【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和五二年七月二六日にされたのであるが、記録によると、 原決定の謄本は被告人に対し同月一八日に、主任弁
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和五二年七月二六日にされたのであるが、記録によると、 原決定の謄本は被告人に対し同月一八日に、主任弁護人斉藤展夫に対し同月二五日 にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は被告人に対 して送達された時から進行をはじめるものと解すべぎである(昭和四五年(し)第 二四号同年四月三〇日第一小法廷決定・裁判集一七六号二七七頁参照)ので、刑訴 法四三三条二項に定める提起期間を経過した後のものであるというべきであるから、 不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五二年九月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 -
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