昭和59(行ツ)299 不動産取得税賦課処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和62年1月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和58(行コ)2
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人片山邦宏の上告理由について  被上告人を含む相続人らは第一回遺産分割

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判決文本文764 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人片山邦宏の上告理由について  被上告人を含む相続人らは第一回遺産分割協議のうち本件相続土地に関する部分 を相続人全員の合意によつて解除し改めてこれを第二回遺産分割協議のとおり分割 協議をしたものであつて、被上告人の右第二回遺産分割協議による本件相続土地の 共有持分の取得は地方税法七三条の七第一号所定の不動産取得税の非課税事由であ る「相続に因る不動産の取得」に該当すると解されるから、右共有持分の取得に対 する本件不動産取得税の賦課処分は違法であり取消しを免れないとした原審の認定 判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することが できる。原判決に所論の違法はない。また、本件訴訟記録によれば、原審の審理上 の措置に所論の違法があるとは認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に 属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判 決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 1 -      裁判官    佐   藤   哲   郎 - 1 -

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