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昭和35(オ)236 所有権確認並びに所有権移転登記手続履行請求

裁判所

昭和35年7月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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365 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。しかし、控訴審における最初の口頭弁論期日に当事者の一方が出頭しないときは、裁判所は出頭した当事者をして第一審における当事者双方の口頭弁論の結果を陳述させて判決をすることができるものであり(昭和三二年(オ)一二二号同三三年七月二二日当裁判所第三小法廷判決民事判例集一二巻一二号一八一七頁以下参照)、また控訴判決に事実および理由を記載するには第一審判決を引用することを得るものであること民訴三九一条の明定するところである。されば、原判決には所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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