昭和58(オ)699 詐害行為取消及び約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和61年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和56(ネ)366
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宗政美三の上告理由第一点一について  原判決は、(一) Dは上告人

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判決文本文961 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宗政美三の上告理由第一点一について  原判決は、(一) Dは上告人有限会社Aの代表取締役Eから会社運営のための資 金の借入れ及びそのための手形振出に必要な権限を授与されていた、(二) 同女は、 右権限に基づいて本件各手形の振出行為を行つたものであるところ、右振出に際し、 現代表取締役Eを表示する名称として前代表取締役Fの名称を用いたものである、 との事実を認定している趣旨に解される。原審の右事実認定は、原判決挙示の証拠 関係に照らし首肯することができ、右事実関係のもとにおいて、同上告人は本件約 束手形の振出人としてその手形金支払の義務を負うとした原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づ いて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同二及び三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として 是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の 専権に基づく証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しない でその違法をいうものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一 - 1 -             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎                香   川   保   一 - 1 -             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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