【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬場重記、同村上信金の上告趣意について。 論旨第一点には判例違反の主張があるけれども、援用の判例は本件とは異なつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬場重記、同村上信金の上告趣意について。 論旨第一点には判例違反の主張があるけれども、援用の判例は本件とは異なつて買収共謀者間の金円の授受に止まる場合であるから本件に適切でない。その余の論旨中には憲法違反の語も用いてあるけれども、その実質は事実誤認、量刑不当及び単なる訴訟法違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。(なお第一審判決が「公職選挙法二五二条一項所定の期間」と判示したのは正当であるから、原判決がこれを維持したのは当然である。論旨がこれは「二五二条二項」でなければならぬとの誤つた前提の下に原判決を非難しているのは失当である)弁護人馬場重記、同奥村又雄の追加上告趣意について。 論旨は名を憲法違反に藉りて実は単なる事実誤認、量刑不当の主張をするに過ぎないものであるから、適法の上告理由とは認められない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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