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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三宅次郎の上告理由第一点について。原判決は、上告人主張の事由による賃貸借終了の事実は認められず、被上告人は依然、賃借権を有するものとして、その不法占有の事実を否定しているものであり、これと異る前提にたつ論旨は採用できない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事作の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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