【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人黒田 京子の上告趣意のうち、憲法三九条の解釈の誤りを
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人黒田京子の上告趣意のうち、憲法三九条の解釈の誤りをいう点は、監獄法の規定する懲罰はその種類及び軽重の程度を問わず刑罰と同一ないし同一視すべきものではなく、これと同旨の原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
▼ クリックして全文を表示