主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人河谷泰昌の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について民法四九六条二項の規定は、質権及び抵当権と同様に当事者の合意によつて成立する担保権である譲渡担保権が被担保債権の弁済供託によつて消滅した場合にもこれを類推適用すべきものであり、したがつて、譲渡担保権が被担保債権の弁済供託によつて消滅した場合には、弁済者は供託物を取り戻すことができないものであるとともに、供託物を取り戻したときであつても譲渡担保権は復活しないものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。これと見解を異にする論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -裁判官横井大三- 2 -
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