昭和54(あ)673 売春防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条及び三七条三項違反を

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判決文本文714 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条及び三七条三項違反をいう点は、所論 のいうような事実は原判決の認定していないところであり、また記録によつてもそ のような事実は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三八条一項違 反をいう点は、記録によると、被告人の自白は任意にされたものと認められるから、 所論は前提を欠き、憲法三七条(三九条とあるのは誤記と認める。)二項違反をい う点は、記録によると、被告人が保釈を許されなかつたために証人審問権を行使で きなかつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、すべて事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  弁護人岩下孝善の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、いずれもその実 質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年七月三一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 - - 1 -

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