【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河原田隆吉の上告趣意について。 論旨は、原判決は刑の量定甚しく不当であると思料する顕著な事由があるという のであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河原田隆吉の上告趣意について。 論旨は、原判決は刑の量定甚しく不当であると思料する顕著な事由があるというのであるが、このような主張は憲法施行以後上告の適法な理由とならないこと刑訴応急措置法第一三条第二項によつて明らかであるから採用することができない。 よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官堀忠嗣関与昭和二五年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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