昭和46(オ)1076 第三者異議請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)370
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中原保、同中原康雄、同坂田和夫、同南里和廣の上告理由について。  論

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判決文本文712 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中原保、同中原康雄、同坂田和夫、同南里和廣の上告理由について。 論旨は、被上告人らは実質において本件各建物所有者らの個人企業にすぎずその法人格はまつたくの形骸であり、また強制執行の回避等の目的をもつて設立されたものであつてその法人格を濫用するものであると主張し、その事実を前提として原判決の違法をいうが、原判決は、所論のような事実は認められない旨を判示しているのであつて、この点の原判決の認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができる。また、建物を占有する者は、他人に対する債務名義に基づく建物収去土地明渡の強制執行に対しては、占有の侵害を受忍すべき理由のないかぎり、対抗しうる本権の有無を問わず、占有権に基づき第三者異議の訴を提起し執行の不許を求めることができるものと解すべきところ、原判決が、その確定した事実関係のもとにおいて、被上告人らの占有権に基づく本件訴を認容すべきものとした判断は、正当として是認することができる。原判決の認定判断の過程に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実の認定を非難し、さらに、原判決の認定しなかつた事実関係を前提にしまたは独自の見解に立脚して、原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村上朝一 裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 2 -

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