昭和25(れ)1836 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(後記)第一点について。  しかし、原判決は被告人の警察における供述や所論Aの聴取書を証拠としていな い

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判決文本文1,265 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)第一点について。 しかし、原判決は被告人の警察における供述や所論Aの聴取書を証拠としていない。尤も、原判決は被告人が警察に提出した買受事実始末書及び販売事実始末書を証拠としているけれども、記録を精査してもこれらの始末書が強制により又は不当に長く拘禁された後に作成されたものとは認められないばかりでなく、前者は被告人の公判廷における供述よりも、買受価格の点において却つて有利に記載されており、また後者については、販売価格の点につき、被告人は公判廷において、二、三訂正しているが、買受人たる原審相被告人Bは該始末書記載のとおり買受けたことは間違いない旨供述しており、しかも原判決は右Bの供述と共にこれを証拠としているのであるから、原判決には所論の如く被告人の基本的人権を無視した点はなく、従つて、論旨はその理由がない。 同第二点について。 しかし、被告人は原審公判廷において被告人等が本件取引をなすにあたり、単に帳簿上、出荷機関又は荷受機関を通じたかの如くしたのは出荷伝票や輸送証明書が貰えるので、輸送途中の検挙の危険を免れるため等のものであつたことを自認しているのであつて、(記録二八三、二八四丁参照)、所論は結局、原判決の事実認定を非議するに帰し適法な上告理由と認められない。(なお、被告人が臨時物資需給調整法に基く蔬菜及び漬物配給規則にいわゆる「出荷機関」の代行者であつたか否かというが如き事は本件物価統制令三条違反の罪の成否を左右するものではない。)同第三点について。 被告人が所論Bを前記配給規則にいわゆる「荷受機関」又はその代行者と信じて- 1 -取引したとしても、かかる事実は本件物価統制令三条違反の罪責を左右するものではない。又所論協力 第三点について。 被告人が所論Bを前記配給規則にいわゆる「荷受機関」又はその代行者と信じて- 1 -取引したとしても、かかる事実は本件物価統制令三条違反の罪責を左右するものではない。又所論協力価格によつて取引したからとて、後段に説示する如く被告人が価格統制法規違反の認識があつた以上、該取引を以つて違法性なしということはできない。従つて、論旨はその理由がない。 同第四点について。 しかし、原判決は被告人に価格統制法規違反の認識がなかつたとは認め難いと判示しているのであつて、記録を精査すれば右認定を肯認することができる。所論は被告人に違法の認識がなかつたことを前提として事を論ずるものであるから、所論違憲論につき判断するまでもなく、論旨はその前提において適法な上告理由とならない。 弁護人吉田吉四郎の上告趣意書は法定の期間経過後に提出されたものであるから、これに対しては判断をしない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に則り、全裁判官一致の意見を以つて主文のとおり判決する。 検察官竹内壽平関与昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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