【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条及び三七条三項違反を
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条及び三七条三項違反をいう点は、所論のいうような事実は原判決の認定していないところであり、また記録によつてもそのような事実は認められないから、所論はいずれも前提を欠き、憲法三八条一項違反をいう点は、記録によると、被告人の自白は任意にされたものと認められるから、所論は前提を欠き、憲法三七条(三九条とあるのは誤記と認める。)二項違反をいう点は、記録によると、被告人が保釈を許されなかつたために証人審問権を行使できなかつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人岩下孝善の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りください。
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