裁判所
昭和28年5月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)131
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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴五〇一条による裁判の解釈を求める申立は、刑の言渡をした裁判に対してのみ許されるのであるから、上告棄却の判決に対する本件申立は不適法である。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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