【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は、末尾添附の書面記載のとおりである。 論旨は違憲をいうが、その実質は結局刑訴三四三条の解釈、適
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は、末尾添附の書面記載のとおりである。 論旨は違憲をいうが、その実質は結局刑訴三四三条の解釈、適用に関する原審の見解(右法条に対する原審の解釈、適用は相当である)を非難するに帰着し、刑訴四三三条の特別抗告理由に該当しない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年四月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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