昭和24(オ)91 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人矢部善夫、同江川六兵衛の上告理由書は末尾に添えた別紙のとおりで あ

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判決文本文2,973 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人矢部善夫、同江川六兵衛の上告理由書は末尾に添えた別紙のとおりであり、相当錯雑重複しているが、便宜二点三点一点の順序で分析判断する。 (一)論旨は、本件家屋についてはBとCとの間に賃貸借関係が存在したのであつて、BとCとの賃貸借の有無及賃借人Cと居住者Dとの関係が転貸借かまたはその他の法律関係かは、Dの明渡によりBが右家屋につき占有権を取得したかどうかの判断上重要な問題である、そして右の賃貸借成立につきBは第一審においてした自白を原審において取消し、Aらはこれに対して異議を述べた、然るに原判決がこの賃貸借関係について何らの判断を与えなかつたのは、審理不尽理由不備の違法あるものだ、というのである。しかし原判決は、Dが本件家屋に居住して直接にこれを占有していたこと、Dの明渡により所有者たるBにその占有が移つたこと、然るにAらが不法にその占有を侵奪したこと、を認定し、従つてAらはBに対し本件家屋の明渡義務あり、としたのであつて、右の判断には何らの違法も認められず、本訴請求の当否の判断としては以上を以て充分である。(占有訴訟であるから本権の判断は必要でない、以下の論旨についても同様。)(二)論旨は、Dの退去によつて賃借人たるCは従来の間接占有から直接占有を回復し、さらにAらに留守居として本件家屋の使用をさせたのであるから、賃貸人たるBはAらに対し明渡を求める権利はない、もしそういう権利があるとするならば、転借人が転借家屋を賃貸人に直接に引渡すによつて賃借人の権利は常に侵害されることになり、甚だ不当である、と主張する。しかし、BとCとの間に賃貸借が、そしてCとDとの間に転貸借または占有補助の関係が存したという事実は を賃貸人に直接に引渡すによつて賃借人の権利は常に侵害されることになり、甚だ不当である、と主張する。しかし、BとCとの間に賃貸借が、そしてCとDとの間に転貸借または占有補助の関係が存したという事実は、原判決- 1 -の認定しないところであるばかりでなく、かりに右三者間に論旨主張どおりの法律関係が存在したとしても、転借人から賃借物の占有を直接に賃貸人に返したからと言つて賃借人の権利が失われるものでなく、論旨は理由にならない。(以上論旨第二点)(三)論旨は、Cは本件家屋をBから賃借して使用人の宿舎にあて、DはCの使用人としてこれに居住していたのだから、DはCの占有補助者(占有代理人)として直接に右家屋を占有し、CはDを代理人とする間接占有者であつた、そしてDが退去して直接占有を失つたによつてCが当然に直接占有者になつたのだ、と主張する。しかし原判決は、昭和一九年七、八月ごろから同二一年三月三日当時までの間本件家の直接占有者はDであつた事実および昭和二一年三月三日BはDから右家屋の明渡を受けその直接占有者となつた事実を、それぞれ証拠によつて適法に確定した。論旨は結局前記右原判決の適法な認定を非難するものにほかならぬ。 (四)論旨は、Dの退去後家屋内にCの所有品の残つていた事をCが占有を有する根拠とし、またDの退去後Bが右家屋を釘附けしたとしてもそれによつて直接占有がDからBに移転したと認めることはできない、と主張するが、それらについては原判決が反対の認定判断を下したのであつて、その認定判断が実験則に反しているものとは思われない。(以上論旨第三点)(なお論旨第一点に対する判断参照)(五)論旨は、原判決が本件家屋にAらが入り込んだ当時その占有がBに存していたと認定したことを非難し、Bには当時占有権の要素たる「体素」が欠けていたと主張する )(なお論旨第一点に対する判断参照)(五)論旨は、原判決が本件家屋にAらが入り込んだ当時その占有がBに存していたと認定したことを非難し、Bには当時占有権の要素たる「体素」が欠けていたと主張する一項目として、右家屋の玄関を釘附けにしたのは、Bではなくて、Cだ、と主張する。しかし原判決はその反対の事実を適法に認定している。 (六)論旨は、かりにBが玄関を釘附けしたとしても、玄関にはCの標札がかかげられていたのだから、それはCのため事務管理としてしたものと見るべきだ、と主張する。しかし玄関にCの標札がかかげられていたという事実は、原審の確定し- 2 -なかつた事実である。かりにDの退去後Cの標札がかかげられており、その状態でBが右家屋の釘附け等をしたからとて、必ずしもBがCのために事務管理を開始したものと認めなければならない理由はなく、さらに一歩をゆずり、論旨主張のとおり事務管理を認むべきだとしても、そのゆえにBに右家屋の占有がなかつたとは言えない。 (七)論旨は、Bは右家屋に錠をかけてその鍵を所持するとか標札や貼紙などでBが現に占有することが第三者にもわかるようにしておくとか、いうような方法を講じなかつた、と指摘する。しかし、さような手段を執らなかつたからとて、必ずしも所持なしとは言えない。 (八)論旨は、原判決が認定したところによると、右家屋の裏口には外部からの侵入を防ぐに足る何らの措置も講じてなかつたというのだから、たといB方が隣家であつても、所持があつたとは言い得ない、と主張する。しかしB方が隣家であるため、問題の家屋の裏口を常に監視して容易に侵入を制止し得る状況であり、現にAらの侵入に際しBの妻女が制止した事実を原判決が認めたような次第であつて、Bに本件家屋の所持があつたと言い得る。 (九)論旨は、かりにBがDの明渡によ 視して容易に侵入を制止し得る状況であり、現にAらの侵入に際しBの妻女が制止した事実を原判決が認めたような次第であつて、Bに本件家屋の所持があつたと言い得る。 (九)論旨は、かりにBがDの明渡によつて本件家屋を所持するに至つたとしても、それは賃貸人として賃借人たるCのため一時的管理をしたーすなわちCのためにする意思を以て所持したーと解すべきで、従つて「自己ノ為メニスル意思」なく、占有権の要素たる「心素」を欠く、と主張する。しかし、BとCとの間に賃貸借があつたかどうかは、(二)に述べたとおり、原判決の認定しないところであるが、かりに所論の様な賃貸借が有つたとしても、そのゆえにBに「自己ノ為メニスル意思」がないとは言えない。 (一〇)要するに原判決認定の事実によれば、Bは昭和二一年三月三日、当時の占有者Dから本件家屋の引渡を受け「自己ノ為メニスル意思ヲ以テ」これを所持し、- 3 -その後同月七日Aらによつて占有を奪われるまでその所持を継続したものであるから、当時Bに本件家屋の占有権があつたとした原判決の判断は正当であり、何ら所論のごとき違法が存しない。(以上論旨第一点)よつて、以上の論旨いずれも理由がないから、民訴四〇一条八九条九五条により、主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は退官につき署名押印することができない。 裁判官井上登- 4 - 太一郎は退官につき署名押印することができない。 裁判官井上登

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