昭和28(う)1062 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年8月21日 福岡高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人Gの控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書記載のと おりであるからこれを引用する。  同控訴趣意第

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判決文本文1,175 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人Gの控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 同控訴趣意第一について、原審各公判調書の記載によれば原審証人ABは被告人等と自宅の庭先で話した旨を原審証人Cは自宅は道路端であるが被告人等は道路から話した旨を原審証人D、Eは自分等宅の小屋の<要旨>処で被告人等と話した旨を夫々証言していることは所論主張のとおりである。ところで公職選挙法第百三十八</要旨>条第一項に所謂戸別訪問は投票を得若くは得しめ又は得しめない目的を以て連続して二個以上の選挙人を其の居宅に訪問する場合であるけれども右戸別訪問たるには必ずしも被訪問者某の居宅につきこれを訪う場合に限らずいやしくも社会通念上何某方であると認められる個所例えば何某方の庭先、居宅外の小屋、事務所勤務先等を訪問した場合をも包含するものと解すべきところ原判決引用の証拠によれば被告人はFと共謀の上昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員選挙に際し佐賀県より立候補したGに当選を得しめる目的を以て昭和二十七年九月三十日頃同県佐賀郡a村選挙人を順次訪ね先ずA、Bについてはその各庭先Cについてはその居宅の接する道路端D、Eについてはその自宅外の同人等所有の小屋の前において夫々同候補によろしく頼む旨挨拶をなした事実が明白である。徒つて原審が原判示事実を認定し公職選挙法第百三十八条第一項第二百三十九条第三号を適用したのは相当である。もつとも所論引用の原審証人H、Iについては原審公判調書によれば弁護人主張の如く前者は田圃よりの帰途後者はJ協同組合において夫々被告人等に出合つたものであつてこれを目して公職選挙法に所謂個別訪問とは認め難いのであるが原判示事実は唯……A外数名……と記載し れば弁護人主張の如く前者は田圃よりの帰途後者はJ協同組合において夫々被告人等に出合つたものであつてこれを目して公職選挙法に所謂個別訪問とは認め難いのであるが原判示事実は唯……A外数名……と記載しているのに止まるのみならず原判決に右につき事実の誤認があつたとしても該誤認は包括一罪の一部の誤認に過ぎず従つて右は判決に影響を及ぼすものではない論旨は採用しない。 同控訴趣意第二について、しかし、本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われた被告人の性格、年齢、境遇、並びに本件犯罪の動機、態様その他諸般の情状及び犯罪後の情況等を考究しなお所論の情状を参酌しても原審の被告人に対する刑の選定はまことに相当で、これを不当とする事由を発見することができないので、論旨は採用することができない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、本件控訴を棄却することとし主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官下川久市裁判官青木亮忠裁判官鈴木進)

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