【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一 条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年四月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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