平成28(ネ)1619 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成29年8月31日 大阪高等裁判所 京都地方裁判所 平成25(ワ)3860
ファイル
hanrei-pdf-87167.txt

判決文本文10,589 文字)

- 1 -主文 1審原告甲1及び1審原告甲2の控訴に基づき,原判決主文第1項及び第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。 1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dは,1審原告甲1及び1審原告甲2に対し,連帯して,それぞれ18 67万5478円及び内420万円に対する平成24年4月23日から各支払済みまで,内1447万5478円に対する平成25年6月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被 告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。 1審原告乙1及び1審原告乙2の控訴に基づき,原判決主文第3項及び第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。 1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被 告Dは,1審原告乙1及び1審原告乙2に対し,連帯して,それぞれ1885万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から各支払済みまで,内1515万2382円に対する平成25年11月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被 告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。 3 その余の1審第1事件原告ら,その余の1審第2事件原告ら,1審被告C1及び1審被告Dの本件各控訴をいずれも棄却する。 1審被告E1及び1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。 3 その余の1審第1事件原告ら,その余の1審第2事件原告ら,1審被告C1及び1審被告Dの本件各控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を1審第1事件原告らの負担とし,そ- 2 -の1を1審第2事件原告らの負担とし,その余を1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dの連帯負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 1審第1事件原告ら原判決を次の通り変更する。 1審被告らは,1審原告甲1に対し,連帯して5085万7012円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審被告らは,1審原告甲2に対し,連帯して5022万2747円及びこれに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審被告らは,1審原告甲3及び同1審原告甲4に対し,連帯してそれぞれ275万円及びこれらに対する平成24年4月23日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は,第1,2審とも,1審被告らの負担とする。 2 1審第2事件原告ら原判決を次の通り変更する。 1審被告らは,1審原告乙1及び1審原告乙2に対し,連帯してそれぞれ 5321万9647円及び内440万円に対する平成24年4月23日から,内4881万9647円に対する平成25年11月29日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審被告らは,1審原告乙5及び1審原告乙6に対し,連帯してそれぞれ220万円及びこれらに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 る金員を支払え。 1審被告らは,1審原告乙5及び1審原告乙6に対し,連帯してそれぞれ220万円及びこれらに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 - 3 -1審被告らは,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7,1審原告乙8に対し,連帯してそれぞれ110万円及びこれらに対する平成24年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は,第1,2審とも,1審被告らの負担とする。 3 1審被告C1 原判決中1審被告C1敗訴部分を取り消す。 上記部分につき,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの1審被告C1に対する請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,第1,2審とも,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの負担とする。 4 1審被告D原判決中1審被告D敗訴部分を取り消す。 上記部分につき,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの1審被告Dに対する請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,第1,2審とも,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告 らの負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,1審被告A1(当時18歳)が,平成24年4月23日午前7時58分頃,京都府亀岡市において,1審被告B1(当時18歳)所有名義の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,1審被告C1(当時18歳) 及び1審被告D(当時18歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしていた小学生である甲5(当時8歳)及び乙9(当時7歳)らの列に本件自動車を衝突させ,甲5及び乙9を死亡させるという事故(以下「本件事故」という。)を惹起したことについて,①甲5の父母(相続人)及び弟に当たる1審第1事件原告らが,1審被告A1に対して,民法709条 動車を衝突させ,甲5及び乙9を死亡させるという事故(以下「本件事故」という。)を惹起したことについて,①甲5の父母(相続人)及び弟に当たる1審第1事件原告らが,1審被告A1に対して,民法709条又は自動車賠償責任 保険法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,1審被告B1に対して,民- 4 -法719条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告C1及び1審被告Dに対して,民法719条1項前段,同条2項又は自賠法3条に基づき,1審被告A1の当時同居の父である1審被告A2,1審被告C1の同居の父母である1審被告C2及び1審被告C3並びに1審被告Dの同居の父母である1審被告Eらに対して,民法709条に基づき,1審被告B1の同居の父母である1審被告B 2及び1審被告B3に対して,民法709条又は自賠法3条に基づき,損害賠償金(甲5の父である1審原告甲1につき5085万7012円(損害賠償金5315万3962円の内金),母である1審原告甲2につき5022万2747円(損害賠償金5276万2210円の内金),いずれも弟である1審原告甲3及び1審原告甲4につき各275万円)及びこれに対する不法行為の日 (本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第1事件と,②乙9の父母(相続人),姉妹及び祖父母に当たる1審第2事件原告らが,1審被告らに対し,それぞれ,1審第1事件原告らと同様の法的根拠に基づき,損害賠償金(乙9の父である1審原告乙1及び母である1審原告乙2につき各5321万 9647円,姉である1審原告乙5及び妹である1審原告乙6につき各220万円,同居の祖父である1審原告乙3,同居の祖母である1審原告乙4,祖父である1審原告乙7,祖母である1審原告乙 21万 9647円,姉である1審原告乙5及び妹である1審原告乙6につき各220万円,同居の祖父である1審原告乙3,同居の祖母である1審原告乙4,祖父である1審原告乙7,祖母である1審原告乙8につき各110万円)並びに,うち1審原告乙1及び1審原告乙2の損害賠償金の内4881万9647円については,これに対する最終既払の翌日である平成25年11月29日から, その余の損害賠償金については,それらに対する不法行為の日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた1審第2事件が併合された事案である。 2 原審は,①1審第1事件について,1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する 請求のうち各1778万2635円及び内410万円に対する平成24年4月- 5 -23日から,内1368万2635円に対する平成25年6月14日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告甲3及び1審原告甲4の上記各1審被告に対する請求のうち各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,それぞれ一部認容し,1審被告A1,1 審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求をいずれも棄却し,②1審第2事件について,1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する請求のうち各1794万1214円及び内360万円に対する平成24年4月23日から,内1434万 1214円に対する平成25 1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する請求のうち各1794万1214円及び内360万円に対する平成24年4月23日から,内1434万 1214円に対する平成25年11月29日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙5及び1審原告乙6の上記各1審被告に対する請求のうち各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7及び1審原告乙8の 上記各1審被告に対する請求のうち各27万5000円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で一部認容し,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求をいずれも棄却した。 3 1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告ら並びに1審被告C1及び1審被告Dが,それぞれの敗訴部分を不服として控訴した。 4 争いがない事実等,主たる争点,主たる争点に関する当事者の主張の要旨は,次の5のとおり,原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の2ないし4(原判決5頁15行目から同28頁3行目まで)に記載のとおり であるから,これを引用する。 - 6 - 5 原判決の補正原判決17頁8行目の「【第1事件原告らの主張】」を「【1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの主張】」に改める。 同19頁14行目の「【第2事件原告の主張】」を「【1審第2事件原告らの主張】」に改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,原審と異なり,①1審第1事件原告らの請求の 」に改める。 同19頁14行目の「【第2事件原告の主張】」を「【1審第2事件原告らの主張】」に改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,原審と異なり,①1審第1事件原告らの請求のうち,1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する請求は,各1867万5478円及び内420万円に対する平成24年4月23日から,内1447万5478円に対する平 成25年6月14日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告甲3及び1審原告甲4の上記各1審被告に対する請求は,各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度でそれぞれ理由があり,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被 告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求は,いずれも理由がなく,②1審第2事件原告らの請求のうち,1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対する請求は,各1885万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から,内1515万2382円に対する平成25年6月1 4日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙5及び1審原告乙6の上記各1審被告に対する請求は,各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7及び1審原告乙8の上記各1審被告に対する請求は,各27万5 000円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払 遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7及び1審原告乙8の上記各1審被告に対する請求は,各27万5 000円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の- 7 -割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度でそれぞれ理由があり,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次の2のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第3の1ないし11(同28頁5行目から同66頁12 行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 原判決の補正原判決43頁20行目から25行目までを次のとおり改める。 「しかしながら,これを超えて,平成24年4月22日午前8時頃に1審被告A1と別れた1審被告B1において,1審被告A1らが,その後も約24 時間に亘って,十分な睡眠をとることもなく遊興に耽り,本件自動車の運転を長時間続けた上,本来,運転を中止して休息をとるべき状況になっても,これを怠り,その結果,居眠り運転によって本件事故を発生させる危険性までも,具体的に予見できたとまで認めることは困難というほかない。」同45頁6行目の「認められることから,」の次に「仮に1審被告C1に 運転技術がなく,また1審被告C1が交通手段として本件自動車以外に考えていなかったとしても,」を加える。 同頁8行目末尾に「この点に関して,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らは,1審被告C1が1審被告A1の仮睡状態を作出させた旨主張するが,前記認定の事実からすれば,1審被告C1が,本件事故について1審 被告A1と関連共同性を有する行為を ら及び1審第2事件原告らは,1審被告C1が1審被告A1の仮睡状態を作出させた旨主張するが,前記認定の事実からすれば,1審被告C1が,本件事故について1審 被告A1と関連共同性を有する行為を行ったと評価するまでには足りず,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの上記主張内容は,結局のところ,次の民法719条2項に基づく幇助としての共同不法行為責任に関する主張に止まるものというべきである。」を加える。 同43頁5行目末尾に「(下記のとおり1審被告B1の責任が認められ る以上,判断するまでもないが,念のため判断しておく。)」を加える。 - 8 -同46頁2行目の「幇助に該当する。」を「幇助に該当し,同幇助行為は本件事故の発生を容易ならしめたという点で,本件事故との間に相当因果関係がある。」に改める。 同頁10行目の末尾に「(なお,上記のとおり,1審被告C1の責任が認められる以上,さらに判断するまでもないが,念のため判断しておく。)」 を加える。 同頁13行目の「被告C1が,」の次に「単なる同乗者の域を超え,本件自動車の運行を支配する立場すなわち」を加える。 同頁23行目の「認められることから,」の次に「仮に1審被告Dに運転技術がなく,また1審被告Dが交通手段として本件自動車以外に考えていな かったとしても,」を加える。 同頁25行目末尾に「この点に関して,1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らは,1審被告Dが1審被告A1の仮睡状態を作出させた旨主張するが,1審被告C1の民法719条1項前段に基づく共同不法行為責任において説示したのと同様であって,その主張内容は,次の民法719条2項に 基づく共同不法行為責任に関する主張に止まるというべきである。」を加える。 同47頁17行目の く共同不法行為責任において説示したのと同様であって,その主張内容は,次の民法719条2項に 基づく共同不法行為責任に関する主張に止まるというべきである。」を加える。 同47頁17行目の「幇助に該当する。」を「幇助に該当し,同幇助行為は本件事故の発生を容易ならしめたという点で,本件事故との間に相当因果関係がある。」に改める。 同48頁3行目の末尾に「(なお,上記のとおり,1審被告Dの責任が認められる以上,さらに判断するまでもないが,念のため判断しておく。)」を加える。 同48頁6行目の「被告Dが,」の次に「単なる同乗者の域を超え,本件自動車の運行を支配する立場すなわち」を加える。 同51頁5行目末尾を改行の上,次を加える。 - 9 -「この点に関する1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの主張は,本件事故に関して1審被告C1が1審被告A1に対して行った前記認定の幇助行為についての1審被告C2及び1審被告C3の具体的予見可能性を基礎付ける事実としては余りにも関連性が乏しいものと言わざるを得ず,これらの主張事実をもって上記具体的予見可能性を認めるのは困難と言うほかない。」 同51頁19行目末尾を改行の上,次を加える。 「この点に関する1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの主張は,本件事故に関して1審被告Dが1審被告A1に対して行った前記認定の幇助行為についての1審被告E1及び1審被告E2の具体的予見可能性を基礎付ける事実としては余りにも関連性が乏しいものと言わざるを得ず,これらの主 張事実をもって上記具体的予見可能性を認めるのは困難と言うほかない。」同56頁1行目の「150万0000円」を「300万0000円」に,同頁5行目の「このうち150万円について,」を「本件が集団 張事実をもって上記具体的予見可能性を認めるのは困難と言うほかない。」同56頁1行目の「150万0000円」を「300万0000円」に,同頁5行目の「このうち150万円について,」を「本件が集団登校中の児童の列へ自動車が暴走したという事案として世間の耳目を集め,大きく報道されていたという事案であることからすれば,小学校の児童・父兄を始め多 数の弔問者が葬儀に参列したことは想像に難くなく,葬儀が大規模となったこともやむを得ないものとして本件事故と相当因果関係があると認められ,これらの事情に加え本件に顕れたその他一切の事情を考慮すれば,上記のうち300万円をもって,」にそれぞれ改める。 同57頁19行目の「5428万1759円」を「5578万1759円」 に,同頁23・24行目の「2736万5271円」を「2895万0956円」に,それぞれ改める。 同頁25行目から同58頁2行目までを,次のとおり改める。 「5578万1759円×0.05×(1年+52日/365日)=318万6437円 5578万1759円-(3001万7240円-318万6437円)- 10 -=2895万0956円」同58頁4行目及び6行目の「1368万2635円」をそれぞれ「1447万5478円」に改める。 同頁23行目の「160万0000円」を「170万0000円」に改める。 同頁24行目の「1618万2635円」を「1697万5478円」に改める。 同頁26行目の「160万円」を「170万円」に,同59頁1行目の「1778万2535円」を「1867万5478円」にそれぞれ改める。 同59頁3行目及び5行目の「1368万2636円」を「1447万5 478円」にそれぞれ改める。 同頁10行目の「 「1778万2535円」を「1867万5478円」にそれぞれ改める。 同59頁3行目及び5行目の「1368万2636円」を「1447万5 478円」にそれぞれ改める。 同頁10行目の「160万0000円」を「170万円」に,同頁11行目の「1618万2635円」を「1697万5478円」に,同頁13行目の「160万円」を「170万円」に,同頁14行目の「1778万2535円」を「1867万5478円」にそれぞれ改める。 同62頁15行目の「150万0000円」を「300万円」に,同頁20行目の「このうち150万円について,」を「本件が集団登校中の児童の列へ自動車が暴走したという事案として世間の耳目を集め,大きく報道されていたという事案であることからすれば,小学校の児童・父兄を始め多数の弔問者が葬儀に参列したことは想像に難くなく,葬儀が大規模となったこと もやむを得ないものとして本件事故と相当因果関係があると認められ,これらの事情に加え本件に顕れたその他一切の事情を考慮すれば,上記のうち300万円をもって,」にそれぞれ改める。 同64頁5行目の「5396万0720円」を「5546万0720円」に改める。 同頁13行目の「2868万2428円」を「3030万4764円」に- 11 -改める。 同頁14行目から23行目までを,次のとおり改める。 「① 5546万0720円-184万5695円=5361万5025円② 5361万5025円×0.05×225日/366日=164万8002円 5361万5025円-(290万円-164万8002円)=5236万3027円③ 5236万3027円×0.05×(28日/366日+332日/365日)=258万1737円5236万30 5361万5025円-(290万円-164万8002円)=5236万3027円③ 5236万3027円×0.05×(28日/366日+332日/365日)=258万1737円5236万3027円-(2464万円-258万1737円)=3 030万4764円同64頁25行目及び同65頁1・2行目の「1434万1214円」をそれぞれ「1515万2382円」に改める。 同65頁13行目の「160万0000円」を「170万0000円」に,同頁14行目の「1634万1214円」を「1715万2382円」に, 同頁16行目の「160万円」を「170万円」に,同頁17行目の「1794万1214円」を「1885万2382円」にそれぞれ改める。 3 以上のとおり,①1審第1事件原告らの請求は,1審原告甲1及び1審原告甲2が1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対し,それぞれ1867万5478円及び内420万円に対する平成2 4年4月23日から,内1447万5478円に対する平成25年6月14日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告甲3及び1審原告甲4が上記各1審被告に対し,各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し,1審被告A1,1審被 告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並- 12 -びにその余の1審被告らに対する請求は,いずれも理由がないから棄却し,②1審第2事件原告らの請求は,1審原告乙1及び1審原告乙2が1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対し,それぞれ1885万238 は,いずれも理由がないから棄却し,②1審第2事件原告らの請求は,1審原告乙1及び1審原告乙2が1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対し,それぞれ1885万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から,内1515万2382円に対する平成25年11月29日から各支払済みまで 年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙5及び1審原告乙6が上記各1審被告に対し,各55万円及びこれに対する平成24年4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で,1審原告乙3,1審原告乙4,1審原告乙7及び1審原告乙8が,上記各1審被告に対し,各27万5000円及びこれに対する平成24年 4月23日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があるから認容し,1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びにその余の1審被告らに対する請求はいずれも理由がないから棄却するのが相当であり,これと一部結論を異にする原判決は相当ではない。 よって,1審原告甲1,1審原告甲2,1審原告乙1及び1審原告乙2の各控訴は一部理由があるから,原判決主文1,3及び6項の上記1審原告らに係る部分1審第1事件原告ら及び1審第2事件原告らの本件各控訴並びに1審被告C1及び1審被告Dの本件各控訴は,いずれも理由がないからそれぞれ棄却し,主文の とおり判決する。 大阪高等裁判所第12民事部 裁判長裁判官稻葉重子 - 13 -裁判官黒田豊 裁判官安部朋美 裁判長 裁判官稻葉重子 裁判官黒田豊 裁判官安部朋美

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る