【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人庄司作五郎及び同中里建夫の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通 りであ
主文 原判決を破毀する。 本件を仙台高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人庄司作五郎及び同中里建夫の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 弁護人庄司作五郎及び同中里建夫の上告趣意について。 論旨は多岐にわたつているが結局原判決が本件控訴申立を不適法として却下したのは違法であるというに帰着する。按ずるに旧刑事訴訟法第四六条同第三七九条の趣旨は、主として原審に関与した弁護人はその審理に基く判決に対し上訴を為すべきか否かを独立して決定するに適するものと認めたからである。それ故原審の弁護人でない者、若くは判決宣告後において被告人の選任した弁護人は、たとい被告人の明示した意思に反しなくとも、独立しては上訴を為すことを得ないものと解しなければならない。記録に徴するに、被告人は弁護人を選任することなく、昭和二三年二月二七日仙台地方裁判所石巻支部において有罪の判決を受け、その後同年三月二日弁護士中里建夫を弁護人に選任し同弁護人は其名において同日控訴の申立を為したものであることが明らかであるから、同弁護人は所謂原審における弁護人には該当しない。従つて被告人の為独立しては上訴を為し得ないといわなければならない。しかし被告人は弁護士に対し特に上訴を為すことを依頼する旨を明示しなくとも自ら上訴をしないで、上訴審における弁護を弁護士たる弁護人に依頼したときは、上訴をすることをも依頼したものと見るを相当とするから、かかる場合はその弁護人は被告人を代理して被告人の為上訴をすることができるものと言はなければならない。そして上訴をなすに当つては、被告人の代理たる旨を明示することは必ずしも必要とするものではなく、弁護届、上訴状等により、其趣旨を看取し得るを以て- 1 -足るものと言はなければならない。前 ない。そして上訴をなすに当つては、被告人の代理たる旨を明示することは必ずしも必要とするものではなく、弁護届、上訴状等により、其趣旨を看取し得るを以て- 1 -足るものと言はなければならない。前に述べたとおり本件においては、被告人は自ら上訴を為すことなく弁護士中里建夫に控訴審における弁護を依頼する旨の弁護届を同弁護士と連署して第一審裁判所に提出し同時に同弁護士において第一審判決に対し控訴を為す旨の控訴状を同裁判所に提出したのであるから、同弁護士の控訴状は被告人を代理して被告人の為に控訴の申立をしたことを窺い知ることができる。 それ故本件控訴は適法に申立てられたものと言はなければならない。然るに原判決は右弁護士中里建夫は旧刑事訴訟法第三七九条に所謂原審の弁護人でない点にのみ着眼し同弁護士は被告人を代理して上訴の申立を為したることを看過し、適法になされたる控訴申立を不適法として却下したるものであるから本件上告は理由がある。 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四七条同第四四八条ノ二により主文の通り判決する。(昭和二三年(れ)第三七四号事件同二四年一月一二日大法廷判決参照)以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介- 2 -
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