【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一 条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人岡邦俊、同古瀬駿介の上告趣意は、憲法一四条、二八条、三一 条違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年四月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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