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裁判年月日・裁判所
昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人牧野芳夫の上告趣意について。  所論は結局第一審判決の事実認

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判決文本文300 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人牧野芳夫の上告趣意について。 所論は結局第一審判決の事実認定手続の違法を新らたに上告審で主張するに帰し上告適法の理由と認め難い。 前科を冒頭に掲げたからといつて、予断を抱いて事実を認定したとは推定できない。却つて第一審判決は所掲の多数の証拠を以て判示事実を認定したこと明らかである。論旨は採るを得ない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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