【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人位田亮次提出の上告趣意書は後記の通りである。 よつて記録を調査するに、原
主文 原判決を破毀する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人位田亮次提出の上告趣意書は後記の通りである。 よつて記録を調査するに、原審第二回公判調書によれば、原審は昭和二十二年十一月十日の第二回公判期日において、弁護人の一人山本立太郎の不出頭のまゝ、第一回の公判期日たる昭和二十二年九月二十二日以後引続き十五日以上開廷しなかつたことを理由に公判手続を更新し、更めて審理を為し、被告人の最終陳述の直前、被告人から弁護人山本立太郎の弁論を拠棄する旨の陳述があつて後弁論を終結した経緯を知ることができる。しかも原審が右第二回公判期日前に同弁護人に対し該期日召喚状を送達し若しくは同弁護人から右期日に出頭すべき旨を記載した書面を受領した形跡は記録上全然窺うことができないから、結局原審は右公判期日においては、同弁護人を召喚しないで審理を為し弁論を終結した違法あるものと認めるの外ない。尤も右期日において被告人は同弁護人の弁論を抛棄する旨の陳述を為したことは前記の通りであるが、元来弁護人は刑事訴訟法上被告人に属する権利を行使する外、その独自の立場において被告人の利益を擁護する固有の権利をも有するものであるから、前叙のような弁護人を召喚しないで審理した手続上の瑕疵は、単なる被告人の弁論抛棄の陳述によつて治癒せられるものと解するを得ない畢竟原審は不法に同弁護人の弁護権の行使と制限したことに帰着するから原判決はこの点において全部破毀を免かれない。よつて被告人提出の上告趣意書に対する判断を省略し、なお、右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものであるから刑事訴訟法第四百四十八条の二によつて主文の通り判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官宮本増蔵関与昭和二十三年四月六 法は事実の確定に影響を及ぼすものであるから刑事訴訟法第四百四十八条の二によつて主文の通り判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官宮本増蔵関与昭和二十三年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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