昭和51(オ)1060 土地所有権確認等、同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和51(ネ)12
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下向井貞一の上告理由第一点及び第三点について  農地を賃借していた者

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判決文本文714 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下向井貞一の上告理由第一点及び第三点について  農地を賃借していた者が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、 当時施行の農地調整法四条によつて農地の所有権移転の効力発生要件とされていた 都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられていな かつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約を締結し代金を支払つ た時に民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めた ものというべきである。これと同旨の見地に立つて、被上告人は売買契約を締結し 代金を支払つた日に本件土地につき新権原により所有の意思をもつて占有を始めた ものということができるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用する ことができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    下   田   武   三 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 - - 2 -

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