【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件訂正申立の要旨は、右当裁判所決定によれば被告人の本籍地として福島県石 城郡a町大字a字bc番地のdと表示せられている
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件訂正申立の要旨は、右当裁判所決定によれば被告人の本籍地として福島県石城郡a町大字a字bc番地のdと表示せられているが被告人は右決定前昭和二五年一二月一四日本籍地を前記場所から同県相馬郡e町f字gh番地に転籍したものであるから右決定の誤の訂正を求めるというのである。 然し本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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