令和5(あ)134 傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件

裁判年月日・裁判所
令和5年9月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 令和4(う)667
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判決文本文792 文字)

- 1 - 令和5年(あ)第134号傷害致死、傷害、証拠隠滅教唆被告事件令和5年9月13日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中120日を本刑に算入する。 理由 弁護人乾彰夫の上告趣意のうち、憲法38条3項違反をいう点は、原判決の是認した第1審判決は、被告人の自白のみで被告人を有罪としたものではなく、自白以外の証拠をも総合して有罪を認定したことが明らかであるから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させたときは、刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると解するのが相当である(最高裁昭和40年(あ)第560号同年9月16日第一小法廷決定・刑集19巻6号679頁参照)。被告人について同罪の教唆犯の成立を認めた第1審判決を是認した原判断は正当である。 よって、刑訴法414条、386条1項3号、刑法21条により、裁判官山口厚の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 裁判官山口厚の反対意見は、次のとおりである。 私は、被告人に証拠隠滅罪の教唆犯の成立を認めることは相当でないと考える。 その理由は、犯人蔵匿・隠避罪の教唆犯に関し、当裁判所令和3年(あ)第54号同年6月9日第一小法廷決定・裁判集刑事329号85頁で述べた私の反対意見と趣旨において同一であるから、ここにこれを引用する。 (裁判長裁判官岡正晶裁判官山口厚裁判官深山卓也裁判官 - 2 - 安浪亮介裁判官堺徹 た私の反対意見と趣旨において同一であるから、ここにこれを引用する。 裁判長 裁判官岡正晶 裁判官山口厚 裁判官深山卓也 裁判官安浪亮介 裁判官堺徹

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