【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内金太郎の上告趣意は、末尾添附の上告趣意書、追加上告趣意書と題す る書面記載のとおりであり、憲法違反の語を用いた
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹内金太郎の上告趣意は、末尾添附の上告趣意書、追加上告趣意書と題する書面記載のとおりであり、憲法違反の語を用いた部分もあるが、その実質は、いずれも単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも記録に基き原審の審理の経過を検討し、原判決の事実摘示と証拠説明を参酌しても、原判決に所論第一点主張の如き審理不尽の違法があることは認められない。同第二点は原審は公判手続を更新しない違法があるというのであるが、本件は旧法事件で、刑事訴訟規則施行規則三条三号の適用があり、同号では「開廷後引き続き十五日以上開廷しなかつた場合においても、必要と認める場合に限り、公判手続を更新すれば足りる」のであるから、原審の措置を違法視することはできない。また同第三点及び第四点主張の如き単なる法令違反の事由によつて、原判決を破棄すべきものと認めることはできない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して、原判決を破棄するに足る事由を発見することはできない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 谷村唯一郎
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