昭和33(オ)578 懲戒処分に対する異議

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の本訴請求は、東京弁護士会がその所属弁護士である上告人に対し発した 退会

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判決文本文320 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の本訴請求は、東京弁護士会がその所属弁護士である上告人に対し発した退会命令に対する異議申立を棄却する被上告人の決定の取消を求めるものである。 しかし、原審認定の事情にかんがみれば、右決定を違法視すべき理由はなく、その後の会費納入の事実は決定の適否を判断するにつきしんしゃくすべきものではない。 右決定を適法とする原審の判断は正当であり、所論は独自の見解を主張するに帰し、採用のかぎりでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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