【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人香田広一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、訴訟手続に関する原判 示と異る見解を主張し、これを前提とするものであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人香田広一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、訴訟手続に関する原判示と異る見解を主張し、これを前提とするものであり、しかも原判示は正当であるから、前提自体において既に適法な上告理由とならない。(本件起訴状には、所論救護義務違反の事実及びこれに対する罰条が記載せられて居ること明白であるから、この事実が公訴事実に包含せられて居るものであり、したがつて、第一審判決がこれを審判の対象としたことは当然であり、第一審判決を維持した原判決は正当である。)同第二点は、単なる法令の解釈、適用の誤りを主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人の原判示所為が道路交通法七二条一項前段にいう負傷者を救護した場合に当らないとした原判決の判断は相当である。)同第三点は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官横田正俊- 1 -
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