昭和29(オ)676 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。  原判決が上告人の原審における留

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判決文本文592 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。  原判決が上告人の原審における留置権並びに相殺の追加抗弁(イ)乃至(ル)に 対し、右は上告人(控訴人)の故意又は重大な過失により時期におくれて提出され た防禦方法という外はなく、且つ、訴訟の完結を遅延せしめることが明らかである 旨判示したのは、正当であつて、法規の解釈を誤つた違法は認められないから、所 論は採用できない。  同第二点について。  論旨中判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから、不適法であり、 その余の主張については、原判決の引用している第一審判決がなした「転借人が転 借家屋を明渡したからといつて、転貸を理由とする賃貸借解除の効力が消滅しない」 旨の判断は正当であるから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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