昭和27(あ)3578 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人五井節蔵の上告趣意第一、三、四、五点は憲法違反を云々するけ れどもその実質は、単なる訴訟法違反または量刑不

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判決文本文304 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人五井節蔵の上告趣意第一、三、四、五点は憲法違反を云々するけれどもその実質は、単なる訴訟法違反または量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第二点は捜索差押調書は捜索差押許可状と共に提出しなければ証拠能力を欠くとの誤れる独自の見解を前提とする違憲論であつて理由がない。なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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