昭和48(し)22 特別抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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判決文本文264 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁判所が、これを棄却する場合には、刑訴法三七五条、四一四条を類推適用して、右請求と同時にされた特別抗告の申立を自ら棄却することができるとした原判断は、正当である。)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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