【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の本件決定のように、訴訟手続に関し判決 前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この
主文本件抗告を棄却する。 理由裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の本件決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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