【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石黒英雄の上告趣意第一点について、 所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由に当らない。 同第二点について、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石黒英雄の上告趣意第一点について、所論は量刑不当の主張であつて上告適法の理由に当らない。 同第二点について、原審が刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、又同種同程度の事案につき犯人の処罰上差異があるからといつて、憲法一四条の規定に違反するものではないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)七〇号同年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一七頁、同年(れ)四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁参照)に徴し明らかであるから論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月一六日最高裁判所第小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -
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