昭和25(オ)126 農地買収不服請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  被上告人は本件上告を不適法であると主張し、上告却下の判決を求めるのである が、

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判決文本文1,649 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 被上告人は本件上告を不適法であると主張し、上告却下の判決を求めるのであるが、本件原判決は第一審判決を取り消し事件を第一審裁判所に差戻したのであつて、かゝる判決もこれを終局判決と解すべくこれに対し民事訴訟法三九三条によつて当裁判所に直に上告すこるとができるものと解するを相当とする。(昭和二六年一〇月一六日当裁判所第三小法廷判決判例集五巻一一号五八三頁参照)本件上告理由は別紙記載のとおりである。 論旨は、本訴は行政事件訴訟特例法施行以前に提起せられたものであるにかかわらず、原判決が出訴期間について、右特例法五条四項と同趣旨の下に、訴願裁決を知つた日から計算すべきものとし、本訴を適法な訴であると判示したのは法令の解釈を誤つた違法があるというに帰する。 行政事件訴訟特例法施行以前においては、同法二条で規定するいわゆる訴願前置の規定はなかつたのであつて、農地買収計画に対しては自作農創設特別措置法(以下単に自創法と略称する)七条による異議訴願を経ないで直ちに裁判所にその取消又は変更を求めて訴を提起することができたものと解せざるを得ない。すなわち、当時においては、農地買収計画の違法を理由にその取消又は変更を求めるためには、異議訴願によることもできるし、裁判所に出訴することもできたものと解するを相当とする。而して論旨は行政事件訴訟特例法の施行されていなかつた当時においては買収計画に不服のある者が自創法七条による異議訴願を申し立て斥けられた場合においても、買収計画に対する出訴期間は買収計画を知つた日から計算すべしというのであつて、所論は法令の解釈として一応合理的なようにも考えられる。 - 1 -しかしながら、右所論のように解して 場合においても、買収計画に対する出訴期間は買収計画を知つた日から計算すべしというのであつて、所論は法令の解釈として一応合理的なようにも考えられる。 - 1 -しかしながら、右所論のように解しても訴願裁決のあつた後、裁決庁たる県農地委員会を被告として、訴願裁決の取消又は変更を求めて訴訟を提起する場合においては、その出訴期間の起算日は訴願裁決のあつたことを知つた日とすべきことは当然であつて論旨もこれを否定するものではなく、かえつて論旨第二点では訴願裁決の取消を求める訴の提起がゆるされる以上、買収計画に対する出訴期間を原判決のように訴願裁決を知つた日から計算すべきものとし本訴を適法な訴と解する理由はないと主張するのである。 おもうに訴願裁決は行政庁の行為である点においては一面行政処分たる性質を有し、従つて取消変更を求める訴の対象となり得るものではあるが、他面行政庁の行う争訟裁判の一つの形式であつて、その判断の対象は原買収計画の当否にほかならない。従つて原買収計画を是認し訴願を棄却した裁決について、その取消を求める訴は、通常の場合はその実質において買収計画の取消を求める訴と少しも変りはないのである。換言すれば訴願裁決に対する出訴期間内は原買収計画はなお関係者によつて争われ得る状態にあるものと言うことができる。従つて行政事件訴訟特例法施行以前にもいてお買収計画について異議、訴願を経た場合は、右買収計画に対する出訴期間は訴願裁決を知つた日から計算して少も支障はないのであつて、原判決に違法の点はなく、論旨はこれを採用することができない。 以上説明のとおり論旨は理由がないから本件上告を棄却すべきものとし民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁 おり論旨は理由がないから本件上告を棄却すべきものとし民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 2 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 3 -

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