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昭和33(オ)1035 所有権移転登記並妨害排除等請求

裁判所

昭和35年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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512 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一について。本件において、原審は、上告人が贈与を受けたと信じて占有した事実又は他に所有の意思をもつて占有していた事実を認められないと判示しただけであることは所論のとおりであるが、原判示によれば、上告人は亡Dの生存中はその妻たる家族として、Dの死後は家督相読をした被上告人の家族として、すなわちいずれも占有補助者として本件家屋に居住するものであり、したがつて上告人は独立の占有を有しないと認めるべき趣旨を表わしたものと解し得られる。されば原判示によれば、原審は、本件家屋に対する独立の占有を認めていないのであるから、論旨は原審の認定しない事実を前提とするものであつて、採るを得ない。同第二について。所論は、原審の認めなかつた事実を前提とする独自の見解にすぎず、その採用し得ないことは、第一の説明において説示したところにより明らかである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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