【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人庭山四郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、昭和二三 年一
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人庭山四郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、昭和二三年一一月本件売買契約当時の北海道地区におけるミシンの販売業者販売価格の統制額は昭和二三年物価庁告示第七七一号一の表所定の額に地方物価事務局長の定めた特別輸送諸掛の額を加算した額であり、右額を超過する額を対価と定めた売買も特別の事情のない限り右売買を全面的に無効とするものではない。(最高裁判所昭和二九年八月二四日第三小法廷判決、昭和二六年(オ)第五四二号。大審院昭和二〇年六月二二日第二民事部判決、昭和一九年(オ)第七六六号。等参照)其の他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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