平成20(オ)999 遺言無効確認等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成22年3月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 平成19(ネ)988
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判決文本文2,504 文字)

- 1 -主文 原判決を破棄し,第1審判決主文第2項中,上告人らに関する部分を取り消す。 被上告人と上告人らとの間において,上告人Yが Aの相続財産につき相続人の地位を有しないことを確認する。 訴訟の総費用は上告人らの負担とする。 理由 第1上告人Yの代理人天野茂樹及び上告人らの代理人北村明美の各上告理由 について 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,上告人Yの代理人天野茂樹の上 告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,上記各項に規定する事由に該当しない。 上告人らの代理人北村明美の上告理由は,上告人Yの関係では,これを記 載した書面が民訴規則194条所定の上告理由書提出期間後に提出されたことが明らかであり,上告人Yとの関係では,民訴法312条1項又は2項に規定する事 由を主張するものではないことが明らかである。 第2職権による検討上告人らの代理人北村明美の所論にかんがみ,職権をもって検討する。 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 (1)Aは,平成17年12月17日に死亡した。 - 2 -(2)上告人Y,同Y及び被上告人は,いずれもAの子である。 (3)上告人Yは,第1審判決別紙のとおりのA名義の遺言書を偽造した。 本件は,被上告人が,上告人らに対し,上告人Yが民法891条5号所定 の相続欠格者に当たるとして,同YがAの相続財産につき相続人の地位を有しな いことの確認等を求める事案である(以下,上記確認請求を「本件請求」という。)。 第1審は,本件請求を棄却したため,被上告人がこれを不服として控訴したところ,原審は,本件請求 の地位を有しな いことの確認等を求める事案である(以下,上記確認請求を「本件請求」という。)。 第1審は,本件請求を棄却したため,被上告人がこれを不服として控訴したところ,原審は,本件請求を棄却した第1審判決を上告人Yに対する関係でのみ 取り消した上,同Yに対する本件請求を認容する一方,同Yに対する被上告人の 控訴を,控訴の利益を欠くものとして却下した。 しかしながら,原審の上記判断は,以下の(1)及び(2)の各点において,是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1)被上告人の上告人Yに対する控訴の適否について 本件請求に係る訴えは,共同相続人全員が当事者として関与し,その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟と解するのが相当である(最高裁平成15年(受)第1153号同16年7月6日第三小法廷判決・民集58巻5号1319頁)。したがって,本件請求を棄却した第1審判決主文第2項は,被上告人の上告人Yに対する請求をも棄却するものであるというべきであって,上記3の 訴訟経過に照らせば,被上告人の上告人Yに対する控訴につき,控訴の利益が認 められることは明らかである。 (2)本件請求に関する判断についてア本件請求に係る訴えは,固有必要的共同訴訟と解するのが相当であることは- 3 - 前示のとおりであるところ,原審は,本件請求を棄却した第1審判決を上告人Y に対する関係でのみ取り消した上,同Yに対する本件請求を認容する一方,同Yに対する控訴を却下した結果,同Yに対する関係では,本件請求を棄却した第1 審判決を維持したものといわざるを得ない。このような原審の判断は,固有必要的共同訴訟における合一確定の要請に反するものである。 イそして,原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有 求を棄却した第1 審判決を維持したものといわざるを得ない。このような原審の判断は,固有必要的共同訴訟における合一確定の要請に反するものである。 イそして,原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができると解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第316号同48年7月20日第二小法廷判決・民集27巻7号863頁参照)。 そうすると,当裁判所は,原判決のうち上告人Yに関する部分のみならず,同Yに関する部分も破棄することができるというべきである。 以上によれば,上記各点に係る原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は,全部破棄を免れない。そして,上記事実関係によれば,上告人Yは民法891条5号所定の相続欠格者に当たるというべき ところ,記録によれば,同Y及び同Yは,第1審及び原審を通じて共通の訴訟代 理人を選任し,本件請求の当否につき,全く同一の主張立証活動をしてきたことが明らかであって,本件請求については,同Yのみならず,同Yの関係において も,既に十分な審理が尽くされているということができるから,第1審判決のうち同Y及び同Yに対する関係で本件請求を棄却した部分を取り消した上,これらの 請求を認容すべきである。 - 4 -なお,上告審は,上記のような理由により原判決を破棄する旨の判決をする場合には,民訴法319条並びに同法313条及び297条により上告審の訴訟手続に準用される同法140条の規定の趣旨に照らし,必ず なお,上告審は,上記のような理由により原判決を破棄する旨の判決をする場合には,民訴法319条並びに同法313条及び297条により上告審の訴訟手続に準用される同法140条の規定の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないものというべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官田原睦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官近藤崇晴)

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