【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂上重守の上告趣意第三点の中違憲を主張する点は所論の共謀というよう な主観的事実については自白に補強証拠を要しない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂上重守の上告趣意第三点の中違憲を主張する点は所論の共謀というような主観的事実については自白に補強証拠を要しないとすること当裁判所大法廷の判例とするところであるからその理由なく、(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決判例集三巻六号七三四頁以下参照)その余の点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第一点第二点も単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は量刑不当事実誤認単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示