【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人徳住堅治の上告趣意のうち、憲法二八条違反及び判例違反をいう点は、そ の実質は被告人らの所論事務室内への立入り行為の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人徳住堅治の上告趣意のうち、憲法二八条違反及び判例違反をいう点は、その実質は被告人らの所論事務室内への立入り行為の正当性についての事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であり、弁護人筒井信隆の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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