主文 1 原判決中,原審甲事件の予備的請求に係る訴えを却下した部分を取り消す。 2 上記取消し部分につき,本件を千葉地方裁判所に差し戻す。 3 控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。 4 前項に関する控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 原審甲事件(以下,単に「甲事件」という。)(1) 主位的請求ア被控訴人が控訴人Aに対し,平成14年8月21日付けでした公文書部分公開決定中,原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の部分を非公開とする部分が無効であることを確認する。 イ被控訴人が控訴人B,同C及び同Dに対し,平成14年8月21日付けでした各行政文書部分開示決定中,原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の部分を非開示とする部分が無効であることを確認する。 (2) 予備的請求ア被控訴人が控訴人Aに対し,平成14年8月21日付けでした公文書部分公開決定中,原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の部分(ただし,文書番号13,25及び26を除く。)を非公開とする部分を取り消す。 イ被控訴人が控訴人B,同C及び同Dに対し,平成14年8月21日付けでした各行政文書部分開示決定中,原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の部分(ただし,文書番号13,25及び26を除く。)を非開示とする部分を取り消す。 3 原審乙事件(以下,単に「乙事件」という。)(1) 控訴人Aが原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の文書について平成12年9月22日付けでした公文書公開請求に る部分を取り消す。 3 原審乙事件(以下,単に「乙事件」という。)(1) 控訴人Aが原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の文書について平成12年9月22日付けでした公文書公開請求に対し,被控訴人が公開決定を行わないことが違法であることを確認する。 (2) 控訴人B,同C及び同Dが原判決別紙非公開部分の記載内容一覧表記載の文書について平成13年9月24日付けでした行政文書開示請求に対し,被控訴人が開示決定を行わないことが違法であることを確認する。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 事案の概要は,原判決の「事実及び理由」第2の冒頭に記載のとおりであり,控訴人らが被控訴人に対し,千葉県公文書公開条例(旧条例)又は千葉県情報公開条例(新条例)に基づき,被控訴人が各県立高校から受け取った学校調査に関する文書の公開(開示)を請求したところ,被控訴人は,上記文書は条例の定める非公開理由に該当するとして公開しない旨の決定をし,その後,これを取り消した上,上記文書の記載内容の一部を公開しない旨(それ以外の部分は公開する旨)の決定をしたので,控訴人らが被控訴人に対し,①主位的に,上記文書の一部を公開しない旨の決定が無効であることの確認を,予備的に,同決定の取消しを求め(甲事件),②控訴人らの公開(開示)請求に対し被控訴人が公開(開示)決定を行わないことの不作為の違法確認と不法行為に基づく損害賠償(慰謝料5万円)を求めたものである。 原審は,控訴人らの甲事件の予備的請求に係る訴え及び乙事件の訴えをいずれも不適法として却下し,甲事件の主位的請求をいずれも棄却したので,控訴人らが原審の判断を不服として控訴した。なお,控訴人らは,乙事件のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る訴えが 乙事件の訴えをいずれも不適法として却下し,甲事件の主位的請求をいずれも棄却したので,控訴人らが原審の判断を不服として控訴した。なお,控訴人らは,乙事件のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る訴えが却下された部分については不服申立てをしていない。 2 前提事実,争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原判決の「事実及び理由」第2の1及び同2の(1)ないし(3)に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 判断 1 本件各新非公開決定の無効確認を求める訴え(甲事件の主位的請求に係る訴え)について当裁判所も,控訴人らの甲事件の主位的請求に係る訴えは理由がないので棄却すべきものと判断するが,その理由は,次のとおり付加し訂正するほか,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3の1)と同一であるから,これを引用する。 (1) 原判決20頁17行目末尾に次のとおり加える。 「すなわち,文書の公開請求に対し,行政庁が非公開決定をした後,その決定を取り消すということは,通常の場合,当該文書の公開に応ずることを意味するから,行政庁が非公開決定を取り消したにもかかわらず,その後,文書の一部につき再び非公開決定をするということは,取消決定と矛盾するのみならず,いったん請求者に対して認めた公開の利益を奪うものであるから,原則として許されない。しかし,本件各取消決定及び本件各新非公開決定等がされた経緯・理由は,上記のような場合と異なるのであって,前記のとおり,被控訴人は,本件各非公開決定後に新たに生じた県立高等学校再編計画の作成という事情により,本件公開請求文書が旧条例11条7号及び8号所定の非公開理由に該当しなくなったため,本件公開請求文書のうち同条2号に該当する部分を除いたそれ以外の部分を公開することとし,本件各非公開決定を撤回する本件各取消決定を 書が旧条例11条7号及び8号所定の非公開理由に該当しなくなったため,本件公開請求文書のうち同条2号に該当する部分を除いたそれ以外の部分を公開することとし,本件各非公開決定を撤回する本件各取消決定をした上で,同日付けで,改めて本件各新非公開決定等をしたものである。そして,前記のとおり,本件各取消決定の通知に記載された理由中には,本件公開請求文書を「個人情報(第2号)を除き公開することとした」と記載され,同日付けで本件各新非公開決定等がされたのであるから,本件各取消決定により,被控訴人が本件公開請求文書の全部を公開するとしたものでないことは明らかである。すなわち,本件各取消決定と本件各新非公開決定等は,いわば一体として理解すべきものであって,これを実質的にみれば,本件公開請求文書の全部を非公開とした本件各非公開決定の一部を撤回し,本件公開請求文書のうちの一部につき公開を認めたものであるから,そのこと自体は,控訴人らの利益になるものであっても,不利益を及ぼすものではないというべきである。」(2) 原判決20頁22行目から22頁9行目までの全部を次のとおり改める。 「なるほど,上記のとおり,本件各取消決定と本件各新非公開決定等は,これを実質的にみれば,本件公開請求文書の全部を非公開とした本件各非公開決定の一部を撤回し,本件公開請求文書のうちの一部につき公開を認めたものであるから,本件各非公開決定の全部を取り消すまでの必要はなく,その一部(旧条例11条7号及び8号に該当するとして非公開とした部分)を撤回するにとどめるという方法をとることも可能であったと考えられる。おそらく,被控訴人としては,本件各非公開決定が,本件公開請求文書が旧条例11条2号,7号及び8号の非公開理由に該当するこページ(1)とを理由としていたため,本件公開請求文書のうち同条 考えられる。おそらく,被控訴人としては,本件各非公開決定が,本件公開請求文書が旧条例11条2号,7号及び8号の非公開理由に該当するこページ(1)とを理由としていたため,本件公開請求文書のうち同条2号に該当する部分のみを非公開とする一部取消しの決定をすることは,非公開の理由が異なることになるという考えから,いったん本件各非公開決定の全部を取り消した上,改めて本件各新非公開決定等をしたものと思われるが,その妥当性には疑問の余地がある。しかしながら,そうだとしても,上記のとおり,本件各取消決定と本件各新非公開決定等は,これを実質的にみれば,本件公開請求文書の全部を非公開とした本件各非公開決定の一部を撤回し,本件公開請求文書のうちの一部につき公開を認めたものであり,控訴人らの利益になるものであっても,不利益を及ぼすものではないから,上記各決定を取り消さなければならないほどの重大な手続上の瑕疵があるとまでいうことはできない。したがって,控訴人らの上記主張も,採用することができない。 」 2 本件各新非公開決定の取消しを求める訴え(甲事件の予備的請求に係る訴え)について前提事実(原判決5頁以下)記載のとおり,控訴人らは本件各非公開決定の取消しを求めて従前の訴えを提起したが(訴えの提起は平成14年7月10日),その後,被控訴人が平成14年8月21日付けで本件各取消決定及び本件各新非公開決定等をしたため,控訴人らは,平成15年1月16日,本件各新非公開決定の無効確認及び取消しを求める訴え(甲事件)を追加的に提起し,同月24日,従前の訴えを取り下げたものである。そして,甲事件のみについていえば,その訴えの提起時点において,出訴期間(3か月)を経過していたことは明らかである。 しかしながら,上記のとおり,本件各取消決定と本件各新非公開決定等は,これ る。そして,甲事件のみについていえば,その訴えの提起時点において,出訴期間(3か月)を経過していたことは明らかである。 しかしながら,上記のとおり,本件各取消決定と本件各新非公開決定等は,これを実質的にみれば,本件公開請求文書の全部を非公開とした本件各非公開決定の一部を撤回したものであり,従前の訴えと甲事件の予備的請求に係る訴えは,被控訴人が本件各取消決定の一部撤回という方法をとらず,上記のような決定方法をとったため,取消しの対象となる行政処分が形式的に異なる結果となったにすぎない(被控訴人が一部撤回の方法をとった場合には,請求の趣旨を訂正すれば足りたものである)から,甲事件の予備的請求に係る訴えは,出訴期間の関係においては,従前の訴え提起の時から既に提起されていたものと同様に取り扱うのが相当である。そして,前提事実によれば,従前の訴えは出訴期間の遵守に欠けるところがなかったのであるから,甲事件も同様というべきである。 そうすると,甲事件の予備的請求に係る訴えが出訴期間経過後に提起されたことを理由に,これを不適法として却下した原判決は,違法であって,取消しを免れない。 3 被控訴人が本件各公開請求に対して公開決定をしないことの不作為の違法確認を求める訴え(乙事件)について当裁判所も,上記訴えは不適法として却下すべきものと判断するが,その理由は,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3の3)と同一であるから,これを引用する。なお,原判決が,乙事件のうち不法行為に基づく慰謝料の支払を求める訴えを却下した部分については,控訴人らの不服申立てがないので,同部分は当審の審判の対象外である。 4 以上のとおりであるから,原判決中,甲事件の予備的請求に係る訴えを却下した部分を取り消した上,民事訴訟法307条本文を適用して,同部分を原審に 立てがないので,同部分は当審の審判の対象外である。 4 以上のとおりであるから,原判決中,甲事件の予備的請求に係る訴えを却下した部分を取り消した上,民事訴訟法307条本文を適用して,同部分を原審に差し戻すこととし,控訴人らのその余の控訴はいずれも理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第10民事部裁判長裁判官大内俊身裁判官小川浩裁判官大野和明ページ(2)
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