昭和26(オ)510 土地建物返還並不動産所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56064.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  商法一六八条一項六号にいわゆる財産引受けは現物出資に関する規定をくぐる手 段と

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文755 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 商法一六八条一項六号にいわゆる財産引受けは現物出資に関する規定をくぐる手段として利用せられる弊があつたので、これを防ぐため現物出資と同様な厳重な規定を設け、公証人の認証を受けた定款にこれを記載しないと財産引受の効力を有しないものと定められたのである。従つて単に財産引受は会社の保護規定であるから、会社側のみが無効を主張し得るということはできない。この無効の主張は、無効の当然の結果として当該財産引受契約の何れの当事者も主張ができるものであるから、本件訴訟において売主である被上告人のこの主張を容れたことにつき原判決には所論の違法はない。 右の如く財産引受が定款上無効なる場合と雖も、会社成立後に新に商法二四六条の特別決議の手続をふんで財産取得の契約を有効に結ぶことは可能であるが、原判決はかゝる新たな売買契約の成立を認めていない。単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによつて瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。それ故、所論第一点はその理由がない。論旨第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅 り判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る