昭和56(あ)1044 傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一 条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法

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判決文本文383 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一 条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年四月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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