昭和28(あ)5574 強要、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人及び弁護人栗原時雄の上告趣意は、憲法違反、判例違反を主張

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人及び弁護人栗原時雄の上告趣意は、憲法違反、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。 (なお所論引用の広島高等裁判所判例は、「十日市のA、広島のBの者である」と申向けたという説示だけでは、判示自体で威嚇手段を認め難いという趣旨であつて、本件に適切でない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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