昭和38(う)417 公文書偽造同行使被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年5月15日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決を破棄する。      被告人を公文書偽造罪につき懲役一年に、偽造公文書行使罪につき懲役 六月に各処する。      この裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。  

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判決文本文2,543 文字)

主文 原決を破棄する。 被告人を公文書偽造罪につき懲役一年に、偽造公文書行使罪につき懲役六月に各処する。 この裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。 押収にかかる自動車運転免許証(当庁昭和三八十押第一三八号の一)の偽造部分を没収する。 原審における訴訟費用は、被告人の負担とする。 理由 (控訴趣意)検察官提出の控訴趣意書記載の通りであるから、これを引用する。 (当裁判所の判断)まず、事実関係であるが、被告人の本件運転免許証偽造の所為は原判決の認定するところであり、又被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書(後者は、昭和三七年六月二九日付)及び被告人の原審公判廷の供述によれば、被告人は本件運転免許証を偽造した後自動車を運転するときはこれを携帯し、警察官の要求があれば提示する積りであつたものであり、起訴状の公訴事実欄記載の昭和三七年三月二三日においても、右の如き意図の下に本件偽造運転免許証を携帯して起訴状の公訴事実欄記載の被告人居宅前から台東区a町b番地先附近まで貨物普通自動車を運転したものであることを認めることができる。 右の如き事実関係の下において右携帯運転の所為が偽造運転免許証の行使罪となるがどうかということとな<要旨>るのであるが、思うに、偽造公文書行使罪における「行使」とは、一般的にいえば、当該偽造公文書を真正なも</要旨>のとして使用することをいうのであるが、運転免許証にあつては、運転者が自動車を運転するに際し、法律上これを携帯することを義務づけられているものであり(道路交通法第九五条第一項)、一定の場合に警察官から提示を求められればこれに応ずる義務があり(同法第六七条第一項第九五条第二項)、これらの義務に違反すれば罰則の定 とを義務づけられているものであり(道路交通法第九五条第一項)、一定の場合に警察官から提示を求められればこれに応ずる義務があり(同法第六七条第一項第九五条第二項)、これらの義務に違反すれば罰則の定(同法第一二一条第一項第一〇号第二項、第一二〇条第一項第九号)があることに徴するときは、自動車を運転している行為は即ち運転免許証を携帯していることを外部に表示している所為であるべきであるから、右携帯することが即ち運転免許証の本来の用法に従つた使用であるといつて何ら差支えなく、これを要するに備付文書の行使の場合と同様の趣旨において偽造公文書行使罪の成立を認めるのを相当と解するものである。原判決は、その他偽造にかかる外国人登録証明書、鉄道乗車券、身分証明書の携帯外出又は乗車等の場合にまで思を致して論じているのであるが、これらの場合に行使罪が成立するかどうかは、その携帯の義務性の強弱の如何及びこれらの文書を携帯する者が外出又は乗車する行為がとつて以て直ちにこれらの文書を携帯していることを外部に表示している所為といえるかどうかにかかるものと解されるのであつて、恐らくは見解の岐れるところであろうと思うのであるが、それはそれであり、当裁判所としては、本件においてはそこまで立入る必要を認めないのである、そして、本件の如く、大型自動車第二種と自動三輪車第二種との二種類の免許の併記されているものを携帯して貨物普通自動車を運転した場合には道路交通法第八六条第八五条に照し、大型自動車第二種の免許のみが本件運転に関係を有し、自動三輪車第二種の免許は本件運転に無関係の如く思われないこともないけれども、かような場合には、当該偽造運転免許証の全体を行使したものと解するのが、取扱を単純にし、又実際にも適合する所以である。 なお、最高裁判所も、偽造運転免許証を携帯して自動車を ないこともないけれども、かような場合には、当該偽造運転免許証の全体を行使したものと解するのが、取扱を単純にし、又実際にも適合する所以である。 なお、最高裁判所も、偽造運転免許証を携帯して自動車を運転した場合に偽造公文書行使罪の成立を認めているのである(昭和三六年五月二三日、判例集一五巻五号八一二頁)。 以上説明の通りであるので、原判決は法令の適用を誤まつたものというべきであり、その誤が判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、刑事訴訟法第三九七条第一項第三八〇条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により、当裁判所において更に判決することとする。 (犯罪事実)原判決の認定した事実の外、次の事実を認定する。 被告人は、昭和三七年三月二三日原判示の自動車運転免許証を携帯して原判示被告人居宅から都内台東区a町b番地先附近まで貨物普通自動車を運転してこれを行使したものである。 (証拠)当審において認定した右偽造公文書行使の事実についての証拠は、原判示の証拠と同一であるから、これを引用する。 (法令の適用)被告人の判示所為は、それぞれ二個の有印公文書偽造及び同行使の罪を構成し、偽造の所為は各刑法第一五五条第一項に、行使の所為は各刑法第一五八条第一項第一五五条第一項に該当するところ、右偽造及び行使の所為はそれぞれ一個の行為を以て数個の罪名に触れるものであるから、刑法第五四条第一項前段第一〇条に則り、いずれも犯情の重い大型自動車第二種免許証に関する罪の刑に従い、原判示確定裁判があるので、偽造の所為については刑法第四五条後段第五〇条を適用処断することとし、偽造公文書行使罪については刑法第六六条第六八条第三号により酌量減軽をなし、それぞれその所定刑期範囲内で被告人を主文第二項掲記の刑に処し、刑法第二五条により主文第三項の如く刑の執 処断することとし、偽造公文書行使罪については刑法第六六条第六八条第三号により酌量減軽をなし、それぞれその所定刑期範囲内で被告人を主文第二項掲記の刑に処し、刑法第二五条により主文第三項の如く刑の執行を猶予し、押収にかかる自動車運転免許証の偽造部分は本件偽造行使により生じたもので何人の所有をも許さないものであるから、刑法第一九条第一項第三号第二項によりこれを没収し、原審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用して主文の通り判決する。 (裁判長判事久永正勝判事栗本一夫判事上野敏)

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