昭和51(あ)949 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和52年8月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文318 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人吉田雄策の上告趣意第一点のうち、憲法一四条、二八条違反をいう点は、本件被告人らの行為に公務執行妨害罪を適用することは、使用者と労働者を差別扱いするものとも、使用者の労働者に対する対抗措置を特に手厚く保護するものとも認められないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二、第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年八月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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