし,原告番号25についても収入確保のため嘱託職員の契約更新を希望したからといって避難と評価できなくなるものでもない。 ⑵ 原告番号25は であるから,本件事故による避難の継続とみるべきものであるし,原告番号25についても収入確保のため嘱託職員の契約更新を希望したからといって避難と評価できなくなるものでもない。 ⑵ 原告番号25は,地元で長年にわたって農業や養蚕を営み,地域には知人や親戚も多く,地区の役員を何度も務め,神社の行事を取り仕切っていたが,3年余りの避難生活後に田村市に戻っても農地は荒れたままで畑の作付面積も大幅に減らすことになったこと,原告番号26は,死亡するまでの期間の大半を自宅から遠く離れた群馬県内で生活することになったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号25及び26につき各40万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号25及び26の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 したがって,原告番号26を承継した原告番号25は,その合計額の支払を求めることができる。 原告番号25 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号26 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円第10 原告番号27ないし31(家族番号11)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら自主的避難等対象区域であっても避難を継続する合理性は認められる。原告番号27らは,避難後の状況に応じて,苦渋の決断の末,相応の行動をとっていたにすぎず,避難を継続する合理性は認められる。 避難先からの帰還後に避難に関係して嫌がらせを受けたことについては, 避難先で嫌がらせや差別を受けるのと同様に,第 末,相応の行動をとっていたにすぎず,避難を継続する合理性は認められる。 避難先からの帰還後に避難に関係して嫌がらせを受けたことについては, 避難先で嫌がらせや差別を受けるのと同様に,第三者の故意行為が介在するとしても,通常損害に当たる。仮に特別損害だとしても,予見可能なものであり,相当因果関係のある損害といえる。就労不能に対する損害金は,生活の糧を失ったことに対する経済的な補てんであるから,失業を慰謝料の増額要素とすることは損害の二重評価とはならない。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた家族番号11に属する一審原告らのうち,大人である原告番号27ないし29,31について平成23年4月22日頃を超えて,小学生であった原告番号30について平成24年8月末を超えて避難を継続することに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 また,原告番号30が,いわき市内の中学校で,かばんを投げられたり,「おまえは避難をしてきたのにまたこっちに戻ってきたのか。」,「逃げて行ったんだろう。」と言われたりするなど嫌がらせを受けたことによ また,原告番号30が,いわき市内の中学校で,かばんを投げられたり,「おまえは避難をしてきたのにまたこっちに戻ってきたのか。」,「逃げて行ったんだろう。」と言われたりするなど嫌がらせを受けたことによる精神的苦痛は,一審被告東電とは異なる第三者の故意かつ不法な行為によるものであって,当該第三者に帰責すべきものであり,本件事故と相当因果関係のある損害には当たらない。 2 認定事実 ⑴ 避難の経緯等証拠(甲D27ないし31,E27ないし31,原審における原告番号27本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号27(昭和34年●月●日生)は,福島県で生まれ,3歳の頃からいわき市で育ち,同じくいわき市で生まれ育った原告番号28(昭和40年●月●日生)と昭和60年6月18日に婚姻届出をし,長男である原告番号29(昭和61年●月●日生),二男である原告番号31(平成元年●月●日生),三男(平成3年●月●日生)及び四男である原告番号30(平成13年●月●日生)をもうけ,いわき市内の市営住宅(自宅)で,家族6人で暮らしていた。 原告番号27は,いわき市内の土地家屋調査士事務所において,測量士として約20年間にわたって勤務しており,測量という仕事を面白いと感じており,また,測量業務は,地域に密着して,地元の人に感謝される仕事と感じていた。 いわき市は,海が近く,山もあり,温暖で住みやすく,ショッピングモールや公園等も充実していたことから,生活しやすい地域と感じており,いわき産の野菜や果物を好んで食べていた。 原告番号28は,食事その他の家事全般を行っており,家族を主婦として支えてきた。また,近くに住む父から,自家製の野菜を届けてもらっていた。 原 ,いわき産の野菜や果物を好んで食べていた。 原告番号28は,食事その他の家事全般を行っており,家族を主婦として支えてきた。また,近くに住む父から,自家製の野菜を届けてもらっていた。 原告番号29は,いわき市で生まれ育ち,地元の高校を卒業し,地元で就職し稼働していた。 原告番号30は,いわき市で生まれ育ち,いわき市内の小学校に通学していた。原告番号30は,野球をすることが好きで,夕方の遅い時間まで屋外で遊ぶことが多かった。 原告番号31は,いわき市で生まれ育ち,地元の高校を卒業して,地元の測量会社に就職し,1年ほど勤めた後,原告番号27の勤務する土地家屋調査士事務所に勤務していた。 原告番号31は,20歳頃,クローン病を発症した。クローン病患者は,油分の多いものを避けるなど食事制限が厳しかった。 原告番号31は,それまでの治療方法では寛解維持効果が認められなくなったため,平成23年3月2日から,化学療法を開始した(甲E31の2ないし4)。 イ避難に至る経緯原告番号27は,本件事故発生後,いわき市内の放射線量が非常に高いとの報道や,町中で,放射性物質が漏れて危ないといった話を聞いた。 また,原告番号31の友人には,一審被告東電の現場で働く兄がいる者がおり,同人から,「いわきも危ないんじゃないか。」などと言われたことから不安に思った。そのため,平成23年3月14日,家族番号11に属する一審原告らは,毛布と着替えだけを持って,知人のいる白河市に避難し,三男は,埼玉県内の友人宅へ避難した。もっとも,後になって,白河市は,いわき市よりも放射線量が高かったと聞いた。 原告番号31は,2回目の化学療法を同月16日に予定していたが,これを行うことができなかった(甲E31の2)。 家族番号11 なって,白河市は,いわき市よりも放射線量が高かったと聞いた。 原告番号31は,2回目の化学療法を同月16日に予定していたが,これを行うことができなかった(甲E31の2)。 家族番号11に属する一審原告らは,同年4月6日から原告番号30の新学期が始まるため,その前日,いわき市の自宅に戻った。三男も,同じ頃,いわき市の自宅に戻った。 原告番号27は,子らにマスクを着用させ,外出を避け,雨に当たらないようにさせた。いわき市の子供達の多くはマスクを着用して生活するようになっていた。原告番号30は,1時間以上は運動を続けないようにしていたが,野球をする知人は,次第に減っていった。家族番号1 1に属する一審原告らは,いわき産の食べ物を食べることや,水道水を飲むことを控えるようになった。 原告番号27は,勤務していた上記事務所の代表者が札幌市内に避難し事務所が閉鎖されたため,職を失った。 一審被告国は,同月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号27は,近所の人や友人,報道等を通じて,いわき市内も危ないという話を耳にしており,特に,子供や女性は危ないという話を聞いていたことから,避難することとし,群馬県内にある市が雇用促進住宅を避難者に提供していたことから,同年5月8日,地縁等はなかったものの,原告番号28ないし30と共に同市内の避難先に転居した。 原告番号31は病気治療と仕事のために,三男は仕事のために,いわき市に残ったが,両名は,原告番号27ないし30に対し,「なぜ出ていくのか,分からない。」,「なんで出て行くんだよ。」と言った。 原告番号31は,同月25日,上記化学療法を実施したが,眼球及び顔面が発赤し が,両名は,原告番号27ないし30に対し,「なぜ出ていくのか,分からない。」,「なんで出て行くんだよ。」と言った。 原告番号31は,同月25日,上記化学療法を実施したが,眼球及び顔面が発赤したため,中止となった(甲E31の2ないし4)。 ウ避難生活の推移等原告番号27は,平成25年4月から就職活動をしたが仕事は見つからず,無収入だった。そして,同年11月から,土地家屋調査士事務所でアルバイトを始め,約8万円の月収を得るようになった。しかし,測量の仕事は,土地勘と人脈が重要であったため,群馬県では思うように業務を行うことができず,強い挫折感を味わった。そのため,原告番号27は,いわき市内で就職活動をし,採用されたことから,平成26年4月,上記アルバイト先を退職し,原告番号28及び30と共に,同年5月5日,いわき市に戻り,いわき市内の土地家屋調査士事務所で勤務 を開始し,約18万円の月収を得るようになった。原告番号29は,仕事のため,避難先に残った。 原告番号30は,群馬県に避難した後は同県内の小学校に転入していたが,平成26年春,小学校を卒業して同県内の中学校に1か月登校した後,いわき市内の中学校に転校した。 原告番号30は,いわき市内の中学校で,かばんを投げられたり,「おまえは避難をしてきたのにまたこっちに戻ってきたのか。」,「逃げて行ったんだろう。」と言われたりするなど嫌がらせを受け,落胆した。原告番号27及び28は,若く多感な時期にある原告番号30を慮り,原告番号28及び30が群馬県内の上記避難先に再び避難することにし,同年8月27日に避難した。 原告番号27は,いわき市で測量士として仕事を続けたいという気持ちがあったが,同市と群馬県を往復する生活となったことによる体力的な問題や,家族と離 難することにし,同年8月27日に避難した。 原告番号27は,いわき市で測量士として仕事を続けたいという気持ちがあったが,同市と群馬県を往復する生活となったことによる体力的な問題や,家族と離れて暮らす問題から,同年11月1日,群馬県内の上記避難先に避難した。 原告番号27は,群馬県内で,小学校の校務員をしている。 原告番号29は,群馬県内で,アルバイト等を掛け持ちして稼働している。 原告番号31は,平成24年7月からいわき市内の測量事務所で働き始めたが,食事の管理をしていた原告番号28のサポートがなくなり,病状が悪化し,平成25年8月,東京都内の病院で,痔の手術を,同年10月に小腸の一部摘出手術を受けた。しかし,術後の経過があまり芳しくなかったため,測量事務所の仕事を休むこととなった。 原告番号31は,いわき市内に測量の専門学校がなかったことや,東京都内に通院していた病院があったことから,平成26年4月から東京都内の測量の専門学校に通うことにし,寮に入った。専門学校に通うお 金は,原告番号27の父母が援助した。原告番号31は,平成27年3月,測量の専門学校を卒業し,測量士補の資格を取得した上で,いわき市内の自宅に戻り,職場に復帰した。もっとも,クローン病のために入院することもある(甲E31の5)。 エ住宅無償提供打ち切り関係等借上住宅である群馬県内の避難先の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 原告番号27は,いわき市に帰還したい気持ちがあり,原告番号30の中学校卒業が区切りになると思っているが,原告番号28は,原告番号30が高校に入学した後も群馬県に住 終了させることを決定した。 原告番号27は,いわき市に帰還したい気持ちがあり,原告番号30の中学校卒業が区切りになると思っているが,原告番号28は,原告番号30が高校に入学した後も群馬県に住む方が良いと考えており,家族の中で意見が割れている。 オ家族番号11に属する一審原告らの心情等原告番号27は,本件事故発生後,一審被告国が直ちに十分な情報を伝えなかったと思っており,強い憤りを感じている。いわき市よりも白河市の方が放射線量が高いことを知らされていれば,白河市に避難することはなかったと考えている。 群馬県内の避難先は,山奥にあり,買い物にも仕事にも不便であり,60世帯が住める場所ではあるが,住んでいるのは,原告番号27ないし30のみであり,近隣の人々と話をすることはなく,猪が出たり,熊が出没するとのアナウンスがあったりするような環境である。 原告番号27は,避難後,従前100万円程度あった貯蓄がなくなり,また,短期間に何度もいわき市で知り合った友人と別れたことや,家族が離ればなれになったことが辛く,自分が積み上げてきた人生そのものが否定されたような気がしている。 原告番号28は,何の心配や不安もなく普通にしていたことができなくなり,放射線の影響によりがんを発病するのではないかと恐れ,洗濯物や布団を外に干すといった家族の健康を気遣う主婦としての仕事ができなくなったと思っている。人的環境が大きく変わり,家族みんなで食事をして,それぞれが受けた一日のストレスを癒すというような,憩いの時が消えてしまったと感じている。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号11に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族 ている。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号11に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号11に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号27 8万円原告番号28 8万円原告番号29 8万円原告番号30 48万円原告番号31 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号11に属する一審原告らは,本件事故発生直後の平成23年3月14日に白河市に避難した後,同年4月上旬にいわき市の自宅に戻り,改めて同年5月8日に病気治療や仕事の関係でいわき市に残った原告番号31及び三男を除いて,群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,同年3月末日時点で0.39ないし1.46μSv,同年4月末日時点で0.11ないし0.62μSvであり(乙G113),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点も 認められる。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号30は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難しているところ,原告番号30の年齢その他家族関係を考慮すれば,原告番号27ないし29の避難が原告番号30と同時期となったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号11に属する一審原告らについては避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被 と同時期となったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号11に属する一審原告らについては避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。なお,原告番号27,28及び30は,本件事故発生から3年以上経過した平成26年5月5日にいわき市に戻り,同年8月27日に再び群馬県に避難しているが,原告番号30の学校での立場を慮ったものであり,また,いわき市の平成26年4月30日までの最新の測定値が多くの地点で毎時0.1又は0.2μSvであること(乙G126の4の5)に照らして,放射線の作用を回避するための避難であったと評価することはできない。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号11に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 一審被告東電は,原告番号30以外の一審原告らについて平成23年4月 22日頃を超えて,原告番号30については平成24年8月末を超えて避難を継続することに合理性があるとはいえないと主張するが,原告番号27ないし29の二度目の避難が原告番号30と同時期となったとしてもやむを得ないことは上記の 30については平成24年8月末を超えて避難を継続することに合理性があるとはいえないと主張するが,原告番号27ないし29の二度目の避難が原告番号30と同時期となったとしてもやむを得ないことは上記のとおりであるし,一審被告東電の主張する時期を超えることによって家族番号11に属する一審原告らが避難によって被った精神的損害が当然に回復されるものでもないから,一審被告東電の上記主張は採用することができない。 また,一審被告東電は,原告番号30がいわき市へ帰還した際に学校で他の生徒から受けた言動について,第三者の故意による不法かつ不当な行為であって,当該第三者に帰責すべきものであると主張する。しかし,避難先から帰還後に,避難しなかった者との間で一定の葛藤が生じ得ることは予見できないことではないから,他の生徒の言動によって原告番号30が受けた精神的損害も本件事故と相当因果関係があるものと認められる。 ⑵ 家族番号11に属する一審原告らは,本件事故による避難により家族が離ればなれに生活する状況になったこと,原告番号27は,当初の避難により,約20年間にわたって地元で従事していた測量士としての仕事を断念せざるを得なくなったこと,原告番号30は,一般に放射線に対する感受性が高いとされている年少者であること,原告番号30は,帰還したいわき市内の中学校で嫌がらせを受け,つらい思いをしたこと,原告番号31は,クローン病であり食事制限が必要であったが,原告番号28のサポートを十分に受けられなくなったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号27につき40万円,原告番号28,29,31につき各30万円,同30につき60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとな 告番号27につき40万円,原告番号28,29,31につき各30万円,同30につき60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告27ないし31の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号27 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号28 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万=25万円原告番号29 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万=25万円原告番号30 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号31 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万=25万円第11 原告番号32ないし35(家族番号12)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら 一審被告東電が挙げるような政府や地方自治体が安全を周知しようとしたという各事情の内容は,いずれも根拠も情報の内容も明確と言えるものではなく,むしろ安全でクリーンだと言われ続けてきた原子力発電所が事故を起こし周囲を汚染したことからすると,政府や地方自治体が安全を周知していたとしても,これを安易に信じられない心情は何ら特異ではない。また,毎日のように本件原発や汚染拡大についての報道がされていることからすれば,情報の取捨選択の結果として被ばくへの不安を抱いて避難を選択することも何ら特異な判断ではない。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の福島市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとん 断ではない。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の福島市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が福島市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住し ていた原告番号33が平成23年7月以降,原告番号32が同年10月以降福島市から避難したとしても,情報混乱期における一般人・通常人を基準としてやむを得ないと評価され得る避難行動と同視することはできず,本件事故と相当因果関係のある精神的損害を基礎づけるものとは評価できない。 また,家族番号12に属する一審原告らが福島市での居住を始めたのは平成23年2月であり,本件事故時までの居住期間は1か月程度にすぎないこと等を勘案すれば,家族番号12に属する一審原告らの精神的損害は,一審被告東電において支払済みの額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D32ないし35,E32ないし35,原審における原告番号32本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号32(昭和44年●月●日生)は,川俣町で生まれ育ち,20歳からは東京都で暮らすようになり,平成11年12月7日に原告番号33(昭和50年●月●日生)と婚姻届出をし,神奈川県内でトラックの運転手をしながら生活した。原告番 生)は,川俣町で生まれ育ち,20歳からは東京都で暮らすようになり,平成11年12月7日に原告番号33(昭和50年●月●日生)と婚姻届出をし,神奈川県内でトラックの運転手をしながら生活した。原告番号32及び33は,長男である原告番号34(平成18年●月●日生)及び二男である原告番号35(平成22年●月●日生)をもうけた。 原告番号32は,原告番号34に喘息の持病があることや原告番号35の生育環境を考え,高齢の母親,姉及び妹が生活する川俣町に近い福島市内の5階建ての団地(自宅)に,平成23年2月に引っ越した。 原告番号32は,地元の友人から,トラックの運転手の仕事を紹介されていた。原告番号32は,福島県は地元なのでトラックの運転手の仕事はしやすいと考えていた。 原告番号33は,専業主婦であり,子を持つ母らの集まりを作ろうと 公民館で定期的に集まるなどしていた。 原告番号34は,福島市内の幼稚園に通い,友人もでき,幼稚園や山や川で遊ぶことを楽しみにしており,原告番号32の母や姉妹とも仲良くなり始めていた。 イ避難に至る経緯等原告番号32は,平成23年3月14日頃,南相馬市原町区内でトンネル工事をしている友人から,放射線量について,「すごい数値が出ている。」,「とてもではないが居続けられない。」ということを言われ,また,各種の報道に触れて,子供達を放射線にさらしてはいけないと考え,一家で家に閉じこもるようになった。 このような中で,家族番号12に属する一審原告らは,子を持つ近隣の家庭に引っ越しをする人々が何人もいたことなどもあって,同月15日又は16日,新潟又は山形を目指して避難することにした。しかし,渋滞やガソリン不足のため,会津若松市内で3日ほど車中泊をすることになった。その後,近隣住民にガ 何人もいたことなどもあって,同月15日又は16日,新潟又は山形を目指して避難することにした。しかし,渋滞やガソリン不足のため,会津若松市内で3日ほど車中泊をすることになった。その後,近隣住民にガソリンを分けてもらい,同月20日から31日までの間,車中泊をするなどして蔵王で生活した。その後,友人からのメールで,福島市に戻ってきている人もいるという話を聞き,同月31日,福島市内の自宅に帰宅した。 家族番号12に属する一審原告らは,同年4月1日,川俣町の母の所に行った際,年齢も高く避難はできないと言われた。福島市内は,避難者が多数おり,食料も十分に手に入らない状況であったが,買いためておいた食料があったことから,数日の間,母の家に閉じこもる生活をした後,福島市内の自宅に戻った。 原告番号34の通う幼稚園が,園庭の空間線量率を計測したところ,毎時6.5μSvくらいの数値が出たことから,同園の園長から,外で遊ばせることはできない旨を告げられた。また,側溝や山地については,空 間線量率が,数十μSvあると聞き,原告番号32は,原告番号34を幼稚園に連れて行くことはできないし,外に出すこともできないと考えるようになった。 一審被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,福島市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号32は,飯舘村の友人の家から,毎時116ないし128μSvという空間線量率が計測されたという話を聞き,また,一審被告国の避難指示が同心円状に指定されたのに対して,インターネット上の放射性物質に係る拡散予測では,北西方向に飛散しているとされていることを知った。 このような状況において,原告番号32は,一審被告国は混乱状態を収束させることばか に対して,インターネット上の放射性物質に係る拡散予測では,北西方向に飛散しているとされていることを知った。 このような状況において,原告番号32は,一審被告国は混乱状態を収束させることばかりを考えていて,国民の健康のことは後回しにしていると思うようになり,また,特に乳幼児は放射線への感受性が高いと聞いていたことなどから,避難が必要だと考えた。 原告番号33は中華人民共和国籍であるところ,中華人民共和国政府から避難するように命令する電話が数回以上あり,その際,旅費等は中華人民共和国政府が助成するという話だった。中華人民共和国の友人からも,日本の政府は信用できない,日本人が多数被ばくしている,大勢が死亡しているかもしれない,長期的には甲状腺異常などが現れる可能性がある,すぐに帰国するように,という趣旨の電話が多数あった。 中華人民共和国にいる原告番号33の家族からも,毎日のように,子らを連れて帰国するようにとの電話があった。また,実際に,近隣の中華人民共和国人が避難し,実習生や技能研修生として来日していた中華人民共和国人も帰国したことが分かった。このような中で,原告番号33は,すぐに引っ越しをしたいと言い続けるようになった。 原告番号34は,外出することも幼稚園に行くこともできず,行っても外遊びができなかったので,ストレスをため,暴力的になっていった。 原告番号32は,避難を望む原告番号33との間で何度も大げんかをし,生活が崩壊しそうだと感じるようになった。同年7月,原告番号33の知人宅に原告番号33ないし35が避難できることとなったが,原告番号32は,男性である自分まで知人宅に行くと不快に思うのではないかと考え,原告番号32は福島市の自宅に残ることとし,原告番号33ないし35が避難した。 原告番 が避難できることとなったが,原告番号32は,男性である自分まで知人宅に行くと不快に思うのではないかと考え,原告番号32は福島市の自宅に残ることとし,原告番号33ないし35が避難した。 原告番号32は,福島市での生活を続けたが,勤務予定であった会社から仕事をもらうことができず,無職の状態が続いた。原告番号32は,上記会社が,避難指示区域からの避難者を優先するようになったことが理由であると思っている。 原告番号32は,福島市での生活を続ける間,ガイガーカウンターを借りて,空間線量率を計測した。放射線量が下がったら原告番号33ないし35に帰ってきてもらえると思っていたが,吹きだまりや土のある所,山の方などはいつまで経っても放射線量が下がらないように思われたため,自分も避難するしかないと考えるようになった。 原告番号32は,福島市に住みながら避難先を探していたが,同年10月,群馬県内に避難先が見つかったため,原告番号33ないし35と合流して同県内の雇用促進住宅(借上住宅)に避難した。それまで,原告番号33ないし35は,東京都内や横浜市内の親戚や友人宅を転々としており,親切にしてもらっていたものの窮屈で苦しい生活をしていた。 ウ避難生活の開始等家族番号12に属する一審原告らは,群馬県に避難すると,本件原発のニュース等に接する機会が減り,放射線量の数値が話題となることもなくなったことから,落ち着いた生活ができるようになった。 原告番号32は,群馬県に避難後,土地勘がなかったため,トラックの運転手の仕事に就くことができなかったが,平成24年12月,栃木県内でトラックの運転手として稼働できるようになった。 原告番号33は,福島市では,徒歩圏内で生活することが可能であったが,群馬県に転居した後は,自動車の運転 きなかったが,平成24年12月,栃木県内でトラックの運転手として稼働できるようになった。 原告番号33は,福島市では,徒歩圏内で生活することが可能であったが,群馬県に転居した後は,自動車の運転免許を取得して生活するようになった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号32は,一審被告国や一審被告国に親和的な学者が情報を隠したり,虚偽の説明をしたりしているのではないかという疑念を持っており,福島県に帰還していない。また,一審被告国を信用できなくても,諸状況からみて帰還可能と分かれば帰還したいが,現在も側溝や山間部では放射線量が高い水準にあると聞いていることなどから,帰還できないと考えている。さらに,除染をしても,放射性物質が風雨で運ばれるため,放射線量が増えることや,放射線量の高い地点が分からなくなると思っている。このほか,原告番号34が,福島県にいる時,多数回にわたって,群馬県に来てからも三,四回鼻血を出しており,友人達も,子供が鼻血を出すと言っており,本件事故との関係が明らかではないと聞いても,恐くて帰れないと考えている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等上記借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号12に属する一審原告らの心情等原告番号32は,姉とは疎遠になり,地元の友人から,「仲間はずれだよね。」と言われた。知人や親戚の者から裏切り者のように言われることがあり,理不尽に感じている。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号12に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 があり,理不尽に感じている。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号12に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号12に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号32 8万円原告番号33 8万円原告番号34 48万円原告番号35 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号12に属する一審原告らは,福島市から,本件事故発生直後の平成23年3月15日頃に蔵王等に避難した後,同月31日に福島市に戻り,その後,原告番号33ないし35が同年7月に,原告番号32が同年10月に避難しているところ,福島市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成23年7月末日時点で0.29ないし1.08μSv,10月末日時点で0.35ないし1.18μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定値でも毎時0.4ないし1.6μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。福島市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号34及び35は,放射線に対して一般に感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号34及び35の年齢その他家族関係等を考慮すれば,原告番号32及び33の避難の時期が上記のとおり となったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと, 1日までに避難している。原告番号34及び35の年齢その他家族関係等を考慮すれば,原告番号32及び33の避難の時期が上記のとおり となったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号12に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の福島市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が福島市において生活を送っており,福島市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,福島市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや福島市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号12に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 家族番号12に属する一審原告らは,本件事故発生直後の最初の避難では長期にわたって車中泊をすることとなったこと,原告番号33ないし35は,二度目の避難では親戚や友人宅を転々とする生活を送ったこと,原告番号34及び35は,一般に放射線への感受性が高いとされている年少者であること,家族番号12に属する家族は本件事故の前月から福島市で居住するようになったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号32及び33につき各30万円,原告番号34及び35につき各60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によ 居住するようになったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号32及び33につき各30万円,原告番号34及び35につき各60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告32ないし35の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号32 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号33 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号34 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万=14万円原告番号35 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万=14万円第12 原告番号36ないし39(家族番号13)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら放射性物質が人体に対して及ぼす影響には具体的な実証が不可能で不確定な部分が多く,測定結果から安全だと断定することはできない。また,いわき市で生活している住民の数やインフラ状況などで安全性が断定できるものではなく,同市で居住継続している住民が安全だと考えているから避難していないと断定できるものでもない。 本件のようないじめ等の行為は容易に予想できる事情であり,予見可能性がある。全国的にも福島県からの避難者に対するいじめや差別的行為が多々起こっており,本件事故と相当因果関係はある。 本件事故による平穏生活権に対する侵害は,本件事故発生後も継続して生じているから,原告番号39も損害賠償請求権の主体となり得る。原告番号39は,本件事故がなければ本来生まれ育つはずであった場所で生まれ育つことができなくな に対する侵害は,本件事故発生後も継続して生じているから,原告番号39も損害賠償請求権の主体となり得る。原告番号39は,本件事故がなければ本来生まれ育つはずであった場所で生まれ育つことができなくなったという意味において,人格発達権や居住・移転の自由を著しく侵害されて出生し,育つはずであった場所で生育することができなくなったのであり,生まれながらに避難生活を強いられているものである。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指 示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,自主的避難等対象区域に居住していた家族番号13に属する一審原告らのうち,子供及び妊婦である原告番号36及び37について,平成24年8月末までの時期については法的に保護された権利利益の侵害を観念できるとしても,この時期を超えて同一審原告らがいわき市からの避難を継続したとしても慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された権利利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 原告番号37が,転入先の群馬県内の小学校で,集団下校の集団から一人離れて下を向いてき,他の子たちに追いつくと,皆に走って逃げられた,誘われて祭りに行くと級友から「誘ってないよ,クラス全員誰も一緒に行かないよ。」等と言われ泣きながら家に戻って来た, の集団から一人離れて下を向いてき,他の子たちに追いつくと,皆に走って逃げられた,誘われて祭りに行くと級友から「誘ってないよ,クラス全員誰も一緒に行かないよ。」等と言われ泣きながら家に戻って来た,男子生徒から「気持ち悪い,近づくな,吐き気がする。」というようなことが記載されたメモ紙をカバンに入れられた,などのいじめを受けたことによる精神的苦痛は,一審被告東電とは異なる第三者の故意かつ不法な行為によるものであって,当該第三者に帰責すべきものであり,本件事故と相当因果関係のある損害には当たらない。 また,原告番号39(平成24年●月●日生)は,本件事故発生時には出生しておらず,原告番号36が平成23年3月の時点で妊娠していた事実も認められないから胎でもなかった。また,原告番号39は,母親である原告番号36が本件事故発生時に居住していたいわき市で生活したことはないから,本件事故により法的保護に値する具体的な生活利益が侵害されたという事情はない。したがって,原告番号39は,包括的生活利益としての平穏生活権を被侵害利益とする損害賠償請求権の請求主体たり得ない。一審被告東電は,このような原告番号39に対しても,公表した賠償基準に基づき賠償 金を支払っているが,一審被告東電の賠償基準が依拠した中間指針等は,合理的な一定額の基準ではあるが,裁判所を拘束するものではなく,裁判所がそれに従わなければならない最低限の基準を定めたものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D36ないし39,E36ないし39,原審における原告番号36本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号36(昭和47年●月●日生)は,いわき市で生まれ育ち,平成23年2月2日にBと婚姻届出 )及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号36(昭和47年●月●日生)は,いわき市で生まれ育ち,平成23年2月2日にBと婚姻届出をし,原告番号36の長女である原告番号37(平成14年●月●日生)及び長男である原告番号38(平成18年●月●日生,以下,原告番号36ないし38とBを併せて「原告番号36ら」という。)は,同年3月10日にBと養子縁組届をした。原告番号36らは,いわき市内のアパート(自宅)を賃借して暮らしていた。 なお,原告番号36とBとの間の子である原告番号39は,本件事故発生当時,生まれていなかった。 原告番号36は,幼馴染や友人,親戚や兄弟もいわき市に住んでおり,建設業の下請業を営むBの手伝いをしながら生活していた。いわき市内の自宅は,近くに海や川があり,気候や食物に恵まれ,物価も安いなど,住みやすく子育ての環境として良好な地域にあると感じていた。近隣には,相談相手や話し相手になってくれる友人や先輩がたくさんいた。 原告番号37は,明るく活発で,友人も多く,学校から帰宅する際には,友人達とよく自宅の近所で遊んでいた。 原告番号38は,多弁な性格で,明るく元気に生活し,保育施設に通っており,保育施設から帰ってからは,友人達とよく自宅の近所で遊んでいた。 原告番号36は,自宅から,子らが遊んでいる様子が見え,安心感を持っていた。 イ避難に至る経緯等原告番号36は,平成23年3月11日,本件地震が発生したことから,いわき市内の体育館に避難した。 原告番号36は,本件事故発生の数日後,本件原発が爆発したことをラジオや新聞の号外で知ったが,本件原発が爆発したということがどういうことかよく分からず,深刻に受け止めなかった。 館に避難した。 原告番号36は,本件事故発生の数日後,本件原発が爆発したことをラジオや新聞の号外で知ったが,本件原発が爆発したということがどういうことかよく分からず,深刻に受け止めなかった。その後,本件原発で働いていた知人から電話があり,「原発事故があって放射能が漏れている。子供がいるなら,レベル7だから,遠くまで逃げろ。」というようなことを言われ,とても驚き,慌てて逃げる準備をした。しかし,当時,いわき市内ではガソリンを入手することができず,また,銀行等も閉まっていたことから預金を引き出すこともできず,手元に食料もなかったことから,すぐに別の場所に避難することはできなかった。 原告番号37及び38は,狭い上記避難所の中だけで過ごすことは難しく,裸足で,土いじりをしたり,水溜りで遊んだりした。 原告番号36は,同月下旬頃,ガソリンを入手することができたため,知人から金銭を借り,B,原告番号37及び38と共に遠方に避難することにした。 原告番号36らは,茨城県東海村に宿泊できる場所があることが分かったので,同村に避難したが,当初は避難先が分からず,また,渋滞やガソリンの給油等のため,茨城県東海村に着くまでに概ね12時間以上を要し,原告番号37及び38は疲れ果てた。 原告番号36らは,翌日には,栃木県鬼怒川に移動したが,宿泊先が有料であったことや知人がいないことなどから,今後を不安に思い,知人のいる栃木県佐野市に移動することにした。同市内では,無料の避難 施設が見つからなかったことから,有料の宿泊施設に泊まった。原告番号36らは,宿泊施設を転々とし,日用品や食料の出費がかさみ,子らを連れて慣れない場所で避難を続けることに疲れ果てた。 数日後には,Bの母が福島県に残っていることから,Bがいわき市に帰りた 告番号36らは,宿泊施設を転々とし,日用品や食料の出費がかさみ,子らを連れて慣れない場所で避難を続けることに疲れ果てた。 数日後には,Bの母が福島県に残っていることから,Bがいわき市に帰りたがり,また,子らは避難生活を耐え難くなっている様子であった。 原告番号38は「あー。」とか「うー。」といった言葉しか話さなくなり,トイレを必要以上に我慢するようになるなど,様子がおかしいように思われた。 原告番号36らは,このような中,いわき市は安全であるという趣旨の噂を聞いたことなどから,同年4月上旬,いわき市に戻ることにした。 原告番号36は,いわき市の自宅に戻ってから,原告番号37及び38をできるだけ外で遊ばせないようにしたが,全く外出させないということは難しかった。また,原告番号37及び38は,外出時にマスクを着用させても嫌がって外してしまうことがあった。原告番号36は,その度に原告番号37及び38に対して怒ったが,原告番号37及び38は怒られている理由が分からない様子であった。 原告番号36は,いわき市の自宅の風呂場で水道を使った際,壁に色が残って取れなくなったことがあり,水道を使うことが怖くなって水を購入するようになった。米を研いだり,食材を洗うのも購入した水を使用するようになり,水代で一か月に2万円以上を要するようになった。 原告番号36は,同年4月頃,いわき市で大きな地震があり,本件原発の放射性物質が漏れ,いわき市でも被ばくの危険があるという噂を聞いて不安を募らせた。周囲でも子供がいる友人たちが福島県外に避難を始めており,既に避難していた友人からも,早く避難しないと危ないという趣旨のことを言われた。 原告番号36は,原告番号37及び38が被ばくした場合,取り返し がつかないと考えて,再度避難する おり,既に避難していた友人からも,早く避難しないと危ないという趣旨のことを言われた。 原告番号36は,原告番号37及び38が被ばくした場合,取り返し がつかないと考えて,再度避難することを決めた。 原告番号36は,同年4月中旬,友人から,群馬県に避難できる場所があることを聞き,B,原告番号37及び38の4人で群馬県内の避難所に避難した。上記避難所は大広間に他の家族と一緒に生活するというものであり,幼い子らを抱えての共同生活だった。 原告番号36らは,群馬県内の別の避難所に移った。その後,同避難所にいる避難者は,同じ市内の借上住宅に入るという話があったが,いわき市の住民の場合は罹災証明書がなければ借上住宅に入ることができないと言われ,また,ほかに行く所を見つけられなかったため,一旦,いわき市の自宅に戻ることにした。 ウ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 エ避難に至る経緯及び避難生活の開始等Bの自営業は,本件事故の影響が大きく,元請業者が倒産状態となり,仕事もうまくいかず,事実上廃業状態となった。本件原発関係の仕事の話があったものの,末端の業者には防護服も渡されない状態だったため,断った。 原告番号36は,Bの自営業を手伝っていたため,失職した。 原告番号36は,被ばくの不安を募らせつつも,原告番号37の小学校や原告番号38の保育施設のこと,Bの仕事のことから,行き先も決まらないまま避難することはできないと考えていたが,避難すべきという気持ちと避難できない苛立ちから,Bとけんかをすることが多くなった。 Bは,原告番号36や38に大声で怒鳴ったり,あたったりすることが多く 難することはできないと考えていたが,避難すべきという気持ちと避難できない苛立ちから,Bとけんかをすることが多くなった。 Bは,原告番号36や38に大声で怒鳴ったり,あたったりすることが多くなった。原告番号37は,その様子を見て恐がり,部屋の隅で身 体を丸めていることがあった。原告番号38は,怒られる理由が分からず,泣くと怒られるので,泣くのも我慢するようになり,保育施設では普通に話ができるにもかかわらず,自宅では言葉がうまく話せない状態が続いた。 原告番号36は,平成23年6月頃,妊娠していることが分かったが,出産することについて,不安や迷いがあった。 原告番号36は,平成24年1月頃,群馬県内の借上住宅に入居できることになり,Bとの関係が悪化していたこともあって,原告番号37及び38を連れ,わずかな荷物を運び入れて群馬県内の借上住宅に避難した。 原告番号37は,転入先の小学校で使用する体操着等について,周囲の者の使用品を譲り受けて使用した。 原告番号36は,その後,Bとの間の子である原告番号39(平成24年●月●日生)を出産した。 原告番号37は,同年3月頃,転入先の小学校の級友から,福島県から来た子供は特別扱いされていると誤解され,口を聞いてもらえなくなり,いじめを受けるようになった。 原告番号36は,同年5月頃,群馬県内で再就職し,原告番号39を保育施設に預け,フルタイムで稼働するようになった。子らと離れている時間が長くなり,疲れて家事がおろそかになることもあった。 原告番号36は,同年7月頃,原告番号37が,集団下校の集団から一人離れて下を向いて歩き,他の子たちに追いつくと皆に走って逃げられる姿を目撃した。もっとも,原告番号37は,原告番号36に嫌がらせを受けているなどと言うことはな 原告番号37が,集団下校の集団から一人離れて下を向いて歩き,他の子たちに追いつくと皆に走って逃げられる姿を目撃した。もっとも,原告番号37は,原告番号36に嫌がらせを受けているなどと言うことはなく,明るく振る舞っていた。 原告番号37は,下校後,嬉しそうに初めて誘われたと言って,祭りに行く着物ドレスをねだり,原告番号36と買い物に行った。しかし, 祭りの日,原告番号37は,級友らから,「誘ってないよ,クラス全員誰も一緒に行かないよ,そう決めてたから。」と言われ,泣きながら家に戻ってきた。原告番号37は,その日初めて,「いわきに帰りたい,いわきの学校に戻りたい。」と泣きわめいた。 その後,原告番号37に対する嫌がらせはいったん収まったが,男子生徒から「気持ち悪い,近づくな,吐き気がする。」というような言葉が書かれたメモ紙をかばんに入れられ,震えながら泣き崩れたことがあった。 原告番号37は,本件事故発生後,大量の鼻血を出すことが度々あったことから,当初耳鼻科に行って,止血剤の処方を受けたが,その後も鼻血が収まらなかった。原告番号36は,原告番号37の体調が心配になり,同年8月,甲状腺検査を受けさせたところ,原告番号37の甲状腺ののう胞が少し大きかったことから,半年後に再度検査を行うこととなった。原告番号37は,平成25年5月に再度の甲状腺検査を行ったところ,その結果は,甲状腺ののう胞の数値が前回の2倍近くになっており,一部石灰化があるため,悪性腫瘍の可能性も視野に入れて,半年毎に甲状腺検査を必要とするというものであった(甲E37の2)。原告番号36は,医師から,短期間でこのようなことになることはないと言われた。 原告番号36は,群馬県に避難してから,Bと連絡を取ることはほとんどなくなり,平成25年9月10 (甲E37の2)。原告番号36は,医師から,短期間でこのようなことになることはないと言われた。 原告番号36は,群馬県に避難してから,Bと連絡を取ることはほとんどなくなり,平成25年9月10日,Bと離婚し,原告番号37ないし39の親権者は原告番号36となった。 オ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号38は,上記のとおり,言葉をあまり発しなくなっていた。また,笑うこともなくなって,集団生活にうまく適応できなくなってしまい,治療を受けている。また,小学校では変わった子と言われるような状況で あり,追級学校に少しずつ通うようになったが,対人関係の訓練を受けている。 原告番号36は,いわき市内の知人宅で高い放射線量が計測されたと聞いたことなどから,除染が適切に行われているのか不安に思い,特に原告番号37に対する放射線による健康上の影響が不安だった。 原告番号36は,長年住んでいたいわき市に戻りたい気持ちが捨てきれず,住民票上の住所を群馬県に変更しないでいる。もっとも,原告番号36が度々試みたにもかかわらず,いわき市内の公営住宅に入居することは認められなかった。原告番号36は,いわき市内に仕事の当てはないし,子供らが転校することを避けるため,いわき市に帰還する予定はない。 カ住宅無償提供打ち切り関係等家族番号13に属する一審原告らは,群馬県内の上記借上住宅に居住しているが,家賃免除の期限は1年毎の更新であり,直前まで期限更新の通知が来ないことなどから,いつまで借上住宅にいられるのか不安な状態にあったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 キ家族番号13に属する一審原告らの心情等原告番号36は,本件事故後,しばらくいわ ,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 キ家族番号13に属する一審原告らの心情等原告番号36は,本件事故後,しばらくいわき市に滞在していた間に,原告番号36ないし38が外にいた時間が多くあり,放射線の影響があったのではないかと不安であり,いわき市から茨城県に避難する際,渋滞のために福島県内に長時間滞在したが,Bがたばこを吸うために車の窓を開け,外気が車内に入っていたことも不安である。また,いわき市に戻って暮らしていた期間の被ばくの不安もある。 原告番号36は,群馬県の人々には,福島県から来た人が一審被告東電からの金員で生活していると認識している人が多いと感じており,近隣住民から「福島県の人はお金持ちだからいいね。」等と言われることを嫌だ と思っている。 ク中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号13に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号13に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号36 48万円原告番号37 48万円原告番号38 48万円原告番号39 一審被告東電の賠償基準に基づき,平成23年3月12日から平成24年8月31日までの間に自主的避難等対象区域から避難した者から出生した者に対する精神的損害等(費用を含む)として8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号13に属する一審原告らのうち,原告番号36ないし38は,本件事故発生直後の平成23年3月及び4月に二度にわたっていわき市から避 む)として8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号13に属する一審原告らのうち,原告番号36ないし38は,本件事故発生直後の平成23年3月及び4月に二度にわたっていわき市から避難した後,平成24年1月頃から群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,平成23年3月末日時点で0.39ないし1.46μSv,同年4月末日時点で0.11ないし0.62μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定値でも0.2ないし1.9μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回る所がある。いわき市は,自主的避難等対象区域である。また,原告番号36ないし38は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている妊婦又は年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠 償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。以上の点に照らすと,家族番号13に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記,第1節,第3の1及び4のとおりであり,原告番号36ないし38に認められる上記の点に照らすと,同一審原 き市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記,第1節,第3の1及び4のとおりであり,原告番号36ないし38に認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 一審被告東電は,原告番号37が群馬県の小学校で級友から受けたいじめ行為について,第三者の故意による不法かつ不当な行為であって,当該第三者に帰責すべきものであると主張する。しかし,避難先において付近の住民や職場において避難したことに関して心無い言動をされる可能性があることは予見できるところであるから,本件事故と相当因果関係がないということはできない。 また,一審原告らは,本件事故による平穏生活権に対する侵害は,本件事故発生後も継続して生じているから,原告番号39も損害賠償請求権の主体となり得ると主張する。しかし,原告番号39は,不法行為時である本件事故発生時に胎児として存在していたことを認めるに足りる証拠はないから,平穏生活権を侵害されたとみることはできず(民法721条参照),このことは一審被告東電がその賠償基準に基づいて同一審原告に対しても一定の賠 償をしていることによって左右されものではない。 ⑵ 原告番号36は,本件事故後の混乱の中でBとけんかをすることが多くなり,群馬県への避難も原告番号37及び38のみを連れて行くことになったこと,原告番号36ないし38は,一般に放射線への感受性が高いとされている妊婦又は年少者であること,原告番号37は,群馬県の小学校で避難に関連していじめを受けたこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号36及び38につき各60万円,原告番号37につき70万円と認めるのが相当である。なお,児童が避難に伴う転校によりいじめを受け たこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号36及び38につき各60万円,原告番号37につき70万円と認めるのが相当である。なお,児童が避難に伴う転校によりいじめを受けることについては通常生じる損害と認められるが,離婚による婚姻の解消は,当該夫婦の諸事情の中で,本来夫婦間で決せられるべき事柄であるから,原告番号36が離婚するに至ったことについてまで通常生じる損害と認めることはできない。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告36ないし39の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号36 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号37 70万円-既払金48万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号38 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号39 0円第13 原告番号40ないし44(家族番号14)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D40ないし44,E40ないし44,原審における原告番号40本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等 原告番号40(昭和33年●月●日生)は,夫である原告番号41(昭和25年●月●日生)と共に,南相馬市原町区内の一戸建ての自宅を所有し,長男である原告番号42(昭和56年●月●日生),母である原告番号43(昭和6年●月●日生)及び二男である原告番号44(昭和59年●月●日生)の5名で暮らしていた。 家族番号14に属する一審原告らは,全員福島県で生 2(昭和56年●月●日生),母である原告番号43(昭和6年●月●日生)及び二男である原告番号44(昭和59年●月●日生)の5名で暮らしていた。 家族番号14に属する一審原告らは,全員福島県で生まれ育った者であり,日常生活のほとんどを福島県内で営んでいた。 自宅のある地域は,近所の住民が互いに顔見知りの環境にあり,住民同士でしばしば野菜や魚のやりとりなどをしていた。南相馬市では,イベントや祭りを通じて,地域住民が濃い付き合いをしており,特に,「相馬野馬追」という祭りは盛り上がった。家族番号14に属する一審原告らは,自宅のある地域での生活を朴訥であるが温かい人々の中での生活であると感じていた。 原告番号40は,自分の仕事に誇りを持ち,近隣住民との交際も楽しく,花を育てるのが好きで,自宅の庭の花を愛情込めて育てていた。 原告番号41は,自宅の周囲を散歩することを好み,原告番号42は,糖尿病を患っていたが,本件事故の頃は病状が好転し,平成23年4月には双葉町内の勤務先に復職する予定であった。原告番号43は,畑作をすることを生きがいとしていた。原告番号44は,南相馬市で生まれ育ち,同市内で稼働していた。 イ避難開始の経緯等家族番号14に属する一審原告らは,平成23年3月11日,本件地震及び本件津波から逃れるため,貴重品及び最低限の着替えだけを持ち,飼犬の鎖を外して自宅から逃がし,福島市内の親戚の家に避難した。その家には,約20名が避難してきた。そして,本件事故の発生により,同月12日に自宅のある地域に避難指示が出たこと及び上記親戚が避難し たため,同月17日,ビッグパレット福島という施設に避難した。同施設の集団避難所である体育館には,4千人くらいの避難者が詰め込まれる状況となっており,一人半畳ほどの段ボ び上記親戚が避難し たため,同月17日,ビッグパレット福島という施設に避難した。同施設の集団避難所である体育館には,4千人くらいの避難者が詰め込まれる状況となっており,一人半畳ほどの段ボールの上で,毛布1枚を受け取り,寒く,プライバシーのない中,夜は全く眠れないような生活を送った。 原告番号41は,心臓疾患,脳梗塞及びC型肝炎を患っており,同施設での生活は寒くて耐えられないと言い,老齢の原告番号43は,避難のたびに寝込む状態であった。原告番号42は,糖尿病の持病のため,福島大学の病院に通院していたが,避難のため治療を中断し,病態が悪化した。原告番号40は,原告番号41及び42の薬の入手等のため,複数の病院を回った。 家族番号14に属する一審原告らは,同月20日,千葉県の親戚の家に避難した。 原告番号40は,勤務先の会社が福島工場の操業を停止したため,群馬工場へ異動となり,会社が群馬県内の一戸建て住宅を借上社宅としたことから,同年4月5日,原告番号41ないし43と共に社宅に避難した。原告番号44は,就職活動を行うため,東京に避難した。 ウ区域指定等一審被告国は,自宅のある地域について,平成23年4月22日に警戒区域に指定した。 エ避難生活の開始等原告番号42は,平成23年4月に復帰予定であった勤務先から解雇され,精神状態が抑うつ的になり,意欲を失った。 原告番号40は,勤務先の群馬工場で稼働したが,原告番号41及び42は自宅にこもりがちになり,ストレスのため,家族間でけんかが絶えない状態となった。原告番号43は,出歩く機会が減ったため,足腰 が弱くなり,歩く速度が遅くなって,長距離を歩くことが難しくなったほか,シルバーカーの補助がなければ歩けない状態となった。 原告番号4 った。原告番号43は,出歩く機会が減ったため,足腰 が弱くなり,歩く速度が遅くなって,長距離を歩くことが難しくなったほか,シルバーカーの補助がなければ歩けない状態となった。 原告番号40は,自宅に一時帰宅した際,庭の花が枯れているのを見て衝撃を受けた。原告番号40は,雨漏りを心配して自宅の屋根の修理を依頼したが,自宅から多くの物を持ち帰ることはできなかった。 避難に際し,自宅から逃がした飼犬は保護され,足利に移されていて,原告番号40は,1年に2回程度飼犬と会うことができている。 オ避難生活の継続及び帰還等一審被告国は,平成24年4月16日,南相馬市内の警戒区域及び避難指示区域を,避難指示解除準備区域,居住制限区域及び帰還困難区域に見直した。家族番号14に属する一審原告らの自宅のある地域は,避難指示解除準備区域に指定された。 原告番号44は,平成25年6月21日,東京都内の一戸建住宅を購入した(甲E44の2及び3)。 原告番号40は,平成26年12月,勤務先の早期退職制度を利用して,56歳で退職した。 原告番号43は,ふるさとである福島で余生を過ごしたいと繰り返し述べていた。原告番号40は,原告番号42の将来や原告番号43の希望を考慮し,福島に帰還するか否かについて原告番号41ないし43と話し合った。原告番号41は,福島に帰った場合に生活が成り立つか心配したが,話合いの結果,原告番号40ないし43は南相馬市に戻ることにした。原告番号44については,本人が南相馬市には戻らない旨を述べていたことや,従前から原告番号44については家を離れる人間と位置づけていたことから,原告番号40は,原告番号44に対し,南相馬市に帰って一緒に住もうとは誘わなかった。 原告番号40ないし43は,平成26年12月27 告番号44については家を離れる人間と位置づけていたことから,原告番号40は,原告番号44に対し,南相馬市に帰って一緒に住もうとは誘わなかった。 原告番号40ないし43は,平成26年12月27日,南相馬市内の 仮設住宅2世帯分に,1世帯に二人ずつ入居した。家族番号14に属する一審原告らは,4人とも無職であった。 原告番号40ないし43は,南相馬市に戻ったものの,仮設住宅には知り合いがおらず,親戚も遠方となり,かつての近隣住民とは連絡がとれない状態になっている。また,避難前に住んでいた自宅は,給排水設備を中心としてカビがひどく,変色していた上,小動物が住みついているような状態であった。 自宅の地域の避難指示は,平成28年7月12日に解除され(乙G122),原告番号40ないし43は,同年8月19日頃,自宅に戻った(甲E41の3)。 カ家族番号14に属する一審原告らの心情等家族番号14に属する一審原告らは,群馬県での避難生活中,住んでいる市内に知り合いがおらず,従前のような近隣住民との野菜や魚の融通はもちろん,挨拶をすることもなく,親戚や友人と離ればなれになり行き来をすることもなくなったことから,孤独な生活であると感じていた。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号14に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E40の1,41の1)。 原告番号40 852万円原告番号41 968万5000円(要介護者であることによる加算を含む)原告番号42 852万円原告番号43 852万円原告番号44 852万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ⑴ 家族番号14に属する一審原告らの自宅のある地域は,避 )原告番号42 852万円原告番号43 852万円原告番号44 852万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断 ⑴ 家族番号14に属する一審原告らの自宅のある地域は,避難指示解除準備区域内にあり,同一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難生活を継続したものであるから,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号14に属する一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難指示解除準備区域に指定されたことにより避難を継続したこと,原告番号41は,心臓疾患,脳梗塞及びC型肝炎を患っており,避難生活に困難を伴ったであろうこと,原告番号42は,糖尿病の持病を有していたが,避難の際に治療が中断し,病態が悪化したこと,平成28年7月12日に避難指示が解除され,原告番号40ないし43は,同年8月19日頃に自宅に戻ったものの,本件事故から相当期間が経過し,地域のコミュニティや交友関係の変容が不可避であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号40ないし44につき各1100万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりである。原告番号40ないし43の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号40 1100万円-既払額852万円+弁護士費用25万円=273万円原告番号41 1100万円-既払額968万5000円+弁護士費用14万円=145万500 度で理由がある。 原告番号40 1100万円-既払額852万円+弁護士費用25万円=273万円原告番号41 1100万円-既払額968万5000円+弁護士費用14万円=145万5000円原告番号42 1100万円-既払額852万円+弁護士費用25万円=273万円原告番号43 1100万円-既払額852万円+弁護士費用25万円= 273万円原告番号44 1100万円-既払額852万円+弁護士費用25万円=273万円第14 原告番号47ないし49(家族番号16)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号48が福島県に帰還できない理由は,放射線被ばくに対する不安のみにあるのではない。原告番号48及び49は,群馬県において新しい人間関係を形成しており,福島県に帰還した場合は再び新しい人間関係を形成しなければならず,福島県に帰還するのが本当に良い選択なのか逡巡していたのであり,このような原告番号48及び49の逡巡は不合理なものではない。 また,政府が安全と宣言しているのであるから,家族番号16に属する一審原告らが抱く放射線に対する健康不安は法的保護に値しないということはできない。原告番号49が入学する予定であった小学校は,少なくとも平成26年の時点で約半数の児童が帰還していない。原告番号47からみると,帰還者は年配の者が多く,子供連れの帰還者は少なかった。このような状況の中で原告番号48が幼い原告番号49を連れて帰還することに不安を抱くのは当然であり,同人らの不安を法的保護に値しないものとして帰還を強いるのは酷である。原告番号47は,試行錯誤して苦労しながら仕事をした結果,廃業せずに仕事を増やすことができたのであるから,廃業せずに仕事を増やしたことは慰謝料の 的保護に値しないものとして帰還を強いるのは酷である。原告番号47は,試行錯誤して苦労しながら仕事をした結果,廃業せずに仕事を増やすことができたのであるから,廃業せずに仕事を増やしたことは慰謝料の減額要素となるものではない。 ⑵ 一審被告東電一審原告らは,放射線量の高さを帰還しない理由として挙げるが,平成28年5月9日に原審において実施された検証の際,原告番号47及び48の自宅で一審被告東電が測定した空間放射線量は,測定対象2か所につき0. 14μSv/時及び0.25μSv/時である。国際的にも合意された科学的知見からすれば,低線量被ばくによる健康影響については,100mSv以下では放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされ,政府による避難指示基準である年間20mSvを下回る被ばくを受けることによって健康への具体的リスクが生ずるとは考えられておらず,そのような科学的知見については本件事故発生直後から報道等で繰り返し情報提供がされている。家族番号16に属する一審原告らが測定したという数値は,年間20mSvを大きく下回るものであって,一審原告らが感じたとする健康不安は,抽象的な危惧感や不安に止まるものであり,避難指示解除後の相当期間(平成24年8月末まで)が経過した後は,本件事故により法的に保護された権利利益が侵害されているとは評価できない。原告番号47が本件事故により廃業したり解雇されたといった事情はなく,むしろ仕事が増えていること等を勘案すれば,原告番号47及び48の精神的損害は,一審被告東電において弁済済みの額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D47ないし49,E47ないし49,原審における原告番号47本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる て弁済済みの額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D47ないし49,E47ないし49,原審における原告番号47本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号47(昭和46年●月●日生)は,原告番号48(昭和47年●月●日生)と平成16年2月23日に婚姻届出をし,その頃,原告番号47の父が南相馬市原町区に自宅を購入したことから,両親及び原告番号48と共に自宅で暮らすようになり,平成21年●月●日に長女である原告番号49が出生し,以後5人で暮らしていた。 原告番号47は,建築職人として父の経営する工務店に勤務しており,原告番号48は,保育士として稼働し,いずれもやりがいを感じていた。 自宅のある地区は,自然が豊かで,地域で協力して盆踊り等の行事を行っていた。原告番号47は,自宅で,友人や同じ地区に住む原告番号47の姉家族の来訪を受けたり,父が家庭菜園で育てた無農薬野菜を食べたりしており,また,原告番号48は,実家の親族が住む浪江町に赴いてバーベキューをするなど,それぞれ地域の友人や親族と密接な交流を持ちながら生活していた。 原告番号47及び48は,2人目の子を授かろうとして,不妊治療を受けており,原告番号48は,平成23年3月11日の午前中に不妊治療として採卵を受け,受精卵を得ていた。この受精卵は,二,三日後に胚移植予定であった(甲E47の4,47の5)。 イ避難開始の経緯等原告番号47は,平成23年3月11日,原告番号48の友人から本件原発が危険な状態であるとの情報を得たことや,避難する自動車で道路が渋滞している様子を見て,原告番号49が満1歳と幼いこともあり,放射線の影響を受けやすい子供への被ばく ,原告番号48の友人から本件原発が危険な状態であるとの情報を得たことや,避難する自動車で道路が渋滞している様子を見て,原告番号49が満1歳と幼いこともあり,放射線の影響を受けやすい子供への被ばくを恐れ,南相馬市から住民への避難指示が出る前に,原告番号47の母,原告番号48,49及び飼犬と共に,貴重品及び衣服のみを持って,相馬市内の体育施設に避難した。 家族番号16に属する一審原告らは,原告番号49が幼いことや犬を連れていることから他の避難者への迷惑を考慮して,避難所内ではなく車中泊をしたが,原告番号49はなかなか寝付くことができず,泣き続けていた。 原告番号47の父は,原告番号47が説得しても避難することを承知せず,自宅にとどまった。 家族番号16に属する一審原告らは,同月13日,川俣町内の高校に避難したが,その途中,白い防護服を着た者が乗車しているバスとすれ違い,この地域も放射線量が高いのではないかと不安になった。同校で は,ペットを連れての避難が禁止されていることと,自宅に残っている原告番号47の父が心配であったことから,原告番号47の母は,飼犬を連れて夫のいる自宅に戻り,原告番号47ないし49のみが避難を続けることにした。 同校では,トイレ,水道及び電気等が使用できず,衝立もないままシートの上で生活する環境であり,入浴することもできず,原告番号49にオムツかぶれができた。 原告番号47及び48は,原告番号48の友人から,福島市内の避難所であれば,水道が使え,子供連れでも大丈夫であると勧められたことから,同月15日,原告番号49を連れて福島市内の避難所に避難したが,同避難所の係員から,この避難所は基本的に福島市内からの避難者を受け入れるためのものであると言われ,宮城県内の原告番号48の友人宅に避難す 15日,原告番号49を連れて福島市内の避難所に避難したが,同避難所の係員から,この避難所は基本的に福島市内からの避難者を受け入れるためのものであると言われ,宮城県内の原告番号48の友人宅に避難することにした。原告番号47及び48は,給油所に長時間並んで給油した上で,同月18日,原告番号48の友人宅に向かった。 しかし,その友人宅は本件地震の影響で水道が使えず,近くの仮設トイレを使用しなければならない状態であったため,家族番号16に属する一審原告らは,1泊しただけで,同月19日に山形県内の避難所に避難した。同避難所は,暖房がきいており,ビニールテープで各人のスペースが区切られていたが,衝立はなく,原告番号49が泣くので,背負ってあやしていなければならなかった。また,避難所の中で胃腸炎が流行し,原告番号47及び48も罹患したほか,盗難事件が発生しており,良い生活環境ではなかった。 原告番号47及び48は,同月30日,原告番号49を連れて,群馬県利根郡みなかみ町の旅館に避難した。原告番号48は,避難中原告番号49が外に出られず,ストレスが溜まっているように見受けられたため,旅館の近くの公園で遊ばせたり散歩に連れ出したりした。 ウ区域指定等自宅のある地域は,屋内退避区域であったが,一審被告国は,平成23年4月22日,同地域を緊急時避難準備区域に指定した。 エ避難生活の開始等原告番号47及び48は,平成23年4月26日,原告番号49を連れて,群馬県内の借上住宅に入居した。 原告番号47及び48は,入居当初,周囲に知人がおらず,土地勘もないため,買い物に行くにも,原告番号49を病院に連れて行くにも不便を感じた。また,借上住宅は家族で生活するには手狭であり,原告番号49の泣き声や物音で隣人に迷惑をかけないか心 人がおらず,土地勘もないため,買い物に行くにも,原告番号49を病院に連れて行くにも不便を感じた。また,借上住宅は家族で生活するには手狭であり,原告番号49の泣き声や物音で隣人に迷惑をかけないか心配した。 原告番号48は,平成24年6月,群馬県内の保育園に再就職したが,勤務中に体調が不安定な原告番号49の育児を援助してくれる人がいなかったこと及び勤務先の保育園が基本的に一時保育しか扱わなくなったことから,保育園を退職し,専業主婦となった。 オ区域指定の解除等自宅の地域の緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,解除された。 カ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号47は,父から年齢の影響で仕事を続けていくのが難しいため,戻ってきて仕事をしてもらえないかと言われ,平成25年3月,帰還後の生活基盤を早めに築く目的で,原告番号48及び49を群馬県に残し,南相馬市の自宅に戻った。 原告番号47が見た限りでは,自宅の周辺は未だ多くの店舗や病院が閉鎖されており,避難先からの帰還者は年配者が多く,子供連れの帰還者は少ない様子であった。また,自宅に戻って間もない頃,原告番号47が自宅付近の放射線量を測定したところ,庭では毎時0.8μSv, 自宅の1階では毎時0.2から0.4μSv,2階では毎時0.3から0.8μSvが検出された。 原告番号49が入学する予定の小学校が開設したウェブサイトには,同校の児童の約半数が避難先の学校に区域外就学したと掲載されており(甲E47の2,3),原告番号47は,同小学校の平成26年度の入学児童は7人しかいないと聞いた。 そのため,原告番号47は,70歳を超える両親と共に自宅で暮らして稼働しつつ,原告番号48及び49に会いに,月に一度群馬県を訪れる生活を継続した。 6年度の入学児童は7人しかいないと聞いた。 そのため,原告番号47は,70歳を超える両親と共に自宅で暮らして稼働しつつ,原告番号48及び49に会いに,月に一度群馬県を訪れる生活を継続した。 キ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号47及び48は,家族全員で同じ家で暮らしたいと考えていたが,原告番号48及び49が借上住宅に入居して以降,新しい人間関係を形成しており,自宅に帰還した場合にはまた新しい人間関係を形成しなければならないことや借上住宅の無償居住可能期間が不明であることなどから,生活の本拠をどこに置くか葛藤していたが,原告番号49は,平成28年4月,群馬県内の小学校に入学した(甲E49の2)。 群馬県内の借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 ク家族番号16に属する一審原告らの心情等原告番号47は,単身で自宅に帰還後,近隣住民や従前の取引業者から,「やっと帰ってきたのか。」,「逃げたのが帰ってきた。」という趣旨のことを言われ,ふるさとを捨てて逃げたと言われている気がして,仕事上の信用を失ってしまったと感じることがあった。もっとも,南相馬市においては,平成24年以降住宅建築の着工件数が大幅に増え,建設業では深刻な人手不足が生じていることから,原告番号47は,従前の取 引業者に加えて,新規に開拓した顧客との間で取引をすることができている。 原告番号47は,月に一度戻る群馬県内の避難先と自宅との二重生活が,身体的,精神的及び経済的に苦痛であり,原告番号49の成長を間近に見れないことが辛いと感じている。 原告番号47及び48は,避難中に立ち寄った福島市やみなかみ町も,当時 先と自宅との二重生活が,身体的,精神的及び経済的に苦痛であり,原告番号49の成長を間近に見れないことが辛いと感じている。 原告番号47及び48は,避難中に立ち寄った福島市やみなかみ町も,当時は放射線量が高かったと後から聞き,被ばくしたのではないかと不安である。 原告番号49は,群馬県内の借上住宅に入居した後,チック症や川崎病及びぜんそくの症状に悩まされるようになり,原告番号47及び48は,避難によりそれまでとは異なる環境に置かれたストレスが症状の一因なのではないかと思っている。ただし,医師からそのような説明を受けているわけではない。 原告番号47及び48は,後に,上記の受精卵が担当医により凍結保存されていると知らされたが,同受精卵も被ばくしたのではないかと不安を感じた。もっとも,その受精卵は,本件地震の約1年後に,群馬県内において原告番号48に移植され,受精卵の保管及び輸送に係る費用は一審被告東電により賠償済みである。また,受精卵の移植につき,本件事故により悪影響があったことを示す証拠はない。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号16に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E47の1,弁論の全趣旨。)。 原告番号47 182万円原告番号48 182万円原告番号49 265万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号16に属する一審原告らの自宅のある地域は,本件事故直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにする 準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,家族番号16に属する一審原告らが本件事故直後に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,平成28年5月9日に原審において実施された検証の際に,原告番号47及び48の自宅で測定した空間放射線量が0.14μSv/時及び0.25μSv/時であったことを指摘するが,本件事故から5年以上経過後の数値であり,家族番号16に属する一審原告らが避難したことの合理性に何ら影響を与えるものではない。また,一審被告東電は,避難指示解除後の相当期間(平成24年8月末まで)が経過した後は,本件事故と相当因果関係のある平穏生活権の侵害状態が生じているとはいえないと主張する。確かに,平成23年9月30日には同区域の指定が解除され,南相馬市も,同年4月22日には,避難していた住民に対して自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する見解を示しているところである。しかし,避難により生じた原告番号23及び24の精神的損害が緊急時避難準備区 馬市も,同年4月22日には,避難していた住民に対して自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する見解を示しているところである。しかし,避難により生じた原告番号23及び24の精神的損害が緊急時避難準備区域の指定の解 除等により当然に回復されるものではないから,一審被告東電の上記主張は慰謝料額を算定する際の考慮要素にとどまるというべきである。 ⑵ 家族番号16に属する一審原告らの自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,家族番号16に属する一審原告らは,平成23年4月26日に借上住宅に入居するまで幼い原告番号49を連れて避難所を転々とせざるを得なかったこと,原告番号49は放射線に対して一般に感受性が高いとされる年少者であること,原告番号47の仕事の関係とはいえ,家族が離ればなれの生活を送ることになったこと,原告番号48は,避難により原告番号49の監護を補助する者が近くにいなくなり,群馬県内で再就職した保育士の仕事を辞めざるを得なかったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号47及び48につき各280万円,原告番号49につき300万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号47ないし49の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号47 280万円-既払額182万円+弁護士費用10万円=108万円原告番号48 280万円-既払額182万円+弁護士費用10万円=108万円原告番号49 300万円-既払額265万円+弁護士費用4万円=39万円第15 費用10万円=108万円原告番号48 280万円-既払額182万円+弁護士費用10万円=108万円原告番号49 300万円-既払額265万円+弁護士費用4万円=39万円第15 原告番号50ないし52(家族番号17)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら 一審被告東電や一審被告国が本件事故の被害について説明を二転三転させたこと,発表される放射線量が同地域,同時刻であるにもかかわらず差があったこと,いわき市にはヨウ素剤が配布されたのに郡山市には配布されなかったこと,諸外国の在日外国人に対する避難指示と比べ政府の避難指示の距離が著しく短かったこと等から,到底,避難の必要性がないと判断できる状況にはなかった。 原告番号50ないし52は,血液検査や甲状腺の検査を受け,身体への影響のある放射線被ばくの有無を確認していた。これにより原告番号51には甲状腺に腫瘍が見つかり,同52にも甲状腺に小さな陰が見つかり腫瘍ができている疑いが生じた。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っていること,本件事故直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎付けるに足る原告番号50及び51の法的に保護された利益の侵害状態が継続して 校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎付けるに足る原告番号50及び51の法的に保護された利益の侵害状態が継続していたと評価することはできない。自主的避難等対象区域に居住していた原告番号50及び51が,平成24年8月末以降も避難を継続していることに合理性があるとはいえず,慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 また,原告番号51の甲状腺に腫瘍が見つかったことについては,客観的な医学的所見によって裏付けられておらず,本件事故との事実的因果関係も 認めるに足りないものであるから,これを慰謝料額の算定に当たって考慮することは不合理である。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D50ないし52,E50ないし52,原審における原告番号50本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等郡山市で生まれ育った原告番号50(昭和51年●月●日生)と原告番号51(昭和52年●月●日生)は,平成11年1月27日に婚姻届出をし,同年4月から郡山市内のアパート(自宅)に転居して,長男である原告番号52(平成11年●月●日生)と3人で暮らしていた。 原告番号50は,一人親方として建築業を営んでいた。 原告番号50は,自宅の近くに住む原告番号50の両親から米や野菜を貰うなどの交流があり,賑やかで,笑顔の絶えない家庭であった。また,原告番号51の両親及び姉妹も郡山市内に住んでいた。 原告番号52は,小学校3年生からサッカーを始め,多くの友人がいた。 イ避難に至る経緯等原告番号50は,平成23年2月下旬から出張のため,群馬県に滞在 姉妹も郡山市内に住んでいた。 原告番号52は,小学校3年生からサッカーを始め,多くの友人がいた。 イ避難に至る経緯等原告番号50は,平成23年2月下旬から出張のため,群馬県に滞在していた。 原告番号51は,本件事故が発生し,住居や学校等の生活圏で高い放射線量が観測されたと聞き,また,原告番号52が,泣きながら,「死にたくない,お父さんに会いたい。」などと述べたことから,避難をすることにし,同年3月16日,自ら自動車を運転して,原告番号50が宿泊していた群馬県内のホテルに避難した。しかし,原告番号50の群馬県内での仕事は同月24日で終了し,避難するための資金が不足する 状況となったため,同月31日,郡山市の自宅へ戻った。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,郡山市の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 家族番号17に属する一審原告らは,原告番号51及び52が,一般的に放射線の影響を受けやすいと言われている女性と子供であったことから,放射線による健康被害を心配し,また,一審被告らの本件事故についての説明が二転三転しているように感じられたことや,マスメディアの報じる放射線量が,同地域かつ同時刻であっても差があったこと,いわき市内ではヨウ素剤が配布されたにもかかわらず,郡山市内では配布されなかったこと,諸外国の在日外国人に対する避難指示と比べ一審被告国の避難指示の距離が著しく短いように感じられたこと等から,一審被告らに対する不信感を募らせた。 原告番号50は,原告番号51に本件事故発生前にはなかったリンパ腺の腫れや頭痛といった症状が出たことや,マスクを着用した小学生が通学する光景を異様と感じ,マスクを外すことのできないような土地で原告 原告番号50は,原告番号51に本件事故発生前にはなかったリンパ腺の腫れや頭痛といった症状が出たことや,マスクを着用した小学生が通学する光景を異様と感じ,マスクを外すことのできないような土地で原告番号52を生活させることはできないと考えるようになった。 原告番号50は,郡山市で残り仕事を続けなければならなかったが,原告番号51及び52については,避難生活をさせることにした。そして,原告番号50が出張で度々訪れており,土地勘のある群馬県を避難生活の地として選び,同年5月1日から同月5日にかけて,上記ホテルを拠点として賃借物件を探し,群馬県内のアパートを避難先の住居に決め,原告番号51及び52は,同月14日,上記アパートへ避難した。 ウ避難生活の開始等原告番号50は,原告番号51及び52が避難した後は,毎週末に郡山市から群馬県へ通う二重生活となったため,経済的及び体力的負担が あった。原告番号50は,避難生活中精神的に安定しない原告番号51及び52と離ればなれになったことを最も辛く感じた。 原告番号50及び51は,生まれ育った慣れ親しんだ土地を離れることや転校を嫌がる原告番号52を無理矢理避難させることとなり,原告番号52は,仲の良かった友人や大好きだった祖父母と離れ,知らない土地で原告番号51と二人きりで生活することとなった。原告番号52は,群馬県に避難した当初,情緒が不安定となって,不登校の日が幾日か続いた。また,原告番号52は,福島に帰りたいと泣き出すこともあった。原告番号52は,頻繁に原告番号50に会いたいと言い,テレビを見て,「郡山の友達は,死んじゃうのかな。」と言っていた。 原告番号51及び52は,上記アパートの契約期間が満了した同年8月21日に同じ町内にあるマンションへ転居した。 原告番 い,テレビを見て,「郡山の友達は,死んじゃうのかな。」と言っていた。 原告番号51及び52は,上記アパートの契約期間が満了した同年8月21日に同じ町内にあるマンションへ転居した。 原告番号50は,同年12月頃,群馬県内のホームセンターに福島ナンバーの自動車で買い物に出かけた際,駐車していた車両の車輪の付近に糞尿の入ったオムツを置かれたことがあり,福島県から来たことに対する嫌がらせではないかと思った。そのため,家族番号17に属する一審原告らは,自動車のナンバーを替えるなどして,避難者であることをできるだけ隠して生活するようになり,従前はよく参加していたPTAに参加せず,近隣住民と会話や挨拶をしていない。原告番号52は,友人ができず,部屋の中でゲームをしたり,テレビを見たりすることが多かった。 原告番号51は,原告番号52の寂しく孤独な気持ちを緩和させようと,郡山市内の友人や祖父母と会わせるため,郡山市に戻ることが何度かあった。また,群馬県への避難は,原告番号51の意向によるものであったこともあり,避難先で問題が起きる度に原告番号51は自責の念を感じた。原告番号51は,平成24年頃,抑うつ的な状態となったこ とがあり,その際精神科を受診したところ,医師から,訴訟に協力はできない旨を告げられたことから,精神科に対して不信感を持つようになった。 原告番号50は,原告番号51が精神的に弱っていると考えて,原告番号51及び52と同居するために,同年8月6日に群馬県に避難することを決めた。この時,原告番号50の両親は,その年齢から避難する考えは全くないとして,原告番号50に対し,「おまえらは子供のことを精いっぱい守れ。」と言った。 原告番号50は,群馬県に避難することにより,これまで福島県で築いてきた取引先や仕 から避難する考えは全くないとして,原告番号50に対し,「おまえらは子供のことを精いっぱい守れ。」と言った。 原告番号50は,群馬県に避難することにより,これまで福島県で築いてきた取引先や仕事仲間を失ったが,郡山市にいた時の取引先の関係から仕事を請けることができた。そして,屋号を変えずに仕事をしているが,埼玉県内が仕事の中心となったことから,本件事故前の生活水準を維持するため,朝4時に家を出て夜12時過ぎに帰宅し,休みは週に一,二度取るにとどめるといった努力をしている。 家族番号17に属する一審原告らは,原告番号50が上記避難をしたことから,家族揃って生活することができるようになり,平成25年8月20日,現在の住居であるマンションに引っ越した。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号50は,郡山市の生まれ育った土地に戻りたい気持ちはあるが,汚染水の問題や,がれきからの放射性物質拡散の問題等から,一審被告国は本件事故に関連する問題をコントロールできていないのではないかと思っており,福島県に帰ることはできないと考えている。 原告番号50は,一審被告らが発表する放射線量は信用できないと思っており,各自治体が発表する放射線量が,本件事故現場から同様の距離であっても異なる数値であったことから,自分達で放射線量を調査する必要があると考え,平成23年9月20日,ガイガーカウンターを購 入した。 原告番号51は,本件事故後,リンパ腺が腫れるようになった。平成24年2月3日,原告番号51及び52が甲状腺検査を受けたところ,同月8日,原告番号51の甲状腺に腫瘍が,原告番号52の甲状腺にのう胞が見つかった。原告番号50は,これを甲状腺がんと勘違いし,家族が自分の前からいなくなるのではないかと思い,とても悲しく辛くなっ 同月8日,原告番号51の甲状腺に腫瘍が,原告番号52の甲状腺にのう胞が見つかった。原告番号50は,これを甲状腺がんと勘違いし,家族が自分の前からいなくなるのではないかと思い,とても悲しく辛くなった。そして,これらの症状は本件事故による被ばくの症状である可能性が高いのではないかと思った。 そこで,家族番号17に属する一審原告らは,同年3月19日,ガイガーカウンターよりも精度が良いと考え,サーベイメーターを購入した。 家族番号17に属する一審原告らは,サーベイメーターで検査した上で食事をとるようになった。 その後,原告番号51の上記腫瘍は悪性でないことが判明したが,半年に一度検査をしている。原告番号50は,上記腫瘍が悪性に変異するのではないかと不安に思っている。 原告番号52は,平成26年6月の検査で,上記のう胞が増大していることが判明した。 原告番号50は,郡山市に帰還すると,原告番号51及び52が,がんを発症するのではないかと思っている。 原告番号52は,平成27年4月,群馬県内の高校に入学した。 オ家族番号17に属する一審原告らの心情等原告番号50は,二重生活での苦労に加え,原告番号51及び52が,避難生活で不安や孤独を感じることが辛く,二人を守ろうとして努力を続けているが,本件事故の発生及び一審被告らの対応につき,強い不信感を抱いている。 原告番号51は,群馬県に避難し,情緒不安定となった原告番号52 を抱え,頼る者のいない不安の中で孤独な生活をし,避難したことが正しかったのか悩み,辛い時期を過ごした。自らも甲状腺に腫瘍が見つかり,恐怖と不安を抱えている。 原告番号52は,生まれ育った慣れ親しんだ土地を離れることや転校を嫌がったが,群馬県に避難し,仲の良かった友人や大好きだった祖父母 した。自らも甲状腺に腫瘍が見つかり,恐怖と不安を抱えている。 原告番号52は,生まれ育った慣れ親しんだ土地を離れることや転校を嫌がったが,群馬県に避難し,仲の良かった友人や大好きだった祖父母と離れ,知る人のいない土地で原告番号51と生活することになり,情緒が不安定となって,不登校になり,孤独な生活を送った。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号17に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号17に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(乙E50の1,弁論の全趣旨。)原告番号50 8万円原告番号51 8万円原告番号52 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号51及び52は,郡山市から平成23年5月14日に群馬県に避難し,仕事の関係で郡山市に残っていた原告番号50も平成24年8月に原告番号51及び52と同居するために群馬県に避難している。郡山市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成23年4月末日時点で毎時0.3ないし1.51μSv,同年8月ないし9月時点でも線量上位10地点について見れば,毎時0.89ないし1.3μSvであり(乙G113),平成24年11月2日までの最新の測定値でも毎時0.6ないし0.9μSvであって(乙G126の7の2),ICR P勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。郡山市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号52は,一般に放射線に対して感受性 努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。郡山市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号52は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号52の年齢その他家族関係や原告番号50の仕事関係を考慮すれば,原告番号50及び51の避難の時期が上記のとおりとなったとしてもやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号17に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており,郡山市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,郡山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号17に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 また,一審被告東電は,原告番号51の甲状腺に腫瘍が見つかったことについては客観的な医学的所見によって裏付けられておらず,本件事故との事実的因果関係も認められないから慰謝料額の算定に当たって考慮することは不合理であると主張するとこ の甲状腺に腫瘍が見つかったことについては客観的な医学的所見によって裏付けられておらず,本件事故との事実的因果関係も認められないから慰謝料額の算定に当たって考慮することは不合理であると主張するところ,本件全証拠によっても原告番号51の甲状腺の腫瘍が本件事故によるものとは認められないから,この点を慰謝料増額 の考慮要素とするのは相当でない。 ⑵ 家族番号17に属する一審原告らは,原告番号50の仕事の関係で当初の1年数か月の間二重生活となったこと,原告番号50は,避難により郡山市で築いてきた取引先を失い,避難先から遠い埼玉県内で仕事をすることが多くなったこと,原告番号51は,避難先で問題が起こる度に避難したことについて自責の念にかられ,抑うつ的な状態となって精神科を受診するに至ったこと,原告番号52は,放射線への感受性が高いと言われる年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号50及び51につき各40万円,原告番号52につき60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号50ないし52の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号50 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号51 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号52 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第16 原告番号53及び54(家族番号18)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら一審被告東電の挙げる各事情が信用できる情報であ 金48万円+弁護士費用2万円=14万円第16 原告番号53及び54(家族番号18)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら一審被告東電の挙げる各事情が信用できる情報であるのか分からないことや毎日のように本件原発や汚染拡大について報道されていることからすれば,被ばくへの不安を抱いて避難を選択することは何ら特異な判断ではない。 一審被告東電は,事業の立て直しのための宣伝・広報において,仕事を継続できている趣旨の発言をしたことを逆手にとって損害がないかのような主張をするが,現実には心ないキャンセルも相次ぎ,現に多額の営業損害も発 生していた。そのような中で,何もしないで従前の事業状況に回復するわけがなく,信頼の回復のため精一杯仕事をこなし,夫婦必死になって避難後に事業を立て直したのである。いわき市内の自宅は,居住のためだけの空間であり,家の中に仕事の荷物を持ち込んだりすることもなかったが,移住先は,庭も家の中も仕事場も荷物にあふれ,自宅に居ても休まることはなく,正に緊急避難の場所にすぎない場所となっている。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎付けるに足りる原 とが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎付けるに足りる原告番号53及び54の法的に保護された利益の侵害状態が継続していたと評価することはできない。 原告番号53及び54が営むワープロ修理業は,本件事故の発生によってほとんどキャンセルはなく,宅配便等を使って全国から注文を受けているところ,本件事故発生後も従前どおり修理依頼の注文は続いている(乙E53の1・2,原審における原告番号54本人)。したがって,原告番号53及び54の生業に対する本件事故の影響は大きくない。また,一審被告東電は,原告番号53に対し,営業損害に対する賠償金を支払っている。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D53,54,E53,54,乙E53,原審における原告番号 54本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号53(昭和28年●月●日生)は,福島県で生まれ育ち,原告番号54(昭和31年●月●日生)と平成11年6月1日に婚姻届出をし,いわき市内の一戸建ての自宅で暮らしていた。原告番号53は,自宅のほかに,仕事場と倉庫を賃借していた。 原告番号53は,いわき市で音響関係の仕事や,音響機器及びワードプロセッサ(以下「ワープロ」という。)の修理等の仕事をしていたが,平成22年8月,原告番号53のワープロ修理業について,NHKが番組で取り上げたことなどもあって,平成23年10月頃までワープロ修理の予約が入っている状態となり,本件事故発生の頃は,原告番号53は,専らワープロ修理業に従事していた。 原告番号53のワープロ修理業は,全国からワ どもあって,平成23年10月頃までワープロ修理の予約が入っている状態となり,本件事故発生の頃は,原告番号53は,専らワープロ修理業に従事していた。 原告番号53のワープロ修理業は,全国からワープロ修理の依頼を受け付け,宅配便等で,故障したワープロの送付を受け,修理して返送するというものである。 原告番号54は,職人気質の原告番号53の業務を手伝っており,総務全般を担当していた。 また,原告番号54は,いわき市で多くの友人らと市民サークルによるつながりがあり,町内会の役員を引き受けることなどを通じて深い人間関係を形成していた。 原告番号54は,群馬県で生まれ,宮城県内の大学に進学し,東京都内で仕事をした後,42歳の時に婚姻のためいわき市で暮らすようになり,いわきをふるさとと思って暮らしていた。いわき市には,海,山及び温泉があり,人間関係が良好で,よい生活をつつましく穏やかに送れると思っていた。 自宅には,バラ等のある庭園があり,原告番号54はその手入れをす ることを楽しみとしていた。 イ避難に至る経緯等原告番号53は,本件原発が爆発したと聞いた時には実感がわかなかったが,水やガソリンを入手するために外出した際,見たことのない特殊車両が走行する様子を見て,不安や恐怖を覚えた。そして,原告番号54と共に,少しでも原発から離れたいと考えて,避難することを決めた。 原告番号53は,平成23年3月13日,ガソリンを手に入れることができなかったところ,所持している車両が軽油で走行するものであったことから,ストーブの燃料を代用して,原告番号54と共に,自宅から140km離れた知人が経営する喜多方市内の民宿まで四,五時間かけて避難した。原告番号54は,その際,隣人から,「逃げるところがあってい から,ストーブの燃料を代用して,原告番号54と共に,自宅から140km離れた知人が経営する喜多方市内の民宿まで四,五時間かけて避難した。原告番号54は,その際,隣人から,「逃げるところがあっていいね。」と言われた。 上記民宿では,灯油が手に入らず,相部屋となった男性5人と女性1人が小さな部屋でこたつに入ってテレビを見続けるという生活を送った。 原告番号54は,体調を崩して病院へ行った際,いわき市からの避難者は,検査を受けなければ院内には入れないと言われたことから,地理も分からない中で検査会場を探し,降雪の中,行列に並んで検査の順番を待った。原告番号54は,検査を受ける前に,薬だけでも出してほしいと頼んだが,お薬手帳を持参していなかったことから,薬だけを受け取ることもできず,苦労した。 原告番号54は,本件事故後,睡眠障害に悩まされるようになり,通院治療を受けるようになった。原告番号54は,テレビに映る原発事故の様子を見て恐ろしく思ったことや,いわき市にはもう帰れないと思った頃から睡眠障害が始まったため,これらが原因だと思っている。 家族番号18に属する一審原告らは,同月29日まで喜多方市内の上 記民宿で生活した後,いったんいわき市の自宅に戻り,事業を再開した。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 しかし,原告番号53は,ワープロ修理の注文のキャンセルが相次いだことから,風評被害は広まる一方であると感じた。「汚染地域にワープロを送れない。」,「汚染されたワープロはもういらないから修理しても送り返さないでくれ。」などといわれ,仕事が成り立たない日々が続いた。 そして,食料品,ガソリン及び灯 た。「汚染地域にワープロを送れない。」,「汚染されたワープロはもういらないから修理しても送り返さないでくれ。」などといわれ,仕事が成り立たない日々が続いた。 そして,食料品,ガソリン及び灯油が思うように手に入らない状況が続き,スーパーマーケットが開店すると聞いて,降雪の中行列に並んだにもかかわらず,偽情報であったということもあった。 町中には,パトカー,救急車及びヘリコプターが行き交っており,自宅の近くの高校の野球場には,自衛隊らしき特殊車両が隙間なく駐車していた。 また,原告番号54は,放射線への不安から,洗濯物は外に干さず,地面や庭の草木に触らない,福島産の食品や水道水を口にしない,夏でも長袖及びマスクを着用するといった放射線リスクを気にしながらの生活をするようになり,当たり前の日常生活ができない暮らしを限界と感じるようになった。 原告番号53は,放射線を少なからず浴びているという意識が常にあり,知人との話題は,今日の放射線量がどのくらいかというものであり,放射線リスクに対する意見の対立から不仲になる夫婦や友人が多いといった話を聞いた。 原告番号53は,自宅から三十数キロメートルの距離に本件原発があることや,本件事故の収束の見通しが立たないと感じていること,余震 も続いており,いつまた事故が起きるかわからないと思っていたことから,このような状況での生活を続けていくのは無理だと思うようになった。 原告番号54は,線量計が手に入った時に,自宅の庭の放射線量を測ったところ,毎時2μSvという数値が計測された。 以上のような経過で,原告番号53及び54は,話し合って移住することを決めた。もっとも,移住先の候補地へ下見に行くためにホテルを予約しようとしたところ,福島県から行くというだけで断 測された。 以上のような経過で,原告番号53及び54は,話し合って移住することを決めた。もっとも,移住先の候補地へ下見に行くためにホテルを予約しようとしたところ,福島県から行くというだけで断られたことがあった。 原告番号53及び54は,同年6月,本件原発からの距離や自然災害の事情等を考慮し,移住先を群馬県に決め,同年8月,住宅ローンを組んで中古住宅を購入して自宅兼事業所としたが,移住先は,知人もいない全く知らない場所であった。 ウ避難生活の開始等原告番号53は,いわき市の自宅を津波の被災者に低廉な価格で売却した。自宅兼事業所の取得価額との差は,230万円程度であった。 自宅兼事業所は,別途倉庫がないため,居住部分と仕事場が一緒になって荷物が積み重なり,庭が倉庫のような状態となった(甲E54の2)。 原告番号53の親族や知人はみな福島県に在住していたが,上記避難により離ればなれになってしまった。原告番号53は,寂しさを紛らわすため,家にこもって仕事に打ち込んだり,福島県の親族や知人と電話やメールをしたりする日々が続き,ふさぎ込んであまり外に出ない生活となったことから,原告番号54は,原告番号53の様子を心配に思った。また,福島市に住んでいた原告番号53の母が,平成23年8月に急死したが,その死に目に会うことができなかった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等 原告番号53は,屋号をいわき市でワープロ修理業等を営んでいた頃と同じものとし,福島との繋がりを大切にしているが,元々移住の覚悟をして避難してきたものであり,帰還する予定はない。 オ家族番号18に属する一審原告らの心情等原告番号53は,群馬県に移住し,安堵すると同時に,逃げられない仲間に対する後ろめたさを感じていた。 してきたものであり,帰還する予定はない。 オ家族番号18に属する一審原告らの心情等原告番号53は,群馬県に移住し,安堵すると同時に,逃げられない仲間に対する後ろめたさを感じていた。 原告番号54は,福島の話をすると,本件事故が発生した時の恐怖や不安な気持ちが思い起こされ,動悸が激しくなって眠れなくなることや,朝方鳥の鳴き声を聞くと,いわき市で飼っていた鳥や福島のことを思い出して眠れなくなってしまうことから,睡眠障害が重篤化しているのではないかと思っている。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号53及び54の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号53及び54は,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(甲E53の2)原告番号53 8万円原告番号54 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号53及び54は,本件事故発生直後の平成23年3月13日から喜多方市に一時的に避難した後,同年8月から群馬県に中古住宅を購入して移住するつもりで避難している。いわき市の空間放射線量は,同年3月末日時点で毎時0.39ないし1.46μSv,同年7月末日時点で毎時0.1ないし0.39μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新 の測定値でも毎時0.2ないし1.9μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点も認められる。また,原告番号54が自ら線量計で測定した際には自宅の庭で2mSvという数値が計測されている。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象とし る毎時0.23μSvを上回っている地点も認められる。また,原告番号54が自ら線量計で測定した際には自宅の庭で2mSvという数値が計測されている。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。 以上の点に照らすと,原告番号53及び54については避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,原告番号53及び54に認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 また,一審被告東電は,原告番号53及び54が営むワープロ修理業は,本件事故によってもほとんどキャンセルはなく,宅配便等を使って全国から注文を受けており,本件事故の影響は大きくないし,営業損害に対する賠償も支払われていると主張する。確かに,一審被告東電の上記主張は,慰謝料額算定の際の考慮要素となるべきものではあるが,本件事故発生後にワープロ修理の注文のキャンセルが相次いだこと及び避難後は倉庫を確保できず庭が倉庫のような状態となっていることは上記認定のとおりであり,本件事故が原告番号53及び54の営業に影響がなかったというこ ワープロ修理の注文のキャンセルが相次いだこと及び避難後は倉庫を確保できず庭が倉庫のような状態となっていることは上記認定のとおりであり,本件事故が原告番号53及び54の営業に影響がなかったということはできないし, 営業損害の賠償により当然に精神的損害が全て慰謝されるということはできない。 ⑵ 原告番号53及び54は,ワープロ修理業を営んでおり,平成23年10月頃まで修理の予約が入るなど全国から手広くワープロ修理の依頼を受けていたが,本件事故によりキャンセルが相次ぐなど上記修理業に少なからず影響を受けたこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号53及び54につき各30万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告53及び54の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号53 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号54 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円第17 原告番号55ないし57(家族番号19)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら放射性物質が人体に対して及ぼす影響は,具体的な実証が不可能で不確定な部分が多く,測定結果のみから安全だと断定することはできない。また,伊達市で生活している住民の数やインフラの状況などで安全性が断定できるものではなく,伊達市で居住継続している住民が安全だと考えているから避難していないと断定できるものではない。 家族番号19の家族間に生じた葛藤は,本件事故による避難やその継続により生じたものであ はなく,伊達市で居住継続している住民が安全だと考えているから避難していないと断定できるものではない。 家族番号19の家族間に生じた葛藤は,本件事故による避難やその継続により生じたものであり,他の要因が影響したものではなく,予見可能性がある。原告番号55の離婚も本件事故に起因したものであり,家族間の葛藤の末に離婚することも容易に予見可能である。 ⑵ 一審被告東電 本件事故発生以降の伊達市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が伊達市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎付けるに足りる原告番号55ないし57の法的に保護された利益の侵害状態が継続していたと評価することはできない。 また,夫婦が婚姻関係を継続するか否かは多様な要因が相互に影響するものであり,原告番号55が離婚したことと本件事故との間に相当因果関係があるとはいえない。したがって,離婚に至る過程で家族間に葛藤が生じ,それにより家族番号19に属する一審原告らが精神的苦痛を受けたとしても,本件事故との間に相当因果関係のある精神的損害とはいえないのであり,これを慰謝料の増額要素として考慮することは不当である。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D55ないし57,E55ないし57)及び弁論の全趣旨によれ る精神的損害とはいえないのであり,これを慰謝料の増額要素として考慮することは不当である。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D55ないし57,E55ないし57)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号55(昭和43年●月●日生)は,昭和63年12月15日に,Cと婚姻届出をし,長女(平成3年●月●日生),長男である原告番号56(平成6年●月●日生)及び二女である原告番号57(平成8年●月●日生)をもうけた(以上5名を併せて「原告番号55ら」という。)。 原告番号55は,平成4年12月頃,福島市に転入し,平成8年頃, 伊達市に転居して,Cの父母と同居生活を送った後,平成11年12月20日,同市内に一戸建ての自宅を新築して親子5人で暮らしていた。 自宅は,原告番号55がCと話し合い,終の棲家としてそれぞれの好みを反映させて設計し,インテリアを買い揃えた思い入れの強いものであった。また,一軒家であったことから,ペットとして大型犬を庭で飼うことができ,室内犬や猫も飼っていた。 原告番号55とCの夫婦仲は良く,義父母は自宅の近くに住んでいて,頻繁な行き来があり,畑で取れた野菜や果物,米などをもらったり,一緒に食事をしたりするなど,関係は良好だった。近隣住民との関係も良好で,地区の行事に積極的に参加していた。 C及び長女は,自宅から稼働先に通勤し,原告番号56は,高校に通学しており,友人も多かった。 原告番号57は,通信制の学校に在籍し,定期的にスクーリングに通い,課題を適時に提出していた。また,原告番号57には,軽度の知的障害があり,療育手帳の交付を受けており,地元のフリースクールの友人と仲が良く,毎日のように遊んでいたほか,先生から スクーリングに通い,課題を適時に提出していた。また,原告番号57には,軽度の知的障害があり,療育手帳の交付を受けており,地元のフリースクールの友人と仲が良く,毎日のように遊んでいたほか,先生からもよく面倒を見てもらっていた。 イ避難に至る経緯等本件事故が発生し,原告番号55は,テレビやインターネット等を通じてこれを知った。そして,海外に住む姪から,放射性物質が漏れている場合,海外では30km圏内は避難すべきとされており,まずは外出しないように言われるとともに,自らもインターネット等で放射性物質に関する情報を収集し,放射性物質が50km圏内まで来ているとされていることに恐怖を感じた。群馬県にいる姉からも早く逃げるように言われ,放射線による影響が不安であったことから,子らのために避難をしたいと焦った。 しかし,原告番号55は,自宅のある地域の祭りの役員になっていたところ,上記祭りが従前の予定通り本件事故の数日後に実施されることとなったため,今後の近所付き合いを慮り,数日間は避難せずに上記祭りの手伝いをすることにした。また,この当時は,放射線の影響をそれほど深刻に受け止めておらず,いつも通り自転車で買い物に行っていた。 原告番号57は,本件原発が爆発した映像を見て,強い恐怖を感じ,青白い顔をして,「具合悪い。」,「気持ち悪い。」などと言って怯えていた。 原告番号55は,その後,放射線に関する情報を更に得たことから,子らへの放射線の影響が不安になり,平成23年3月14日又は同月15日頃,原告番号55らは,姉のいる群馬県に避難することにした。 原告番号55らは,自家用車にさしあたりの衣類等の必要な物を詰め,飼犬や猫も連れて,群馬を目指して出発した。ガソリンを補給するのも困難で,高速道路が閉鎖されて いる群馬県に避難することにした。 原告番号55らは,自家用車にさしあたりの衣類等の必要な物を詰め,飼犬や猫も連れて,群馬を目指して出発した。ガソリンを補給するのも困難で,高速道路が閉鎖されていたことや,渋滞のため,群馬県に着くまで12時間以上かかり,持参した水や食料で過ごした。周囲に福島県からの車がたくさんあったことから,本件事故で逃げているのだと思い,更に不安になった。移動中は,ガソリンを節約するため,寒さの中でもエアコンをつけずに過ごし,また,放射線が不安であったことから,窓を開けなかった。 群馬県内の姉宅に避難したが,同宅において,Cは,「なんで避難するのか。勝手に避難することを決めた。いつまでここにいるのか。」などと怒り出した。 原告番号55は,子らへの放射線の影響が不安であったが,Cからそのようなことを言われてショックを受け,けんかとなり,泣き出してしまった。 その様子を見ていた,長女,原告番号56及び57も泣き出した。 原告番号55らは,家族で一部屋という狭い場所での共同生活に慣れることができず,疲れが溜まり,原告番号56の様子がおかしいように思われた。 姉宅は,本件地震の影響で一部損壊していたため,原告番号55らは,避難先を探し,群馬県内のホテルに入所できることになったため,同ホテルに避難した。 C及び長女は,同月21日頃,それぞれ勤務先から業務を再開したから早く仕事に戻るよう言われたため,伊達市の自宅に戻った。 家族番号19に属する一審原告らは,放射線が恐ろしかったことから,上記ホテルにしばらく残ることにし,家族が離ればなれの状態になった。 原告番号56は,同年4月3日頃,通学している伊達市内の高校の1学期が始まることになり,生徒会の役員であることや友人がたくさんい 記ホテルにしばらく残ることにし,家族が離ればなれの状態になった。 原告番号56は,同年4月3日頃,通学している伊達市内の高校の1学期が始まることになり,生徒会の役員であることや友人がたくさんいることから,同校を卒業したい気持ちが強く,伊達市の自宅に戻ることにした。 原告番号55は,家族の世話をするために,伊達市の自宅に戻ることにしたが,恐怖心に過敏で感情の起伏の激しいところのある原告番号57が,福島県に戻ることが恐いと言い出したため,姉が近くに在住していたことや,周りにいた避難所の人たちも面倒を見てくれると言ってくれたこともあり,原告番号57だけ避難所にしばらく残ることにした。 しかし,原告番号57は,一人になると不安になり,2日後,姉宅に転居した。原告番号55は,原告番号57を姉宅に残しておくことはできないと考え,「行くとこがないので帰るしかない。」と説得して,伊達市の自宅に一緒に戻った。 原告番号57が伊達市の自宅に戻った日,福島県内でまた大きな地震があり,原告番号57は「原発やばい。」と言って,怯えて泣いていた。 その後しばらくの間,原告番号55らは,伊達市の自宅で生活を続け た。 従前関係の良かった義父母は,本件事故発生後,群馬県に避難したことを非難するようになり,近隣住民にも避難に関する文句を言ったことから,原告番号55は居たたまれなくなり,義父母や近隣住民との付き合いを避けるようになった。 一審被告国は,同月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,自宅のある伊達市は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号55は,子らに放射線の影響ができるだけ及ばないように,子らには外出を控えさせ,外出する時は,特別な分厚いマスク及びヨウ素の入っている食物を持たせた。そして, の対象にはならなかった。 原告番号55は,子らに放射線の影響ができるだけ及ばないように,子らには外出を控えさせ,外出する時は,特別な分厚いマスク及びヨウ素の入っている食物を持たせた。そして,山や川など放射性物質が溜まっていそうな所には行かせないようにした。また,子らには,近隣で取れた農作物を食べさせないようにし,還元水を購入して飲ませるようになった。 長女は,勤務先の会社で,一時避難したことを周りから責められ,「気にしすぎ,大丈夫。」などと言われ,本件事故発生後から汚水や枯れ草の処理などをさせられるようになった。原告番号55は,放射能汚染による影響を怖がっていた長女が作業を断れずに苦しんでいる様子を見て,不安と葛藤で一杯になった。 原告番号55は,放射線に関し,様々な情報があったことから不安な日々を送り,すぐに避難できるよう常に準備するようにした。 その後,子らが,福島県が実施する甲状腺検査を受けたところ,原告番号56が2年毎の経過観察,原告番号57は一次検査後,二次検査を行うこととなり,二次検査後も経過観察となった。また,大学病院で検査を受けても,口頭で説明されるだけで,検査結果の書面がもらえないことから,原告番号55は検査結果に対する不信感を持つようになった。 原告番号55は,今まで以上に放射線による汚染が心配になり,一切,食事に水道水は使わず,子らに近隣で取れた農作物を食べさせないようにし,洗濯物は室内干しにするようになった。 このような原告番号55の子らへの放射線に対する不安は,Cにも義父母にも理解されることがなく,過敏に反応しすぎだとして,あつれきが増していった。 原告番号55は,本件事故発生前からメニエール病に罹患していたが,日常生活に支障はなかった。しかし,自宅に戻ってか にも理解されることがなく,過敏に反応しすぎだとして,あつれきが増していった。 原告番号55は,本件事故発生前からメニエール病に罹患していたが,日常生活に支障はなかった。しかし,自宅に戻ってからは,体調及び精神状態が悪化し,県外に避難したいが,Cや長女の仕事,原告番号56の学校等の事情から,決断できない状態が続いた。原告番号55は,苦しくて動けなくなるなどして処方薬が増え,睡眠導入剤を飲まないと眠れなくなり,服薬の影響で体重も増加した。症状はその後も悪化し,行動する意欲がわかず,「辛い,死にたい。」と思い,自傷行為に及んだこともあった。原告番号56は,原告番号55の自傷行為に気付き,言葉には出さないものの,原告番号55の様子を気にしていた。 原告番号55は,原告番号57が福島に戻ってから顔色が悪く,音に敏感になり,一人でいることを怖がる様子であったため,福島県に連れ戻したことが良いことであったのか不安であった。 原告番号55は,平成24年3月頃,友人から県外に避難している人には借上住宅という制度があること,群馬県にもその制度があると聞き,県外に避難することとし,平成24年度の借上住宅の申込期限の2週間前に,上記姉に依頼して申込手続をした。 原告番号55は,同年4月中旬頃,原告番号57と二人で群馬県内の借上住宅に避難することにした。長女は仕事のため,原告番号56は学校のため,Cと共に自宅に残ることにした。 ウ避難生活の開始及び継続等 原告番号55は,家族の世話のために度々自宅に戻っていたが,帰る度にCや義父母から非難を受ける状況であった。 そして,Cは,自宅の住宅ローンを負担している上,福島県と群馬県での二重生活で生活費が増加するとともに,この頃,本件事故の影響により勤務先の会社からの給与が 父母から非難を受ける状況であった。 そして,Cは,自宅の住宅ローンを負担している上,福島県と群馬県での二重生活で生活費が増加するとともに,この頃,本件事故の影響により勤務先の会社からの給与が下がったため,経済的に苦しくなり,原告番号55への送金額も減った。 原告番号55は,Cらがなぜ子らのことを心配しないのか理解できず,放射線のことをもっと勉強してほしいと言っても相手にされず,かえって過剰反応だと非難されたことから,Cは,家を守りたいだけではないかと思うようになった。 義父母は,庭で育てた農作物を,子らに食べるように勧めた際に,子らが拒否すると,原告番号55に対し「食わせないようにして。」とか,「どうせ食べないんだべ。」と言った。原告番号55は,検査をせずに農作物を子らに食べさせようとすることが信じられなかった。 原告番号55の体調や精神状態は更に悪化し,服薬量も増え,円形脱毛症にもなった。 原告番号55は,平成25年1月25日,原告番号56及び57の親権者を原告番号55と定めて離婚した。 原告番号56は,同年3月頃,高校を卒業し,群馬県内の上記借上住宅に転居した。 原告番号56は,東京都内の専門学校に進学することを希望していたが,経済的に苦しく,Cからも進学費用を出すことを断られた上,Cに奨学金の保証人になることも断られたため,進学をあきらめ,平成26年秋から就職することにした。 原告番号57は,郡山市内の通信制高校に在籍していたが,段々と精神的に不安定になり,少しずつ課題を提出しないようになり,学校にも 行かなくなって,中退した。また,群馬県内の通信制高校については,学費が高く,Cから学費を払えないと断られたことから,通うことができなかった。 長女は,平成26年7月下旬頃,仕事 にも 行かなくなって,中退した。また,群馬県内の通信制高校については,学費が高く,Cから学費を払えないと断られたことから,通うことができなかった。 長女は,平成26年7月下旬頃,仕事を辞め,群馬県に転居した。 原告番号55は,原告番号57と共に,平成27年3月31日,借上住宅から自己負担で群馬県内の別の住居に転居した。 エ家族番号19に属する一審原告らの心情等原告番号55は,Cとの関係が悪化して離婚することになり,義父母及び近隣住民ともあつれきが生じ,健康状態も精神状態も悪化した。 子らは,避難したことで,原告番号55とC,祖父母及び近隣住民との間であつれきが生じ,原告番号55がひどいことを言われていると思っている様子であり,そのため,原告番号55は,子らと父であるCや祖父母との関係も悪化し,家族の関係が壊れてしまったと思っている。 原告番号55は,借上住宅に住んでいる間,居住可能な期間が分からず不安であった。体調から働くこともままならず,離婚したことで経済的にも逼迫し,今後,家賃がかかったり医療費が自己負担になったりすれば,病院にも行けず,生きていくこともできないのではないかと思い,死んでしまいたいと思うことがよくあった。 原告番号56は,伊達市で生活している間は,外出を控え,マスクを着用したり,農作物や水について気を付けたりしていたが,甲状腺検査の結果,経過観察となり,不安に思っている。 原告番号56は,福島県に帰ると避難したことについていろいろ聞かれるのが苦痛で,成人式にも出席せず,地元での人間関係を失ってしまったと感じている。 オ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号19に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等にお いて自主的避難等対象区域と 間関係を失ってしまったと感じている。 オ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号19に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等にお いて自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号19に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(乙E55の1及び2)原告番号55 8万円原告番号56 48万円原告番号57 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号19に属する一審原告らは,伊達市から,本件事故発生直後の平成23年3月14日頃から同年4月上旬頃まで一時的に群馬県に避難した後,原告番号55及び57が平成24年4月に,原告番号56が平成25年3月に群馬県に避難している。伊達市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成23年3月末日時点で毎時2.25μSvであり,平成24年2月22日時点の線量上位10地点について見れば,毎時0.89ないし1.7μSv(乙G113),平成24年5月2日までの最新の測定値でも多くの地点で毎時1μSvを超えており(乙G126の5の1),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。また,伊達市内の117地点が平成23年6月以降特定避難勧奨地点に指定されており,伊達市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。原告番号56及び57は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号55及び57の二度目の避難については,原告番号5 射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号55及び57の二度目の避難については,原告番号57の年齢その他家族関係を考慮すれば,原告番号55の避難の時期が原告番号57と同時期となったとしてもやむを得ないものであり,本件 事故と相当因果関係が認められる。これに対し,原告番号56の二度目の避難については,伊達市に2年間戻っていたことを考慮すると,本件事故と相当因果関係の認められる避難と評価することはできない。以上の点に照らすと,最初の避難については,原告番号55ないし57について,二度目の避難については,原告番号55及び57について避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の伊達市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が伊達市において生活を送っており,伊達市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,伊達市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや伊達市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号19に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号55は,原告番号57だけを連れて避難し,二重生活となったほか,Cや義父母等とのあつれきから健康状態や精神 記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 原告番号55は,原告番号57だけを連れて避難し,二重生活となったほか,Cや義父母等とのあつれきから健康状態や精神状態が悪化したこと,原告番号56及び57は,放射線への感受性が高いといわれている年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号55につき40万円,原告番号56及び57につき各60万円と認めるのが相当である。なお,離婚による婚姻の解消は,当該夫婦の諸事情の中で,本来夫婦間で決せられるべき事柄であるから,原告番号55が離婚するに至ったことについてまで通常生じる損害と認めることはできない。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次の とおりとなる。一審原告55ないし57の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。なお,原告番号56及び57は,原判決に対して控訴していないから,不利益変更禁止の原則により一審被告東電の控訴を棄却するにとどめる。 原告番号55 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号56 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号57 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第18 原告番号58及び59(家族番号20,原告番号58については同59が承継)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号58及び59は,平成23年3月25日,一旦いわき市内の自宅に戻ったが,被ばくの恐怖から家屋内で換気扇を使わず,窓を閉め,マスクをして過ごした。原告 当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号58及び59は,平成23年3月25日,一旦いわき市内の自宅に戻ったが,被ばくの恐怖から家屋内で換気扇を使わず,窓を閉め,マスクをして過ごした。原告番号59の精神状態は悪化していき,「ここにはいられない。」旨訴えるようになり,原告番号58は,避難先を探し始めた。同年4月,原告番号58の会社は一時稼働を止め,いわき支店の業務を縮小せざるを得ない状況となり,他店への転勤希望を募っていたため,原告番号58は,熟慮の末,同年5月7日,原告番号59と共に太田支店の栃木県内の家族寮へ避難したものであり,この転居は放射能汚染を回避するための避難である。 原告番号59は,入籍してからは2年位であるが,平成18年頃からいわき市にある原告番号58の実家と頻繁に行き来をし,義母,義姉,二人の甥と親しく交流してきており,地域との密接な関係ができていたものである。 就労不能損害の支払をもって精神的損害の賠償と認めることはできない。 ⑵ 一審被告東電 原告番号58及び59が栃木県に転居したのは,原告番号58の希望を踏まえた転勤命令に基づき転居したもので,希望しなければいわき支社に残っていた可能性が高い。そもそもいわき市は,避難指示等の対象とされた区域ではなく,平成23年4月6日にはいわき市内の小中学校が新学期を開始し,同月11日には,いわき市長により安全宣言がされている状況にあり,本件事故当初の混乱期を脱した時期以降における転居は,本件事故と相当因果関係が認められる避難とはいえない。 本件事故発生時に物流センターに勤務していた原告番号59が解雇されたのは,本件地震に伴い常磐高速道路が通行止めになったこと等によるものである。原告番号59は,平成23年5月7日以降に再就職の打診を受けたが,原告番号5 センターに勤務していた原告番号59が解雇されたのは,本件地震に伴い常磐高速道路が通行止めになったこと等によるものである。原告番号59は,平成23年5月7日以降に再就職の打診を受けたが,原告番号58が群馬県の太田支店に転勤したため,再就職しなかった。一審被告東電は,このような原告番号59の就労不能損害についても賠償金338万6495円を支払っている。また,原告番号59が精神上の疾患に罹患していたことを示す客観的資料はなく,その体調不良と本件事故との間に相当因果関係は認められないし,原告番号59が本件事故発生前にいわき市で生活した期間は約2年と短く,平成23年5月の栃木県への転居は原告番号58の異動に伴うものである。 以上によれば,原告番号58及び59の精神的損害については一審被告東電の支払った賠償額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D58,59,E58,59,原審における原告番号59本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号59兼亡原告番号58訴訟承継人(以下「原告番号59」という。昭和39年●月●日生)は,いわき市内で生まれ育った原告番号 58(昭和37年●月●日生,平成26年●月●日死亡)と平成21年3月29日にいわき市内のアパート(自宅)で同居を開始し,平成23年1月21日に婚姻届出をした。 原告番号58は,管理職以外については基本的に転勤のない会社のいわき支店にトラック運転手等として勤務しており,平成22年の給与所得額は573万円程度であった。 自宅の近くには,原告番号58の実家があり,その母と姉が居住していた。原告番号58は,実家で犬を飼っており,原告番号59と同居後も自宅で犬を飼うことができなかっ 得額は573万円程度であった。 自宅の近くには,原告番号58の実家があり,その母と姉が居住していた。原告番号58は,実家で犬を飼っており,原告番号59と同居後も自宅で犬を飼うことができなかったことから実家にこれを預け,毎日実家まで行って散歩等の世話をしていた。原告番号58は,前妻と離婚した際に,前妻が2子の親権者となった喪失感などから,特に飼犬を可愛がっていた。原告番号58及び59は,ペットと一緒に住める家を探して,何軒か家を見て回ったこともあった。 原告番号59は,物流センターに勤務しており,平成22年の年収は,116万円程度であった。 イ避難に至る経緯等家族番号20に属する一審原告らは,本件事故が発生し,避難指示区域が拡大する様子から,状況が日に日に悪化していると感じ,恐ろしく思った。原告番号59の職場は,平成23年3月13日に閉鎖された。 自宅の周辺住民も,被ばくの不安にかられ次々に自主避難を始めたことなどから,原告番号58及び59は,避難をすることとし,同月15日,自動車で茨城県内を回ったが避難先が見つからず,原告番号58と前妻との間の長男を頼って白河市へ向かい,同日深夜に同市内の中学校の体育館に避難した。避難の際,原告番号58の母と姉,姉の子2人及び飼犬も一緒であった。 原告番号58及び59は,上記中学校で10日間過ごしたが,原告番 号58の勤務先が業務を再開したことや,着の身着のままで避難したことから,長期の滞在は困難であったため,同月25日,いったん,いわき市の自宅に戻った。 原告番号59は,勤務していた物流センターが,本件事故の影響で閉鎖されたため,同月31日付で解雇となった。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市の自宅の 告番号59は,勤務していた物流センターが,本件事故の影響で閉鎖されたため,同月31日付で解雇となった。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号59は,被ばくの影響が心配で,精神的に追い詰められ,原告番号58に対し,何度も避難の相談をした。 原告番号58は,勤務先のいわき支店の顧客に双葉郡内の企業が多かったため,本件事故の影響等で受注が激減し,転勤可能な者は県外の支店へ転勤するよう要請を受けた。原告番号58は,原告番号59の当時の精神状態を慮って転勤希望に応募し,同年5月1日付で,群馬県内の支店へ転勤となった。 原告番号58及び59は,同月7日,原告番号58の勤務先が準備した栃木県内の支店の社員寮に,飼犬を実家に残したまま転居した。 ウ避難生活の開始等上記社員寮は,勤務先の物流センターに隣接する事務所の2階にあり(甲E59の19),深夜であっても大型トラックの騒音や振動があり,また,断熱効果も悪かった。原告番号58は,夜勤を終えて帰宅しても安心感が得られず,寝不足の状態で勤務を続け,体調を崩した。原告番号59は,社員寮が,外出するには従業員の喫煙所の前を通る必要があったため,部屋で過ごすことが多くなり,体が冷え込み,十分な睡眠がとれず,体調を崩した。 原告番号59は,睡眠が不十分な状態や食欲不振などが続き,起き上 がることが難しい時があることなどから,同年10月,病院に通院するようになり,薬を飲んだものの上記の症状は続いた。原告番号59は,平成24年1月,婦人科医院を受診した際,子宮筋腫及び子宮内膜症と診断され,同医院に通院するようになった。 原告番号58は,避難後も,時間をつ 薬を飲んだものの上記の症状は続いた。原告番号59は,平成24年1月,婦人科医院を受診した際,子宮筋腫及び子宮内膜症と診断され,同医院に通院するようになった。 原告番号58は,避難後も,時間をつくっては飼犬に会うために実家に帰省していたが,平成24年2月頃,飼犬が暴れるようになったことから,原告番号58の母や姉から引き取りを要請され,仙台市内の預かり所に預けることとなった。 原告番号58及び59は,群馬県内で避難者用の借上住宅を探し,同年3月4日,群馬県内のアパートに転居することができた。その頃,原告番号59は,女性クリニックに通院するようになった。 原告番号58及び59は,転居により犬を飼うことが可能になったため,飼犬を連れ戻した。原告番号58は,転勤後,勤務形態が変わったため,頻繁に飼犬を散歩に連れて行くことはできず,上記アパートでは外を走り回らせることもできなかった。原告番号58及び59は,飼犬が吠え続けるようになったことから,両名と飼犬のストレスが限界に達していると感じて,飼犬を手放すこととし,同月15日,飼犬を茨城県水戸市の里親の元へ連れて行って手放した。 原告番号59は,群馬県への避難後,職業安定所に通ったが,仕事を見つけることができず,平成24年7月頃からは,体力及び気力が衰え,就職活動もできなくなった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号58は,平成25年5月に狭心症を患って受診し,同年7月には神経膠芽腫という脳腫瘍と診断され,同年8月21日に脳腫瘍の手術を受けた。原告番号58は,同年9月末頃,原告番号59にしがみついて,「頼れる人がおまえしかいなくなっちゃったよ。」と言って泣き, 「じゃいっそのこと二人で死んじゃおうか。」などといった話をして,しばらく二人で泣いていたことがあ 原告番号59にしがみついて,「頼れる人がおまえしかいなくなっちゃったよ。」と言って泣き, 「じゃいっそのこと二人で死んじゃおうか。」などといった話をして,しばらく二人で泣いていたことがあった。原告番号58は,以前は,明るくおだやかであったが,不安定な精神状態になり,平成26年4月末頃には,実家の家族の写真を破り捨ててごみ箱に捨てたこともあった。 原告番号58は,脳腫瘍が再発したため,同年6月18日に再入院し,間もなく意識が混濁していった。原告番号58の母と姉は,埼玉県内の病院まで高速道路を使っても片道3時間半を要するため,週1回の見舞いが限界だった。原告番号58と前妻との間の子らは,再入院後,見舞いを一度した。 原告番号58がいわき支店で勤務していた時の同僚は,再入院中,多い人で5回くらい見舞いに来た。原告番号58は,仲の良かったいわき支店の同僚が来てくれた時だけ,顔をしかめたり,「ウウー。」と声を上げたりして反応し,見舞ってくれた同僚が帰る時には毎回涙を流した。 このような出来事が重なる度に,原告番号59は,「この人のふるさとは,やっぱりいわき市なんだ。」と実感し,涙した。 原告番号58は,平成26年●月●日,脳腫瘍により死亡した。 原告番号58の本訴請求債権は,遺言により原告番号59が相続した(甲E58の16及び17)。 原告番号59は,原告番号58の入退院の世話等で多忙な日々を過ごすとともに,子宮筋腫について薬での治療を受けていたところ,平成25年9月,首が回らない状態となり,内頸動脈瘤の診断を受けた。そして,平成26年3月,ガン検診の結果,子宮ガン擬陽性の診断を受け,子宮内膜掻爬術の手術を受け,後日,子宮内膜増殖症と診断され,半年毎のMRI等の検査が必要となった。 オ住宅無償提供打ち切り して,平成26年3月,ガン検診の結果,子宮ガン擬陽性の診断を受け,子宮内膜掻爬術の手術を受け,後日,子宮内膜増殖症と診断され,半年毎のMRI等の検査が必要となった。 オ住宅無償提供打ち切り関係等上記借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不 明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ原告番号59の心情等原告番号59は,原告番号58の年老いた母や姉を置いて二人だけで避難をしたことに罪悪感があった。原告番号59は,原告番号58の病気のことや,自分自身の体調不良を訴える相手が身近にいないことが辛く,いわき市に残っている友人に電話をしても,後ろめたい気持ちがして,余計に寂しくなることがあった。また,原告番号58がいわき市内で入院生活を送れたら,原告番号58の子らはもう少し頻繁に見舞いに来てくれただろうと思うと,残念だった。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号58及び59の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号58及び59は,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号58 8万円原告番号59 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号58及び59は,本件事故発生直後の平成23年3月に10日間白河市に一時的に避難した後,同年5月7日,原告番号58が本件事故により受注が激減した会社の要請を受けて群馬県内の支店に転勤するのに伴って群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,平成23年3月末日時点で0.3 した後,同年5月7日,原告番号58が本件事故により受注が激減した会社の要請を受けて群馬県内の支店に転勤するのに伴って群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は,平成23年3月末日時点で0.39ないし1.46μSv,同年4月末日時点で0.11ないし0.62μSvであり(乙G113),平成24年1月13日ま での最新の測定値でも0.2ないし1.9μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点も少なくない。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。以上の点に照らすと,原告番号58及び59については上記のいずれの時期の避難についても避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,平成23年5月の転居については原告番号58の転勤希望によるものであるから本件事故と相当因果関係がないと主張する。しかし,本件事故により受注が激減した会社からの転勤希望者の募集に応えたものであり,原告番号58が同年3月に現に避難していることに照らすと,本件事故がなければ原告番号58が転勤希望を出したとは認められないから,同年5月の転居についても本件事故と相当因果関係があるというべきである。 ⑵ 原告番号58は,避難により実家から遠く離れた場所で生活し,病気の際もなかなか会えない状況となり,愛犬も手放す結果になったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号58につき40万円,原告番号59につき30万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告58及び59の請求は, 原告番号58につき40万円,原告番号59につき30万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告58及び59の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 したがって,原告番号58を承継した原告番号59は,その合計額の支払を求めることができる。 原告番号58 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号59 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円 第19 原告番号60ないし63(家族番号21)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号60は,従来居住していた地区の周辺が郡山市内でも放射線量の高い地域であったため,不動産屋になるべく放射線量が低く,子供たちの転校が不要な地域でアパートを紹介してもらい平成23年3月31日から同所で生活を始めたもので,放射線の被ばくの影響をできるだけ回避するための行動をとっているのであるから避難そのものである。一審被告東電の主張する同年12月時点の空間放射線量は年間1mSvをはるかに超えており,避難開始の合理性に異論を挟む余地はない。 原告番号64(原判決確定)は,本件事故前,仙台への転勤の可能性はあったものの,本当に仙台転勤が発令されたか否かは不明であり,実際にはそのような転勤命令は出ず,従前の勤務先への勤務を継続していた。家族にとって,未成熟子か否か,性別が何かといったこととは関係なく,生活共同体として保護される利益を有しているところ,本件事故により世帯分離を余儀なくされたという一事において既に法益侵害が発生している にとって,未成熟子か否か,性別が何かといったこととは関係なく,生活共同体として保護される利益を有しているところ,本件事故により世帯分離を余儀なくされたという一事において既に法益侵害が発生している。 ⑵ 一審被告東電当初の避難は,居住していたアパートが本件地震によって半壊となり,余震による倒壊を恐れて避難したものであるから本件事故による避難とは評価できない。また,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚 園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎付けるに足りる原告番号60ないし63の法的に保護された利益の侵害状態が継続していたと評価することはできない。家族番号21に属する一審原告らが避難した平成23年12月当時の原告番号62の通っていた中学校の空間放射線量は毎時0.38μSv,原告番号63が通っていた小学校の空間放射線量は毎時0.33μSvであって,着実に減少傾向にあり,同月の前後を通じて避難基準である年間20mSv(毎時3.8μSv)を大きく下回っている。また,家族番号21に属する一審原告らのうち,原告番号64(原判決確定)は,同一世帯でありながら郡山市での生活を継続したし,原告番号64が勤務する会社では,同人の他にも同年代の若い女性や子供と る。また,家族番号21に属する一審原告らのうち,原告番号64(原判決確定)は,同一世帯でありながら郡山市での生活を継続したし,原告番号64が勤務する会社では,同人の他にも同年代の若い女性や子供と共に生活する従業員が勤務を継続していた。なお,原告番号64は,本件事故がなければ,平成23年4月から仙台に転勤になることが決まっていたのであり,その場合には,業務上の必要から家族番号21に属する一審原告らと同居しなかった可能性も相当程度あったのであるから,家族間別離に伴う法的侵害があると評価することはできない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D60ないし65,E60ないし65,原審における原告番号60,64及び65各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号60(昭和39年●月●日生)は,原告番号61(昭和39年●月●日生)と昭和63年1月16日に婚姻届出をし,長女である原告番号65(家族番号22,昭和63年●月●日生),二女である原告番号64(原判決確定,平成2年●月●日生),三女である原告番号6 2(平成10年●月●日生)及び四女である原告番号63(平成14年●月●日生)の6人(以下,原告番号60ないし64を「家族番号21に属する一審原告ら」といい,同一審原告らと原告番号65を併せて「原告番号60ら」という。)で郡山市内の3DKのアパート(自宅)で暮らしていた。 原告番号60は,ガソリンスタンドの正社員として20年以上働いていた。近くには姉弟が住み,郡山は,生活しやすく,地域住民が濃い付き合いをしている地域であると思っていた。 原告番号61は,管理栄養士として働いていた。福島市に原告番号61の全盲の父と軽い認知症に罹患していた母が 住み,郡山は,生活しやすく,地域住民が濃い付き合いをしている地域であると思っていた。 原告番号61は,管理栄養士として働いていた。福島市に原告番号61の全盲の父と軽い認知症に罹患していた母が住んでおり,足しげく通って面倒を見ていた。 原告番号62及び63は,原告番号65が母親代わりのような関係にあり,原告番号65に懐いていた。原告番号62は,中学生であり,バスケットボール部に所属していた。福島県はバスケットボールが強く,原告番号62の通う中学校のバスケットボール部は,県内でも強豪と評されており,原告番号62はバスケットボール部の活動に熱中していた。原告番号63は,小学生であり,楽しく学校生活を送っていた。 原告番号64は,著名な会社の関連会社に入社して稼働しており,1年間の契約社員期間を経て,平成23年4月から正社員となって本社のある仙台に転勤することが予定されていた。もっとも,新幹線で郡山市から通勤するか仙台に転居するかは決めていなかった。 原告番号60らの家庭は,賑やかで,会話が絶えなかった。 イ避難に至る経緯等原告番号60らは,平成23年3月11日,郡山市内の自宅が本件地震により損壊したため,避難所となった原告番号63の通学する小学校に避難した。その後,同避難所で本件事故の発生を知り,自動車の中に 泊まるなどした。 原告番号65は,同月15日,交際相手であるDの本宮市の実家に避難し,以後,家族番号21に属する一審原告らとは別行動となった。 原告番号64は,友人の祖母宅のある会津地方に避難した。 原告番号60は,郡山市内で,原告番号62及び63の転校が不要な地域で,放射線量が低いアパートを探して借りることにした。また,その頃,市役所から郡山市内の自宅が全壊になっていると知らされ した。 原告番号60は,郡山市内で,原告番号62及び63の転校が不要な地域で,放射線量が低いアパートを探して借りることにした。また,その頃,市役所から郡山市内の自宅が全壊になっていると知らされるとともに,大家から退去を求められた。 原告番号60ないし63は,新たに確保した3LDKのアパートに原告番号64を呼び寄せて,同月31日頃から生活を開始した。 福島県は,同月5日,空間線量調査を行い,その結果は,原告番号62の通っていた中学校で毎時4.5μSv,原告番号63の通っていた小学校でも毎時4.5μSvであった(甲E60の2)。 原告番号60は,職場から線量計を借りてアパートの周囲や室内を計測したところ,側溝,雨どいでは線量計が振り切れ,部屋の中でも毎時0.8μSvが検出された。 上記中学校及び小学校は,休校となったが,再開された際,およそ3人に1人が転校した様子であった。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号60は,住み慣れて仕事もあり,知人及び親戚のいる郡山市を離れる決心がつかないまま,なるべく外出を避け,外出する時はマスクを着用して生活をした。 公園で遊んでいる子供は見当たらなくなり,原告番号62及び63は,マスクを着用し,首から線量計をぶら下げて生活をした。福島県産の物 はなるべく食べないようにし,洗濯物は部屋の中に干すようにした。 学校は,校庭の土を入れ替え,何度か除染をし,外で体育の授業を行おうとしたが,保護者のアンケートで反対多数となった。原告番号63の通う小学校の運動会は施設を借りて行われ,原告番号62の通う中学校でのバスケットボール部の活動は,夏場暑くても ,外で体育の授業を行おうとしたが,保護者のアンケートで反対多数となった。原告番号63の通う小学校の運動会は施設を借りて行われ,原告番号62の通う中学校でのバスケットボール部の活動は,夏場暑くても,窓を開けずに行った。 原告番号60及び61は,報道等での専門家の説明が様々であり,何を信じてよいか分からないまま半年程度生活していたが,同年10月,原告番号62から,「福島に住み続けて病気になった夢を見た。死んじゃう。」と泣かれ,福島県からの避難を訴えられた。原告番号62の通う中学校は,除染をしたものの,高い放射線量が検出されていた。そこで,原告番号60及び61は,県外避難をすることとした。 当時,避難者の受け入れをしているのは,群馬県だけであったため,原告番号60及び61は,群馬県に連絡をし,群馬県内のアパートを借りることにした。原告番号60は同年11月末に,原告番号61は同年12月末にそれぞれ退職して,同月28日,原告番号60及び61は,原告番号62及び63と共に,借上住宅である群馬県内のアパートに避難をした。 原告番号64は,仕事を継続することとし,いずれ転勤で福島県から出ることになると考えて,郡山市内のアパートに残り,以後,原告番号60ないし63と別生活になった。 ウ避難生活の開始等原告番号60は,避難当初は,派遣労働等をして生活費を稼ぎ,その後ガソリンスタンドの仕事を見つけ,就職した。上記借上住宅では,避難者であることが分かると嫌がらせをされたり,差別されたりすることがあるため,避難者であることをなるべく隠して生活している。周囲に 知り合いはおらず,挨拶をすることもない。 原告番号61は,メニエール症候群に罹患し,体調を崩したことから思うように稼働することができず,平成24年6月から管理栄養 生活している。周囲に 知り合いはおらず,挨拶をすることもない。 原告番号61は,メニエール症候群に罹患し,体調を崩したことから思うように稼働することができず,平成24年6月から管理栄養士として病院で稼働したものの,収入はかなり落ち,同年末には体調を崩して退職し,同症候群等のため入院したこともあった。その後,原告番号61は,平成26年10月に管理栄養士として勤務を始めるまで稼働することができなかった。 原告番号60及び61は,本件事故発生後,原告番号65が妊娠したと聞き,初孫が誕生すると喜んだ。しかし,その後,流産したと聞いてショックを受けた。 原告番号62の転校先の中学校は,幼稚園から同じ小学校,中学校へと進学する地区にあり,原告番号62は,中学2年生の3学期に転入したが,周りは幼稚園の頃からの長年の付き合いをしている生徒達であり,バスケットボール部のレベルにも落胆して,学校になじめず,中学2年生の3学期は不登校となった。派手な格好をして不良集団と言われるような子たちと行動をともにする時期もあったが,その後,埼玉県内の高校に進学した。 原告番号63は,転校先の小学校になじめず,体調を崩し,平成24年3月16日から一時入院をした。学校が終わるとすぐに家に帰ってきて,一人でテレビやゲームに熱中するようになった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号60は,平成26年12月,原告番号65は流産したのではなく,人工妊娠中絶手術を受けたことを打ち明けられた。 原告番号61の母は,平成27年9月,心臓発作で倒れたことから,群馬県内の施設に入所し,父も群馬県に移動した。 原告番号62は,平成28年4月,高校を卒業して東京都内の大学に通 うことになった。 オ住宅無償提供打ち切り関係等 たことから,群馬県内の施設に入所し,父も群馬県に移動した。 原告番号62は,平成28年4月,高校を卒業して東京都内の大学に通 うことになった。 オ住宅無償提供打ち切り関係等上記借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号21に属する原告らの心情等原告番号60は,毎日一生懸命に仕事をしていたが,同僚が誰も避難していない中,逃げるように退職したと感じており,転職先で新しい人間関係を形成するのにも疲れてしまったと感じている。 原告番号61は,本件事故により,自らの被ばくの不安や,避難が遅れたことにより原告番号62及び63を無用に被ばくさせてしまったのではないかという悩みが生じ,仕事,地域及び将来への展望を失い,生活を根こそぎ奪われたと感じている。 原告番号62及び63は,放射線の影響が不安であり,仲の良かった姉や友達と離れることとなり,寂しかった。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号21に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号21に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(乙E60の1及び2,弁論の全趣旨)原告番号60 8万円原告番号61 8万円原告番号62 48万円原告番号63 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号21に属する一審原告らは,平成23年12月28日に郡山市から群馬県に避難しているとこ 原告番号62 48万円原告番号63 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号21に属する一審原告らは,平成23年12月28日に郡山市から群馬県に避難しているところ,郡山市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,同月末日時点で毎時0.2ないし0.91μSvであり,平成24年2月22日時点で線量上位10地点について見れば,毎時1.0ないし1.4μSv(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定値でも毎時0.7ないし1.5μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている地点が少なくない。郡山市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号62及び63は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号62及び63の年齢その他家族関係を考慮すれば,原告番号60及び61の避難の時期が原告番号62及び63の避難と同時期となったことはやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号21に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており,郡山市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。し る年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており,郡山市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,郡山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第 3の1及び4のとおりであり,家族番号21に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 なお,原告番号64は,平成23年4月に仙台への転勤が予定されていたことから郡山市に残ったものであるから,同一審原告との別離を家族番号21に属する一審原告らの慰謝料の増額要素として考慮するのは相当でない。 ⑵ 原告番号60は,20年以上勤務したガソリンスタンドを退職したこと,原告番号61は,避難により慣れた郡山市での管理栄養士としての仕事を止めることになったこと,原告番号62及び63は,一般に放射線への感受性が高いとされている年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号60及び61につき各30万円,原告番号62及び63につき各60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告60ないし63の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号60 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号61 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万 5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号60 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号61 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号62 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号63 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第20 原告番号65(家族番号22)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号65の転居は,平成23年3月11日から15日までの避難所での宿泊や車中泊のみならず,同月15日の交際相手Dの自宅への転居,同年4月下旬の郡山市内のアパートへの転居,同年9月の千葉県内の借上住宅へ の転居も放射線量を気にしつつ母胎に影響が出ないように精神的平穏を希求したためのものであり,本件事故と相当因果関係がある。また,原告番号65は,本件地震発生時や避難所において妊娠初期症状であるつわりやおりものの分泌量が増加していたこと,原告番号65は,もともと生理不順であり,着床日をはっきり認識できず,産婦人科医が大体の胎児の大きさを見て記載した週数であると思われること,後に生まれた2名の子供はいずれも出産1か月前まで大きくならず小さいまま育っていたこと,原告番号65は堕胎手術をするか悩んでおり,医師としてもそのリミットを少しでも長く見ようとする配慮をするため,あえて週数を少なく記載した可能性があること等にかんがみると,原告番号65は,本件事故時に既に妊娠していた可能性がある。仮に原告番号65の妊娠が本件事故後の平成23年4月であったとしても,大切な妊娠期を放射線量が多い環境下で過ごさざるを得なかったことについての精神的苦痛は着床時期が本件事故の前後で変わることはなく,本件事故と相当因果関係 本件事故後の平成23年4月であったとしても,大切な妊娠期を放射線量が多い環境下で過ごさざるを得なかったことについての精神的苦痛は着床時期が本件事故の前後で変わることはなく,本件事故と相当因果関係のある損害にほかならない。本件事故時に妊娠している女性,あるいは本件事故後まもなく妊娠して,通常よりも高線量の地域で生活する女性が胎児への放射線の影響を懸念して堕胎手術を受ける可能性があることについては,一審被告らも当然に予見していたはずであるから,特別損害であったとしても相当因果関係は認められる。 原告番号65は,本件事故がなければ,父母である原告番号60及び61らと生活を共にしていたはずである。結婚となればいずれは別居することになるが,その前には両家顔合わせから様々な段階を踏むことになるが,本件事故によりそれらの段階を踏むことができず,また,結婚するまでの期間を父母らと過ごす時間を奪われたのであり,本件事故による世帯分離というべきものである。 ⑵ 一審被告東電平成23年4月30日時点における空間線量率の測定結果は,郡山市が毎 時1.18μSv,本宮市が毎時1.06μSvと同程度であること,両市において放射性物質の地表での沈着密度に大きな差はないことからすると,客観的に放射線量を懸念して被ばくを回避するために,郡山市から本宮市に避難したということはできない。また,原告番号65の自宅アパートは,本件地震により損壊し,家族番号21に属する一審原告らは本件事故の有無にかかわらず避難を余儀なくされている状況であり,郡山市内のアパートに転居したが,原告番号65は,家族番号21に属する一審原告らと同居することなく自らの意思でDの実家に転居したのであり,被ばくを回避するための転居ということはできない。さらに,郡山市のアパートへの転居に したが,原告番号65は,家族番号21に属する一審原告らと同居することなく自らの意思でDの実家に転居したのであり,被ばくを回避するための転居ということはできない。さらに,郡山市のアパートへの転居についても,郡山市と本宮市の間の空間放射線量に大きな差はなく,原告番号65はDの母親との間で軋轢があり,もともと結婚するに当たっては実家から出て婚約者と同居する予定であったから,避難のための転居ということはできない。原告番号65の妊娠が正式に発覚したのは郡山市に転居した後であるから,母胎への影響が出ないように精神的平穏を希求したための転居ということもできない。また,原告番号65は,千葉県で生活していた間も郡山市内のアパートを解約せず,千葉での仕事を誘った上司の死亡に伴い平成23年11月に福島県に帰還していることからすれば,これらの転居は本件事故による放射線被ばくを回避するというよりも仕事のためであるから,避難ということはできない。 胎児の心拍動を確認できるのは妊娠5週半ばから6週であるところ,平成23年4月下旬には心拍動が確認できなかったのであるから,同時点では未だ妊娠6週に至っていなかったものであり,医学的に,本件事故当時着床に至っていたとは考え難いこと,死胎埋火葬許可証交付済証明書記載の妊娠週数が20週であること等からすると,原告番号65が胎児を妊娠したのは平成23年4月中であると解するのが相当である。一審原告らは,原告番号65の妊娠が本件事故後の平成23年4月中であったとしても,妊娠期を福島 県で過ごさざるを得なかったことによる精神的苦痛は着床時期によって変わらないと主張するが,一審被告東電は,原告番号65に対し妊婦として48万円の慰謝料を支払済みであること,厚生労働省は本件事故の時点において妊娠中であった場合においてすら 的苦痛は着床時期によって変わらないと主張するが,一審被告東電は,原告番号65に対し妊婦として48万円の慰謝料を支払済みであること,厚生労働省は本件事故の時点において妊娠中であった場合においてすら特別な対処が必要となるものではない旨の見解を公表していることなどからすると,既に賠償済みの額を超える慰謝料額を相当とするような精神的苦痛が発生したとは認められない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D65,E65,原審における原告番号65本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号65は,原告番号60及び61の長女(昭和63年●月●日生)で,家族番号21に属する一審原告らと郡山市内のアパート(自宅)で暮らしていた。 原告番号65は,郡山市内の携帯電話ショップに本件事故の約9か月前から勤務しており,交際していたDとは同僚であった。 原告番号65は,原告番号60の転勤が多く,学校を何回も転校した中で,郡山市だけが長く生活できた土地であり,友人,地区及び近隣の人々と様々な話をするような関わりを持つことができていた。 イ避難の経緯等原告番号65は,平成23年3月11日,郡山市内の自宅が本件地震により損壊したため,避難所となった原告番号63の通学する小学校に避難した。その後,同避難所で本件事故の発生を知り,自動車の中に泊まるなどした。 原告番号65は,同月15日,交際相手であるDの本宮市の実家に避難した。 一審被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 ウ避難生活の経緯等原告番号65は,Dの親とのあつれきがあり,平成23 ,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 ウ避難生活の経緯等原告番号65は,Dの親とのあつれきがあり,平成23年4月下旬,Dの実家を出て,Dと郡山市内にアパートを借りて暮らし始めた。 原告番号65は,妊娠検査薬で妊娠を確認し,同月後半に病院を受診したところ,胎児の心拍動を確認することはできず,妊娠はしているが,はっきりわからないため,2週間後に再度受診するように言われた。原告番号65が2週間後に病院を受診すると,胎児の心臓の音を確認することができ,その際に胎児の頭の長さと体長を計測して,分娩予定日を割り出した。 原告番号65は,母子手帳の交付を受けたものの,放射線の影響で子が障害を持って生まれた場合の養育等について悩みが尽きなかった。また,原告番号65は,当初避難した小学校の放射線量が高かったことから,同所に避難したことを後悔した。 原告番号65は,Dの母から,「あなたたち若い二人が,今,こんな福島県とか日本全体でそんなことになっている状況のときに障害がある子を産んで,障害があったから育てられませんとか,若いから責任持てませんとなることが目に見えている。」,「そこで私たちが成人した男女のお尻をぬぐうじゃないですけれど,そういうことをしなきゃならなくなるのは避けたい。」などと言われた。原告番号65は,D及びDの母が心配する気持ち,今後の不安な気持ちもわかり,どうしたらいいかわからなかった。 原告番号65は,切迫流産のため郡山市内の病院に20日間入院した後,同年8月18日,妊娠20週で,人工妊娠中絶手術を受けた。 原告番号65は,原告番号60及び61には,流産したと伝えた。 原告番号65は,Dと共に,両名の上司の申 0日間入院した後,同年8月18日,妊娠20週で,人工妊娠中絶手術を受けた。 原告番号65は,原告番号60及び61には,流産したと伝えた。 原告番号65は,Dと共に,両名の上司の申し出を受けて,同年9月後半,郡山市内の上記アパートを借りたまま,千葉県内の借上住宅に避難したが,上司が死亡したため,同年12月前半,郡山市内の上記アパートに戻った。 原告番号65は,Dの母から,子供もいないし,結婚しなくてもよいのではないかと言われたが,結婚の意思に変わりはなかった。 原告番号65は,福島市に居住する母方祖父が全盲であり,母方祖母が軽い認知症に罹患していたところ,両名の世話をしていた原告番号61が,原告番号60,62及び63と共に平成23年末で群馬県に避難することになったことから,上記祖父母と同居することにした。 Dは,Dの実家に帰り,原告番号65とは別居となったが,交際を続け,原告番号65は妊娠をした。 原告番号65は,平成24年4月27日,Dの実家に転居し,同年5月1日,Dと婚姻届出をした。 原告番号65は,同年9月18日,長男を出産した。その際,原告番号61が片道300km離れた群馬県から駆けつけようとしたが,間に合わず,原告番号65は心細い思いをした。 原告番号65は,平成25年8月頃から,祖父母の介護の必要性及び日中の寂しさから,D及び長男と共に,祖父母の家に住むことにした。 この時まで,原告番号65は,見知らぬ土地を転々とし,安息することができなかったと思っている。 原告番号65は,平成26年8月,長女を出産し,6人で暮らすようになった。 原告番号65は,陳述書(甲E65)を作成するにあたり,同年12月9日,原告番号60及び61に対し,これまで流産と話したが,本当 は 年8月,長女を出産し,6人で暮らすようになった。 原告番号65は,陳述書(甲E65)を作成するにあたり,同年12月9日,原告番号60及び61に対し,これまで流産と話したが,本当 は人工妊娠中絶手術を受けたものと話した。 原告番号65は,平成27年9月,Dの仕事の都合で,郡山市内の別のアパートに転居した。祖父母は,祖母が同月心臓発作で倒れたことから群馬県内の施設に入所し,祖父も群馬県に転居した。 エ家族番号22に属する一審原告の心情等原告番号65は,Dの親に,自分の考える手順を踏んで婚姻の意思等について報告し,顔合わせをした上で,祝福されながら結婚することを望んでいた。本件事故の発生がなければ,その順番が変わったり,妊娠中絶について一人で抱え込んだりすることもなかったと思っている。 原告番号65は,Dの実家,その後転居した郡山市内のアパート及び千葉県内の借上住宅において,隣に住んでいる人すらわからないといった孤独な生活を送ったと思っている。 オ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定原告番号65の自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号65は,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号65 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号65は,平成23年3月11日に本件地震で自宅が損壊したため,避難所に避難し,そこで本件事故の発生を知り,車中泊をするなどしたのであるから,本件事故による避難をした時期が全くないとはいえない。しかし,郡山市と本宮市は隣接しているところ,郡山市役所の平成23年3月ないし5月の各末日の放射線 発生を知り,車中泊をするなどしたのであるから,本件事故による避難をした時期が全くないとはいえない。しかし,郡山市と本宮市は隣接しているところ,郡山市役所の平成23年3月ないし5月の各末日の放射線量が毎時2.12μSv,毎時1.33μSv,毎時1.14μSvであるのに対し,本宮市役所の同時期の放射線量が毎時2.1 1μSv,毎時1.06μSv,毎時0.83μSvであり,放射線量に顕著な違いはないから(乙G113),同年3月の本宮市のDの実家への転居,同年4月の郡山市内のアパートへの転居を本件事故による避難と評価することはできないし,千葉県への転居も上司の死亡により郡山市内の上記アパートに戻っていることから同様に避難と評価することはできない。また,原告番号65は,平成23年4月後半に病院を受診した際には胎児の心拍動を確認することはできなかったのであるから,妊娠6週には至っていなかったものと推認されるほか(乙E65の1),胎児の死胎埋葬許可証交付済証明書記載の妊娠週数が20週であること(乙E65の2)からすると,胎児を妊娠したのは同年4月中と推認するのが相当である。 もっとも,本件事故発生直後の郡山市や本宮市の放射線量は上記のとおりであり,郡山市について見ると,平成23年8月ないし9月の線量上位10地点の放射線量は毎時0.89ないし1.3μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定値でも毎時0.7ないし1.5μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。また,郡山市及び本宮市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。 そうすると,原告番号65は,当初の避難に伴う精神的苦痛のみならず,そのような放射線量の地域 いる。また,郡山市及び本宮市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。 そうすると,原告番号65は,当初の避難に伴う精神的苦痛のみならず,そのような放射線量の地域で生活し,妊娠することにより,放射線被ばくの不安や恐怖による精神的苦痛も感じたものと認められ,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号65は,本件事故発生後の妊娠であるが,放射線による胎児に対する影響を心配して人工妊娠中絶手術を受けたこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,50万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号65の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこ れに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号65 50万円-既払金48万円+弁護士費用1万円=3万円第21 原告番号70(家族番号24)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号70の二女家族が群馬県に避難していたとしても,原告番号70にとって縁もゆかりもない土地に避難し,慣れない土地で生活に苦労したことは想像に難くない。ADR手続の慰謝料は,中間指針が定める日常生活阻害慰謝料にすぎないから,平穏生活権侵害による慰謝料の支払に代えることはできない。 ⑵ 一審被告東電原告番号70は,本件事故後に失業したり,収入が減少したりした事情はないし,二女家族が原告番号70と同様に群馬県に避難しており,知り合いが全くいない状態に置かれたものでもない。ADR手続において,原告番号70は,持病がある中で避難したことや が減少したりした事情はないし,二女家族が原告番号70と同様に群馬県に避難しており,知り合いが全くいない状態に置かれたものでもない。ADR手続において,原告番号70は,持病がある中で避難したことや避難回数が多いことなど個別事情が考慮され,慰謝料について40万円の増額が認められている。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D70,E70,原審における原告番号70本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号70(昭和16年●月●日生)は,南相馬市で生まれ育ち,夫とは離婚し,長女は仙台市に,二女は南相馬市に,長男は東京都に居住しており,それぞれ独立した生活を営んでいた。原告番号70は,昭和62年に南相馬市の山あいの傾斜地にある住宅街に建てられた一戸建ての 自宅を母と共に購入してそこで母と暮らし,平成20年に母が死亡してからは,自宅で一人暮らしをしていた。 原告番号70は,年金で生計を立てており,自宅のベランダ,窓際,庭などで多数の植物を育て,花が咲くのを見ることや,果実を食べることを楽しみにし,実った果実を近所の人々に配って喜ばれていた。 自宅の南西側には,平成14年頃に設置したウッドデッキがあり,原告番号70は,このウッドデッキで近所の人たちとお茶を飲むことを楽しみにしていた。 原告番号70は,体の中の血小板が少なくなり出血しやすくなるという突発性血小板減少性紫斑病(以下「紫班病」という。)という難病に罹患しており,その治療のため,平成15年9月18日に東北大学医学部附属病院(現在の東北大学病院)で腹腔鏡手術を受けた。その後,現在に至るまで薬を飲んで症状を抑えており,本件事故以前は,東北大学病院及び渡辺病院で特定疾患医療受給者として紫 月18日に東北大学医学部附属病院(現在の東北大学病院)で腹腔鏡手術を受けた。その後,現在に至るまで薬を飲んで症状を抑えており,本件事故以前は,東北大学病院及び渡辺病院で特定疾患医療受給者として紫斑病の治療を受け,薬の処方を受けていた。原告番号70の症状は,薬を使わないでいると自然に内出血が起こることがあるものであり,通院している渡辺病院は,自宅近くのバス停から無料バスで10分かからない場所にあった。 原告番号70は,そのほかにも高血圧症及び糖尿病等の病気を抱えており,血圧や血糖値を下げる薬を使わないと体調が悪くなり,特に,糖尿病については,血糖値を下げる薬を使わないでいると,目や腎臓等の合併症を起こす危険があった。また,原告番号70は,昭和62年5月にも胆のう,胆石,胆管及び子宮の摘出手術を受けており,右膝に変形性膝関節症があった。 イ避難開始の経緯等原告番号70は,平成23年3月11日に本件地震が発生した時,自宅にいて強い揺れを感じた。自宅は水道と電話が使えなくなったが,電 気とガスは使用できた。同月12日には近隣の店舗が閉まってしまい,同月13日になると,消防署などが住民に対して「外に出るな,窓を開けるな,外にある野菜は食べないように」と放送するのを聞き,何が起こったのかわからず,不安になった。 原告番号70は,同月14日に渡辺病院へ行って処方箋をもらい,紫斑病の薬を入手する予定であったが,本件事故により渡辺病院や薬局が閉まっていたため,別の病院へ行き,1週間分の薬を処方してもらった。 薬は,手元に残っていたものと合わせて約10日分しかなかったことから,原告番号70は不安に思った。 原告番号70は,同月16日夜,風邪を引いて南相馬市の説明を聞きに行けなかったことから,その内容を知人から伝え聞いた たものと合わせて約10日分しかなかったことから,原告番号70は不安に思った。 原告番号70は,同月16日夜,風邪を引いて南相馬市の説明を聞きに行けなかったことから,その内容を知人から伝え聞いたところ,本件事故のため,翌日,自宅の電気,ガス及び水道を止めて,手荷物一つと毛布1枚を持ち,南相馬市の手配したバスに乗って避難するようにというものであった。 原告番号70は,風邪を引いたまま手荷物一つと毛布1枚だけを持って集合場所である中学校の校庭に行き,同月17日午前11時30分頃,避難者用のバスに乗車した。このとき,原告番号70の二女とその子らも一緒だった。 原告番号70は,乗車したバスの中で被ばく線量に関する検査を受けた。検査をする係員は白い防護服を着ており,不合格者は再検査のため南相馬市に置いていく旨を述べたことから,バスの中は異様な雰囲気であった。バスは,同日午後11時過ぎに群馬県利根郡片品村の旅館に到着した。 その後,原告番号70は,上記村内の旅館等を,同月21日,同年4月7日,同月11日,同月28日,同年7月15日,同年9月1日と転々とした後,同月7日に群馬県内の県営住宅に避難し,そこで一人暮ら しとなり,二女の家族も群馬県の同じ市内に転居した。 原告番号70は,同年3月23日,バスで片道約1時間をかけて,病院で薬をもらうことができた。その後は,上記のとおり避難先を転々とする間,各旅館等からバスで片道15分ないし30分程度のところにある診療所等に通った。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,原告番号70の自宅のある地域を緊急時避難準備区域と指定した。同区域指定は,同年9月30日,解除された。 エ避難生活の開始等原告番号70は,通院するほかは,年金収入を頼りに,日 月22日,原告番号70の自宅のある地域を緊急時避難準備区域と指定した。同区域指定は,同年9月30日,解除された。 エ避難生活の開始等原告番号70は,通院するほかは,年金収入を頼りに,日中何をするでもなく過ごすようになった。平成23年12月9日時点で原告番号70の病気は,「糖尿病,高血圧症,突発性血小板減少性紫斑病,胃潰瘍,第4腰椎変性辷り症,腰部脊柱管狭窄症,右変形性股関節症」と診断された。 オ避難生活の継続原告番号70は,以下の理由で自宅に帰還せず,避難を続けていた。 自宅周辺の放射線量等原告番号70の自宅は,除染されていない山あいの傾斜地にあり,自宅を除染したとしても山から放射性物質が降ってきて,従前の放射線量に戻ってしまう。平成24年4月2日に自宅周辺の地表又は地上1m地点での空間線量を計測したところ,毎時0.7μSv以上の放射線が計測され(甲E70の2の写真33),自宅の中の放射線量も毎時0.254から0.398μSvと高く(同写真3ないし20),置いてきた家財も使える状態にない。庭では毎時1μSvを超える場所もあった(同写真31)。 原告番号70は,週刊誌の記事(甲E70の6)等で,平成25年8 月19日に本件原発でがれきの撤去作業が行われた際,大量の放射性物質が飛散して南相馬市に飛来し,同市中太田地区で収穫された米から基準値(1kgあたり100Bq)を越える放射性セシウムが検出されたと知り(甲E70の6),自宅が,上記地区と比較的近い距離にあること(甲E70の7)から,自宅にも大量の放射性物質が飛来したのではないかと考えている。 渡辺病院は,本件事故の影響により新地町に移転し,移転先の最寄り駅は復旧していない。原告番号70は,自動車を利用できないため,南相馬市に帰還して 放射性物質が飛来したのではないかと考えている。 渡辺病院は,本件事故の影響により新地町に移転し,移転先の最寄り駅は復旧していない。原告番号70は,自動車を利用できないため,南相馬市に帰還しても渡辺病院に通院することができない。他方,避難先では,群馬県内の病院で特定疾患医療受給者として紫斑病の治療を受け,薬の処方を受けることができる。 原告番号70は,本件事故前は,自宅から徒歩で行くことのできるスーパーマーケットを利用していたが,同店は休業中であり,他に徒歩で行くことのできる同様の店舗はない。 カ帰還について原告番号70は,平成26年5月に脳梗塞が見つかり,平成27年2月に頸椎損傷となったことなどから,同年6月末日,長女その他の親戚らと話し合い,原告番号70の体が心配であるから放射線量が高くても南相馬市に戻ってもらいたい,原告番号70が病気をして入院しても群馬県に看病に来ることはできないなどと言われたため,放射線が恐いことや医師がいないこと,買い物が不自由であることという問題はあるものの,同年11月13日,自宅に戻った。 自宅の周辺では住居を売却した人もおり,元の近隣住民で残っているのは四,五軒である。 原告番号70は,同年10月13日及び同月14日に自宅の除染を受けたが,除染作業前よりも作業後の測定値が高く,平成28年4月,南相馬 市生活圏除染事業市民窓口センターに再除染の相談に行った。 キ原告番号70の心情等原告番号70は,平成23年3月17日,風邪を引いたまま,手荷物一つと毛布1枚だけで避難せざるを得ず,非常に辛い思いをした。また,いつ南相馬市に戻れるか分からないまま多数の避難場所を転々とすることは不安であり,変形性膝関節症による痛みにも苦労した。原告番号70は短期間のうちに次の避 せざるを得ず,非常に辛い思いをした。また,いつ南相馬市に戻れるか分からないまま多数の避難場所を転々とすることは不安であり,変形性膝関節症による痛みにも苦労した。原告番号70は短期間のうちに次の避難先に移らなければならず,避難場所が変わる度に同室者の顔ぶれも変わって大変な思いをした。また,群馬県に避難してからは,通院に時間がかかるようになったうえ,通院先も転々としなければならず,苦労した。 原告番号70の自宅は,本件事故以前にリフォームをし,状態が良かったにもかかわらず,避難中,手入れができなかったことで,屋根が壊れ,障子がはがれる等状態が悪化した。そして,原告番号70が楽しみにしていたウッドデッキでの団らんができなくなり,ウッドデッキ自体も各所がひび割れて,無残な姿になった。 原告番号70は,本件事故による避難のため,自宅の植物の手入れができずに枯れてしまったり,木を切ることとなったりした上,本件事故による放射性物質のため,自宅で育てていた果実が食べられなくなり,人生の楽しみを奪われて悔しく思っている。 原告番号70のふるさとを永遠に失ってしまった悲しみは,言葉で言い表すことができないほど深く,本件事故により愛着のある自宅を失い,友人と離れて誰も知らない群馬県に来た辛さは,筆舌に尽くし難いものがある。 原告番号70は,持病のため自由に外出することもままならないところ,近くに頼れる人もおらず,病気や事故に遭ったときのことを考えて,恐ろしく感じた。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号70は,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号70 220万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号70の自宅のある南相馬市原町区は よる精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号70 220万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号70の自宅のある南相馬市原町区は,本件事故直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,原告番号70が本件事故直後に南相馬市の指示に従い避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告の避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告は,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号70の自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,原告番号70は,紫斑病,変形性膝関節症などの種々の持病があり,継続的な投薬治療を受けており,避難生活に苦労を伴ったであろうこと,避難当初は避難先を短期間で転々とする生活を強いられたこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告番号70の慰謝料額は,280万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次の とおりで ,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告番号70の慰謝料額は,280万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次の とおりである。原告番号70の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号70 280万円-既払額220万円+弁護士費用6万円=66万円第22 原告番号71(家族番号25)及び72(家族番号26,原告番号72については同71が承継)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D71,E71,乙G122)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号71兼原告番号72訴訟承継人(以下「原告番号71」という。 昭和25年●月●日生)は,原告番号72(大正13年●月●日生,平成27年●月●日死亡)の長男である。原告番号71は,妻との間に3人の子をもうけたが,妻に先立たれ,子らはいずれも婚姻して独立しており,長女は家族と共に原告番号71の両親(原告番号72とその妻)と実家で同居し,二女は横浜市で,三女は南相馬市鹿島区でそれぞれ生活している。 原告番号71は,平成21年頃から,仕事のため単身で双葉町内の自宅で生活していたが,両親(原告番号72とその妻)と長女の家族が暮らす実家に住民票を残しており,頻繁に実家に帰っていた。 原告番号72は,南相馬市小高区で生まれ育ち,同区内に自宅(上記実家)を所有して,妻(原告番号71の母),原告番号71の長女及びその家族と共に暮らしていた。 原告番号72は,要介護2の認定を受けており,実家において,時々,通所介 育ち,同区内に自宅(上記実家)を所有して,妻(原告番号71の母),原告番号71の長女及びその家族と共に暮らしていた。 原告番号72は,要介護2の認定を受けており,実家において,時々,通所介護施設に通いながら,散歩したり,近所の家を訪れてお茶を飲んだ りして,妻や孫夫婦らと暮らしていた。 イ避難開始の経緯等原告番号71は,平成23年3月11日に本件地震が発生した際,双葉町から直ちに実家のある小高区に向かったが,原告番号71が到着した時点で実家は既に本件津波によって流失していた。原告番号71は,避難所において,通所介護施設から避難していた原告番号72と合流することができたが,避難所等を回って捜しても母を見つけることができないまま夜になったため,自宅に戻った。 一審被告国は,同月12日,自宅及び実家のある地域をいずれも避難指示区域に指定した。 原告番号71は,同日,双葉町からの放送で「できるだけ遠くに避難してください。」という号令がかかったことから,何が原因かは理解できなかったものの,渋滞の中,着の身着のままで,小高区の方向に自動車で向かった。原告番号71は,小高区に向かう途中,噂話で本件原発から放射能が漏れているらしいと聞き,このことを明確に発表しない双葉町,一審被告国及び一審被告東電の姿勢に不信感を抱いた。 原告番号71は,同日昼頃に小高区に到着したが,ほどなく再び避難を呼びかけられたことから,原告番号72及び長女夫婦ら実家に住む家族と一緒に,三女の住む鹿島区に避難することにした。 原告番号71らは,同月15日,鹿島区でも避難を呼びかけられたことから,福島市に行くことにし,福島市内の体育館で避難生活を送った。 原告番号71らは,同月17日,福島市も放射線量が高いとの情報に接したことから, 同月15日,鹿島区でも避難を呼びかけられたことから,福島市に行くことにし,福島市内の体育館で避難生活を送った。 原告番号71らは,同月17日,福島市も放射線量が高いとの情報に接したことから,三女の夫の親戚がいる群馬県に避難することにし,原告番号72らと共に自動車3台で連れ立って移動した。 原告番号71は,原告番号72,三女及びその子供たちと共に,当初群馬県の県営施設で生活し,同月31日,同県内の市営住宅に転居した。 原告番号71の長女は,同年4月頃,夫の仕事の都合により会津若松市に転居した。三女の夫も仕事の都合により,妻子を群馬県に残していわき市に転居した。 本件津波の被害に遭った原告番号71の母及び孫1名(長女の子)は遺体で発見されたが,遺体の安置されていた場所が群馬県から遠方であったため,原告番号71はすぐにそこを訪れることができなかった。 原告番号72は,周囲の者から,遠距離の移動に耐えられないと判断されたため,長年連れ添った妻の遺体と対面することができなかった。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警戒区域に指定し,自宅及び実家のある地域は,いずれも警戒区域に指定された。 エ避難生活の開始等三女とその子供たちは,平成23年12月頃,南相馬市に帰還し,群馬県の市営住宅には原告番号71及び72だけが残った。 原告番号71は,転々と避難する中で腰を痛め,特に,市営住宅に避難した後は,居室がエレベーターのない建物の4階の部屋であったことから,重い荷物を持って,あるいは,原告番号72を気晴らしに外出させるため背負って昇り降りするうちに,かねてから患っていた腰椎椎間板ヘルニアが悪化し,何度かブロック注射を受けるとともに,平成24年7月20日には外 持って,あるいは,原告番号72を気晴らしに外出させるため背負って昇り降りするうちに,かねてから患っていた腰椎椎間板ヘルニアが悪化し,何度かブロック注射を受けるとともに,平成24年7月20日には外科手術を受けた。 原告番号71は,母と孫の葬儀のため,群馬県と南相馬市を何度も往復したが,それは腰に持病を持つ体にとって負担となった。実家のある小高区では,避難先から戻ってきた住民が協力し合って葬儀を行っていたが,津波の犠牲者の葬儀が一段落すると,人々が小高区に戻ってくることはなくなった。 オ避難生活の継続原告番号72は,平成24年3月,群馬県内の介護施設に入所したため,原告番号71は,市営住宅で,知り合いのいない生活を一人で送ることとなった。 一審被告国は,平成24年4月16日,実家のあった地域を避難指示解除準備区域に指定した。 一審被告国は,平成25年5月28日,自宅のある地域を帰還困難区域に指定した。 原告番号71は,平成26年4月15日,三女家族が住む小高区内の市営団地に移り住んだ。 原告番号71は,稼働しておらず,年金収入と賃貸している農地からの賃料収入で生活している。 原告番号72は,上記介護施設に一人残ったが,平成27年●月●日に死亡した(甲E72の7)。 原告番号72の相続人は,原告番号71を含めた2子である。 上記相続人らは,同年7月27日,原告番号72の本訴請求債権を原告番号71が相続するとの遺産分割協議をした(甲E72の3ないし16)。 カ避難指示の解除実家のあったところは,避難指示解除準備区域に指定されていたが,平成28年7月12日,その指定が解除された。 キ家族番号25に属する一審原告の心情等原告番号71は,本件津波で行方不明にな 実家のあったところは,避難指示解除準備区域に指定されていたが,平成28年7月12日,その指定が解除された。 キ家族番号25に属する一審原告の心情等原告番号71は,本件津波で行方不明になった母や孫を探そうと思った矢先に,避難しなければならなくなったのが心残りである。 原告番号71は,本件事故直後に本件原発から放射性物質の放出があったことを知らされていれば,放射線量の高い福島県内を転々とすることな く,最初から県外に避難することを考えられたと思っている。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号71及び72は,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害の慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E41の1,弁論の全趣旨。)。 原告番号71 1019万2000円原告番号72 319万2000円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号71及び72の自宅のある地域は,それぞれ帰還困難区域内,避難指示解除準備区域内にあり,同一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難生活を継続したものであるから,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号71は,一審被告国の避難指示により避難を余儀なくされ,帰還困難区域に指定されたことから現在も帰還できない状態にあること,原告番号72は,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難指示解除準備区域に指定されたことにより避難を継続したこと,原告番号72は,要介護2の認定を受けており,避難生活に困難を伴ったであろうこと,原告番号72は,避難により長年連れ添った妻の遺体にも対面できず,その葬儀にも参加できないまま群馬県内の介護施設に ,原告番号72は,要介護2の認定を受けており,避難生活に困難を伴ったであろうこと,原告番号72は,避難により長年連れ添った妻の遺体にも対面できず,その葬儀にも参加できないまま群馬県内の介護施設に一人残り,死亡するまでそこで暮らす結果になったこと,本件事故から相当期間が経過し,地域のコミュニティや交友関係の変容が不可避であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号71につき1500万円,原告番号72につき1100万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次の とおりとなる。原告番号71及び72の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 したがって,原告番号72を承継した原告番号71は,その合計額の支払を求めることができる。 原告番号71 1500万円-既払額1019万2000円+弁護士費用48万円=528万8000円原告番号72 1100万円-既払額319万2000円+弁護士費用78万円=858万8000円第23 原告番号73(家族番号27)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D73,E73,原審における原告番号73本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号73(昭和30年●月●日生)は,平成21年6月25日に54歳で定年退職し,終の棲家として,南相馬市鹿島区に山菜の採集や農業によって概ね自給自足の生活をするのに足りる田畑,山林及び古民家を自宅として購入し,約1800万円の費用をかけて古民家の修理や田畑の整備を行い,単 ,終の棲家として,南相馬市鹿島区に山菜の採集や農業によって概ね自給自足の生活をするのに足りる田畑,山林及び古民家を自宅として購入し,約1800万円の費用をかけて古民家の修理や田畑の整備を行い,単身で移住した。原告番号73は,自宅を購入するに当たって,事前の情報収集に努め,福島は,環境がよく,きれいな水や空気が得られる地域であると考えた。そして,自宅の位置は,分水嶺から下の最初の建物であるため雑排水が含まれない,分水嶺から流れてくる水が集まる得難い場所にあり,農業に適しており,安全安心な農作物が作れる場所であると判断して選択したものであった。 自宅のある地域は,戸数は少ないものの,原告番号73と同年代の者 が多く,原告番号73が転居して来た際は,地域住民による歓迎会が開催されたほか,その後も料理を持ち寄って個人の家で宴会を開催するなど親切な者が多かった。原告番号73は,機械を使った草刈り作業を地域住民で一緒に行ったり,鶏卵などいろいろな物をもらったりしていた。 自宅は,原告番号73が購入する前に,売出し用に田畑の開拓及び整備,井戸掘り,岩及び石の除去,草刈り,開墾,農道及び水路の整備がされたものであったが,原告番号73は,平成21年7月頃から改めて開墾を始め,同年9月頃まで業者と共に建物の修理を行った。そして,同年12月1日に農業協同組合に新規加入し,平成22年4月から種まきをして,エゴマの栽培を始め,猪等に食べられない作物で土地に合うものがないか試していた。 原告番号73の妻(昭和33年●月●日生)は,青森県にある実家に住んでおり,娘(平成元年●月●日生)は,仙台の専門学校に通っていた。上記妻子及び義母は,自宅を購入前に一度見に来た。 イ避難開始の経緯等原告番号73は,本件地震から4日目頃,電気が復 住んでおり,娘(平成元年●月●日生)は,仙台の専門学校に通っていた。上記妻子及び義母は,自宅を購入前に一度見に来た。 イ避難開始の経緯等原告番号73は,本件地震から4日目頃,電気が復旧したことからテレビを見て,本件原発において水素爆発があったことを知ったが,放射性物質が放出されたことは知らなかった。また,当時,福島県内ではガソリンが流通しておらず,購入できないとの情報を聞いた。 原告番号73は,平成23年3月17日,南相馬市民全員が避難することになり,自宅から12km離れた鹿島区内の小学校から群馬県片品村方面に避難するバスが出るとの連絡を受けた。ただ,原告番号73は,自動車を小学校に置いたままでは困ると思ったことと,群馬県内の実家に住む兄から帰ってくるよう催促の電話を複数回受けた上,迎えに行くとまで言われたため,実家へ自分の自動車で避難することにした。 しかし,同月18日及び19日は,ガソリンが売り切れており,ガソ リンスタンドに並んでもガソリンを入手できなかった。 原告番号73は,同年3月20日,自宅にあった草刈り機等からガソリンを集め,貴重品と若干の衣類を持ち,野宿を覚悟して避難を開始した。原告番号73は,避難途中の飯舘村で,ガソリンの販売を規制する立札のあるガソリンスタンドに十数台の車が並んでいるのを見かけ,その列に並んだところ,携行した荷物を見た店員がガソリンを10リットル入れてくれ,群馬県内の実家に到着することができた。 ウ避難生活の開始等原告番号73は,兄夫婦とその子らが居住する実家の2階の小部屋を間借りし,兄の農業を手伝い,一人で自炊して避難先での生活を始めた。 エ区域指定自宅のある地点は,平成23年7月22日,一審被告国により,特定避難勧奨地点に指定された。 2階の小部屋を間借りし,兄の農業を手伝い,一人で自炊して避難先での生活を始めた。 エ区域指定自宅のある地点は,平成23年7月22日,一審被告国により,特定避難勧奨地点に指定された。 オ区域指定の解除等一審被告国は,平成26年12月28日,上記指定を解除した。 カ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号73は,自宅周辺に放射性物質(セシウム)を多く取り込むと言われている杉の木が多く,杉の枯葉が多量に落ちており,放射線量が高い上,草が背丈よりも高く繁茂し,動物の糞があり,建物内部は小動物に荒らされ,低レベル放射能に敏感とされている昆虫の死骸が多数転がっていることから,自宅は人間が生活するには適さない環境になったと感じた。 南相馬市は,平成25年に自宅の除染作業を行い,その時は毎時1.84μSvから毎時1.36μSvまで放射線量の測定値が低下した。また,南相馬市は,平成26年に原告番号73の所有する農地の除染作業を実施した。農地の除染は,表土を5センチメートル削り取って客土し,放射性物質を吸収するゼオライトを撒いて耕すものであるところ,原告番号73は, ゼオライトを回収する技術及び資金が欠けていると考えている。 自宅の農地は,新たに耕作者が現れない限り,売買することができないが,山林については除染作業の計画すらなく,原告番号73は,汚染された山間地の農地を買い受ける者がいるとは思えないまま,固定資産税を負担し続けている。 原告番号73は,平成27年2月から,59歳で,警備員の仕事に就いた。 キ家族番号27に属する一審原告の心情等原告番号73は,資金を投下したのに利用価値のない不動産を抱えてしまったことで,家族に対して負い目を感じている。 原告番号73は,自宅に戻り,土埃をたてて放射 番号27に属する一審原告の心情等原告番号73は,資金を投下したのに利用価値のない不動産を抱えてしまったことで,家族に対して負い目を感じている。 原告番号73は,自宅に戻り,土埃をたてて放射性物質を吸いながら放射性物質を吸収した農作物を育てたとしても,働く喜びを感じることはできないし,第二のふるさとと思っていた福島にはもはや住めないと思っており,避難終了の目途は立っていないと感じている。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号73は,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害の慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号73 280万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号73は,南相馬市の指示により避難を開始し,自宅の所在地は,平成23年7月22日に一審被告国により特定避難勧奨地点に指定されたことにより避難を継続したものであるから,原告番号73の避難と本件事故との間には相当因果関係があり,原告番号73は,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号73は,自宅の所在地が特定避難勧奨地点に指定されたため避難を余儀なくされたこと,原告番号73は,定年退職後,多額の費用をかけて, 農業等を行い自給自足の生活をするための終の棲家として自宅や田畑を購入したにもかかわらず,上記構想が果たせなくなったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,580万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号73の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めえる限度で理 費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号73の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めえる限度で理由がある。 原告番号73 580万円-既払金280万円+弁護士費用30万円=330万円第24 原告番号74及び75(家族番号28)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら慰謝料額の算定には多くの事情が斟酌され得るところ,財産的損害の算定の基礎とした事実と同一の事実を慰謝料額算定の基礎として考慮することに何ら制限はなく,むしろ,裁判所は,審理に現れたすべての事情を考慮して慰謝料額を算定すべきである。 ⑵ 一審被告東電原告番号74は,平成22年9月からスナックを営業していたところ,一審被告東電は,スナックの営業損害として合計1347万3658円を支払っており,これを超えて,店舗を休業したことを慰謝料において評価しなければならない特段の事情は主張立証されていない。 原告番号74が避難した群馬県は,同人の父親の出身地であり,原告番号74もかつて居住していたなじみのある場所であること,南相馬市では市民に個人積算線量計を貸与して,外部放射線量を継続的に測定しているが,すべての被測定者の被ばく線量は,健康影響が心配されるレベルの値ではないと報告されていること(乙G9),原告番号74が罹患したうつ病は本件事 故によって生じたものとは認められないこと等を勘案すれば,原告番号74及び75の精神的損害は,一審被告東電が既に支払った額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D74,75,E74,75)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の に支払った額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D74,75,E74,75)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号74(昭和54年●月●日生)は,母である原告番号75(昭和24年●月●日生)及び内縁の夫と共に,南相馬市原町区内のアパート(自宅)で暮らし,原告番号74の父(原告番号75の夫)は,障害者手帳の交付を受けて,南相馬市内の病院に入院していた。 原告番号75は,南相馬市で生まれ育ち,原告番号74は,中学3年生の頃から同市で生活していた。 原告番号74は,平成22年9月から,同市においてパブスナック(以下「スナック」という。)を経営し,原告番号75は,パチンコ店の清掃の仕事と上司の自宅の家政婦をしていた。原告番号75には,20歳以上歳の離れた兄(以下「兄」という。)がおり,父親代わりの大切な存在であった。 イ避難開始の経緯等原告番号74は,兄が本件津波で流されたため,原町区内の避難所を探し回っていたところ,平成23年3月12日,同区内の小学校で,本件原発が爆発したという情報やそれを誤報とする情報を聞いて,どうすべきか判断がつかずにいた。 原告番号75は,兄がどこかで救助を待っているかもしれないと思い,また,親の墓や遺骨が本件津波に流されてしまったので,それを修繕しに 行きたいと思っていた。 原告番号74は,原告番号75が勤務先の上司から避難を勧められたことや,内縁の夫が,本件原発が爆発したと聞いて避難のため自宅に戻ってきたことから,同日夜,原告番号75,内縁の夫及びスナックの客1名と共に避難することにした。 家族番号28に属する一審原告らは,毛布,上着及び貴重品のみを持って,渋滞の中, のため自宅に戻ってきたことから,同日夜,原告番号75,内縁の夫及びスナックの客1名と共に避難することにした。 家族番号28に属する一審原告らは,毛布,上着及び貴重品のみを持って,渋滞の中,自動車で避難を開始し,同日の夜は二本松市内の道の駅で車中泊をした。 原告番号75には,原町区内に住む大腸がんを患っている姉(以下「姉」という。)がいたが,姉は一緒に避難しなかったため,心配であった。 入院中であった原告番号75の夫は,別の病院に転院したとのことであったが,転院先は分からなかった。 家族番号28に属する一審原告らは,同月13日,川俣町の公民館に行ったが,その公民館は浪江町からの避難者が優先されたことから,建物内に入れてもらうことができず,車中泊をした。周辺ではガソリンが不足していて入手しにくく,ガソリンを節約しようと車中泊の間はエンジンを止めていたため,車内は寒かった。公民館の職員から若干の食料が提供されたものの,十分な量ではなく,家族番号28に属する一審原告らは,寒さと空腹で辛い思いをした。 家族番号28に属する一審原告らは,猪苗代町の体育館が避難者を受け入れてくれるかもしれないと聞き,同月14日,猪苗代町の体育館に向かい,受け入れてもらうことができた。建物内に入る際,体育館の職員から,服や靴を袋に入れ,シャワーを浴びて放射性物質を洗い流すようにと言われたことで,家族番号28に属する一審原告らは,差別された気分になるとともに,自分たちは放射線を受けたのかと不安になった。 一審被告国は,同月15日,自宅のある地域を屋内退避区域に指定し た。 原告番号74が猪苗代町の体育館にいるとき,姉が泣きながら南相馬市まで迎えに来てほしいと原告番号74に電話を掛けてきたため,原告番号74は,緊急車両給油許 屋内退避区域に指定し た。 原告番号74が猪苗代町の体育館にいるとき,姉が泣きながら南相馬市まで迎えに来てほしいと原告番号74に電話を掛けてきたため,原告番号74は,緊急車両給油許可証の発行を受けて南相馬市まで姉を迎えに行った。 原告番号74が姉を連れて猪苗代町の体育館に戻った際,体育館の職員は,放射線量を計ってから戻ってくるように言い,原告番号74と姉は,検査を受け,証明書を貰ってから体育館に戻った。原告番号74は,避難所を運営する職員からこのような対応を受け,自分の体が大丈夫なのか不安に思うとともに,一審被告国が「ただちに健康に影響はない」と広報するのを聞き,後から健康に影響が出ても,一審被告国等に文句を言うことはできないのだろうと思った。 避難所として使われている体育館は,仕切りがなく,避難生活の途中からシャワーが有料となった。避難者らは,無料で利用できる温泉に行くこともあったが,利用者数の関係で利用時間が限られていたため不便であった。 家族番号28に属する一審原告らが猪苗代町の体育館で避難生活を送っている時,原告番号75の夫が栃木県内の病院に避難していることが分かった。 家族番号28に属する一審原告らは,同年4月11日,南相馬市の指示で福島市内の旅館に避難し,個室に入ることができた。しかし,一緒に避難していたスナックの客も同じ部屋に入ることになったため,体と心は全く休まらなかった。旅館での避難生活は,食事の時間が決まっていて不自由であり,昼食は朝の残り物が多く,質素な生活を強いられた。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を,緊急時避難 準備区域と指定した。 エ避難生活の開始等姉は,平成23年4月頃,腫瘍のある部分が痛み出し,避難先 域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を,緊急時避難 準備区域と指定した。 エ避難生活の開始等姉は,平成23年4月頃,腫瘍のある部分が痛み出し,避難先周辺の病院数か所を受診したところ,南相馬市の病院で治療を受ける必要があると言われたが,南相馬市の病院での受診の可否は判然としなかった。原告番号75は,姉の病状が急速に悪くなっているように思い,深く悩んだ末,同年9月末,姉及びスナックの客と共に南相馬市に戻った。 原告番号74は,父の実家が群馬県にあり,以前群馬県に住んでいたことがあることや,父が群馬県に近い栃木県内の病院に転院していたことから,住宅補助を受けることが可能なことを確認した上で,同じ頃,内縁の夫と共に群馬県に避難した。 オ区域指定の解除等自宅の地域の緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,解除された。 カ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号74は,当初避難した川俣町等の放射線量が高かったと後で聞き,一審被告国が十分な情報を提供しなかったため自分たちが放射線量の高い地域に避難してしまったと思った。 また,一審被告国は普通のマスクをしていれば大丈夫という情報を流していたのに,当時の官房長官が南相馬市に来た時に,真っ白な防護服と特殊なマスクをしていたのを見て,やはり南相馬市は放射能汚染で危険な地域であると思った。 原告番号74は,一審被告東電の賠償基準による精神的損害に対する賠償対象期間の終期(平成24年8月末)がくることに強い不安を覚え,眠れなくなり,平成24年9月から不眠症の通院治療を受けた。原告番号74の不眠症は日に日に悪化していく感覚があり,少しのことで目が 覚めたり,何日も眠れず訳の分からないことを口走ると内縁の夫に指摘さ り,平成24年9月から不眠症の通院治療を受けた。原告番号74の不眠症は日に日に悪化していく感覚があり,少しのことで目が 覚めたり,何日も眠れず訳の分からないことを口走ると内縁の夫に指摘される状態であり,朝2錠,昼2錠及び夜14錠の睡眠薬を服用した。 原告番号74は,不眠症を治療して南相馬市に戻り,スナックの営業を再開したいと思い,店舗の家賃を支払い続けているが,スナックの業務では飲酒せざるを得ないため,睡眠薬を大量に飲んでいる状態で南相馬市に戻ってスナックを再開する気にはなれなかった。 原町区内の自宅の除染は平成26年10月に行われ,自宅に隣接している畑はその後除染する予定となっている。しかし,原告番号74は,自宅の近くには,放射線量が高く立ち入りが制限されている地域があるほか,自宅は山の近くにあり,放射線量が高いことなどから,南相馬市はまだ十分に安全な状態とはいえないと考えている。 原告番号75は,姉と共に南相馬市に戻ったが,原町区内の自宅が山に近く,放射線量が高かったことや,姉を介護する必要があったことから,姉の住居で暮らした。そして,平成24年に姉が亡くなった後もしばらく姉の住居で生活したが,その後,原町区内の自宅に戻った。原告番号75のパチンコ店の清掃の仕事は,週二,三回くらいしかなく,上司は避難したことから,家政婦の仕事はなくなった。原告番号75は,放射線の影響が恐く,洗濯物を外で干さず,マスクをしているが,周囲の人たちからは,まだ放射線の影響を気にしているのかと悪く思われていると感じている。 キ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号74は,貯金を切り崩しながら生活しており,家賃補助が打ち切られた場合,このまま群馬県に住み続けられるか分からず不安を感じている。 家賃免除は1年毎の更新であり 提供打ち切り関係等原告番号74は,貯金を切り崩しながら生活しており,家賃補助が打ち切られた場合,このまま群馬県に住み続けられるか分からず不安を感じている。 家賃免除は1年毎の更新であり.いつまで住居が無償で供与されるか不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上 住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 ク家族番号28に属する原告らの心情等原告番号74は,群馬県での生活で孤独を感じている。 原告番号74は,父が郡山市内の病院に移ったため,群馬県からも,原町区からも頻繁に面会することができなくなり,家族がバラバラになった感じがした。特に,面会に行くと父が手を離さないことから,見舞いの帰りは辛い思いをした。 原告番号75は,避難のため津波の被害に遭った兄を探しに行くことができず,兄が待っているかもしれないという気持ちを抱えながら避難したことに身が引き裂かれる思いであった。また,墓や遺骨を修繕しに行くことができなかったことも辛かった。避難生活においては,車上避難は寒くて凍えたこと,避難所等でプライバシーが全く守られない生活であったことも辛かった。 原告番号75は,自宅に戻ったが,本件事故さえなければ,家族が離ればなれになることはなかったという思いが強い。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号28に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号74 184万円原告番号75 184万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号74及び75の自宅のある地域は,本件事故直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である 号75 184万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号74及び75の自宅のある地域は,本件事故直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。 緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同 区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,原告番号74及び75が本件事故直後の同月12日に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号74及び75の自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,原告番号74は,将来の生活不安から不眠症になって睡眠薬を常用するようになったこと,原告番号75は,本件津波で流された兄や入院中の夫のことを気に掛けながらの避難であったこと,原告番号75が姉の介護の関係で南相馬市に戻ったことから家族離ればなれとなったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号74及び75につき各280万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとな 他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号74及び75につき各280万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号28に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号74 280万円-既払金184万円+弁護士費用10万円=106万円原告番号75 280万円-既払金184万円+弁護士費用10万円=106万円第25 原告番号76ないし78(家族番号29)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号76は,将来は両親が住む実家に家族みんなで暮らそうと考え,転勤生活を続けながら,昭和56年に実家を建て直し,住宅ローンを支払っていた。原告番号76及び77は,原告番号76が平成22年9月に定年退職したのを機に帰郷し,かねてからの念願をかなえたのであるが,本件事故により避難を余儀なくされ,老後に家族みんなで過ごすはずであったふるさとを追われたのである。 ⑵ 一審被告東電原告番号76及び77が南相馬市原町区に居住していたのは,本件事故前約6か月間にすぎず,原告番号77はそれ以前に福島県に住んだことはなかった。また,原告番号76及び77は,平成22年9月までの約16年間埼玉県に居住していたが,本件事故後の平成23年7月15日以降さいたま市の公務員住宅に転居して再び住み慣れた環境において生活することになったものである。これらのことは精神的苦痛を緩和する事情の一つとして考慮されるべきである。 また,原告番号76及び77が本件事故後に失職や収入減少がないこと,本件 た環境において生活することになったものである。これらのことは精神的苦痛を緩和する事情の一つとして考慮されるべきである。 また,原告番号76及び77が本件事故後に失職や収入減少がないこと,本件事故後の南相馬市原町区の状況等を勘案すれば,家族番号29に属する一審原告らの精神的苦痛は,一審被告東電が既に支払った賠償金を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D76ないし78,E76ないし78,原審における原告番号77本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号76(昭和24年●月●日生)は,南相馬市原町区で生まれ 育ち,高校を卒業後就職して,神奈川県,福岡県,大阪府及び東京都近郊で生活した後,福岡県での勤務中に知り合った妻である原告番号77(昭和20年●月●日生)と昭和51年11月6日に婚姻届出をし,長女である原告番号78(昭和57年●月●日生)をもうけた。 原告番号76は,昭和56年,両親の住む原町区内の実家を,家族で将来帰郷する先として建て直し,そのローンを支払い続けていた。原告番号76は,平成22年9月,定年退職に伴い,原告番号77及び78と共に実家(自宅)に転居し,年金生活を開始するとともに,父の形見の釣り道具の手入れをして冬が終わるのを待っていた。 自宅の近所には,原告番号76の姉や伯母が住んでおり,原告番号77は,原告番号76の姉や伯母と頻繁に会って話をしていた。 原告番号78は,十代の頃,バセドウ病を患ったことがあるが,東京都内のデパートに就職した後,東京都内の飲食店や,草加市内のレコードショップで働き,原告番号76の退職に伴い自宅に転居し,南相馬市で仕事を探していた。原告番号78は,音楽CD等の収集を あるが,東京都内のデパートに就職した後,東京都内の飲食店や,草加市内のレコードショップで働き,原告番号76の退職に伴い自宅に転居し,南相馬市で仕事を探していた。原告番号78は,音楽CD等の収集を趣味としており,多数の音楽CD等を自宅に保管していた。 イ避難開始の経緯等原告番号76及び77は,本件地震発生時,自宅にいたが,原告番号78は,コンサートを見に東京に行っていたため,帰宅できなくなり,東京都内の親戚の家に宿泊した。 原告番号76及び77は,平成23年3月13日,自宅のある地域が屋内退避区域に指定されたため,これに従い自宅に退避していた。自宅の周囲では,明かりのつかない家が増えていった。 原告番号76及び77は,同月17日夜7時,近くの小学校での説明会で,南相馬市の職員から,バスで避難するから翌朝6時に小学校に集合するようにとの説明を受け,同月18日,原告番号76の姉親子と共 に,被ばく線量の検査を受けた後にバスに乗車した。南相馬市の職員に,どこに向かっているのか尋ねても,群馬か新潟という程度しか回答が得られず,バスは,同日の夜中に群馬県片品村内にあるロッジに到着した。 同月20日,原告番号78が同じロッジに避難してきたことから,家族番号29に属する一審原告らは,以後行動を共にするようになった。 原告番号76の姉は,初期の認知症に罹患しており,環境の変化に対応することが難しく,東京都に住む息子が迎えに来た。 家族番号29に属する一審原告らは,平成23年4月2日,群馬県片品村内の別のロッジに転居した。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を緊急時避難準備区域に指定した。 エ避難生活の開始等家族番号29に属する一審原告らは,平成23年6月頃,南相馬市の ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を緊急時避難準備区域に指定した。 エ避難生活の開始等家族番号29に属する一審原告らは,平成23年6月頃,南相馬市の職員から,ロッジにいることができるのは同年7月15日までであり,その後の行き先については,ⅰ)群馬県内の県営住宅に避難する,ⅱ)原町区内の自宅に帰還する,ⅲ)自分たちで避難先を探す,という三つの選択肢があると説明を受けた。そこで家族番号29に属する一審原告らは,かつて生活したことのある埼玉県で避難先を探し,同年7月15日,さいたま市内の公務員住宅(借上住宅)に転居した。 家族番号29に属する一審原告らは,上記借上住宅には,近くに知り合いもおらず,出かける先もないため,3人とも一日中家にいることが多く,息が詰まる思いをしている。 オ区域指定の解除等緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,解除された。 カ避難生活の継続あるいは帰還等 原告番号76及び77は,数か月に一度くらい自宅に帰宅して宿泊し,家や墓の掃除をしたり,持ち物の整理をしたりするとともに,南相馬市内の病院に通院して薬を処方してもらっているが,自宅の放射線量を計測したところ,毎時0.23μSvとの数値が検出されたため,放射線を恐れ,自宅にある物を持ち出すことはなるべく避けている。自宅の近所で避難先から帰還した人は多くはなく,高齢の人がほとんどであって,同一審原告らは,かつての活気はなくなったと感じている。また,同一審原告らは,避難を継続した人と早くに南相馬市に帰還した人との間には,心理的な溝が生じているように感じ,以前の人間関係とは変わったと思っている。 キ住宅無償提供打ち切り関係等家族番号29に属する原告らは,借上住宅の家賃免除 南相馬市に帰還した人との間には,心理的な溝が生じているように感じ,以前の人間関係とは変わったと思っている。 キ住宅無償提供打ち切り関係等家族番号29に属する原告らは,借上住宅の家賃免除は,いつまで続くのか不安に思っていた。 原告番号78は,今後結婚して出産する可能性があるため,福島県に帰住する意思はない。 原告番号76及び77は,借上住宅の補助が平成29年3月で終わるため,原告番号78の自活の目途がつき,南相馬市の状況が少しでも良くなれば,自宅に帰還する考えであり,年間27万2784円の自宅借地料の支払を継続している。 ク家族番号29に属する一審原告らの心情等原告番号76は,本件事故発生から避難までの約1週間,自宅で屋内退避をしていた時に,被ばくしたのではないかと不安である。避難中は,慣れない片品村内のロッジでの生活は,部屋が狭くストレスが溜まり,借上住宅での生活は,部屋の独立性が低く,気が休まらない上,することがなく,息が詰まるものであった。 原告番号76は,ふるさとで穏やかに過ごす予定であったが,本件事故が発生し,これからの人生をどのようにすればよいのか全く分からな くなったと感じている。 原告番号77は,思い描いてきた南相馬市での穏やかな生活が望めないものとなり,心に穴が開いたように感じている。 原告番号78は,両親である原告番号76及び77の近くで生活し,南相馬市で就職し,結婚をして子を持ち,自然豊かな中で,家族及び親戚の中で子育てをしたいという望みが絶たれ,家に閉じこもる生活になり,展望が持てないと感じている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号29に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた( なり,展望が持てないと感じている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号29に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号76 180万円原告番号77 180万円原告番号78 180万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号29に属する一審原告らの自宅のある地域は,本件事故直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,家族番号29に属する一審原告らが南相馬市の指示に従い同月18日 に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号29に属する一審原告らの自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,原告番号76及び77は,退職後は南相馬市の自宅で暮らすことを長年予定しそれが実現した矢先に,本件事故による避難のため自宅を離れた生活を余 あり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,原告番号76及び77は,退職後は南相馬市の自宅で暮らすことを長年予定しそれが実現した矢先に,本件事故による避難のため自宅を離れた生活を余儀なくされたこと,原告番号78は,平成22年9月の原告番号76の定年に合わせて自宅で生活するようになったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号76及び77につき各280万円,原告番号78につき260万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号76ないし78の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号76 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円原告番号77 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円原告番号78 260万円-既払金180万円+弁護士費用8万円=88万円第26 原告番号79及び80(家族番号30)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D79,80,E79,80,原審における原告番号80本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号79(昭和41年●月●日生)は,双葉町で生まれ育ち,原告番号80(昭和40年●月●日生)と平成4年11月9日に婚姻届出をし,双葉町内の木造二階建ての町営住宅(以下「自宅」という。)で暮らしていた。 原告番号79は,毎朝,寝たきりの祖母の様子を見るために,自宅から300m程の距離にある実家に立ち寄っていた。原告番号79の親戚も 造二階建ての町営住宅(以下「自宅」という。)で暮らしていた。 原告番号79は,毎朝,寝たきりの祖母の様子を見るために,自宅から300m程の距離にある実家に立ち寄っていた。原告番号79の親戚も双葉町近辺に多く住んでおり,頻繁に行き来があった。 原告番号79は,一審被告東電の孫請会社で働いており,自宅は本件原発から自動車で数分の距離にあった。 原告番号79は,自宅が海の近くにあったため,若い頃から,友人たちとサーフィンを楽しんでいた。 原告番号80は,富岡町で生まれ育ち,原告番号79と婚姻してからは自宅で生活してきたことから,自宅周辺の住民とは深い付き合いができていると感じていた。 イ避難開始の経緯等原告番号79は,平成23年3月11日に本件地震が発生した時,本件原発内で働いていたが,同日午後3時頃に自宅に戻り,原告番号80と共に,連絡の取れなくなった原告番号80の父(昭和14年●月●日生。以下「義父」という。)を探しに行った。富岡町内の義父宅には,避難場所を記した書き置きがあったものの,その場所にはおらず,人に聞いて探したが見つからないまま,原告番号79らは午後11時頃帰宅した。 一審被告国は,この時既に自宅のある地域を屋内退避区域に指定していたが,原告番号79らは,それを知らなかった。 一審被告国は,同月12日朝,自宅のある地域を避難指示区域に指定した。 原告番号79は,同日午前7時頃,避難を指示する町の広報無線を聞き,二,三日で戻ることができると考え,原告番号80と二人で,財布,毛布2枚及びセーター2枚だけを持ち,原告番号79の自動車に乗って避難した。原告番号79は,途中で自動車にガソリンを入れようと思ったが,双葉町には開いているガソリンスタンドがなく,隣町で営業中のガソリン 枚及びセーター2枚だけを持ち,原告番号79の自動車に乗って避難した。原告番号79は,途中で自動車にガソリンを入れようと思ったが,双葉町には開いているガソリンスタンドがなく,隣町で営業中のガソリンスタンドを見つけて若干の給油をし,避難所となった川俣町の小学校に向かい,その体育館に避難した。避難所には仕切りがなく,若干の食事の提供を受けたものの,洗顔も歯磨きもできず,若年者が夜中まで起きていて話すことなどから,原告番号79は十分に眠ることができなかった。 原告番号79は,テレビのニュースで,政治家が繰り返し「念のため避難してもらうだけ。」などと言っていたため,避難所で数日間過ごせば自宅に帰れると思っていた。 原告番号79は,避難所で一夜を過ごした翌日,携帯電話機を充電するため,電話機と充電器を充電のできる場所に置いたまま少しの間その場を離れたところ,戻った時には充電器がなくなっており,ひどく不快に思った。 そこで,原告番号79は,原告番号80と相談し,同月14日,水戸市内の原告番号80の叔母の家に移動することにした。 原告番号79らは,叔母の家の使っていない一部屋を借りたが,気を遣い,1日のほとんどを部屋から出ずに過ごす状態であった。同月22日には,これまで連絡のとれていなかった義父の居場所が判明し,義父も叔母の家で一緒に生活することとなったが,更に気を遣うことになり,自宅に帰還できる時期も不明なまま,窮屈な思いをした。 原告番号79は,群馬県内のアパートに避難した姉家族から,同じアパートの空いている1室を大家が無料で貸してくれると聞き,同月24 日,原告番号80及び義父と共に,そのアパートに転居した。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警戒区域に指定し, してくれると聞き,同月24 日,原告番号80及び義父と共に,そのアパートに転居した。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警戒区域に指定し,これにより双葉町の全域が警戒区域とされた。 エ避難生活の開始等原告番号79は,本件原発での仕事のため,平日は福島県にある勤務先の寮で生活し,週末に原告番号80と義父のいる群馬県内のアパートに戻っている。 原告番号80は,友人から洋服を,水戸市の親戚から布団と鍋を,群馬県のアパートの大家から,毛布,カーテン,電気カーペット,中古のテレビやガス台等を譲り受けたが,生活用品は不足しており,毎日のように出かけて購入した。 オ避難生活の継続原告番号80は,義理の姉夫婦及び義理の妹夫婦が群馬県に住んでいる。 原告番号79及び80は,平成23年8月以降,数か月に一度,防護服を着用し,一時立入りとして双葉町の自宅に戻っているが,その度に,人気がなく,小動物等に荒らされた自宅やその周辺を目にしている。自宅にはまだ多くの物が残っているが,2階の入口のたんすが本件地震により倒れ,同一審原告らのみではこれを動かすことができないため,2階は今も手付かずの状態にあり,カビだらけになっている。 原告番号79及び80は,自宅への一時立入り後,警戒区域から出る際に,毎回,立入りによる被ばく線量を示す書類を交付されている。 カ一審被告国は,平成25年5月28日,自宅のある地域を警戒区域から帰還困難区域に見直した。 群馬県のアパートの家賃免除は,平成28年4月以降も1年間継続され た。原告番号79及び80は,義父が群馬県内に中古住宅を購入したことから,同年10月,同住宅に転居した。 キ家族番号30に属する一審原告らの心情等 平成28年4月以降も1年間継続され た。原告番号79及び80は,義父が群馬県内に中古住宅を購入したことから,同年10月,同住宅に転居した。 キ家族番号30に属する一審原告らの心情等原告番号79は,一度も離れたことのなかった地元を離れ,強い喪失感を持ち続けている。また,原告番号80とは,週末にしか会えず,互いに気が休まらない生活を余儀なくされている。 原告番号80は,避難所での避難生活が過酷であったほか,避難所を出てからも避難生活にストレスを感じている。原告番号80は,親戚や友人と離ればなれになり,ほとんど会うことができず,趣味を楽しむ気持ちにもなれないでいる。また,本件事故後,本件原発の稼働に関して放射線量の基準値が引き上げられたことから,原告番号79には仕事を続けてほしくないが,すぐに辞めることもできない状態にあるため,不安を抱えている。 弁済に関する事実家族番号30に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号79 142万円原告番号80 272万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号30に属する一審原告らの自宅のある地域は,帰還困難区域であり,同一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を余儀なくされ,避難生活を継続したものであるから,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号30に属する一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を 余儀なくされ,自宅のある地域が帰還困難区域に指定されたことから現在も帰還できない状態にあること,同一審原 られる。 ⑵ 家族番号30に属する一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を 余儀なくされ,自宅のある地域が帰還困難区域に指定されたことから現在も帰還できない状態にあること,同一審原告らは,避難により平日は原告番号79の仕事の関係で別居して生活し,週末しか同居できない二重生活を強いられていること,本件事故から相当期間が経過し,地域のコミュニティや交友関係の変容が不可避であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号79及び80につき各1500万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号30に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号79 1500万円-既払金142万円+弁護士費用136万円=1494万円原告番号80 1500万円-既払金272万円+弁護士費用123万円=1351万円第27 原告番号81ないし84(家族番号31)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら原告番号82及び83は,医師から1年に一度は検査を受けた方がよいと言われており,将来の健康不安とこれからも向き合っていくことになるのであるから,甲状腺検査を受けざるを得ない生活に追い込まれたことこそが同一審原告らが受けた損害の一つにほかならない。同一審原告らが前橋市で生き生きと生活していることは,両名の受けた精神的苦痛がこれ以上大きくならないようにするため,自ら奮闘していると評価すべきものであり,慰謝料減額の考慮要素にはならない。 ⑵ 一審被告東電 原告番号82 いることは,両名の受けた精神的苦痛がこれ以上大きくならないようにするため,自ら奮闘していると評価すべきものであり,慰謝料減額の考慮要素にはならない。 ⑵ 一審被告東電 原告番号82及び83は,甲状腺の検査を受け,いずれも異常を指摘されなかった。また,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,高線量域での放射線感受性が高いとの知見が知られている子供である原告番号82及び83について遅くとも平成24年8月まで法的に保護された権利利益の侵害を観念できるとしても,この時期を超えて同一審原告らが避難を継続したとしても,慰謝料を基礎付ける程度の法的権利利益の侵害が継続しているとは評価できないし,大人である原告番号81及び84については,平成23年4月22日頃までの期間を賠償対象期間として考えるのが相当である。 原告番号82及び83が避難により父である原告番号84と離れて暮らすこととなり,地域とのつながりを失い,祖父母や友人との密接な関係も失ったことを慰謝料額算定の考慮要素とするならば,原告番号82及び83が避難先の学校で部活動等を行い生き生きと生活していることも慰謝料額算定の考慮要素とすべきである。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D81ないし 素とするならば,原告番号82及び83が避難先の学校で部活動等を行い生き生きと生活していることも慰謝料額算定の考慮要素とすべきである。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D81ないし84,E81ないし84,原審における原告番号81本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号81(昭和52年●月●日生)は,鮫川村で生まれ育ち,同 じく鮫川村で生まれ育った夫である原告番号84(昭和51年●月●日生)と平成13年2月21日に婚姻届出をし,郡山市で,長男である原告番号82(平成13年●月●日生)及び二男である原告番号83(平成17年●月●日生)をもうけて,新興住宅地内の一戸建ての自宅を購入して暮らしていた。 原告番号84は,郡山市内の自動車整備会社に工場長として勤務していた。 原告番号81は,前の職場の上司に誘われて,平成21年1月頃,派遣会社の事務職員に就職した。同社は,人的関係の密接な会社であり,働きやすく,原告番号81は,子らが成長した後には正社員として稼働することを勧誘されていた。 家族番号31に属する一審原告らは,鮫川村にいる原告番号81の父母や原告番号84の父母と,月に二,三回は会うほか,休日に会って話をしたり,互いの子供同士を遊ばせたりする友人がいた。 自宅のある地域は閑静な住宅街で,学校,総合病院,スーパーマーケット,銀行及び公園が近くにあった。自宅の近所には,夏場に猪苗代湖に連れて行ってくれる人や,原告番号82及び83の面倒を見てくれる人,家庭菜園で作った野菜を配ってくれる人などがいた。 原告番号82は,郡山市で生まれ育ち,小学校に通学して,サッカークラブに加入し,週に3回練習をして,サッカーに夢中になってい 倒を見てくれる人,家庭菜園で作った野菜を配ってくれる人などがいた。 原告番号82は,郡山市で生まれ育ち,小学校に通学して,サッカークラブに加入し,週に3回練習をして,サッカーに夢中になっていた。 原告番号83は,郡山市で生まれ育ち,地元の幼稚園に通っていた。 外遊びが好きで,友人と一緒に鬼ごっこをするなどして遊んでいた。 原告番号84は,趣味がなく,子供と遊ぶことを唯一の楽しみとしていた。 イ避難開始の経緯等原告番号81及び84は,平成23年3月11日,自宅周辺で雪が降 り,同月12日は晴天になったことから,原告番号82及び83を外で遊ばせた。その後,放射線の影響があるらしいという連絡が知人からあったことから,子供を外で遊ばせないようにした。自宅辺りからは,外遊びをする子供が減っていき,外から子供達の声が聞こえなくなった。 家族番号31に属する原告らは,本件事故後1週間位,外出を控え,原告番号81のみが,食料を調達するために外出をすることにした。原告番号81は,屋外に出た時はハンカチを鼻や口にあて,できるだけ埃等を吸い込まないように注意したが,洋服に付いた雪に触れてしまったため,被ばくしたのではないかと不安になった。その後,原告番号81は外出時にはマスクを常に着用するようになった。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,自宅のある郡山市は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号81及び84は,本件事故後,一審被告国の広報内容やマスメディアの報道が様々であるため,正しい判断ができないと考え,できるだけ多くの情報源に接するようにし,広報誌,テレビ,ラジオ,インターネット,雑誌及び講演会等原子力発電に関連する情報があるものについて目を通すようにな であるため,正しい判断ができないと考え,できるだけ多くの情報源に接するようにし,広報誌,テレビ,ラジオ,インターネット,雑誌及び講演会等原子力発電に関連する情報があるものについて目を通すようになった。 郡山市は,同年4月頃,線量計の貸出しを始め,家族番号31に属する一審原告らは,住宅,通学路及び生活道路等で線量計を持った人を見かけるようになった。原告番号81も線量計の貸出しを受け,放射線量を測定してはその高低について話題とするようになった。原告番号81が自宅内を測定したところ,1階よりも2階が高く,部屋の内側より窓側の方が高かった。原告番号81は,放射性物質が飛散し,部屋の中にまで入り込んでくると言われたことから,窓等を閉めたうえで,さらに,内側と外側から目張りをした。 本件事故からしばらくした後,郡山市のウェブサイト上に放射線量の数値が掲載されるようになった。これによると,小学校及び幼稚園への通学路やその周辺について放射線量が高い結果になっていた。放射線は,大人よりも子供に影響を及ぼしやすいと報道されていたため,保護者は,子供がどこで何を触るか分からないと考え,自動車で子供を送迎するようになった。原告番号81及び84も,職場を抜け出すなどして,できる限り原告番号82及び83の送迎をした。 原告番号82の通う小学校は,給食に郡山産の米を使用する旨を通知したが,保護者の懸念からご飯を持参することも可能となった。また,除染されていない牧草が牛の餌となり,大量の牛乳が廃棄されたとのニュースから,保護者の間に不安が広まったため,牛乳を飲ませなくてもよいとの通知をした。原告番号81は,原告番号82にご飯を持参させ,牛乳を飲ませないようにした。 原告番号83の通う幼稚園では,福島県外産の米と牛乳を使用していた。 め,牛乳を飲ませなくてもよいとの通知をした。原告番号81は,原告番号82にご飯を持参させ,牛乳を飲ませないようにした。 原告番号83の通う幼稚園では,福島県外産の米と牛乳を使用していた。 原告番号81及び84は,平成23年のゴールデンウィーク頃,早急に除染を実施すべきであると主張する学者のウェブサイトを見たことや,テレビで外壁を洗って除染している様子を目にしたことから,埃等を吸い込まないようにマスクを着用し,10本以上あった庭木を切り,草むしりをし,外壁を洗うなどの除染を行った。 本件事故から数か月経った頃,NHKがチェルノブイリ事故から25年経った現状についてのドキュメンタリー番組を放送したが,同放送では,未だに甲状腺の検査をしていること,甲状腺がんに罹患した子供が多くいたこと,食物も検査をした物を摂取するようにしていること,郡山市程度の放射線量の地域では,居住が制限される地域に指定されていることを報告していた。 小学校において,同年7月頃,除染業者による説明会が開催され,除染業者は,子供を遠ざけるしかないとして,「セシウムが外壁等に染み込むと取り替えるしか方法がない。家族団らんは,家の中央で窓から離れた所でする方が良い。子供のベッドを窓から離した方が良い。」などと話したことから,原告番号81及び84は,郡山市では普通の生活が送れないと思った。 原告番号81は,同年の夏頃,友人に誘われて郡山市内で開かれた講演会に参加したところ,郡山市は住むべき所ではない,子供がいるなら早く避難した方がよいと聞いた。 原告番号82の通う小学校では,体育の授業及び運動会は,全て体育館で行われ,休み時間も校庭で遊ぶことが禁止された。原告番号82は,好きなサッカーができなくなり,夏場にプールに入ることもなく,窓を 原告番号82の通う小学校では,体育の授業及び運動会は,全て体育館で行われ,休み時間も校庭で遊ぶことが禁止された。原告番号82は,好きなサッカーができなくなり,夏場にプールに入ることもなく,窓を閉め切ったまま,扇風機が二,三台起動しているだけの蒸し暑い教室で授業を受けた。小学校からは,放射線量を考えて,夏も長袖,長ズボンを着用するよう連絡があった。 原告番号83の通う幼稚園でも屋外での運動が一切取りやめとなり,屋外の遊具で遊ぶことができず,夏場のプール遊びもできなくなった。 自宅の近くには公園があったが,本件事故後,高い放射線量が検出されたことから,外で遊ぶには県外まで行かざるを得ないような状況であった。 原告番号84は,本件事故後,勤務先に除染作業等に使用した車両や避難指示区域から避難してきた車両の整備依頼が来るようになり,ある従業員がそれらの車両の放射線量を測ったところ,見たこともない高い数値が検出されたことがあった。原告番号84は,福島への協力が呼びかけられている中,地元民を相手とする会社において上記整備依頼を断ることはできなかったことから,埃の舞う中作業をした。 原告番号81は,本件事故後,福島県外に避難した知人から「居て大丈夫なの。後悔しないの。」と言われ,郡山市に残っていることがいけないことのように思うようになった。 原告番号82は,小学校や自宅で外遊び等の運動ができない環境に置かれ,ストレスも重なり,体重が10kg以上増え,様子が暗くなり,顔つきも険しくなった。 原告番号81は,本件事故後,約1年が経過しても環境が良くなる様子が見えず,小学校や幼稚園が子供を外で遊ばせないようにしているのは,郡山市全体が安全な場所と言えないからなのではないか,いつまで不安が消えない状態が続くのだ 後,約1年が経過しても環境が良くなる様子が見えず,小学校や幼稚園が子供を外で遊ばせないようにしているのは,郡山市全体が安全な場所と言えないからなのではないか,いつまで不安が消えない状態が続くのだろうかなどと考え,原告番号82の進級及び原告番号83の小学校入学の時期に合わせて避難することにした。 そこで,平成24年3月,原告番号81ないし83が群馬県に,原告番号84は仕事を継続するため原告番号84の実家に避難した。原告番号82及び83は避難すると,友達と遊べなくなり,学校も皆とは違う所に通うことになるが,拒否しなかった。原告番号82の一番親しい友人は,既に千葉県に避難していた。 原告番号81は,避難にあたり勤務先の社長から慰留されたが,退職した。 原告番号84が郡山市内に建てた自宅は,住宅ローンの支払が残っていたことから,避難する際に他人に賃貸し,賃料を住宅ローンの返済に充てることにした。 原告番号84は,原告番号82及び83が通学する予定の小学校に,既に避難した原告番号82と同学年の子供が通っていたが,いじめに遭い転校したと聞き,原告番号82がいじめられるのではないかと不安になり,原告番号81の負担とならないか心配した。 ウ避難生活の開始等 原告番号81ないし83は,当初,取壊しの予定がある築40年弱の県営住宅に,家賃免除を受けて避難した。間取りは3Kで,広さは十分であったが,長い間利用者がいなかったため,部屋の至る所が傷んでいた。5階建の建物で,2階部分までを避難者用の借上住宅として利用していたが,建物の外部階段からは3階より上の階への侵入ができたため,浮浪者らしき人が出入りしており,他の避難者と話し合って,気をつけるようにしていた。 原告番号82及び83は,避難後,通学先の小学校で ,建物の外部階段からは3階より上の階への侵入ができたため,浮浪者らしき人が出入りしており,他の避難者と話し合って,気をつけるようにしていた。 原告番号82及び83は,避難後,通学先の小学校でいじめられることはなかった。 原告番号84は,渋滞等のため,実家からの通勤が困難となり,平成25年2月,勤務先近くのアパートに引っ越して生活するようになった。経済的な理由から,賃料の安いアパートを借りることとしたが,生活音がよく聞こえ,原告番号81ないし83との電話も小さい声で話さなければならず,歩行にも気を遣う状態にあった。原告番号84は,一人暮らしとなって,食生活が乱れ,酒量が増え,体重が10kg以上増加した。 原告番号81は,同年4月,金融機関のパートタイム勤務の仕事に就くことができたが,収入は,避難前に比べ,二,三万円下がった。 原告番号81ないし83は,平成26年3月頃,当初の避難先の取壊し時期が近づいたため,別の県営住宅に転居した。リフォームされた部屋で,隙間風もなく,目張りも要らない生活が送れるようになった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号84は,原告番号82及び83とよく一緒に遊んでいたが,避難後は,原告番号84が仕事の休日である水曜日に群馬県に来ても,遊ぶことのできる時間が夕方から夜にかけてのわずかしかなく,原告番号81は,原告番号84に対し,申し訳ない気持ちが常にあった。 原告番号82及び83は,避難先でも多くの友人ができ,充実した学 校生活を送った。原告番号82は,体調が回復し,様子が明るくなって顔つきも穏やかになった。 原告番号82及び83は,甲状腺の検査を受けたところ,異常は指摘されなかったが,1年に一度は検査を受けた方がよいと言われ,不安になった。 原告番号81 くなって顔つきも穏やかになった。 原告番号82及び83は,甲状腺の検査を受けたところ,異常は指摘されなかったが,1年に一度は検査を受けた方がよいと言われ,不安になった。 原告番号81が,原告番号82及び83に対し,一人暮らしをする原告番号84のために郡山市へ帰還する話をすると,原告番号82及び83はこれを拒否した。 原告番号84は,仕事が忙しくなり,平成27年5月頃には,原告番号81ないし83に会いに来るのは月に1回程度となった。原告番号83は,原告番号81に対し,毎週のように,「今日お父さんは来ないの。」と尋ねていた。 原告番号81は,原告番号82及び83が原告番号84と離れて暮らしているのはよくないという思いと,原告番号82の高校受験の時期を考え,平成29年には郡山市に戻ることも考えている。 原告番号84は,自宅のある地域の仲間を切り捨ててしまったような後ろめたさがあったことから,原告番号81ないし83が郡山市に戻るのであれば,新しい場所で生活することを提案している。 オ住宅無償提供打ち切り関係等上記借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号31に属する一審原告らの心情等原告番号81は,本件事故により被ばくしたのではないかとの不安に加えて,上記避難により,地域,仕事及び友人を失い,父母と会えなくなり,家族が離ればなれになって,自宅での生活や家族の目標を失った と思っている。そして,原告番号81は,家族が群馬県と福島県の二重生活となって,生活費がかさむなどの不安があり,本件事故が発生しなければ,安定した生活を送れていたと思っ 家族の目標を失った と思っている。そして,原告番号81は,家族が群馬県と福島県の二重生活となって,生活費がかさむなどの不安があり,本件事故が発生しなければ,安定した生活を送れていたと思っている。 原告番号82及び83は,本件事故が発生したことによる避難により,父と共に過ごす時間がわずかとなり,地域を失い,祖父母にほとんど会えなくなったと思っている。 原告番号84は,本件事故により被ばくしたのではないかとの不安に加えて,家族と離ればなれとなり,自宅での生活及び家族の目標を失ったと思っている。避難をしたことで,いわき市や郡山市の友人とは気まずい関係になり,また,家族でいろいろ話し合って決めたいにもかかわらず,その時間をほとんど取ることができなくなり,家族の一体感が破壊されたように感じている。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号31に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号31に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(争いがない。)原告番号81 8万円原告番号82 48万円原告番号83 48万円原告番号84 8万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号31に属する一審原告らは,本件事故発生から約1年後の平成24年4月に,郡山市から,原告番号81ないし83が群馬県に,原告番号84 が鮫川村(その後勤務先近くのアパート)に避難しているところ,郡山市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成24年2月22日時点でも線量上位10地点について見れば,毎時1. その後勤務先近くのアパート)に避難しているところ,郡山市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成24年2月22日時点でも線量上位10地点について見れば,毎時1. 0ないし1.4μSvであり(乙G113),平成24年5月2日までの最新の測定値でも毎時0.7ないし1.1μSvであって(乙G126の7の1),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。郡山市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号82及び83は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号82及び83の年齢その他家族関係を考慮すれば,原告番号81及び84の避難の時期が原告番号82及び83の避難と同時期となったことはやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号31に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており,郡山市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,郡山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の 山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号17に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 家族番号31に属する原告らは,避難により離ればなれに生活することを余儀なくされたこと,原告番号82及び83は,一般に放射線への感受性が高いとされている年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号81及び84につき各40万円,原告番号82及び83につき各60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告81ないし84の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。もっとも,原告番号81及び84は,原判決に対して控訴していないから,不利益変更禁止の原則により一審被告東電の控訴を棄却するにとどめる。 原告番号81 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号82 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号83 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円原告番号84 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円第28 原告番号91ないし93(家族番号33)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D91ないし93,129ないし133,E91ないし93,129ないし133,原審における原告番号92本 原告番号91ないし93(家族番号33)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D91ないし93,129ないし133,E91ないし93,129ないし133,原審における原告番号92本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号91(昭和10年●月●日生)は,新潟県で生まれ,昭和46年頃南相馬市に転入し,昭和56年頃,後に妻となる原告番号92(昭和22年●月●日生)及びその娘である原告番号93(昭和52年●月●日生)との同居を開始した。 原告番号91は,昭和62年頃,浪江町内の土地を賃借し,その上に工場と自宅を新築し,原告番号92と共に豆腐製造業を営み始めた。原告番号91は,秋田県や九州で食品製造販売の仕事をした経験があり,南相馬市や浪江町は,雪深い新潟に比べ,年間を通して露店で食品の製造販売を営むのに適した土地であると判断し,転居して来たものである。 原告番号91は,平成4年頃,南相馬市内に倉庫用のプレハブ式ユニット住宅を建てた。 原告番号91は,顧客との交流や地域の人との交流を重ね,平成22年3月には浪江町の工場を改築し,豆腐のほかこんにゃくの製造も開始して,更に事業を拡大しようとしていた。 原告番号93は,写真現像業を営む会社の浪江町の店舗で働いており,原告番号91の自宅の近所のアパートで一人暮らしをしていた。 原告番号91の自宅の近所には,原告番号91及び92の長男である原告番号129(原判決確定)も家族と共に居住しており,互いに行き来していた。原告番号93及び129は,原告番号91の事業を手伝うこともあり,原告番号91は,今後豆腐やこんにゃくの製造ノウハウ等を原告番号129に伝えていく心づもりでいた。 原告番号91は き来していた。原告番号93及び129は,原告番号91の事業を手伝うこともあり,原告番号91は,今後豆腐やこんにゃくの製造ノウハウ等を原告番号129に伝えていく心づもりでいた。 原告番号91は,難聴により身体障害者2級の認定を受けている。 イ避難開始の経緯等原告番号93は,本件地震が発生した際,勤務先の店舗にいたが,高台に避難した後,実家である自宅に行くと,自宅は停電していた。原告番号93は,地震について詳しい情報も得られないまま原告番号91及び92と共に一夜を過ごした。 原告番号91は,平成23年3月12日,浪江町内の公共施設への避難指示が出されたのを防災アナウンスで知り,慌て混乱して,原告番号92及び93を自宅に残し,一人で先に自動車で避難を開始した。しかし,渋 滞のため,避難先の施設にたどり着く前にガソリンが尽きかけたことから,自宅へ引き返し,窓を全て閉めて,屋内退避を開始した。原告番号91が自宅に戻った時,原告番号92及び93は自宅におらず,自宅は停電したままであり,水は地下水をポンプで汲み上げていたことから使用できず,真っ暗な部屋の中で2日間,自宅にあった缶詰を食べるなどして過ごした。原告番号91は,同月14日,自衛隊により救助されて,避難先施設に避難し,その後,二本松市内の避難所に避難した。原告番号91は,救助された際,着の身着のままであり,荷物を持ち出すことはできなかった。 原告番号92及び93は,同月12日,内閣総理大臣から避難指示が出たという防災アナウンスを聞き,原告番号91に少し遅れて自宅を出て,車で避難先とされた施設へ避難した。施設内は人で溢れ返り,中に入ることができなかったため,原告番号92及び93は車中泊をした。 原告番号92及び93は,同施設において,原告番号129及びそ て,車で避難先とされた施設へ避難した。施設内は人で溢れ返り,中に入ることができなかったため,原告番号92及び93は車中泊をした。 原告番号92及び93は,同施設において,原告番号129及びその家族(以下「長男ら」という。)と合流することができた。その後,原告番号92及び93は,長男らと共に,川俣町,山形県天童市,山形市と車中泊及び長距離移動を繰り返しながら避難を継続した上で,原告番号91と合流するために福島県に戻った。 原告番号91は,同月20日,二本松市内の避難所で,原告番号92,93及び長男らと合流することができた。そして,一緒に栃木県大田原市内の親戚宅へ避難し,同月21日,避難者を受け入れている愛知県小牧市内の借上住宅へ避難した。その住宅は,家賃は無料であるが,電気や水道は自分で契約しなければならず,家財道具も一切なかったため,ここでは生活できないと考え,家族番号33に属する一審原告ら及び長男らは,同月22日,群馬県内の施設への避難を経て,同月24日,群馬県内の借上住宅に避難した。 この借上住宅では,家族番号33に属する一審原告ら3人が避難生活を開始し,一緒に避難してきた長男らは,同市内の近くのアパートで避難生活を開始した。 原告番号93は,勤務先の店舗が警戒区域内となり,立ち入ることもできなくなったため,同月31日に会社都合の退職となった。 原告番号91は,同年4月20日,自分一人で兄弟の所に行くと言い,原告番号92及び93と別居して新潟県へ避難した。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警戒区域に指定するとともに,本件原発から20km圏内を除いた浪江町を計画的避難区域に指定した。これにより,浪江町は,その全域が警戒区域又は計画的避難区域とされた。 2日,本件原発の20km圏内を警戒区域に指定するとともに,本件原発から20km圏内を除いた浪江町を計画的避難区域に指定した。これにより,浪江町は,その全域が警戒区域又は計画的避難区域とされた。 エ避難生活の継続等原告番号92は,自宅で猫3匹と犬1匹を飼っていたところ,猫は本件事故後1か月目に1匹,4か月目にもう1匹を保護して親戚に預けたが,残りの1匹は発見できなかった。犬はボランティアに保護されたと聞き,育ててもらうことにした。 浪江町の自宅及び原告番号93のアパートのあった地域は,平成25年4月1日,一審被告国による避難指示の見直しにより,いずれも居住制限区域と指定された。 原告番号92が新潟県に原告番号91を訪ねたのは一度だけであり,原審における原告番号92の本人尋問が行われた時点では,原告番号92は,原告番号91とは2年間会っておらず,やりとりもない状態になっていた。 原告番号92及び93は群馬県内の借上住宅に,原告番号91は新潟市内の市営住宅に,それぞれ家賃免除を受けて居住しているが,その免 除期間は不明であった。また,原告番号91及び92は,浪江町で営んでいた豆腐等の製造業を継続することができなくなった。 浪江町内の居住制限区域の指定は,平成29年4月1日午前0時をもって解除された。(乙G146)オ家族番号33に属する一審原告らの心情等原告番号91は,現在でも,本件事故及び避難当時のことを思い出すと,死ぬかもしれないという恐怖や情報のないことによる不安がよみがえる。 原告番号91の生活状況は,一人暮らしであり,近所付き合いはほとんどない。原告番号91は,本件事故により,人生のほとんどを費やし,苦労して築いた自宅,事業及び家族生活の全てを奪われたと感じている。 原告番号92及び93 は,一人暮らしであり,近所付き合いはほとんどない。原告番号91は,本件事故により,人生のほとんどを費やし,苦労して築いた自宅,事業及び家族生活の全てを奪われたと感じている。 原告番号92及び93は,一審被告国や浪江町から現地の放射線量が高いという発表はあるものの,避難や本件原発に関して具体的な指示や情報はなかったため,避難先の施設や二本松市内の避難所で,多量の放射線を受けたと思っている。 また,原告番号92及び93は,浪江町の自宅やアパートの片付け等を定期的にしているが,そこへ向かう道中には,汚染土の入った袋が山積みにされており,本当に除染されているのか,身体に影響はないのか不安になっている。 原告番号92及び93は,無気力で孤立感を深めており,借上住宅からほとんど外出せずに引きこもり,原告番号92と93の間でさえ会話がなく,本件事故により,家族との生活,職場での生活,友人との生活のすべてを失ったと感じている。原告番号92及び93は,避難生活が終了する目途も立たない中,避難先の生活にも馴染めず,どうしていいかわからない状態にある。借上住宅の家賃免除は,平成28年4月以降も1年間継続された。 ⑵ 弁済に関する事実 家族番号33に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(原告番号91及び92について争いがない。原告番号93について乙E92の1ないし3及び弁論の全趣旨)。 原告番号91 988万円原告番号92 852万円原告番号93 105万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号33に属する一審原告らの住居のある地域は,いずれも居住制限区域内にあり,同一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難生活 5万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号33に属する一審原告らの住居のある地域は,いずれも居住制限区域内にあり,同一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難生活を継続したのであるから,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号33に属する一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を余儀なくされ,居住制限区域に指定されたことから避難を継続したこと,同一審原告らは,平成23年3月24日に群馬県内の借上住宅に落ち着くまで避難先が定まらず転々としたこと,原告番号91及び92は,昭和62年に立ち上げた豆腐等製造業を避難により断念することとなったこと,本件事故から相当期間が経過し,地域のコミュニティや交友関係の変容が不可避であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号91ないし93につき各1200万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号33に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額(ただし原告番号93については請求額1100万円の限度)及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号91 1200万円-既払金988万円+弁護士費用22万円=234万円原告番号92 1200万円-既払金852万円+弁護士費用35万円=383万円原告番号93 1200万円-既払金105万円+弁護士費用110万円=1205万円第29 原告番号94ないし96(家族番号34 1200万円-既払金852万円+弁護士費用35万円=383万円原告番号93 1200万円-既払金105万円+弁護士費用110万円=1205万円第29 原告番号94ないし96(家族番号34)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら放射性物質が人体に対して及ぼす影響は,具体的な実証が不可能で不確定な部分が多く,測定結果から安全だと断定することはできない。小中学校の授業の再開など社会的な活動が再開されたことは,安全だと判断されたからではなく,現実問題として復興のためにも社会活動を再開せざるを得なかったためである。本宮市で居住を継続している住民が安全だと考えているから避難していないと断定できるものでもなく,経済的,精神的な理由等から避難できなかった住民もいる。平成23年4月22日頃でも,屋外で子供を遊ばせないようにという報道が繰り返しされており,状況が落ち着いていたなどということはない。現在に至っても,本宮市内の保育園や公園等にはモニタリングポストが設置されており,およそ普通の生活に戻っているといえる状況ではない。 原告番号94の再就職については,社会福祉士の職域の範囲内であっても,仕事内容は全く異なり,同種ではない。また,同種であるとしても,やりがいのあるかけがえのない仕事だけでなく,先輩・後輩といった大切な仲間を失い,本来であれば受ける必要のない全く異なるストレスを受けることになった。原告番号94は,従前の仕事に従事しつつ再就職のために転職活動を行う努力をした結果,失業期間なく社会福祉士の職域の範囲内での転職が可能 となったものである。また,青空市のために幼い長男を本件事故直後に外出させたことは,今後,原告番号94及び95にとっても,将来長男に影響が出るのではないかという不安を一生抱え の転職が可能 となったものである。また,青空市のために幼い長男を本件事故直後に外出させたことは,今後,原告番号94及び95にとっても,将来長男に影響が出るのではないかという不安を一生抱え続けさせることになるから,通常考えられる態様を超えるものであり,慰謝料増額の考慮要素となり得る。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降の本宮市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が本宮市において生活を送っている状況にあり,避難者が人口に占める割合は1%未満であること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,平成23年4月22日頃以降においても慰謝料を基礎づけるに足りる法的に保護された利益の侵害状況が継続していたものとは評価できない。 また,原告番号94は,避難後の転職先を確保した上で避難し,社会福祉士の資格を活かして群馬県内の同種の職場に就職しており,このような場合にまで,勤務先を変えたことにつき精神的苦痛があったとして慰謝料増額の考慮要素とすることは相当でない。 さらに,青空市のために原告番号96を外出させたことで,原告番号96を被ばくさせたのではないかと不安になった点については,本件事故発生当初の段階における放射線被ばくに対する恐怖や不安は,居住者の精神的苦痛の本質的内容であり,中間指針等において慰謝すべき精神的損害として十分に考慮されており,通常 になった点については,本件事故発生当初の段階における放射線被ばくに対する恐怖や不安は,居住者の精神的苦痛の本質的内容であり,中間指針等において慰謝すべき精神的損害として十分に考慮されており,通常考えられる態様とは異なる特段の事情がないのであれば,当該恐怖や不安をとらえて慰謝料増額の考慮要素になるものではない。 加えて,家族番号34に属する一審原告らの避難した群馬県内の市には原告番号95の実家があり,原告番号95の両親が子育てに関わってくれていること(原審における原告番号94本人)を勘案すれば,家族番号34に属する一審原告らの精神的損害は,一審被告東電の賠償基準による賠償額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D94ないし96,E94ないし96,原審における原告番号94本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号94(昭和53年●月●日生)は,生まれてから18歳頃まで本宮市で育ち,その後,栃木県宇都宮市等での生活を経て,原告番号95(昭和53年●月●日生)と平成16年4月1日に婚姻届出をし,両親の持ち家である本宮市内の一戸建ての自宅をリフォームしてもらって,平成20年1月に本宮市に転入した。原告番号94は,同年3月,同市内で稼働を開始し,原告番号95との間に長男である原告番号96(平成20年●月●日生)をもうけた。 原告番号94は,社会福祉士の資格を有し,郡山市内にある地域包括支援センターで,ケアマネージャーとして地域に住んでいる高齢者の介護の相談を受ける等の仕事をしていた。 自宅は,原告番号94の両親が住む原告番号94の実家の近くにあった。原告番号94は,本宮市は,自然環境や食生活に恵まれ,生活圏が手ごろ んでいる高齢者の介護の相談を受ける等の仕事をしていた。 自宅は,原告番号94の両親が住む原告番号94の実家の近くにあった。原告番号94は,本宮市は,自然環境や食生活に恵まれ,生活圏が手ごろな広さで,交通の便もよく,住みやすい地域と感じていた。 原告番号95は,自然が豊かで空気がきれいな地域で育児ができていると感じていた。原告番号96は,自宅の近くの公園で遊び,ベビーサークルでできた友人と遊んでいた。 原告番号95は,原告番号96のために,幼児サークルを立ち上げようとしていた。 イ避難に至る経緯等原告番号94及び95は,本件事故が発生し,時間の経過とともに避難区域が広がっていったことから,自分たちも被ばくしているのではないか,本宮市も危険なのではないかといった不安を感じ,当時2歳であった原告番号96に対する放射線の影響を心配した。 原告番号94は,平成23年3月14日,本件地震による被災のためスーパーマーケットが駐車場で商品を販売する(青空市)という話を聞いた。原告番号94は,原告番号96が外に出たいと泣いている様子を見たことから,当時は,楽観的にとらえたい気持ちや家の中にいるストレスの方が放射線よりもよくないのではないかと考えて,原告番号95と相談の上,原告番号96を連れて青空市へ買い物に行った。 原告番号94は,高齢者の安否確認等のため,泊りがけで仕事をしなければならなかったが,余震が続き,本件原発の今後の状況が不安であったことから,原告番号95及び96だけでも避難させなければと思うようになった。 そこで,原告番号94は,同月15日の朝,原告番号95に対し,原告番号96と共に群馬県内の原告番号95の実家に避難するように言った。原告番号95は,避難することを告げた際,原告番号9 なった。 そこで,原告番号94は,同月15日の朝,原告番号95に対し,原告番号96と共に群馬県内の原告番号95の実家に避難するように言った。原告番号95は,避難することを告げた際,原告番号94の両親が返事をしなかったことから戸惑ったが,放射能汚染の不安から避難することとし,同日午前中に原告番号96を連れて出発し,午後7時頃原告番号95の実家に到着した。 一審被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号94の両親が,本件事故の二,三か月後に,自宅の近所の側溝の放射線量を測定したところ,毎時6μSvほどであった。原告番号94の仕事は外出する必要があったが,放射線の影響を低減する効果は判然としないと考え,マスクを着用せずに外出したこともあった。 原告番号94は,家族と離ればなれになり,明かりのついていない自宅に帰ることは辛く,月に二度ほど,群馬県に原告番号95及び96に会いに行った際,原告番号96が駆け寄ってくる様子を見て,家族で一緒に暮らしたいという思いが強くなった。原告番号94は,同年6月頃,群馬県内で介護職の求人募集があることを知り,応募して内定を得ることができたことから,同年8月31日,郡山市の職場を辞め,群馬県に避難をした。 ウ避難生活の開始等家族番号34に属する一審原告らは,群馬県で家賃免除を受けてアパートに転居した。 避難後は,これまで実家から融通を受けていた野菜や米などの食料について,購入する機会が増えたことから,生活費が増加した。 原告番号95は,介護施設でパートタイム勤務をするようになった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号94は,本宮市は未だ放射線量が高い所がある が増えたことから,生活費が増加した。 原告番号95は,介護施設でパートタイム勤務をするようになった。 エ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号94は,本宮市は未だ放射線量が高い所があると聞いており,放射線に対する不安がある上,帰還したとしても,原告番号94の仕事が見つかるか分からないし,本件原発の問題が解決したわけではないと思っている。 また,原告番号96は,群馬県内の小学校に入学し,原告番号95は,第2子を出産した。第2子は,障害を持って出生したため,群馬県内の病院に入院したこともあった。 原告番号94は,このような群馬県で形成した環境をまた全部捨てて, 本宮市に戻る選択肢はないと考えている。 オ住宅無償提供打ち切り関係等上記アパートの家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 カ家族番号34に属する原告らの心情等原告番号94及び95は,青空市の際,原告番号96を外出させたが,結果的に,最も危険な時期に危険な場所に外出させたのではないかと思っており,もっと早くに放射線の危険性や放射線量についての情報提供があれば,原告番号96を外に出すことはなかったと後悔している。 原告番号94は,原告番号95及び96を避難させる時も,原告番号94が勤務先を辞める時も,福島に残る人々を裏切っているような気持ちになった。 原告番号94は,両親,同僚及び友人は,本件原発の爆発や余震が続いていることから,実際には避難をしたかったにもかかわらず,世間体や避難先がないこと,避難先での生活の目途が立たないことなどから避難ができなかったのだと思っており,そのような人々を置いて避 余震が続いていることから,実際には避難をしたかったにもかかわらず,世間体や避難先がないこと,避難先での生活の目途が立たないことなどから避難ができなかったのだと思っており,そのような人々を置いて避難したにもかかわらず,今更,福島県に戻ることはできないと考えている。 原告番号95は,一生本宮市で暮らす覚悟をして本宮市に転居し,親戚付き合い,近所付き合い及び友人関係において,努力し,馴染みつつあったと感じていたにもかかわらず,本件事故により避難を余儀なくされた。また,放射線を恐れる気持ちを言葉にすると,原告番号94が嫌な顔をするため,「福島をけなされている。」と感じているのではないかと思い,自分がよそ者扱いをされているような気持ちになり,夫婦間に分かり合えない部分ができてしまったと辛く思っている。 キ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定 家族番号34に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号34に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(弁論の全趣旨)原告番号94 8万円原告番号95 8万円原告番号96 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号34に属する一審原告らは,原告番号95及び96が本件事故発生直後の平成23年3月15日に,原告番号94が同年8月31日に本宮市から避難している。本宮市は,放射性物質の地表での沈着密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成23年3月末日時点で毎時2.11μSv,同年8月末日時点で毎時0.57又は0.63μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定 密度の高い地域であり,同市の空間放射線量は,平成23年3月末日時点で毎時2.11μSv,同年8月末日時点で毎時0.57又は0.63μSvであり(乙G113),平成24年1月13日までの最新の測定値でも毎時1.4μSvであって(乙G93),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。本宮市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号96は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。原告番号94の仕事関係を考慮すれば,原告番号94の避難の時期が上記のとおりとなったことはやむを得ないものである。以上の点に照らすと,家族番号34に属する一審原告らについて避難の合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと 認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降の本宮市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民が本宮市において生活を送っており,本宮市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,本宮市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることや本宮市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号34に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号34に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 ⑵ 家族番号34に属する一審原告らは,一時期家族が離ればなれに生活することを余儀なくされたこと,原告番号96は,放射線への感受性の高い年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号94及び95につき各30万円,原告番号96につき60万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。一審原告94ないし96の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号94 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号95 30万円-既払金8万円+弁護士費用3万円=25万円原告番号96 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第30 原告番号98ないし100(家族番号36)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等 証拠(甲D98ないし100,E98ないし100,原審における検証の結果,原審における原告番号98本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号98(昭和28年●月●日生)は,楢葉町で生まれ育ち,昭和57年4月20日に夫であるFと婚姻届出をし,長男,長女及び二女である原告番号99(昭和61年●月●日生)をもうけた。 原告番号98は,Fと共に福井県で暮らしていたところ,母を亡くし,実家で父が一人暮らしになった であるFと婚姻届出をし,長男,長女及び二女である原告番号99(昭和61年●月●日生)をもうけた。 原告番号98は,Fと共に福井県で暮らしていたところ,母を亡くし,実家で父が一人暮らしになったため,平成5年,父の世話をするため,離婚を覚悟して子供たちを連れて楢葉町に戻った。原告番号98は,実家から徒歩四,五分ほどの距離に,同人名義の自宅を建てて住み,実家に住む父の世話をするとともに,保険外交員として稼働し,その給与とFから送られる生活費で子3人を育てた。原告番号98は,実家の広い土地に畑を作り,作物を育てるのを楽しみとし,付近の住民に収穫物を配ることもあった。 原告番号98は,平成20年,遺言によって父の財産をすべて相続し,本件事故発生時には,実家で一人暮らしをしていた。長女,長男は独立して東京で生活し,二女である原告番号99とその長女である原告番号100(平成18年●月●日生)は,原告番号98が建てた自宅に居住していた。Fは,福井県で原子力発電に関わる仕事に就いており,単身で暮らしていた。 原告番号98は,保険外交員として,地元の様々な家庭を訪問した際の会話を楽しみ,地域の行事にも進んで参加して地域住民と交流を持っていた。 Fは,本件事故前,勤務先の会社を退職し,平成23年から福島県に戻り,原告番号98と18年ぶりに同居生活をすることを予定していた。 原告番号98の長男については,原告番号98とFが高齢になってきていることから,実家を継ぐため福島に戻ることも話題に上っていた。 イ避難開始の経緯等原告番号98は,本件地震の翌日である平成23年3月12日,町内放送で避難するよう呼び掛けられたことから,事情も分からないまま,原告番号99,原告番号100及びFの父の3回忌のため福島県に帰省してい 原告番号98は,本件地震の翌日である平成23年3月12日,町内放送で避難するよう呼び掛けられたことから,事情も分からないまま,原告番号99,原告番号100及びFの父の3回忌のため福島県に帰省していたFと共に,毛布2枚と干してあった若干の洗濯物及び食糧を自動車に積み込み,渋滞の中,七,八時間をかけていわき市内の小学校に避難した。避難所となった小学校は,風呂はなく,飲食もわずかしかできず,持参した毛布2枚を家族4人で使って寒さをしのぐ状況であった。また,小学校のトイレが池にためた雨水で流すものであったため,後に,雨水に触れたことから被ばくしたのではないかと心配になった。 Fは,原子力発電に関わる仕事をしていたことから,避難所で本件原発が水素爆発を起こしたことを知ると,すぐにここから避難すべきであると言った。もっとも,自動車のガソリンがなかったため,Fが2日間ガソリンスタンドに並んでガソリンを入手した。 原告番号100は,避難所の校庭で楽しそうに遊んでいた。 家族番号36に属する一審原告ら及びFは,同月14日,自動車でFの単身赴任先である福井県に向かい,同月15日に到着した。 原告番号99は,勤務先が福島の従業員を群馬県の職場で受け入れることにしたため,群馬県に移ることを決め,原告番号100の世話をするため原告番号98も一緒に群馬県に移住することにした。家族番号36に属する一審原告らは,同年4月15日,群馬県に転居した。 Fは,平成23年3月末で退職して福島県に戻る予定であったが,本件事故により原告番号98の住居が定まらなくなってしまったため,勤務先の好意により福井に残って仕事を続けることとなった。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,実家及び自宅のある地域を警戒区域に指定した。 ってしまったため,勤務先の好意により福井に残って仕事を続けることとなった。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,実家及び自宅のある地域を警戒区域に指定した。 エ避難生活の開始等群馬県に避難した後に居住した住居は,原告番号99の勤務先が借り上げた雇用促進住宅であったが,入居時は埃っぽく,ねずみや虫が出た。 原告番号98は,本件地震により崩落した実家の瓦を修復しようと考え,瓦屋に連絡し,平成23年5月,Fと合流してブルーシートや土のうを大量に買い,実家に向かった。原告番号98及びFは,途中,立入制限の検問を受け,警察官などと長時間にわたってやり取りをしたが,実家を修復することはできなかった。そのため,瓦が落ちた部分やガラスの割れた部分から,建物内に雨水が入るようになっていた。実家は天井が崩れ落ち,床にカビが生え,原告番号98の父が趣味として集めていた美術品や家具などにもカビが生えてしまった。 原告番号100は,同年6月15日,群馬県で保育施設に入園し,原告番号98は,同月27日,保険外交員の仕事に就いたが,収入は下がった。 群馬県の住居は,家族番号36に属する一審原告らが3人で生活するには狭く,Fや長男が訪れた際も落ち着いて団らんすることはできず,十分に物を置くこともできなかった。 原告番号98は,避難生活でストレスを受け,原告番号99とのけんかも増え,また,食べ過ぎによって体重が1か月で約7kg増えた。 原告番号98は,群馬県に避難した際,実家や自宅から生活物資を持ってこなかったので,支援物資を受け取れると勘違いして群馬県の市役所を訪れたことがあった。原告番号98は,市役所の職員の態度が「お前らにやる服はない。」と述べているように感じた。また,原告番号9 かったので,支援物資を受け取れると勘違いして群馬県の市役所を訪れたことがあった。原告番号98は,市役所の職員の態度が「お前らにやる服はない。」と述べているように感じた。また,原告番号9 8は,勤務先で差別的扱いをされるなどのいじめを受けていると感じたことがあった。 原告番号98の実家及び自宅のある地域は,平成24年8月10日,一審被告国による避難指示の見直しにより,避難指示解除準備区域に指定された。 原告番号100は,避難後間もなく,甲状腺に関する病気である橋本病の診断を受け,平成26年10月,それまで6か月ごとであった検診を3か月毎に行うように指示された。原告番号98は,原告番号100の罹患は放射線の影響によるものであると考え,放射線のことを知っていれば,避難の過程で原告番号100を外に出すことはなかったと後悔している。なお,原告番号100に係る診断書(乙E100)には,橋本病と思われる症状について,避難生活の影響なしと記載されており,原告番号98もこれを認識している。原告番号100について,同年に行われた甲状腺検査では,のう胞や結節は認められず,検査は2年後でも十分であり,二次検査の必要はないとの結果であった。 原告番号99も,同年10月,橋本病に罹患しているとの診断を受けた。 オ避難生活の継続原告番号98は,Fと共に頻繁に立入制限区域に一時立ち入りをし,実家の様子を確認し,家の中の清掃をしている。原告番号98は,実家を守り続けたいと思っているため,将来的には少なくとも実家に通いやすい地域に居住するつもりである。 原告番号99は,原告番号100の身体のことを考え,福島県に帰還するつもりはないが,勤務先が福島県での事業再開を予定していたため,そうなった場合には退職せざるを得なくなる可能性があ りである。 原告番号99は,原告番号100の身体のことを考え,福島県に帰還するつもりはないが,勤務先が福島県での事業再開を予定していたため,そうなった場合には退職せざるを得なくなる可能性があると考えていた。 平成28年4月に勤務先の事業が広野町の新施設に移転したため,原告 番号99は,群馬県内の別の事業所に転職した。 原告番号98の長男は,本件事故前に実家ないし自宅に転居する具体的な予定があったわけではなく,東京都内での仕事と生活を続けることになった。 原告番号98は,本件事故当時治療中の歯があったが,避難に伴い,歯医者に通院できなくなったため,治療中の箇所が膿み,入れ歯となってしまったと考えている。 Fは,平成27年3月に福井県の会社を退職し,群馬県で原告番号98と同居している。 原告番号98の実家及び自宅のある地域の避難指示解除準備区域の指定は,同年9月5日に解除された。 家族番号36に属する一審原告ら及びFは,平成28年3月,原告番号99が賃借した群馬県内のマンション(甲E98の6)に転居した。 カ家族番号36に属する一審原告らの心情等原告番号98は,自分たちも避難所でトイレを流す時に使用した雨水に触れて被ばくしたのではないか,避難時に持ってきた洗濯物が被ばくしていたのではないか,楢葉町に隣接する富岡町と大熊町は,本件地震が発生した当日に避難指示が出て,町営のバスで避難したのに,楢葉町はその翌日となり,避難が遅くなったのではないかと思っている。 原告番号98は,実家に立ち入るたびに,実家の無残な姿を見て落胆,疲弊し,実家を守れていない自分に無力感を感じている。 原告番号98は,今後の生活の本拠を決めなければならないと思っているが,移住先の確保,そこでの原告番号99の仕事,原告番号 な姿を見て落胆,疲弊し,実家を守れていない自分に無力感を感じている。 原告番号98は,今後の生活の本拠を決めなければならないと思っているが,移住先の確保,そこでの原告番号99の仕事,原告番号100の生活,原告番号98が周りとうまくやっていけるのかなど,将来の不安が尽きない。 原告番号99は,本件事故の発生を知らないまま原告番号100を避 難所になっていたいわき市内の小学校の校庭で遊ばせたことを後悔している。 原告番号100は,本件事故から日が経っていないうちに,黒一色の絵を描き,群馬県内の保育施設に入ってからは,一人だけで遊んでいることが多かった。 弁済に関する事実家族番号36に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E98の1)。 原告番号98 852万円原告番号99 852万円原告番号100 860万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号36に属する一審原告らの実家及び自宅のある地域は,避難指示解除準備区域内にあり,同一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難生活を継続したものであるから,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号36に属する一審原告らは,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難指示解除準備区域に指定されたことにより避難を継続したこと,原告番号98は,強い思い入れをもって守ってきた実家が本件地震で損傷し,本件事故による立入り制限のため,修復もままならなかったこと,原告番号100は,放射線への感受性が高いとされている年少者であ ,原告番号98は,強い思い入れをもって守ってきた実家が本件地震で損傷し,本件事故による立入り制限のため,修復もままならなかったこと,原告番号100は,放射線への感受性が高いとされている年少者であること(ただし,本件事故と橋本病との相当因果関係を認めるに足りる証拠はない。原告番号99も同様である。),その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号98ないし100につき各1100万円と認めるのが相当で ある。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号36に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号98 1100万円-既払金852万円+弁護士費用25万円=273万円原告番号99 1100万円-既払金852万円+弁護士費用25万円=273万円原告番号100 1100万円-既払金860万円+弁護士費用24万円=264万円第31 原告番号113(家族番号39)について 1 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D113,E113,原審における原告番号113本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号113(平成3年●月●日生)は,楢葉町で生まれ育ち,平成10年頃までは祖父母の家で,祖父母,両親,妹と共に暮らし,その後は同町内に両親が購入した一戸建ての自宅に,母(昭和46年●月●日生),妹二人(平成4年●月●日生及び平成7年●月●日生)及び弟(平成10年●月●日生)の5人で暮らしていた。 自宅はいつも賑やかで,原告番号113は,明るい家 ての自宅に,母(昭和46年●月●日生),妹二人(平成4年●月●日生及び平成7年●月●日生)及び弟(平成10年●月●日生)の5人で暮らしていた。 自宅はいつも賑やかで,原告番号113は,明るい家庭生活を送っていた。 楢葉町には,鮭が遡上する木戸川があり,秋には町全体がお祭りで賑わうところ,祖母は,楢葉町では大きな規模の食堂兼下宿屋を約20年 にわたって経営し,秋には,鮭料理を出す食堂を別途営んでいた。原告番号113は,幼い頃から,鮭の遡上する季節を楽しみに過ごし,高校卒業後は,上記食堂兼下宿屋で朝夕の食事の準備等の手伝いをした。 イ避難開始の経緯等原告番号113は,本件地震のあった平成23年3月11日,数着の服だけを持って,自宅から3kmほどの距離にある祖父母の家に,祖父母の安否確認を兼ねて避難し,そこで母,妹一人及び弟と合流した。もう一人の妹は富岡町にある図書館にいたため,別行動となった。原告番号113は,同月12日,いわき市内の公民館が避難者を受け入れていると聞いたことから,祖父母,母,弟妹と共に約6時間をかけて上記公民館に移動することとした。原告番号113らは,その途中で食料を調達しようとしたが,十分には調達することができなかった。しかも,公民館に到着して数時間後,公民館の行事が優先されて退出を求められたため,自動車で30分程をかけて小学校に避難した。その小学校には,大勢の避難者がおり,教室に段ボールを敷いて生活した。 原告番号113は,同月14日,郡山市に住む親戚から,使用していないアパートを借りられると聞いたことから,母,妹一人,弟,祖父母,叔母及び従弟2人の9名で,渋滞と雪が降る悪天候の中,ワゴン車1台で6時間をかけて避難した。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年3月12日, と聞いたことから,母,妹一人,弟,祖父母,叔母及び従弟2人の9名で,渋滞と雪が降る悪天候の中,ワゴン車1台で6時間をかけて避難した。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年3月12日,避難指示の対象となる区域を本件原発から20km圏内及び福島第二原発から10km圏内に変更し,自宅の所在地は,避難指示区域とされた。 エ避難生活の開始等原告番号113は,郡山市に避難後,生活物資や食料等を所持していなかったことから,ガソリンを節約するため徒歩で土地勘のない場所を 巡って支援物資を手に入れた。 上記アパートでは,その後,親戚や知人が加わり,平成23年4月15日からはもう一人の妹も合流し,15名が雑魚寝する状態で共同生活を送った。当初は窮屈であるものの我慢して生活していたが,それぞれの生活リズムの違いや,プライバシーがないこと,風呂やトイレの利用にも支障が生じていたことなどから,互いに不満を持ち,嫌悪感を抱き始め,原告番号113はその生活に強いストレスを感じるようになった。 原告番号113の母は,当時,福島県内の社会福祉法人の運営する障害者支援施設で支援員として働いていたが,同施設は本件原発に近接していたため,施設の職員及び入所者らが,施設全体として群馬県に避難することになった。原告番号113の弟は,中学生で,放射線が心配だったこともあり,母は弟を連れて群馬県に避難することになった。原告番号113は,夜勤等がある母だけでは弟の面倒を見ることができないこと,働いていた食堂兼下宿屋が休業していること及び本件原発の放射線が心配だったことから,同月,母及び弟と共に群馬県に避難することにした。 原告番号113の妹は,いわき市内の高校に通う予定があったため,叔母及び従妹と共にいわき市内のマンションに転居し 放射線が心配だったことから,同月,母及び弟と共に群馬県に避難することにした。 原告番号113の妹は,いわき市内の高校に通う予定があったため,叔母及び従妹と共にいわき市内のマンションに転居した。もう一人の妹は,祖父母と共に,同年5月頃,いわき市内の一戸建て住宅に転居した。 一審被告国は,同年4月22日,本件原発の20km圏内を警戒区域に指定し,自宅の所在地は,警戒区域となった。 原告番号113は,同年5月1日から,障害者支援施設の支援員の仕事を始めた。 原告番号113は,平成24年,楢葉町主催の成人式に出席したが,開催場所がいわき市であったことや,本件事故の影響で参加できない友人がいることを悔しく思った。 一審被告国は,同年8月10日,楢葉町の警戒区域を避難指示解除準備区域に見直した。 オ避難生活の継続原告番号113の母は,平成24年11月に,乳がんを発症した。 原告番号113の弟は,福島県内の高校への進学を希望したため,原告番号113の母は退職し,弟を連れて,平成26年4月,祖父母や妹たちの住んでいるいわき市に転居した。 原告番号113は,群馬県で障害者支援施設の支援員の仕事を続け,同月から一人暮らしをしている。 原告番号113は,慣れない土地で慣れない仕事をしながら,家族と離れ,友人もいない中で生活し,吐き気がしたり,体重が1年で10kg減少したり,ぜんそくの症状が出たりした。検査を受けたところ,血液等に異常はなく,医師からはストレスのためではないかと言われた。 原告番号113は,福島で生活する母や家族が心配で,月に四,五回福島に帰っている。原告番号113としては,楢葉町はまだ放射線の影響が心配で戻る気にはなれないが,家族が住むいわき市であればいずれ帰りたいと思いつつも,職員 で生活する母や家族が心配で,月に四,五回福島に帰っている。原告番号113としては,楢葉町はまだ放射線の影響が心配で戻る気にはなれないが,家族が住むいわき市であればいずれ帰りたいと思いつつも,職員が手薄な状況にある現在の職場を辞める決断ができず,群馬県での仕事を続けている。 カ避難指示の解除一審被告国は,平成27年9月5日,楢葉町の避難指示解除準備区域の指定を解除した(乙G51)。 キ障害者施設の帰還等原告番号113は,平成28年5月,勤務先の施設が福島県に移転することに伴い,福島県に転居した。 ク原告番号113の心情等原告番号113は,楢葉町の自宅が本件原発から20km圏内と近かっ たことから,放射線を浴びてしまったのではないか,将来的に放射線の影響でがんを発病するのではないか不安であり,いつ放射線の影響が出るかわからない状況で生活していくことを苦痛に感じている。 群馬県では,原告番号113の身内や友人がおらず,楢葉町に住んでいた時の友人にはほとんど会うことができない状態であった。加えて,本件事故により,可愛がっていたペットと離ればなれになってしまい,心のよりどころがなくなってしまったと感じている。 原告番号113は,祖母が営む食堂兼下宿屋の仕事にやりがいを感じていたため,これをすることができなくなった現在,自己実現が図れないと感じている。また,楢葉町の自宅には,思い出の詰まった大事なものを残したままにしている。 弁済に関する事実原告番号113は,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E113の1及び2,乙E41の1)。 原告番号113 862万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号113の自宅のある 害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E113の1及び2,乙E41の1)。 原告番号113 862万円 2 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号113の自宅のある地域は,避難指示解除準備区域内にあり,同一審原告は,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難生活を継続したものであるから,同一審原告の避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告は,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号113は,一審被告国の避難指示により避難を開始し,避難指示解除準備区域に指定されたことにより避難を継続したこと,避難生活は,15名が雑魚寝する状態で共同生活を送るという過酷なものであったこと,その後,家族が何か所かに分かれて暮らすことになり,家族番号113は,一 人で群馬県で生活することになったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,1100万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号113の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号113 1100万円-既払金862万円+弁護士費用24万円=262万円第32 原告番号114及び115(家族番号40)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら山林付近の生活者は,裏山も日常的な生活圏であり,山に出入りし山の恵みを得ることが里山での生活の根幹である。山林付近で生活する者にとって,山林と切り離された生活では意味がなく,裏山の山林に立入りできない不自由 活者は,裏山も日常的な生活圏であり,山に出入りし山の恵みを得ることが里山での生活の根幹である。山林付近で生活する者にとって,山林と切り離された生活では意味がなく,裏山の山林に立入りできない不自由を抱えたままでは,帰還及び復興は難しい。山林自体の除染をしなければ,放射性物質は山林の土壌に強固に蓄積されたままであり,長期にわたって半減しない。それゆえ避難を継続する家族番号40に属する一審原告らの行動は合理的である。 ⑵ 一審被告東電森林内に溜まった放射性物質が生活圏に流出する量は,調査の結果,流出率(本件事故後1年間に森林内に流入した放射性物質量のうち森林外に流出した放射性物質量の比率)は0.2ないし0.3パーセントにすぎないことが判明している。また,大気中に放出され森林に降下した放射性物質の大部分は林床に存在すると考えられ,樹木に付着した放射性物質が強風により生活圏に流入し,急激に放射線量が上昇することもない(乙B74・16ないし17頁)。さらに,生活圏から20メートルを超えて除染しても生活圏に おける放射線量の低下に効果がないとされている。これらによれば,山それ自体が除染の対象となっていないことが,一般人において慰謝料を基礎づける程度の不安を抱くことが合理的であるとまでは評価できないから,川内村に山地が多く,山は除染の対象となっていないことが慰謝料増額の考慮事情になるものではない。 避難等の指示が解除されてから相当期間が経過し,本件事故時の生活の本拠に帰還することが可能となった時期において,帰還するのか避難先での生活を継続するのかは,避難者の自由な意思による判断であり,もはや避難の継続を余儀なくされたということはできない。したがって,帰還可能な時点から相当期間経過後においても避難を継続した場合には,慰謝料請求権を 続するのかは,避難者の自由な意思による判断であり,もはや避難の継続を余儀なくされたということはできない。したがって,帰還可能な時点から相当期間経過後においても避難を継続した場合には,慰謝料請求権を基礎づける具体的な権利侵害が客観的に継続しているとは認められない。 原告番号115は,避難後に妊娠し,避難生活中に原告番号118を出産しているが,妊娠,出産は日常生活の一部分であり,避難生活中の妊娠,出産に基づく精神的苦痛は,自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維持,継続が阻害されたために生じた精神的苦痛に含まれるものであり,妊娠,出産自体が慰謝料増額の考慮要素に当たるということはできない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D114ないし118,E114ないし118,G1,原審における原告番号115本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号114(昭和48年●月●日生)は,原告番号115(昭和50年●月●日生)と平成8年2月14日に婚姻届出をし,長男である原告番号116(原判決確定,平成8年●月●日生)及び長女である原告 番号117(原判決確定,平成12年●月●日生)をもうけた。原告番号114は,平成22年10月21日から川内村内に新築した自宅において,原告番号115ないし117,原告番号114の父母及び妹と共に7人で暮らし,毎月6万8000円程度の住宅ローンを支払っていた。 川内村には原告番号114と同じ苗字の者が多く,親戚も多く住んでいた。原告番号114は,近隣に顔を知らない人がほぼいないほど知り合いに囲まれ,地域の人々が家族のように支えあっていると感じており,親しい友人のほとんどは,幼い頃から川内村で一緒に過ごした仲 住んでいた。原告番号114は,近隣に顔を知らない人がほぼいないほど知り合いに囲まれ,地域の人々が家族のように支えあっていると感じており,親しい友人のほとんどは,幼い頃から川内村で一緒に過ごした仲間であった。原告番号114の勤務先は川内村内にあり,平成10年3月からは現場監督として稼働し,仕事にやりがいを感じていた。 原告番号115は,いわき市で出生したが,結婚後は日常生活のほとんどを川内村で営んできた。原告番号115は,子供会やPTAなどで同年代の子を持つ親たちと密接な関わりを持ち,イベント等で,地域住民と交流を深め,近隣住民の顔が見える環境の中で,住民同士でよく野菜や調味料のやりとりなどをしていた。 原告番号115は,川内村の中学校で給食を作る仕事を長年続けており,やりがいを感じ,同僚達と会話をするのも楽しく,この仕事を長く続けたいと思っていた。 イ避難開始の経緯等本件原発から20km程の距離にある川内村には,平成23年3月12日,本件原発周辺に住んでいる人々が本件地震のため避難してきたが,その後本件原発が爆発したことで,村中が混乱した状態になった。原告番号115は避難しようと思い,荷物を運ぶために外に出たため,被ばくしたと思った。 一審被告国は,同日,避難指示の対象となる区域を本件原発から20km圏内と指定し,自宅は,その境界付近にあった。 原告番号114は,同日,原告番号116が14歳,原告番号117が10歳であったことから,放射線による被害を心配し,原告番号115ないし117,妹である原告番号120,その長女である原告番号121及び二女である原告番号122と共に,貴重品や最低限の着替えだけを持ち,ワゴン車1台に乗って避難を開始した。原告番号114らは,その日,郡山市内の駐車場で一晩を 120,その長女である原告番号121及び二女である原告番号122と共に,貴重品や最低限の着替えだけを持ち,ワゴン車1台に乗って避難を開始した。原告番号114らは,その日,郡山市内の駐車場で一晩を過ごしたが,眠ることができず,今後が非常に不安だった。 原告番号114は,ガソリンが売られていなかったことから,遠くまで移動できず,車中泊も限界と感じるようになり,同月14日,いわき市内の原告番号115の実家に避難した。しかし,原告番号115の実家は本件津波による被害に遭っており,生活することが難しかったので,再び郡山市に戻って車中泊した後,須賀川市内の施設に避難した。原告番号115と117は同施設の中で寝たが,原告番号114と116は,同施設の中では仕切りがなかったことから眠ることができず,自動車の中で寝た。 その後,本件原発に2回目の水素爆発が起こったことから,家族番号40に属する一審原告らは,同月16日,群馬県の親戚を頼って避難し,そこで約2週間過ごした後,同月28日,群馬県内の古い市営住宅の4階を借りて生活を始めた。 原告番号114は,勤務先が本件原発から20kmの圏外に避難して,そこで事業を再開したため,同年4月上旬,職場復帰した。 原告番号115は,川内村の中学校で給食を作る職場自体がなくなったため仕事を失い,1か月約11万2000円あった収入がなくなった。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を緊急時避難準備区域と指定した。 エ避難生活の開始等原告番号114は,職場に復帰した当初は,特定の住居がなく,仕事仲間のアパートに居候したり,社長の自宅に世話になったりしながら仕事を続けた。その後,郡山市に転居した後は,川内村の自宅か郡山市で平日生活し,土曜日の ,職場に復帰した当初は,特定の住居がなく,仕事仲間のアパートに居候したり,社長の自宅に世話になったりしながら仕事を続けた。その後,郡山市に転居した後は,川内村の自宅か郡山市で平日生活し,土曜日の夜に原告番号115らのいる群馬県へ赴き,月曜日の朝4時に起床して川内村に戻るという生活を送った。原告番号114の両親は,平成23年5月頃,川内村の自宅に戻った。 原告番号114は,子らと接する時間が短いことを辛く思っており,会いに行かずにはいられないが,交通費がかかる上,月曜日は,疲労と睡眠不足に苦しんだ。そして,離れて暮らす家族の心配のため,仕事に集中できていないと感じていた。また,原告番号114は,家事をしたことがほとんどなく,食事を作ることもできなかったため,調理品をコンビニエンスストアで購入したり,外食したりした。 群馬県の市営住宅には,同年3月26日から平成24年3月まで,原告番号114の祖父が川内村から避難して同居した。原告番号115は,祖父の食事や洗濯等の世話をした。 オ区域指定の解除等一審被告国は,平成23年9月30日,自宅のある地域の緊急時避難準備区域の指定を解除した。 カ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号115は,避難生活を送る中で妊娠し,避難生活中であること,原告番号114と別居していること,被ばくの影響が心配であることなどから出産するかどうか悩んだが,平成24年●月●日,原告番号118(原判決確定)を出産した。 原告番号114は,土木の仕事をしていたところ,本件事故後は,除染の仕事を多くしなければならなくなった。原告番号114は,川内村での 仕事による健康への影響を不安に思いつつ,子らが安心して暮らせる元の川内村を取り戻せるようにと作業に努めた。しかし,自宅の付近は,た しなければならなくなった。原告番号114は,川内村での 仕事による健康への影響を不安に思いつつ,子らが安心して暮らせる元の川内村を取り戻せるようにと作業に努めた。しかし,自宅の付近は,たびたび除染しても他の地域と比較して若干放射線量が高く,また,住宅の除染をしても,川内村は8割から9割を森林が占めており,森林の大部分が除染されていないため,雨が降る度に森から放射性物質が流れてくるのではないかと不安になった。原告番号114は,井戸水にも不安を感じており,将来の健康被害について強い懸念を持っている。そして,報道される本件原発の姿を見ると,大きな余震が来たら次は本当に危ないと思い,子らへの影響が心配で,とても自宅に戻れる状況にはないと考えている。川内村では,相当数の住民が帰還したと報道されているが,その大部分が高齢者であると認識している。 本件事故後,川内村から村外に避難し,村の帰村宣言を受けて川内村に戻った小学生は1名であること,同人は,平成27年3月,同級生18名が帰村しないまま卒業し,中学校に入学するのもその1名だけであることが報道された。 原告番号115は,福島県からの避難者であることが周囲に分かると,本件原発周辺の人々と同様に大金をもらっているのではないかなどと差別されることがあるため,避難者であることをなるべく隠して生活している。 キ借上住宅の家賃免除の継続等原告番号115らの住む借上住宅の家賃免除は1年毎の更新であり.その期間は不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 ク家族番号40に属する一審原告らの心情等原告番号114は,本件原発が爆発した際,川内村にいた原告番号114ないし117が多かれ少なかれ 与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 ク家族番号40に属する一審原告らの心情等原告番号114は,本件原発が爆発した際,川内村にいた原告番号114ないし117が多かれ少なかれ被ばくしたと思っており,少しくら いの放射線なら全く問題はないという話や,将来がんなどの病気になる可能性は上がるという話など,テレビや新聞,インターネット上で異なる情報がたくさんあふれていて,何を信じて良いのかわからないが,将来的に病気になる可能性が高くなるとは思っている。そのため原告番号114は,原告番号40に属する一審原告らの将来の健康について非常に不安を感じており,特に子らのことを強く心配している。 原告番号114は,本件事故により家族が分断され,新築の家や近所の人たちとの親密な関係など全てを失ったと感じている。また,家族の住まない家の住宅ローンの支払を続けなければならないことを虚しく感じている。 原告番号115は,避難後の生活について,近隣住民や行政との関係が薄く,孤独なものであると感じており,今後の生活が不安で眠れないことがある。 原告番号115は,本件事故により失職したことが悔しく,避難生活でのストレスから心のバランスを崩したと感じている。 原告番号115は,原告番号118が,父である原告番号114と離れて暮らしており,原告番号118が「パパは。」と言って原告番号114を探し回る様子を見て可哀想に感じ,普通の親子関係が築けないのではないか,土日しか父親がいないのを当たり前と思って育つのはよくないのではないかと心配している。また,原告番号115は,平成27年から,経済的な事情のため,原告番号118を預けて働く予定であるが,そうなると余計に原告番号118が可哀想であると思っている。 ⑵ 弁済に関する事実 心配している。また,原告番号115は,平成27年から,経済的な事情のため,原告番号118を預けて働く予定であるが,そうなると余計に原告番号118が可哀想であると思っている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号40に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E114の1及び2,41の1)。 原告番号114 182万円原告番号115 190万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号114及び115の自宅は,本件原発から20キロメートル圏内の境界付近にあり,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域にある。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。したがって,原告番号114及び115が本件事故直後の同月12日に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,帰還可能な時点から相当期間経過後においても避難を継続した場合には,慰謝料請求権を基礎づける具体的な権利侵害が客観的に継続しているとは認められないと主張する。確かに,平成23年9月30日には同区域の指定が解除されているとこ 経過後においても避難を継続した場合には,慰謝料請求権を基礎づける具体的な権利侵害が客観的に継続しているとは認められないと主張する。確かに,平成23年9月30日には同区域の指定が解除されているところであるが,避難により生じた原告番号114及び115の精神的損害が緊急時避難準備区域の指定の解除により当然に回復されるものではないから,一審被告東電の上記主張は慰謝料額を算定する際の考慮要素にとどまるというべきである。 ⑵ 原告番号114及び115の自宅は,本件原発から20キロメートル圏内の境界付近にあり,緊急時避難準備区域に指定されたこと,原告番号114及び115は,避難生活のため,原告番号114が平日は仕事のため福島県 に滞在し,週末のみ家族のいる群馬県の住宅に通うという二重生活を強いられたこと,原告番号115は,本件事故後に妊娠し,避難生活の中で妊娠生活を送り,子を出産したこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号114につき280万円,原告番号115につき300万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号40に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号114 280万円-既払金182万円+弁護士費用10万円=108万円原告番号115 300万円-既払金190万円+弁護士費用11万円=121万円第33 原告番号119ないし122(家族番号41)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら山林付近の生活者は,裏山も日常的な生活圏であり,山に出入り =121万円第33 原告番号119ないし122(家族番号41)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら山林付近の生活者は,裏山も日常的な生活圏であり,山に出入りし山の恵みを得ることが里山での生活の根幹である。山林付近で生活する者にとって,山林と切り離された生活では意味はなく,裏山の山林に立入りできない不自由を抱えたままでは,帰還及び復興は難しい。山林自体の除染をしなければ,放射性物質は山林の土壌に強固に蓄積されたままであり,長期にわたって半減しない。それゆえ避難を継続する家族番号41に属する一審原告らの行動は合理的である。 避難指示が解除されたとしても,帰還に向けての条件が整っていることを意味するわけではなく,また,避難に伴う地域や親族の中での様々な葛藤により,帰還することが容易ではない事情もあるから,緊急時避難準備区域の 指定が解除され相当期間が経過したことによって慰謝料請求権を基礎づける具体的な権利侵害が客観的に継続しているとは認められないものではない⑵ 一審被告東電森林内に溜まった放射性物質が生活圏に流出する量は,調査の結果,流出率(本件事故後1年間に森林内に流入した放射性物質量のうち森林外に流出した放射性物質量の比率)は0.2ないし0.3パーセントにすぎないことが判明している。また,大気中に放出され森林に降下した放射性物質の大部分は林床に存在すると考えられ,樹木に付着した放射性物質が強風により生活圏に流入し,急激に放射線量が上昇することもない(乙B74・16ないし17頁)。さらに,生活圏から20メートルを超えて除染しても生活圏における放射線量の低下に効果がないとされている。これらによれば,山それ自体が除染の対象となっていないことが,一般人において慰謝料を基礎づけ 。さらに,生活圏から20メートルを超えて除染しても生活圏における放射線量の低下に効果がないとされている。これらによれば,山それ自体が除染の対象となっていないことが,一般人において慰謝料を基礎づける程度の不安を抱くことが合理的であるとまでは評価できないから,川内村に山地が多く,山は除染の対象となっていないことが慰謝料増額の考慮事情になるものではない。 避難等の指示が解除されてから相当期間が経過し,本件事故時の生活の本拠に帰還することが可能となった時期において,帰還するのか避難先での生活を継続するのかは,避難者の自由な意思による判断であり,もはや避難の継続を余儀なくされたということはできない。したがって,帰還可能な時点から相当期間経過後においても避難を継続した場合には,慰謝料請求権を基礎づける具体的な権利侵害が客観的に継続しているとは認められない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D119ないし122,E119ないし122,G1,原審における原告番号120本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号119(昭和50年●月●日生)は,川内村で生まれ育った原告番号120(昭和50年●月●日生)と平成9年4月24日に婚姻届出をし,長女である原告番号121(平成9年●月●日生)及び二女である原告番号122(平成14年●月●日生)をもうけ,川内村の村営住宅において4人で暮らしていた。 原告番号119は,川内村役場の職員であり,父母も近所に住み,賑やかな生活を送っていた。子供会やPTAなどで同年代の子を持つ親たちと密接な関わりを持ち,イベント等で地域住民とも深い付き合いをしていた。原告番号119は,近隣住民の顔が見える生活環境の中で,住民同士 な生活を送っていた。子供会やPTAなどで同年代の子を持つ親たちと密接な関わりを持ち,イベント等で地域住民とも深い付き合いをしていた。原告番号119は,近隣住民の顔が見える生活環境の中で,住民同士で野菜や調味料のやりとりをし,川内村の自然で遊び,スポーツをするなど,日常生活のほとんどを川内村で営んでいた。 原告番号120は,約19年間にわたり正社員として稼働し,仕事にやりがいと愛着を感じるとともに,月収約25万5000円を得ていた。 川内村は,保育施設,小学校及び中学校が各1校で,いずれも1学年1学級しかなく,人数も1学級あたり20人程度であった。原告番号121及び122は,級友が皆幼なじみであった。近所の人もみんな知り合いで,優しくしてもらっていた。 イ避難開始の経緯等平成23年3月12日,本件原発から10km圏内に避難指示が出されたことから,川内村に富岡町民が避難して来た。また,双葉警察署及び広域消防本部の機能が川内村に移転し,川内村及び富岡町合同の災害対策本部が設置された。この頃から,川内村では携帯電話及び固定電話がつながらなくなり,外部との連絡がとれなくなった。 原告番号119は,同日早朝から,村役場職員として,交通整理と避難者の物資の運搬に追われ,家族のことが心配で避難させたかったが, 不眠不休で仕事をした。 原告番号119は,自宅が本件原発の20km圏内の境界付近にあり,その上,原告番号121が13歳,原告番号122が8歳であったことから,放射線の影響を心配して妻子を避難させることを決意した。原告番号119自身は,川内村役場職員であったことから,避難する訳にはいかなかった。 同日,本件原発1号機が水素爆発し,川内村は混乱状態になった。原告番号119は,爆発時に外で仕事をしていたため 告番号119自身は,川内村役場職員であったことから,避難する訳にはいかなかった。 同日,本件原発1号機が水素爆発し,川内村は混乱状態になった。原告番号119は,爆発時に外で仕事をしていたため,放射線に被ばくしたのではないかと思った。 一審被告国は,同日,本件原発から20km圏内に避難指示を出し,川内村の約半分の地域が避難指示区域となった。この頃から川内村の全域が避難指示区域となる可能性が浮上し,川内村から避難する人も出始めた。 原告番号120ないし122(以下「原告番号120ら」という。)は,同日,原告番号120の兄である原告番号114の家族4人と一緒に1台の車に乗り,避難した。 その経緯は,上記第32の2⑴イないしのとおりである。 原告番号119は,同月12日,夜間は避難場所の当直を務め,睡眠時間は短く,仮眠時には床にそのまま寝た。 原告番号119は,同月14日,本件原発3号機が水素爆発し,2号機も冷却機能を喪失したため,生命の危機を感じた。 同月15日,本件原発4号機が水素爆発したため,本件原発から20kmから30km圏内が屋内退避区域に指定され,原告番号119は,放射線の恐怖を感じて震えが止まらなかった。 原告番号119は,同日午後,何日も車中泊をして避難中であった原告番号120らが,須賀川市内の施設に避難したことを聞き,郡山市内 の体育館で放射性物質付着の検査を受けてから,原告番号120らのいる施設に向かった。そこで原告番号120らと生きて会えた時,原告番号119は涙が止まらなかった。 原告番号119は,須賀川市内の施設で1泊し,原告番号120らと共に,群馬県内の親戚を頼って群馬県に避難した。 原告番号119は,群馬県の災害対策本部を訪れて原告番号120らの避難のための 原告番号119は,須賀川市内の施設で1泊し,原告番号120らと共に,群馬県内の親戚を頼って群馬県に避難した。 原告番号119は,群馬県の災害対策本部を訪れて原告番号120らの避難のための手配をし,市営住宅への入居並びに原告番号121及び122の学校の入学手続等の目途がついた段階で,職場に戻ることにした。原告番号119は,自分が働かなければ家族が生活できないと思い,命を懸けて福島に戻り,被災者のために働こうと決意した。同月17日,川内村役場が郡山市内の施設に役場の機能を移転させたことから,原告番号119はそこに勤務して,避難者の援助の仕事にあたった。 原告番号120らは,親戚の家に2週間ほど滞在した後,同月28日,群馬県内の市営住宅に避難した。 避難所では全員が床で雑魚寝をしたため,原告番号119は,寒さで体調を崩した。そこで,原告番号119は,車の中で寝るようにして,昼間は川内村役場職員として働いた。その後は,ビジネスホテルに寝泊まりしたが,地震の影響で湯が出ず,毎日水で体を洗う状況であった。 また,仕事上,ストレスが溜まった川内村の住民から罵倒されることがあり,苦痛が多かった。 原告番号119は,約1か月後,郡山市内の借上住宅に入居することができたが,家族と離れた一人暮らしが始まり,毎日寂しく辛い生活であると感じている。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を緊急時避難準備区域と指定した。 エ避難生活の開始等原告番号120は,平成23年5月の連休明けから仕事に復帰するため,福島市内のアパートに一人で住むことにした。そのため,家族番号41に属する一審原告らは,郡山市,福島市,群馬県の3か所に別れて暮らすようになった。 原告番号119は,群馬県の家族の所 するため,福島市内のアパートに一人で住むことにした。そのため,家族番号41に属する一審原告らは,郡山市,福島市,群馬県の3か所に別れて暮らすようになった。 原告番号119は,群馬県の家族の所へ行った際に,駐車中の自動車のガソリンタンクの蓋に,チューインガムが何十個と付けられていたことがあり,恐ろしく思った。その後も,避難している家族が何かされないか心配であった。 オ区域指定の解除等一審被告国は,平成23年9月30日,自宅のある地域の緊急時避難準備区域の指定を解除した。 カ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号120は,3か所に分かれての生活の負担が重く,原告番号121及び122と,両名の世話をする原告番号120の祖母の負担が限界であると感じ,平成24年6月末に退職した。 原告番号120は,同年7月1日,群馬県内の市営住宅で原告番号121及び122と暮らし始めた。 原告番号119及び120は,川内村の人口は戻ってきてはいるものの,帰還した者は概ね高齢者であると認識している。そして,郡山市で原告番号119が住む借上住宅の家賃免除と,群馬県で原告番号120らが住む市営住宅の家賃免除がいつまで続くか心配しているが,川内村は,その面積の多くを山地が占めており,除染されていない山の水が流れてきて放射線量が高まると思っていることから,原告番号120らが自宅に帰還することは考えていない。 本件事故後,川内村から村外に避難し,村の帰村宣言を受けて川内村に 戻った小学生は1名であること,同人は,平成27年3月,同級生18名が帰村しないまま小学校を卒業し,中学校に入学するのもその1名だけであることが報道された。 平成28年4月,原告番号121は,大学に進学して福島県に転居し,家賃を自己負担している。 借上住宅の家 帰村しないまま小学校を卒業し,中学校に入学するのもその1名だけであることが報道された。 平成28年4月,原告番号121は,大学に進学して福島県に転居し,家賃を自己負担している。 借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり.無償供与期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 キ家族番号41に属する一審原告らの心情等原告番号119は,本件原発が爆発した時,戸外で仕事をしており,原告番号120らも川内村にいたため,家族全員が多かれ少なかれ被ばくしたのではないかと心配している。また,テレビや新聞,インターネット上では,少しくらいの放射線なら全く問題はないという話や,将来がんなどの病気になる可能性は上がるという話など,異なる情報がたくさんあふれていて,何を信じて良いのかわからないが,将来的に病気になる可能性が高くなると思っており,不安である。特に,原告番号121及び122のことが心配で,一生悩み続けることになると思っている。 原告番号119は,郡山市内の借上住宅で平日を過ごし,週末に群馬県の原告番号120らの所へ帰るという二重生活に疲労している上,原告番号121及び122と接する時間が短いことが辛く,両名の成長を近くで見ることができないことを悔しく,寂しく思っている。 そして,本件事故が発生した結果,原告番号120が仕事を辞めて収入源が原告番号119だけになり,体力的及び精神的な負担が以前より増大し,経済的にも,先の見えない状況である。 原告番号120は,本件事故の発生を知り,恐怖を感じ,死んでしまうのではないかと感じた。そして,2回目の爆発の後,原告番号119 が,自らの死を覚悟し,泣きながら自分は避難できないと電話 原告番号120は,本件事故の発生を知り,恐怖を感じ,死んでしまうのではないかと感じた。そして,2回目の爆発の後,原告番号119 が,自らの死を覚悟し,泣きながら自分は避難できないと電話してきた時には,非常に悔しい思いをした。 原告番号120は,避難後,近隣住民や行政との関係が薄くなり,親戚及びかつての職場の同僚と連絡をとらない孤独な生活を送っていると感じている。 原告番号121及び122は,本件原発が爆発した時に川内村にいたため,多かれ少なかれ被ばくしており,将来病気になる可能性が高くなると思っているため,非常に不安である。 また,避難先で知り合いのいない学校へ転入するには不安があり,いじめを受けることはなかったものの,言葉遣いの些細な違い等が気になった。 川内村のお盆の夏祭りで離れて暮らしている幼なじみと会っても,1年に1回しか会わないため話題もなく,溝ができてしまっているように感じている。 原告番号121及び122は,本件事故により,原告番号119,祖父母及び親戚がそばにいない生活になり,従前の楽しい生活の全てを失ってしまったと感じており,自分の怒りをどのように表現してよいか分からないでいる。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号41に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E119の1ないし3,乙E41の1)。 原告番号119 184万円原告番号120 152万円原告番号121 235万円原告番号122 235万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号41に属する一審原告らの自宅は,本件原発から20キロメートル圏内の境界付近にあり,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指 2 235万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号41に属する一審原告らの自宅は,本件原発から20キロメートル圏内の境界付近にあり,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域にある。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。したがって,家族番号41に属する一審原告らが本件事故直後の同月12日に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,帰還可能な時点から相当期間経過後においても避難を継続した場合には,慰謝料請求権を基礎づける具体的な権利侵害が客観的に継続しているとは認められないと主張する。確かに,平成23年9月30日には同区域の指定が解除されているところであるが,避難により生じた家族番号41に属する一審原告らの精神的損害が緊急時避難準備区域の指定の解除により当然に回復されるものではないから,一審被告東電の上記主張は慰謝料額を算定する際の考慮要素にとどまるというべきである。 ⑵ 家族番号41に属する一審原告らの自宅は,本件原発から20キロメートル圏内の境界付近にあり,緊急時避難準備区域に指定されたこと,原告番号119と原告番号120らは,原告番号1 いうべきである。 ⑵ 家族番号41に属する一審原告らの自宅は,本件原発から20キロメートル圏内の境界付近にあり,緊急時避難準備区域に指定されたこと,原告番号119と原告番号120らは,原告番号119が川内村役場の職員であったことから,避難により家族離ればなれの生活を強いられたこと,原告番号121及び122は,一般に放射線への感受性が高いとされている年少者であ ること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号119及び120につき各280万円,原告番号121及び122につき各300万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号41に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号119 280万円-既払金184万円+弁護士費用10万円=106万円原告番号120 280万円-既払金152万円+弁護士費用13万円=141万円原告番号121 300万円-既払金235万円+弁護士費用7万円=72万円原告番号122 300万円-既払金235万円+弁護士費用7万円=72万円第34 原告番号123(家族番号42)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら一審被告東電は,原告番号123が避難先で自宅を購入し生活を始めた時点で避難生活は終了したと主張する。しかし,少しでも避難先での生活環境を向上させるために費用を払ってアパートを借りるなどして住居を確保した場合には,避難生活が終了したと評価されることにもなり得るが,このような考え方は,自宅外での生活を余儀なくさせ,仕 先での生活環境を向上させるために費用を払ってアパートを借りるなどして住居を確保した場合には,避難生活が終了したと評価されることにもなり得るが,このような考え方は,自宅外での生活を余儀なくさせ,仕事も奪い,コミュニティも奪い,放射線の危険性に対する考え方の違いなどから人間関係にも軋轢を生み,放射線被害について先の見通しが立たない現実を周辺住民に突きつけるという,本件事故による避難の本質を無視するもので相当ではない。 原告番号123が取締役をしていた会社は同族会社であるところ,平成25年11月30日付けでされた取締役の重任登記は,原告番号123が知らない間にされたものであり,原告番号123が仕事を失ったことと矛盾するものではない。原告番号123の役員登記は名目的なものにすぎず,このようなことは同族会社においては珍しいことではない。なお,一審被告東電が支払った就労不能損害に対する賠償は,中間指針等に従った金額を支払ったものにすぎず,原告番号123が失職したことによって失った収入を将来にわたって補填したものではないところ,同一審原告の年齢に鑑みて本件事故前と同等の収入を回復することは不可能である。 ⑵ 一審被告東電原告番号123の避難生活は,遅くとも,自らの意思で群馬県内に購入した自宅で生活を始めた平成24年8月1日をもって終了したものと評価すべきである。 また,原告番号123は,本件事故発生時,複数のパチンコ店を営む株式会社の取締役であったところ,平成25年11月30日に取締役を重任した旨及び平成27年5月27日付けで辞任した旨の登記がされている(甲E123の7)から,同日までは上記会社の取締役に在任していたのであり,本件事故により失職したとみるべきではない。なお,一審被告東電は,原告番号123の就労不能損害に対す た旨の登記がされている(甲E123の7)から,同日までは上記会社の取締役に在任していたのであり,本件事故により失職したとみるべきではない。なお,一審被告東電は,原告番号123の就労不能損害に対する賠償金420万円を支払っていることからすると,原告番号123の就労状況を慰謝料の増額要素として考慮することは相当ではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D123ないし125,E123ないし125,原審における原告番号123本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等 原告番号123(昭和23年●月●日生)は,昭和58年頃,夫,長女及び二女である原告番号124(原判決確定,昭和53年●月●日生)と共に広野町に転入し,平成13年に同町に自宅を建築した。 原告番号123の夫は,平成22年11月に死亡し,原告番号123は,本件事故当時,原告番号124及び原告番号124の子である原告番号125(原判決確定,平成21年●月●日生)と共に,3人で暮らしており,原告番号124の夫であるGは,いわき市に住んでいた。 原告番号123は,パチンコ店を10店舗ほど運営する親族の会社の専務取締役として,自宅の裏手にある1店舗を切り盛りしていた。 原告番号123は,広野町での生活は,近隣住民が皆知り合いで,毎日のように立ち話をし,気軽に食事に誘うことのできる友人がたくさんおり,困った時はお互いに助け合うことができる環境であると感じていた。 原告番号123は,ささいなことでも,親しい人と話すことで喜びが増し,塞いだ気持ちが楽になっていた。広野町では,お祝い事があると,20人以上の人を招いて賑やかに食事をするのが恒例になっていた。 イ避難開始の経緯等原告番 も,親しい人と話すことで喜びが増し,塞いだ気持ちが楽になっていた。広野町では,お祝い事があると,20人以上の人を招いて賑やかに食事をするのが恒例になっていた。 イ避難開始の経緯等原告番号123は,平成23年3月12日,戸外で本件地震の被害に遭った店舗の片付けをしていた際,本件原発が爆発したこと,直ちに広野町から避難することを伝える町内アナウンスを聞いた。原告番号123は,原告番号124,G及び原告番号125と共に,現金と数日分の着替えだけを持ち,飼っていた犬猫3匹を自宅に残したまま,いわき市内の長女の家に避難したが,長女の家は水道が止まっていたため,同月13日にいわき市を離れ,原告番号124の家族と共に,埼玉県にあるGの姉の家に避難した。 一審被告国は,同月12日,広野町の自宅のある地域について,避難 指示区域に指定した。 原告番号123は,Gから,Gの姉の家から出ていくように言われて関係が悪化し,群馬県内の甥の家に移ることにした。原告番号124は,原告番号123とGとの間で,板挟みになり,Gとけんかをするようになった。 原告番号124及び125は,同月23日,原告番号123の甥の家に来て,原告番号123と合流した。Gは,一人でいわき市に戻った。 その頃,原告番号123のもとに長女と長女の子が合流した。原告番号123は,同月28日,群馬県内のアパートを借り,長女,長女の子,原告番号124及び125と共に5人で暮らし始めた。しかし,原告番号123は,台所が狭いなど,そのアパートは幼い子のいる家族には向いていないと感じた。また,アパートの部屋には,室内に2階があったことから,原告番号123は,階段の昇降により膝を痛めた。 原告番号123ら5名は,同年4月10日,群馬県内の別のアパートに転居した。転 ないと感じた。また,アパートの部屋には,室内に2階があったことから,原告番号123は,階段の昇降により膝を痛めた。 原告番号123ら5名は,同年4月10日,群馬県内の別のアパートに転居した。転居先はエレベーターのない3階にあり,原告番号123は,家にこもりがちになった。 ウ区域指定等一審被告国は,平成23年4月22日,自宅のある地域を緊急時避難準備区域と指定した。 エ避難生活の開始等原告番号123は,自宅の近隣住民に残してきたペットの世話を依頼し,自らも時々ペットの世話をするために広野町に戻ったり,餌を近隣住民に送ったりした。 原告番号123の長女と長女の子は,平成23年6月頃,いわき市に帰り,原告番号123は,原告番号124及び125との3人暮らしになった。 オ区域指定の解除等一審被告国は,平成23年9月30日,自宅のある地域の緊急時避難準備区域の指定を解除した。 カ避難生活の継続あるいは帰還等原告番号123は,平成24年4月頃,広野町の自宅で,飼犬が死亡していることを確認し,同年7月頃,飼猫が死亡して腐乱していることを発見した。 原告番号123が,広野町に一時立ち入りした際,町全体が閑散としているように感じるとともに,本件原発の作業員のベッドタウンとなっており,穏やかな田舎町だった広野町とは全然違うように感じた。 そして,そのような状態では,従前原告番号123が運営を担当していたパチンコ店の営業を再開することは望めず,同町で原告番号125を育てることもできないと判断し,原告番号124が離婚したこともあって,広野町に戻ることを諦め,群馬県に新居を購入して移り住むことにした。 原告番号123は,同年8月1日,群馬県内に新居を購入し,原告番号124及び1 判断し,原告番号124が離婚したこともあって,広野町に戻ることを諦め,群馬県に新居を購入して移り住むことにした。 原告番号123は,同年8月1日,群馬県内に新居を購入し,原告番号124及び125と共に暮らし始め,平成25年1月,自宅に残してきた飼猫のうちの1匹を新居に連れてきたが,弱っており元気のない状態だった。原告番号123は,広野町の自宅を売却することにし,また,原告番号123が運営を担当していたパチンコ店は,本件地震以来休業していたところ,平成25年5月1日,営業許可証を福島県公安委員会に返納して閉店した。 キ家族番号42に属する一審原告の心情等原告番号123は,群馬県で暮らし始め,習い事などで知り合いは増えても,広野町にいた時のように,気軽に誘い合える友人や立ち話をする近隣住民との関係を失ったと感じている。原告番号123は,年齢的に,新 しい土地で,新しい人と出会い,関係を一から作り上げていく気力が湧かず,生活の基盤と人間関係を失い,胸に穴が空いたような虚無感と孤独を感じている。 原告番号123は,本件事故の際,本件事故の発生を知らずに原告番号125と外出していたことがあり,被ばくによる影響を心配している。 ⑵ 弁済に関する事実原告番号123は,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(争いがない。)。 原告番号123 190万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 原告番号123の自宅のある地域は,本件事故直後に避難指示区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域 4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから,少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。したがって,原告番号123が同年3月12日に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告の避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告は,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 原告番号123の自宅は,避難指示区域内にあり,その後,緊急時避難準備区域に指定されたこと,原告番号123は,自宅を売却し,切り盛りしていたパチンコ店を閉店せざるを得なくなったこと,飼育していたペットが避難中に死亡し,腐乱した死体を発見したこと,その他本件に現れた一切の事 情を考慮すると,慰謝料額は,280万円と認めるのが相当である。 一審被告東電は,原告番号123は,平成25年11月30日に取締役を重任した旨の登記がされているから,失職していないと主張する。しかし,証拠(乙E123の5ないし8,原審における原告番号123本人)によれば,原告番号123が取締役を務める会社が運営していたパチンコ店は,原告番号123が運営していた店舗を含め5店舗が本件地震により休業したこと,原告番号123が運営を担当していた広野町の店舗の営業許可証は,平成25年5月1日,営業再開を断念するとして返納されていること,原告番号123 していた店舗を含め5店舗が本件地震により休業したこと,原告番号123が運営を担当していた広野町の店舗の営業許可証は,平成25年5月1日,営業再開を断念するとして返納されていること,原告番号123に対する給与は,平成23年6月以降支払われていないことが認められ,原告番号123が他の店舗の運営等に関与していることを窺わせる証拠はないことからすると,原告番号123が避難後も取締役として登記されていたことは,避難によって原告番号123がパチンコ店運営の仕事を失ったと認定することを妨げるものではない。また,就労不能損害に対する賠償がされていることにより,仕事を失ったことによる精神的損害がすべててん補されるものではないから,慰謝料額の算定に当たり,失職した事実を考慮することはできるというべきである。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。原告番号123の請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号123 280万円-既払額190万円+弁護士費用9万円=99万円第35 原告番号126ないし128(家族番号43)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら放射性物質が人体に対して及ぼす影響は,具体的な実証が不可能で不確定 な部分が多く,測定結果から安全だと断定することはできない。いわき市で生活している住民の数やインフラ状況などで安全性が断定できるものではなく,同市で居住を継続している住民が安全だと考えているから避難していないと断定できるものでもない。したがって,いわき市での居住を継続しているからといって,放射線被ばくの恐怖や不安がないわけではな なく,同市で居住を継続している住民が安全だと考えているから避難していないと断定できるものでもない。したがって,いわき市での居住を継続しているからといって,放射線被ばくの恐怖や不安がないわけではない。親が子供の放射線被ばくの恐怖や不安にさらされて避難する場合でも,その恐怖や不安は親固有の精神的損害である。 原告番号126の家族間に生じた葛藤は,本件事故による避難や避難の継続により生じたものであり,予見可能性があるから相当因果関係が認められる。また,原告番号126が家族間の葛藤の末に離婚することも容易に予想できることである。 ⑵ 一審被告東電本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果が避難基準である年間20mSvを大きく下回っていることや,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っていること,本件事故発生直後から新聞報道等において子供や妊婦を含めて避難指示の対象となっていない区域においてはその空間放射線量の状況によって健康に影響が及ぶものではなく,普通の生活が可能であることが繰り返し情報提供されており,平成23年4月からは小中学校や保育園,幼稚園も授業等を始めるなどの社会的な活動の状況等に照らせば,高線量域での放射線感受性が高いとの知見が知られている子供である原告番号127及び128について,遅くとも平成24年8月末まで法的に保護された権利利益の侵害を観念できるとしても,この時期を超えて同一審原告らが避難を継続したとしても,慰謝料を基礎付ける程度の法的権利利益の侵害が継続しているとは評価できないし,大人である原告番号126については,平成23年4月22日頃までの期間を賠償対象期間として考えるのが相当である。 夫婦が婚姻生活を継続するかどうかは,多様な要因が相互 とは評価できないし,大人である原告番号126については,平成23年4月22日頃までの期間を賠償対象期間として考えるのが相当である。 夫婦が婚姻生活を継続するかどうかは,多様な要因が相互に影響するものであるから,避難するか否かに関する意見に対立があったからといって,離婚と本件事故との間に相当因果関係があるとはいえない。そうだとすると,離婚までの過程において,家族間にあつれきや葛藤があり,また,そのあつれきや葛藤を目の当たりにすることによる精神的苦痛も,本件事故と相当因果関係があるとはいえないから,このような精神的苦痛を慰謝料増額の考慮要素とするのは不当である。原告番号126は実家というなじみのある場所に避難したこと,原告番号126は群馬県内で再婚し子をもうけており,実質的にも避難が終了したことを勘案すれば,家族番号43に属する一審原告らの精神的損害は,一審被告東電の賠償基準による賠償額を超えるものではない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D126ないし128,E126ないし128,原審における原告番号126本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号126(昭和50年●月●日生)は,平成17年3月,Hと婚姻届出をし,長男である原告番号127(平成19年●月●日生)及び長女である原告番号128(平成22年●月●日生)をもうけた。原告番号126は,いわき市内に庭付きの一戸建ての自宅を新築して,H,原告番号127及び128(以下,家族番号43に属する一審原告らとHを併せて「原告番号126ら」という。)と共に居住していた。 原告番号126は,Hとの婚姻を機にいわき市に転居し,いわき市を第二のふるさとと思って暮らしていた。 原告番号126 審原告らとHを併せて「原告番号126ら」という。)と共に居住していた。 原告番号126は,Hとの婚姻を機にいわき市に転居し,いわき市を第二のふるさとと思って暮らしていた。 原告番号126は,Hとの関係も,いわき市に居住する義父母との関係も良好で,義父母とは週一,二回は,互いの家を行き来して子らの面 倒を見てもらっていた。 原告番号126は,自宅の庭でガーデニングをし,子らを遊ばせていた。自宅は新興住宅地にあり,同年代の家族が多かったことから,近所に同年代の子を持つ友人が多く,子らも近所の子と仲が良かった。原告番号127が通っていた幼稚園は,外遊びを重視しており,原告番号127は,素足で園庭を駆け回るなどしていた。いわき市内の自宅や幼稚園の周りには自然が多く,原告番号127は,近くの山や川で,ザリガニ捕りや,どんぐり拾いなどをして過ごしていた。 原告番号126は,いわき市は,子育てによい環境と感じていた。 イ避難に至る経緯等原告番号126は,テレビで本件原発が爆発した映像を見て,放射性物質が漏れているのではないかと心配になった。放射性物質の漏えいの心配はないとか,本件原発の爆発は収まったといった報道がされていたが,信じることができず,情報が操作されているのではないかと不安になった。当初の報道では,いわき市も避難指示区域に入るような報道がされたため,原告番号126は,避難しなければならないと思っていたが,風向きがいわき市方向とは逆であったことなどから,できるだけ屋内に待避するという指示になった。 原告番号126は,本件事故発生後,数日間は,原告番号127及び128をなるべく外出させず,土に触らせないように注意し,外出時には,帽子及びマスクを着用させ,必ず手洗いをさせた。 しかし,原告番号 番号126は,本件事故発生後,数日間は,原告番号127及び128をなるべく外出させず,土に触らせないように注意し,外出時には,帽子及びマスクを着用させ,必ず手洗いをさせた。 しかし,原告番号127は,当時4歳であり,すぐに帽子やマスクを外していた。原告番号127は,外出した際,それまでは,道端の草や花を摘んで持ち帰るとほめられていたのに,原告番号126から怒られるようになり,その理由が理解できずにいた。 自宅のある地域では,ライフラインが停止し,幼稚園もしばらく休園 になった。原告番号126は,自宅の水道が止まり,近くにある貯水池等の給水を受けに行ったが,幼い原告番号127及び128だけを自宅に残すことはできないと考えて同行させ,給水までの間,長時間風雨にさらさせることになった。原告番号126が給水を待っている間,原告番号127は土いじりをしたり,水溜りで遊んだりしていた。原告番号126は,貯水池の水を飲んだが,放射性物質を含んでいるのではないかと不安に思った。 原告番号126の近隣では,家族ごと避難した人も多く,原告番号127は,近隣の子供達と遊ぶことができなくなった。自宅のある地域は,人気がなくなり,自動車も通らなくなり,無音のような状態になった。自宅付近は,本件事故が起こるまでは,人の声や,自動車の音が常に聞こえるようなところであったため,原告番号127は不安そうにしていた。 自宅の周囲の店舗は,閉鎖されていたり,食料品の販売をしていなかったりしたため,原告番号126らは,自宅に残っていた食料で生活する状態だった。 原告番号126は,本件原発と自宅の位置関係や風向きから,放射性物質が自宅方面に飛散してくるのではないかと不安になり,当時,4歳の原告番号127及び0歳11か月の原告番号128に対する放射線 。 原告番号126は,本件原発と自宅の位置関係や風向きから,放射性物質が自宅方面に飛散してくるのではないかと不安になり,当時,4歳の原告番号127及び0歳11か月の原告番号128に対する放射線による影響が不安でたまらなくなった。そのため,原告番号126らは,群馬県内の原告番号126の実家に避難することとした。 原告番号126らは,平成23年3月15日頃,ガソリンが不足するのではないかという不安の中,高速道路の閉鎖のため,一般道で移動したが,道路状況が悪く,渋滞もあり,いわき市から群馬県まで15時間近くを要した。 この避難の際,原告番号126は,家財のほとんどを持って出ることができなかった。 Hは,勤務先が同月22日から業務を再開することになったため,同月21日,自宅に戻った。 原告番号126は,幼い原告番号127及び128への放射線の影響が不安であったため,いわき市に戻らなかった。こうして始まった二重生活により家族はほとんど一緒に過ごすことができなくなった。 ウ避難生活の開始等原告番号126の両親は,自営業を営んでいたが,実質的には年金を主たる収入源としており,家族番号43に属する一審原告らに対する経済的援助は困難な状態にあった。また,実家の建物は自営業のための自宅兼店舗となっていて手狭であり,築40年と老朽化していたため,原告番号126及び127は,ストレスを感じるようになった。また,家族番号43に属する一審原告らが避難した市では,自宅の罹災証明のない自主的避難者に対しては,保育施設への入所等の支援や金銭面の援助はなかった。 一審被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告 援や金銭面の援助はなかった。 一審被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。 原告番号126は,いわき市及び群馬県での生活費をHの給与だけで賄うことができなかったため,同年5月10日から,群馬県内で営業アシスタントの契約社員として勤務し,月15万円ほどの収入を得るようになった。 しかし,食費や保育料,交通費等が増加したため,経済的に苦しい状態となった。原告番号128を保育施設に預けたが,保育施設の指示により,布オムツや衣料品等を用意する必要があり,相当な費用を要した。 原告番号127の転園にあたっても,多くの物品を購入する必要があった。 原告番号126は,営業アシスタントして,営業社員と共に顧客回りをするなどしたが,その際,福島県から避難していることが話題になると,顧客から,「放射能で体がおかしくならなかったの。」とか,営業社員から「かわいそうだから買ってあげて。」などと言われたことがあった。 また,原告番号126及び127がいつ福島県に戻るか分からない状態だったので,原告番号126は,原告番号127が転園した保育施設において,既に形成されていた子供や母親らのグループに入ることができずに苦労した。 Hは,群馬県に避難する前は,仕事が忙しくても,毎日,いわき市内にある自宅に帰宅しており,原告番号127は懐いていたが,群馬県には数か月に1回くらいしか来ることができなくなった。原告番号127は,避難後父親とほとんど会えない状態になってしまい,寂しがるようになり,原告番号126も子らを抱えて不安が募るようになった。 原告番号126は,本件事故発生前までは,専業主婦として子供の面倒を見ることができ とほとんど会えない状態になってしまい,寂しがるようになり,原告番号126も子らを抱えて不安が募るようになった。 原告番号126は,本件事故発生前までは,専業主婦として子供の面倒を見ることができていたが,就職後は仕事で帰宅が遅くなることもあって,原告番号126の実家の父母に原告番号127及び128の面倒を見てもらうことが多くなった。原告番号126の父は高齢で,幼い子らとの生活に慣れておらず,原告番号127に怒鳴ることもあり,原告番号127は怖がるようになった。 原告番号127は,いわき市内の幼稚園で仲の良かった友人と離ればなれになり,人見知りであったことなどから,群馬県の保育施設では,しばらく友人ができなかった。このような避難生活が長くなるうち,原告番号127は,不安になると自分の腕を吸う癖が出るようになり,ストレスによるものだと言われたことがあった。 原告番号128は1歳から保育施設に通わせることになったが,原告 番号126の仕事のため,迎えに間に合わず,原告番号126の母が迎えに行くこともあった。 エ避難生活の継続等原告番号126は,避難の半年後くらいから,義父母にいわき市内に戻ってきている人が増えているとか,放射線に敏感になりすぎているなどと言われるようになり,放射線に対する義父母との意識の差を強く感じるようになった。義父母は,群馬県まで様子を見に来てくれたが,いわき市内の自宅でとれた,放射線量の検査をしていない野菜等を持ってきて,食べるように言った。 Hは,この頃は,放射線に関して,原告番号126と同意見であり,原告番号126と共に,義父母との間で,放射線や避難生活を送っていることをめぐってけんかをすることもあった。 翌年に原告番号127の小学校入学を控えていた平成24年7月中旬頃, と同意見であり,原告番号126と共に,義父母との間で,放射線や避難生活を送っていることをめぐってけんかをすることもあった。 翌年に原告番号127の小学校入学を控えていた平成24年7月中旬頃,義父母とHは,原告番号126の実家を訪れた。その際,義父母は,原告番号127をいわき市内の小学校に入学させるため,夏にはいわき市に戻るよう言った。Hもこのことは初耳で,義父母とけんかになり,義父母は原告番号126を怒鳴り,罵倒した。原告番号126は,幼い子らのために避難しているにもかかわらず,罵倒されることが耐え難いと思った。義父母と一緒にいること自体が恐くなってしまい,放射線だけではなく,義父母との関係においても,いわき市内にある自宅に戻ることは無理だと思うようになった。 Hは,自分が幼少期に転校を繰り返して辛い思いをしたため,原告番号127には卒業まで同じ小学校に通わせたいという気持ちが強く,家族番号43に属する一審原告らがいわき市に戻るか,少なくとも6年間は群馬県で生活するか,どちらかだと思っていた。 Hは,1年以上の二重生活を続ける中で,精神的にも経済的にも限界 が来ていると感じており,原告番号126の実家に更に6年間迷惑をかけることについても辛く思っていた。原告番号128がまだ乳児であり,将来子を産む可能性のある女子であること,原告番号127もまだ幼いことから,子らに対する放射線による健康リスクを考えると,いわき市に戻ることにも不安を感じていたが,その後,いわき市に残っている人たちがいるのに帰還しない原告番号126を身勝手だと思うようになった。 原告番号126は,放射性物質により,福島県では土壌や水が汚染され,除染しても完全には除去できないと考えており,そのような所で幼い子らを育てることは不安で,帰還すること だと思うようになった。 原告番号126は,放射性物質により,福島県では土壌や水が汚染され,除染しても完全には除去できないと考えており,そのような所で幼い子らを育てることは不安で,帰還することはできないと思うようになった。 原告番号126は,平成24年11月頃,Hと離婚すれば,義父母との関係が切れて精神的に楽になり,母子家庭としての支援が受けられ経済的にも楽になると思うようになり,Hに離婚を切り出したところ,Hは,離婚することは了承したが,養育費は支払わないと言った。 原告番号126は,同月,原告番号127及び128の親権者を原告番号126と定めて離婚した。 原告番号127及び128は,原告番号126が義父母から怒鳴られる様子等を見ており,原告番号127は,「お母さんをいじめるな。」と手を広げて守ろうとし,原告番号128は,怒鳴り声を聞いて泣いていた。 原告番号127及び128は,定期的にHと面会をしていたが,しばらくは寂しそうにしていた。 原告番号126は,Hと離婚することを父から反対されたため,実家から転居することとなったが,罹災証明を有していなかったため,群馬県内で借上住宅に入居することができず,賃貸住宅を探し,家賃を支払って生活するようになった。母子扶養手当の支給を受けても生活は苦し く,貯金を取り崩して生活する状態で,子らに好きなものを買ってあげることができなかった。 原告番号126は,Iと平成26年4月2日に婚姻届出をし,原告番号127及び128は,同日,Iと養子縁組届をした。 原告番号126は,同年8月19日,Iとの間の子を出産した。 原告番号126は,同年11月11日,I及び子らと共に群馬県内で転居した(甲E126の2)。 オ家族番号43に属する一審原告らの心情等 126は,同年8月19日,Iとの間の子を出産した。 原告番号126は,同年11月11日,I及び子らと共に群馬県内で転居した(甲E126の2)。 オ家族番号43に属する一審原告らの心情等原告番号126は,群馬県に避難した際,保育施設への入所の支援や金銭面での援助を受けられず,奈落の底へ突き落とされたような気持ちになり,途方に暮れ,しばらく無気力になり,辛い思いをした。 また,避難による原告番号127の転園,原告番号126の就職などによる子育て環境の変化,前夫であるHやその義父母との関係悪化を原告番号127が見ていたことなど,原告番号127及び128に精神的負担をかけたことを後悔している。 本件事故が起こるまでは,Hとの関係も良好で,本件事故さえなければ,離婚することもなく,家族4人で幸せに暮らしていたのにと,辛く苦しく思っている。 原告番号126は,原告番号127の様子を見て,そばにいて面倒を見たいが,仕事を辞めれば生活ができないことに悩み苦しんだ。 原告番号127は,豊かな自然を満喫して暮らしていたが,本件事故が発生し,外遊びを禁じられ,避難時は不安の中長時間の移動で疲れ果てた。そして,父親と離ればなれとなり,慣れない生活環境に置かれ,祖父母が原告番号126を怒鳴る姿を目撃した。 避難により,友人と離ればなれとなり,転園先ではしばらくの間友人ができず,周囲からは「避難してきた子」,「福島の子」と呼ばれ,な まりをからかわれたりした。 カ中間指針等による自主的避難等対象区域の指定家族番号43に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号43に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に 3に属する一審原告らの自宅のある地域は,中間指針等において自主的避難等対象区域とされている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号43に属する一審原告らは,一審被告東電から,自主的避難等対象者に対する賠償として,精神的損害について,次のとおり金員の支払を受けた。(弁論の全趣旨)原告番号126 8万円原告番号127 48万円原告番号128 48万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号43に属する一審原告らは,本件事故直後の平成23年3月15日頃にいわき市から避難している。いわき市の空間放射線量は,同年3月末日時点で0.39ないし1.46μSvであり(乙G113),ICRP勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時0.23μSvを上回っている。いわき市は,中間指針等が一定の限度で賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また,原告番号127及び128は,一般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり,一審被告東電が精神的損害の賠償対象期間としている平成24年8月31日までに避難している。 以上の点に照らすと,家族番号43に属する一審原告らについては避難の合理性が認められ,同一審原告らは,平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったものと認められる。 一審被告東電は,本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定結果は避難基準である年間20mSvを大きく下回り,本件事故発生以降も18歳未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送って おり,いわき市における社会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないこと 会的活動の状況からすれば,避難の合理性はないと主張する。しかし,いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間20mSvを下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから,避難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第1節,第3の1及び4のとおりであり,家族番号43に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと,同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 一審被告東電は,原告番号126につき平成23年4月22日頃以降,原告番号127及び128につき平成24年8月末以降,避難継続の合理性がないと主張するが,上記期間の経過により避難により同一審原告らが被った精神的損害が回復されるものではないから,採用することができない。 ⑵ 原告番号126らは,避難により家族離ればなれに生活することを余儀なくされたこと,原告番号126は,避難をめぐってHや義父母との間であつれきや葛藤が生じたこと,原告番号127及び128は,放射線への感受性の高い年少者であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号126につき40万円,原告番号127及び128につき各60万円と認めるのが相当である。なお,離婚による婚姻の解消は,当該夫婦の諸事情の中で,本来夫婦間で決せられるべき事柄であるから,原告番号126が離婚するに至ったことについてまで通常生じる損害と認めることはできない。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号43に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号126 40万円-既払金 は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号126 40万円-既払金8万円+弁護士費用4万円=36万円原告番号127 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万 円原告番号128 60万円-既払金48万円+弁護士費用2万円=14万円第36 原告番号135ないし137(家族番号45)について 1 当審における当事者の補充的主張⑴ 一審原告ら家族番号45に属する一審原告らは,屋内退避指示が出される中で,周囲の人々が次々に避難し,居住地区の区長から水を飲むことは避けた方が良いとの指導を受けて避難を決めたのであり,その後も,居住地区の鉄道が不通であるなど公共交通機関に影響が出ていること,病院の診療科目が減少していること,物流が悪化して日用生活品が入手しにくくなっていること等により,自宅に戻ることができなかったものである。 また,原告番号136の糖尿病の悪化は,避難に伴うストレスや食生活の変動があったほか,一戸建て住宅からエレベーターのない高層住宅に住居が変わったことにより,日常の運動が困難になったことによって必然的に生じたものであるから,本件事故と相当因果関係が認められるものである。 ⑵ 一審被告東電家族番号45に属する一審原告らが本件事故時に居住していた自宅は,緊急時避難準備区域に所在しており,同区域は強制的な避難が求められた区域ではなく,平成23年9月30日には同指定は解除され,以後は何らの指定の対象にもなっていない。そのため,家族番号45に属する一審原告らは,遅くとも上記指定の解除から相当期間が経過した平成24年9月1日以降は,本件事故により避難の継続を余儀なく され,以後は何らの指定の対象にもなっていない。そのため,家族番号45に属する一審原告らは,遅くとも上記指定の解除から相当期間が経過した平成24年9月1日以降は,本件事故により避難の継続を余儀なくされているという侵害状態が継続しているとは評価できない。緊急時避難準備区域の指定解除後に地域社会の住人がどのような判断をするかについては,各人の意思によって様々であり,相当数の住民が居住を継続している中で,一審被告東電は,避難を余儀なくされ た住民と同様に,一人当たり月額10万円の基礎額に基づく精神的損害の賠償を,平成24年8月末まで行うこととして,家族番号45に属する一審原告らに対しても,精神的損害に対する慰謝料各180万円を含む合計1218万5325円を支払済みである。この中には,原告番号136の就労不能損害に対する賠償金195万6570円が含まれており,同人が仕事を失ったことに係る賠償がされていることからすると,慰謝料の増額事由として就労状況をさらに考慮すべきではない。 原告番号136は,避難生活により持病の糖尿病が悪化し,毎日インシュリンを注射するたびに内出血し,強い痛みを感じていると主張するが,本件事故によって原告番号136の糖尿病が悪化したとは認められないから,これを慰謝料増額の考慮要素とすることはできない。 2 認定事実⑴ 避難の経緯等証拠(甲D135ないし137,E135ないし137,原審における原告番号136本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア家族構成及び本件事故発生前の生活状況等原告番号135(昭和25年●月●日生)とその妻である原告番号136(昭和30年●月●日生)は,昭和60年頃から富岡町で生活し,平成7年3月3日に南相馬市原町区に一戸建ての自宅を新築し,本件事故 原告番号135(昭和25年●月●日生)とその妻である原告番号136(昭和30年●月●日生)は,昭和60年頃から富岡町で生活し,平成7年3月3日に南相馬市原町区に一戸建ての自宅を新築し,本件事故当時は,自宅において,両名の二女である原告番号137(昭和63年●月●日生)と共に家族3人で生活していた。 原告番号135は,自宅から勤務先である本件原発に通勤し,毎日,夕方には帰宅していた。 原告番号136は,子育てが一段落してから,近くのスーパーマーケットでパート勤務をするようになり,月10万円程度の収入があった。 また,原告番号136は,地域でのボランティア活動に従事しており, 生きがいの一つと感じていた。 原告番号135及び136は,自宅で近隣住民と楽しい生活を送っており,老後もそこで過ごすものと思っていた。 原告番号137は,福島市にある国立大学の理工学部に通学し,3年間一人暮らしをしていたが,一人で自炊をすることが難しかったことなどから,平成23年2月末に自宅に戻ってきていた。地域の人は,原告番号137の知り合いばかりで,安心して楽しく過ごしていた。 イ避難開始の経緯等原告番号135は,高速道路を自動車で走行中に本件地震が発生し,身動きがとれなくなった上,原告番号136及び137と連絡がとれなくなった。 家族番号45に属する一審原告らは,平成23年3月12日,自宅のある地域に屋内退避指示が出され,近隣の者が次々と避難していったものの,避難場所の見当がつかず,ガソリンも入手しにくかったことから,避難に踏み切ることができないでいた。 家族番号45に属する一審原告らは,同月14日頃から,本件原発で水素爆発が起こり,放射性物質が大量に漏出している,区長が水を飲むことは控えた方が良いとの話をし に踏み切ることができないでいた。 家族番号45に属する一審原告らは,同月14日頃から,本件原発で水素爆発が起こり,放射性物質が大量に漏出している,区長が水を飲むことは控えた方が良いとの話をしているとの情報に接したことから,同月16日,家族3人で,原告135及び136の長女を頼って埼玉県に避難し,その後,群馬県にある原告番号135の実家に避難した。 原告番号135は,同年4月11日,仕事のため,平日はいわき市内の旅館に宿泊し,休日のみ原告番号136及び137のいる群馬県に戻ることにした。 原告番号137は,近いうちに自宅に戻ることができると考え,とり急ぎ大学を休学することにした。 ウ区域指定等 自宅のある地域は,平成23年4月22日,一審被告国により緊急時避難準備区域に指定された。 エ避難生活の開始等原告番号136及び137は,平成23年4月23日,群馬県内の雇用促進住宅の5階に転居した。きれいとはいえない集合住宅であり,原告番号136は足を傷めていたが,階段の昇降が必要となった。 原告番号135は,熱中症や食あたりになったりするなど,体調を崩すことが増え,本件事故による避難生活により,家族と離れた生活となったためであると感じている。 オ避難の継続等緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,一審被告国により解除された。 原告番号137は,本件津波により鉄道が不通となったため,自宅から大学に通学することが困難となり,福島市内にアパートを見つけることもできなかった上,放射線による健康被害を恐れて福島県に戻る気持ちにはなれず,休学を継続した。 原告番号135及び136は,原告番号137を連れて福島県に戻る気持ちにはなれず,原告番号137だけを残して戻ることもできな による健康被害を恐れて福島県に戻る気持ちにはなれず,休学を継続した。 原告番号135及び136は,原告番号137を連れて福島県に戻る気持ちにはなれず,原告番号137だけを残して戻ることもできないため,避難を継続することにした。また,福島県に戻っても,病院の診療科目が減少し,店舗の営業時間が短くなり,物流が悪化しているなど,以前より不便な生活となることが明らかであると考えている。 原告番号137は,約3年間休学を継続したが,避難先の住宅にこもりがちになり,学習意欲もなくなって,休学中の学習の遅れを取り戻すことはできないと考えて,大学を中退した。 原告番号137は,自分のために原告番号136が群馬県に避難していると考え,自分が存在しなければよかったのではないかと何度も思い,原 告番号135及び136と衝突するようになった。 原告番号137は,就職活動がうまくいかず,短期の仕事や派遣の仕事をして奨学金の返済をしているが,就職活動の際,避難している状況を説明する度に精神的な苦痛を感じている。 原告番号136は,避難のため,パート勤務をしていた職場を辞職することとなった。原告番号136は,避難生活中に持病の糖尿病が悪化して,インシュリンを注射することが必要になったが,毎日,注射の度に内出血し,強い痛みを感じている。 カ住宅無償提供打ち切り関係等原告番号137は,平成28年2月,埼玉県内の会社に就職した。 群馬県の借上住宅の家賃免除は,1年毎の更新であり,無償供与期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 キ家族番号45に属する原告らの心情等原告番号135は,人生の多くを,原町区に建築した念願のマイホームで ,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。 キ家族番号45に属する原告らの心情等原告番号135は,人生の多くを,原町区に建築した念願のマイホームである自宅を維持することにかけてきたものであり,そのために懸命に仕事をして住宅ローンを支払い,子らを育てた。本件事故が発生するまでは,退職後は余生を自宅で過ごし,たまに来る子らと話をし,孫と遊んで,生涯を終えるのだと思っていた。しかし,これまで守り,積み上げてきたものが,本件事故で全て失われ,自分の人生が否定されてしまったように感じている。 原告番号135は,自分の年齢を考え,今後どうすればよいのか,健康面からも金銭面からも見通しが立たず,福島県に戻ったとしても,長女が孫を連れて帰省することも期待できないため,かえって自分たちが孤立してしまうと思っている。 原告番号136は,自宅に満足していたが,避難先の住居には満足で きず,職を失い,生きがいを感じていた地域活動としてのボランティアもできなくなって,話し相手すらいなくなってしまった。原告番号136は,自らの糖尿病が急激に悪化したのは,本件事故や,避難に伴うストレス及び食生活の変化に原因があると考えており,不眠症等も抱えるようになった。 原告番号137は,避難が本件事故の数日後になったことから,被ばくしたかもしれないという不安がある。また,状況が分からない不安や将来への不安から,原告番号136と何度も衝突し,常に情緒不安定であった。原告番号137は,大学を卒業し,そのまま就職し,独り立ちをしていたであろう将来が本件事故のせいで失われたと思い,原告番号137にとって避難に区切りがつくのは,将来に見通しを立てることができるようになった時であると思っている。 ⑵ 弁済に関する り立ちをしていたであろう将来が本件事故のせいで失われたと思い,原告番号137にとって避難に区切りがつくのは,将来に見通しを立てることができるようになった時であると思っている。 ⑵ 弁済に関する事実家族番号45に属する一審原告らは,一審被告東電から,避難生活等による精神的損害に対する慰謝料として,次のとおり金員の支払を受けた(乙E135の1及び2)。 原告番号135 180万円原告番号136 180万円原告番号137 180万円 3 相当因果関係及び慰謝料額の判断⑴ 家族番号45に属する一審原告らの自宅のある地域は,本件事故直後に屋内退避区域に指定され,同年4月22日に緊急時避難準備区域に指定された地域である。緊急時避難準備区域は,強制的に退避を求められる地域ではないが,同区域では,引き続き任意の避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は同区域に入らないようにするとともに,保育所,幼稚園,小中学校及び高校は休所,休園又は休校とすることなどが求められているから, 少なくとも同区域の指定が解除された平成23年9月30日までの避難開始については本件事故との間に相当因果関係があると認められることは前記第1節,第3の3のとおりである。加えて,平成23年3月16日には南相馬市は,独自に市内に居住する住民に対して一時避難を要請している。したがって,家族番号45に属する一審原告らが本件事故直後の同月16日に避難を開始したことには合理性が認められ,同一審原告らの避難と本件事故との間には相当因果関係があり,同一審原告らは,本件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号45に属する一審原告らの自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定され 件事故により平穏生活権を侵害されたことにより,精神的苦痛を被ったものと認められる。 ⑵ 家族番号45に属する一審原告らの自宅は,屋内退避区域内にあり,その後,緊急時避難指示解除準備区域に指定されたこと,原告番号135及び136は,避難生活のため,原告番号135が平日は仕事のため福島県に滞在し,週末のみ家族のいる群馬県に通うという二重生活を強いられたこと,原告番号135は,念願のマイホームとして新築した自宅を住宅ローンの支払をしながら維持してきたが,避難により自宅での生活ができなくなったこと,原告番号137は,避難により大学を休学することとなり,その後学習意欲の低下もあって中退するに至ったこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,慰謝料額は,原告番号135ないし137につき各280万円と認めるのが相当である。 ⑶ 以上によれば,既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は,次のとおりとなる。家族番号45に属する一審原告らの請求は,一審被告東電に対し,当該額及びこれに対する平成23年3月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 原告番号135 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円原告番号136 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円 原告番号137 280万円-既払金180万円+弁護士費用10万円=110万円第5章結論以上によれば,一審原告らの一審被告国に対する請求及び一審被告東電に対する主位的請求はいずれも理由がないから棄却し,一審被告東電に対する予備的請求は別紙認容額一覧表の「当審における認容額」欄記載の各金額の限度で理由があるから認容し,その余の予備的請求は理由がないから棄却するのが相当であ も理由がないから棄却し,一審被告東電に対する予備的請求は別紙認容額一覧表の「当審における認容額」欄記載の各金額の限度で理由があるから認容し,その余の予備的請求は理由がないから棄却するのが相当である。 よって,一審原告ら,一審被告国及び一審被告東電の各控訴に基づき,上記と異なる原判決を異なる限度で変更することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第7民事部 裁判長裁判官足立哲 裁判官河本晶子 裁判官松下貴彦 (別紙は全て省略)
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