裁判所
昭和38年7月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない(なお原判決が、「相手が襲撃して来た際にはこれを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的を以て兇器を準備して身内の者とともに集合した」被告人の本件所為を兇器準備集合罪に当るとしたのは正当である。被告人の所為が積極的にいわゆる殴り込みをかけようとしたのではなく相手の襲撃を防ぐためであつたとしても、これを迎撃して相手を殺傷する目的があつた以上、正当防衛の観念を容れる余地はない。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年七月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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