昭和25(あ)788 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮本基の上告趣意第一点について。  論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。  同第二点について。  所論

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判決文本文421 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮本基の上告趣意第一点について。 論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。 同第二点について。 所論は控訴趣意として主張せられず、従つて原審が判断を示していない事項であるから適法な上告理由とならない。のみならず犯罪が行われたという客観的事実が自白以外の証拠によつて確かめられる限り、賍物罪における知情の点のような犯罪の主観的側面については、自白以外に面接の補強証拠がなくて自白のみでこれを認定しても違法でないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決等)にくりかえし示されたとおりである。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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