平成29(行コ)76 措置入院処分の取消し請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成29年7月5日 東京高等裁判所 その他
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判決文本文1,862 文字)

平成29年7月5日判決言渡平成29年(行コ)第76号措置入院処分の取消し請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(行ウ)第176号) 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 東京都知事が平成27年10月28日付けで控訴人に対してした措置入院決定を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要等 1 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,東京都知事が平成27年10月28日付けで控訴人に対してした,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)29条1項に基づく措置入院決定の取消しを求めた事案である。 原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が本件控訴を提起した。 2 関係法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人の請求を棄却するのが相当であると判断する。その理由は,原判決7頁23行目の「診断した」を「として,控訴人につき病名(主たる精神障害)を「統合失調質パーソナリティ障害(ICDカテゴリーF60.1)」と診断し,入院措置を要すると判定した」に,同28行目の「診断した」を「として,控訴人につき病名(主たる精神障害)を「破瓜型統合失調症(ICDカテゴリ ーF20.1)」と診断し,入院措置を要すると判定した」にそれぞれ改め,後記2のとおり当審の補充説示を加えるほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 障害)を「破瓜型統合失調症(ICDカテゴリ ーF20.1)」と診断し,入院措置を要すると判定した」にそれぞれ改め,後記2のとおり当審の補充説示を加えるほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 当審の補充説示(本件決定の違法性に関する控訴人の主張について)(1) 都道府県知事による法29条に基づく入院措置の要件は,二人以上の精神保健指定医が対象者を診察し,その診察を受けた者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて,上記各指定医の診察の結果が一致することである。 (2) 証拠(乙3,4の1及び2)によれば,平成27年10月28日,東京都渋谷区職員及び警視庁代々木警察署警察官ら(以下「職員ら」という。)が,控訴人父と共に控訴人の居宅に入り,控訴人母の安否を確認しようとした際,控訴人は奇声を発するなどして職員らの進路をふさぎ,控訴人母との面会を妨害したこと,控訴人は控訴人を制止しようとした職員らを殴ったことが認められ,本件各指定医は,上記認定に係る事実経過に加えて,前記認定のとおり,診察時もなお不平不満を訴えて反発したり,自分からは暴れていないなどと不実の主張をしたりすることなどから,控訴人が精神運動興奮状態であるとし,控訴人が精神障害者である旨の診断をし,さらに,控訴人を医療及び保護のために入院させなければ,その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある旨の判定をしたのであり,上記の判定過程において不自然又は不合理な点はなく,本件決定は適法であると認められる。 (3)り,暴行をしたりしたのではなく,突然自宅に入ってきた 及ぼすおそれがある旨の判定をしたのであり,上記の判定過程において不自然又は不合理な点はなく,本件決定は適法であると認められる。 (3)り,暴行をしたりしたのではなく,突然自宅に入ってきた面識のない職員らを怖い成27年10月28日15時45分から同日16時50分までの間に,本件各指定 医の診察を受けたことはないし,精神興奮状態ではなかったなどと主張する。 (4)た直後の控訴人の行動態度に係る前記認定事実と異なるものであって採用できなの信用性を左右するものではない。 (5) 以上によれば,控訴人の上記の各主張は理由がないから,いずれも採用することができない。 第4 結論よって,控訴人の請求を棄却した原判決は正当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第12民事部 裁判長裁判官杉原則彦 裁判官山口均 裁判官渡邉和義

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