【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人本人及び弁護人笠原慎一の各上告趣意は、量刑不当の主張であり弁
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人及び弁護人笠原慎一の各上告趣意は、量刑不当の主張であり弁護人橋本勝井の上告趣意第一、二点はいずれも単なる法令違反の主張に帰し(所論書面によりAが告訴の意思を有して居たことはわかるし、同居の事実は一審の認定しない処であり、原審において主張されず従つて判断して居ない事であるから上告の理由とならない)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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