昭和63(オ)115 土地所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
平成2年9月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和60(ネ)234
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人武田庄吉、同武田英彦の上告理由一について  共同相続人の全員が、既に

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判決文本文696 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人武田庄吉、同武田英彦の上告理由一について共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。しかしながら、原判決は、その説示に徴し、上告人の右主張事実を肯認するに足りる証拠はない旨の認定判断をもしているものと解され、この認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りるから、上告人の右主張を排斥した原審の判断は、その結論において是認することができる。論旨は、ひっきょう、原判決の結論に影響しない説示部分を論難するものであって、採用することができない。 同二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官大堀誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ 堀誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官橋元四郎平- 2 -

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